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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年3月24日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の実現方法であって,銀行カードをコンピュータと接続し,被検証側は,その銀行カードの秘密鍵により,検証情報に対して署名するステップ1と,被検証側は,前記署名を検証側へ発送するステップ2と,検証側は,被検証側の公開鍵を使用して,前記署名を検証するステップ3とを含み,前記銀行カードは,公開鍵による演算と秘密鍵による演算を行う機能を備え,C
Aセンターが発行したカード発行銀行のディジタル証書及びカード発行銀行が発行したカードのディジタル証書を有し,前記検証側は,カード発行銀行証書又はカード証書を取得することができ,または前記検証側は,信頼できる第三者から,被検証側のカード発行銀行証書又はカード証書をも取得することができ,前記署名は,前記銀行カードがINTERNALAUTHENTICATEコマンドを実行することにより完成することを特徴とする銀行カードのコンピュータにおけるPKI応用の実現方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329092604.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであって,前記コーティングが以下の物質:a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸
化物または亜酸化物,b)珪素の亜硝酸,またはc)マグネシウムのフッ化物,あるいはこれらの混合物のいずれかを含み,前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性があり,透明にして無色の干渉層を含み,それがA)一定の層厚を有し,B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって,C)干渉を生成するために好適で,D)可視スペクトル全域にわたる干渉色を生成するために好適であり,E)前記干渉層が,耐食性であり,F)PVD法(物理気相成長法),CVD法(化学気相堆積法),スパッタ法により前記のインプラントまたは用器の表面にコーティングを施すことを特徴とする有色コーティング。」(下線は補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「コーティング,特に外科的インプラントおよび用器の標識と特徴付けのため,ならびに外科的インプラントおよび用器のための拡散バリヤーとしてのものであって,前記コーティングが以下の物質:a)Si,Ta,Ti,Y,Zr,Al,Cr,Nb,VおよびHfの各元素の酸化物または亜酸化物,b)珪素の亜硝酸,またはc)マグネシウムのフッ化物,あるいはこれらの混合物のいずれかを含み,前記コーティングが,インプラントまたは用器の表面に結合した,生体適合性があり,透明にして無色の干渉層を含み,それがA)一定の層厚を有し,B)電気的に非伝導性または弱伝導性,すなわち誘電性であって,C)干渉を生成するために好適で,D)可視スペクト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329090906.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
地方公共団体がし尿及び浄化槽汚泥の積替え保管施設等の用地として土地を賃借する契約において賃料額が私的鑑定の適正賃料の評価額と比較して高額であることを理由として当該契約が違法でありその賃料の約定が無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328142737.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)前提となる事実
原告フランス・テレコム及び原告アンスティテュミネテレコム/テレコムブルターニュ(当時の商号は「グルプ・デ・エコール・デ・テレコミュカシオン(エ・エヌ・エス・テブルターニュ)」)は,名称を「周波数選択チャンネル等化・復号装置」とする発明について,平成13年3月6日,フランスで特許出願した。原告らは,このフランス出願に基づく優先権を主張して,日本を指定国に含めて,国際出願(PCT/FR2002/00783)した。原告らは,平成15年9月8日,A弁理士(以下「A」という。)及びB弁理士(以下「B」という。)を代理人として,国内書面を特許庁に提出した(特願2002−570499。以下「本願」という。)。特許庁は,平成20年3月19日,「A(外1名)」に対して,電子情報処理組織を通じて,本願の拒絶理由通知を送付した。特許庁は,平成21年8月26日,本願の特許を拒絶する旨の査定をし,\xA1
その謄本は,同年9月3日,電子情報処理組織を通じて「A(外1名)」に送達された(以下「本件送達」という。)。原告らは,平成23年12月13日,本件の訴訟代理人らを代理人として,拒絶査定不服審判(不服2011−26986。以下「本件拒絶査定不服審判」という。)を請求した。特許庁は,平成24年3月6日,「本件審判の請求を却下する」との審決(以下「審決」という。)をし,同審決の謄本は,同月19日,原告らに送達された。
(2)審決の概要
審決の理由は,別紙審決書写に記載のとおりである。要するに,拒絶査定の謄本は,平成21年9月3日に,原告らの代理人である「A(外1名)」に電子情報処理組織により送達(本件送達)されたから,これに対する拒絶査定不服審判の請求は,特許法121条1項の定める4月以内である平成22年1月4日までにされなければならな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328104025.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
人事訴訟法(平成15年法律第109号)8条1項にいう「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」には,離婚請求をしている当事者(離婚訴訟の原告)の有責行為を主張して,同請求を争っている当事者(離婚訴訟の被告)が求める損害賠償請求であって,当該有責行為と共同不法行為の関係にある第三者を相手方とするものが含まれる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328095242.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328085643.pdf
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要旨(by裁判所):
いわゆるヤミ金業者の利用者が自殺をした事案について,違法な高金利による貸付,取立等の一連の行為と利用者の自殺との間には因果関係があり,予見可能性も認められるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327151425.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第5396640号)は,「ローズオニールキューピー」の文字を標準文字で表してなり,平成22年8月9日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),展示施設の貸与」を指定役務として,平成23年1月12日に登録査定を受け,同年3月11日に設定登録されたものである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月23日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890021号事件として審理し,平成24年10月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし14とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標15及び16を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4 取消事由
商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327141625.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第5396639号)は,「ROSEO’NEILLKEWPIE」の文字を標準文字で表してなり,平成22年8月9日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),展示施設の貸与」を指定役務として,平成23年1月12日に登録査定を受け,同年3月11日に設定登録されたものである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月23日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890020号事件として審理し,平成24年10月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし14とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標15及び16を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4 取消事由
商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327131706.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第5022219号)は,後記の構成からなり,平成17年10月25日に登録出願され,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として,平成18年12月14日に登録査定を受け,平成19年2月2日に設定登録されたものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890008号事件として審理し,平成24年10月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし7
とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当しない,②本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標8及び9を想起又は連想することはないから,商標法4条1項15号に該当しない,というものである。
4取消事由
商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327113421.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年8月21日,発明の名称を「溶融ガラスの清澄方法」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張:平成11年(1999年)8月
21日,ドイツ。甲7)が,平成20年11月19日付けで拒絶査定を受けたので,平成21年3月2日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2009−4466号事件として審理し,平成24年2月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年3月3日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年4月1日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,上記特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法において,少なくとも1種の清澄剤が溶融ガラスに添加されること,この溶融ガラスについて上記清澄剤による清澄ガスの最大放出が1600℃を超える温度で生起すること,及び溶融ガラスは1700℃〜2800℃の温度に加熱されることを特徴とする溶融ガラスの清澄方法
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願発明が,後記引用例1及び2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。
ア引用例(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327110457.pdf
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事案の概要(by Bot):
1略語等
原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。また,控訴人兼附帯被控訴人(第1審原告)を「控訴人」と,被控訴人兼附帯控訴人(第1審被告)を「被控訴人」という。
2原審の経過
(1)原審において,控訴人は,被控訴人に対し,
ア第1事件では,被控訴人が返品分の仕入代金を支払わないとして,不当利得金の返還合意に基づき,899万2270円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,
イ第2事件では,①本件覚書に係る債務不履行による損害賠償請求権に基づき5億1166万8618円,②本件商標権の侵害による不当利得金返還請求権に基づき3億6960万円,及びこれらに対する訴状送達日の翌日である同年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
これに対して,被控訴人は,
ア第1事件については,本件送金1ないし本件送金3に係る貸金返還請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,
イ第2事件については,①本件覚書は解除されたから債務不履行とはならない,②被告標章を使用する行為は本件商標権を侵害しない等と主張し,控訴人の請求を争った。
(2)原審は,
ア第1事件について,被控訴人の相殺の抗弁を排斥して控訴人の請求を全額認容する一方,
イ第2事件について,①本件覚書は有効に解除されたから被控訴人は本件覚書による債務不履行責任を負わない,②被告標章を使用する行為は本件商標権の侵害に該当しないとして控訴人の請求を全額棄却した。
3当審の経緯
控訴人は,原審が,第2事件について本件商標権の侵害を否定したことを不服として,控訴を提起した。被控訴人は,原審が,第1事件について被控訴人の相殺の抗弁を排斥したことを不服として,附帯控訴を提起した。控訴人は,当審で,第2事件の商標権侵(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327110147.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の被告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成17年3月7日,「rhythm」の文字を横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第25類「履物,乗馬靴」を指定商品として,商標登録出願し,同年9月16日に設定登録を受けた(登録第4894428号商標。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年4月12日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定商品中第25類「履物」について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同月27日に登録された(弁論の全趣旨)。
(2)特許庁は,これを取消2011−300367号事件として審理し,平成24年6月29日,「本件審判の請求は成り立たない。」との本件審決をし,同年7月9日にその謄本が原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,指定商品「履物」について,本件商標と社会通念上同一の商標ということができる別紙使用商標目録1ないし3記載の商標(以下,順に「使用商標1」などといい,併せて「使用商標」ということがある。)を使用していたものであるから,本件商標は,商標法50条1項の規定により,指定商品「履物」についての登録を取り消すべきではない,というものである。
4取消事由
使用商標が本件商標と社会通念上同一であるとした判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327104847.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標の通常使用権許諾の認定の誤り(取消事由1)について
(1)認定事実
ア被告は,本件商標権のほか,以下の各商標権を有している。すなわち,「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号,「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号及び商標登録第5221496号,「CityWalker/シティウォーカー」の文字からなる商標登録第4049524号,「Men’sWalker」の文字からなる商標登録第5024158号,「BoysWalker」の文字からなる商標登録第5039590号,「Lady’sWalker」の文字からなる商標登録第5039591号,「Kid’
6sWalker」の文字からなる商標登録第5039592号に係る各商標権を有している。
イ被告(平成7年当時の商号は「福岡繊維工業株式会社」)は,平成7年9月6日付けで,グンゼとの間で,上記のうち2つの商標(「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号及び「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号に係る商標,本件外商標)を,指定商品中「パンティストッキング,女性用タイツ,婦人・紳士用ソックス」に使用することについて,期間を平成10年12月31日までとして,通常使用権を許諾する旨の商標使用権許諾契約を締結し,商標使用権許諾契約書を作成した。被告とグンゼは,平成20年12月2日付け,平成21年12月18日付け,平成22年12月6日付けで,本件外商標につき,契約期間を1年間とする,上記と同趣旨の商標使用権許諾契約を締結し,それぞれ契約書の作成をした。
ウ グンゼは,同社が製造したパンティストッキングの包装に本件使用商標を付して,同商品を販売していた。本件使用商標は,①右側上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327103106.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成14年3月29日,発明の名称を「ラック搬送装置」とする特
許出願(特願2002−94306号)をし,平成16年10月8日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年9月2日,本件特許の請求項2,4,5,7及び8に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800157号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年11月24日付けで,訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成24年3月27日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年4月5日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲請求項2,4,5,7及び8の記載は,次のとおりである。以下,それぞれ「本件発明2」「本件発明4」「本件発明5」「本件発明7」「本件発明8」といい,これらを総称して,「本件発明」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項2】検体を収納する複数の容器を保持する容器ラックを搬送するラック搬送装置であって,/前記容器ラックを搬送経路に沿って搬送する搬送機構と,/前記容器ラックに保持される各容器についての測定を行う測定ユニットと,/前記搬送経路上の前記容器ラックの長手方向に沿って,前記各容器ごとに前記測定を順次行わせつつ前記測定ユニット(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327103129.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標が,他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当するか,である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第5404022号
・出願日:平成21年3月4日
・登録査定日:平成22年5月25日
・登録日:平成23年4月8日
・指定役務第35類:ゴルフに関するフランチャイズ事業の運営及び管理
第41類:インドアゴルフ練習場の提供,パターゴルフ場の提供,ゴルフ練習施設の提供,ゴルフに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフのマナーの関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフの教授の為のセミナーの企画・運営又は開催,ゴルフを内容とするゲーム機械器具を備えた遊技場の提供に関する情報の提供及び助言,ゴルフ用具
の貸与
第43類:飲食物の提供
(2)被告は,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2012−890014号)。特許庁は,平成24年9月14日,本件商標を無効とする旨の審決をし,その謄本は平成24年9月25日原告に送達された。(3)被告は,本件審判において,商標法4条1項15号,19号及び7号該当を主張したが,原告は被告の主張に対し何ら答弁しなかった。
2審決の理由の要点
「Augusta」又は「オーガスタ」の語は,本件商標の登録出願時及び査定時において,被告が経営するゴルフ場である「AugustaNationalGolfClub」(オーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブ)の略称として,また,被告の業務に係るゴルフ場に関連する役務を表すものとして,我が国の取引者・需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。そして,本件商標は,その構成中,「Augusta」の欧文字部分が独立して着目(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327102002.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1事実認定
(1)本願明細書の記載本願明細書には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】有機発光素子(OLED)は,ディスプレイの用途における有望な技術である。フルカラーディスプレイの用途では,性能に優れた赤色,緑色,青色OLEDが望まれる。・・・従って,本発明の実施形態の課題でもあるが,多様な商業用途に利用できるようにするため,各色,特に青色発光OLEDの輝度安定性
15を更に向上させる必要がある。」
「【発明を実施するための最良の形態】【0008】本願明細書において「輝度安定性」又は「安定性」は,OLEDの発光時間の長さを意味する。特に明記しない限り,「輝度安定性」に関する値はOLEDの半減期を時間単位で表したものである。半減期とは,初めのバーンイン期間後,発光強度が50%に低下するまでの時間の長さである。」
「【0014】・・・陽極キャッピング層(及び「陽極キャッピング領域」)は「陽極」の一部とみなすこともできる。また,実施形態によっては,電子受容層を「発光領域」の一部としているものもあれば,電子受容層を「陽極キャッピング領域」の一部としているものもある。なお,OLED領域の名称は便利な分類体系であるが,本発明はある層を1つの領域の一部あるいは別の隣接領域の一部とみなすといった任意の指定に何ら限定されない。【0015】本発明の各実施形態は,OLEDの構成において,陰極,エレクトロルミネセンス層,電子受容層,陽極キャッピング層及び陽極の一般的シーケンス(これを「一般的シーケンス」と呼ぶ)を変更することなく,エレクトロルミネセンス層,電子受容層及び陽極キャッピング層の前後にそれぞれ挿入される1層以上の付加的な層を含む。基体は陰極の前もしくは陽極の後に設けることができる。例えば,2層の陽極キャッピング層を設けた実施形態では(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327101633.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「質量平均分子量が30万〜50万であるスチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160〜200質量部,ポリプロピレン15〜40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJISK6253Aに規定する硬さが30〜45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」(下線は補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160〜200質量部,ポリプロピレン15〜40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJISK6253Aに規定する硬さが30〜45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」
3審決の理由の要点
(1)刊行物1(特開2001−258991号公報,甲1)には,実質的に次の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「重量平均分子量が20万〜40万であるスチレン・エチレン・ブチレン・スチレンブロック共重合体100部に対して,パラフィン系オイル50〜300部,ポリオレフィン樹脂10〜50部を配合した組成物であって,該組成物のJIS(D
URO)のA硬度が20〜70である医療用薬液用瓶若しくは袋の針刺し止栓の針刺部分。」
(2)補正発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】「スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤,ポリオレフィンを配合した組成物である医療用ゴム栓組成物。」
【相違点1】スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体の質量平均分子量が,補正発明は「30万〜50万」であるのに対し,引用発明は「20万〜40万」である点。
【相違点2】スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤とともに配合するポ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327100837.pdf
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事案の概要(by Bot):
1略語等
原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用する部分につき,「原告」は「控訴人」に,「被告」は「被控訴人」と読み替える。別紙「被告主張の損害額」は,原判決に添付の別紙と同一のものである。
2訴訟経緯
原審では,①控訴人(原告)は,被控訴人(被告)に対し,被控訴人との間で本件委託契約を締結し,本件ムック本が発売されたにもかかわらず,被控訴人が委託手数料を支払わない旨主張して,本件委託契約に基づく委託手数料として残金178万5000円(附帯請求として約定の支払日の翌日である平成21年1月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(本訴)のに対し,②反訴として,被控訴人が,控訴人に対し,著作権侵害の疑念がある本件ムック本の原稿データを編集・制作した旨主張して,本件委託契約の債務不履行に基づく損害賠償として570万6741円(附帯請求として反訴状送達の日の翌日である平成22年11月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた。原審では,被控訴人は,本訴について争い,かつ,反訴の請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,控訴人は,反訴において,債務不履行を争った。原判決は,控訴\xA1
人の委託手数料請求権は178万5000円,被控訴人の損害賠償請求権は222万6032円であると認定し,反訴に係る被控訴人の請求を相殺後の残額である44万1032円及び附帯請求の範囲で認容し,その余を棄却し,本訴については,控訴人の委託手数料請求権は相殺により消滅したとして控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。控訴人は,当審において,控訴人が本件委託契約の債務の本旨に従った履行をしていない(不完全履行)ことは認める旨の認否をした。
3前提事実
前提事実は,原判決4頁(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327100440.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前の本願発明(願書に最初に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項1)は次のとおりである。
「【請求項1】乳酸菌と酵母菌との共棲培養物と,ウコン,クミスクチン,ハイビスカス,グアバ,イチョウ,ビワ,ヨモギ,イチゴ,長命草,ドクダミ,モロヘイヤから選ばれた1種又は数種の薬用植物との混合物からなる食品。」
(2)補正後の本願発明(平成22年1月6日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1。以下「補正発明」という。)は次のとおりである。
「【請求項1】乳酸菌と酵母菌との共棲培養物とウコンとの混合物からなる食品。」
3補正却下決定の理由の要点
補正却下決定は,「補正発明は,刊行物1に記載された発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない」と判断した。補正却下決定が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正発明と刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断は,以下のとおりである。
(1)刊行物1発明
「乳酸菌と酵母菌との混合微生物を共棲培養して得られる培養物を含む食品」の発明
(2)補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点
ア 一致点
乳酸菌と酵母菌との共棲培養物を含む食品
イ 相違点
食品が,補正発明では,「共棲培養物」と「ウコンとの混合物からなる」のに対し,刊行物1発明では「ウコン」との混合物にしていない点。(3)補正発明と刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断(相違点について)刊行物1には,乳酸菌と酵母との混合微生物を共棲培養して得られる培養物には,肝機能改善作用等があることが記載されている。そして,機能性食品の分野では,効能をより増大するために同様の効能を有する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327095732.pdf
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