Archive by year 2019

【★最判平31・4・19:強制わいせつ致傷,公衆に著しく迷 をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)違 ,建造物侵入,傷害被告事件/平30(あ)1333】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
平成28年法律第54号による改正前の刑訴法157条の3,157条の4と憲法37条1項,2項前段,82条1項

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/088617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88617

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【下級裁判所事件/福岡高裁/平31・3・13/平30(う)161】結果: 棄却

裁判所の判断(by Bot):

原判決が,ないしの各事実を認定した上で,これらの事実を総合すると,被告人が犯人でなければ合理的に説明することができないと判断し,被告人を本件各犯行の犯人であると認定したのは正当であり,また,原審弁護人の主張を排斥するところも,後に指摘する点を除き,概ね相当として是認することができ,その認定判断に論理則,経験則等に違反する点はなく,所論のいう事実誤認は認められない。若干補足すると,の事実のとおり,犯人は,被告人が使用する本件ガソリン缶を用いて,本件放火に及んだと認められ,犯人が,遅くとも本件放火の前に被告人方から本件ガソリン缶を盗み出したなどの特段の事情がない限り,被告人が犯人であると強く推認させる。また,の事実のとおり,犯人は,被告人が日常的に使用していた本件サンダルをはいて,本件放火に及んだと認められ,犯人が,遅くとも
本件ハスラーに乗車する前に本件サンダルを被告人方から入手して本件放火に及び,かつ,犯行後被告人の逮捕前にこれを被告人方に戻したなどの特段の事情のない限り,被告人が犯人であると強く推認させる。そして,及びの事実に共通する特段の事情は,犯人が,遅くとも本件放火のためにA方に向かう本件ハスラーに乗車する前に,被告人方又はQ鉄工所から本件ガソリン缶及び本件サンダルを盗み出した上で,本件放火に及んだ後,本件ガソリン缶はA方に置いたままにし,本件サンダルは被告人の逮捕前に被告人方に戻すというものであるが,原判決が説示するように,本件ガソリン缶はともかく,本件サンダルについて,被告人以外の犯人が,わざわざ発覚する危険を冒してまで被告人方から盗み出さなければならない合理的な理由を見出すことができず,この特段の事情を想定するのは極めて困難である。さらに,の事実のとおり,被告人は,本件放置場所に程近い本件バス停までF(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/088616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88616

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平31 ・3・28/平29(ワ)849】原告:(株)お取り付け.com5/被告:(有)シー ル

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有する原告が,後記被告各製品を販売している被告に25対し,後記被告各製品の販売が後記本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1
項に基づき被告各製品の製造販売の差止め,同条2項に基づき被告各製品の破棄等を請求し,意匠権侵害の不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/088614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88614

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/札幌高裁2民/平 31・3・20/平30(行コ)35】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
北海道の住民である控訴人らが,北海道とP協同組合との間で締結された道有林の立木の売買契約をめぐり,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づいて,道有林の財産管理義務を怠ったとするZ(当時の北海道日高森づくりセンター所長)及びY1(当時の北海道日高支庁長)に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするように求めた請求を第一審が棄却した部分につき,その取消しを求めて控訴した事案であり,控訴人らの請求は理由がないとして控訴棄却された事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/088613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件/札幌地裁室蘭支部/平31・3・11/平27(わ)93

要旨(by裁判所):
バス運転手である被告人が,高速道路で送迎バスを運転中,前方不注視等の過失により,同車を暴走させて横転させ,乗客13名に傷害を負わせたとする自動車運転過失傷害被告事件において,同車部品の故障により安定的なハンドル操舵が困難であった可能性があるなどとして被告人の過失が認定されず,無罪を言い渡した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/088612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88612

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【下級裁判所事件:地方公務員法違反,詐欺,業務上横領 /大阪地裁6刑/平31・3・20/平30(わ)3721】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大阪府警察官であり,大阪府南警察署警備課公安係等において警備犯罪の捜査等の業務に従事し,同署における当直勤務においては,拾得物件の保管管理,返還等の遺失・拾得業務等に従事していた者,被告人Bは,被告人Aの知人,Cは,被告人Bの知人であるが,
第1 被告人Aは,別表(省略,以下同じ)拾得物件欄記載の各情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,別表秘密漏えい日時欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日頃から平成30年6月18日頃までの間,9回にわたり,大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号大阪府南警察署ほか1か所において,被告人Bに対し,電話等で,拾得日時・場所,金額,内訳並びに現金の入った封筒又は財布の特徴等の前記拾得物件情報を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし,
第2 被告人両名は,大阪府警察遺失物管理システムを使用して不正に入手した拾得物件情報を利用し,遺失者を装って,警察署に保管中の現金等をだまし取ろうと考え,共謀の上,被告人Bが,別表番号1,2,5,7ないし9,11,12に対応する別表遺失届出書提出日欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日から平成30年6月25日までの間,8回にわたり,前記大阪府南警察署ほか7か所において,自己を遺失者とする遺失届出書を提出した
上,同別表番号に対応する別表欺罔日欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日から平成30年6月22日までの間,8回にわたり,前記大阪府南警察署ほか7か所において,被告人Bが,真実は拾得物の遺失者ではないのに,そうであるかのように装い,同別表番号に対応する別表被欺罔者欄記載の警察官や警察職員に対し,電話で又は直接に,同別表番号に対応する別表拾得物件欄記載の拾得物について,被告人Bが遺失者である旨うそを言い,その頃,前記警察官や警察(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/088611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88611

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/平31・3・5 /平28(ワ)1063】

要旨(by裁判所):
本件公園において,参加人の運転する自転車が原告に衝突し,原告が負傷した事故(本件事故)について,原告が,本件公園には自転車の乗り入れを防止するための十分な措置が講じられていないという瑕疵があり,これにより本件事故が発生したものであると主張して,被告らに対し,連帯して1684万7581円の損害賠償等を求めた事案につき,本件公園は,自転車による人身事故発生の危険性が高いとはいえず,かつ,相応の自転車乗り入れ防止措置が講じられていたとみるのが相当であるとして,原告の請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/088610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88610

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大津地裁/平31・2・1 9/平24(ワ)121】

事案の概要(by Bot):
本件は,中学2年生で自殺した亡Xの両親である原告らが,亡Xの自殺の原因は,同学年の生徒であった被告A1,被告B1及び被告C1(以下,被告A1,被告B1及び被告C1を合わせて「被告少年ら」という。)から受けたいじめにあるとして,被告少年らの親又はその配偶者である被告A2,被告A3,被告B2,被告B3,被告C2及び被告C3(以下,被告少年らの親又はその配偶者であるこれらの被告6名を合わせて「被告父母ら」という。)に対し,被告少年らに責任能力がなかったことを理由に民法714条1項に基づき,又は被告父母らに監督義務の懈怠があったことを理由に同法709条に基づき,連帯して(同法719条),原告ら各自が亡Xから相続した死亡逸失利益及び慰謝料並びに原告ら固有の慰謝料等の合計額3859万8578円から大津市負担部分を除いた1929万9289円及びこれに対する亡Xの死亡日の翌日である平成23年10月12日(以下,年の記載のない月日の記載は平成23年のものとする。)から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める(被告父母らに対する同法714条1項に基づく請求と同法709条に基づく請求は選択的併合と解される。)とともに,被告少年らに対し,責任能力があった場合には,同条に基づき,監督義務の懈怠を理由に損害賠償責任(同条)を負うとされる被告父母らと連帯して(同法719条),上記金員の支払をそれぞれ求める事案である。なお,原告らは,民事訴訟法41条1項に基づく同時審判の申出をしているが,同申出は,法律上両立し得ない関係にある民法714条1項に係る被告父母らに対する請求(前記第1の1)と,同法709条に係る被告少年らに対する請求(前記第1の2)につきされているものと解される。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/088609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88609

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平31・ 3・27/平30(ワ)34818】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する動画をアップロードし,原告の公衆送信可能化権を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/088608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88608

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【下級裁判所事件:各法人税法違反,消費税法違反,地方 税法違反/大阪地裁12刑/平31・3・12/平29(わ)4074】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は,大阪市a区bc丁目d番e号に本店を置き,仏壇仏具の販売等を営む資本金の額1,000万円の株式会社,被告人B(以下,単に「被告人」という。)は被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたもの,Cは被告会社の経理事務を担当していたものであるが,被告人は,
第1 C及びD株式会社の代表取締役を務めていたEと共謀の上,被告会社の業務に関し,Dに対する架空の業務委託費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,別表1記載のとおり,「事業年度」欄記載の平成22年9月1日から平成27年8月31日までの5事業年度における実際の所得金額,これに対する法人税額,税額控除後の差引法人税額が,それぞれ「実際額」欄記載のとおりであったにもかかわらず,「確定申告書提出日」欄記載の各日に,いずれも大阪市浪速区難波中3丁目13番9号所在の所轄浪速税務署において,同税務署長に対し,所得金額,これに対する法人税額,税額控除後の差引法人税額が,それぞれ「申告額」欄記載の金額である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,「ほ脱法人税額」欄記載のとおり,上記各事業年度における実際の差引法人税額()と上記申告に係る差引法人税額()との差額である法人税合計1億7,053万4,400円を免れ(別紙1ほ脱税額計算書,同2修 正損益計算書参照(掲載省略)),
第2 Cと共謀の上,被告会社の業務に関し,架空の課税仕入れを計上するなどの方法により,別表2記載のとおり,「課税期間」欄記載の平成22年9月1日から平成27年8月31日までの5課税期間における実際の消費税の課税標準額,これに対する消費税額,これから控除されるべき消費税額,納付すべき消費税額,中間納(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/088607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88607

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【知財(不正競争):損害賠償,同反訴請求控訴事件/大阪高 裁/平31・1・31/平30(ネ)1745】控訴人兼被控訴人:(株)シィー・ク ンス/被控訴人兼控訴人:(株)丸清ニット

事案の概要(by Bot):
1請求及び裁判の経過
(1)原審における請求
ア本訴
(ア)手数料等の請求(一審原告会社請求1)

ニット製品の卸売業者である一審原告会社が,ニット製品の製造販売業者である一審被告に対し,a主位的には,一審被告製の商品を三澤(三澤株式会社)に販売することを一審原告会社に委託する準問屋契約に基づく手数料として,予備的には,商法512条に基づく報酬として17万6752円b一審被告が三澤向け商品を製造しなかったことにつき,主位的には,民法650条3項(商法552条2項により準用)に基づく損害賠償として,予備的には,不法行為(契約締結上の過失)に基づく損害賠償として321万7988円c一審被告がザンパ(株式会社ザンパ)向け商品を製造しなかったことにつき,主位的には,製造物供給契約の債務不履行に基づく損害賠償として,予備的には,不法行為(契約締結上の過失)に基づく損害賠償として24万4296円(ただし,一審原告会社は,損害額の主張を,21万8160円と訂正している。)の合計363万9036円及びこれに対する弁済期の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (イ)不当訴訟に係る損害賠償請求(一審原告会社請求2)
一審原告会社が,一審被告に対し,一審被告が反訴1及び反訴2を提起したことにつき,不法行為に基づく損害賠償300万円及びこれに対する反訴1が提起された日である平成28年12月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (ウ)一審被告専務の言動に係る損害賠償請求(一審原告P1請求)
一審原告会社の代表取締役である一審原告P1が,一審被告に対し,一審被告の取締役であるP3(一審被告専務)の一審原告P1に対する言動につき,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/088606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88606

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【知財(著作権):映像著作権侵害差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平31・3・14/平30(ネ)1709】控訴人:(株)ビジョンエース/被 訴人:(株)たにぐち

事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,原判決別紙著作権目録(以下「本件目録」という。)記載一の1から9まで,同二及び同三の各映像(DVDに記録された映画)並びに同四の1及び2の各写真(以下,併せて「本件各著作物」という。)について,控訴人が著作権を有しているとした上で,被控訴人らが被控訴人会社のウェブサイトに掲載(公衆送信)するなどして控訴人の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく本件各著作物の複製,使用の差止め,不法行為に基づく損害賠償金1406万7000円及び平成22年5月1日(不法行為の日)から使用の中止及び著作物の廃棄まで月1万円の割合による金員(ただし,月20万円の割合による金員の一部)の支払を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したが,これを不服とした控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/088605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88605

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁11民/平31・ 3・15/平25(ワ)6653】

事案の概要(by Bot):
本件は,B型肝炎の患者である原告が,被告が実施した種痘,ツベルクリン反応検査及び各種の予防接種(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器の連続使用によってB型肝炎ウィルス(HepatitisBvirus。以下「HBV」ということもある。)に持続感染したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,主位的には,重度の肝硬変の発症を理由に,3744万円(包括一律請求としての損害額3600万円及び弁護士費用144万円)及びこれに対する不法行為後(訴状送達日の翌日)である平成25年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的には,軽度の肝硬変の発症を理由に,2600万円(包括一律請求としての損害額2500万円及び弁護士費用100万円)及びこれに対する不法行為後(訴状送達日の翌日)である平成25年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/088604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88604

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【知財(商標権):/東京地裁/平31・2・22/平29(ワ)15776】原告 モトデザイン(株)5/被告:(株)三交クリエイティブ・ライフ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)に付された別紙被告標章目録記載の被告標章1(1)及び1(2)並びに被告標章2(以下,被告標章1(1)及び(2)を併せて「被告標章1」といい,これらと被告標章2を併せて「被告各標章」という。)が原告商標と類似することから,被告が被告商品を販売等する行為は,原告商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した腕時計(主位的請求)又は被告商品(予備的請求)の販売等の止めを求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金55万3486円(実施料相当額5万3486円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月1日(被告商品販売終了日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/088603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88603

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 12/平30(行ケ)10130】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年5月18日,発明の名称を「トイレットロールの芯,及び,トイレットロール」とする特許出願(平成26年11月10日に出願した特願2014−239303号(優先権主張:平成26年7月4日。日本)の分割出願)をした(特願2015−113491号。甲1,8)。
(2)原告は,平成29年11月17日付けで拒絶査定を受け,平成30年2月16日,これに対する不服の審判を請求し,同年5月25日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数8)。
(3)特許庁は,これを不服2018−3183号事件として審理し,平成30年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年9月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲
【請求項1】の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す識別子が内側面に設けられている,トイレットロールの芯。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/088602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88602

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 12/平30(行ケ)10117】原告:アーシャニュートリション/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年5月12日,発明の名称を「脂質含有組成物およびその使用方法」とする特許出願(平成21年4月20日(優先権主張:平成20年4月21日,米国。同年6月25日,米国。同年11月5日,米国。)に出願した特願2011−506377号の分割出願)をした(特願2014−99072号。甲1)。
(2)原告は,平成27年12月17日付けで拒絶査定を受け(以下「本件拒絶査定」という。),平成28年4月20日,これに対する不服審判を請求し,不服2016−5871号事件として係属した。 (3)特許庁は,平成29年4月17日付け拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲11)。
(4)原告は,平成29年11月9日付け手続補正書により,請求項1の内容を変更し,新たに請求項19ないし47を追加するなど,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数47。甲13)。
(5)特許庁は,平成30年4月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (6)原告は,平成30年8月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】の記載は,下記のとおりである。以下,この請求項に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。 記
対象の一つ以上の要素の,前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用であって,前記対象の一つ以上の要素は,以下:前記対象の年齢,前記対象の性別,前記対象の食餌,前記対象の体重,前記対象の身体活動レベル,前記対象の脂質忍容性レベル,前記対象の医学的状態,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/088601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88601

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/旭川地 /平31・3・28/平29(わ)61】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,営利の目的で,みだりに,平成29年4月25日,旭川市a条通b丁目c番地d乙病院専用駐車場内病院車輌専用駐車場において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶粉末約61.476グラム(旭川地方検察庁平成29年領第156号符号1,3−1及び3−2,5−1ないし5−12,7−1ないし7−10,9,並びに11−1ないし11−10はその鑑定残量)を所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/088600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88600

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 14/平29(行ケ)10236等】原告:・乙事件被告大阪ガスケミカル(株) /被告:大阪ガスケミカル(株)

事案の概要(by Bot):
1手続の経緯
(1)被告は,名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発明について,平成20年2月8日,特許出願をし(優先権主張:平成19年2月15日,優先権主張国:日本国),同年6月20日,その特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成25年2月20日に本件特許の無効審判請求(無効2013−800029号)をしたところ,特許庁は,平成26年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第一次審決」という。)をし,同審決の謄本は,同年8月4日に原告に送達された。
(3)原告は,平成26年9月1日,知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」という。)に対し,第一次審決の取消しを求める訴え(知財高裁平成26年(行ケ)第10202号,以下「第一次審決取消訴訟」という。)を提起し,知財高裁は,平成28年1月27日,「特許庁が無効2013−800029号事件について平成26年7月25日にした審決を取り消す。」との判決をした。被告は,最高裁判所に対し,前訴判決について上告受理申立てをしたが(平成28年(行ヒ)第185号),最高裁判所は,平成29年1月20日,不受 理決定をし,前訴判決は確定した。
(4)特許庁は,無効2013−800029号について更に審理し,平成29年11月28日,被告が同年2月9日付けでした,請求項5,10を削除することを含む訂正請求(以下「本件訂正」という。)を認めた上,「特許第4140975号の請求項7に係る発明についての特許を無効とする。特許第4140975号の請求項1ないし4,6,8,9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第4140975号の請求項5,10についての本件審判請求を却下する。」との審決(以下「第二次審決」という。)をし,第二次審決の謄本は,同年12月7日に原告及び被告に送達さ(以下略)

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜4,6〜9は,以下のとおりのものである。
【請求項1】
「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとを反応させた後,得られた反応混合物から50℃未満で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得,次いで,純度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒に溶解させた後に65℃以上で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させる9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体の製造方法。」(本件発明1)

【請求項2】
「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとの反応が,脱水条件下で行われる請求項1に記載の製造方法。」(本件発明2) 【請求項3】
「ヘテロポリ酸が,リン酸またはケイ酸と,バナジウム,モリブデンおよびタングステンから選ばれる少なくとも1つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテロポリ酸である請求項1〜2に記載の製造方法。」(本件発明3) 【請求項4】
「ヘテロポリ酸が,ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸である請求項1〜3に記載の製造方法。」(本件発明4) 【請求項6】
「溶媒が,トルエンまたはキシレンである請求項1〜4に記載の製造方法。」(本件発明6)
【請求項7】「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160〜166℃である9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体。」(本件発明7)
【請求項8】「Cu−Kα線による粉末X線回折パターンにおける回折角2θが12.3°,13.5°,16.1°,17.9°,18.4°,20.4°,21.0°,23.4°お(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/088599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88599

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平31・3・27/ 29(ワ)31706】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理プログラム,及び情報管理装置」とする特許第3754438号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有する原告が,被告に対し,被告においてウェブサイト上で提供している「Choregraphe」(コレグラフ)という名称のプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項14記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告プログラムの提供は本件特許権を侵害する旨を主張して,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成27年6月1日から平成29年3月31日まで)に基づき,3億4915万5000円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年10月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/088598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88598

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平31・2・28/ 29(ワ)27741】原告:グランドキャニオンエンタテインメント(株) /被告:(株)オンリー・ハーツ10

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自ら制作した別紙・タイプフェイス目録1及び2記載の各タイプフェイス(以下「本件タイプフェイス」という。)につき著作権を有するところ,被告において配給上映した映画の予告編やパンフレット,ポスター,ポストカード,Tシャツ等に本件タイプフェイスの一部の文字を無断で利用したことが,上記著作権(支分権としては複製権の主張と解される。)の侵害に当たると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金400万円(966万2000円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の平成29年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/088597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88597

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