Archive by year 2019
要旨(by裁判所):
被告が設置し,運営する大学の特別任用教員として雇用する旨の有期労働契約を被告と締結し,6回にわたって労働契約を更新された後に,当該労働契約の更新を拒絶された原告が,同拒絶は労働契約法19条2号に違反するとして,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金等の支払を求めた事案について,当該労働契約の更新を期待することに合理的な理由があったということはできないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/088596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88596
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成24年8月28日,傷害の被疑事実で逮捕され,平成25年1015月17日まで逮捕・勾留されていたところ,平成26年1月20日に無罪判決を受け,同判決は確定し,その後刑事補償を受けた。本件は,無罪判決を受けた原告が,警察官が目撃者(後記のA薬剤師)から聴取した内容と異なる内容を捜査報告書に記載したこと,検察官がこの点に関する事実確認をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が原告を起訴したこと(以下「本件行為」という。),警察官が目撃者(後記のB)をどう喝したこと(以下「本件行為」という。),検察官が目撃者(後記のB)に対して口止めをしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が裁判所に対して目撃者(後記のB)には幻聴幻覚がある旨の虚偽の釈明をしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が無罪論告等をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が公訴を追行したこと(以下「本件行為」とい
う。)は,いずれも違法なものであるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,主位的に,被告らに共同不法行為が成立するとして慰謝料1584万円の連帯支払を求め,予備的に,(a)被告らに対し慰謝料792万円の連帯支払を求めるとともに,(b)被告国に対し,慰謝料792万円の支払を求める事案である。被告らは,本件行為〜につきいずれも違法性がないなどと主張して争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/088595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88595
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要旨(by裁判所):
集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/088594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88594
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事案の概要(by Bot):
本件は,中国又は中華人民共和国の国民であり,第二次世界大戦中,被告により中国から日本に強制連行され,日本各地の事業場で強制労働に従事させられたと主張する者(a1,a2,a3(a3’),a4,a5,a6,a7,a8,a
29,a10,a11,a12,a13,a14,原告A18,a15。以下「本件被害者ら」という。)又はその権利義務を相続により承継した者である原告らが,被告に対し,これらの強制連行,強制労働及びその後の被告の対応により精神的損害等を被ったとして,ヘーグ陸戦条約3条,不法行為(中華民国民法,日本国民法)又は国家賠償法1項1条に基づき,謝罪文の交付並びに日本及び中華人民共和国で発行されている新聞への謝罪広告の掲載を求めるとともに,損害賠償の一部として,慰謝料(遺族固有の慰謝料を含む。)及び弁護士費用並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(第1事件原告らについては平成27年9月9日,第2事件原告らについては平成28年8月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/088593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88593
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裁判所の判断(by Bot):
1罪となるべき事実
第1の監禁致傷について
?関係証拠によれば,平成29年11月16日に捜査機関がb町家屋で判示Cを発見した当時,同人はおむつを着用するのみで全身の肌を露出し,同家屋2階寝室の押し入れ上段に寝そべっていたものであり,これは,寝ている同人の背丈がようやく収まり,両腕の横にわずかな隙間が残るほどの狭い寸法の空間であった。同人は布団に寝ていたが,その表面にはペットシーツが敷き詰められていた。布団は全体が強く湿って一部に青カビが発生し,異臭を漂わせており,布団とその下のマットレスをめくると,ペットシーツ越しに黒ずんだ液体が付着し,下の棚板と癒着していた。同人の足の爪は大きく突き出るほどに伸びており,髭も伸びて顎まわりを埋めており,頭髪が接する辺りの壁は黒ずんだ色合いに変色していた。そのような同人の様子をとらえる映像が,押し入れ内の天井部分に設置の防犯カメラを通じ,寝室内に別途設置のモニターに映し出され,これを被告人及びBの携帯電話機でも見られる仕組みになっていた。Cの背中から腰にかけての広い範囲に皮膚の変色らしきものが生じ,その身体状態は,自力による歩行や起立ができないほどに関連の機能が低下していた。
?以上の事実に照らせば,被告人が公判で述べるとおりにCが任意に押し入れ内に身を置いていたとは考えられず,むしろ,同人と長く同居する被告人,B及びAにおいて,Cに強いて押し入れ内にとどまらせ,その身体状態が劣悪なものとなっても放置し,閉じ込めていたとみるのが自然である。Cの同居人であったその3名の携帯電話機を通じたLINEのメッセージのやり取りのうちには,Cにアイマスクを装着させるとか,繰り返しスティックパンやラーメンを食べさせるとか,これと併せてビタミンを用意するなどという内容の伝達が含まれており,この点も,およそ健全でない取扱いが同人に(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/088592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88592
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判示事項(by裁判所):
土地の固定資産評価について,当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供されその調整機能を保持することが開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された当該土地の登録価格を適法とした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/088591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88591
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事案の概要(by Bot):
本件は,関東地方整備局長が,都市計画法(以下「法」という。)59条2項に基づき,平成27年1月20日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)を施行者とし東京都北区AB丁目(以下「AB丁目」という。)地内を事業地として都市計画道路を設置する旨の別紙3事業目録記載の都市計画事業(以下「本件事業」という。)の認可(同年2月6日関東地方整備局告示第35号。以下「本件事業認可」という。)をしたところ,事業地の地権者や近隣住民等である原告らが,被告を相手に,本件事業認可の違法を主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/088590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88590
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「発破用填塞物の製造方法」とする発明に係る特許権を有していた原告が,被告が販売した発破用込物の製造方法が本件特許に係る特許請求の範囲請求項1の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為(本件特許権の侵害)に基づき,損害金9900万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年12月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/088589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88589
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要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役8年及び罰金300万円に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/088588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88588
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要旨(by裁判所):
強盗致傷の事案において,共謀内容に争いがあったが,強盗致傷の共同正犯が成立すると認定された事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/088587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88587
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社a(以下「被告会社」という。)は,鉄鋼・非鉄金属及びその合金等の製造販売等の事業を営むものであるが,
第1 被告会社b事業部門c工場d室長であったA及び同工場e室長であったBらにおいて,被告会社の業務に関し,別表1(添付省略)記載のとおり,平成28年9月16日頃から平成29年8月28日頃までの間,三重県いなべ市(以下省略)所在の同工場において,被告会社がf株式会社及びg株式会社から受注して製造した油圧鍛造品又は砂型鋳造品の製品合計297個について,同工場で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の材料検査証明書合計167通を作成した上,平成28年9月26日頃から平成29年9月12日頃までの間,167回にわたり,運送業者等を介し,東京都府中市(以下省略)所在のh株式会社事務所ほか1か所において,前記内容虚偽の材料検査証明書各1通を,前記f株式会社から前記油圧鍛造品の受入検査業務の委託を受けた前記h株式会社の従業員であるC及び前記砂型鋳造品等の受入検査業務に当たった前記g株式会社の従業員であるDらに交付し
第2 被告会社b事業部門i製造所j工場k室長であったEらにおいて,被告会社の業務に関し,別表2(添付省略)記載のとおり,平成28年11月7日頃から平成29年5月11日頃までの間,山口県下関市(以下省略)所在の同製造所において,被告会社がl株式会社から受注して製造した銅板条製品合計約4万9563キログラムについて,同製造所で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書合計90通を作成した上,平成28年11月18日頃から平成29年8月3日頃までの間,90回にわたり,運(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/088586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88586
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都知事である小池百合子(以下「小池知事」という。)が,平成28年8月31日,同年11月7日に予定されていた東京都中央卸売市場築地市場(当時。以下「築地市場」という。)を東京都中央卸売市場豊洲市場(以下「豊洲市場」という。)に移転することを延期する旨を表明した結果,東京都が築地市場を改良するための費用として同月8日から平成29年4月20日までの間に6197万6232円を支出することとなった(以下,上記の支出に係る支出命令を総称して「本件各支出命令」という。)ところ,豊洲市場への移転を延期した小池知事の判断は,合理的な根拠がなくその裁量権を逸脱した違法なものであって,東京都に対する不法行為を構成するものであり,上記の支出は,予定どおり築地市場を豊洲市場に移転していれば不必要な費用であったから,東京都は小池知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらずこれを行使することを怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,被告が小池知事に対
して6197万6232円及びこれに対する上記の金員に係る最終の支出があった日である平成29年4月20日の翌日である同月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう義務付けることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/088585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88585
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事案の要旨(by Bot):
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた原告が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症して精神的苦痛を受けたところ,原告の肺がん発症は被告が旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計1265万円及びこれに対する原告が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,被告は,労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患防止のために旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使しなかっ
たことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると最高裁判所が判断したことを受けて(泉南アスベスト第2陣訴訟についての上告審判決である最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁。以下「最高裁平成26年判決」という。),同判決で認められた被告の責任期間内に石綿工場等で作業し石綿関連疾患にり患した労働者又はその遺族に対し,訴訟上の和解手続により損害賠償を行うことを表明しており(以下「被告の和解方針」ということがある。),本件請求は,これに則ったものである。被告は,本件請求が被告の示す和解の要件を満たすものであることは争わないものの,本件請求についての損害賠償請求の遅延損害金の起算日は,原告の主張する肺がん診断日ではなく,肺がんにつき労災認定がされた日とすべきであると主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/088584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88584
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事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人福岡朝鮮学園(以下「福岡朝鮮学園」という。)が設置・運営する九州朝鮮中高級学校の高級部(以下「九州朝鮮高校」という。)に在籍していた原告らにおいて,福岡朝鮮学園が平成22年11月29日付けで行った「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「支給法」という。)2条1項5号及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(以下「本件省令」という。)1条1項2号ハの規定(以下「ハ規定」という。)(なお,いずれも当時の法規)に基づく九州朝鮮高校についての「高等学校の課程に類する課程を置くものと認められる」との指定を求める旨の申請に対し,文部科学大臣が本件省令を改正してハ規定を削除したこと等が支給法の委任の趣旨に反し違法である,あるいは,平成25年2月20日に行った不指定の処分が文部科学大臣の裁量を逸脱・濫用した違法なものであり,原告らの平等権,中等教育・民族教育の授業料について経済的援助を受ける権利を侵害し,憲法13条,14条,26条及び各種国際人権条約等に違反する,文部科学大臣が上記不指定の処分とともに本件省令を改正してハ規定を削除したことが原告らの期待権を侵害し違法である,上記不指定の処分までの審査に長期を要したことが行政手続法に違反するなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ11万円及びにこれに対する訴状送達の日(事件につき平成26年1月6日,事件につき同年2月24日)の各翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/088583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88583
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤分包用ロールペーパに関する商標権を有し,特許権を有していた原告が,被告株式会社ネクスト(以下「被告ネクスト」という。)及び被告株式会社ヨシヤ(以下「被告ヨシヤ」といい,被告ネクストと合わせて「被告ら」という。)に対し,被告らの製造・販売する製品が原告の特許権及び商標権を侵害したと主張し,商標法36条1項,2項に基づく販売等の製造設備等の廃棄,特許法102条2項,商標法38条2項,民法709条,719条2項に基づく損害賠償として,主位的に,被告ネクストについて,被告ネクストの販売した製品に関し5676万円の一部として5000万円及びこれに対する本件訴状送達の日(平成28年9月5日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,被告ネクスト及び被告ヨシヤについて,被告ヨシヤの販売した製品に関し1億1352万円の一部として5000万円及びこれに対する本件訴状送達の日(被告ネクストにつき平成28年9月5日,被告ヨシヤにつき同月2日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(重なり合う部分の)連帯支払を求め,上記各損害賠償金の予備的請求として,民法704条,703条に基づき,被告ネクストについては不当利得金1179万3600円,被告ヨシヤについては335万6640円の返還及びこれらに対するそれぞれ平成30年8月28日付け訴えの変更申立書送達の日(同年10月5日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/088582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88582
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392944号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,同項11号及び同項15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890015号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第4637003号
出願日平成14年4月24日
登録日平成15年1月17日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/088581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88581
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392943号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,同項11号及び同項15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890014号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第4637003号
出願日平成14年4月24日
登録日平成15年1月17日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点本件商標と引用商標は,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/088580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88580
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392942号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,11号及び15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890013号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/088579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88579
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392941号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,11号及び15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890012号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/088578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88578
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号該当性の有無である。
1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5040036号
出願日平成17年6月21日
登録審決日平成19年3月6日
登録日平成19年4月13日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890011号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)本件商標と引用商標の類否
ア外観
(ア)共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/088577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88577
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