Archive by month 9月
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年3月11日,発明の名称を「抗ウイルス剤」とする特許出願(平成14年8月8日に出願した特願2003−521202の分割)をし,平成25年3月1日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲116。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成27年12月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800226号事件として係属した。 (3)原告は,平成29年4月13日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲112)。
(4)特許庁は,平成29年8月8日,本件訂正を認めた上で,本件特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (5)原告は,平成29年9月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件各発明」という。また,その明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】式(I):【化1】(式中,RAは式:【化3】(式中,式:−Z1−Z2−Z3−R1で示される基は,4−フルオロベンジル);Yはヒドロキシ;Zは酸素原子;RC及びRDは一緒になって隣接する炭素原子と共に5員又は6員のヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成し,該環はベンゼン環との縮合環であってもよい;RC及びRDが形成する環は,式:−Z1−Z2−Z3−R1(式中,Z1及びZ3はそれぞれ独立して単結合又は炭素数1〜6の直鎖状若しくは分枝状のアルキレン;Z2は単結合,−S−,−SO−,−NHSO2−,−O−又は−NHCO−;R1は置換されていて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/087986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87986
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が開設するホームページ(以下「被告ホームページ」という。)において,原告の著作物である書籍2冊(以下「本件各書籍」と総称する。)を原告以外の者の著作物であるなどと表示し,これが原告の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠償金100万円及び不法行為の日の後である平成30年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/087985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87985
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事案の概要(by Bot):
本件は,国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業(以下「本件事業」という。)を行う控訴人が,後記佐賀地方裁判所の判決及び後記福岡高等裁判所の判決によって,諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)の北部排水門及び南部排水門(以下「本件各排水門」という。)の開放を求める請求権(以下「本件開門請求権」という。)が認容された者らを被告として,上記各判決による強制執行の不許を求めた事案である。原審は,控訴人の請求のうち,一部の一審被告らに対する訴えを却下し,一部の一審被告らに対する請求を認容したが,その余の一審被告である被控訴人らに対する請求についてはこれを棄却したため,同棄却部分を不服として控訴人が控訴した。原判決のうち上記訴え却下に係る一審被告らに関する部分及び上記請求認容に係る一審被告らに関する部分については,いずれも不服が申し立てられなかったため,上記各一審被告らは被控訴人となっていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/087984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87984
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判示事項(by裁判所):
1郵便関連業務に従事する期間雇用社員について満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨を定める就業規則が労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものであるとされた事例
2郵政民営化法に基づき設立されて日本郵政公社の業務等を承継した株式会社がその設立時に定めた就業規則により日本郵政公社当時の労働条件を変更したものとはいえないとされた事例
3期間雇用社員に係る有期労働契約が雇止めの時点において実質的に期間の定めのない労働契約と同視し得る状態にあったということはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/087983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87983
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録品種の名称を「トットリフジタ1号」,「トットリフジタ2号」とする各登録種苗について育成者権を有する被告に対し,別紙「種苗目録1」及び別紙「種苗目録2」記載の種苗(以下「本件種苗1」,「本件種苗2」ということがある。)を生産等する行為,並びに本件種苗1及び2を使用した別紙「原告製品目録1」及び別紙「原告製品目録2」記載の製品(以下「原告製品1」,「原告製品2」ということがある。)を販売する行為について,被告の各育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求めるとともに,別紙「種苗目録3」記載の種苗(以下「本件被疑種苗」という。)を使用した別紙「原告製品目録3」記載の製品(以下「原告製品3」ということがある。)を販売した行為につき,被告のトットリフジタ1号に係る育成者権を侵害した不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/087982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87982
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裁判所の判断(by Bot):
原判決が捜査手続の適法性について説示する事項のうち本件所持品の不返らは,検討不十分な点がある。まず,原判決は,に関して,管理者の管理権を侵害したとの点で違法としているが,本件にあっては,違法の内実はそれに止まるものではない。原判決も述べるように,本件建物の共用部分は,住人の居住スペースの延長で,住居に準ずる私的領域としての性質を有する空間と解される。管理人が所在する間は,管理人に住人らとの契約に基づく包括的な管理権限があるといえるから,その承諾を得ることで住人の許可なしに本件建物の共用部分に立ち入ることは許容され得るとしても,管理人不在の間に共用部分に立ち入る行為は,管理権侵害にとどまらず,被告人を含む住人のプライバシーを侵害するもので,それ相応の法的根拠がなければ許されないはずである。本件にあっては,警察官らは,まだ裁判所への令状請求にも至っていない時点で本件建物に立ち入っており,その態様も被告人や住人らに断りもなく,大勢で次々に入るというもので,後記のとおり,正当性も認めがたい以上,建造物侵入に問われかねない行為といえる。また,原判決は,被告人に自室のドアを閉めさせなかった行為について,結果的に,被告人を含む本件建物内の住人らの平穏を害したことで,本件建物への立入りに関する違法の程度をより強めるとのみ述べるが,そうした評価はいかにも皮相で,本件においてはそれに止まらない違法があるというべきである。すなわち,ドアの内側は被告人の住居であって,そこは個人のプライバシーが強く保護されなければならない領域であり,居住者が自らの意思によりドアの開閉や施錠を決定すべきことは,その保護の要請からの当然の帰結である。ドアを開けておくよう説得することは,合理的な限度であればもとより許容されるところであるが,本件では,被告人が明確かつ強固に説得を拒む意思(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/087980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87980
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告らは,平成17年8月22日,発明の名称を「下肢用衣料」とする発明について特許出願をし(特願2007−514943号),平成20年11月7日,設定登録を受けた。 ?原告らは,平成28年8月5日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800097号事件として係属した。
?特許庁は,平成29年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月10日,原告らに送達された。 ?原告らは,本件審決を不服として,同年8月7日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件発明1」などといい,本件発明1〜5を併せて「本件各発明」という。なお,各段落先頭のアルファベットは,本件審決において付された分説記号である。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。 【請求項1】
A大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と,Bこの前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃と,C前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し,D前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し,E前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し,F前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし,G前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し,H取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する形状となることを特徴とするI下肢用衣料。 【請求項2】
J前記後身頃のウエスト部から股部ま(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/087979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87979
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,エンターテイメント事業を行う被告との間でマネジメント委託等を内容とする専属契約及び附属合意(以下,併せて「本件契約」という。)を平成25年8月に締結し,グループ名「5tion」としてアーティスト活動をしていたところ,被告が本件契約に定められた報酬を支払わず,また,本件契約に定められた公演を開催しなかったことにより報酬を得られなかったと主張して,被告に対し,本件契約に基づく未払報酬請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求として,原告Aにおいて,847万9821円及びこれに対する本件契約終了以後である平成27年8月5日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Bにおいて,916万3409円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を,原告Cにおいて,872万3600円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を,原告Dにおいて,916万3409円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める(本訴請求)のに対し,被告が,原告らに支払った報酬が過払いであったと主張して,原告らに対し,不当利得返還請求として,それぞれ236万8765円及びこれに対する不当利得発生後である平成28年9月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(反訴請求)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/087978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87978
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が運用するインターネットのウェブサイト上に掲載された別紙発信者商品画像目録記載の各画像が原告の著作権(複製権又は翻案権及び公衆送信権)を侵害することは明らかであるなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/087972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87972
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事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットショッピングサイトを通じて米国法人の製造する医薬部外品を日本の消費者に販売していた原告が,日本における同商品の独占的な販売代理店である被告に対し,原告の出品アカウントが停止され,上記医薬25部外品の販売ができなくなったのは,被告が,原告の商品が真正品ではなく,その販売が薬事法に違反しているなどの別紙本件記載内容目録記載の虚偽の事実を被告のホームページに掲載して流布し,また,上記米国法人を幇助・教唆し,又はこれと共同して上記サイトの運営会社に原告商品の販売停止を要求したことによるものであり,上記の行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号の不正競争行為(選択的請求1)又は原告の名誉,信用を毀損する不法行為(選択的請求2)に,上記の行為は不法行為(選択的請求3)にそれぞれ該当すると主張し,不競法4条又は民法709条,710条に基づき,損害賠償金1306万8743円(平成27年12月7日から平成28年4月22日までの逸失利益733万5221円,無形損害500万円,弁護士費用73万3522円の合計額)及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の後の日である同年9月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金並びに同年4月23日から同年10月20日(被告のホームページから別紙本件記載内容目録記載1〜3が削除された日)までの逸失利益(一日当たり3万5782円)及びこれに対する同各日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/087971_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87971
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が商標権を有している各登録商標について,被告が,これらと同一又は類似する標章を商標として使用しており,これは原告の商標権の侵害にあたると主張して,商標法36条1項及び2項,同法38条2項及び3項並びに民法703条に基づき,その使用のを求め,損害賠償及び不当利得の返還を請求した事案である。なお,原告は,別紙登録商標目録1記載の商標(以下「本件商標1」という。)の使用につき,平成23年9月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得の返還及び同年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償(商標法38条3項)並びにこれらに対する平成30年1月23日(原告第5準備書面を陳述した第8回弁論準備手続期日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を,別紙登録商標目録2の1ないし6記載の各商標(以下,同目録の記載に従いそれぞれ「本件商標2の1」等といい,総称として「本件商標2」という。)の使用につき,平成18年11月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得の返還及びこれに対する平成30年1月23日から支払済みまでの遅延損害金の支払並びに平成25年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償(商標法38条2項)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めるものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/087970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87970
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事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)が昭和29年3月から同年5月にかけて,マーシャル諸島共和国ビキニ環礁及びその付近において,核実験を行い,その周辺の海域において漁船員らが被ばくしたにもかかわらず,被告が,被ばくの事実及び被ばくに関する記録を平成26年9月19日に開示するまでの間隠匿したこと及び被ばく者について追跡調査や生活支援等の施策を実施しなかったことが違法であるとして,被ばくした漁船員及びその遺族並びにこれらの者の支援者である原告らが,主位的に,被ばくした漁船員は,必要な治療を受け,生命及び健康を維持する権利等を侵害され,支援者は被告の違法行為により貴重な時間を浪費したとして,予備的に,上記被ばく資料の開示により,原告らは,被告による違法行為を知り,大きな怒りと衝撃を受けて損害が発生したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,漁船員及びその支援者である原告一人につき200万円,遺族である原告らは200万円に対する法定相続分の割合を乗じた額の損害(合計6486万6664円)及びこれらに対する最終的な違法行為の日である上記資料開示の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/087969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87969
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成26年10月27日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250916号 2の分割出願(特願2014−218573号)),平成27年2月27日,設定登録を受けた。
?原告は,平成28年8月9日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800099号事件として係属した。 ?被告は,平成29年10月10日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成30年1月5日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月20日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書」という。
【請求項1】ハンドルの先端部に一対の回転体を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を90〜110度の範囲内とするとともに,その前傾角度を不変にし,前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし,前記回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されていることを特徴とする美容器。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正発明は,後記アの引用例1記載の発明(以下「引用発明1」という。)を主引用発明とした場合,(ア)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/087968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87968
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成25年6月20日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250916号の分割出願(特願2013−129765号)),平成25年9月6日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成28年7月21日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800086号事件として係属した。 ?被告は,平成29年6月9日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した。
?特許庁は,同年10月24日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月14日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書等」という。
【請求項1】ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,/一対のボール支持軸の開き角度を40〜120度,一対のボールの外周面間の間隔を8〜25mmとし,/ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにした/ことを特徴とする美容器。
?本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。下線部は訂正部分を示す(以下同じ)。)。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/087967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87967
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,甲と共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成29年6月14日,長野県松本市ab丁目c番d号乙方で,回転弾倉式けん銃1丁をこれに適合する実包10発と共に保管して所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/087966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87966
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事案の概要(by Bot):
本件の殺人,商標法違反及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の各公訴事実のうち,原審では,殺人につき,その犯人と被告人との同一性が争われ,それ以外の公訴事実については,争いがなく,区分審理された。本件殺人の公訴事実は,「被告人は,平成17年12月2日午前4時頃,茨城県常陸大宮市甲字乙丙番丁所在の山林西側林道において,A(当時7歳。以下「被害者」という。)に対し,殺意をもって,ナイフでその胸部を多数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を心刺通(心臓損傷)により失血死させた」というものである。被害者は,平成17年12月1日午後2時38分頃に栃木県今市市(現日光市)内で下校中,何者かによって拉致され,翌2日午後2時頃,上記山林内でその遺体が発見された。被害者を拉致し,その遺体を遺棄した各所為に係る罪については,いずれも公訴時効が完成しており,殺人の事実についてのみ公訴提起されたが,原審検察官は,被害者を拉致し,殺害し,遺体を遺棄したという一連の行為の犯人が被告人であると主張し,被告人及び原審弁護人は,上記一連の行為に被告人は一切関わっていないとして争った。原判決は,本件の事実に関する争点は,被害者を殺害した犯人(以下「殺害犯人」という。)と被告人との同一性(被告人の犯人性)であるとした上,まず,原審検察官の指摘する客観的事実(情況証拠)のみによって被告人の犯人性を認定できるか検討し,結論として,被告人が殺害犯人である蓋然性は相当に高いものと考えられるが,客観的事実のみから被告人の犯人性を認定することはできないとした。そして,原判決は,被告人が検察官に行った本件自白供述(原審乙55から58まで)につき,任意性を認めた上,本件殺人の一連の経過や殺害行為の態様,場所,時間等,事件の根幹部分に関する供述は,十分に信用す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/087965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87965
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告らに対し,原告製品の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき,被告らが,原告らに対し,被告クアルコムインコーポレイテッド(以下「被告クアルコム」という。)が保有する特許権の侵害に基づく損害賠償請求権及び上記特許権に基づく実施料請求権を有しないことの確認を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
通信システムにおいて逆方向リンクでデータを伝送するための方法及び装置
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/087964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87964
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の各特許権を有する原告が,被告ら又は第三者が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の炭酸パック(以下「被告各製品」といい,各製品を同目録の番号に従い「被告製品1」などという。)が当該各特許権に係る発明の技術的範囲に属し,それらの製造,販売が当該各特許権の一部の請求項に係る直接侵害行為に該当するとともに,被告各製品を製造,販売した行為が当該各特許権の一部の請求項に係る間接侵害行為に該当し,また被告ネオケミアがその一部の製品に使用する顆粒剤を製造,販売した行為が当該各特許権の一部の請求項の間接侵害行為(同条1号又は2号)に該当するとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1,3ないし5,8,9,11,13ないし15,17及び18の製造,販売等の同条2項に基づき,同製品等の廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づき,主位的に特許法102条2項,予備的に同条3項による損害の賠償及びこれに対する最終の不法行為の日又はその後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,原告は,損害賠償請求について主位的請求と予備的請求を区分しているが,いずれも特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするものであるから,同一の訴訟物内で主張する損害額の算定根拠及び額に順序を付しているにすぎないと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/087963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87963
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