【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 13/平27(行ケ)10164】原告:ヒロセ電機(株)/被告:日本圧着端子 製造(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月9日,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする特許出願(特願2013−81080号。優先権主張:平成21年4月16日。日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成25年9月13日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成22年1月21日に出願した特願2010−11225号を分割出願した特願2012−43761号の分割出願である。 (2)被告は,平成26年1月22日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800014号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年2月25日,訂正請求をし,同年6月1日,この訂正請求を補正した(以下,補正後の訂正を「本件訂正」という。甲27,32)。
(4)特許庁は,平成27年7月10日,補正を認めた上,「請求のとおり訂正を認める。特許第5362136号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年8月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有し,嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置する端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケーブルの延出側としている電気(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/086015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86015

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【下級裁判所事件:死体損壊,死体遺棄,強盗殺人被告事 件/札幌地裁/平28・6・24/平27(わ)581】

要旨(by裁判所):
被告人2名の強盗殺人等被告事件(否認)において,被告人の一方に無期懲役,他方に懲役30年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/086014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86014

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【下級裁判所事件:再審請求事件/札幌地裁/平28・3・28/平2 5(た)1】

要旨(by裁判所):
北海道庁に時限式消火器爆弾を設置して爆発させ,2名を殺害し81名を負傷させたとして,爆発物取締罰則違反,殺人,殺人未遂罪により死刑判決を受けた受刑者からの再審請求について,新たに提出された証拠には明白性が認められないとして,これを棄却した事例(道庁爆破事件第2次再審請求)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/086013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86013

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平28・1・14/平2 5(ワ)6929】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告による配置転換命令,降格処分,出向命令,懲戒解雇はいずれも無効であると主張して,原告が労働契約上の権利を有し,降格処分前の地位にあること(請求第1項,主文第1項関係),配置転換先(請求第2項関係)及び出向先(主文第2項関係)に勤務すべき労働契約上の義務がないことの確認を求めるとともに,労働契約に基づき,平成25年2月分の未払賃金(主文第3項関係),解雇後である同年4月以降の月例賃金及び賞与(請求第4項,主文第4項関係)並びにこれらに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求め,また,被告が原告の内部告発に関するプレスリリースを発出したことにより原告の名誉を毀損し,懲戒委員会を開催して原告を難詰し,全く合理性のない配置転換命令等を乱発し,無効な降格処分及び懲戒解雇をするなどした一連の行為が,被告の原告に対する不法行為を構成すると主張して,民法709条,715条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年3月28日)の翌日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金(請求第5項関係)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/086011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86011

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【行政事件:社会保険審査会の裁決取消請求事件/東京地 /平28・2・10/平25(行ウ)386】

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定と当該被保険者を使用していた事業主の不服申立適格

要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定につき,当該被保険者を使用していた事業主はその取消しを求めて不服申立てをする法律上の利益を有しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/086010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86010

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【行政事件:国民年金障害基礎年金不支給処分取消請求事 件/東京地裁/平28・1・22/平24(行ウ)560】分野:行政

判示事項(by裁判所):
うつ病による障害の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消訴訟が認容された事例

要旨(by裁判所):うつ病により障害の状態の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消請求について,障害認定日頃,希死念慮の傾向が強く,決して軽いとはいえないうつ病にり患していたところ,自発的に家事や入浴をすることができない状態にあり,妻の生活面での援助があってようやく日常生活ができていたこと,障害認定日のすぐ後に就労を始めているものの,他人と接する機会がほとんどなくても可能な内容のものであったという状況のもとで,精神的に多大な負荷をかけながら,休暇を取りつつ何とか就労していたというべきであって,その社会的な適応性が十分であったと評価することはできないことなど判示の事情の下においては,障害認定日の時点で,障害等級2級の障害の状態にあったというべきであるとして,同請求を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/086009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86009

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【★最判平28・6・16:傷害,殺人,殺人未遂,未成年者略 ,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/平26(あ)452】結果: 却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(元少年石巻殺傷事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/086008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86008

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【★最判平28・6・13:住居侵入,逮捕監禁,殺人,現住建 物等放火,有印私文書偽造・同行使,ストーカー行為等の規 等に関する法律違反被告事件/平26(あ)1655】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(山形東京連続放火殺人事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/086007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86007

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【知財(特許権):損害賠償請求/大阪地裁/平28・6・23/平26( )8137】原告:JFE継手(株)/被告:(株)ケーブイケー

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「製造,販売した配管用継手部材が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に
2相当する損害金3億3000万円と弁護士費用相当額3300万円を合計した3億6300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年9月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告及び被告は,それぞれ,継手製品を製造,販売する株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許の特許出願を「本件特許出願」といい,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第4268811号
発明の名称
出願日 平成15年1月29日
登録日 平成21年2月27日
訂正日 平成26年7月7日
特許請求の範囲 【請求項1】継手本体に,弾性シールリング,抜止めリング,及びテーパ付リングを備えており,前記継手本体は軸心方向一端部に内外二重筒体を有し,内筒体は継手本体と一体に形成され,外筒体は,継手本体とは別体に形成されて,内筒体の外周との間に管,前記内筒体の外周にはシールリング溝を形成し,このシールリング溝に,前記管管の外径よりも小さく,内径よりも大きい外径をもつ前記弾性シールリングが嵌め込まれており,前記抜止めリングは,前記外筒体の内部に配備され,内径部に前記
3管の外周面に食い込む拡縮径変形自在な食込み歯を設けており,該食込み歯は食込み歯逃し用テーパと対向され,前記テーパ付リングは内径部に前方拡がり状のテーパを付けており,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/086006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86006

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【下級裁判所事件/広島地裁民1/平26・3・4/平22(ワ)171】

要旨(by裁判所):
被告社会福祉法人の経営する特別養護老人ホームに入所していた被相続人が入所中に死亡したことにつき,相続人の一部である原告らが,被告社会福祉法人の理事であり同老人ホームにおいて同被相続人の診察等を行っていた被告医師及び被告社会福祉法人に過失があったと主張してした,債務不履行又は不法行為等に基づく損害賠償請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/086005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86005

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【労働事件:都市計画決定無効確認等請求事件/東京地裁/ 27・11・17/平20(行ウ)602】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1都市計画目録記載1の都市計画決定(以下「本件都市計画決定」といい,これによって定められた都市計画を「本件都市計画」という。)に係る都市計画施設である幹線街路外郭環状線の2(以下「外環の2」という。)の区域内に別紙2物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を所有して居住していたX2(平成21年5月10日死亡。以下「承継前原告」という。)から本件不動産を相続した原告らが,外環の2に係る本件都市計画は,別紙1都市計画目録記載2の都市計画決定に係る都市計画施設である都市高速道路外郭環状線(以下「外環本線」という。)の構造形式が嵩上式(高架式)であることを基礎となる重要な事実としていたところ,別紙1都市計画目録記載2(4)の平成19年4月16日付けの都市計画変更決定(以下「平成19年外環本線変更決定」という。)において外環本線の構造形式が嵩上式から大深度地下方式に変更されたことにより,本件都市計画は重要な事実の基礎を欠くこととなって違法なものになったなどとして,行政事件訴訟法3条4項所定の無効等確認の訴えとして,本件都市計画決定が無効であることの確認を求め(以下,この請求に係る訴えを「本件無効確認の訴え」という。),行政事件訴訟法3条6項1号所定のいわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,本件都市計画の廃止手続の義務付けを求め(以下,この請求に係る訴えを「本件義務付けの訴え」という。),行政事件訴訟法4条所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,(a)本件都市計画が違法であることの確認,(b)原告らが本件不動産について都市計画法53条1項の規定する建築物の建築の制限を受けない地位にあることの確認,及び,(c)被告が本件都市計画の廃止手続をとらない(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/086004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86004

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【労働事件:懲戒処分取消等請求控訴事件/東京高裁/平28 3・24/平27(行コ)393】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年4月1日に東京都公立学校教員に任命され,以後,東京都立a高等学校(a高校)の教員として勤務していた被控訴人が,女子生徒に対して不適切な内容の電子メールを送信したことなどを理由として,東京都教育委員会(都教委)から平成26年7月14日付けで東京都公立学校教員を免ずるとの処分(本件免職処分)を受けたため,本件免職処分には懲戒免職事由が存在せず,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,手続上も違法があるなどと主張して,控訴人に対し,本件免職処分の取消しを求める事案である。原審は,被控訴人の上記取消請求を認容したところ,これを不服とする控訴人が控訴した。なお,原審では,被控訴人は,都教委が被控訴人に対して実施した取調べ等が違法であり,精神的苦痛を被ったなどとして,国家賠償法に基づき損害賠償請求をしていたところ,原審はこれを棄却し,被控訴人は同棄却部分に対して控訴しなかったため,同請求は当審の審判対象ではない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/086003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86003

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【行政事件:障害年金支払請求事件/大阪地裁/平28・2・10/ 27(行ウ)35】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったため,被告に対し,同期間における不支給となった年金部分の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日(後記前提となる事実(2)オの裁定の訂正の通知がされた日の翌月初日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/086002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86002

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・6 30/平26(ワ)22423】原告:(株)UCHIOWILL/被告:(株)マイクロウエア

事案の概要(by Bot):
原告は,被告マイクロウエアに対し,平成22年4月12日付け開発請負基本契約(以下「本件基本契約」という。)に基づき,印章自動製作販売装置の開発・製造等を依頼し,同被告は,被告東阪電子機器に対し,同装置のハードウェア部分の開発・製造等を依頼した。これを受けて,被告らは,印章自動製作販売装置「SABBシリーズ」(以下「原告製品」という。)を開発し,原告に納入した。その後,被告らは,別紙物件目録記載1の印章自動製作販売装置(以下「被告製品」という。)を開発,製造し,販売している(なお,原告は,被告マイクロウエアが同目録記載2及び3の部分の開発,製造をしている旨主張するものと解される。)。本件は,原告が,被告らによる被告製品の開発,製造及び販売等は,債務不履行(本件基本契約に基づき原告が有する独占的製造販売権の侵害等)及び不法行為(自由競争原理を逸脱するような態様による原告の営業活動上の利益の侵害)に該当する旨,被告らは,上記開発・製造の際に,原告保有の営業秘密を不当に使用・開示し,これは不正競争防止法2条1項7号ないし9号に該当する旨,原告製品の形態等が周知ないし著名な商品等表示に当たるところ,被告製品の形態等がこれと類似するため,被告らによる上記販売は,不正競争防止法2条1項1号ないし2号に該当する旨を主張して,以下の請求をする事案である。(1)被告らに対し,債務不履行又は不正競争防止法2条1項1号ないし2号,3条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄(ただし,廃棄は不正競争防止法のみに基づく請求である。)を求める。(2)被告マイクロウエアに対し,債務不履行又は不正競争防止法2条1項7号,3条に基づき,被告製品のうち別紙物件目録記載2及び3の部分の製造,販売等の差止め及び廃棄(ただし,廃棄は不正競争防止法のみに基づく請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/086001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86001

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【★最判平28・7・8:遺族補償給付等不支給処分取消請求 件/平26(行ヒ)494】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/086000_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86000

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・6・30/平27(ワ)20338】原告:A/被告:(株)国際空手道連盟極真 館

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告において,原告らそれぞれの有する商標権に係る登録商標と類似した被告各標章をウェブサイトに付し,被告各標章を付した道着等の商品を販売し,当該道着をもって空手の教授を行うなどしており,これらの被告の行為が原告らそれぞれの商標権を侵害する旨主張して,原告Aが,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章1−1ないし3−3の使用等の被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章4ないし6の使用等の原告Aが,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告会社が,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金405万円及びこれに対する同日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/085998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85998

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・6・29/平27(ネ)10042】控訴人:X/被控訴人:(株)テレビマ ユニオン

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人の著作物である原告各小説を無断で翻案ないし複製して被告各番組を制作して,控訴人が有する著作権(翻案権,複製権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,被告各番組の公衆送信及び被告各番組を収録したDVDの複製,頒布の差止めを求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償金3200万円及びこれに対する平成25年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求のうち,被告番組1−3−1,被告番組2−5−6,被告番組3−4−6,被告番組4侵害認定表現部分及び被告番組5侵害認定表現部分が,それぞれ,控訴人の保有する原告各小説に係る著作権(複製権,翻案権)を侵害すると認めて,被告各番組の公衆送信の差止め,同番組を収録したDVDの複製又は頒布の差止め,及び,30万8659円の損害賠償金(遅延損害金を含む。)の支払について認容し,その余の請求を棄却した。控訴人は,損害賠償金の支払が認められなかった部分についてのみ控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/085997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85997

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【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平28・3・16/平25( )1985等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1訴訟物
原告らは,原告らの長男Dが自死したのは,Dの雇用主であった被告C,配置先又は出向先であった被告E,及び両社(以下「被告会社ら」ということがある。)の代表者であった被告Fの安全配慮義務違反によるとして,被告C及び被告Eに対しては民法415条又は709条に基づき,被告Fに対しては同法709条又は会社法429条1項に基づき,各自,Dの父である原告Aに対する逸失利益,慰謝料,葬儀費用及び弁護士費用4867万7147円及びこれに対する不法行為後(その他の債権については催告前)である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,Dの母である原告Bに対する逸失利益,慰謝料及び弁護士費用4702万7147円及びこれに対する平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告Cに対し,Dの時間外労働手当として原告Aに対する146万7671円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,原告Bに対する146万7672円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,及び,前記各時間外手当についての付加金 3及びこれに対するその支払を命じる判決確定日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2前提事実
(1)Dと被告らとの関係等
原告らの長男Dは,平成13年6月から被告Cに雇用されコールセンターの業務等に従事した後,平成23年10月1日から被告Cに在籍したまま,被告Eのチョコレート販売事業に従事させる旨の人事異動の発令を受け(以下「本件異動」という。本件異動が被告C内部の1部門としてのチョコレート販売事業(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/085996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85996

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【行政事件:育児休業手当金不支給処分取消請求事件/東 地裁/平28・2・25/平27(行ウ)26】分野:行政

判示事項(by裁判所):
地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分が,不適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分につき,申請者は,その子(平成24年6月27日生)について平成25年6月13日に保育所への入所申込みを行い,同月19日付けで不承諾通知書の発行を受けており,その入所希望日欄には同年7月1日と記載されているが,上記申請者が,同年5月中旬,保育所における保育を希望していたものの,同年6月1日時点で保育所の定員に欠員がなく,上記子が保育所に受け入れられる状況になかったこと,上記申請者が,保育所への入所申込みと併せて,同年6月1日現在,上記子が甲市内の保育所に在籍しておらず,0歳児の定員に空きはない旨を記載した書面の発行を受けていたこと,上記入所申込み(不承諾通知書)における入所希望日が同年7月1日とされたのは,同申込みが同年6月15日を過ぎていたため,甲市役所が,そのように取り扱ったことによるものであること(甲市においては,保育所への入所日を月初日である1日として,月途中からの入所を原則認めず,保育所への入所手続の申込みの締切日を,入所日の前月13日から17日のあらかじめ定められた日としていた。)など判示の事実関係の下においては,前記申請者は,前記子の満1歳到達日の翌日を含めた同日以降の期間につき,保育所における保育の実施を希望し,これを前提とする申込みを行ったものの,これを受け入れる保育所がなく,保育の実施が当面行われない状況にあったということができるから,前記申請は,同項に基づき地方公務員等共済組合法施行規則(平成27年総務省令第31号による改正前のもの)第2条の5の3第1号の定める要件(「育児休業に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳に達する日後の期間について,当面その実施が行われない場合」)を満たしていたというべきであるなどとして,前記申請に対する不支給処分は不適法であるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/085995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85995

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【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求事件/名古 地裁/平28・2・18/平26(行ウ)128】分野:行政

判示事項(by裁判所):
「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも認容された事例

要旨(by裁判所):「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,「技術」の在留資格を有する外国人が法24条4号イに規定する「専ら行っている」とされるのは,当該外国人の在留資格に対応する活動と現に行っている就労活動等との関連性,当該外国人が当該就労活動等をするに至った経緯,当該外国人の認識,当該就労活動等の状況,態様,継続性,固定性等を総合的に考慮して,当該外国人の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度にその就労活動等が行われていることを要するものと解するのが相当であり,同号イに規定する「明らかに認められる」とは,証拠資料,本人の供述,関係者の供述等から資格外活動を専ら行っていることが明白であると認められることを意味すると解されるとした上で,上記の者の在留資格に対応する活動は機械のプログラミング作業であったところ,上記の者が現に行っていた就労活動である旋盤機械の操作については,上記の者が大学で履修した科目と深い関連性を有し,上記の者は,プログラミング作業を行うための研修としてその対象機械の操作を学んだ経験を有していたほか,上記就労活動の期間は1か月未満で労働条件等も明確になっていなかったため,自己が行う業務について確定的に認識していなかったなどの事情の下では,上記の者の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度に就労を行っていると評価することは困難であり,上記の者が資格外活動を「専ら行っている」ことが「明らかに認められる」ということはできないから,上記認定は取消しを免れず,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分のいずれも取り消されるべきであるとして,上記各請求をいずれも認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/085994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85994

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