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裁判所の判断(by Bot):
本願発明は,上記特許請求の範囲及び本願明細書の記載によれば,飲食物廃棄物の処分のための容器であって,液体不透過性壁と,液体不透過性壁の内表面に隣接して配置された吸収材と,吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え,吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つものである。本願発明は,上記構成により,一般家庭において,ゴミ収集機関により収集されるまで,飲食物廃棄物からの液体の流出を防止し,腐敗に伴う不快な臭気を中和する,経済的なプラスチック袋を提供することができるものである。
これに対し,引用発明は,上記引用例1の記載によれば,厨芥など水分の多いごみを真空輸送する場合などに適用されるごみ袋に関するものであるところ,これらのごみをごみ袋に詰めて真空輸送すると,輸送途中で破袋により,ごみが管壁に付着したり,水分が飛散して他の乾燥したごみを濡らして重くするなどのトラブルの原因となっていたという課題を解決するために,水分を透過する内面材と,水分を透過させない表面材と,上記内面材と上記表面材とに挟まれ水分を吸収して凝固させる水分吸収体との多重構造のシート材でごみ袋を構成することにより,厨芥などのごみの水分を吸収して凝固させ袋内に閉じ込めるようにしたものである。
ところで,上記引用例1(甲8)の記載等に照らすと,真空輸送とは,住宅等に設置されたごみ投入口とごみ収集所等とを輸送管で結び,ごみ投入口に投入されたごみを収集所側から吸引することにより,ごみを空気の流れに乗せて輸送,収集するシステムであって,通常,ごみ投入口は随時利用でき,ごみを家庭等に貯めておく必要がないものと解される。そうすると,引用発明に係るごみ袋は,真空輸送での使用における課題と解決手段が考慮されているものであって,住宅等で厨芥等を収容した後,ごみ収集時まで長期間にわたって放置される(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417103702.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定の誤り,本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定の誤り)について
(1)本願補正発明の概要
本願明細書の記載によれば,本願補正発明は,概要次のとおりのものであると認められる。
本願補正発明は,股関節の範囲における骨断片の固定又は大転子の固定のための転子安定化装置に関するものである(【0001】)。
従来,大腿近位部における骨折,特に不安定転位骨折の管理に使用される装置として,ケース接合部及びそれと取外し可能に結合可能な転子安定化プレートから成るものが周知であるが,この周知の装置には,①転子安定化プレートが比較的硬く,それぞれの解剖学的構造にほとんど適合しない,②角度安定のネジを使用することができない,③大転子の範囲における皮質骨は極めて薄く,皮質骨ネジの固定がほとんど許されないため,皮質骨ネジの使用もほとんど不可能である,④締結での固定が不十分である,といった問題があった。
また,関節近傍範囲の骨断片の固定用として,他の用途のための頭蓋及び顔面骨の骨折を管理する小型骨プレートが周知であるが,この周知のプレートは,その用途に応じて,直線,L形,又は二重T形として構成されており,実際に中央プレートを有さず,全体的に従来の骨プレートとして構成されているため,関節近傍範囲における骨断片の固定のための用途としては不適切であった(【0002】)。
本願補正発明は,上記の問題を解決するために,請求項1記載の構成とすることにより,①転子安定化プレートとして構成された骨安定化手段が横方向の支持材として使用されるため,大腿骨骨幹軸の内方転位を阻止することができる,②転子安定化プレートが大転子の断片をつなぎ合わせて固定することを可能にする,③転子安定化プレートの近位部におけるネジ山穴が角度安定したネジ,例えば,骨ネジにより大転子の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417102639.pdf
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要旨(by裁判所):
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416163859.pdf
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要旨(by裁判所):
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416162309.pdf
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債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において,上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416113943.pdf
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要旨(by裁判所):
吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130416111315.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成15年5月16日,発明の名称を「癌および他の疾患を治療および管理するための免疫調節性化合物を用いた方法および組成物」とする特許を出願した(特願2004−505051。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)5月17日,米国。同年11月6日,米国。請求項の数34。甲7)が,平成20年12月26日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成21年4月13日,これに対する不服の審判を請求し,同年5月13日付け手続補正書により手続補正(請求項の数23。甲11。以下「本件補正」という。)をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−7935号事件として審理し,平成23年11月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月6日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成20年10月22日付け手続補正書による手続補正後のものである。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。
治療上または予防上有効な量の化合物3−(4−アミノ−1−オキソ−1,3−ジヒドロ−イソインドール−2−イル)−ピペリジン−2,6−ジオンまたはその製薬上許容される塩,溶媒和物もしくは立体異性体,および治療上または予防上有効な量のデキサメタゾンを含む多発性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130415163929.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)バーリントンコミュニケーションズインコーポレイテッドは,平成15年8月11日,発明の名称を「電子メッセージ受信者へのアクセスを制御するためのシステム及び方法」とする特許を国際出願(パリ条約に基づく優先権主張:平成14年(2002年)8月9日,アメリカ合衆国)し,国内移行(特願2004−528000。請求項の数4。甲3)の後,平成17年4月12日付け手続補正書により手続補正をしたが,平成22年5月17日付けで拒絶査定を受けた。なお,バーリントンコミュニケーションズインコーポレイテッドは,平成16年4月26日付けの合併により,リフレクションネットワークソリューションズ,インコーポレイテッドとなったが,平成21年6月5日には,その名称をリフレクションネットワークス,インコーポレイテッドに変更し,同年7月1日,特許庁長官に対し,出願人名義の変更を届け出た。
(2)原告は,平成22年9月24日,上記拒絶査定に対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−21527号事件として審理し,平成24年2月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月14日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
電子通信ネットワークに接続された(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412165612.pdf
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する特許第3966527号の特許権(本件特許権)を有する第1審原告において,第1審被告が製造・販売等している原判決別紙物件目録1及び2記載の各装置(被告装置)が本件発明の技術的範囲に属し,また,第1審被告が製造・販売等している同目録3及び4記載の各回転板(本件回転板)並びに同目録5記載のプレート板(本件プレート板)が被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たり(主位的主張),あるいはそれら自体が本件発明の技術的範囲に属する(予備的主張)と主張して,第1審被告に対し,本件特許権に基づき,被告装置並びに本件回転板及び本件プレート板(以下,これらを総称して,「被告製品」という。)の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金3億9000万円及びうち2000万円に対する不法行為の日の後(警告書送達日の翌日)である平成22年6
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成18年2月27日,発明の名称を「液体調味料の製造方法」とする特許出願(特願2006−49713号。国内優先権主張:平成17年4月15日)をし,平成23年6月24日,設定の登録を受けた(請求項の数9。甲12)。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成23年11月14日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2011−800233号事件として係属した。被告は,平成24年6月21日,本件特許に係る請求項1,2及び6について訂正を請求した。特許庁は,平成24年7月13日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,【請求項7】に記載のものを除き,原文の改行箇所を示す(後記2について同じ。)。
【請求項1】工程(A):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と,/工程(B):工程(A)の後に生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が60〜90℃になるように加熱処理する工程/を行うことを含む液体調味料の製造方法
【請求項2】工程(A):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と,/工程(B):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質との混合物を加(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412160743.pdf
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要旨(by裁判所):
医療用医薬品について,引渡し時点で予見し得る副作用の危険性が添付文書によりその処方者等である医師に十分明らかにされているといえない場合には,製造物責任法2条2項に規定する欠陥がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412154718.pdf
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要旨(by裁判所):
1刑事事件の第一審で死刑判決を受け,控訴した後にこれを取り下げ,当該取下げの無効を主張する者(以下「控訴の取下げの効力を争う死刑確定者」という。)と弁護人との面会に際し,拘置所長が立会いなしの面会を認めなかった措置について,刑訴法440条の趣旨に照らせば,控訴の取下げの効力を争う死刑確定者にも,弁護人選任権が保障され,弁護人と立会人なくして面会する法的利益が認められるとして,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
2上記1の措置の違法を主張する国家賠償請求訴訟のための訴訟代理人弁護士との立会いなしの面会を認めなかった拘置所長の措置について,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411160916.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係
る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成16年8月5日,発明の名称を「動態管理システム,受信器および動態管理方法」とする特許出願をし,平成23年6月17日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年10月24日,本件特許の請求項1ないし7に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800213号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年7月3日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりのものである(以下,順に,請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】第1の位置に設けられ,第1特性を有し,IDタグを起動するトリガ信号を出力する,第1トリガ信号発信器と,/第2の位置に設けられ,前記第1と異なる第2特性を有するトリガ信号を出力する,第2トリガ信号発信器と,/前記第1および第2トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して,ID番号を出力するIDタグとを含み,/前記IDタグは,受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ID番号を出力し,/前記IDタグが出力した,トリガ信号を特定する情報およびID番号を受信する受信器とを含む(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411144441.pdf
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結論(by Bot):
イ(ア)Dの確定審時の自白の内容等をみると,Dは,死体遺棄により逮捕された当初は,事実を否認する供述をしていたが(昭和54年10月28日付け警察官調書謄本〔確定審検114〕),その後は請求人,A及びBとともにCの死体を遺棄したという内容の自白に転じ,自身の公判のみならず,請求人に係る公判で証人として出廷した際にも同様の供述を維持しており(確定審第3回及び第4回各公判供述),とりわけ,その尋問の場面においては,P意見書が指摘するような,Dに対し,高圧的な態度,批難するような態度,決めつけたりするような話し方等によって尋問された形跡は全くうかがわれない。加えて,Dは,自身の公判で懲役1年の有罪判決を受けた後,控訴せずに服役している。このような事情にかんがみれば,Dの自白の信用性は基本的に高いというべきである。そして,A,B及びDの自白\xA1
は,それぞれ大綱において一致していることに加え,Bの妻であるLの供述内容(Bと請求人とが犯行当夜に本件事件に関する会話をしていたのを見聞きしたとするもの)は,Bの自白内容の一部とも符合している。Lには,夫であるBや息子であるDにとって不利な供述をあえてする動機は考えられず,その供述の信用性は高いと考えられるのであり,結局,Bの供述の信用性はLの供述によっても担保されていると考えられる。
(イ)弁護人は,A及びBは,確定審における証人尋問や受刑中の親族との面会時等において,それぞれ,取調官による強制,誘導があったことをうかがわせるかのような供述をしていることを指摘する。しかし,これらの供述はいずれも断片的であるし,請求人に気兼ねする心情が入り混じっているがために出た供述等とみることもできるから,直ちに,これらの供述をもって取調官による強制,誘導があったと(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411143625.pdf
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要旨(by裁判所):
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411110744.pdf
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要旨(by裁判所):
�A期間の定めのある労働契約をした原告に対する懲戒解雇を,解雇権の濫用に当たるとして無効とした事例。
�B本件労働契約は,就業規則の最低基準効又は黙示の更新により期間の定めのない契約となるとは認められないとした事例。
�C本件懲戒解雇には更新拒絶の意思表示が含まれるとした上で,これを有効とした事例。
�D労働審判に対する異議申立期間を徒過した場合について,追完を認めた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410111443.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の商号が,①控訴人の著名な営業表示と類似し(不正競争防止法2条1項2号),又は,②被控訴人の周知の営業表示と類似し,控訴人の営業と混同を生じさせる(同項1号)として,同法3条1項に基づき,当該商号の使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,当該商号の抹消登記手続を求める事案である。
原判決は,「日本車両」との表示(控訴人表示)が控訴人の営業であることを示す表示として,著名であると認めることはできないし,需要者の間に広く認識されているとも認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人が控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410094414.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月24日,発明の名称を「プレス機械を用いた鋳造品の余肉除去方法及び同方法に用いるカッター」とする特許を出願した(特願2005−185461。請求項の数3。甲10)が,平成21年12月7日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成22年3月16日,これに対する不服の審判を請求し,平成23年12月13日付け手続補正書で手続補正(請求項の数1。甲20。以下「本件補正」という。)をした。なお,本件補正は,発明の名称を「プレス機械を用いた鋳造品の余肉除去方法に用いるカッター」に補正することを含むものである。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−5804号事件として審理し,平成24年3月19日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年4月9日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項2の記載は,以下のとおりである(ただし,平成21年7月16日付け手続補正書による補正後のものである。)。以下,請求項2に係る発明を「本願発明」という。
プレス機械を用いて,鋳造品の余肉を除去するための方法に用いるカッターであって,打ち抜くべき余肉の最終形状よりも小さい最初の刃型から最終形状と同型の最終の刃型に到る形態変化を有する,複数の刃型を段階的に配列した刃列を備えており,より小型の最初の刃型が先行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410092935.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成21年4月30日,別紙の構成からなり,第30類「菓子及びパン」
及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として(以下「本件指定商品等」という。),商標登録出願し,同年11月5日に登録査定を受け,同年12月18日に設定登録を受けたものである(登録第5288377号商標。以下「本件商標」という。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年3月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890033号事件として審理した上,同年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同年11月1日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標は,①後記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえない,②同項15号に該当するものとはいえない,③同項7号に該当するものとはいえない,④同項19号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできない,というものである。引用商標:登録第4724156号商標(「BOLONIYA」の欧文字と「ボロニヤ」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成8年5月28日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を含む商品を指定商品として,平成15年11月7日に設定(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409171801.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成20年7月11日,「ボロニアジャパン」の片仮名を標準文字で表
してなり,第30類「菓子及びパン」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として(以下「本件指定商品等」という。),商標登録出願し,平成21年4月10日に登録査定を受け,同年5月1日に設定登録を受けたものである(登録第5227427号商標。以下「本件商標」という。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年3月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890032号事件として審理した上,平成24年10月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同月22日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標は,①後記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえない,②同項15号に該当するものとはいえない,③同項7号に該当するものとはいえない,④同項19号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできない,というものである。引用商標:登録第4724156号商標(「BOLONIYA」の欧文字と「ボロニヤ」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成8年5月28日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を含む商品を指定商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409154727.pdf
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