Archive by month 6月
事案の概要(by Bot):
?当事者
ア控訴人は,被控訴人との間で,ワンセグ放送(地上デジタル放送の各チャンネルの13セグメントに分割されている放送用帯域のうち,1セグメントを利用して行われる移動体機器向けの放送をいう。)対応の携帯電話機(本件携帯電話機)につき放送受信契約を締結した者である。 イ被控訴人は,放送法の規定によって設立された法人である。
?放送受信契約の締結及び解約
ア放送受信契約の締結
控訴人は,平成28年7月14日,被控訴人との間で,ワンセグ放送対応の本件携帯電話機について,受信契約の種別を地上契約とする放送受信契約(本件受信契約)を締結した。 イ放送受信契約の解約
控訴人は,平成28年8月1日付けで,被控訴人に対し,放送受信契約解約届を提出し,本件受信契約を解約した。
?受信料の支払
控訴人は,平成28年8月28日,被控訴人に対し,本件受信契約に基づ
き,受信料1310円を支払った。
?放送法64条1項
放送法64条1項本文(本件規定本文)は,「協会(被控訴人のこと)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定する。また,同項ただし書は,「ただし,放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・・・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については,この限りでない。」と規定する(以下「本件規定ただし書」といい,本件規定本文と併せて「本件規定」という。)。 ?本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴
本件は,控訴人が,ワンセグ放送対応の携帯電話機を携帯する者には被控訴人と放送受信契約を締結すべき義務がないのに,被控訴人の業務委託先の担当者から,ワンセグ放送対応の本件携帯電話機を携帯する控訴人には放送受信契約を締結すべき義務があるという説明を受け,同義務があるものと誤信した結果(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/087820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87820
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,主位的に,職務発明規程により職務発明である●●●●●●●●●●●●●●●●に関する発明(本件発明)について被控訴人に特許を受ける権利を取得させたとして,特許法35条(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく相当の対価●●●●●●●●●の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的に,黙示の合意により,本件発明について被控訴人に特許を受ける権利を譲渡したとして,同合意に基づく相当の対価の一部として,上記と同額の支払を求める事案である。原審は,本件発明は被控訴人における従業者の発明(職務発明)には当たらず,本件発明について特許を受ける権利を被控訴人に譲渡するとの黙示の合意があったとも認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/087819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87819
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告会社が被告から継続的に購入して顧客に納入していたGPSシステム端末及びソフトウェアにつき,原告会社が必要のない端末の入替え及びソフトウェアの著作権(複製権)侵害を行っている旨の虚偽の事実を被告が上記顧客に対して文書で告知した行為が不正競争防止法2条1項15号の不正競争に該当すると主張して,原告会社が,被告に対し,同法4条に基づき損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年1月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告らの本件損害賠償債務(被告のソフトウェアについての著作権(複製権)侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権)の有無について被告が争っていると主張して,原告らが,被告に対し,本件損害賠償債務の不存在確認をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/818/087818_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87818
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主文(by Bot):
被告人を懲役1年6か月に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
理由
【犯罪事実】被告人は,A県議会議員として,A県議会の会派であるB党A県議会議員会(以下「本件会派」という。)に属し,本件会派は,A県から政務調査費(平成25年3月1日以降の名称は政務活動費。以下その前後を区別せず「政務活動費」という。)の交付を順次受け,本件会派の代表者名義により,領収証等の写しを添付した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)をA県議会事務局に提出していたものであるが,A県においては,その年度において交付を受けた政務活動費からその年度に行った政務活動による支出の総額を控除して残余がない場合にはその返還を免れる一方,残余がある場合は会派の代表者が当該残余額に相当する額を返還することとなることを条件として,会派に対し政務活動費を交付していたところ,資料購入費の名目で富山県南砺市所在の書店「C」から書籍を購入した旨の同書店発行名義の架空の領収証を利用し,本件会派の代表者をして同領収証の写しを添付した収支報告書を作成させた上,同事務局に提出させ,同事務局長らを欺いて本件会派の代表者による同領収証に係る金額に相当する政務活動費の返還を免れさせようと考え,第1別表1(添付省略)記載のとおり,同書店発行名義の領収証11通を準備するなどして,本件会派の当時の代表者であるDをして本件会派が同領収証に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収証の写しを添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収証に係る支出は存在しないのに,これがあるように装い,平成24年5月1日,富山市ab番c号A県議会議事堂内の同事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,同収支報告書に添付された同領収証の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/087817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87817
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要旨(by裁判所):
中華人民共和国国籍を有する外国人男性に対する出入国管理及び難民認定
法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書
発付処分について,この男性と裁決当時において約6か月同居していた永住
者の在留資格を有する同国国籍を有する女性との内縁関係は,安定かつ成熟
していたということが可能であるにもかかわらず,この積極要素を全く考慮
せず,態様が特に悪質であったとはいえない不法就労という消極要素を過大
に考慮してなされたものであり,社会通念に照らし著しく合理性を欠くから,
裁量権を逸脱した違法があるとして,裁決及び処分が取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/087815_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87815
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成23年11月21日,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商
2標」という。)につき,指定商品を第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,農業用機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」(以下「本件指定商品」という。)として,商標登録出願をし,本件商標は,平成24年4月27日,登録された(登録第5490432号)。
?原告は,平成29年2月22日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した。なお,原告は,商標法4条1項15号及び19号に関し,「GODZILLA」との文字から成る商標(以下「引用商標」という。)を引用した。
?特許庁は,原告の請求を無効2017−890010号事件として審理し,平成29年10月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同月26日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年11月22日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,これを本件指定商品に使用しても,その取引者及び需要者において,当該商品が,原告や原告と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれはないから,商標法4条1項15号に該当しない,本件商標は,不正の目的をもって使用をするものではないから,同項19号に該当しない,本件商標は,非道徳的なものなどではなく,商標登録出願の経緯などに社会的相当性を欠くものもないから,同項7号に該当しない,というものである。 3取消事由
(1)商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項19号該当性判断の誤り(取消事由2)
(3)商標法4条1項7号該当性判断の誤り(取(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/087814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87814
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要旨(by裁判所):
被爆者援護法11条1項の規定による認定申請に対する厚生労働大臣による却下処分は違法であるとして,原告らが処分の取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく慰謝料を請求した事案について,一部の原告らに対し,原処分が撤回され新たに認定処分がされたことにより法律上の利益がないものとして取消しを求めた部分を却下し,その余の原告らにつき申請疾病に放射線起因性はいずれも認められず,被告の国家賠償法上の違法性も認められないとして,原告らのその余の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/087812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87812
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裁判所の判断(by Bot):
1はじめに
弁護人の前記第1の主張に照らせば,本件の主要な争点は,被告人がAをM号室に居住させていたといえるか,AがXであるといえるか,被告人が,Xについて,殺人事件等の罪を犯した犯人として逮捕状が発せられ,逃走中の者であることを認識していたといえるか,被告人において,AがXであると認識していたといえるかの点にある。以下,これらの点について検討する。 2被告人がAをM号室に居住させていたといえるか
前記認定したM号室内の状況や,本件期間中に同室に出入りしたのは被告人及びAの2人のみであり,前記捜索え時に同室内にいたのも被告人及びAの2人のみであることなどからすれば,本件期間中,被告人及びAが,M号室に居住していたことは明らかである。そして,6畳和室及び6畳洋室にはそれぞれ布団やパソコン,テレビ等が置かれていたところ,6畳和室には被告人の国保健診無料受診券や「u(被告人の氏)」と刻した印鑑があったこと,6畳洋室にはAのジャンパーが掛けられていたことからすれば,6畳和室を被告人が,6畳洋室をAが,それぞれ使用していたと認められる。そして,Aがほとんど外出しないのに対し,被告人は,連日ないし1日おきに外出し,食料品の購入を行ったり,M号室の家賃や水道光熱費が引き落とされるY口座に入金をしたりしていること,被告人の使用する6畳和室から,「水光熱」,「FOODS」,「備品」等と書かれ,それぞれ数字が記載された封筒が発見されていることなどからすれば,専ら被告人がM号室の維持管理を担っていると認められる。そうすると,そのような立場にある被告人が,AをM号室に居住させていたものと認められる。 3AがXであるといえるか
前記DNA型鑑定の結果によれば,AがXであると考えて矛盾はしない。これに加えて,Aが,●●派の人物である被告人と同居し,かつ,前記「△△(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/087811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87811
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罪となるべき事実(by Bot):
被告会社は,東京都調布市a町b番cに本店を置き,航空機の整備,修理及び改造業等を営むもの,被告人は,平成22年3月23日から被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括する者であるが,被告人は,飛行機の事業用操縦士及び自家用操縦士の資格についての航空従事者技能証明を受けているAと共謀の上,国土交通大臣の許可を受けないで,被告会社の業務に関し,別表〔省略〕記載のとおり,平成25年1月1日から平成27年7月26日までの間,4回にわたり,旅客であるBほか14名の需要に応じ,別表運賃欄記載の運賃を受け取り又はその支払いを受ける約束をして,Aが操縦する飛行機にBらを乗せ,東京都調布市a町b番c所在のC飛行場ほか5か所から離陸し,大阪府八尾市d丁目e番地所在のD空港ほか6か所まで飛行して運送し,もって無許可で航空運送事業を経営した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/087810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87810
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要旨(by裁判所):
駐車場法及び札幌市の条例では,一定以上の規模の建築物を新築しようとする場合,当該建築物の敷地に駐車施設を附置しなければならないとされているところ,札幌市の条例では,例外的に市長がやむを得ないと認める場合には当該建築物の敷地外に駐車施設を設置することを認めている。本件は,上記の例外事由について具体的基準を示した札幌市作成の手引きの一部が,同条例に違反するとの判断を示した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/087809_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87809
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事案の概要(by Bot):
原告は,健康保険法(以下「法」という。)64条に基づく厚生労働大臣の登録を受けた保険薬剤師であったところ,調剤報酬の不正請求等を理由として,法81条に基づき,平成24年4月1日を取消日として保険薬剤師の登録を取り消す旨の処分(以下「平成24年処分」という。)を受けた。原告は,平成24年処分の取消しを求める行政訴訟を提起し,原告の申立てにより平成24年5月7日から平成27年4月24日までの間平成24年処分の効力は停止されていたところ,原告の請求を棄却する判決が確定した。北海道厚生局長は,原告に対し,法71条2項1号所定の欠格期間の終期については,同号所定の5年間に上記の執行停止期間を加えた期間の末日である平成32年3月17日である旨を通知した(以下,この通知を「本件通知」という。)。また,原告は,平成29年4月3日,法71条に基づき保険薬剤師の登録を申請したところ,北海道厚生局長は,原告には同条2項1号及び4号に該当する事由があるとして,原告を保険薬剤師として登録しない旨の決定(以下「本件登録拒否処分」という。)をした。本件は,原告が,本件通知及び本件登録拒否処分は法71条2項1号及び4号の解釈適用を誤った違法な処分であると主張して,本件通知の取消し,原告の欠格期間(以下「本件欠格期間」という。)の終期が平成29年3月31日であることの確認,原告が同年4月1日以降は同項1号の適用を受けない地位にあることの確認,本件登録拒否処分の取消し,原告の保険薬剤師としての登録の義務付けを求める事案である(以下,上記各請求をその番号に従い「本件請求 3」などという。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/087808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87808
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告ら著作物目録記載の「トムとジェリー」の各アニメーション作品(以下「本件アニメーション作品」という。)の日本語台詞原稿(以下「本件著作物」という。)の著作権を各2分の1の割合で共有する原告らが,本件著作物(台詞原稿)を実演した音声を収録した別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下,まとめて「被告商品」という。)を製造,販売,輸入する被告の行為が著作権侵害(製造につき複製権侵害,販売につき譲渡権侵害,輸入につき著作権法113条1項1号の著作権侵害とみなされる行為)に当たると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,製造及び販売の提訴の3年前の日である平成25年6月24日以降の販売分につき民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償金4179万6000円及びこれに対する平成28年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,また,それより前である平成25年6月23日までの販売分につき民法703条に基づき,不当利得金(著作権使用料相当額)715万9228円及びこれに対する平成28年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/087807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87807
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主文(by Bot):
原判決を破棄する。被告人は無罪。
理由
論旨は,被告人は,本件各詐欺の故意がなかった上,Aらと本件各詐欺を共謀したこともなかったから,被告人がAらと共謀して本件各詐欺に及んだと認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果も併せて検討すると,以下のとおり,被告人に本件各詐欺の故意があったとも,被告人がAらと共謀して本件各詐欺に及んだとも認定することはできないから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。以下その理由を説明する。 1原判決の認定
原判決は,本件公訴事実のとおり,次の事実を認定している。
第1 被告人は,Aと共謀の上,平成24年10月14日頃,被害者に対し,株式会社Bが存在せず,株式会社Bが請け負う工事も存在しない上,株式会社Bが請け負う工事に関連した収入の見込みもないのに,これらがあるように装った上,次のとおり詐欺をした。すなわち,被害者に対し,「株式会社Bの材料仕入代として400万円を貸してほしい。11月30日には,株式会社Bが請け負っている工事の関係でC株式会社から705万円が入るから,それで返済する」などと嘘を言い,その旨誤信させて,翌日,被害者の指示の下にAの普通預金口座に360万円を振込入金させた。
第2 被告人は,A及びDと共謀の上,同月26日頃から同月27日頃までの間,被害者に対し,株式会社Bと株式会社E建設が存在せず,両社が請け負う工事も存しない上,株式会社Bが請け負う工事に関連した収入の見込みもないのに,
これらがあるように装った上,次のとおり詐欺をした。すなわち,被害者に対し,「株式会社E建設の材料仕入代として450万円を貸してほしい。Aが保証し,11月22日に株式会社Bが請け負った工事の関係で入る金で返済する」などと嘘を言い,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/087806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87806
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裁判所の判断(by Bot):
1本件訂正発明について
(1)本件訂正発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書には,次のような記載がある。
ア技術分野及び発明の背景
本発明は,液体因子VII組成物,特に活性因子VIIポリペプチド(因子VIIaポリペプチド)を含む組成物のウイルス安全性を向上させる新しい方法に関する。(【0001】)因子VII(FVII),血漿糖タンパク質を含む,凝血プロセスに含まれる種々の因子が特定されてきた。止血プロセスは,血管壁の傷害によって血流にさらされる組織因子(TF)と,因子VIIタンパク質総量の約1%に相当する量で血流中に存在する因子VIIaとの間の複合体の形成によって開始される。因子VIIは,単鎖酵素前駆体として主として血漿中に存在する。因子VIIは,FXaによって二本鎖に切断され,活性化された形態,因子VIIaになる。組み換え型の活性化因子VIIa(rFVIIa)は,促進性止血剤として開発されてきた。rFVIIaの投与は,抗体形成が原因で他の凝固因子産物での治療ができない,出血を伴う血友病患者において急速かつ非常に効果的な促進性止血反応を与える。また,因子VIIの欠乏を伴う患者の出血や正常な凝固系をもっているが過剰な出血を伴う患者は,因子VIIaでうまく治療することができる。(【0002】)因子VIIの精製および取り扱いは,分子の分解の可能性があるので慎重に行わなければならない。因子VIIおよび因子VIIaは大きな分子であり(分子量およそ50kD),精製および濾過中のせん断力による機械的分解を受けやすい。さらに,因子VIIaは,因子VIIaを含む他のタンパク質を分解する活性タンパク質分解酵素である。因子VIIaの分解は,因子VIIaの重鎖における切断,特に分子内の第290および315番目のアミノ酸での切断を主として伴う。(【0(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/087805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87805
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする特許権(本件特許権)を有する被控訴人らが,控訴人の製造,譲渡する改修引戸装置である被告各装置は本件特許権の特許請求の範囲請求項4に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,被告各装置の製造・譲渡の差止め等を求めるとともに,被控訴人ら各自に対し,出願公開中の補償金として5152万1946円,不法行為に基づく損害賠償金として特許法102条2項に基づき4億1678万0500円,弁護士・弁理士費用として4167万8000円の合計5億0998万0446円及びうち5152万1946円に対する平成23年10月8日(本件特許登録日の翌日)から,うち4億5845万8500円に対する平成26年4月8日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,上記各請求の,いずれも一部認容し,その余を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決中その敗訴部分を不服として控訴し,被控訴人らは,原判決中その敗訴部分を不服として附帯控訴した。なお,原判決は,上記の請求のうち,本件訴状送達の日の翌日よりも後に販売された製品に係る請求部分に関しては,同日以降の遅延損害金請求を認めず,販売期間に応じた一定期日以降の遅延損害金請求の限度でこれを認容した。そして,被控訴人らも,附帯控訴において,原判決の考え方を踏襲し,原判決の設定した一定期日以降の遅延損害金の支払のみを求めているから,当審における審判の対象もこの範囲に限定された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/087804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87804
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード制作会社である原告が,原告が送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製した上でコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にしたことから,上記送信可能化権が侵害されたことは明らかである等と主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/087803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87803
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事案の概要(by Bot):
本件は,採尿器具を販売している会社である原告が,原告の元代表取締役である被告P1(以下「被告P1」という。)及び被告P1が関与して採尿器具の販売を始めた被告旭電機化成株式会社(以下「被告旭電機化成」という。)に対し,以下の請求をする事案である。 (1) 営業の差止請求(以下,下記各請求を総称して「本件請求1」ということがある。)
ア 被告P1に対し,被告P1が,原告との間における平成25年7月31日付けの合意による競業避止義務又は退任取締役に信義則上求められる競業避止義務に違反して原告の顧客等に対する営業活動を行ったとして,上記競業避止義務違反に基づく営業自体の差止め(第1の2項及び3項)を請求する。
イ 被告旭電機化成に対し,被告P1が上記競業避止義務を負っていることを知りながら被告P1の指導等に基づいて原告の顧客等に対する営業活動を行ったとして,営業権の侵害に基づく営業自体の差止め(第1の2項及び3項)を請求する。 (2) 営業秘密の使用差止請求及び廃棄請求(以下,下記各請求を総称して「本件請求2」ということがある。)
ア 被告P1に対し,被告P1が,原告の営業秘密である顧客情報を被告旭電機化成に不正開示又は不正使用し(不正競争防止法2条1項7号),原告との間における平成25年7月31日付けの合意による守秘義務に違反し,又は退任取締役に信義則上求められる守秘義務に違反して,顧客情報を使用する形で原告の顧客等に対する営業活動を行ったとして,不正競争防止法3条1項及び2項,上記守秘義務に基づく営業秘密の使用の差止め及び廃棄(第1の1項及び4項)を請求する。
イ 被告旭電機化成に対し,被告P1から不正開示を受けて取得した顧客情報を使用して原告の顧客等に対する営業活動を行った(不正競争防止法2条1項8号,9号)として,不正競争防止法3条1項及び2項に基づく営業秘密の使用の差止め及び廃棄(第1の1項及び4項)を請求する。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/087802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87802
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において高性能多核種除去設備による放射性物質汚染水浄化事業に従事している被告に対し,被告は原告との間のパートナーシップ契約に基づき,福島第一原発における放射能汚染水からの多核種除去に関する事業について原告と共同して従事すべき義務を負っているにもかかわらず,同義務に違反し,原告を関与させずに高性能多核種除去設備に係る事業を受注し,同事業に従事しているほか,上記パートナーシップ契約に違反して第三者から技術情報を受領したり,上記パートナーシップ契約又は原告若しくはその関連会社との間の秘密保持契約に違反して原告の秘密を第三者に開示したりしたなどと主張して,債務不履行に基づき,上記事業への従事の(原告と共同すべき義務の違反に基づく請求)並びに損害賠償金7億7744万2892米国ドル及びこれに対する約定の弁済期の後の日である平成25年12月10日から支払済みまで約定の年7分の割合による遅延損害金の支払(上記各契約違反に基づく請求)を求めるとともに,被告は,上記事業において原告から開示された営業秘密を不正に使用し,また,当該営業秘密を第三者に対して不正に開示したと主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条1項及び4条に基づき,上記設備の使用等の18億4577万1613円及びこれに対する不法行為の日である同年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/087801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87801
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事案の概要(by Bot):
1本件は,第1審原告が第1審被告に対し,かたばみ三橋俳句会(本件句会)と三橋公民館は,本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発行する本件たよりに掲載する合意をしたと主張し,同合意に基づき,第1審原告が詠んだ俳句(本件俳句)を本件たよりに掲載することを求めるとともに,三橋公民館(その職員ら)が,本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことにより精神的苦痛を受けたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する加害行為後(本件俳句が掲載されなかった本件たよりの発行日)の平成26年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,第1審原告の請求のうち,5万円及びこれに対する遅延損害金の支払請求の限度で認容した。これに対して,第1審原告及び第1審被告がそれぞれ控訴を提起した。なお,第1審原告は,当審において,第1審被告の職員が第1審原告の名誉を毀損したと主張して,して,民法723条に基づく名誉回復措置の請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/087800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87800
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/087799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87799
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