【下級裁判所事件:生活保護基準引下げ処分取消等請求事 件(第1事件,第2事件)/名古屋地裁/令2・6・25/平26(行ウ)83】

事案の要旨(by Bot):
生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている第1事件原告らは,生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日号外厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)における生活扶助の基準(以下「生活扶助基準」という。)を改定する厚生労働省告示(平成25年厚生労働省告示第174号。同年8月1日から適用される。以下「本件告示1」という。)により生活扶助基準が改定されたことに基づき,別紙処分一覧表1の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から「処分の名宛人」欄記載の各原告を名宛人とする各保護変更決定処分(以下,これらを併せて「本件各処分1」という。)を受けた。また,生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている第2事件原告らは,本件告示1に引き続いて保護基準における生活扶助基準を改定する厚生労働省告示(平成26年厚生労働省告示第136号。同年4月1日から適用される。以下「本件告示2」といい,本件告示1と本件告示2を併せて「本件各告示」という。)により生活扶助基準が改定されたことに基づき,別紙処分一覧表2の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から,「処分の名宛人」欄記載の各原告を名宛人とする各保護変更決定処分(以下,これらを併せて「本件各処分2」といい,本件各処分1と本件各処分2を併せて「本件各処分」という。)を受けた。本件は,第1事件原告らが,本件各処分1は,生活保護法3条に反し,生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするものであるなどの理由から違法であるとして,本件各処分1の取消しを求め(第1事件・取消訴訟),第2事件原告らが,本件各処分2には本件各処分1と同様の違法事由があるとして,本件各処分2の取消しを求め(第2事件・取消訴訟),さらに,3原告らが,本件各処分の根拠となった生活扶助基準の改定が国家賠償法上違法である(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/089832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89832

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【下級裁判所事件:住民訴訟事件/東京地裁/令2・7・21/平24 (行ウ)345】

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都が東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)の移転先用地を取得するため土地の売買契約を締結したところ,東京都の住民である原告らが,上記売買契約の締結は違法であり,当時の東京都知事であった参加人は,東京都を代表して上記売買契約を締結したことから損害賠償責任を負い,上記売買契約を締結したものでなかったとしてもその締結につき指揮監督義務違反があることから損害賠償責任を負うなどとして,東京都の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,参加人に対して上記土地の取得価格である578億1427万8000円(予備的に,順次,土地の取得価格と正常価格との差額であると主張する1541億7475万円,2220億2180万円,3156億5650万円)の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年6月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払の請求をすることを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/089831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89831

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【下級裁判所事件:遺族補償年金等不支給処分取消請求事 件/名古屋地裁/令2・7・29/平27(行ウ)77】

事案の概要(by Bot):
本件は,トヨタ自動車株式会社(以下「本件会社」という。)に勤務していたa(以下「本件労働者」という。)の妻である原告が,本件労働者が平成22年●月●日頃に自殺した(以下「本件自殺」という。)のは本件会社における過密・過重な業務,上司からの継続的なパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)によって本件労働者がうつ病を発病した結果であり業務に起因すると主張して,豊田労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対して労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,処分行政庁から,平成24年10月30日付けで,本件自殺は業務に起因するものとは認められないとして,遺族補償給付及び葬祭料をいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,被告に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/089830_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89830

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【下級裁判所事件:犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求 事件/名古屋地裁/令2・6・4/平30(行ウ)76】

事案の要旨(by Bot):
原告(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は,平成26年▲月▲日,原告と交際していた別の男性(以下「本件加害者」という。)に殺害された。本件は,原告が,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として同号所定の「犯罪被害者の配偶者」に該当するなどと主張して,遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。),愛知県公安委員会から,犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして,遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/089829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89829

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・7・16 /平29(ワ)34730】

事案の概要(by Bot):
本件は,亡A(被告SIPの元代表取締役)が操縦する小型飛行機が,東京都調布飛行場から離陸した直後,失速して原告の自宅上に墜落したという平成27年7月26日発生の飛行機墜落事故について,原告が,1上記事故は,操縦士である上記Aが最大離陸重量を守らず適切な操縦をしなかったことによって発生したものであり,2被告日本エアロテックは上記Aの使用者であり,また,自らも航空運送事業者として上記飛行機の離陸重量を確認する義務があるのにこれを怠った,3被告東京都は上記事故に係る飛行について東京都調布飛行場の使用を認めないようにする義務があったのにこれを怠ったなどと主張して,被告SIPに対しては会社法350条に基づき,被告日本エアロテックに対しては民法709条又は同法715条に基づき,被告東京都に対しては国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,損害賠償金合計9516万7997円及びこれに対する不法行為日である平成27年7月26日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/089828_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89828

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁/令2・2 17/平27(ワ)4988】

事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市交通局(以下「交通局」という。)に嘱託職員として勤務していたaの母親であり唯一の相続人である原告が,aは交通局における勤務中に受けたいじめ等により中等症うつ病エピソードを発病して平成27年4月13日に自殺した(以下「本件自殺」という。)のであり,交通局には安全配慮義務違反があったなどと主張して,被告に対し,債務不履行又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として9056万4859円及びこれに対するaの死亡日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/089827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89827

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・11 5/令1(行ケ)10132】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」に係る特許第5575340号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)本件特許に係る出願(特願201414615号。以下「本件出願」という。)は,2011年6月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年11月5日,米国)を国際出願日とする特願2013537663号(以下「原出願」という。)の一部を分割して平成26年1月29日に新たな出願としたものであった。パリ条約による優先権主張の基礎となった米国仮出願「61/410,399」(以下「本件米国仮出願」という。)は,2010年11月5日になされた。被告は,2011年6月23日,本件米国仮出願に基づくPCT出願(PCT/US2011/041553)を行い,これを国内移行させて原出願をした。本件米国仮出願の後で上記PCT出願の前の2011年3月29日,動画投稿サイトに,「Lesson1:Howtomakea“Single”rubberbandbracelet」と題する動画(URL省略)が投稿された。 (3)被告は,平成26年1月30日,特許請求の範囲を補正した。
(4)被告は,平成26年6月4日,特許請求の範囲を補正した。
(5)平成26年7月11日,特許権の設定登録がなされた。
(6)原告は,平成30年2月23日に,本件特許の請求項1,3,6,7,8,10,11に係る発明の特許について無効審判(無効2018800023号)を請求した。平成31年2月27日付けの審決の予告を受けて,被告は,令和元年5月17日,請求項10を削除する等の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。 (7)令和元年8月26日になされた審決の結論は,次のとおりであった。「特許第5575340号の特許請求の範囲を訂正請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/089824_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89824

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・6・4/ 平29(ワ)10155】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告Eの開設する被告病院に通院し,抗てんかん薬であるラミクタール等の投与を受けていた亡Dの相続人である原告らが,亡Dが中毒性表皮壊死症による両側肺炎及び肺出血により死亡したことについて,被告病院の医師である被告F及び被告Gには,添付文書の用法・用量の定めに反したラミクタールを処方した過失及びラミクタールの投与により皮膚障害が発生する危険性等について十分な説明をしなかった過失があったと主張して,被告F及び被告Gに対しては不法行為に基づき,被告Eに対しては使用者責任に基づき,原告Aにつき損害合計2758万5863円,原告B及び原告Cにつき各損害合計770万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成26年8月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/089823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89823

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【下級裁判所事件:原状回復等請求控訴,同附帯控訴事件 /仙台高裁3民/令2・9・30/平29(ネ)373】

要旨(by裁判所):
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が引き起こした津波の影響で発生した福島第一原発事故により旧居住地からの避難を余儀なくされるなどした福島県及び隣接県の住人である一審原告ら(提訴時3864人)が,旧居住地の空間線量率を本件事故前の値以下にすること(原状回復請求)及び平穏生活権侵害に基づく慰謝料等を求めた事案について,原状回復請求は却下したものの,一審被告東電に対して原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づく損害賠償責任を認めるとともに,一審被告国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,一審原告らの主張する損害の一部につき,一審被告らに対し連帯して支払うよう命じた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/089822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89822

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・24/平28(ワ)35157】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする特許に係る特許権者である原告が,被告らの輸入販売等に係るスマートフォンに搭載されているLEDは,上記特許に係る特許請求の範囲の記載文言を充足し,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告HTCに対しては,626万8000円及びうち350万円に対する平成28年10月26日(同被告に対する訴状送達日の翌日)から,うち276万8000円に対する平成30年9月28日(同被告に対する同月25日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から,各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告兼松に対しては,350万円及びこれに対する平成28年10月26日(同被告に対する訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,特許第5177317号に基づく請求と,同第5610056号に基づく請求をするところ,いずれの請求についても,損害額として,上5記の額を主張するものであるから,両請求の関係は,選択的併合の関係にあるものと解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/089821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89821

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令2・11・4/令2(ネ)10034】控訴人:ネスサポート協同組/被 訴人:組合ビジネスサポー

事案の概要(by Bot):
本件は,中小企業等協同組合法に基づき設立され,名称を「ビジネスサポート協同組合」とする事業協同組合である控訴人が,同法に基づき設立され,名称を「協同組合ビジネスサポート」とする被控訴人に対し,被控訴人が「協同組合ビジネスサポート」との名称及びその略称又は通称である「ビジネスサポート」という表示を使用することが,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,1同法3条1項に基づき,同名称及び同表示の使用の差止めを,2同条2項に基づき,被控訴人の法人登記のうち名称部分の抹消登記手続を,3同法4条に基づき,損害賠償金597万4000円及びこれに対する被控訴人の設立日である平成28年8月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,「ビジネスサポート協同組合」又は「ビジネスサポート」(控訴人表示)が,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていたとは認められないから,被控訴人が控訴人表示を使用することは不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たらないとして,控訴人の請求を全て棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。人表示が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/089820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89820

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【下級裁判所事件:殺人,死体遺棄被告事件/さいたま地 /令2・10・9/令1(わ)1350】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 令和元年9月17日午後3時55分頃から同日午後5時45分頃までの間に,さいたま市内に所在する別紙記載の集合住宅204号室別紙記載のA方において,養子である別紙記載のB(当時9歳)に対し,殺意をもって,その頸部を背後から電源コード(長さ約317.46センチメートル)で絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させ
第2 その頃,A方から,前記集合住宅205号室前の電気水道設備室内にBの死体を運び込み,その上にリュックサック及びビニール袋を乗せた上,同室の扉を閉めて隠匿し,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/089819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89819

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【知財(不正競争):不正競争行為に基づく損害賠償等請求 件/大阪地裁/令2・10・1/平28(ワ)4029】

事案の概要(by Bot):
本件は,リフォーム事業をその事業の一環として営む原告が,原告の元従業員であり原告退社後に被告会社に勤務した被告P1が,原告のリフォーム事業に係る営業上の秘密を原告在籍中に不正の手段により取得して被告会社へ開示し(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号),又は原告から示されて取得した当該営業秘密を図利加害目的で使用して被告会社に開示し(同項7号),被告会社が,当該営業秘密につき,被告P1による不正取得行為が介在すること又は同人が図利加害目的で開示したことを知って又は重大な過失によりこれを知らないで取得し,自らのリフォーム事業に使用した(同項5号,8号)として,被告らに対し,以下の請求をする事案である。(1)当該営業秘密の使用等の差止め(同法3条1項)並びに当該営業秘密が記載された文書等及び当該営業秘密を使用して作成された文書等の廃棄(同条2項)(2)被告らの上記各行為につき,不競法4条(主位的主張。また,損害額につき,同法5条1項,2項又は3項),民法709条及び719条1項又は715条1項(被告会社に係る予備的主張)に基づく損害賠償金50億円及びこれに対する不正競争又は不法行為後である訴状送達の日の翌日(平成28年5月12日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/818/089818_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89818

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・11 4/令2(行ケ)10024】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判事件の審決のうち審判の請求が成り立たないとする部分の取消訴訟である。争点は,サポート要件違反についての認定判断の誤りの有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/089817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89817

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁12民/ 2・10・16/平30(ネ)2347】結果:棄却

要旨(by裁判所):
子を殺害したとして有罪判決を受け,20年の除斥期間経過前に子の死亡を原因とする損害賠償請求権を行使することができなかった母親が,再審公判における無罪判決確定後6か月以内に損害賠償請求訴訟を提起した事案について,除斥期間の経過により損害賠償請求権が消滅することを定めた民法724条後段(平成29年法律第44号による改正前のもの)は,加害者が権利者の権利行使を意図的に妨害した場合など,これを適用することが著しく正義・公平の理念に反するときはその適用が制限されるが,本件では,被告とされた会社の従業員等が母親の刑事事件や再審開始決定に対する即時抗告審において母親の権利行使を意図的に妨害したなどと認めるには足りないと判断し,除斥期間の経過を理由として損害賠償請求を棄却したもの

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/089816_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89816

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【知財(その他):発信者情報開示請求事件/大阪地裁/令2・1 0・6/令1(ワ)7252】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)によりインターネット上のブログ記事として投稿された別紙投稿記事目録記載第1ないし7の投稿記事(以下,同目録の番号に合わせて「本件記事1」などといい,本件記事1ないし7を総称して「本件各記事」という。)は,原告が著作権を有する別紙原告投稿内容目録記載第1ないし7の投稿内容(以下,同目録の番号に合わせて「原告投稿1」などといい,原告投稿1ないし7を総称して「原告各投稿」という。)の全部もしくは一部を転載したものであり,本件投稿者の行為は,原告各投稿に係る原告の著作権(複製権,送信可能化権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権等)を侵害することは明らかであると主張して,本件各記事が投稿されたウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)が設置されていたウェブサーバーの管理者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/089814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89814

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【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/広島高裁1/令2・9・1 /令2(う)32】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
殺人未遂の事案において,殺意をもって被害者を刺突した旨の被告人の捜査段階の供述の信用性に疑いを入れる余地はなく,刺突行為が統合失調症の症状である作為体験によるものであったとの鑑定は前提条件を異にするものであって採用できないとして完全責任能力を肯定し殺人未遂罪の成立を認めた第1審判決は,鑑定事項として検討されるべき作為体験の存否を精神鑑定の前提条件となる事実関係と位置付け,鑑定を踏まえた多面的な検討を経ずに不十分な論拠の下に捜査段階の供述の信用性を肯定し,その反面,判断過程に不合理性のない鑑定及び起訴後の供述の信用性を排斥したものであって,その判断は論理則,経験則等に照らし不合理といわざるを得ないとして,原判決を破棄した上自判し,心神喪失の疑いがあるとして無罪を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/089812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89812

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【下級裁判所事件:公職選挙法違反被告事件/広島高裁1/令 2・8・31/令2(う)89】結果:棄却

要旨(by裁判所):
参議院議員通常選挙において,車上運動員らに対し,選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において,遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が,会計担当者に報酬支払の根拠となる集計表を提供し,支払時期等についても具体的に示すなどしたという本件事実関係(判文参照)の下においては,会計担当者に支払を指示した被告人の行為は本件供与の実行行為そのものであるとして被告人に公職選挙法221条1項1号の供与罪の実行共同正犯の成立を認めた原判決に事実誤認はなく,本件犯情等(判文参照)に照らせば,被告人を懲役1年6月に処し,その執行を5年間猶予した原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/089811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89811

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