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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,別紙1物件目録記載の被告製品を製造販売等することによって原告の特許権を侵害しており,また,かかる行為が原告の特許権の間接侵害に該当するなどと主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償として9億5767万8572円の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年1月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
情報処理装置およびその制御方法,プログラム
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/088980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88980
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判示事項(by裁判所):
1市の経営する競艇事業の予算に違法な内容が含まれていた場合において,市長が上記予算を調製したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
2市の経営する競艇事業の管理者が違法な補助金の交付決定をした場合において,上記管理者を補助すべき立場にある職員が上記決定に関与したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
1市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法204条の2及び地方公営企業法38条4項の定める給与条例主義を潜脱するものとして違法であり,上記事業の予算に上記補助金の支出という違法な内容が含まれていた場合において,次の?〜?など判示の事情の下では,市長が,市に対し,上記予算を調製したことを理由として,不法行為に基づく損害賠償責任を負うということはできない。
?上記支出が違法であるのは,臨時従事員に対して離職せん別金又は退職手当を支給する条例上の根拠がないこと等によるものであり,上記予算の項目や明細から上記支出が違法であることが明らかであったわけではない。
?市長が,上記予算の調製に当たり,上記支出が違法であると現実に認識していたとはうかがわれない。
?上記補助金を交付するか否かは上記事業の管理者が決定するものであり,上記事業における収入及び支出の大枠を定めたものである上記予算の調製により上記補助金が交付されたという直接の関係にあるということはできない。
2市の経営する競艇事業の管理者が上記事業の臨時従事員等により組織される共済会に対する違法な補助金の交付決定をした場合において,次の?〜?など判示の事情の下では,上記管理者を補助すべき立場にある職員が,市に対し,上記決定に関与したことを理由として,不法行為に基づく損害賠償責任を負うということはできない。
?上記決定は,上記管理者がその権限に基づいて判断したものであり,上記職員は,上記補助金を交付するか否かを決定する権限を有しない。
?上記職員は,共済会の会長として上記補助金の交付を申請したが,上記職員が共済会の会長であったのは,共済会の規約が上記職員の職に在る者を会長とする旨を定めていたからである上,上記職員が上記補助金の違法性を認識しながらあえて上記の申請をしたといった事情はうかがわれない。
?上記職員が上記決定の決裁に関与したために上記管理者が上記補助金を交付するか否かについての判断を誤ったといった事情はうかがわれない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/088979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88979
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結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/088978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88978
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,週刊誌「A」(以下「A」という。)の記事により名誉を毀損されるとともに名誉感情を侵害されたと主張して,同誌の編集者である被告Bに対しては不法行為(709条,719条)に基づく損害賠償請求として,同誌を発行し被告Bを使用する被告会社に対しては不法行為(709条,719条)又は使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求として,連帯して損害賠償金220万円(慰謝料200万円,弁護士費用20万円)及びこれに対する不法行為の後である平成30年11月10日(訴状送達日の翌日)以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/088977_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88977
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事案の概要(by Bot):
本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)159条2項1号(現実取引による相場操縦の禁止)に違反したとして,同法174条の2第1項,185条の7第1項に基づき,課徴金2106万円を国庫に納付することを命ずる決定(以下「本件決定」という。)を受けた原告が,本件決定が認定した違反事実に係る取引(別表着色部分の取引。以下「本件各対象取引」という。)をしたのは原告ではないなどと主張して,本件決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/088975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88975
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事案の要旨(by Bot):
?本件は,ログハウスを中心とする企画型住宅の設計をし,販売会社(販社)を通じて顧客に販売している控訴人が,控訴人の販社であった被控訴人らにおいて,控訴人の商品の展示場で勧誘した顧客に自らの商品である建物を販売するなどしたことは,販社契約上の義務の違反に当たると主張して,平成12年から平成17年まで控訴人の販社であった被控訴人秀和住研に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,419万2894円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,平成17年以降控訴人の販社となった被控訴人秀和については債務不履行による損害賠償請求権に基づき,その債務を連帯保証した被控訴人秀和住研については保証債務履行請求権に基づき,被控訴人らに対し,1億1788万3739円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めた事案である(遅延損害金はいずれも訴状送達の日の翌日である平成28年12月19日を起算日とし,商事法定利率である年6分の割合による。)。
?原審は,控訴人の主張した2つの契約上の義務のうち,販社は模倣品を取り扱ってはならない義務(模倣品非取扱義務)について,被控訴人らにおいて建築し顧客に提供した本件各建物はいずれも販社契約上の模倣品に該当しないとして,被控訴人らの義務違反を認めず,また,ストックされた顧客情報を他に流用してはならない義務(ストック顧客情報非流用義務)については,本件各建物のうち一部との関係で,控訴人秀和に義務違反が認められるものの,控訴人の主張する逸失利益との間に相当因果関係が認められないと判断し,控訴人の被控訴人らに対する各請求をいずれも理由がないものとして棄却した。そこで,控訴人が本件控訴を提起した。 ?控訴人は,当審において,債務不履行による損害賠償請求を主位的請求とし,販社である被控訴人らの義務として,専従義務(新主張の追加),他(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/088974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88974
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「住宅地図」とする特許権(第3799107号)について特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告が制作し,インターネット上でユーザに利用させている電子地図は前記特許権の請求項1の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条に基づき,1億円(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/973/088973_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88973
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事案の概要(by Bot):
本件は,築炉業を営む被告に雇用され,築炉工として,その作業に従事することにより当該労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業である炉の新築・補修・解体(以下「築炉作業」という。)に従事したことにより,けい肺若しくは石綿肺(以下「じん肺等」ともいう。)にり患したと主張する者又はその承継人である原告らが,被告に対し,被告には雇用者として,従業員に築炉作業を行わせるに際して適切な粉じん対策を講じ,その従業員が,じん肺等にり患することのないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠ったため,被告の築炉工であった原告E(以下「原告E」という。),同D(以下「原告D」という。)及び亡F(以下「亡F」といい,原告E及び同Dと併せて「本件築炉工ら」という。)が,じん肺等にり患し,各3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円の合計額。)の損害が生じたと主張して,債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として,原告A(以下「原告A」という。),同B(以下「原告B」という。)及び同C(以下「原告C」といい,原告A及び原告Bと併せて「原告相続人ら」という。)については各1100万円(うち550万円は亡Fより相続〔原告相続人らの法定相続分は各6分の1。〕したもの,うち550万円は亡G〔以下「亡G」という。〕が亡Fより相続〔亡Gの法定相続分は2分の1。〕した1650万円につき原告相続人らが亡Gよりそれぞれ相続〔原告相続人らの法定相続分は各3分の1。〕したもの。),原告D及び同Eについては各3300万円,並びにこれらに対する本訴状送達の日の翌日である平成28年6月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/088972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88972
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも東京都(以下「都」という。)の特別区である原告と被告との間で,東京湾内に所在する中央防波堤埋立地付近における区境界(以下「本件境界」という。)に争いがあり,地方自治法9条1項の規定による調停によっても本件境界が確定しなかったため,原告が,同条9項に基づき,本件境界の確定を求める訴えを提起した事案である。なお,同法のこれらの規定は,都の特別区にも適用される(同法283条1項)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/088971_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88971
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「システム作動方法」とする特許及び発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする特許の特許権を有していた控訴人が,被控訴人が業として,原判決別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「イ−1号製品」などという。また,これらを併せて「イ号製品」と総称することがある。)を製造,販売又は販売の申出をしたことは,本件特許Aの特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明についての本件特許権Aの間接侵害に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,被控訴人が業として,原判決別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフト(以下,同別紙の「番号」に従い「ロ−1号製品」などという。また,これらを併せて「ロ号製品」と総称することがある。)を製造,販売したことは,本件特許Bの特許請求の範囲の請求項1及び8に係る発明についての本件特許権Bの間接侵害(同条1号,4号)に該当する,又は,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権A及び本件特許権B侵害の不法行為又は一般不法行為に基づく損害賠償として,9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許Bの実施料相当額4700万円,弁護士・弁理士費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件特許権Aに関する各請求,本件特許権Bに関する各請求の関係は,それぞれ選択的併合の関係にあると解される。 原判決は,本件特許Aの特許出願前に日本国内で販売されていたゲーム装置「ファミリーコンピュータ」及び「ファミリーコンピューターディスクシステム」,ゲ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/088970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88970
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告日本製鉄の関連会社であり,その後被告日鉄テクノロジーに吸収合併された株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に勤務していた原告が,船舶の傾斜測定装置として被告日本製鉄の使用し,販売する装置は,原告の保有する特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告日本製鉄の上記装置の使用及び販売は原告の特許権を侵害し,テクノリサーチ社は被告日本製鉄による原告の特許権の侵害行為の原因となる行為をした,被告日本製鉄及びテクノリサーチ社において,原告のテクノリサーチ社在勤中にした別件の発明につき,別件の訴訟で原告の職務を偽って主張するなどして裁判所に職務発明であるとの誤った判断をさせた,その後適切な内容での特許出願をせず拒絶査定を意図的に確定させたなどの不法行為をした,被告らにおいて,の原告の特許権について,異議に理由がないことを知りながら特許異議の申立てをした(以下,の行為は,一連の不法行為として主張されているものと解され,これを「原告主張に係るその他の不法行為」という。),被告日鉄テクノロジーはテクノリサーチ社を吸収合併したことにより同社の権利義務を承継したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,について損害額2億6300万円の一部である2720万円及びについて損害額607万円の一部である280万円の合計3000万円並びにこれに対する本件の訴状送達の日の翌日である平成30年2月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/088969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88969
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要旨(by裁判所):
HIVに感染している原告が,北海道内において病院(被告病院)を経営する被告の求人に応募し内定を得たものの,その後被告から内定を取り消されたことをめぐり,不法行為に基づく330万円の損害賠償を求める事案について,内定取消しは違法である,被告が被告病院の保有していた原告に関する医療情報を目的外利用したことはプライバシー侵害に当たるとして,不法行為に基づき,165万円の損害賠償請求を認容した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/088968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88968
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要旨(by裁判所):
父母の経営する介護施設で介護士として勤務していた被告人が,父である被害者から自己の行動をいつになく厳しく叱責されるなどしたことから,被害者の殺害を決意し,同介護施設において,被害者の左側頭部めがけてクロスボウで矢を発射したが,被害者に全治1週間を要する下口唇裂創の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案。
裁判所は,至近距離から被害者の左側頭部めがけてクロスボウで矢を発射するという犯行態様の危険性や,約半年前から情報収集や凶器の準備を行い,事前にクロスボウの試し射ちもしていたという計画性の高さからすると,被告人の刑事責任は相応に重いが,全治1週間という被害者の怪我の程度や,広汎性発達障害の特性について周囲の理解を十分得られずに長年過ごしてきたという犯行に至る背景事情も踏まえると,当然に実刑といえるほどに重いものともいえず,被告人のために考慮すべき一般情状も踏まえると,被告人に対しては社会内での更生の機会を与えるのが相当であるなどとして,被告人に対し,懲役3年,保護観察付き執行猶予5年を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/088967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88967
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要旨(by裁判所):
被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤約2キログラムを隠した郵便物を,カナダから札幌市内の民泊に宛てて発送し,同郵便物を千葉県内の空港に到着させ,覚せい剤を日本国内に輸入したとする覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案について,被告人に懲役9年及び罰金300万円を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/088966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88966
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年3月18日,発明の名称を「デバイスツーデバイスオペレーションを処理する方法」とする発明について,外国語書面出願による特許出願(特願2015−55175号。優先日平成26年3月19日・平成27年3月12日,優先権主張国米国。以下「本願」という。)をした。
?原告は,平成28年3月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年6月2日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲6)をしたが,同年11月25日付けで拒絶査定を受けた。
?原告は,平成29年2月27日付けで,拒絶査定不服審判(不服2017−2758号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲9)をした。特許庁は,平成30年5月30日,本件補正を却下する決定をした上で,「本件審判の請求は成り立たない」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月12日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年10月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?第1次補正後第1次補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし7からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,第1次補正後の請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲6)。
【請求項1】通信デバイスのためのデバイスツーデバイス(D2D)オペレーションを処理する方法であって,ネットワークに対するデバイスツーセルラ(D2C)オペレーションを実行するための第1のサブフレームを決定するステップ(302)と,前記D2Cオペレーションが前記第1のサブフレームにおいてD2Dオペレーションと衝突しないとき,前記D2Cオペレーションを前記第1のサブフレームにおいて実行するステップ(304)と,前記D2Cオペ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/088965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88965
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「ライズ株式スクール」を運営していた被告ピー・エム・エー,その代表者である被告P3及びその取締役である被告P4,並びに被告P4が新たに設立した会社である被告インターステラー及びその取締役である被告P5に対し,原告が被告ピー・エム・エーから依頼を受けて作成した,同被告のウェブサイト(1risekabu.com/以下「原告ウェブサイト」という。)を,被告らが無断で複製し,新たなウェブサイト(risekabu.com/別紙被告著作物目録記載1。以下「被告ウェブサイト」という。)及びこれと一体となった動画配信用のウェブサイト(https://plusone.socialcast.jp/別紙被告著作物目録記載2。以下「本件動画ウェブサイト」という。)を制作してインターネット上に公開したことが,原告の著作権及び著作者人格権の侵害並びにその他不法行為に当たると主張し,著作権法112条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び本件動画ウェブサイトの複製,翻案又は公衆送信の,被告ウェブサイト及び本件動画サイトの削除,並びに,民法709条,719条,会社法429条1項に基づく損害賠償請求又は原告と被告ピー・エム・エーとの契約に基づく請求として,1260万円及びこれに対する不法行為の後の日又は請求日の翌日である平成30年7月14日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/088964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88964
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成26年5月1日にした特許出願(特願2014−94833号。優先日同年4月3日(以下「本件優先日」という。))の一部を分割して出願した特許出願(特願2015−75797号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願2015−222090号)を分割して,平成29年4月4日,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明について特許出願(特願2017−74472号。以下「本件出願」という。)をし,同年6月9日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年5月9日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−800057号事件として審理し,平成31年3月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。)。
【請求項1】相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/088963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88963
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「アンテナ」とする特許権(登録番号特許第5213250号)を共有する原告が,被告が製造,譲渡等をしている車載用アンテナが,上記特許の請求項1〜6に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく別紙被告製品目録記載の各製品の製造等の差止め及び同条2項に基づく同各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,又は,民法704条に基づく不当利得返還請求として,1489万8400円及びこれに対する不法行為又は催告の後である平成30年5月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/088962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88962
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要旨(by裁判所):
イラン・イスラム共和国の国籍を有し,イスラム教からキリスト教に改宗した外国人について「難民」に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/088961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88961
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社シャルレ(以下「本件会社」という。)の株主である原告が,本件会社がその子会社である株式会社エヌ・エル・シーコーポレーション(以下「NLC社」という。)及び株式会社シャルレライテック(当時の商号である。以下,商号変更の前後を問わず「ライテック社」という。)に対して10回にわたり行った合計15億2000万円(NLC社につき合計5億9500万円,ライテック社につき合計9億2500万円)の貸付け又は増資の全額が回収不能に陥ったことについて,その当時,本件会社の執行役又は取締役であった被告らに対し,その職務に善管注意義務違反があった
ことを理由として会社法423条1項による損害賠償請求権に基づき,各在任期間に応じて,被告Aにつき全額の15億2000万円,被告Bにつき12億4500万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日(被告Aにつき平成27年1月29日,同Bにつき同月25日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,12億4500万円の限度で連帯して支払うよう求める株主代表訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/088960_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88960
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