【下級裁判所事件:休業・障害補償給付不支給処分等取消請求事件/さいたま地裁4民/平23・10・19/平20(行ウ)41】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)33条1号における特別加入者であり,本件訴訟の係属中に死亡した亡Bの訴訟上の地位を承継したと主張する原告らが,亡Bが代表取締役を務める訴外有限会社C(以下「訴外会社」という。)の倉庫(以下「本件倉庫」という。)敷地の屋外においてフォークリフトに乗車して作業中であった亡Bの後頭部に,本件倉庫の道路を挟んで向かい側にある公園(以下「本件公園」という。)から飛来したサッカーボールが当たり,その衝撃で顎をフォークリフトのハンドルにぶつけた事故(以下「本件事故」という。)により,亡Bが四肢麻痺等となり,このことが業務災害に当たると主張して,川口労働基準監督署長が亡Bについてした,療養補償給付変更決定(療養補償給付たる療養の給付を支給する決定及び療養の費用を支給する決定をそれぞれ取り消す旨の変更決定。以下「本件変更決定」という。)の取消しを求め,原告Aが,川口労働基準監督署長が亡襲\xA1
即\xC2
佳についてした,休業補償給付及び障害補償給付をそれぞれ支給しない旨の決定(以下「本件各不支給決定」といい,本件変更決定と併せて「本件各決定」いう。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204151334.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10156】原告:フランツ(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,同条2項の要件を充足しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)「プリン」及び「壷」の性質及び意味等について
「プリン」は,柔らかく,形状を維持できないこともあり,プラスチック,ガラス等の容器に入れられて販売等がされる例が多い。また,「壷」とは,「口の狭まった陶器」や「口が細くつぼまり胴のまるくふくらんだ形の容器」を指す。
(2)プリンの容器,販売態様等
プリンの容器として,壷型の容器が用いられる例があり,他社においても,壷型の容器に入れられたプリンが,販売されている。壷型の容器に入れられたプリンには,「壷(つぼ)プリン」又は「壷(つぼ)プリン」の文言を含んだ名称で表示されているものがある。例えば,「シェリエドルチェはちみつ壷プリン」「シェリエドルチェメープル風味の壷ぷりん」「レ・シューの壷入りプリン」「山崎製パン壷入りプリン」「コモディーノプレミアポットプリン」「マスカル北海道壷プリン」(「壺」と表示されているものも含めて「壷」と記載する。以下,同様とする。)などの名称が付されたり,単に「壷プリン」「つぼプリン」との名称のみ付されたりして販売された例がある。飲食店でも,デザートとして,壷型の容器に入れられたプリンが提供されており,「鍋ぞう壷プリン」「とんぼ壷プリン」「特製つぼプリン」「なめらか壷プリン」「成城ふるふる壷プリン」などの名称が付されたり,「壷プリン」のみの名称で提供されたりしている例がある。,50,乙10ないし32)また,壷型亜
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204131613.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平23(行ケ)10415】原告:X/被告:新日鉄マテリアルズ(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張に係る取消事由はいずれも理由がなく,審決に違法はないものと判断する。その理由の詳細は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書・当初明細書の記載内容
ア本件明細書の記載内容
特許請求の範囲の記載は,前記第2,2(1)のとおりであり,本件明細書の記載は次のとおりである。なお,【0030】は,別紙のとおりである。「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,無鉛ハンダ合金に関するものであり,特に半導体基板やプリント基板等の電子部材における電極のハンダバンプに好適なハンダ合金及びハンダボールである。更に該ハンダ合金を用いたハンダバンプを有する電子部材に関するものである。」【0010】【発明が解決しようとする課題】電子部材用鉛フリーハンダ,特に電子部材用鉛フリーハンダボールにおいて,接合信頼性,特に耐衝撃信頼性,耐落下信頼性で重要になる点は,ハンダ材料の延性である。従来Sn−Ag共晶組成,Sn−3.5AgやそのSn−Ag共晶組成近傍のSn3.5Ag−0.7Cuでは,延性が優れていることが知られている。更にはSn−Ag−Cu三元共晶組成であるSn−

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・11・29/平24(ネ)10048】控訴人:セクシップスエクイップメントセンターブレーメン/被控訴人:大洋製器工業(株)

事案の概要(by Bot):
原審で用いられた略語は当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。事案の概要は,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」(原判決2頁
317行目から7頁10行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決7頁2行目の「これに対する民法所定の」を「これに対する同日から支払済みまで民法所定の」と改める。第3争点に係る当事者の主張原判決の「事実及び理由」中の「第3争点に係る当事者の主張」(原判決7頁11行目から17頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,以下のとおり,改める。
1 原判決8頁1行目から5行目までを,次のとおり改める。「「上段コンテナと下段コンテナの連結動作中」とは,連結片を設けた上段コンテナが下段コンテナの上方から下降を開始し,最終的に下段コンテナ上に積載されるまでの間に限られず,上段コンテナと下段コンテナとが現に連結され,当該連結状態を維持するために,連結片が作動している間も含まれている。本件明細書や平成22年2月2日を提出日とする意見書等の記載によるならば,本件特許発明における導入面取り部には,航行中の船舶が揺動しても,ロック用留め具が細長孔内部のロック位置に確保され,積載されているコンテナ同士の確実かつ安全なロックが保たれるための機能も期待されていることが明らかであるから,構成要件Eの「連結動作中」を,上下のコンテナを連結させる一連の動きが現在行われている間のみに,限定的に解すべきではない。」
2 原判決8頁18行目の末尾に,「さらに,船舶が航行中に揺動等してコンテナのバランスが崩れそうになった際に,導入面取り部が細長孔の構成壁に当接して摺動し,ロック用留め具をロック位置に確保し得る角度にて傾斜して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204111630.pdf



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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10143】原告:(株)デルタ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,本件自動車は50年以上にわたって製造,販売され,国内外で高い評価を受け,日本でも長年にわたって,輸入,販売されてきた。本件自動車は,平成15年から平成22年における日本での輸入車のモデル別新車販売台数の順位が3位ないし5位であり,継続的に上位を占めている。本件自動車には「MINI」の語を含む車種名がつけられ,本件自動車は「MINI」ブランドとして広く宣伝広告され,その宣伝広告には,使用商標1及び2が使用されている。なお,テレビ広告や新聞紙上,ウェブサイト等での宣伝広告に関する証拠は,出願日である平成20年7月28日の後である平成21年1月以降のもののみが提出されているが,本件自動車の販売状況等に照らすと,出願日以前も,同様の宣伝広告がされていたと合理的に推認される。また,本件自動車は,雑誌等でも多く取り上げられ,本件自動車の専門誌も複数発行されており,需要者に人気のある車種である\xA1
といえる。以上に加え,ウェブサイトでの検索結果なども総合すると,引用商標は,少なくとも自動車に使用された場合,出願時において,BMWの業務に係る本件自動車を表示するものとして,需要者の間に広く認識されており,登録審決時までそれが継続していたと認めることができる。
(3)原告の主張に対して
ア原告は,「MINI」や「ミニ」は,「小さい,小型の,小規模の」を意味する語であること,また,平成15年から平成22年における各年の本件自動車の新車販売台数が,国内メーカーにより製造された普通自動車の各年の第30位に該当する新車販売台数の約半数程度でしかないことなどからすると,本件商標登録の出願時において,引用商標が需要者の間に広く認識されていたとはいえないと主張する。しかし,以下のとおり,原告の主張は採用できない。すなわち,本件自動車は,「MINI」ブランドとして,国(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204110712.pdf



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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平23(行ケ)10446】原告:ビーディーオーユニバンクインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標と引用商標は類似し,それぞれの指定役務も類似するから,本件商標は商標法4条1項11号に該当するとした決定に誤りはないものと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1 商標の類否判断の誤り(取消事由1)について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最判平成5年9月10

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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平23(行ケ)10447】原告:ビーディーオーユニバンクインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標と引用商標は類似し,それぞれの指定役務も類似するから,本件商標は商標法4条1項11号に該当するとした決定に誤りはないものと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1商標の類否判断の誤り(取消事由1)について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最判平成5年9月10日・民集47巻7

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10121】原告:ケーエスエス(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明の相違点1,2に係る構成は,当業者において甲6発明に甲7発明,甲8発明及び周知事項を適用することにより容易に想到することができたとの審決の判断に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本願の明細書の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,前記第2,2のとおりである。また,本願の明細書には,次の記載がある(【図1】,【図2】は別紙のとおり。)。
「【0001】本発明は,ネジ部と非ネジ部とを異種材料により形成した軸部材を用いた電動リニアアクチュエータに係り,特に電動モータと送りネジ装置からなる電動リニアアクチュエータに関する。【0002】一般に,上記電動リニアアクチュエータは,電動モータの回転軸と送りネジ軸とをカップリングにより連結すると共に,送りネジ軸の両端部分をベアリングを介してケースに支持している。【0003】このため,カップリングの存在及びネジ軸の両持ち支持構造等により,コンパクト化,特に軸方向の短縮化が充分にできず,また部品点数の増加によるコストアップに加えて,カップリングを介しての動力伝達のため,電動モータの回転位置決め精度に対する送りネジの直動位置精度の低下を招いている。【0004】従来,上記欠点を解決するため,電動モータの回転軸と送りネジ軸とを,同一材料で継ぎ目なく一体に形成した電動リニアアクチュエータが,本願出願人等により提案されている」「【0005】上記一体の軸(回転軸+送りネジ軸)は,一本のむく材から切削加工により形成されるため,材料費及び加\xA1
工費が高価になってしまう。特に,電動モータの回転軸は,例えばステッピングモータ等の場合,磁束回路を構成しないように非磁性材料で形成する必要があるが,非磁性材料は,一般に磁性材料より硬度が低く,上記一体に形成した送りネジ軸部分も該非磁性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204103359.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10007】原告:(株)スギノマシン/被告:シノバ・ソシエテ・アノニム

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の法36条5項2号についての判断(取消事由2),同条4項について判断(取消事由3)にはいずれも誤りがなく,適用法条についての原告の主張(取消事由1)及び新規性・進歩性に関する主張(取消事由4・5)はいずれも採用の限りではないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件特許に係る発明の詳細な説明及び図面には,次の各記載がある(図面は別紙のとおり。)。
「本発明は,特許請求の範囲第1項の上位概念に記載された装置に関する。レーザービームは,種々の方法で工業における材料加工−切断,穴あけ,溶接,マーキング及び材料切除−のために利用される。」(3頁12〜14行)「レーザービームは,加工過程に必要な強度を発生するために,例えばレンズのような光学要素によって加
12工すべき材料上に収束される。」(3頁16〜17行)「ドイツ連邦共和国特許出願公開第3643284号明細書によれば,レーザービームにより材料を切断する方法が公知であり,ここではこのレーザービームは,切断すべき材料に向けられた水ビーム内に結合され,かつこの中において案内されている。ビームの供給は,ビームガイド(ファイバ)を介して行なわれ,このビームガイドの一方の端部は,ノズル内において発生される水ビーム内に突出している。水ビームの直径は,ビームガイドのものより大きい。公知の装置は,水ビームの直径が,決してビームガイドのものより小さくてはいけないという欠点を有する。しかし加工場所における大きな強度を維持するために,できるだけ小さなビーム直径が必要である。ビーム直径が小さくなるほど,レーザービーム源のわずかな出力で加工を行なうことができる。」(3頁20〜29行)「ドイツ連邦共和国特許出願公開第3643284号明細書の装置のその他の欠点は,水ビーム内に突出したビームガイド端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204102631.pdf



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【知財(特許権):職務発明の対価(特許権)請求事件/大阪地裁/平24・10・16/平21(ワ)4377】原告:P1/被告:ニプロ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,被告在職中に,単独又は共同でした職務発明(15件),職務考案(2件)及び職務創作意匠(3件)に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を被告に承継させたとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「法」という。)35条3項,実用新案法11条3項,意匠法15条3項に基づき,上記承継の相当の対価の未払い分である金12億2052万8199円のうち金1億円及びこれに対する平成20年11月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121203104707.pdf



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【下級裁判所事件:不足金請求等事件/東京地裁民34/平24・10・19/平23(ワ)8830】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本訴は,被告から先物・オプション取引(日経225先物取引,日経225オプション取引。以下「本件取引」という。)の委託を受けた原告が,約定に基づき被告の建玉(被告が原告に対して買付け又は売付けを委託した金融商品)を処分して本件取引の決済をしたところ(以下,これを「任意決済」という。),不足金が発生したなどと主張して,被告に対し,上記の委託契約に基づき不足金2309万4072円及びこれに対する平成20年10月9日(弁済期日の翌日)から支払済みまで約定の年1
4.6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告は,金融商品取引業者及び受任者としての注意義務に違反して,イブニングセッション(営業日の16時30分から19時までの取引)開始前に,場区分を翌営業日の日中立会(前場,後場)として任意決済の発注をし,これにより被告がイブニングセッションにおいて自ら建玉を処分する機会を喪失させたなどと主張して,原告に対し,債務不履行に基づき損害賠償金962万8302円及びこれに対する平成23年10月12日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121203094418.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・21/平24(行ケ)10098】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「携帯型コンピュータ装置」とする発明につき,平成15年9月12日に国際出願(出願番号:特願2004−539293。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)9月28日,英国。請求項の数は14である。)を行った。
(2)原告は,平成21年8月10日付けで拒絶査定を受け,同年12月18日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−25129号事件として審理し,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。本件補正後の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,「及び/または」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。
データ入力と,/制御入力と,/前記データ入力を介しデータを受付け,時間及び位置情報が存在するか判断し,時間及び/または位置情報を時間及び/または位置情報を有さないデータアイテムにそれぞれ追加し,各自の時間及び位置情報と共にデータアイテムをメモリに格納するよう構成されるデータ受付論理と,/時間モー
ドと空間モードを含む複数のモードの1つにおいて前記メモリに格納されたデータアイテムを含むデータアイテムを表示させるよう構成される表示構成と,/を有する携帯型(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130170051.pdf



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【★最決平24・10・26:保釈許可の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告/平24(し)534】結果:その他

判示事項(by裁判所):
特別抗告審において原決定が取り消され,保釈を許可した原々裁判が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130141118.pdf



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【★最判平24・10・23:死体遺棄,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人,窃盗,火薬類取締法違反被告事件/平21(あ)68】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(暴力団組長射殺指示事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130130806.pdf



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【★最判平24・10・19:住居侵入,強盗殺人,出入国管理及び難民認定法違反被告事件/平20(あ)2140】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(品川の製麺所夫婦強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130113707.pdf



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【★最決平24・10・17:観護措置更新決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告/平24(し)506】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
観護措置更新決定についての異議申立て棄却決定に対する特別抗告が利益が失われるものとして不適法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130110120.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・27/平24(行ケ)10047】原告:(株)CHIRACOL/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「半導体用電解銅メッキ浴及び電解銅メッキ方法」とする発明について,平成22年12月14日に特許出願(特願2010−277822,
パリ条約による優先権主張日2010年11月18日,(TW)台湾。以下「本願」という。甲1)をしたが,平成23年5月11日付けで拒絶理由通知を受け,同月31日に意見書及び手続補正書を提出したが,同年6月10日付けで再度拒絶理由通知を受け,同月28日に再度意見書及び手続補正書を提出したが,同年8月16日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成23年9月29日,不服審判(不服2011−21031号事件)の請求をするとともに,手続補正書を提出し,特許請求の範囲及び明細書について補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成24年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年2月6日に原告に送達された。
2本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(下線部は,本件補正により付加された部分)。
「【請求項1】下記一般式(2)で表される化合物を含有してなることを特徴とする半導体のシリコン貫通電極用電解銅メッキ浴。【化1】(式(2)中,R1及びR2は,メチル基を示す。Mは,カリウムを示す。)」
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本件補正の適否について
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)は,特開2007−332447号公報(以下「引用例1」といい,引用例1に記載された発明を「引用発明1」という。),特開2007−16265号公報(以下「引用例2」といい,引用例2に記載された発明を「引用発明(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130103229.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・27/平23(行ケ)10408】原告:平田機工(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明と補正発明との相当関係の認定誤り)について
(1)ア本件審決は,引用発明の「肩部40」,「肘部41」及び「リスト部42」は,それぞれ,補正発明の「第1支軸」,「第2支軸」及び「第3支軸」に相当すると認定したが,原告は,引用発明の「肩部40」,「肘部41」,「リスト部42」は,人間の肩部及び腕部にある3つの関節部になぞらえて,比喩的に表現した領域呼称であって,具体的な回転軸部材を呼称する部材呼称である補正発明の「第1支軸」,「第2支軸」,「第3支軸」に相当するものではないと主張するので,以下検討する。
イ引用刊行物1には,図面(別紙参照)と共に,以下の記載がある。
(ア)「本発明は基板搬送装置,特に基板搬送装置のロボット搬送アームに関する。」
(イ)「装置10は,全体としてフレーム20,カー22,ロボット24,コントローラ52および基板カセット26から成る。装置10は,カセット26とロードロック12との間で半導体ウェーハまたはフラットパネルディスプレイ基板等の基板を移動するために設置される。装置10は,カセット26から基板を個々に移動し,かつロードロック12に基板を挿入するために,ロボット24を使用する。処理装置14が基板を処理し終わったときに,装置10はロードロック12からカセット26まで基板を戻すために用いられる。装置10は大気圧下で稼働するが,真空を含む他の圧力状況下においても使用され得る。装置10は多くのカセット26を保持するようになっている。」(10頁6行〜15行)
(ウ)「基板は,カセット26の側面127と実質的に平行に方向付けられた軸Xに沿って,正面アクセス開口部を通ってカセット26の中へかつそこから外へ搬送される。カセットはフレーム20の正面11の近くにほぼ並んで配置される。カセット26の基板アクセス開口部126は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130102327.pdf



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