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事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,以下,略語は,控訴人兼附帯被控訴人を「控訴人」と,被控訴人兼附帯控訴人を「被控訴人」と,それぞれいうほかは,原判決の例による。
1原判決2頁11行目から12行目にかけての「(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)」を削る。
2原判決3頁5行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の前記①,②の請求を認容し,前記③の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴した。なお,前記②の請求について補足すると,原審に提出された訴状や訴えの変更申立書の請求の趣旨の記載には前記②の請求に関する部分がないが,訴状の請求の原因の記載等に照らすと,被控訴人は,前記③の請求の前提として,前記②の請求もしていると解される。とはいえ,前記②の請求として,被控訴人がどのような処分その他の作為の義務付けを求めているのかは,上記の訴状や訴えの変更申立書には明記されていない。この点について,原審は,被控訴人は,保護の種類及び方法を居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とする生活保護を開始する旨の決定の義務付けを求めているものと解し,そのとおりの義務付け判決をした上,仮に,被控訴人が具体的な扶助費の支給の義務付けも求めているとすれば,その訴えは却下すべきものであると判断した。これに対し,被控訴人は,当審において,保護の種類及び方法を上記のぁ
箸Ľ蠅箸掘いǂ帖な欷遒猟瓚戮鯤棉修傍Ⅵ椶里箸Ľ蠅箸垢訐験菠欷遒魍ʍ呂垢觧櫃侶萃蠅竜遡撹佞韻魑瓩瓩襪箸靴董ち圧㌢\xE81の2(1)のとおり,そのような義務付け判決への変更判決を求めている。以上については,上記の訴状や訴えの変更申立書の記載,原審における審理経過等に照らすと,被控訴人は,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129162218.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,匿名組合の匿名組合員としての地位を譲り受けた亡Aが,匿名組合の営業として行われた航空機リース事業に関する損失のうち亡Aの出資割合相当額を,不動産所得(原判決38頁11行目以下参照)の損失に当たるとして,平成15年分から平成17年分までの本件各係争年分の所得税の確定申告をしたところ,処分行政庁(処分を行ったのは千種税務署長であるが,亡Aの納税地異動に伴い,処分権限を有するのは,豊田税務署長になった。)が,不動産所得についての損失はなく,亡A主張の損失は雑所得の損失に当たるなどとして,上記「第1控訴の趣旨」の2(1)ないし(3)の本件各更正処分(原判決3頁12行目参照)及び3(1)ないし(3)の本件各賦課決定処分(原判決3頁13行目参照)をしたことから,亡Aが,被控訴人に対して,上記「第1控訴の趣旨」の2及び3記載のとぁ
Ľ衙楫鏗峠菠❶文業酬\xE83頁14行目参照)の取消しを求めた事案である。亡Aは,本件各処分について,①本件匿名組合の実質は,営業者(B社。原判決3頁25行目参照)と匿名組合員である亡Aとの共同事業であり,本件匿名組合契約に基づき亡Aが営業者から分配される損益は,本件事業に係る営業者の損益と同種のものであり,不動産所得又はその損失に当たる(争点(2)。原判決12頁8行目以下参照),②本件匿名組合契約に基づき亡Aが分配を受けた損失額は,本件各係争年分において亡Aに帰属したから,分配がされた時点における年度分の所得税に係る損失として計上すべきである(争点(3)。原判決16頁25行目以下参照),③本件各更正処分は,旧通達(原判決40頁13
行目参照)に従った課税がされるとの亡Aの信頼を裏切るという点などにおいて課税上の信義則に反するものであり,また,本件匿名組合契約における亡A以外の3名の個人出資者については不動産所得に係る損失であることを(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129154659.pdf
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事案の概要(by Bot):
一般乗用旅客自動車運送事業等を営む控訴人は,処分行政庁である関東運輸局長から,平成22年3月16日付けで,道路運送法(以下「道運法」という。)に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に違反する事実が認められるとして,道運法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)を内容とする行政処分(関自監旅第○号,以下「本件処分」という。)を受け,被控訴人に対し,本件処分は,その前提とする違反行為がいずれも存在せず,法令等の解釈・適用を誤っている上,違反行為と処分内容との間に不均衡を来たしており,処分に当たり提示された理由も不十分であるから,道運法40条,行政手続法14条等に違反するとして,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,本件処分を受けたために得ることができなかった事業上の利益相当額の損害供
\xE21064万7354円
及びこれに対する平成22年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が請求の認容を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129143746.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,各種電気器具の製造販売等を業とする会社であるが,香港にA有限公司(「A」)及びB有限公司(「B」Aと併せて「A等」)の現地法人を設立し,中国の工場にA等が無償で供給する部品等を使用して電気器具を製造させることとした。控訴人が,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(「平成14年3月期」他の事業年度についても同様に表記する。)から平成19年3月期までの各事業年度(「本件各事業年度」)の法人税につき確定申告をしたところ,門真税務署長が,本店が香港に所在するA等は,いずれも租税特別
措置法(「措置法」)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し,A等は製造業を主たる事業とし,その主たる事業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから,同項に基づき,A等の同項に定める課税対象留保金額に相当する金額は,控訴人の本件各事業年度の所得の計算上,益金の額に算入すべきであるなどとして(いわゆるタックスヘイブン対策税制〈外国子会社等合算税制〉の適用),控訴人に対し,平成14年3月期から平成16年3月期までについては平成17年6月28日付けで,平成17年3月期から平成19年3月期までについては平成20年6月16日付けでそれぞれ更正処分(「本件各更正処分」)及び過少申告加算税賦課決定(「本件各賦課決定」本件各更正処分と併せて「本件各処分」)をした。そこで,控訴人は,本件各処分の全部又は一部の取消しを求めたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129143327.pdf
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,甲事件原告が,処分行政庁がAの滞納国税に係る滞納処分としてした別紙差押財産目録記載の金銭1488万6355円(以下「本件差押金銭」という。)に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)につき,本件差押金銭のうち723万5000円(以下「本件金銭1」という。)は甲事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭1がAの滞納国税に充当された場合には,被告は甲事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭1相当額である723万5000円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
乙事件は,乙事件原告が,本件差押処分につき,本件差押金銭のうち324万円(以下「本件金銭2」という。)は乙事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭2がAの滞納国税に充当された場合には,被告は乙事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭2相当額である324万円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129142736.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人が設置した県立学校において,処分行政庁は,各学校長から,平成19年度卒業式,平成20年度入学式,同年度卒業式及び平成21年度入学式における国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名等を経過説明書によって報告させた。控訴人らは,処分行政庁が控訴人らに係る経過説明書を収集し,利用していることが,思想及び信条に関する個人情報の取扱い並びに個人情報の収集を制限する神奈川県個人情報保護条例(平成2年神奈川県条例6号。以下「本件条例」という。)6条及び8条に違反するとして,本件条例34条に基づき,処分行政庁に対し経過説明書に記載された情報(以下「本件不起立情報」という。)の利用停止を請求したが,処分行政庁は,利用停止をしない旨の決定(以下「本件不停止決定」という。)をした。本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,(1)本件不停止決定は違法であるとしてその取消しを求めるとともに,(2)人格権に基づき,経過説明書の抹消を求め,(3)
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主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
1控訴人は,原判決取消しの判決と共に,原判決「事実及び理由」中の「第1請求」に記載のとおりの特許を受ける権利の確認と金銭支払命令の判決を求めた。
2特願平10−213351号の発明者である控訴人は,被控訴人に対し,控訴人が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,被控訴人が本件発明の特許出願手続等において控訴人に拒絶理由通知書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが不法行為に該当すると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払を求めた。原判決は,上記権利が被控訴人に譲渡され,上記権利及び特許出願人たる地位は被控訴人に帰属したものと認め,控訴人の請求を棄却した。
3前提となる事実及び争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりである。
4当事者の主張は,当審における主張を次のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3争点に対する当事者の主張」に記載のとおりである。控訴人は,当審における追加的主張として,「控訴人と被控訴人(あるいは沖電気)との間の特許を受ける権利の譲渡は無効である。その理由は,控訴人から被控訴人(あるいは沖電気)に対する特許を受ける権利の譲渡に関する書類の授受が,特許法29条,35条,労働契約法3条1項,5項,労働基準法89条,会社法330条に違反するからである。」旨を主張した。
5当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の1,2のとおりである。控訴人は,控訴人と被控訴人(あるいは沖電気)との間の特許を受ける権利の譲渡は無効である旨主張するが,この権利の譲渡が有効であることは原判決説示のとおりである。控訴人が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129112914.pdf
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事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,「KAMUI」の標準文字から成る本件商標の商標権者であるところ,被控訴人(被告)が本件商標と同一又は類似の商標である別紙被告標章目録記載1〜5の標章(被告標章1〜5)を付した商品等を譲渡等することにより,本件商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項に基づく侵害差止め,同条2項に基づく被控訴人の商品等の廃棄,不法行為に基づく損害賠償として8000万円の支払を求めた。
2原判決は,被控訴人による被告標章1〜5の使用及び被告標章1〜3が本件商標と同一又は類似の商標であることは当事者間に争いがなく,被告標章4及び5が本件商標と同一又は類似の商標であることは認められるとしたが,被告標章1〜3については被控訴人の先使用権の抗弁を認め,被告標章4及び5については権利濫用の抗弁を認めて,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3本件控訴のうち損害賠償請求に係る部分は,4000万円の支払を求める限
度での一部控訴である。
4争いのない事実
(1)当事者
ア控訴人は,ゴルフ用具の製造及び販売などを業とする株式会社である。控訴人の旧商号は,株式会社北陸ゴルフ製作所であり,その後,株式会社カムイワークスに変更し,平成9年10月22日に,現在の商号である株式会社カムイワークスジャパンに変更した。
イ被控訴人は,ゴルフ用品の製造及びスポーツ用品の販売などを業とする株式会社である。
(2)控訴人は,本件商標の商標権者である。
【本件商標】
KAMUI(標準文字)
・登録 第5142685号
・指定商品 第28類運動用具
・出願日 平成19年4月23日
・登録日 平成20年6月20日
・公報発行日 平成20年7月22日
(3)被控訴人は,遅くとも平成20年7月23日から,我が国において,被控訴人が製造するゴルフクラブ及びキャディバッグ(以下,これらを総称して「被告製品」ということがある。)に,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129111514.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の本件出願に係る特許請求の範囲の請求項1ないし3を後記2のとおりとする訂正審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消し
2を求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「排気熱交換器」とする特許第4240136号(平成19年7月11日特許出願(国内優先権主張日:平成18年7月11日)。平成21年1月9日設定登録。請求項の数3。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成23年12月1日,本件特許に係る請求項1ないし3について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求し,特許庁に訂正2011-390131号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年3月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年4月4日,その謄本が原告に送達された。
2本件訂正の内容
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の各請求項に係る発明を,順に「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」と,また,これらを併せて,「本件訂正発明」といい,その明細書を「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,「X=de×L0.14/fh0.18」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。また,文中の下線は,本件訂正による訂正部分を示す。
【請求項1】エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間での熱交換を専ら行うとともに,熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン側へ流出する排気熱交換専用に用いる熱交換器において,/内部を前記排気ガスが流(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128164655.pdf
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要旨(by裁判所):
A市(控訴人)に家族4人で居住して井戸水を使用し,下水道を利用していた被控訴人に対してなされた下水料金の徴収処分のうち,汚水放流量に従って算定される従量料金部分(基本料金を上回る部分)について,井戸水計測器の設置されていない世帯の汚水放流量を認定するためにA市下水道条例施行規程が定める井戸水放流量認定基準に基づき認定された放流量が,井戸水計測器が設置された世帯の実際の井戸水使用量との比較において,4人世帯ないし6人世帯という多人数世帯で15%を超過している場合,同認定基準に基づき認定された放流量に従って算定された従量料金は,許容される合理的な格差の範囲を逸脱し,下水道法20条2項1号及び4号に違反して違法であるとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128145403.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,原糸の加工及び販売等を目的とする株式会社である。被告は,繊維原料並びに各種繊維製品の製造,加工,売買及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告及び被告間の取引
ア原告は,かねてより,被告から直接又は他社を介して135D(デニール:糸の太さの単位)の原糸を仕入れ,これを染色した上で,「ソフィーナ135D」の名称の下,ユニフォーム用ネクタイ等の原材料として販売していた。「SOFINA」「ソフィーナ」は,糸を指定商品とする被告の登録商標(以下「本件商標」という。)であり,原告は上記販売につき,被告から本件商標の通常使用権の許諾を受けていた。
イ原告は,このほか,被告から,40Dの黒色原糸も仕入れ,「ユニチカ40」の名称で,その販売も行っていた。
(3)東レ75D原糸の取扱い
一方,原告は,かねてより,東レ株式会社又はその関連会社から,75Dの原糸(以下「東レ75D原糸」という。)を仕入れ,同じく染色した上で,その販売を行っていた。
(4)サンプル帳へのシール貼付
被告は,平成18年8月の前から,「ソフィーナ135D」のサンプル帳を作成し,原告に提供していた。本件サンプル帳1の表面には,中央付近右寄りの箇所に,上から
「DYEDYARNFORNECKWEAR」「SOFINA(R)」「POLYESTERWOOLLY135D」「COLORSAMPLE」の順で4段の表示がされ,さらに底辺部には原告及び被告の会社名が記載されていたが,原告は「COLORSAMPLE」の表示の下方に,「POLYESTERWOOLLY75D」と記載されたシールを貼付した上で,顧客に配布した。被告は,平成19年,新たにサンプル帳を作成し,有限会社シモムラ(以下「シモムラ」という。)を介して,原告に提供した。本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128143750.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成22年7月5日,「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき,指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録を出願した。
2特許庁における手続の経緯
原告は,本件出願について平成23年4月5日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2011−16950号事件として審理し,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月11日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本願商標を指定商品のうち「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用しても,その商品の品質,原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当する,②本願商標が,その指定商品について使用された結果,需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められないから,同条2項の要件を具備しない,③本願商品を「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の商品に使用するときは,その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるから,同法4条1項16号に該当する,というものである,
4取消事由
商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤り(取消事由1)
商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤り(取消事由2)
商標法4条1項16号該当性に係る(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128124328.pdf
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要旨(by裁判所):
1区議会議員が提起した住民訴訟の控訴の提起に係る手数料の印紙代等に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める調査研究費又は他の項目に該当せず,使途基準に適合しないとされた事例
2区議会議員が提起した住民訴訟の証拠等にするとして情報公開請求により区長から開示を受けた録音テープの反訳費用及び当該住民訴訟の尋問期日における関係者の証言等の反訳費用に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める資料作成費又は広報費に該当するとみることができ,使途基準に適合しないとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130125141730.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年10月27日,発明の名称を「推進装置」とする特許を出願したが,平成23年10月31日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月10日,
これに対する不服の審判(不服2011−25799号)を請求した。特許庁は,平成24年7月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月4日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本願の請求項1の記載は次のとおりである(以下,請求項1に記載されている推進装置を「本願推進装置」という。)。
「【請求項1】縦軸回転可能とする被作用体1の周縁部位に,所要数の横軸回転可能とする作用体3の軸芯の一端を自在継手様若しくは蝶番様の連結具2を介して軸支することにより,該作用体3の軸芯を該連結具2の屈曲可能部の中心を支点として上下に傾斜可能とし,該作用体3が自転しながら該被作用体1の回転軸(縦軸)の周囲を公転するごとく該作用体3及び該被作用体1を独立して若しくは連動して回転させることにより該被作用体1を該縦軸回転軸の軸芯に沿って上方又は下方へ移動させることを特徴とする推進装置。」
3審決の理由
審決の理由は別紙審決書写しのとおりであり,その要点は,①本願は,発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない,②本願推進装置は自然法則を利用したものではなく,特許法2条にいう「発明」に該当しない,というものである。
第3審決の取消事由に係る原告の主張
1取消事由1(本願発明の認定の誤り)
本願の請求項及び明細書は,作用体自転軸に屈曲可能点を設けることで,該屈曲可能点と該作用体中心点との間に,公知の歳差運動が形成する,公転面に直角な偶力のモーメントの該作用体側偶力の水平分力と該作用体に働く公転遠心力とを調整することで,屈曲可能点側偶力の垂直分力で被作用体周(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113437.pdf
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要旨(by裁判所):
石綿セメント管を製造していた会社の従業員に対する安全配慮義務違反が認められた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113951.pdf
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要旨(by裁判所):
年金を横取りする目的で知人男性を殺害し,その約1年半後に交際相手の女性を同女の些細な言動に腹を立てて殺害した被告人に対し,検察官が死刑を求刑したが,殺害に至る経緯や被告人が反省していることなどから無期懲役を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113136.pdf
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審決の理由(by Bot):
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特表2005−508222号公報(以下「引用刊行物1」という。甲1)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び特表平9−504715号公報(以下「引用刊行物2」という。甲2)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により,特許を受けることができないというものである。
(2)上記判断に際し,審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明の内容
腰部区域や,カフ区域や,サイドパネルや,腹部,臀部,クロッチ区域に向き,外部カバーを覆う領域に,各エラストマー部材を不織布ウェブを基材として設けた伸縮性複合体を,おむつなどの使い捨て吸収製品の腰部区域,レッグカフ,サイドパネル,耳部分,トップシート,外部カバー,及びファスナーシステム等の一部として使用し,前記エラストマー部材は,スチレン−ブタジエン−スチレン,スチレン−イソプレン−スチレン,スチレン−エチレン/ブチレン−スチレンなどのスチレンブロックコポリマー,ポリウレタン等及びこれらの組み合わせから成る群から選択されるものであり,前記伸縮性複合体が,エラストマー構成成分を形成する工程とエラストマー構成成分を不織布ウェブからなる基材に結合する工程とが1つの工程の連続したプロセスに組み合わされている方法によって得られた使い捨て吸収製品。
イ一致点
「前側腰部領域,後側腰部領域,及び前記前側腰部領域と前記後側腰部領域との間の股領域を有するシャーシを含む使い捨て吸収性物品であって,前記シャーシは2つの対向する長手方向縁部及び2つの垂直に配置された端縁部を有し,前記シャーシはさらに,a.少なくとも前記股領域にまたがる液体透過性トップシート;b.(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124111237.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,教材の開発,製作,出版及び販売等を目的とする株式会社である。設立当初から平成24年4月15日まではP1が,その後は同人の息子であるP2が代表取締役を務めている。被告は,漢字に関する検定試験の実施,技能度の登録及びその証明書の発行等を目的とする財団法人である。平成4年6月4日,平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき,公益法人たる財団法人として設立されたが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき,特例財団法人として存続することとされた。設立代表者はP1であり,同人は,以後その理事長を務めたが,平成21年4月16日にこれを辞任した。
(2)本件商標権
原告は,別紙商標目録記載1から3までの各商標につき,商標権を有している(以下,各商標を「本件商標1〜3」,これらをあわせて「本件各商標」といい,それぞれの商標に係る商標権を「本件商標権1〜3」,これらをあわせて「本件各商標権」という。)。
(3)使用権の設定
ア専用使用権の設定
原告は,被告に対し,平成12年8月25日,本件商標権1及び同2につき,各指定役務の範囲における専用使用権を,各商標権の存続期間満了日(本件商標権1については平成17年9月29日,本件商標権2については同年12月26日)までを期間として無償で設定し,その旨の登録もされた。
イ独占的通常使用権の設定
本件商標権1及び同2につき,商標権の存続期間が更新された際,被告の専用使用権の期間は変更されなかったが,それ以降も無償による独占的通常使用が継続して許諾された。また,原告は,被告に対し,本件商標3につき,商標権の設定登録がなされた平成14年4月5日,その(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130123154624.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用機械器具・美容機器・福祉用具の研究,開発,製造,販売及びこれらのコンサルティング業務等を目的とする会社である。被告サンクス及び被告サレアは,いずれも医薬部外品の製造販売等を目的とする会社である。被告カルゥは,美容器具・化粧品の開発並びに卸・小売及び輸出入業等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る各発明を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4659980号
発明の名称 二酸化炭素含有粘性組成物
出願年月日 平成10年10月5日
優先日 平成9年11月7日
公開日 平成11年5月20日
登録年月日 平成23年1月7日
特許請求の範囲
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり,含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項2】得られる二酸化炭素含有粘性組成物が,二酸化炭素を5〜90容量%含有するものである,請求項1に記載のキ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130123092345.pdf
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要旨(by裁判所):
ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122142924.pdf
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