【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・14/平24(行ケ)10084】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 特許法121条2項は,「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは・・・その理由がなくなった日から14日・・・以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。」と規定しており,「責めに帰することができない理由」とは,天災地変のような客観的な理由に基づいて手続をすることができないことのほか,通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由をいうものと解される。原告は,平成23年4月28日に拒絶査定の謄本の送達を受け,本件審判の請求を同年7月29日にしたことが認められる(当事者間に争いがない。)が,以下のとおり,この点について,原告の「責めに帰することができない理由」によるものとは認められない。すなわち,
(1)原告は,「拒絶査定の謄本は,平成23年4月28日に原告の代理人に送達されたが,原告が査定の謄本を受け取ったのは同月29日であり,原告は,錯誤により,同年7月29日までに不服審判を請求すべきものと考え,同日より1日早く不服審判を請求しようとしたが,電子申請ソフトのバグ修正に手間取り,同年7月29日零時2分57秒の請求となった。」旨主張する。しかし,原告の主張は失当である。原告の上記主張に係る事情は,結局,原告の注意が不足したため,錯誤に陥り,手違いが発生したというものであるから,原告の「責めに帰することができない理由」とはいえない。
(2)原告は,「平成23年東北地方太平洋沖地震により二次的被害を受け,特別措置法3条3項に基づく審判請求期間の延長を受けられるはずであり,平成23年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618110249.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:建築確認処分取消等請求,訴えの追加的併合控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第765号(原審第1事件),同22年(行ウ)第44号(原審第2事件))/東京高裁/平23・11・24/平23(行コ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都板橋区α及びβの地域(以下「本件地域」という。)内に居住する控訴人(第1事件原告)ら(以下,単に「控訴人ら」という。)が,同区α×番5,×番6,×番8及び×番9の土地(以下「本件建築物敷地」という。)上に建設が予定された原判決別紙3物件目録記載の建物(以下「本件建築物」という。)について,板橋区長が建築主であるA株式会社(以下「A」という。)に対してした東京都建築安全条例(以下「安全条例」という。)10条の2第1項ただし書に基づく前記第1の2の認定処分(以下「本件認定処分」という。)には,同項の適用ができないにもかかわらず,同項(ただし書)を適用するという違法があり,本件認定処分は本件地域が有する文化的価値及び良好な景観や住環境を破壊するとともに住民を危険にさらすとして,本件認定処分の取消しを求める(原審第1事件)とともに,控訴人(原審第1事件原告)4名(以下,単に「第2事件控訴人ら」という。)が,本件建築物には,都市計画法32条,33条1項2号,37条,建築基準法43条,56条6項,7項,安全条例4条,10条の2第2項2号に違反する違法があるとして,板橋区長において,建築基準法9条1項に基づき,Aに対し本件建築物の除却又は移転の命令をすべき旨を命ずることを求める(原審第2事件)事案である。原審は,第1事件について,控訴人らのうち原判決別紙2訴え目録記載のものについては本件取消訴訟について原告適格を有せず同人らの第1事件の訴えは不適法であるとしてこれを却下し,その余の控訴人ら(控訴人番号17番B,控訴人番号18番C,控訴人番号19番D,控訴人番号20番E,控訴人番号21番F,控訴人番号22番G,控訴人番号23番H,控訴人番号24番I)の請求についてはいずれも棄却し,第2事件について,第2事件控訴人らのうち控訴人番号17(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618095713.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【★最決平24・4・2:再審請求事件/平20(き)18】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
上告棄却の確定決定に対する再審請求について,刑訴法436条1項所定の再審事由の主張がなく不適法であることが明らかであるとして,刑訴規則285条2項による訴訟手続の停止決定を取り消し,棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120615085500.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【★最決平24・4・2:再審請求/平20(き)18】結果:その他

判示事項(by裁判所):
上告棄却の確定決定に対する再審請求について,刑訴規則285条2項による訴訟手続の停止決定を取り消した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614155641.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10328】原告:興和(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成21年8月21日,「レインボー」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品とする本願商標について,商標登録出願(商願2009−64209号)をし,平成22年4月21日,指定商品を第5類「衛生マスク」に補正する手続補正書を提出したが,同年6月15日,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−20891号)が,特許庁は,平成23年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成23年9月12日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
 審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(商標登録第5044114号)
・指定商品 第10類「化学物質を充填した患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー」
・出願 平成18年7月6日
・登録 平成19年4月27日
・商標権者 A
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614143722.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10364】原告:アビオメドユーロップゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)インペラカーディオテヒニックアクチェンゲゼルシャフト(以下「インペラ社」という。)は,平成11年11月26日,発明の名称を「流体によって冷却される,比出力が高い電動モータ」とする特許を出願し(特願2000−585984。パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)12月2日(ドイツ)。甲1),平成21年9月25日,手続補正をしたが,同年12月8日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月9日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−7576号事件として審理し,平成23年2月10日,平成14年法律第24号による改正前の特許法(以下「法」という。)36条4項違反及び同条6項2号違反を理由とする拒絶理由通知書を発出し(以下「本件拒絶理由」という。甲16),インペラ社は,同月15日,その送達を受けたが,これに対する回答期限である同年5月15日までに特許庁に対する意見書又は手続補正書を提出しなかった。そこで,特許庁は,同年7月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月19日,インペラ社に送達された。
(3)原告は,インペラ社から本件出願に係る特許を受ける権利の譲渡を受け,平成23年11月1日,特許庁に対してその旨の名義変更届をした。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の記載は,平成21年9月25日付け手続補正書に記載の次のとおりのもの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614142258.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10327】原告:(株)コーアツ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正の適否(補正が願書に最初に添付した明細書等に記載された事項の範囲でなされたものか),及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【元の補正による特許請求の範囲の請求項1】(元補正発明)「流体流路に配設した弁体に弁体の移動方向の面に流体の静圧が均等にかかるようにすることによって流体の静圧による差圧が作用しないように構成するとともに,流体の流れによって弁体にかかる抗力を,該抗力と釣り合う方向に弁体を付勢する弾性体の付勢力とバランスさせることにより,弁体の移動方向に沿って形成した流路開口部の断面積を変化させ,流体の圧力変化にかかわらず流体の流量を略一定に保持するようにしたことを特徴とする定流量弁。」(下線は補正部分)
【本件補正による請求項1】(補正発明)「流体流路に配設した弁体の流体の流れに対して垂直な平面へ投影面に対応する弁体の流体の流れに対して上流側を向く面と下流側を向く面に,流体の動圧及び減圧前の流体の静圧のみがかかるようにすることによって弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構成するするとともに,流体の流れによって弁体にかかる抗
力を,該抗力と釣り合う方向に弁体を付勢する弾性体の付勢力とバランスさせることにより,弁体の移動方向に沿って形成した流路開口部の断面積を変化させ,流体の圧力変化にかかわらず流体の流量を略一定に保持するようにしたことを特徴とする定流量弁。」(下線は補正部分)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614142804.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10228】原告:ニュアンスコミュニケーシ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年5月7日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は以下のとおりである。
「音声情報から音声認識装置によって認識された認識テキスト情報の誤ったワー
ドを訂正する訂正装置であって,前記音声認識装置は,前記認識テキスト情報の各ワードにおいて,該ワードが前記音声認識装置により認識された前記音声情報の部分をマークするリンク情報を構成し,当該訂正装置は,前記音声情報と,前記係る認識テキスト情報と,前記リンク情報とを受信するよう構成され,当該訂正装置は,表示手段に表示される前記認識テキスト情報の誤ったワードにテキストカーソルを配置及び表示し,ユーザにより入力された編集情報に従って前記誤ったワードを編集するテキスト編集手段と,前記音声情報の音声再生が実行され,該音声再生中にちょうど再生されているワードに対応し,前記リンク情報によりマークされている前記認識テキスト情報のワードが該ワードにおいて音声カーソルを表示することにより連動してマークされる当該訂正装置の連動再生モードを実行する連動再生手段と,前記テキストカーソルと前記音声カーソルとを同じ位置又は所定の距離だけ離間した位置に配置するため,前記表示されたテキストカーソルを前記表示された音声カーソルに,あるいは前記表示された音声カーソルぁ
鯀圧㍗充┐気譴織謄⑤好肇ʔ璽愁襪墨∉阿気擦襯ʔ璽愁誅∉絢蠱覆函いǂ蕕覆襪海箸鯑団Г箸垢訥薰義暑屐▷\xD7
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614141434.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・23/平22(ワ)26341】原告:(株)ファンケル/被告:(株)ディーエイチシー

事案の概要(by Bot):
本件は,油性液状クレンジング用組成物についての特許権を有する原告が,別紙物件目録1記載のクレンジングオイル(以下「被告製品1」という。)及び別紙物件目録2記載の化粧品セット(以下「被告化粧品セット」という。)中に含まれるクレンジングオイル(以下「被告50mL製品」といい,被告製品1と併せて「被告各製品」という。)は,上記特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであるから,被告による被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申し出は上記特許権を侵害するものであると主張し,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申出の差止め並びにこれらの廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(民法709条及び特許法102条2項・3項)に基づき,平成21年8月14日以降の損害賠償として7億宗
餌㉒碓旭万円(附帯請求としてうち1000万円に対する平成22年4月15日〔警告書送付日の翌日〕から,うち5億円に対する平成23年10月5日〔訴え変更申立書送達日の翌日〕から,うち2億円に対する平成23年12月20日〔訴え変更申立書(2)送達日の翌日〕から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
3損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614140049.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平24・5・30/平22(ワ)38525】原告:(株)インディアンモト/被告:(株)ホワイトハウス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標権を有する原告が,被告の輸入販売に係るオートバイについて,原告の登録商標に類似した標章を付すなどする被告の行為は原告の上記商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などと主張し,被告に対し,商標法36条1項に基づく差止請求として,当該オートバイの輸入,販売等の禁止(請求1〜4)を求めるとともに,同条2項に基づく廃棄請求として,当
3該オートバイ等の廃棄(請求5)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614135543.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10202】原告:(株)利川プラスチック/被告:大鳳(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記
4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)特許請求の範囲の請求項1の記載(本件補正後のものである。)は次のとおりである。以下,「本件発明」といい,その明細書を本件明細書という。
【請求項1】止水材が,連続気泡疎水性発泡ウレタン発泡体,水膨潤性ウレタンよりなる発泡体又は非発泡体,連続気泡ポリオレフィン発泡体,連続気泡ゴム発泡体,水膨潤性ゴムよりなる発泡体又は非発泡体,吸水性繊維不織布或いは疎水性繊維不織布の何れかであり,外金型と,前記止水材を全周にわたり巻き付けた内金型との間に,ブロー成形機のダイより押し出したパリソンを位置させ,前記内金型と前記外金型と
で前記パリソンを挟んで閉じることにより前記止水材を管内面に一体成形することを特徴とする樹脂スパイラル管ジョイントの製造方法
(2)なお,本件出願時の明細書に記載された特許請求の範囲の請求項4は次のとおりである。
【請求項4】ブロー成形機よりパリソンを押し出した後,パリソン及びパリソン内部に位置する止水材を円形に固定してなる内金型を挟んで外金型を閉じることによりブロー成形する止水材を管内面に一体成形してなる樹脂管ジョイントの製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614102601.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・6・7/平23(ワ)12681】原告:(株)メディカ出版/被告:(株)医学出版

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,学術用書籍・新聞・映像及びコンピューターに関連する書籍の出版並びに販売業務等を目的とする会社である。被告は,書籍・雑誌・新聞の編集・企画・出版・印刷及び雑誌・書籍の輸入・販売・卸業務等を目的とする会社である。
(2)原告雑誌
原告は,循環器疾患に係る医療に従事する看護師を主な読者とする雑誌(以下「原告雑誌」という。)を,昭和62年11月1日から刊行している。当初は隔月で刊行していたが,昭和64年1月号以降は毎月刊行しており,平成元年からは,毎年2回,特定のテーマを設定した増刊号も刊行している。原告雑誌の題号は,「HEARTnursing」であり,創刊号(昭和62年11月号)から平成16年3月号まで,表紙に記載された題号のうち「HEART」の部分は,別紙旧原告標章目録記載の標章(以下「原告旧標章」という。)の
とおりであり,平成16年4月号以降は,別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」という。)のとおりである。
(3)被告の行為
被告は,平成23年8月15日から,別紙被告雑誌目録記載の雑誌(以下「被告雑誌」という。)を刊行しており,被告雑誌の題号として,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を使用している。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告標章と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たり,原告の商品(原告雑誌)と誤認混同を生じさせるとして,被告に対し,法3条に基づき,被告標章の使用差止め及び被告雑誌の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,100万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月19日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済み(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613161207.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・16/平23(ワ)38220】原告:A/被告:セブンネット(株)

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,原告が,被告の製造販売に係るデジタルカタログについて,原告の特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,①特許法100条1項に基づく差止請求権として,デジタルカタログ表示装置の製造,販売,又は販売の申出の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求権として,デジタルカタログ表示装置におけるデジタルカタログ表示のためのプログラム及びデータベースの廃棄,③不法行為に基づく損害賠償として,同法102条1項の推定による損害額1億0962万円のうち3139万3320円と弁護士費用相当額313万9332円の合計額である3453万2652円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,本案前の主張として原告適格を争うとともに,本件特許権の侵害を争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613130939.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・31/平21(ワ)17937】原告:アイピーコムゲゼルシャフト/被告:イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ディジタル有効データの伝送方法」とする発明につき特許権を有する原告が,被告に対し,①主位的に,被告が実施する別紙被告方法目録記載の伝送方法(以下「被告方法」という。)が上記特許権を侵害するとして被告方法の使用の差止めを求め,予備的に,上記特許権の侵害の予防請求として別紙物件目録記載の携帯電話(以下「被告機器」という。)を用い
たディジタルデータ伝送においてTrFO接続(下記1(6)イ参照)を実施することの差止めを求め,②被告機器の輸入,販売又は販売の申出をする行為が上記特許権の間接侵害に該当するとしてその行為の差止めを求め,③被告機器が上記特許権の侵害の行為に供した物であるとして特許法100条2項に基づき被告機器の廃棄を求めるとともに,④上記特許権侵害に基づく損害賠償を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613102810.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:たばこ小売販売業許可処分取消等請求事件/熊本地裁/平23・12・14/平22(行ウ)11】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,九州財務局長(処分行政庁)が株式会社a(以下「訴外会社」という。)に対し,平成22年3月25日付けでした製造たばこ小売販売業の許可処分(以下「本件処分」という。)について,同許可に係る営業所の近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む原告が,本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分により財産的損害を被ったとして被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612135235.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:不当利得返還請求事件/岐阜地裁民1/平24・5・31/平21(ワ)772】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告がA協同組合に売り渡し,Aが原告に転売したMA丸米(ガット・ウルグアイラウンドの農産物貿易自由化交渉後における最低限度の市場参入機会の枠内で輸入された外国産米穀であって,変形加工せず米粒の状態(いわゆる丸米)で販売することが予定されているものをいう。)を,原告が契約に違反して処分したことを理由として,原告がAへ,Aが被告へと順次支払った違約金4544万8526円について,原告が,当該違約金の支払義務はなかったと主張して,被告に対し,民法703条に基づき,同額の金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612105035.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・6・7/平23(ワ)9404】原告:(株)フォーチュン/被告:(株)オートクラフト

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,自動車用品の販売及び卸業等を目的とする会社である。被告は,各種自動車用品,部品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,平成21年12月9日から,別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下,併せて「原告各商品」という。)を販売している。原告各商品は,ドアミラーにウィンカーが設けられている自動車において,そのウィンカーの周囲に取り付けられる装飾品である。
(3)被告の行為
被告は,平成23年2月から別紙被告商品目録1ないし4記載の各商品(以
下,併せて「被告各商品」という。)を販売しており,被告各商品は,原告各商品と同一の用途に用いられる装飾品である。
2原告の請求
原告は,被告の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告の行為の差止め及び被告各商品の廃棄を求めるとともに,法4条に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612091911.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:生活保護開始申請却下取消等請求事件/東京地裁/平23・11・8/平20(行ウ)415】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都新宿区において路上生活をしていた原告が,生活保護法による保護の実施機関である新宿区長から同法19条4項,新宿区生活保護法施行細則(昭和40年新宿区規則第10号)1条の規定により保護の決定及び実施に関する権限の委任を受けた処分行政庁に対し,平成20年6月2日付けで生活保護の開始申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,生活保護法4条1項所定の「その利用し得る能力を,その最低限度の生活の維持のために活用すること」という要件を充足していると判断することができないという理由により同月13日付けで本件申請を却下する旨の決定(以下「本件却下決定」
2という。)を受けたことから,処分行政庁の所属する公共団体である被告に対し,①行政事件訴訟法3条2項所定の処分の取消しの訴えとして,本件却下決定の取消しを求めるとともに,②同条6項2号所定の申請型義務付けの訴えとして,処分行政庁が本件申請に対し平成20年6月2日から生活保護を開始する旨の決定(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)をすべき旨を命ずることを求め,さらに,③同法4条後段所定の公法上の法律関係に関する訴訟として,平成20年6月2日から同年8月24日までの間の扶助費(生活扶助費及び住宅扶助費)合計37万2656円及び内金13万3590円に対する同年6月3日から,内金13万4310円に対する同年7月2日から,内金10万4756円に対する同年8月2日からそれぞれ支払済みまで\xA1
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原告は,その理由として,「処分行政庁は,路上生活者に対しては生活保護(居宅保護)を行わず,東京都知事と特別区の区長が共同で実施している路上生活者対策事業(いわゆる自立支援システム)に誘導して劣等処遇を行うという運用をしていた。本件却下(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611135851.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:相続税更正処分取消等請求控訴事件/東京高裁/平23・11・30/平23(行コ)199】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由中の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決3頁1行目の次に行を改めて次のように加える。
「原審は,控訴人の請求のうち,亡AのB又はBの理事長に対する貸付金債権は相続開始時に存在しないので相続税の課税対象財産ではないとして,本件更正処分(ただし,平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後のもの)及び本件賦課決定処分(ただし,平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後のもの)の一部の取消しを求める部分を認容したが,C不正使用金債権及びD不正使用金債権
は相続開始時に相続財産として存在していたので相続税の課税対象財産になると認めて,控訴人のその余の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴をした。」
2原判決14頁16行目の次に行を改めて次のように加える。
「仮に,亡Aが生前にC不正使用金債権の返還を請求する意思を有していたならば,少しずつでも返還するよう催告するなどしたはずである。亡Aが債権回収行為をしなかったということは,亡Aによる黙示的な贈与又は免除の意思表示があったものというべきである。また,亡AとCは親子関係にあるので相続が発生すれば,C不正使用金債権は相続による混同で債権は消滅し,以後Cに対しては何らの金銭的な請求ができなくなる。このことからすれば,Cの債務消滅利益分については,亡AからCに対し贈与があったと認めることができる。さらに,亡AがCに対し不正使用金の返還請求をしなかったということは,Cは亡Aから不正使用金相当分の特別受益を受けていたものと評価できる。そして,亡Aは,死後,子らの間で不正使用金の返還をめぐって紛争が生じることを望んでいなかったと想像される。したがって,亡Aは,Cの不正使用金については持ち戻す必要がないものとして,贈\xA1
与又は免除の意思表示をしたものと解するのが合(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611111300.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:仮の義務付申立についてした決定に対する抗告申立事件/大阪高裁/平23・11・21/平23(行ス)35】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原審申立人が,平成23年5月11日,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害者自立支援法(以下「法」ともいう。)に基づく介護給付費(平成23年度分)の支給申請をしたところ,処分行政庁は,同月31日付けで,1か月268時間の支給量とする支給決定(以下「原支給決定」という。)をしたので,原審相手方(和歌山市)を被告として,和歌山地方裁判所に対し,原支給決定が違法であるとしてその取消を求めるとともに,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項2号,37条の3第1項2号,3項2号に基づいて,処分行政庁は,原審申立人に対し,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害者自立支援法に基づく支給決定をせよとの義務付け訴訟を提起し(上記取消訴訟とこの義務付け訴訟を「本案訴訟」という。),更に,行訴法37条の5第襲\xA1
即賊項に基づき,1か月268時間の支給量では不十分で,1か月651時間の支給量とする支給決定がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえるときに該当すると主張して,処分行政庁に仮に1か月651時間の支給量とする支給決定をすべき旨を命ずる申立てをした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611105631.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More