【知財(著作権):損害賠償/東京地裁/平25・1・31/平23(ワ)35951】原告:A/被告:(株)竹書房

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1ないし12記載の漫画各話(全体目次を含む。以下「本件漫画各話」という。)の作画(以下「本件各作画」と総称し,それぞれを「本件作画1」,「本件作画2」などという。)を制作した原告が,本件漫画各話を掲載したコミックの初版,さらには増刷を発行した被告に対し,被告が上記コミックを増刷して発行した行為が本件各作画について原告が保有する著作権(複製権)の侵害行為に当たる旨主張して,被告に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206113429.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件/大阪地裁/平25・1・31/平23(ワ)7407】原告:日本ロレアル(株)/被告:atoo(株)

事案の概要(by Bot):
原告らは,被告らにおいて,原告らによる別紙商品目録記載の口紅(以下「本件口紅」という。)の製造,輸入,販売は,被告P1の有する別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害するものである,本件口紅は原告らの製造した商品ではない,といった虚偽の事実を,本件口紅の需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布し,原告らの信用を毀損したと主張している。本件は,原告らが,(1)原告らによる本件口紅の輸入,製造,販売又は使用につき,被告P1が本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに,(2)被告らの上記告知,流布が,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして,①被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づき,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,本件口紅の輸入,製造,販売又は使用が,本件特許権を侵害し,又は侵害するおそ\xA1
劃れがある旨を,需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布する行為の差止め,②被告atoo株式会社(以下「被告atoo」という。)に対し,同法14条に基づく信用回復措置として,本判決確定の日から7日以内に,別紙謝罪文目録(原告ら請求)記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の被告atooホームページアドレス上に掲載すること,③被告らに対し,不正競争行為に基づく損害賠償として,原告ら各自に金2000万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告atooにおいては平成23年7月6日,被告P1においては平成23年6月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いをそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206102735.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・1・31/平21(ワ)23445】原告:日環エンジニアリング(株)/被告:エス・イー・エンジニアリング(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする特許第3452844号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)の特許権者である原告キシエンジニアリング株式会社(以下「原告キシエンジニアリング」という。)及び発明の名称を「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする特許第3682195号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」という。)の特許権者である原告A並びに上記原告両名から本件各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けたと主張する原告日環エンジニアリング株式会社(以下「原告日環エンジニアリング」という。)が,別紙物件目録1記載の装置(イ号装置)及び同目録2記載の装置(ロ号装置)が本件各特許権の特許発明の技術的範亜
呂紡阿垢觧歇臘イ靴董じ狭陬⑤轡┘鵐献縫▲螢鵐圧擇啗狭\xF0Aにおいては,被告に対し,特許法100条1項に基づき,イ号装置及びロ号装置の製造及び販売の差止めを,原告ら3名においては,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205141716.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10439】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えに至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007−19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205105936.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10168】原告:ベクトン・ディキンソン・アンド・カン/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)ア認定の事実によれば,本願補正発明は,「皮内注射を行うのに使用する皮下ニードルアセンブリであって,薬剤容器に取り付け可能なハブ部分と,前記ハブ部分によって支持され,前記ハブ部分から突出する前端を有する中空本体を備えた皮下注射用の針,・・・前記針の前端の方に予め選択された距離だけ突出するリミッタ部分と,を具え,・・・前記針の前端は,動物の皮膚を突き刺すことができる量を前記リミッタ部分が制限するように,予め選択された距離だけ皮膚接触面を越えて突出している」との構成を有すること,皮下注射針は各皮膚層と皮下組織を貫通して筋肉組織内に突き刺さるが,或る状況下では,針が真皮層を越えて突き刺さることのないように皮内注射を行なうことが望ましいこと,皮内注射を行なう技術の一つとして,Mantoux法が知られているが,比較的複雑で,注射を行なう医療専門家や患者に熟練が必要であり,特に経験のない人が注射を行なう場合には,注射を受ける患者が苦痛を感じることが判っていること,従来の針のサイズに比べて\xA1
短い針を用いて皮内注射を行なうための装置が提案されているが,これらの装置は,非常に特殊化された注射器であって適用性と用途が限られていたり,特別に設計された注射器を必要とし,種々のタイプの注射器と共に使うわけにはいかず,経済的な大量生産向きではないという欠点や不都合があること,そこで,本願補正発明においては,熟練や経験のない人が皮内注射を行う場合でも患者が苦痛を感じることなく,かつ,種々の注射器本体と共に使用するのに適した皮内注射装置に対する要望,大量生産規模で経済的に製造可能な皮内注射装置に対する要望に対処することを解決課題として,上記の構成が採用されたこと,そのため,単に皮膚に垂直に装置を押し付けることにより物質を注入できるので,薬剤やワクチン等の物質を皮(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205104543.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10149】原告:(株)ジェネス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記①の主張について
上記(1)ア認定の事実によれば,本願発明は,バーコード等を利用した認証方法等に関するものであり,従来とは全く異なった方式で個人の身元確認等の認証を行うことができる認証方法等を提供することを目的とし,認証用のバーコードの付与を求める顧客が,認証装置に対して顧客の携帯電話から通信回線を介してバーコード要求信号を発すると,認証装置が発信者番号を受信し,認証装置で,受信した顧客の発信者番号が顧客データベースに記録されているか否かを判定し,受信した顧客の発信者番号が顧客データベース内に存在していた場合には,バーコード信号を,通信回線を介して,顧客の携帯電話に伝送するというものである。すなわち,本願発明は,被認証者(顧客)の携帯電話のバーコード要求信号に含まれる発信者番号と認証装置の顧客データベースに記録されている発信者番号との同一性の有無を確認することによるものであって,当該携帯電話を所持し,提示した者が,被認証者自身であるか否かを照合の対象とするものとはいえない。一般に,携帯電話は,顧客本人のものを使用する可能性が高いため,被認証者の携帯電話のバーコード要機
畤俉罎亡泙泙譴詒囉倂堡峭罎版Ь攸暑屬慮楜劵如璽織戞璽垢傍㌻燭気譴討い詒囉倂堡峭罎箸⓰戝廚垢譴弌づ檉嵯搬單渡辰鮟蟷鈇掘つ鷦┐靴深圓ⅳ楜劵如璽織戞璽垢傍㌻燭気譴討い觴圓任△覯椎柔④ⅴ發い箸呂い┐襪❶ぢ梢佑紡瀝燭垢襪海箸ⓐ瓦唎△蠧世覆い箸泙任呂い┐覆いǂ蕁文狭陲癲ぢ梢佑紡瀝燭垢襪海箸ⓐ瓦唎△蠧世覆い海箸倭按鵑箸靴討い覆ぁ▷法に楷衄

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【下級裁判所事件:業務上過失致死被告事件/前橋地裁刑2/平25・1・18/平22(わ)91】

要旨(by裁判所):
特定非営利活動法人が運営していた入居型介護施設の火災事故に関し,理事長について防火管理上の注意義務を怠っていた過失を認めた上,起訴された9名の死亡のうち5名の死亡について,その過失との因果関係を認めて有罪判決を言い渡すとともに,理事については防火管理上必要な業務を遂行するための実質的な権限を有していたとは認められないとして無罪判決を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205102443.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10147】原告:コネコーポレイション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(相違点1に係る判断の誤り)について
(1)原告は,要旨次のとおり主張する。
①たとえ刊行物2ないし4において機器の小型化が一般的な技術課題として記載されていたとしても,刊行物1に記載された発明においても機器の小型化が課題であると断定するに足る根拠が不明確である。
②本願明細書の段落【0018】の記載から,D/d=30(Dは,トラクションシーブの直径,dは,巻上げロープの太さ)という値には臨界的意義があることが理解でき,段落【0023】(及び【0008】)の記載から,好ましいロープの直径の最大値は8mmということになるので,d=8をD/d=30の式に当てはめるとD=240となる。したがって,「トラクションシーブの外径」を「最大でも240mm」にする技術的意義や臨界的意義は認められるべきである。
そこで,以下,刊行物1に記載された発明の技術課題(後記(2)),トラクションシーブの径の技術的意義(臨界的意義)(後記(3))について検討した上で,相違点1の容易想到性(後記(4))について判断する。
(2)刊行物1に記載された発明の技術課題について
ア機械装置の分野における部材の小型化,軽量化は一般的な技術課題であり,刊行物2ないし4には,トラクションシーブ式エレベータにおいても,巻上機やトラクションシーブなどの部材を小型化,軽量化することは,一般的な技術課題として記載されている。
イ刊行物1には,以下の記載があり,これらの記載,及び,刊行物1に記載された発明が,刊行物2ないし4に記載された発明と同じ技術分野に属するものであることから判断すると,刊行物1に記載された発明においても,トラクションシーブ式エレベータの部材を小型化,軽量化することが技(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205101932.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・1・31/平23(ワ)32488】原告:日亜化学工業(株)/被告:(株)立花エレテック

事案の概要(by Bot):
本件は,発光ダイオードに関する特許権を有する原告が,台湾の企業が製造し,被告が輸入し,譲渡等をしているLEDパッケージについて,原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのLEDパッケージの輸入,譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条に基づく損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提となる事実(争いのない事実及び各項末尾掲記の証拠によって容易に認められる事実)
(1)本件特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 第4530094号
出願日 平成21年3月18日
登録日 平成22年6月18日
発明の名称 発光ダイオード
(2)本件発明
本件特許権に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1の記載は,本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
(3)構成要件の分説
本件発明は,次の構成要件からなる(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」のようにいう。)。
A窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,
B該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって,該LEDチップからの第1の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第1の光とは波長の異なる第2の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し,
C前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第1の光の発光スペクトルと前記第2の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって,
D前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が,前記コーティング樹脂の表面側から前記LEDチップに向か(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205101143.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・1・30/平24(ネ)10030】控訴人:メディキット(株)/被控訴人:フェイズ・メディカル・

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許(出願日:昭和63年4月28日。登録日:平成9年5月9日。特許第2647132号。平成20年4月28日存続期間満了。以下「本件特許1」といい,その特許権を「本件特許権1」,訂正2010−390017号審決により訂正された特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件訂正発明1」という。)の特許権者であったAから本件特許権1に基づく権利の全てを譲り受け,かつ,発明の名称を「医療器具を挿入しその後保護する安全装置」とする特許(出願日:平成6年11月15日。登録日:平成8年12月5日。以下「本件特許2」といい,その特許権を「本件特許権2」といい,その特許請求の範囲請求項1,3,5,7,8記載の発明を「\xA1
本件発明2−1」,「本件発明2−3」,「本件発明2−5」,「本件発明2−7」,「本件発明2−8」といい,本件訂正発明1と併せて「本件各発明」という。なお,本件特許2の請求項2,4,6記載の発明は,請求原因として主張されていない。)の特許権者である被控訴人(1審原告)が,控訴人ら(1審被告ら)の製造,販売等していた原判決別紙物件目録記載の医療器具(以下「被告製品」
という。)は上記各特許権を侵害するとして,本件特許権2に基づき,特許法100条1項により被告製品の製造,販売等の差止めを求めるとともに,本件特許権1及び本件特許権2を侵害した不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して特許法102条3項による損害7億4280万円及び弁護士費用7428万円の合計8億1708万円並びにこれに対する平成20年11月26(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205095825.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・31/平24(行ケ)10283】原告:(株)紅谷/被告:(株)金時米菓

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標の不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録 第5109979号
・指定商品 第30類菓子,パン
・出願日 平成19年6月29日
・登録日 平成20年2月8日
原告は,平成23年2月9日,本件商標につき,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(取消2011−300151号),同年3月2日,取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成24年6月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月9日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
審判手続において被告が提出した証拠によれば,被告は,あられ製造・販売を事業内容とするものであり,相撲の平成22年9月場所の興業に際して,国技館サービス株式会社に対し,菓子「あられ」が透明の小袋に入っており,その小袋に本件商標と社会通念上同一と認められる「大銀杏」の漢字を縦書きした商標が付された,2630円の本件商品を販売した事実が認められる。したがって,被告は,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,指定商品中の「菓子」につ
いて,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
第3原告主張の審決取消事由(被告による本件商標の使用の事実の有無)
1審決は,甲18の2(1,2頁)の商品写真と,甲21の2及び甲22(7,8頁)の商品写真とで荷姿が符合していることを前提として事実認定を行っているが,甲18の2の2頁の左最上段の商品写真は極めて不鮮明であって,辛うじて「金時米菓」の文字が判読できるほかは,およそ商品の外観を細部にわたって判別することはできない。しかも,これが平成22(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205094616.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・31/平24(行ケ)10052】原告:リスパック(株)/被告:(株)エフピコ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の本件特許を無効とした審決の取消訴訟であり,当裁判所が取り上げる争点は,実施可能要件及びサポート要件の充足性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,本件特許第3803823号(発明の名称「光沢黒色系の包装用容器」,平成13年6月26日出願,平成18年5月19日特許登録,特許公報は甲1,請求項の数2)の特許権者である。被告は,平成20年11月18日に本件特許について無効審判請求をした(無効2008−800258号)。原告はその手続中の平成21年2月5日付けで訂正請求をしたが,特許庁は,平成21年8月20日,上記訂正を拒絶すべきものとした上,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(第1次審決)をした。原告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成21年(行ケ)第10304号)が提起され,平成22年7月28日,第1次審決を取り消すとの判決(第1次判決)があり,確\xA1
定した。その後の審判手続において,原告は,上記の訂正請求を取り下げ,特許庁は,平成23年12月28日に,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(第2次審決。以下,単に「審決」という場合は,この審決を指す。)をし,その謄本は平成24年1月11日に原告に送達された。
2本件発明の要旨
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は,次のとおりである。
【請求項1】カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり,前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が128度以上,且つ,結晶化熱量が20mJ/mg以上のシートを用いた光沢黒色系の包装用容器。
【請求項2】カーボンを0.3重量%から10重量%(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205092315.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・31/平24(行ケ)10334】原告:(有)エム・ワイ・シー/被告:(株)ビームス・

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第5378262号)は,別紙商標目録記載のとおりの構成からなるものであり,平成22年7月30日に商標登録出願され,第37類「建築物・土木構造物の工事監理」及び第42類「建築物・土木構造物の設計,建築物・土木構造物の耐震性調査及び診断,電子計算機のプログラムの設計及び開発」を指定役務として,平成22年12月24日に設定登録されたものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月28日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890024号事件として審理し,同年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月30日,原告に対して送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標が,後記アないしエに記載の登録商標(以下,「引用商標1」ないし「引用商標4」といい,これらを併せて「引用商標」という。)とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であるから,商標法4条1項11号に該当しない,というものである。
ア引用商標1(登録第4849984号)
「BEAMS」の欧文字を書してなり,平成16年10月4日に商標登録出願され,別紙引用商標指定役務目録1に記載の役務を指定役務とし,商標権者を原告として,平成17年3月25日に設定登録されたもの
イ引用商標2(登録第4166104号)(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204161829.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・31/平24(行ケ)10126】原告:ハンス・イェンセン・ルーブ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記
2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「大型ディーゼルエンジン用潤滑システム」とする発明について,平成11年11月4日国際出願をしたが11月5日,デンマーク王国。請求項の数5),平成22年6月22日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年11月8日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−25042号事件として審理した上,平成23年11月14日,本件補正を却下して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月6日原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
シリンダ潤滑システムを備えるディーゼルエンジンであって,/シリンダの上端部から間隔を空けて位置するシリンダ壁(5)のリング領域に配置された多数のオイル噴射ノズル(3,4)に対し,加圧された潤滑オイルを供給する手段(1)と,/前記シリンダのピストンが上方向に移動する行程時に,前記ノズルを通してオイルを噴射する制御手段とを備え,/前記噴射ノズル(3,4)は,霧化ノズルとして構成され,/前記オイル供給手段(1)は,50−100バールの高い圧(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204155442.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・24/平24(行ケ)10190】原告:(株)ジェッター/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成18年8月11日,発明の名称を「メダル遊技設備の不正検
出装置」とする発明について,特許出願(特願2006−220524。請求項の数3)を行った。
(2)原告は,平成22年8月11日付けで拒絶査定を受け,同年11月16日,不服の審判を請求し,平成24年3月19日,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−25875号事件として審理し,平成24年4月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年5月1日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含め,「本願明細書」という。
ホッパーを備えた複数のメダル遊技機にメダルを供給する供給ラインを設け,供給ラインのメダルをメダル遊技機のホッパーへバッチ補給する補給手段を設けたメダル遊技設備において前記補給手段による補給回数から不正と判断して警報する警報手段を設けたメダル遊技設備の不正検出装置であって,同警報手段は,補給手段によるメダルの補給時刻を記憶する記憶部と,補給ある毎にその補給時刻から予め定めた長い時間を遡った間の記憶部が記憶した補給回数がその長い時間に対して不正と判断される所定回数に達している場合は不正があったと判断する長時間監視部と,補給ある毎にその補給時刻から長(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204151331.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10184】原告:被告独立行政法人科学技術振興機構/被告:独立行政法人科学技術振興機構

事案の概要(by Bot):
本件は,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許の一部を無効とし,その余について請求が成り立たないとする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)がされたところ,原告が,後記4の取消事由があると主張して,請求が成り立たないとした部分の取消しを求める事件である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成8年9月10日,発明の名称を「ポーラス銀の製造方法」とする特許出願をし,平成18年10月20日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
原告は,平成23年6月27日,本件特許の請求項1ないし5(全部)について特許無効審判を請求し,無効2011−800107号事件として係属した。特許庁は,平成24年4月17日,「特許第3868546号の請求項1,2及び5に係る発明についての特許を無効とする。特許第3868546号の請求項3及び4に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月27日,原告及び被告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項の番号に応じて各発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」というほか,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】加圧された酸素ガス雰囲気下に銀を溶融して凝固させることを特徴とするポーラス銀の製造方法
【請求項2】鋳造法において溶融および凝固させる請求項1の製造方法
【請求項3】引き上げ法において溶融および凝固させる請求項1の製造方法
【請求項4】酸素ガスと不活性ガスとの混合ガス雰囲気下とする請求項1ないし3のいずれかの製造方法
【請求項5】急冷凝固させる請求項1ないし4のいずれかの製(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204144702.pdf



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【★最決平24・12・17:住居侵入,強盗殺人被告事件/平23(あ)494】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
強盗殺人事件等に関する無期懲役の確定裁判のある被告人が,同事件の13日後に犯した被殺者1名の住居侵入,強盗殺人の事案(確定裁判の余罪)につき,無期懲役の量刑が維持された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204143959.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10166】原告:グリンデンロック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとお
り)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年6月5日,発明の名称を「表底」とする特許を出願(特願2004−510565号。パリ条約による優先権主張日:平成14年(2002年)6月6日及び平成15年(2003年)3月10日,いずれもスイス連邦)したが,平成21年9月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年1月14日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2010−806号事件として審理し,平成23年12月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月10日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年3月26日付けの手続補正後の次のとおりのものである。以下,そこに記載の発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。接線方向において弾性変形できる運動靴用表底であって,前記運動靴用表底は,弾性可変部材と,該弾性可変部材に隔てられた上層と下層とを含み,前記弾性可変部材の変形臨界点に達したとき,前記上層と前記下層の相互接触に伴い,前記上層と前記下層の接線方向の平行変形に対して剛性を示すことを特徴とする運動靴用表底
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願発明が,後記アの引用例1に記載の発明(以下「引用発明1」という。)及び後記イの引用例2に記載の発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて,当業者が容易に発明(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204141519.pdf



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【★最判平24・12・14:死体損壊,死体遺棄,殺人被告事件/平22(あ)2003】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(フィリピン人女性殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204141028.pdf



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【★最判平24・12・11:横領,傷害致死,逮捕監禁,殺人被告事件/平20(あ)909】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(山梨の2名殺害等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204133206.pdf



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