Archive by month 11月

【下級裁判所事件:殺人被告事件/大阪高裁6刑/平30・10・31 /平29(う)642】結果:破棄自判

結論(by Bot):
以上の次第であり,原判決が,Aの死因を頸部圧迫による窒息死と認め,そのことを前提に,殺人の実行行為性,被告人の行為とAの死亡との因果関係,被告人の殺意を認定したことは,論理則,経験則に照らして不合理であり,また,被告人に正当防衛の成立を認めなかったことについても誤認がある。事実誤認の論旨は理由があり,その余の論旨について判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない。 第4破棄自判
そこで,刑訴法397条1項,382条により原判決を破棄した上,同法400条ただし書により,被告事件について,更に次のとおり判決する。
本件公訴事実の要旨は,前記第1のとおりであるが,前記第3のとおり,同事実については犯罪の証明がないから,刑訴法336条後段により被告人に対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/088125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88125

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【下級裁判所事件:鑑定報酬等請求控訴,同附帯控訴事件 /名古屋高裁民4/平30・4・18/平29(ネ)426】

要旨(by裁判所):
臨床心理士である被控訴人が,刑事事件の主任弁護人である控訴人に対し,被告人と面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を控訴人との間で締結したとして,鑑定報酬等を請求したところ,被控訴人は,契約成立以前から,控訴人が被告人及び被告人の母親の代理人として被告人との面接及び鑑定書の作成を依頼する意思であることを知っていたから,控訴人は契約当事者としての責任を負うものではないとして,請求が棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/088124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88124

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【下級裁判所事件:殺人(予備的訴因殺人教唆)/福岡高 宮崎支部/平30・11・1/平30(う)10】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決の判断は,その判断の枠組み自体に合理性が認められず(前記2?の判断),合理的根拠を示すことなくC証言の信用性を肯定している点におすることができない。その理由は,以下のとおりである。
ア 原判決は,D会の副本部長である被告人が,他のD会関係者らに対し,「道具持ってこい。」と指示した事実を摘示して,当該指示にはD会としてEらに制裁を加えるために危害を加えることを含んでいたと認定している。
しかし,「道具持ってこい。」との指示は,文言上,凶器を準備するよう要求するものにすぎず,準備した凶器を用いて危害を加えるよう要求するものではない。そのような指示を発するに至った経緯又は発した際の周囲の状況等によっては,上記文言のみでも,凶器を用いて危害を加える指示を含み,指示を受けた者もそのような意味に理解する場合もあり得ようが,そのような言外の指示を認定するのであれば,言外の指示を認定するに足りる合理的根拠を示す必要がある。特に,本件においては,被告人がAによるEに対する刺突行為に直接関与していたとは認定されず,上記「指示」の段階では,被告人に個人的な悪感情などから積極的にE殺害を企図するまでの動機があったとは考えにくいことは原判決が指摘するとおりであり,本件現場に至る前の経緯において,被告人がEに殺意を抱くような切迫した状況にあったとも認められないのであって,他に被告人がEに殺意を抱いていたことを示す証拠もないから,被告人の殺意を認定するための根拠は,被告人が発したとされる「道具持ってこい。」との発言及び原判決の指摘する上記発言時の周囲の状況に限られることになるのであって,「言外の指示」を認定する合理的根拠の有無を検討するにあたっても,上記発言時の周囲の具体的状況に照らして「言外の指示」があったと認められる合理的根拠があるかということを中心に検討すべきこととなる。
この点,原判決は,大要,対立緊張関係にある暴力団関係者が一触即発の状態で対峙していたこと,Eが喧嘩の非常に強い人物であったことを根拠として示しているにすぎない。しかし,「道具を持ってくること」を指示した場合に,指示された者が持ってきた道具を用いて対峙するEらに危害を加えるに至る可能性を,指示者が認識し得たとしても,それだけで「言外の指示」があったというのには足りない。そのような可能性が相当に高く,通常であれば当然に生起するような関係,あるいは,「道具持ってこい。」と指示す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/088123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88123

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【★最判平30・11・16:神奈川県議会議員政務活動費不正受 給確認請求事件/平29(行ヒ)404】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号)に基づいて交付された政務活動費等について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/088122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88122

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【下級裁判所事件:再審請求事件/大津地裁/平30・7・11/平2 4(た)1】結果:その他

裁判所の判断(by Bot):

本件は,請求人らが,請求人b 1 の配偶者であり,かつ,請求人b 2 ,請求人b 3 ,請求人b 4 の父親である亡a( 平成2 3 年3 月1 8 日死亡。)が, 平成7 年6 月3 0 日, 大津地方裁判所で強盗殺人罪により無期懲役に処せられた確定判決( 同裁判所昭和6 3 年( わ) 第1 0 3 号事件)について再審請求をした事件である。
同確定判決が認定した犯罪事実は,「a は,かねて客として出入りしていた酒類小売販売店経営者被害者( 当時6 9 歳) を殺害して金品を強取しようと考え, 昭和5 9 年1 2 月2 8 日午後8 時過ぎ頃から同日午後9時頃までの間, 滋賀県蒲生郡日野町大字A a 番地所在の同店内及び同町大字B b 甲団地宅造地分譲番号3 1 3 号地付近を含む同町内若しくはその周辺地域において, 同女の頸部を手で締め付け, 同女を頸部圧迫に基づく窒息により死亡させて殺害した上, その頃から同月2 9 日未明頃までの間に, 滋賀県蒲生郡日野町大字A a 番地所在の同店内において,同女所有にかかる1 0 円硬貨, 5 銭硬貨他1 6 点( 時価不詳) 在中の手提金庫1 個( 時価2 0 0 0 円相当)を強取したものである。」というものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/088121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88121

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 30・10・29/平29(ネ)10073】控訴人:(株)マネースクウェアHD/被控 訴人:(株)外為オンライン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,プログラム」とする発明についての特許の特許権者である控訴人が,原判決別紙被告サービス目録記載のサービス(以下「被控訴人サービス」という。)を提供している被控訴人に対し,被控訴人サービスを管理するサーバ(以下「被控訴人サーバ」という。)の使用が上記特許権を侵害するとして,特許法100条1項に基づき,上記サーバの使用の差止めを求めた事案である。原判決は,被控訴人サーバの使用は上記特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/088120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88120

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 29/平29(行ケ)10150】原告:日本協同企画(株)/被告:澁谷工業( )

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。
争点は,補正要件の充足性,訂正要件の充足性である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/088119_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88119

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/平30・10・ 2/平26(行ウ)44】

要旨(by裁判所):
北海道の住民である原告らが,道有林について北海道とP協同組合との間で締結された立木の売買契約及び育林事業等に係る請負契約をめぐり,被告に対し,売買契約に関し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づいて,道有林の財産管理義務を怠ったとするZ(当時の北海道日高森づくりセンター所長)及びY1(当時の北海道日高支庁長)に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするように求め,請負契約に関し,同号本文に基づいて,請負契約を締結したZを監督すべき義務があったとするY1に対して50万円の損害賠償の請求をするように求めた事案であり,原告らの請求はいずれも理由がないとして,請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/088118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88118

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【知財(商標権):販売差止等請求控訴事件/大阪高裁/平30・ 11・9/平30(ネ)1605】控訴人:(株)千鳥屋宗家/被控訴人:(株)千 饅頭総本舗

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等により認定した事実は証拠番号等を付す。)
(1)当事者等
P4とP5は夫婦であったが,P4は,昭和29年に死亡した。P4とP5の間には,長男P6,二男P7,三男控訴人P1,五男P8の子らがいた。P7は,被控訴人P3と婚姻し,両名の間には,息子P2がいる。 (2)P5及び兄弟によるそれぞれの営業(会社の設立の経緯)
アP5の営業(九州:創業地)
P5は,P4の死亡後,福岡県飯塚市及び福岡市で「千鳥屋」の屋号で営んでいた家業の菓子製造販売業の事業主となった。その後,北九州市にも事業(千鳥屋事業)を拡大した。 イP6の営業(東京)P6は,千鳥屋事業の東京支店が昭和39年に設けられた後,東京地域で「千鳥屋」の屋号を用いて菓子製造販売業を行った。
ウ控訴人P1の営業(大阪),控訴人会社の設立控訴人P1は,千鳥屋事業の大阪支店が昭和48年に設けられた後,関西地域における「千鳥屋」の屋号を用いた菓子製造販売業のされた。控訴人P1は,昭和61年,控訴人会社を設立して代表取締役に就任し,以後,控訴人会社において関西地域で「千鳥屋」の屋号を用いて菓子製造販売業を営むようになった。
エ千鳥屋事業の菓子製造部門と菓子販売部門の法人化P5は,福岡地域の千鳥屋事業につき,昭和61年8月5日に菓子製造部門を法人化して,本店所在地を福岡市P9区とする株式会社チロリアンを設立し,平成7年3月16日に菓子販売部門を法人化して本店所在地を福岡県飯塚市とする千鳥屋販売株式会社を設立し,いずれも代表取締役に就任した。
オP5の死亡,チロリアンと千鳥屋販売の代表者の交代P5は,平成7年12月1日に死亡し,P6が,平成8年1月27日にチロリアンの代表取締役に就任し,P7及びP8が,同年11月5日に共に千鳥屋販売の代表取締役に就任した(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/088117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88117

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【下級裁判所事件:自殺幇助被告事件/東京地裁刑1/平30・9 ・14/平30刑(わ)1082】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,その死生観に基づき自殺することを決意したA(当時78歳)から,多摩川に入水して自殺する具体的な計画を知らされ,これを幇助しようと考え,分離前の相被告人Bと共謀の上,平成30年1月21日午前0時頃,Aとの待ち合わせ場所である東京都新宿区新宿a丁目b番c号付近路上において,Bが運転し被告人が同乗する普通乗用自動車にAを乗せ,同所から自殺決行場所に近い東京都大田区田園調布d丁目e番田園調布d丁目バス停留所付近まで同人を送り届けるとともに,同車内において,被告人が,Bがあらかじめ購入して準備していたハーネスをAの身体に装着させ,さらに,同日午前0時50分頃,前記バス停留所付近で車から降りたAが同区田園調布d丁目多摩川左岸まで歩いていくのに被告人が同行し,同所において,被告人が,自らがあらかじめ購入して準備していたロープを立木に繋いだ上,これをAの身体に装着されている前記ハーネスに繋ぐとともに,同じく自らがあらかじめ購入して準備していたウェイト及びウェイト用ベルトをAの身体に装着させるなどした上,同人が歩いて多摩川に入水して溺死するに至らしめ,もって同人の自殺を幇助した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/088116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88116

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【下級裁判所事件:住居侵入,傷害,死体遺棄,覚せい剤 取締法違反被告事件/札幌地裁/平30・10・17/平30(わ)111】

要旨(by裁判所):
知人と共謀の上,被害者方に押し掛けて傷害を負わせた住居侵入,傷害,行動をともにしていた女性の死亡に気付き,別の知人と共謀の上,遺体を峠の山中に遺棄した死体遺棄,覚せい剤所持の各犯行に及んだ被告人を懲役5年に処した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/088115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88115

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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平30・ 11・2/平30(ネ)1317】控訴人:(株)崔さんのお店/被控訴人:(株)JA M

事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
本件は,控訴人が被控訴人に対し,控訴人において製造販売している生春巻きの製造方法が不正競争防止法上の営業秘密に該当することを前提に,被控訴人が当該営業秘密を不正に取得して競業行為をなし,また当該営業秘密を第三者に吹聴していると主張して,営業秘密の不正取得を理由とする不正競争防止法4条本文に基づく損害賠償として逸失利益の一部2000万円を,営業秘密の第三者に対する吹聴を理由とする不法行為に基づく損害賠償として1000万円を請求するほか,本訴提起に要した弁護士費用相当額の損害の300万円の合計3300万円とこれに対する不法行為の後の日である平成29年2月24日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審が,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として控訴した。 2前提事実(証拠等により認定した事実は証拠番号等を付す。)
(1)当事者
控訴人は,●(省略)●に本社と控訴人工場を有する株式会社であり,生春巻きのサラダ,ドレッシングなどを主な商品として,全国的に「崔さんのお店」のブランドを展開し,大手のコンビニエンスストア,スーパーなどで販売している。被控訴人は,平成18年9月1日,被控訴人の現代表者の父であるP1が設立し,平成24年8月に現代表者が代表取締役となった株式会社であり,青果物及び食料品の販売業等を目的とし,カット野菜等を製造し,スーパー等の取引先に卸すなどして業績を上げている。P1は,大阪府岸和田市に本社のあるP2の代表者であり,同社は,同市に工場を有し,カット野菜などの卸業をしている。 (2)被控訴人代表者による控訴人工場の見学の経緯等
ア被控訴人は,取引先から生春巻きを製造するよう求められ,その検討のため,被控訴人代(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/088114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88114

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【知財(特許権):特許権侵害等請求事件/東京地裁/平30・10 24/平30(ワ)9534】原告:A/被告:(株)朝日新聞社

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「検査分析のサービスを提供するシステムおよび方法」とする特許第4253793号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の開設する「朝日新聞デジタル」という名称のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載されている別紙1広告目録記載の動画広告等の動画広告の掲載方法(以下「被告方法」という。)につき,本件特許の請求項5記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項11記載の発明(以下,「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告方法の使用は本件特許権を侵害する旨を主張して,民法709条の不法行為による損害賠償請求権に基づき,1600万円(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日であり訴状送達の日の翌日である平成30年5月5日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/088113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88113

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 29/平29(行ケ)10142】原告:澁谷工業(株)/被告:日本協同企画( )

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求につき,特許請求の範囲の訂正を認めた上,特許無効
審判請求の一部を却下し,残部を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の適合性,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件訂正前本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲請求項1〜4は,次のとおりである。
【請求項1】(本件訂正前発明1)
「果菜キャリアが多数設けられた果菜搬送ラインの果菜供給部において,果菜搬送ラインの幅方向側方から作業員が果菜を載せ,前記果菜搬送ラインの等階級計測部において,果菜キャリアで搬送される果菜を計測して果菜の等階級を判別し,前記果菜搬送ラインの仕分排出部において,果菜搬送中の前記果菜キャリアを回動させてその上の果菜を前記等階級計測部での判別結果に応じて果菜搬送方向側方に送り出す,果菜自動選別送り出し方法において,前記果菜キャリアは無端搬送体にその走行方向に多数取付けられ,前記果菜キャリアの夫々は無端搬送体に取付けるフレームと,フレームに往復回動可能に設けられた搬送ベルトを備えた往復回動式のベルトコンベアであり,夫々の果菜キャリアの搬送ベルトの上側の一部に果菜を載せ置く果菜載置部が設けられ,果菜搬送ラインの前記仕分け部の側方に,ベルトコンベア式の果菜引受け体が,果菜搬送方向に作業間隔をあけて二以上配置され,前記多数の果菜キャリアを,その果菜載置部を一列又は略一列に並べて,無端搬送体の走行によりその走行方向に移動させ,前記移動中の果菜キャリアの果菜載置部の上に,前記果菜供給部において,作業員が,果菜搬送ラインの搬送方向側方から前記果菜を一つずつ載せて搬送方向に一列又は略一列に並べて搬送し,前記果菜キャリアの移動により,前記果菜載置部に載せた果菜を搬送方向に一列
又は略一列に並べて搬送して等階級計測部を通過させてその通過中に果菜の少なくとも果菜の大きさと形状を計測し,前記仕分排出部において,前記計測に基づく等階級判別に応じて,果菜キャリアの搬送ベルトを果菜搬送ラインの側方に往回動させて,当該搬送ベルトの果菜載置部の上の果菜を,果菜搬送方向側方(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/088112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88112

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 29/平29(行ケ)10191】原告:国立大学法人山形大学/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件,サポート要件及び実施可能要件の有無である。

1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「溶液から細胞を分離する細胞分離方法,および,細胞分取用水和性組成物」とする発明につき,平成22年11月17日,特許出願(以下「本願」という。請求項の数6)をし(特願2010−256467号。甲13),平成27年11月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月10日,拒絶査定不服審判請求(不服2016−2103号)をするとともに,手続補正をした。原告は,平成29年2月7日付けの拒絶理由通知を受け,平成29年4月17日,手続補正をした(以下「本件補正」という。請求項の数7。甲7)。特許庁は,平成29年9月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年10月10日,原告に送達された。 2本願発明
(1)本願の出願当時の特許請求の範囲の請求項1〜6に係る発明(以下,請求項の番号を用いて「本願発明1」〜「本願発明6」といい,これらを総称して「本願発明」という。)は,次のとおりのものである。
【請求項1】(本願発明1)中間水の量が30wt%以下の水和性組成物を溶液に接触させて,当該水和性組成物の表面に溶液中の細胞を吸着して溶液から分離することを特徴とする細胞分離方法。 【請求項2】(本願発明2)前記水和性組成物の中間水の量が1wt%以上であることを特徴とする請求項1に記載の細胞分離方法。
【請求項3】(本願発明3)前記水和性組成物が,60mol%以上のポリ(2−メトキシエチルアクリレート)を含む重合物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の細胞分離方法。 【請求項4】(本願発明4)中間水の量が30wt%以下であることを特徴とするがん細胞分取用水和性組成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/088111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88111

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・11・6/平29(行ケ)10117】原告:アルフレッサファーマ (株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件取消決定の理由は,別紙決定書の写しに記載のとおりである。要するに,本件特許発明は,いずれも下記の引用例1に記載された発明(引用発明1)や当該技術分野において周知の事項により,当業者が容易に想到できたにすぎないものであるから,特許法29条2項の規定に違反してされたものであって取り消されるべき,とするものである。なお,本件取消決定が引用する刊行物は,次のとおりである。 引用例1 国際公開第2008/021862号公報
引用例2 Rapid Diagnosis of Mycoplasmas, Edited by I.Kahane and A.Adoni, Plenum Press, NewYork,1 993, P195-205 引用例3 特開平05−304990号公報
引用例4 Journal of General Microbiology(1992),138,407-422刊行物A特開2001−33457号公報刊行物B特表2005−506342号公報刊行物C特開昭62−206447号公報引用例D特開2009−162558号公報(「引用例D」は「刊行物D」の誤記と認められる。) (2)本件取消決定が認定した引用発明1,本件特許発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明1
(a)M・ニューモニエ蛋白質P1由来のエピトープに特異的に結合する単離された抗体を含むラテラルフローデバイスであって,(b)前記抗体を含む少なくとも1つの部位を包含する多孔質テストストリップを含み,(c)ラテラルフローデバイスは担体である膜を含み,担体上には,(c-i)M・ニューモニエのP1のポリペプチドエピトープに特異的な,金コロイドで標識された第1の抗体であり,移動可能に標識された該第1の抗体を含んでいるサンプル受容部位と,(c-ii)M・ニューモニエのP1のポリペプチドエピトープに特(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/088110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88110

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 6/平29(行ケ)10131】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年5月28日,発明の名称を「ゆとり発生装置」とする特許出願をし(請求項の数1。特願2010−122652号。以下「本件出願」という。),おおむね次の経過を経て,平成26年8月7日付けで拒絶査定された。 平成24年12月28日付け拒絶理由通知
平成25年1月21日付け手続補正書・意見書の提出
平成25年10月30日付け拒絶理由通知
平成25年11月19日付け手続補正書・意見書の提出
平成26年4月16日付け拒絶理由通知
平成26年5月9日付け意見書の提出
(2)原告は,平成26年11月15日,拒絶査定不服審判請求をし,不服2014−24729号事件として特許庁に係属した。特許庁は,おおむね次の経過を経て,平成29年5月1日付けで審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は平成29年5月20日に原告に送達された。 平成26年11月15日付け手続補正
平成27年3月13日付け前置報告
平成27年8月3日付け拒絶理由通知
平成27年9月28日付け手続補正書・意見書の提出
平成27年12月25日付け拒絶理由通知(最後)
平成28年3月2日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年4月28日付け拒絶理由通知
平成28年7月5日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年10月7日付け拒絶理由通知
平成28年12月12日付け手続補正書・意見書の提出
(3)原告は,平成29年6月19日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成28年3月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(以下において「特許請求の範囲」という場合には補正後のものをいう。)。以下,「本願発明」といい,平成26年11月15日付け,平成27年9月28日付け,平成28年3月2日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/088109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88109

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・10・17/ 28(ワ)38103】

事案の概要(by Bot):
本件は,太陽光発電装置の施工方法等の発明に係る特許第5279937号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,被告において別紙物件目録記載1及び2の各土地(以下,同記載1の土地を「本件土地1」といい,同記載2の土地を「本件土地2」という。また,これらを併せて「本件各土地」という。)に太陽光発電装置を施工した際に使用した施工方法(以下,本件土地1において使用された施工方法を「被告方法1」といい,本件土地2において使用された施工方法を「被告方法2」という。また,これらを併せて「被告各方法」という。)は,本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告各方法の使用は本件特許権を侵害する旨を主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1億1581万4400円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/088108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88108

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【知財(特許権):特許権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /平30・10・25/平29(ワ)10038】原告:(株)セリックス/被告:アサ ラインターナショナル(有)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「自動洗髪装置」とする別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)に係る発明をした原告代表者から同発明に係る特許を受ける権利を譲り受けたにもかかわらず,被告において,上記発明について原告に無断で特許出願して本件特許権の設定登録を受けたことが冒認出願に当たると主張して,被告に対し,特許法74条1項に基づき,本件特許権の移転登録手続を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金300万円(弁護士・弁理士費用相当額)及びこれに対する不法行為の日である平成27年3月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/088107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88107

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・10・5/平29(ワ)13794】

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「LED照明装置およびLED照明光源」とする特許第3989794号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,被告シチズンにおいて業として製造,販売,販売の申出(販売のための展示を含む。以下同じ。),輸入又は輸出(以下「製造等」という。)をしている別紙被告製品目録記載1の製品(以下「被告照明光源1」という。),被告日亜において業として製造等(ただし,被告日亜については輸入を除く。以下同じ。)をしている同目録記載2の製品(以下「被告照明光源2」といい,被告照明光源1と併せて「被告各照明光源」という。),被告大光において業として製造等をしている同目録記載3の製品(以下「被告照明装置」といい,本件各照明光源と併せて「被告各製品」という。)について,被告各照明光源は本件特許の特許請求の範囲請求項7(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,本件照明装置は本件特許の特許請求の範囲請求項1(以下「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告各製品の製造等は本件特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告シチズン及び被告日亜による本件各照明光源の製造等は,本件発明2に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)と主張して,被告シチズンに対し,特許法100条1項に基づき,被告照明光源1の生産,譲渡,譲渡の申出,輸入又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源1の廃棄を,被告日亜に対し,同条1項に基づき,被告照明光源2の生産,譲渡,譲渡の申出又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源2の廃棄を,被告大光(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/088106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88106

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