【下級裁判所事件/東京高裁/令2・12・11/平31(行ケ)9】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成25年法律第100号による改正前のもの。以下,特に断りのない限り,「独占禁止法」という。)に基づく排除措置命令審判事件(公正取引委員会平成23年(判)第82号事件)及び課徴金納付命令審判事件(同委員会同年(判)第83号事件)について,被告が原告に対して平成31年2月20日付けでした審決(以下「本件審決」といい,その審決書を「本件審決書」という。)のうち,原告の審判請求を排斥した部分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/090011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/令3・2・8/令2(行ケ)10001】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件決定の理由は,別紙「異議の決定」(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明は,次の各文献(以下,順に「甲7文献」ないし「甲9文献」という。)に記載された各発明(以下,順に「引用例1発明」ないし「引用例3発明」という。)に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるというものである。 引用例1:特公昭5821940号公報
引用例2:特開平888206号公報
引用例3:特開2005327789号公報
(2)本件決定が認定した引用例1発明ないし引用例3発明並びに本件発明と引用例1発明ないし引用例3発明との各一致点及び相違点は,次のとおりである(なお,相違点3,5,7については,「一応の相違点」とされた。)。 ア引用例1発明について
(ア)引用例1発明2エチルヘキシルアクリレート399重量部,nブチルアクリレート105重量部,エチルアクリレート140重量部,アクリル酸47.155重量部,グリシジルメタクリレート3.5重量部を重合した(メタ)アクリル酸エステル共重合体
(イ)本件発明と引用例1発明との一致点及び相違点(一致点)「(メタ)アクリル酸エステル共重合体であって,(Aa)(メタ)アクリル酸エステル,(Ab)カルボキシル基および炭素炭素二重結合を有する重合性化合物,(Ac)グリシジル基および炭素炭素二重結合を有する重合性化合物を構成モノマーとして含み,(メタ)アクリル酸エステル共重合体(A)を構成するモノマーの全量を100質量%としたとき,上記(Ab)の配合量b(質量%)が,4≦b≦14を満たす(メタ)アクリル酸エステル共重合体。」である点(相違点1)本件発明は,共重合体が「(Ad)水酸基含有(メタ)アクリル酸エステル」を構成モノマーとして含(以下略)

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【下級裁判所事件:請求異議事件/札幌地裁/令2・2・21/令1( ワ)1729】

要旨(by裁判所):
1写真家である被告は,原告が管理するウェブサイト上の投稿により,撮影した写真に係る著作権が侵害されたとして,原告に対し,投稿者の発信者情報の開示を求める訴訟を提起し,開示を命じる確定判決(以下「本件確定判決」という。)を得た。
本件は,原告が,被告に対して,本件確定判決による強制執行が権利の濫用であるなどと主張して,強制執行の不許を求める事案である。
2裁判所は,開示を命じられた発信者情報のうち一部はすでに開示されているとして原告の請求を認め,未開示の発信者情報については,実現されるべき権利の趣旨・内容等に照らし,本件確定判決に基づく強制執行は,60万円を超える部分については権利の濫用となると判断し,上記部分につき強制執行を許さないものとして,原告の請求を一部認容した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/090007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:診療報酬請求事件/札幌地裁/令2・2・21 /平31(ワ)808】

要旨(by裁判所):
1本件は,保険医療機関を開設・運営する原告が,医薬品であるエダラボン点滴静注液を患者2名にそれぞれ1回ずつ投与したとして,保険医療機関への診療報酬の審査・支払業務を行う被告に対し,診療報酬請求権に基づき,上記各投与に係る診療報酬及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2裁判所は,保険医療機関及び保険医療養担当規則に従った「療養の給付」につき被告が診療報酬の支払義務を負い,医薬品の投与が療養担当規則に従った「療養の給付」であるというためには,当該医薬品の添付文書に記載された用法・用量に合致していることを要するとし,原告による各投与は療養担当規則に従った「療養の給付」ということができず,被告は当該投与に係る診療報酬を支払う義務を負わないと判断して,原告の請求をいずれも棄却した。

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【下級裁判所事件:訴えの変更申立て事件/札幌地裁/令2・ 1・16/令1(行ク)21】

要旨(by裁判所):
1申立人は,観光船事業を実施するために必要な各処分(以下「本件各原処分」という。)を相手方から受けていたところ,後にこれらを取り消す旨の各処分(以下「本件各不利益処分」という。)を受けたとして,本件各不利益処分の取消しを求めた(基本事件。以下,この請求を「本件旧請求」という。)。
本件は,申立人が,本件各原処分は違法である旨主張して,行政事件訴訟法21条1項に基づき,本件旧請求に係る訴えを,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求に係る訴えに交換的に変更する旨申し立てた事案である。
2裁判所は,本件申立てにつき行政事件訴訟法21条1項の要件を満たすものと判断して,これを認容した。

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【知財:裁決取消等請求事件/札幌地裁/平31・4・19/平30(行 )19】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)について札幌市長から固定資産税の増額賦課決定処分を受けたことにつき,本件建物は平成27年法律第2号1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)附則15条の8第4項にいう「貸家住宅」に該当するから固定資産税の減額対象となる旨主張して,被告に対し,上記処分の取消しを求める事案である。

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/広島高 1/令2・11・17/令2(う)93】結果:棄却

要旨(by裁判所):
自宅のあるアパート敷地内及び外階段上で職務質問を受けていた被告人が体調不良を訴えて病院へ救急搬送され,その後に発付された採尿令状により尿の差押えに至った捜査過程において,職務質問開始から採尿令状の提示までに約4時間27分を要した点,警察官らが被告人の抵抗を排除して外階段上から階下で待機する救急隊のストレッチャーまで被告人の四肢を抱えて移動させた点,救急車に同乗していた警察官が被告人の携帯電話機による通話を制止した点等の違法が主張されたのに対し,これらの処分のうちの一部に違法と評価する余地があるとしても,その程度は重大なものではないなどとして,違法収集証拠(訴訟手続の法令違反)の控訴趣意を斥け,尿の鑑定書等の証拠能力を肯定した原審の判断を是認した事例。

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【下級裁判所事件:①所得税法違反,②詐欺,③医薬品、 医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違 反被告事件/広島高裁1/令2・11・10/令2(う)91】結果:棄却

要旨(by裁判所):
医師である被告人が,業として医薬品を不正に代金約9360万円で転売し,その売上を収入から除外して申告することによって所得税合計約4481万円を脱税し,訪問診療や注射を行った事実がないのに,これがあるように装って診療報酬の支払を請求して合計約925万円を詐取したという,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反,所得税法違反及び詐欺からなる事案について,被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処した原判決の量刑が是認された事例。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・12・8 /平31(ワ)7979】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の経営する東京都練馬区j町k所在のスーパーマーケット「D」(以下「本件店舗」という。)に利用客として訪れた際,同店舗内で転倒して負傷する事故(以下「本件事故」という。)に遭ったことについて,被告に対し,安全配慮義務違反の不法行為又は債務不履行ないし工作物責任による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金合計147万0483円のうち141万6389円及びこれに対する本件事故日である平成30年4月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件:消費税及び地方消費税更正処分等取消 請求事件/東京地裁/令2・9・4/平30(行ウ)559】

事案の概要(by Bot):
不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は,平成27年3月期(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間をいい,他の課税期間についても同様に表記する。)から平成29年3月期までの各課税期間(以下「本件各課税期間」という。)において,将来の転売を目的としてマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの。以下「本件各マンション」という。)を購入した。かかる購入は,消費税法(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ)2条12号に定める課税仕入れに当たるところ(以下,本件各マンションに係る課税仕入れを「本件各課税仕入れ」という。),原告は,本件各課税期間に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告において,本件各課税仕入れが同法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(以下「課税対応課税仕入れ」という。)に区分されるとして,本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除して申告を行った。これに対し,麹町税務署長(処分行政庁)は,本件各課税仕入れは同号にいう「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(以下「共通対応課税仕入れ」という。)に区分すべきものであるから,本件各課税仕入れに係る消費税額の一部しか控除することができないとして,平成30年7月30日付けで,原告に対し,本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,被告を相手に,本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取(以下略)

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/名古屋地裁/令2・ 10・28/平28(ワ)4165】

事案の概要(by Bot):
本件は,自動車学校の経営等を目的とする株式会社である被告を定年退職した後に,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を被告と締結して就労していた原告らが,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を被告と締結している従業員(以下「正職員」という。)との間に,労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反する労働条件の相違があると主張して,被告に対し,以下の金員の支払を求めた事案である。原告甲についてア主位的請求正職員に適用される就業規則等が原告甲にも適用されることを前提に,労働契約に基づき,平成26年8月から平成30年6月の間の本来支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第44号附則17条3項により平成29年法律第45号による改正前のもの。以下同じ。)の年6%の割合による遅延損害金(主位的請求ア及びイ)労働契約法20条違反の労働条件の適用という不法行為に基づく損害賠償として,平成25年8月から平成26年7月の間の本来支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額175万4475円及びこれに対する本件訴訟提起の日である平成28年9月14日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5%の割合による遅延損害金(主位的請求ウ)前記不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料150万円及びこれに対する本件訴訟提起の日である平成28年9月14日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金(主位的請求ウ)正職員に適用される就業規則等が原告甲にも適用されることを前提に,労働契約に基づき,平成28年年末から平成3(以下略)

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【下級裁判所事件:公立小中学校における喀痰吸引に必要 な器具の確保処分義務付け等請求事件/名古屋地裁/令2・8・19/ 30(行ウ)79】

事案の概要(by Bot):
原告A(以下「原告子」という。)は,父である原告B(以下「原告父」という。)及び母である原告C(以下「原告母」という。)の長男である。原告子は,声門下狭窄症にり患し,気管カニューレ又はTチューブ(以下,両者を併せて「カニューレ等」という。)を挿管している。本件は,原告らが,原告子が中学校において教育を受けるためには喀痰吸引のための器具(以下「喀痰吸引器具」という。)が必要であり,被告には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)7条2項の規定する合理的な配慮として原告子のために喀痰吸引器具を取得し,これを維持,保管及び整備する義務があると主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条後段の当事者訴訟として,障害者差別解消法7条2項に基づき,別紙物件目録記載の喀痰吸引器具を取得し,その器具を使用に供し得る状態で維持,保管及び整備することを請求するとともに,原告子が甲町立乙小学校(以下「乙小学校」という。)に在学中,1甲町教育委員会(以下「町教委」という。)が原告子の登校の条件として,喀痰吸引器具の準備及びその費用を原告父母(原告父又は原告母の一方又は双方をいう。以下同じ。)の負担とするとともに,原告父母に原告子の登校日に喀痰吸引器具等を持参するよう求めたこと,2乙小学校校長らが,原告子の校外学習に原告父母の付添いを要求したこと,原告子が原告父母の付添いなく通学団に参加することができるよう通学団に属する児童の保護者(以下「通学団の保護者」という。)に働き掛けを行わなかったこと,原告子を水泳の授業に参加させず,又は水泳の授業に高学年用プールを使用しなかったことが障害者基本法4条及び障害者差別解消法7条に違反するなどとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,そ(以下略)

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【★最決令3・2・1:わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,公 然わいせつ被告事件/平30(あ)1381】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1電磁的記録を保管した記録媒体がサイバー犯罪に関する条約の締約国に所在し同記録
を開示する正当な権限を有する者の合法的かつ任意の同意がある場合に国際捜査共助に
よることなく同記録媒体へのリモートアクセス及び同記録の複写を行うことの許否
2警察官が日本国外に所在する蓋然性がある記録媒体にリモートアクセスをして電磁的記録の複写をするなどして収集した証拠について証拠能力が肯定された事例
3リモートアクセスによる電磁的記録の複写の処分を許可した捜索差押許可状の執行に当たり個々の電磁的記録について個別に内容を確認することなく複写の処分を行うことが許されるとされた事例
4インターネット上の動画の投稿サイト及び配信サイトを管理・運営していた被告人両名に上記各サイト上におけるわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪及び公然わいせつ罪の各共同正犯が成立するとされた事例

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 1・12/平30(ワ)11672】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載1ないし8の標章(以下,それぞれ順に「被告標章1」ないし「被告標章8」といい,併せて単に「被告標章」ともいう。)を付した別紙役務目録記載の役務に関する広告を内容とするパンフレット,価格表,取引書類を展示,頒布し,また,インターネット上で掲載し,提供する行為が本件商標権の侵害に当たるとして,商標法36条1項,2項,37条1号に基づき,別紙役務目録記載の役務に関する広告及び取引書類に,被告標章を付すこと並びに被告標章を付した別紙役務目録記載の役務に関する広告及び取引書類を展示することの差止め,被告標章を付した別紙役務目録記載の役務に関する広告及び取引書類の廃棄,別紙役務目録記載の役務に関する広告を内容とする情報に,被告標章を付して,電磁的方法により表示することの差止め,被告標章6をドメイン名として使用することの差止め,同ドメイン名の抹消登録手続きを求め,また,被告が被告標章6をドメイン名として使用する行為が不正競争に当たるとして,不正競争防止法2条1項19号,3条1項,2項に基づき,被告標章6のドメイン名としての使用差止め,同ドメイン名の抹消登録手続きを求めるとともに,商標法38条2項,3項,39条,民法709条,不正競争防止法4条,5条2項,3項5号,9条に基づく損害賠償として,1億円及びこれに対する平成31年2月2日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/089994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89994

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・1・ 26/令2(行ケ)10039】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,請求項1及び12に係る特許発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「熱硬化性コーティングを有する物品及びコーティング方法」とする発明について,平成28年2月3日に特許出願し(優先権主張:2015年2月3日,2015年11月18日及び2016年2月2日〔以下,「本件優先日」という。〕,いずれも米国。以下,「本願」という。甲3),平成29年9月29日付けで手続補正をし,さらに,平成30年8月17日付けで手続補正をした(請求項の数は25。以下,「本件補正」という。甲8)が,同年11月2日付けで拒絶査定(以下,「本件拒絶原査定」という。甲9)を受けた。原告は,平成31年3月12日,拒絶査定不服審判請求をした(不服20193390号。甲10)が,特許庁は,令和元年11月26日,審判の請求を不成立とする審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日に原告に送達された。 2本件補正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本願発明1)2物品システムにおける感受性の高い物品の腐食を防止するための方法であって,前記2物品システムにおける第1の物品及び第2の物品は,互いに面する表面を有しており,前記2つの物品は,異なる陽極指数を有しており,前記第1の物品の表面にコーティング材を塗布するステップと,前記第1の物品の表面上の前記コーティング材を硬化させるステップと,前記第1の物品の表面を前記第2の物品の表面に接触させて固定するステップとを含み,前記2つの物品は,標準規格GMW17026下での15年シミュレーション試験後における腐食環境への曝露後,実質的に腐食を呈さず,前記コーティング材料は,コーティング中に架橋結合して架橋エポキシコー(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89985

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民2/ 令3・1・13/令1(ネ)664】

要旨(by裁判所):
難民不認定処分に対する異議申立棄却決定後に取消訴訟等を提起する意思を示していた被退去強制者である控訴人について,集団送還の方法により本国に送還する対象者に選定していたため,送還の前日まで異議申立棄却決定の告知を行わないなどして本国に強制送還した入国管理局の職員の一連の行為は,控訴人の難民該当性に関する司法審査を受ける機会を実質的に奪ったものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとし,被控訴人(国)に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/089991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89991

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令2・11・2 7/平30(ワ)1913】

要旨(by裁判所):
被告国が,くろまぐろの小型魚につき,平成29年7月1日から平成30年6月30日までの期間(第3管理期間)における北海道の沿岸漁業での漁獲可能な数量を「111.81トン」としていたところ,実際にはこれを大幅に超過する漁獲がされてしまったため,当該超過分を差し引き,同年7月1日から平成31年3月31日までの期間(第4管理期間)における北海道の沿岸漁業での漁獲可能な数量をわずか「8.3トン」としたことについて,北海道内の漁業者である原告らが,被告国及び被告北海道は漁業者への法的措置を講じず,漫然と漁業者の自主管理に委ねた結果,第3管理期間において上限を大幅に超過する漁獲を招き,もって第4管理期間以降のくろまぐろ漁が事実上できなくなったなどと主張して,被告国及び被告北海道に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を請求した事案につき,被告国について,法令に基づく法的措置の行使については,被告国(農林水産大臣)の広範な裁量に委ねられているところ,原告らの主張する時点において法令に基づく法的措置を行わなかったことが,著しく不合理なものであったとはいえない,被告北海道について,法令に基づく法的措置の行使については,被告北海道(都道府県知事)の広範な裁量に委ねられているところ,法令に基づく法的措置を行わなかったことが,著しく不合理なものであったとはいえないとして,原告らの請求がいずれも棄却された事例

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【★最判令3・1・29:殺人,殺人未遂,傷害被告事件/令2( )96】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
自動車を運転する予定の者に対し,ひそかに睡眠導入剤を摂取させ運転を仕向けて交通事故を引き起こさせ,事故の相手方に傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について,事故の相手方に対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89989

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