Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 31)
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,通信教育事業等を営む被控訴人ベネッセに個人情報を提供していたところ,被控訴人ベネッセからその管理を委託されていた被控訴人シンフォームが更に外部業者に再委託をし,そこから更に業務委託を受けた先の会社の従業員において,私物スマートフォンを用いて当該個人情報を不正に取得し,それらを第三者に売却して外部に漏えいさせたことにつき,1被控訴人らには控訴人らの個人情報の管理に係る注意義務違反があった,2被控訴人シンフォームは前記従業員の使用者であり,前記従業員の行為につき使用者責任を負う,3被控訴人ベネッセは被控訴人シンフォームの使用者であり,被控訴人シンフォームの注意義務違反につき使用者責任を負うなどと主張して,被控訴人らに対し,プライバシーの侵害による共同不法行為又は使用者責任等に基づき,連帯して,控訴人らが被った精神的苦痛に対する慰謝料等の損害賠償金(上記漏えいの当時成年であった控訴人らにつき各5万円,未成年であった控訴人らにつき各10万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,前記従業員が控訴人らの個人情報を漏えいした当時,被控訴人シンフォームには,個人情報の不正な漏えい行為を防止するためにスマートフォンを用いた書き出し制御措置を講ずべき注意義務に違反した過失があり,被控訴人ベネッセには,被控訴人シンフォームに対する適切な監督をすべき注意義務に違反した過失があると認められるから,被控訴人らには前記個人情報の漏えいにつき共同不法行為が成立するが,控訴人らには慰謝料請求権を認め得るほどの精神的苦痛が生じたと認めることはできないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らが控訴をし,前記第1のとおりの判決を求め(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/089930_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89930
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事案の概要(by Bot):
本件は,福知山市(以下「市」という。)の住民である原告が,市の執行機関である被告に対し,一般廃棄物処理許可事業者(以下,単に「許可業者」ともいう。)である株式会社D(以下「本件事業者」という。)が,平成27年度及び平成28年度に,市が運営する廃棄物処理施設である環境パーク(以下「本件施設」という。)に廃棄物を持ち込む際,事業系一般廃棄物を家庭系一般廃棄物であると虚偽の申告をし,これにより市に手数料差額分の損害を与えたにもかかわらず,被告が本件事業者に対する損害賠償請求権を行使しないことは違法に財産の管理を怠るものであると主張し,市の市民人権環境部環境政策室室長A(以下「A室長」という。),同室次長B(以下「B次長」という。),同室参事C(以下「C参事」という。)及び同室次長補佐E(以下「E次長補佐」といい,A室長,B次長,C参事及びE次長補佐を合わせて「本件職員ら」という。)は,本件事業者が事業系一般廃棄物を家庭系一般廃棄物と偽って持ち込んでいることを知りながら又はこれを容易に知り得たのに,自主申告に基づき家庭系一般廃棄物として取り扱い,事業系一般廃棄物として得られるはずの手数料の徴収を違法に怠ったと主張して,いずれも地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件事業者及び本件職員らに対して,事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物の手数料差額2年分501万0890円(ただし,E次長補佐については259万5650円)の損害を連帯して支払うよう請求することを求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/089925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89925
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/089924_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89924
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)を製造販売している原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)は原告商品の形態を模倣したものであり,被告によるその販売等の行為は不正競争(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号)に該当するとして,被告に対し,不競法3条に基づく被告商品の販売等の差止並びに同法4条に基づく損害賠償金2000万円及びこれに対する不正競争後である平成30年1月19日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/089923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89923
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/922/089922_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89922
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は著作物であるソフトウェアについて独占的利用の許諾を受けていたところ,被告が上記ソフトウェアを無断で複製し,第三者に公衆送信したことにより,原告は上記独占的利用権を侵害され損害を被ったと主張して,不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,384万8460円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年9月516日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/089921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89921
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判示事項(by裁判所):
再審請求を棄却した原決定に審理不尽の違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/089920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89920
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概要(by Bot):
本件は,子供の頭部に単に急性硬膜下血腫が存在する事案ではないのであって,既に慢性硬膜下血腫が存在し,かつ,これが急性硬膜下血腫と隣接している部分がある事案であることを直視したとき,急性硬膜下血腫が公訴事実記載の暴行に至らない外力によって生じたのではないかとの疑問が払拭できない。その外力として証拠上想定されるものとしては,例えば,弁護人が主張する,被告人が,6月26日及び翌27日,Aにつき抱っこひもを用い,自転車に乗って託児所に送迎したことにより生じた外力であっても,首の据わらない子供に対し体調を損なうおそれがあるとされている縦抱きの状態で,抱っこひもに付属していたヘッドサポートを使用していなかったというのであるから,その現実的な可能性を打ち消すほどの理由は見いだし難い。外力が小さいものであった可能性は,E医師が,Aには外傷が強い場合に出てくる脳浮腫が認められず,急性硬膜下血腫も軽度のものであった旨証言することと整合し,また,F医師も,Aには脳実質損傷も脳浮腫も認められないが,激しい暴力的な揺さぶりが加えられた場合には,即時に意識障害が認められるものである旨証言するところ,被告人がAを託児所に預けた時点では,Aに意識障害等は認められず,その約50分後に異変が生じたこととも整合する。(5)検察官の主張に沿って,急性硬膜下血腫の存在から,身体を揺さぶるなどの方法により頭部に衝撃を与える暴行が加えられたと直ちに認定することには,疑問があるといわざるを得ない。検察官の主張は,D医師,E医師及びF医師の証言がほぼ同内容であることを前提に,Aの頭部の受傷状況について争いはないとした上で論理を組み立てるもので,いささか粗いきらいがある。4(1)検察官は,被害児に病気がなく,事故で頭部に致死的な外力が加わった場合でなければ,頭部が激しく揺れる状態になったこと(揺さぶ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/089919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89919
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要旨(by裁判所):
原子力規制委員会がした発電用原子炉の設置変更許可が違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/089918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89918
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成21年9月29日午後9時40分頃,鳥取県米子市ab番地c所在のホテル「A」(以下「ホテル」という。)新館2階事務所(以下「事務所」という。)において,金品を物色するなどしていたところ,ホテル支配人B(当時54歳。以下「被害者」という。)が同所に入ってきたため,金品を強取しようと考え,同人に対し,殺意をもって,その頭部を壁面に1回叩き付け,頸部をひも様のもの又は手で絞め付けるなどしてその反抗を抑圧し,同所にあった同人管理の現金約26万8000円を強取し,その際,前記暴行により,同人に遷延性意識障害を伴う右側頭骨骨折,脳挫傷,硬膜下血腫等の傷害を負わせ,よって,平成27年9月29日午後2時5分頃,大阪府泉佐野市de丁目f番g号所在のC病院において,前記遷延性意識障害による敗血症に起因する多臓器不全により同人を死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/089917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89917
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,東京地方検察庁特別捜査部(以下「東京地検特捜部」という。)において任意で取調べを受けていた被疑者について,その妻の依頼により被疑者の弁護人となろうとする者として被疑者との面会を求めたところ,対応した検察官が,上記依頼につき確認ができないとして,被疑者に対し,原告の来訪を伝えず,原告と被疑者との面会を実現するための措置をとらなかったことが違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する不法行為の日である令和元年11月27日から支払済みまで平成29年法第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事件である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/089916_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89916
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判示事項(by裁判所):
株式の上場に当たり提出された有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/089915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89915
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙2原告標章記載のかばんの形状(以下「被控訴人標章」という。)について原判決別紙1原告商標権目録記載の商標権(以下「被控訴人商標権」といい,その商標を「被控訴人商標」という。)を有し,被控訴人標章の特徴を有する原判決別紙3原告商品目録記載の商品(以下「被控訴人商品」という。)を販売する被控訴人が,被控訴人商品の形態は被控訴人の周知又は著名な商品等表示でもある旨主張した上,控訴人において販売していた原判決別紙4被告商品目録記載のハンドバッグ(以下「控訴人商品」という。)及びそれと同様の形態上の特徴を有するハンドバッグ(その具体的な形態については争いがある。以下,当該ハンドバッグを「バーキンタイプのバッグ」といい,控訴人商品と併せて「控訴人商品等」という。)の形状又は形態は,被控訴人商標と類似する標章であるとともに,被控訴人の周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号)に該当するところ,控訴人商品等を販売した控訴人の行為は商標権侵害又は不競法2条1項1号,2号の不正競争に当たり,控訴人は遅くとも平成22年8月11日から平成30年2月14日までの期間(以下,「対象期間」という。)に控訴人商品等を少なくとも100個販売したと主張して,控訴人に対し,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき,次の支払を求める事案である。被控訴人は,これらの請求につき,対象期間を通じて発生した損害について不競法4条による損害賠償請求をし,そのうち被控訴人商標登録(平成23年9月9日商標登録)後の期間に生じた損害については上記の両請求権に基づく請求を選択的にするものである。損害金元金1商標法38条2項又は不競法5条2項によって算定される利益相当損害金168(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/089914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89914
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告が原告代表者等と被告の共有に係る特許を受ける権利について単独で特許出願をして本件特許権の設定の登録を受けたところ,原告は原告代表者等から本件特許権の持分を譲り受けたなどと主張して,特許法74条1項所定の移転請求権に基づき,本件特許権の持分2分の1の移転登録を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/089913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89913
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事案の概要(by Bot):
日野市は,日野都市計画公園事業第5・4・2号北川原公園の予定地(以下,同事業を「本件都市計画事業」,同公園を「北川原公園」といい,本件都市計画事業の対象区域を「北川原公園予定地」という。)の一部について事業認可を受け(以下,同事業認可を「本件事業認可」といい,その対象区域を「本件施行区域」という。),公園の整備をするとともに,同市のクリーンセンター(以下「日野クリーンセンター」という。)に出入りする廃棄物運搬車両が通行するための道路(以下「本件通行路」という。)を,本件施行区域を含む北川原公園予定地内に整備することとし,本件通行路の整備に係る設計業務委託契約,工事請負契約及び工事監理業務委託契約(以下「本件各契約」という。)を締結し,本件各契約に基づく代金の支払をした。本件は,日野市の住民である原告ら84名が,日野市長であるA(以下「A市長」という。)がした本件各契約の締結が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告(日野市の執行機関である日野市長)を相手に,A市長に対して損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。1関係法令の定め本件に関係する都市計画法の定めは別紙31のとおりであり,都市公園法(平成29年法律第26号による改正前のもの。以下同じ)の定めは別紙32のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/089912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89912
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。
2手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「痒剤」とする発明に係る特許の特許権者であり,本件特許権について,存続期間の延長登録の出願(出願番号2017700310号)をして,平成30年7月25日に延長の期間を「5年」とする存続期間の延長登録(以下「本件延長登録」という。)を受けた。
(2)被告沢井製薬は,令和2年1月23日,本件延長登録について無効審判(無効2020800004号事件[以下「本件審判」という。])を請求し,被告ニプロは,同年4月10日,本件審判について特許法148条1項に基づいて参加申請をし,特許庁は,同年6月11日,被告ニプロについて,医薬事業を行い,種々の医薬品を現に製造販売しているから,本件特許権について侵害を問題にされる可能性を有しており,延長された本件特許権を無効にすることについて私的な利害関係を有するとして,参加を許可する決定をした。
(3)特許庁は,令和2年7月28日,「特許第3531170号の特許権存続期間延長登録出願2017700310号に基づく特許権の存続期間の延長登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月6日に原告に送達された。 3当事者適格の有無についての被告ニプロの主張
以下に述べる理由から,被告ニプロは,本件審判の参加人であるにすぎず,特許法179条ただし書の審判の請求人又は被請求人のいずれにも当たらないから,被告適格を有しない。したがって,被告ニプロに対する訴えは却下されるべきである。
(1)特許法148条が定める2種類の参加人の間に相違点がないこと特許法148条1項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「1項参加」といい,同項に基づいて参加した者を「1項参加人」という。)と同条3項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/089911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89911
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。
2手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「痒剤」とする発明に係る特許の特許権者であり,本件特許権について,存続期間の延長登録の出願(出願番号2017700309号)をして,平成30年7月25日に延長の期間を「5年」とする存続期間の延長登録(以下「本件延長登録」という。)を受けた。
(2)被告沢井製薬は,令和2年1月23日,本件延長登録について無効審判(無効2020800003号事件[以下「本件審判」という。])を請求し,被告ニプロは,同年4月10日,本件審判について特許法148条1項に基づいて参加申請をし,特許庁は,同年6月11日,被告ニプロについて,医薬事業を行い,種々の医薬品を現に製造販売しているから,本件特許権について侵害を問題にされる可能性を有しており,延長された本件特許権を無効にすることについて私的な利害関係を有するとして,参加を許可する決定をした。
(3)特許庁は,令和2年7月28日,「特許第3531170号の特許権存続期間延長登録出願2017700309号に基づく特許権の存続期間の延長登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月6日に原告に送達された。 3当事者適格の有無についての被告ニプロの主張
以下に述べる理由から,被告ニプロは,本件審判の参加人であるにすぎず,特許法179条ただし書の審判の請求人又は被請求人のいずれにも当たらないから,被告適格を有しない。したがって,被告ニプロに対する訴えは却下されるべきである。
(1)特許法148条が定める2種類の参加人の間に相違点がないこと特許法148条1項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「1項参加」といい,同項に基づいて参加した者を「1項参加人」という。)と同条3項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/089910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89910
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。
2手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「痒剤」とする発明に係る特許の特許権者であり,本件特許権について,存続期間の延長登録の出願(出願番号2015700061号)をして,平成27年7月15日に延長の期間を「5年」とする存続期間の延長登録(以下「本件延長登録」という。)を受けた。
(2)被告沢井製薬は,令和2年1月15日,本件延長登録について無効審判(無効2020800002号事件[以下「本件審判」という。])を請求し,被告ニプロは,同年4月10日,本件審判について特許法148条1項に基づいて参加申請をし,特許庁は,同年6月11日,被告ニプロについて,医薬事業を行い,種々の医薬品を現に製造販売しているから,本件特許権について侵害を問題にされる可能性を有しており,延長された本件特許権を無効にすることについて私的な利害関係を有するとして,参加を許可する決定をした。
(3)特許庁は,令和2年7月28日,「特許第3531170号の特許権存続期間延長登録出願2015700061号に基づく特許権の存続期間の延長登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月6日に原告に送達された。 3当事者適格の有無についての被告ニプロの主張
以下に述べる理由から,被告ニプロは,本件審判の参加人であるにすぎず,特許法179条ただし書の審判の請求人又は被請求人のいずれにも当たらないから,被告適格を有しない。したがって,被告ニプロに対する訴えは却下されるべきである。
(1)特許法148条が定める2種類の参加人の間に相違点がないこと特許法148条1項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「1項参加」といい,同項に基づいて参加した者を「1項参加人」という。)と同条3項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/089909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89909
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事案の概要(by Bot):
本件は,アパレルブランド及びアパレルショップを運営する株式会社である控訴人が,かつて控訴人において人材開発チームのマネージャーを務めていた被控訴人Y1及び部長等を務めていた被控訴人Y2に対し,被控訴人らにおいて控訴人の従業員を社会的相当性の範囲を超える態様で違法に引き抜く本件引抜行為をし,その際,不正競争防止法2条1項7号の定める不正競争行為に当たる形態で,控訴人の営業秘密である本件情報を不正に使用したと主張して,民法709条及び不正競争防止法4条に基づき,本件引抜行為及び本件情報の不正使用行為により控訴人が受けた損害額のうち各160万円並びにこれに対する被控訴人ら各自に対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求めるとともに,不正競争防止法3条に基づき,本件情報の使用の各差止めを求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/089908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89908
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要旨(by裁判所):
労働契約法18条1項に基づき無期転換した後の労働条件に関し,無期転換後の労働者に適用される就業規則が別途定められている場合において,当初から無期労働契約を締結している労働者に適用される就業規則が適用されないと判断された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/089907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89907
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