Archive by month 10月
裁判所の判断(by Bot):
そこで,原審記録に基づき検討すると,原判決がD証言の信用性を認めるとともに,これに反するC証言の信用性を排斥し,主にD証言に依拠して,争点1及び2のいずれの点も検察官の主張を認めて,被告人には本件注意義務に違反した過失があるとした原判決の認定判断は,その理由として説示するところを含め,正当なものとして是認することができる。以下,弁護人の主張に鑑み,補足して説明する。 1前提事実
以下の事実は,原審記録から認められ,当事者間でも概ね争いがない。被告人の糖尿病等被告人は,かねてから,血糖値を下げる働きをするインスリンの分泌が完全に枯渇した1型糖尿病患者であり,インスリン注射により血糖値を下げる治療を続けていたところ,平成11年頃からは,主治医であるC医師の指導の下で,治療を行っていた(差戻前第1審第3回公判調書と一体となるC医師の証人尋問調書1頁ないし2頁,差戻後第1審第2回公判調書と一体となるC医師の証人尋問調書1頁ないし2頁。以下「前C312,後C212」などと略記する。)。被告人の日頃の血糖値管理糖尿病治療においては,糖尿病細小血管合併症(網膜症,腎症,神経障害)及び動脈硬化性疾患(冠動脈疾患,脳血管障害,末梢動脈疾患)の発症,進展を阻止するため,血糖値等の良好なコントロール状態の維持が必要とされ,合併症予防のための目標値としては,過去一,二か月の平均血糖値を反映する血糖コントロール状態を示す指標であるHbA1c値が7%未満とされ,この値に対応するおおよその目安となる血糖値は,空腹時の血糖値が130mg/未満,食後2時間の血糖値が180mg/未満である(差戻後第1審甲7号証。以下「後甲7」などと略記する。)。一方,血糖値のコントロールにおいては,常に低血糖の危険性があることを念頭に置きながら治療を受ける必要があるともされており,血糖値が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/089745_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89745
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概要(by Bot):
1事実誤認の主張について
本件公訴事実の要旨は,被告人が,A及びB12月中旬頃から同月24日頃までの間,当時の被告人方において,被告人の長男であるCに対し,その顔面,胸部,腹部,側腰部,背部,臀部及び両上下肢を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,全治不明の顔面,胸部,腹部,側腰部,背部,臀部及び両上下肢打撲等の傷害を負わせた(平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実・訴因変更後のもの),12月24日午後5時23分頃から翌25日午前2時11分頃までの間に,当時の被告人方において,Cに対し,その腹部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え,腸間膜破裂の傷害を負わせ,同日午前3時25分頃,この傷害に基づく腹腔内出血により死亡させた(平成30年1月15日付け起訴状記載の公訴事実),12月中旬頃から同月25日までの間,当時の被告人方又はその周辺等において,被告人の二男であるDに対し,その顔面,腹部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,少なくとも全治約1週間を要する多発打撲等の傷害を負わせた(平成30年8月15日付け起訴状記載の公訴事実),というものである。被告人とA,Bは,いずれについても同じ起訴状で起訴され,原審の公判前整理手続は,途中まで3名が併合された状態で進行していたが,AやBは各公訴事実を争わない姿勢を示したのに対し,被告人がいずれの実行行為も共謀も否認する旨の主張をしたため,両名とは分離して審理する旨の決定がなされ,AやBの関係では平成31年3月までに審理・公判を終えて判決が確定した。被告人については,その後も公判前整理手続が続き,事実認定に関する争点は,共謀とCに対する傷害致死の実行行為の時期,の2点であるとされた。原判決は,原審公判に証(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/089744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89744
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要旨(by裁判所):
原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東京電力ホールディングス株式会社が設置し運営していた福島第一原子力発電所において放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生したことにより,本件事故当時の居住地から避難することを余儀なくされ,財産的損害及び精神的損害を被ったなどとして,被告国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認めるとともに,被告東電に対して原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき,被告国と連帯して損害を賠償する責任を認め,原告らの主張する損害額の一部を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/089743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89743
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結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中280日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は,刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/089742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89742
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判示事項(by裁判所):
1他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合と刑法207条
2他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合において,後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しないときに,刑法207条を適用することの可否
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/089741_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89741
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事案の概要(by Bot):
不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は,平成27年3月期(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間をいい,他の課税期間についても同様に表記する。)から平成29年3月期までの各課税期間(以下「本件各課税期間」という。)において,将来の転売を目的としてマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの。以下「本件各マンション」という。)を購入した。かかる購入は,消費税法(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ)2条12号に定める課税仕入れに当たるところ(以下,本件各マンションに係る課税仕入れを「本件各課税仕入れ」という。),原告は,本件各課税期間に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告において,本件各課税仕入れが同法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(以下「課税対応課税仕入れ」という。)に区分されるとして,本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除して申告を行った。これに対し,麹町税務署長(処分行政庁)は,本件各課税仕入れは同号にいう「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(以下「共通対応課税仕入れ」という。)に区分すべきものであるから,本件各課税仕入れに係る消費税額の一部しか控除することができないとして,平成30年7月30日付けで,原告に対し,本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,被告を相手に,本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/089740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89740
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判示事項(by裁判所):
数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/089739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89739
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判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる過失による通行禁止違反について,反則行為に関する処理手続を経由しないまま仮免許運転条件違反との併合罪として発付された略式命令に対する非常上告
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/089738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89738
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要旨(by裁判所):
信号機の設置されていない交差点を北から南に横断歩行中の亡訴外人に,同交差点を東
から西に直進走行中の加害車両が衝突し,亡訴外人が死亡した事故につき,亡訴外人の夫が,
加害車両の運転者は被告であるとして,同人に対し損害賠償を請求した事案。裁判所は,加
害車両に付着した血液のDNA型が亡訴外人と一致すること等から,加害車両の運転者が
被告であったと認め,本件事故は横断歩道上又はその直近を横断歩行中の亡訴外人に被告
車が衝突するという被告の一方的過失により生じたもので,過失相殺は相当でないとして,
逸失利益等を算定し,請求の一部を認容した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/089737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89737
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した歯科技工用切削,研磨用品を製造・販売等し,また,被告の商品についてインターネット上の広告又は商品説明画面において被告標章を付して提供する行為が本件商標権の侵害に当たるとして,商標法36条1項,2項,37条1号に基づき,歯科技工用切削,研磨用品等の医療用機械器具に被告標章を付すこと及び被告標章を付した医療用機械器具の販売等の差止め,並びに同商品の廃棄を求めるとともに,同法38条2項,民法709条に基づく損害賠償として,2200万円及びこれに対する令和元年10月30日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/089736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89736
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事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「情報処理装置,情報処理方法,情報処理プログラム,端末装置およびその制御方法と制御プログラム」とする特許番号第6407464号の特許権(以下「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」といい,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「プログラム,情報処理装置及び情報処理方法」とする特許番号第6309504号の特許権(以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」といい,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が日本国内の複数の医療機関向けに生産,譲渡,貸渡しを行っている別紙物件目録記載の「医療看護支援ピクトグラムシステム」やそれを構成する情報処理装置等(以下,同目録記載のシステムやそれらを構成する装置やプログラムを総称して「被告製品」ということがある。)は,本件特許1の請求項1,2,7,8及び10の各発明並びに本件特許2の請求項1,2,4,5及び7の各発明の技術的範囲に属し,被告による被告製品の生産,譲渡,貸渡しは本件特許権1及び本件特許権2を侵害すると主張して,1特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)の差止めを求めるとともに,2同条2項に基づき,被告の占有にかかる被告製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/089734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89734
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者が,インターネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する別紙写真目録の写真(以下「本件写真」という。)を掲載し原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したことが明らかであるなどと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記著作権の侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報5の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/089733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89733
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,原告Aの著作物であり原告Bを被撮影者とする動画の一部等が,被告の提供するプロバイダを経由してインターネット上のウェブサイトに投稿されたことによって,原告Aの著作権並びに原告Bの肖像権及び名誉権が侵害されたところ,各損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,それぞれ,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の各権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/089732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89732
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事案の要旨(by Bot):
本件は,石垣市民らが,石垣市長に対し,平成30年12月20日,石垣市自治基本条例28条1項所定の同市の有権者の4分の1以上の連署をもって,石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画(以下「本件配備計画」という。)の賛否を問う住民投票(以下「本件住民投票」という。)の実施を請求した(以下「本件実施請求」という。)にもかかわらず,石垣市長が本件住民投票を実施しないのは同条4項に違反して違法であるとして,石垣市長の属する被告石垣市に対し,1本件実施請求の代表者27名の全員及び本件実施請求に連署した者のうち3名である原告らが,本件実施請求は石垣市長において諾否の応答をすべき行政事件訴訟法上の「申請」に当たることを前提に,同法37条及び同法37条の3に基づき,石垣市長が相当の期間内に本件実施請求に応答しない不作為が違法であることの確認及び本件住民投票の実施のいわゆる申請型義務付けを求める(以下,便宜「主位的請求」という。)とともに,2原告A1においては,予備的に,仮に本件実施請求が「申請」に当たらないとしても,本件住民投票が実施されないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないとして,同法357条の2に基づき,本件住民投票の実施のいわゆる非申請型義務付けを求める(以下,単に「予備的請求」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/089731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89731
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裁判所の判断(by Bot):
1原判決が,本件発言中の「朝鮮学校」とはA学校を指し,被告人もそのことを認識していたと認定し,それを前提に本件発言につき真実性の証明及び真実であると信じたことについて相当な理由がないとして被告人を有罪としたのは正当であり,その理由について「弁護人の主張に対する判断」の項で述べるところも相当であって,原判決に事実の誤認や法令適用の誤りはない。
2弁護人は,本件当日の本件現場において被告人が言及した「朝鮮学校」には,原審甲3号証の表示時刻「8分02秒」及び「10分07秒」の発言のように明らかに朝鮮学校一般を指して言ったものがあることから,本件発言中のA学校のことを指す「朝鮮学校」は,朝鮮学校の具体的な例示にすぎないことは通常の国語力のある一般人であれば容易に理解できるはずであると主張する。しかしながら,弁護人の指摘する発言は,いずれも本件発言とは異なる文脈におけるものであって,同じ「朝鮮学校」という言葉であっても意味が異なることは前後の文脈から明らかである。このような発言から本件発言の意味内容を判断することはできない。弁護人は,原判決が,本件発言はA学校のことを指して言ったものであると認定したのは,一方で,本件発言の意図について,朝鮮学校一般及び朝鮮総聯そのものを糾弾することと認定していることと合っておらず不自然であるし,本件発言の目的について,主として日本人拉致事件に関する事実関係を一般に明らかにするというもので,公益を図る目的があったと認定していることとも矛盾していると主張する。しかしながら,被告人は全ての朝鮮学校は朝鮮総聯に支配された一体的なものとみなしていると認められるところ,そのような被告人の認識を前提とすれば,前記のような意図であっても,A学校のことを指して本件発言をすることも不自然ではないし,A学校を運営する法人の名誉が害されるこ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/089730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89730
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事案の概要(by Bot):
本件は,昭和41年に創作された矢田部ギルフォード性格検査(YG性格検査)の検査用紙(昭和41年用紙)について著作権(本件著作権)を共有しているとする控訴人が,被控訴人は原判決別紙商品目録1及び2記載の各用紙(被告各用紙)を発行,販売及び頒布することにより本件著作権(複製権及び譲渡権)を侵害しているとして,被控訴人に対し,本件著作権の持分権に基づき,被告各用紙の発行等の差止め(著作権法117条2項,1項,112条1項)及びその占有に係る被告各用紙の廃棄(同法117条2項,1項,112条2項)を求めるとともに,本件著作権の持分権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,控訴人が本件著作権の共有者であることを認めたが,被控訴人は本件著作権に係る著作物について無償での利用許諾を得ているとして,請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/089729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89729
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が意匠権を有している後記登録意匠(本件意匠)について,被控訴人が,これと類似する意匠を用いて原判決別紙被告商品目録記載のトレーニング機器(被告商品)を製造・販売しているところ,これは控訴人の意匠権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売等の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項及び民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条に基づき,●(省略3)●,及びうち1500万円について不法行為の後の日である平成29年6月6日(訴状送達の日)から,うち●(省略4)●について平成30年1月19日(請求の拡張申立書送達の日)から各支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/089728_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89728
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