Archive by month 6月
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地震到来予知システム」とする特許権を有する原告が,被告の組織の一部である気象庁において行う緊急地震速報が原告の上記特許権を侵害していると主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償金2億7000万円の一部請求として1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年1月14日から支払済みまで民法所5定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めると共に,特許法106条に基づき,信用回復措置として謝罪広告の新聞掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/087798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87798
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事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である被控訴人A,被控訴人B,被控訴人C,被控訴人D,被控訴人E及び一審原告F(以下「亡F」という。)を含む17人が,被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ(以下,上記17人を「本件申請者ら」という。),処分行政庁がこれらの申請をいずれも却下する処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)をしたため,本件申請者らが,控訴人に対し,本件各却下処分の取消しを求めた事案である。原審は,本件申請者らのうち一審原告Gの請求を一部棄却したほかは,本件申請者らの請求をいずれも認容し,控訴人が,被控訴人らに関する部分の取消しを求めて控訴を提起した。なお,亡Fは死亡し,被控訴人F1,同F2及び同F3(以下「被控訴人F1ら」という。)が訴訟を承継した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/087796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87796
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事案の概要(by Bot):
本件は,医薬品の配置販売等を業とし,株式会社明星薬品(以下「明星薬品」という。)から配置販売業の事業譲渡を受けた原告が,いずれも明星薬品の元従業員であり,同社退職後に競合会社である被告株式会社八光薬品(以下「被告八光薬品」という。)の一員となった被告P1(以下「被告P1」という。)及び被告P3(以下「被告P3」という。)並びに明星薬品の元従業員であり,同社退職後に被告八光薬品を設立し,その代表者となった被告P2(以下「被告P2」といい,これら3名を「被告ら3名」ということがある。)が共同して,明星薬品から示された顧客情報を不正使用し,被告八光薬品に開示し(7号),また,被告ら3名が明星薬品退職時に返却すべき顧客情報を不正取得,不正使用し,被告八光薬品に開示した(4号)と主張して,被告ら3名には不正競争防止法2条1項4号,7号所定の不正競争行為,被告八光薬品には,不正競争防止法2条1項5号,8号所定の不正競争行為があるとして,被告らに対し,不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求として,損害金381万8630円及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(被告P1,被告P2及び被告八光薬品は平成27年10月6日,被告P3は平成27年10月8日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,被告ら3名は,明星薬品退職時に,誓約書を作成して競業避止の合意をしたにもかかわらず,これに違反して競業を行った債務不履行又は不法行為があり,また,被告らは,共同で被告八光薬品の業として競業避止義務違反に当たる営業活動を行うことにより,競業避止合意により原告が被告ら3名に対して有する債権を妨害した債権侵害の不法行為があると主張して,被告らに対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/087795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87795
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事案の概要(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,以下のとおりである。すなわち,被告人は,
アA,B及びCと共謀の上,D(当時24歳)を営利の目的で略取し,逮捕監禁しようと考え,平成22年12月6日午後8時頃(以下,月日の記載は,特に断らない限り,平成22年のそれを示す。),豊島区内の当時のA方マンション居室及び同室前通路において,Dに対し,その身体を殴り,バッグに詰め込むなどの暴行を加えて同人を自らの支配下に置くとともに逮捕し,Dを同マンションから運び出して普通乗用自動車に乗せ,その自動車を八王子市内の都営住宅の居室(倉庫)前まで疾走させた上,同人を同室内に連行し,その後も同人の行動を監視するなどし,同月7日頃までの間,同人を同室から脱出することが不能な状態に置き,もって,同人を営利の目的で略取するとともに不法に逮捕監禁し(平成27年7月2日付け訴因変更請求書に基づく訴因変更後の同年3月6日付け追起訴状記載の公訴事実第1), イA,B及びCと共謀の上,Dから金品を強奪しようと考え,12月6日
午後8時頃,前記A方居室及び同室前通路において,Dに対し,その身体を特殊警棒様の物で殴り,足で蹴るなどしてバッグに詰め込み,同人を同マンションから運び出して普通乗用自動車に乗せ,同日午後9時頃,倉庫に運び込むなどの暴行を加えた上,その頃,同所において,その身体を特殊警棒様の物で更に殴るなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し,同人から新宿区内の同人方玄関の鍵を奪い,さらに,同日午後11時頃,前記強奪した鍵を用いて入った同人方において,同人所有の現金約300万円及び腕時計1個(時価約70万円相当)を奪い,引き続き,同月7日午前零時頃から同日朝方までの間,倉庫において,同人の頭部等を殴るなどの暴行を加え,よって,その頃,同所において,同人を左側頭部陥没(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/087794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87794
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,発明の名称を「位置検出装置」とする発明に係る特許権及び「位置検知装置」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告株式会社コスメックエンジニアリング(以下「被告エンジニアリング」という。)が業として製造し,被告株式会社コスメック(以下「被告コスメック」という。)が業として販売する別紙物件目録記載1の各センシングバルブ付スイングクランプ(以下「被告製品1」という。),同目録記載2ないし4のセンシングバルブ付リンククランプ(以下「被告製品2ないし4」という。)及び同目録記載5ないし7の各センシングバルブ付リフトシリンダ(以下「被告製品5ないし7」といい,被告製品1ないし7を併せて「被告各製品」という。)が,本件特許1の請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明1−1」,「本件発明1−2」といい,両発明を併せて「本件各発明1」という。)並びに本件特許2の請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明2−1」,「本件発明2−2」といい,両発明を併せて「本件各発明2」というとともに,本件各発明1と本件各発明2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する(損害賠償請求の対象としては被告各製品と型番が異なるだけで同一の構成の製品も含む。)として,被告らに対し,本件各特許権に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,本件各特許権(同条2項)に基づき,被告各製品及びその半製品の
廃棄を求めるとともに,不法行為(本件各特許権の侵害)に基づき,平成25年8月9日から平成29年3月6日までの損害賠償金4646万4200円(被告らが得た利益の額に相当する損害金4224万4200円と弁護士費用相当額422万円の合計額)及びこれに対する平成27年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/087793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87793
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事案の概要(by Bot):
本件は,甲事件原告らの被相続人らが,いずれも被告ないし被告と合併したオーツタイヤ株式会社の従業員として,被告の神戸工場又は泉大津工場においてタイヤ製造業務等に従事していたが,その際,作業工程から発生するアスベスト及びアスベストを不純物として含有するタルクの粉じんにばく露し,悪性胸膜中皮腫ないし肺がんにより死亡したとして,甲事件原告らが,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,それぞれの相続分に応じた損害賠償金及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年3月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,乙事件原告亡F(以下「亡F」という。)及びX23が被告従業員として,神戸工場においてタイヤ製造業務等に従事していたが,その際,作業工程から発生するアスベスト及びアスベストを不純物として含有するタルクの粉じんにばく露し,石綿肺及び肺がんに罹患したとして,乙事件原告らが,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年2月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,甲事件提訴後に甲事件原告亡Gが,乙事件提訴後に乙事件原告亡Fが,それぞれ死亡したため,各相続人らが訴訟手続を承継した。 2判断の前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いのない事実並びに括弧内に摘示する証拠(書証は枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によって認められる事実である。当事者等ア被告被告は,各種タイヤ・チューブの製造及び販売等を業とする株式会社である。被告の前身は英国ダンロップ社の子会社で,大正6年3月6日に成立した。昭和35年,住友グループが資本参加し,昭和38年,「住友ゴム工業株式会社」に商号を変更した。平成15年には,オーツタイ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/087792_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87792
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年7月21日,発明の名称を「表面硬化処理装置及び表面硬化処理方法」とする発明について特許出願をし,平成26年10月10日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年5月11日,本件特許のうち請求項2ないし4について無効審判を請求し,特許庁は,上記審判請求を無効2016−800055号事件として審理を行った。 (3)被告は,平成28年7月22日付けで,本件特許について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲23)。
(4)特許庁は,平成29年4月13日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (5)原告は,平成29年5月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2ないし4の記載は,以下のとおりである(なお,本件訂正の前後を通じ,特許請求の範囲の記載に変更はない。)。以下,これらの発明を,順に「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を総称して「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項2】処理炉内で水素を発生するガスとしてはアンモニアガスのみを含む複数種類の炉内導入ガスを前記処理炉内へ導入して,前記処理炉内に配置した被処
理品の表面硬化処理としてガス窒化処理またはガス軟窒化処理を行う表面硬化処理装置であって,/前記処理炉内の炉内ガスの熱伝導度に基づいて,前記炉内ガスの水素濃度を検出する水素濃度検出手段と,/前記水素濃度検出手段が検出した水素濃度に基づいて前記アンモニアガスの炉内濃度を演算し,当該演算(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/087791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87791
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事案の概要(by Bot):
1本件は,1審被告会社との間で,有期労働契約を締結し,同社の運営する郵便局(本件郵便局)において,所属課の上司である1審被告Yの下で郵便の集配業務に従事し,平成26年1月22日をもって退職したと主張する1審原告が,時間外労働を行ったにもかかわらず割増賃金が支払われていなかったとして,1審被告会社に対し,平成23年1月支給分から同年12月支給分までの未払賃金相当額について,不法行為に基づく損害賠償請求として合計162万2328円及び各月ごとに13万5194円に対する時間外割増賃金の支給日(毎月24日)の翌日(各月25日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(なお,予備的な主張として合計33万5220円の支払及び各月ごとに2万7935円に対する前同様の遅延損害金の支払)平成24年1月支給分から平成26年1月支給分までの未払賃金について,労働基準法37条に基づき,合計331万3157円の支払と,うち平成24年1月支給分から平成25年12月支給分までについては,それぞれ各月に支給されるべき金額に対する支給日の翌日である各月25日から上記退職日(平成26年1月22日)まで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,退職日の翌日である同月23日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)6条1項所定の年14.6%の割合による遅延損害金,うち平成26年1月支給分6万8501円については支給日の翌日である同月25日から支払済みまでの同割合による遅延損害金の支払(なお,予備的な主張として平成24年1月支給分から平成25年12月支給分までの未払賃金について,合計67万0440円の支払と各月2万7935円に対する前同様の遅延損害金の支払)1審被告会社に対し,平成25年12月16日に勤務し,翌17日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/087790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87790
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,特許庁長官に対し,特許法(以下「法」ということがある。)184条の5第1項に規定する書面並びに同書面に添付して法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面及び要約の日本語による翻訳文を提出し,また,上記国際特許出願について手続補正書及び出願審査請求書を提出したところ,特許庁長官から上記各書面に係る手続の却下処分(本件却下処分1ないし3)を受けたことから,各処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/087789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87789
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事案の概要(by Bot):
本件本訴請求事件は,別紙本件グループメンバー表記載のグループ名のアイドルグループ(以下「本件グループ」という。)に属する同表記載1ないし7のメンバー(以下,各メンバーを同表の番号に従い,「メンバー1」などという。)とマネジメント契約を締結している原告が,被告モデル屋本舗に対し,上記第1の1(1)ないし(6)で特定される権利義務の存在ないし不存在の確認を求めるほか,P2に対しては別紙債務目録記載2,3の債務が存在しないことの確認を求めた事案である。本件反訴請求事件は,上記原告の主張を争う被告モデル屋本舗が,原告に対し,本件グループの公演1回当たり1万円を支払うとの合意に基づく未払分の197万円,CDの売上げに伴う支払についての合意に基づく未払分の300万0500円,及び本件グループが公演場所とする不動産の使用方法の合意の債務不履行に基づく損害434万円の合計額931万0500円並びにうち622万0500円(の内金102万円,の内金220万0500円,の内金300万円の合計額)に対する反訴状送達の日の翌日である平成29年3月30日から,内金309万円(の内金95万円,の内金80万円,の内金134万円の合計額)に対する反訴請求に係る訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成30年2月6日から,それぞれ支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/087788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87788
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年5月25日,意匠に係る物品を「中空鋼管材におけるボルト被套具」とする別紙1本願意匠図面記載の形態の意匠(以下「本願意匠」という。)の出願をした(意願2016−11107号)。
(2)原告は,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月14日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−8670号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年12月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,下記ア,イの引用例に記載された意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」,「引用意匠2」という。)にみられる公然知られた形状に基づいて当業者が容易に創作できたものであり,意匠法3条2項に該当する,というものである。 ア引用例1:実開昭54−32025号公報(別紙2引用意匠1図面。甲1第2図)
イ引用例2:実開昭61−78926号公報(別紙3引用意匠2図面。甲2第3図及び第6図)
3取消事由
本願意匠が意匠法3条2項に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/087787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87787
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年5月25日,意匠に係る物品を「中空鋼管材におけるボルト被套具」とする別紙1本願意匠図面記載の形態の意匠(以下「本願意匠」という。)の出願をした(意願2016−11102号)。
(2)原告は,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月14日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−8669号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年12月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,下記ア,イの引用例に記載された意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」,「引用意匠2」という。)にみられる公然知られた形状に基づいて当業者が容易に創作できたものであり,意匠法3条2項に該当する,というものである。 ア引用例1:実開昭54−32025号公報(別紙2引用意匠1図面。甲1第2図)
イ引用例2:実開昭63−173408号公報(別紙3引用意匠2図面。甲2第1図)
3取消事由
本願意匠が意匠法3条2項に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/087786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87786
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判示事項(by裁判所):
1有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たる
2有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かについての判断の方法
3無期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給する一方で有期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違が,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/087785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785
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判示事項(by裁判所):
1有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合における当該有期契約労働者の労働条件
2労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」の意義
3労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」の意義
4乗務員のうち無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を却下した審決の取消訴訟である。争点は,特許出願手続において代理人の追加選任がされた場合におけるそれ以前から選任されていた代理人に対する拒絶査定の謄本の送達の効力である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/087783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87783
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟であ
る。争点は,特許法29条の2違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜7に係る発明のうち,本件発明7は,以下のとおりである。
【請求項7】植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層(A)の少なくとも一方の面に,熱可塑性樹脂材料の層(B)および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって,植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式(1)で表されるジオール残基を含んでなり,全ジオール残基中式(1)で表されるジオール残基が15〜100モル%を占め,樹脂0.7gを塩化メチレン100mlに溶解した溶液の20℃における比粘度が0.14〜0.50のポリカーボネートであり,熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表
して13,000〜40,000のポリカーボネート樹脂であり,印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂,ビニル系樹脂,ポリアミド系樹脂,ポリエステル系樹脂,アクリル系樹脂,ポリビニルアセタール系樹脂,ポリエステルウレタン系樹脂,セルロースエステル系樹脂,アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり,印刷層は片面に積層されており,印刷層の厚みが0.01〜100μmである多層フィルム。【化2】
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/087782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87782
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要旨(by裁判所):
1水俣病患者団体と控訴人(チッソ株式会社)との間で昭和48年7月9日に締結された水俣病補償協定は,控訴人が補償義務を負う損害の範囲を明らかにし,補償の履行の方法を定め,「協定締結以降認定された患者についても希望する者には適用する」との定めを置いているものの,患者が,認定を受けていない時点で,控訴人を被告として,水俣病の健康被害に係る損害の賠償を求める訴訟を提起し,確定判決が認定した損害の賠償を受け終えた場合にまで補償することを予定して締結されたとは解されない。
2被控訴人らの被相続人は,平成16年10月15日確定(当時未認定患者)の判決により,控訴人に対し,水俣病の健康被害に基づく損害賠償債権を有するとされ,当該賠償金の支払を受けた後に水俣病認定を受けた者であるから,たとえ,上記協定が定める補償額が,確定判決の認定した損害賠償金額より高額であるとしても,上記協定の適用を受けられる者には当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/087781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87781
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裁判所の判断(by Bot):
1F3が,C社が電子書籍を配信するにあたって施している「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有するプログラム」に該当するかに関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張について原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討する。
(1)法2条1項10号は,営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置若しくは当該機能を有するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為を,不正競争に該当する行為と定めている。そして,「営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能」とは,営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像,音の視聴,プログラムの実行,影像,音,プログラムの記録を可能とする機能を指すものと解するのが相当である。本件において,C社がD形式ファイルにより電子書籍の影像を配信するにあたり,その閲読のために本件ビューアによる復号化が必要になるようコンテンツを暗号化しているのが,技術的制限手段に該当することは明らかであるところ,この技術的制限手段の効果は,本件ビューアがインストールされた機器以外の機器では暗号化されたコンテンツの表示ができないということであるというべきである。そして,本件ビューアに組み込まれたプログラムであるソフトウェアGは,本件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/087780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87780
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事案の概要(by Bot):
1公訴事実の概要等
本件の訴因変更後の公訴事実の要旨は,次のとおりである。
被告人は,共犯者であるA,B,C,Dの4名とともに(以下これら5名を「被告人ら」という),被害者に暴行を加えて,被害者にCのEに対する借入元本額96万円の借金全額を代わって支払わせることにより,Cに債務を免れさせようと考えた。そこで,被告人らは,共謀の上,平成28年6月17日午後10時頃から同月18日午前零時頃までの間,福岡県豊前市大字宇島369番地から北方約80メートルの宇島漁港敷地内において,被害者に対し,こもごも,その顔面を手拳で多数回殴打し,その頭部,両腕等を木刀様のものなどで多数回殴打し,被告人が,折れた木刀の先端を被害者の右大腿部等に突き刺した。また,被告人らは,その際,被害者に対し,こもごも,「お前も金もらっとるやないか。お前が返さんか」「金は全部お前が払え」「お前が全部ケツ拭け。お前がケツ拭かな,この話は終わらんぞ」などと言って,その反抗を抑圧し,被害者にCの借金全額を支払わせることによりCに債務を免れさせようとしたが,被害者が警察に申告したため,その目的を遂げなかった。そして,被告人らの前記暴行の結果,被害者は,加療約6週間を要し,左手の握力低下及び左手首の可動域制限の後遺障害を伴う,左尺骨茎状突起剥離骨折等の傷害を負った,というものである。 2原審における争点と証拠調べの内容
本件は,公判前整理手続に付され,打合せが6回行われ,その間に争点と証拠の整理について協議がされた。本件の争点との関連で,その経緯をみると,原裁判所は,前記公訴事実を前提にしても,被告人らの被害者に対する暴行,脅迫と債務免脱との間には時間的,場所的間隔があるから,暴行,脅迫が強度であったとしても,畏怖させて仕方なく債務免脱行為をさせようとしたにすぎないと評価される可能性があり,その場合(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/087779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87779
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