Archive by year 2021
事案の要旨(by Bot):
本件は,配偶者との間の離婚訴訟において,同配偶者との間に出生した子の親権者と定められることがなかった原告が,裁判上の離婚の場合に裁判所が父母の一方を親権者と定めるという民法819条2項の規定が,憲法13条,14条1項若しくは24条2項又は日本が批准した条約に違反することが明白であるから,民法819条2項を改廃する立法措置をとらない立法不作為に国家賠償法1条1項の違法があると主張して,同項に基づき,被告に対し,損害金165万円(慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計額)及びこれに対する違法行為の後であって,訴状送達日の翌日である平成31年4月18日から支払済みまで同法4条,平成29年法律第44号による改正前の民法419条1項,404条の規定に基づく年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/090204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90204
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要旨(by裁判所):
1二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(消極)
2経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/090203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90203
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条に基づく商標登録取消請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,主な争点は,被告や通常使用権者の販売する商品が,指定商品に該当するか否かである。 1本件商標被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(1)登録番号第5689999号
(2)出願日平成25年12月27日
(3)査定日平成26年7月1日(以下「本件査定日」という。)
(4)登録日平成26年8月1日
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品 第16類工楽松右衛門の創製した帆布を用いた筆箱,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた文房具類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた写真立て第18類工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた袋物,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた携帯用化粧道具入れ,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん用の金具,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたがま口用の口金第24類工楽松右衛門の創製した帆布,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた布製の身の回り品,工楽松右衛門の創製した帆布製のランチョンマット,工楽松右衛門の創製した帆布製のコースター,工楽松右衛門の創製した帆布製のテーブルナプキン,工楽松右衛門の創製した帆布製の椅子カバー,工楽松右衛門の創製した帆布製の壁掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたカーテン,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたテーブル掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたどん帳,工楽松右衛門の創製した帆布製のトイレットシートカバー
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/090202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90202
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。
1手続の経緯
被告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日に特許出願し(特願平10524506号,優先権主張:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本),平成16年3月12日に設定登録を受けた(請求項の数36。以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を,請求項の順に「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面[甲64]を「本件明細書」という。)。原告は,平成31年4月26日,本件発明1,69,20に係る特許について無効審判請求をした(無効2019800038号)ところ,特許庁は,令和2年3月17日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。2本件発明の要旨本件特許の請求項1,69,20の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】下記一般式(I)[式中,は二重結合又は単結合を表し,R1は炭素数1から5のアルキル,炭素数4から7のシクロアルキルアルキル,炭素数5から7のシクロアルケニルアルキル,炭素数6から12のアリール,炭素数7から13のアラルキル,炭素数4から7のアルケニル,アリル,炭素数1から5のフラン2イルアルキルまたは炭素数1から5のチオフェン2イルアルキルを表し,R2は水素,ヒドロキシ,ニトロ,炭素数1から5のアルカノイルオキシ,炭素数1から5のアルコキシ,炭素数1から5のアルキルまたはNR9R10を表し,R9は水素または炭素数1から5のアルキルを表し,R10は水素,炭素数1から5のアルキルまたはC(=O)R11を表し,R11は,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/090201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90201
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要旨(by裁判所):
1同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例
2本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例
3本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例
4本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/090200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90200
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「製鋼スラグ炭酸固化体ブロックの製造方法」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売等する製鋼スラグ炭酸固化体ブロックの製造方法が上記発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,特許法102条3項による損害賠償金5000万円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/090199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90199
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事案の概要(by Bot):
原告は,原告が著作権を有する記事と同一又は類似の記事を,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)がウェブサイトにアップロードしたことにより,原告の著作権が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者にサーバーの利用を提供する被告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件情報」という。)を開示するよう求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/090195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90195
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,選択的に,1特許実施許諾契約(以下「本件許諾契約」という。)の債務不履行による解除に基づく原状回復請求として,支払済みの実施料(以下「本件実施料」という。)1億5750万円の一部である9187万5000円の返還及びこれに対する本件実施料の最終支払日である平成22年15月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による利息の支払(以下「請求1」という。),又は2本件許諾契約締結に際し虚偽の説明により原告を誤信させるなどして本件実施料を支払わせた不法行為に基づく1億5750万円の損害賠償及びこれに対する不法行為後の日である平成18年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求2」という。)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/090194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90194
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事案の概要(by Bot):
本件は,食品用機械の開発,製造,加工,販売及びメンテナンスの事業を営む原告が,原被告間の事業譲渡契約に基づいて原告が被告の事業の譲渡を受けた後に被告が関東地方における同種事業を再開したことは,同契約で定めた競業避止義務に違反すると主張し,被告に対し,上記事業譲渡契約又は会社法21条3項に基づき,令和9年2月28日までの間,関東地方等における原告の事業と競合する被告の事業の差止めを求めるとともに,債務不履行責任に基づき,損害賠償金の一部である300万円及びこれに対する被告の事業再開日である平成30年7月1日から支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第45号による改正前)年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/090186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90186
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤分包用ロールペーパに関する特許権を有していた原告が,被告らに対し,被告らが共同して分包紙ロールを製造,販売することは,原告の特許権に対する間接侵害に当たるとして,共同不法行為による損害賠償として3899万3199円及びこれに対する本件訴状送達の日(被告日進及び被告OHUについて平成30年5月7日,被告セイエーについて同月9日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/090185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90185
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要旨(by裁判所):
被告の経営する介護老人保健施設入所中に死亡したDの相続人である原
告らが,被告に対し,Dは,同施設の職員らの注意義務違反により食物を
誤嚥して窒息死したと主張して,損害賠償を求めた事案につき,証拠上,
Dが食物を誤嚥し窒息死したとは断定できず,心筋梗塞等他の死因の可能
性も否定できないとして,原告らの請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/090184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90184
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」とする物ないし方法に係る特許発明についての特許権を有する原告が,輸液製剤の製造販売業者である被告らに対し,被告らが,上記特許発明の技術的範囲に属する輸液製剤を製造ないし販売し(直接侵害),又は,上記特許発明の技術的範囲に属する輸液製剤の保存安定化方法を使用し(直接侵害),若しくは,その保存安定化方法にのみ使用する輸液製剤を製造ないし販売し(間接侵害),もって原告の特許権を侵害していると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,当該輸液製剤の製造販売等の差止め及びその廃棄を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/090183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90183
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件各発明は,甲1の公開特許公報に実施例2として記載された発明(以下「甲1発明」という。),甲2の公開特許公報に記載された発明(以下「甲2発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく,進歩性を欠くものではないというものである。(2)本件審決が認定した甲1発明並びに本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである(括弧内の数字等は,甲1公報における段落番号等を表す。)。ア甲1発明(ア)電子カルテサーバ(以下「甲1電子カルテサーバ」という。)電子カルテサーバ3であって,電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース9,カルテ情報送信部10,状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,25状態情報取得部16,及び,状態情報送信部17で構成され(【0024】,【0071】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記憶部13と同様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成されており,また,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状態情報を記憶しており(【0103】),電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1において,医療スタッフのID及びPASSWORDでログインされた場合に表示される医療スタッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーション起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5が起動されると送出されるベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/090182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90182
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件各発明は,甲1の公開特許公報に実施例2として記載された発明(以下「甲1発明」25という。),甲2の公開特許公報に記載された発明(以下「甲2発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく,進歩性を欠くものではないというものである。 (2)本件審決が認定した甲1発明並びに本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである(括弧内の数字等は,甲1公報における段落5番号等を表す。)。 ア甲1発明
(ア)電子カルテサーバ(以下「甲1電子カルテサーバ」という。)電子カルテサーバ3であって,電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端10末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース9,カルテ情報送信部10,状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,状態情報取得部16,及び,状態情報送信部17で構成され(【0024】,【0071】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状15態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記憶部13と同様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成されており,また,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状態情報を記憶しており(【0103】),電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1において,医療スタッフ20のID及びPASSWORDでログインされた場合に表示される医療スタッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーション起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5が起動されると送出されるベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/090181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90181
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判示事項(by裁判所):
民法上の配偶者は,その婚姻関係が事実上の離婚状態にある場合には,中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/090180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90180
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に基づきアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)において使用することを許された一般人の立入りの制限されている区域に侵入したとして米軍に身柄を拘束されてから約8時間を経過して海上保安官に身柄を引き渡されたことについて,1海上保安部が原告の身柄を直ちに引き受けなかったこと,及び2米軍が原告の身柄を日本の当局に直ちに引き渡さず,その間身柄拘束理由を告知せず,弁護士への連絡の要請を拒否したことは,日本国憲法(以下「憲法」という。)33条等及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(以下「日米地位協定」という。)の趣旨に反し違法であるとして,原告が,うち2の米軍の行為については,米軍の構成員の違法行為について国の公務員の違法行為の例による国の損害賠償責任を定めた「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法」(以下「民特法」という。)1条を介した上で,被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の合計60万円並びにこれに対する違法行為の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに(請求1),原告が,上記の身柄拘束に引き続き,「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」(以下「刑特法」という。)12条2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/090179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90179
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許権者を被控訴人ら両名として設定登録された,発明の名称を「癌治療剤」とする特許に係る発明(以下「本件発明」という。)の共同発明者であり,本件特許は,共同出願違反によりされた旨主張して,被控訴人らに対し,控訴人が本件発明の発明者であることの確認及び特許法74条1項に基づく本件特許権の持分各4分の1の移転登録手続を求めるとともに,被控訴人らによる上記共同出願違反の特許出願が控訴人に対する不法行為を構成する旨主張して,共同不法行為に基づく損害賠償として1000万円及びこれに対する不法行為の後の訴状送達の日の翌日(被控訴人小野薬品につき平成29年9月5日,被控訴人Yにつき同月3日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,本件訴えのうち,発明者確認請求に係る部分について,訴えの利益を欠くものとして,訴えを却下し,特許権一部移転登録手続請求及び損害賠償請求に係る部分について,控訴人は本件発明の発明者であるとは認められないとして,いずれも棄却した。控訴人は,原判決中,特許権一部移転登録手続請求及び損害賠償請求を棄却した部分のみを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/090178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90178
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事案の概要(by Bot):
本件は,放送法に基づいて設立された法人である原告が,被告に対し,放送受信契約に基づき,令和元年8月分及び同年9月分の放送受信料合計4560円の支払を求める事案である。被告は,同支払義務の発生自体は争っておらず,原告との間の別件訴訟において取得した訴訟費用償還請求権との訴訟上の相殺の抗弁を主張し,請求の棄却を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/090177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90177
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事案の要旨(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者であったAことB(以下「亡B」という。)が死亡したことから,亡Bの配偶者である控訴人が,厚生労働大臣に対し,国民年金法(以下「国年法」という。)及び厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)に基づき,遺族厚生年金(以下「本件遺族厚生年金」という。)の裁定並びに亡Bの老齢基礎年金に係る未支給年金及び老齢厚生年金に係る未支給保険給付(以下,併せて「本件未支給年金等」という。)の支給を請求したところ,厚生労働大臣が,本件遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件遺族厚生年金不支給処分」という。)及び本件未支給年金等を支給しない旨の決定(以下「本件未支給年金等不支給処分」といい,本件遺族厚生年金不支給処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,控訴人が,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/090176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90176
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事案の要旨(by Bot):
本件は,Bの屋号でLPガス,A重油,灯油等の燃料小売業を営む控訴人が,平成22年分から平成24年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税の確定申告において,控訴人が代表者を務める株式会社C(以下「本件会社」という。)にBの業務を委託したとして,その外注費(以下「本件外注費」という。)を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ,兵庫税務署長が,本件外注費を必要経費に算入することはできないとして,控訴人に対し,本件各年分の所得税の更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,控訴人が,被控訴人に対し,本件各更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,同人がこれを不服として控訴を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/090175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90175
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