Archive by month 5月
判示事項(by裁判所):
死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合に,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し又は抹消することの可否
要旨(by裁判所):
刑事施設の長は,死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要な記述部分のほかに,そのために必要とはいえない記述部分もある場合には,同項3号又は同条2項によりその発受を許すべきものと認められるときを除き,同条1項に基づき,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し,又は抹消することができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/088857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88857
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,本件特許に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,特許を受ける権利を被控訴人に譲渡したことにより被控訴人が受けるべき利益を基礎とする相当の対価1億5000万円(うち控訴人X1につき1億3500万円,控訴人X2につき1500万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/088856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88856
Read More
判示事項(by裁判所):
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
要旨(by裁判所):
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/088855_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88855
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告の著作物である別紙写真目録記載の写真の画像データを無断で改変の上,2度にわたりオンライン・カラオケサービスのアカウントのプロフィール画像に設定して原告の著作権(複製権及び自動公衆送信権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害して原告に損害を与えたなどと主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償金168万9848円及びうち84万4924円に対する第1の不法行為の日である平成28年1月7日から,うち84万4924円に対する第2の不法行為の日である同年2月18日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/088854_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88854
Read More
犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1平成31年3月13日午後8時28分頃,高知市a町b番c号所在のA店において,レジスターから店長B管理の現金17万円を盗み,第2Cと共謀の上,コンビニ強盗をしようと企て,同月27日午前3時9分頃,同市de番地f所在のD店において,従業員E(当時24歳)に対し,被告人が所携の包丁様の刃物を突き付け,「金庫どこ。鍵出して」と命じ,Cが粘着テープで両手首を縛り上げるなどの暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して経営者F所有の現金42万1570円及び手提げ金庫1個(時価約100円相当)を強奪したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/088853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88853
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らが別紙物件目録記載の各製剤(以下,それぞれを符号に従い「本件製剤1」のようにいい,併せて「本件各製剤」という。)を製造・販売等する行為が原告の特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法12500条1項に基づく本件各製剤の生産,使用,譲渡若しくは貸渡し,輸出若しくは輸入,譲渡若しくは貸渡しの申出又は譲渡若しくは貸渡しのための展示の差止めと,同条2項に基づく本件各製剤の廃棄を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ランタン化合物を含む医薬組成物
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/088852_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88852
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,在職中にした3件の商品開発に係る職務発明又は職務考案(以下「職務発明等」という。)につき,特許又は実用新案登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)を被告にそれぞれ譲渡したとして,被告に対し,特許法35条3項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ),実用新案法11条3項に基づき,上記各譲渡に対する相当対価の合計額1084万7046円及びこれに対する平成30年10月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求す る事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/851/088851_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88851
Read More
判示事項(by裁判所):
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者は,その母が同月2日において本邦に本籍を有しておらず,その母につき,同日において,日本国民として本邦に本籍を有していた者に準ずる程度の本邦への引揚げの可能性があったといえる特段の事情も認められないという判示の事情の下では,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/088850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88850
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,名称を「医薬品相互作用チェック装置」とする発明に係る特許権の特許権者である。
被告らは,平成26年1月22日,本件特許につき訂正審判請求をし,同年3月5日付けで請求成立の審決がされた(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。 (2)原告は,平成29年3月9日,本件特許につき特許庁に無効審判請求をし,特許庁は上記請求を無効2017−800032号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成30年7月30日,「特許第4537527号の請求項1ないし4,6,8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4537527号の請求項5,7,9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年8月9日,原告及び被告らに送達された。(4)被告らは平成30年9月5日に,原告は同月10日に,審決の取消しを求めてそれぞれ第2事件及び第1事件の訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/088849_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88849
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の提供するインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイトに投稿された別紙投稿記事目録記載の投稿記事中の写真は,原告が著作権を有する別紙写真目録の写真と実質的に同一のものであるから,本件記事を投稿した行為は本件写真に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害するものであることが明らかであるとして,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件記事の投稿に関する別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/088848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88848
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)被告は,本件発明について,サポート要件違反(無効理由1),及び国際公開第01/059737号に記載の発明及び下記甲3,5〜11の文献記載の技術事項に基づく進歩性欠如(無効理由2)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明はサポート要件に適合するが,本件発明1〜6,8は,引用発明及び甲3,5〜11文献に基づき当業者が容易に想到することができたものであり進歩性を欠くから,本件発明1〜6,8についての特許を無効とすべきであるというものである。なお,文献中の図面の一部は,各文献の番号に応じた別紙図面目録記載のとおりである。甲3:湯原義公・鈴木哲也,「レーザ回折/散乱式粒度分布測定装置LA−700」,ReadoutHORIBATechnicalReports,株式会社堀場製作所,1992年1月26日,No.4,p30−36甲5:特開平6−109631号公報甲6:特開昭51−15487号公報甲7:特開2001−126165号公報甲8:特開平4−124798号公報甲9:特開2001−153801号公報甲10:特開平11−23458号公報甲11:特開昭59−47691号公報 (2)審決が認定した引用発明及び本件発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
ア引用発明
a)空気中に浮遊する煙粒子を感知する装置であって,b)少なくとも第1の照明および第2の照明を与えるように構成された光源と,c)煙粒子を含み得る検出対象空気が流れるように構成された煙粒子感知区画と,d)前記第1または第2の照明によって,前記煙粒子感知区画を交互に照射するように構成された諭理手段と,e)前記煙粒子感知区画内の煙粒子で散乱した光を受光するセンサ手段と,f)前記煙粒子感
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/088847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88847
Read More
事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「骨切術用開大器」とする発明に係る特許権を有する被控訴人が,控訴人が製造,貸渡し及び貸渡しの申出をしている原判決別紙物件目録記載の骨切術用開大器(被告製品)は,上記特許権の請求項1及び2に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するとして,控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,貸渡し及び貸渡しの申出の差止め,並びに,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めた事案である。 2原判決は,被控訴人の上記各請求をいずれも認容したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/088846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88846
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成27年11月11日,別紙の立体商標(以下「本願商標」という。)について,商品区分第19類(金属製でない建築材料)に属する「コンクリート製杭」(以下「本願指定商品」という。)を指定商品として,商標登録出願(商願2015−110645号)をした。原告は,平成28年8月4日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月9日,不服審判を請求した(不服2016−16797号)。特許庁は,平成30年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成31年1月15日,原告に送達された。原告は,平成31年2月12日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。 2審決の理由の概要
本願商標は,商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるので商標法3条1項3号に該当し,使用をされた結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものではないので同条2項には該当しないから,商標登録を受けることができない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/088845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88845
Read More
要旨(by裁判所):
被告人が,共同住宅に火をつけ,その一部を焼損した現住建造物等放火罪の事案において,懲役6年に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/088844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88844
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする発明に係る特許権。以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点 は,本件特許権の特許発明1〜4の進歩性の有無(本件特許発明の認定の誤り,引用発明等の認定の誤り,一致点及び相違点の判断の誤り,相違点に係る判断の当否)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/088843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88843
Read More
要旨(by裁判所):
被告人両名が,共謀の上,被害者方に侵入し,現金在中の財布を窃取した窃盗等1件と,後日,同じ被害者方に侵入して刃物を突き付けるなどして被害者2名から現金を奪い,うち1名に傷害を負わせた強盗致傷等1件からなる事案。裁判所は,金銭を手に入れるために窃盗にとどまらず,安易に強盗を計画して実行するまでに至っている経緯に酌むべき点はないものの,被告人両名に被害者を負傷させる意図まではなく,被害金額が窃盗の分を合わせても多額とはいえないことなどから,本件が刃物を用いた侵入強盗致傷の共犯事案の中では中程度の重さに位置づけられること,強盗の実行役を担った被告人と情報提供を行った被告人との間に,量刑に差をつけるほどの責任の差はないこと,被告人両名について本件と併合罪の関係にある確定裁判があることなどを考慮し,被告人両名につき,それぞれ懲役4年6月を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/088842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88842
Read More
要旨(by裁判所):
1住宅等の賃貸借契約(原契約)に基づく賃料等債務に係る保証委託契約において,一定の要件の下で賃借人において賃借物件の明渡しをしたものとみなす権限を受託保証人である家賃債務保証業者に付与し,賃借人が賃借物件内に残置した動産類を賃貸人及び家賃債務保証業者が任意に搬出・保管することに賃借人が異議を述べない旨定める条項が,消費者契約法8条1項3号にいう「当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に該当するものとされた事例
2上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者に原契約を無催告解除する権限を付与する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
3上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者による原契約の無催告解除権の行使について,賃借人等に異議がないことを確認する旨定める条項が,消費者契約法8条1項3号にいう「当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に該当せず,また同法10条にいう「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」に該当しないものとされた事例
4上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者が保証債務を履行するに際し,賃借人に対して事前に通知する義務を免除する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
5上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者が保証債務を履行した後に賃借人に対して求償権を行使する際,賃借人及びその連帯保証人において賃貸人に対して有する抗弁をもって受託保証人に対抗できないことを予め承諾する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/088840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88840
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,夫であるB(当時33歳。以下「被害者」という。)が勤務先会社や同社への返済のために保管していた金銭を被告人が使い込んで浪費していたことに関し,被害者から勤務先会社に返済する分として約500万円を準備するよう言われ,親族から借りられるなどと嘘をついていたが,被害者をごまかし切れなくなり,被害者がいなくなればよいと考えて同人の殺害を決意し,平成30年2月17日頃,茨城県かすみがうら市(住所省略)当時の被告人方において,被害者に対し,殺意をもって,その頸部を充電器コード様のもので絞め付け,よって,その頃,同所において,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。【平成30年10月11日付け追起訴状記載の公訴事実】
第2 被告人は,同年2月17日頃,前記被告人方において,被害者の死体を毛布等で包んだ上で北東側洋室に移動させるなどして隠匿し,さらに,同年3月上旬頃,毛布等に包まれた状態の前記死体を布団圧縮袋で包むなどし,次いで,これを集草バッグに入れ,同バッグ内に水で溶いたモルタルを流し込むなどした上で同室クローゼット内に入れて隠匿し,もって死体を遺棄した。【平成30年9月20日付け追起訴状記載の公訴事実】
第3 被告人は,株式会社C銀行D支店発行の既に死亡した被害者名義のキャッシュカードを不正に使用して現金を窃取しようと考え,別表記載のとおり,同年2月18日午前11時58分頃から同年3月3日午後0時18分頃までの間,7回にわたり,茨城県つくば市(住所省略)E出張所ほか4か所において,各所に設置された現金自動預払機にそれぞれ前記キャッシュカードを挿入するなどして同機を作動させ,各現金自動預払機から当時の株式会社F銀行ATM推進部部長Gら4名管理の現金合計63万5000円を引き出して窃取した。【平成30年12月28日付け追起訴状記載の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/088839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88839
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許第6226216号の特許権,特許第6241794号の特許権,特許第6253842号の特許権につき,それぞれ専用実施権を有する原告が,被告らにおいて製造,販売,販売の申出をしている別紙2被告製剤目録記載1の各製剤は本件特許1の特許請求の範囲請求項1記載の発明,本件特許2の特許請求の範囲請求項1ないし3記載の各発明,本件特許3の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属し,被告らによる被告製剤の製造販売等は本件各専用実施権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,主位的に,被告製剤の製造,販売,輸入又は販売の申出ののうち,添付文書に別紙2被告製剤目録記載2の内容の記載のあるものの製造,販売,輸入又は販売の申出の項前段に基づき,平成30年1月18日から同年8月28日までの本件各専用使用権侵害の不法行為による損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日で
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/088838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88838
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「抗ウイルス性衛生マスク」とする特許権を有する原告が,被告らに対し,被告らが製造,販売等する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が,原告の特許権を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づき,被告徳光につき損害賠償金11万6270円,被告マルゼンにつき損害賠償金33万5038円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成31年3月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/088834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88834
Read More