【★最判平23・11・18:殺人,殺人未遂,逮捕監禁致死,死体損壊,爆発物取締罰則違反被告事件/平19(あ)1571】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(オウム真理教地下鉄サリン殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120112114447.pdf



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【知財(その他):売買代金等請求事件/大阪地裁/平23・12・20/平22(ワ)11280】原告:(株)ビバニーズ・パドック/被告:(株)ハシモトリビック

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標権に係る商標を付したシャンプー等について,被告との間で継続的な売買取引を行っていた原告が,別表記載の商品についてされた取引に関し,被告に対し,主位的には,売買契約に基づく代金支払請求として,予備的には,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として,2234万6533円及びこれに対する支
払期限の後であり不法行為の日の後である平成22年8月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120112084331.pdf



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【行政事件:指定居宅サービス事業者指定取消処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第346号)/東京高裁/平23・6・16/平22(行コ)326】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定及び指定介護予防サービス事業者の指定並びに生活保護法に基づく指定介護機関の指定を受けていた控訴人が,被控訴人に対し,処分行政庁のした本件各指定を取り消す旨の処分は,法令の適用を誤り,裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用してされたもので違法であると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,控訴人は本件各処分により廃業するに至ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,損害の一部である7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件各処分は処分行政庁の裁量の範囲を逸脱しこれを濫用してされたも
のではなく適法であり,また,処分行政庁が本件各処分をしたことに国家賠償法上の違法があるともいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111193249.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・12・28/平22(ワ)43749】原告:テクノス(株)/被告:三伸機材(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,鉄骨柱の転倒防止方法,ずれ修正方法及び固定ジグに関する後記2(2)の特許の特許権者である原告が,被告らに対し,
(1)被告らが別紙物件目録(1)記載の製品(以下「被告製品1」という。)を製造,貸与する行為は上記特許権の技術的範囲に属し特許権を侵害するとして,被告製品1の製造,貸与等の差止め,被告製品1の廃棄を求め,
(2)被告らが別紙物件目録(2)記載の製品(以下「被告製品2」といい,被告製品1と被告製品2を併せて「被告製品」という。)を製造,販売する行為は上記特許権の間接侵害に該当するとして,被告製品2の製造,販売等の差止め,被告製品2の廃棄を求めるとともに,
(3)特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条1項)に基づき,損害賠償金1億0342万1101円及びこれに対する訴状送達日の後の日である平成22年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111151350.pdf



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【行政事件:請願書不受理処分取消等請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成22年(行ウ)第15号)/東京高裁/平23・6・8/平23(行コ)30】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年12月11日付けで千葉県教育委員会に対し,「○○」と題する請願(以下「本件請願」という。)をした控訴人が,行政事件訴訟法4条後段の当事者訴訟として,被控訴人が,千葉県教育委員会により,本件請願の要旨等について記載した文書を同教育委員会の教育委員に配布する義務,本件請願を同教育委員会の会議において議題として上程する義務及び同会議において採択又は不採択の議決をする義務を負っていることの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111133606.pdf



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【行政事件:都市計画決定取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第156号)/大阪高裁/平23・6・22/平23(行コ)43】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき昭和63年2月29日付けでされた道路整備に関する都市計画の決定(以下「本件決定」という。)について,控訴人が,本件決定には瑕疵があるとして,その無効確認を求めている抗告訴訟(行政事件訴訟法3条4項)である。原審は,本件決定は,行政事件訴訟法3条2項所定の処分に該当せず,本件訴えは不適法であるとして,却下したところ,控訴人は,これを不服として控訴した。なお,原審においては,控訴人のほか,本件決定の施設区域内に居住等する7名も提訴していたが,控訴人のみが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111110810.pdf



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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行ケ)10240】原告:セキセイ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判の請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願意匠
意匠に係る物品:「印刷用はくり紙」
意匠の形態:別紙審決書(写し)の「別紙第1」(以下「別紙第1」という。)
のとおり(以下「本願意匠」という。)
出願番号:意願2009−19173号
出願日:平成21年8月21日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120110155551.pdf



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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行ケ)10239】原告:セキセイ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判の請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願意匠意匠に係る物品:「印刷用はくり紙」
意匠の形態:別紙審決書(写し)の「別紙第1」(以下「別紙第1」という。)
のとおり(以下「本願意匠」という。)
出願番号:意願2009−17421号
出願日:平成21年7月30日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120110153056.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平19(ワ)11489】原告:,第2事件被告(株)吉野/被告:(株)吉野

事案の概要(by Bot):
第1事件は,「GOLD Glitter」という商品名のカーワックス(以下,原告が製造していた同商品名のカーワックスを「本件商品」という。)を製造し,被告会社に納入していた原告が,被告会社及びその代表者取締役である被告P1に対し,被告会社が原告以外の者に製造させたカーワックス及び車専用のシャンプーに「GOLDGlitter」及びこれを含む商品表示類を付して販売したことについて,下記ア,イの請求をする事案である。

ア 差止・廃棄請求(原告の被告会社に対する請求)
(ア)不正競争防止法に基づく請求(主位的請求)
被告会社による被告各表示を付したカーワックス等を販売する行為が不正競争防止法2条1項1号又は同項13号の不正競争に当たることを理由とする,同法3条1項に基づく被告各表示の使用等の差止請求,及び同条2項に基づく被告各表示を付したカーワックス等の廃棄請求(なお,同法2条1項1号を理由とする請求と同項13号を理由とする請求との関係は,選択的併合である。)
(イ)商標権侵害に基づく請求(予備的請求)
被告会社の被告表示1−1を付したカーワックス等を販売する行為が原告の後記本件商標権を侵害することを理由とする,商標法36条1項に基づく被告表示1−1の使用等の差止請求,及び同条2項に基づく被告表示1−1を付したカーワックス等の廃棄請求
イ カーワックス等販売に係る損害賠償請求(原告の被告らに対する請求)
(ア)不正競争防止法に基づく請求(主位的請求)被告会社の上記ア(ア)の行為を理由とする不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求(被告P1に対しては,会社法429条1項,民法709条又は719条,法人格否認の法理に基づく請求)
(イ)商標権侵害に基づく請求(上記(ア)の請求に対する予備的請求)
被告らの上記ア(イ)の行為を理由とする,民法709条に基づく損害賠償請求(被告P1に対しては,会社法429条,民法(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120106155926.pdf



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【知財(特許権):製造販売禁止等請求事件/東京地裁/平23・12・27/平20(ワ)12409】原告:シノバ・ソシエテ・アノニム/被告:(株)スギノマシン

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2↗〵Ⅵ椶瞭探櫤△鰺④垢觚狭陲❶と鏐陲砲茲詈婿翳ž鑢槝慎Ⅵ椶粒得宿福憤焚次嵌鏐霎宿福廚帆躱里垢襦▷砲寮渋さ擇喩稜笋ⅹ綉㌃探櫤△凌噉欧謀槪燭觧歇臘イ靴董と鏐陲紡个掘て探毖\xA1100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく弁護士費用相当額の損害賠償を求めた事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120106142715.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・22/平22(行ケ)10311】原告:ミヨシ油脂(株)/被告:東ソー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,次のとおりである。
【請求項6】ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項7】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項6に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項9】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項7に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120105161509.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・22/平22(行ケ)10097】原告:ミヨシ油脂(株)/被告:東ソー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,次のとおりである。
【請求項6】ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項7】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項6に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項9】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項7に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120105161215.pdf



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【知財(実用新案権):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・12・7/平23(ワ)18564】原告:X/被告:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告は,従前の訴訟(東京地方裁判所平成13年(ワ)第11935号,東京高等裁判所平成13年(ネ)第4275号,最高裁判所平成14年(オ)第59号)の判決の成立過程において,原告の権利を害する意図のもとに,事実を秘匿した目録を提出し,虚偽の事実を主張するという作為又は不作為によって,裁判所を欺罔する等の不正な行為を行い,その結果,あり得べからざる内容の確定判決を取得し,かつ,損害賠償義務を免れたことによって,原告に損害を与えたと主張して,主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的には不当利得返還請求として,損害406億8948万円の一部である199万4200円及びこれに対する不法行為後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104175036.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・19/平23(行ケ)10140】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,佐藤制御株式会社が名称を「気相成長結晶薄膜製造装置」とする発明につき特許出願をし,その出願名義人が最終的には原告となっていたところ,特許庁から拒絶査定を受けたので,原告がこれに対する不服の審判請求をし,平成23年1月4日付けでも全文変更を内容とする補正(同補正により発明の名称が「気相成長結晶薄膜製造方法」と変更された。)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正後の請求項1ないし5に係る発明(以下順に「本願発明1」
等という。)が下記各引用例との関係で進歩性を有するか,である。

引用例1:国際公開第98/59090号公報(発明の名称「PROCEDEDEREALISATIOND’UNDEPOTABASEDEMAGNESIE」(日本語訳「酸化マグネシウムを基礎とする層を付着させる方法」),公開日1998年(平成10年)12月30日,乙1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
引用例2:特開2000−44238号公報(発明の名称「二酸化錫膜の製造方法および太陽電池」,公開日平成12年2月15日,乙2。以下,これに記載された発明を「乙2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104114556.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・21/平23(行ケ)10153】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「パッケージ内の量及びスペクトル感知能力とデジタル信号出力とを有するマルチチップLEDパッケージ」とする発明につき特許出願をし,平成20年10月7日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする
手続補正(以下「本件補正」という。)をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。

・引用例:特開平7−137338号公報(発明の名称「発光素子アレイの利用装置」,公開日平成7年5月30日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104102436.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平22(行ケ)10402】原告:國際威林生化科技股?有限公司/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「抗菌,抗ウィルス,及び抗真菌組成物,及びその製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,平成19年10月3日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)
をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正の適否(新規事項の追加に当たるか,目的要件に違反するか,独立特許要件〔サポート要件〕を有するか),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104101453.pdf



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【知財(特許権):損害賠償/東京地裁/平23・12・28/平22(ワ)32858】原告:(株)エムケイテック/被告:酒井容器(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,開蓋防止機能付き密閉容器に係る後記2(2)の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項1】記載の発明を「本件発明」という。また,本件発明に係る特許を「本件特許」という。)及び包装用容器に係る後記2(3)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)を有する原告が,
(1)被告酒井容器及び被告明太化成が製造販売し,被告マルイ包装が販売している別紙イ号製品目録記載の各プラスチック製包装用容器(以下「イ号製品」といい,個別に特定するときは目録の番号を付して特定する。また,その意匠を「イ号意匠」という。)は本件特許権又は本件意匠権を侵害する,
(2)被告酒井容器及び被告明太化成が製造販売し,被告マルイ包装が販売している別紙ロ号製品目録記載の各プラスチック製包装用容器(以下「ロ号製品」といい,個別に特定するときは目録の番号を付して特定する。また,イ号製品とロ号製品を併せて「被告製品」と総称する。)は本件特許権を侵害する
と主張して,①被告酒井容器に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵
3害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として7040万円のうち2500万円及びこれに対する平成22年9月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,②被告明太化成に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として1億3200万円のうち5000万円及びこれに対する平成22年9月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,③被告マルイ包装に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として6(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228155012.pdf



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【知財(商標権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平23・12・16/平21(ワ)24207】原告:(株)ブルーアンドピンク/被告:(株)アーツブレインズ

事案の概要(by Bot):
第1事件は,化粧品等の商品を被告から仕入れ販売していた原告が,販売先から商品が返品された場合には,被告に支払済みの当該商品の仕入代金を原告に返還する旨の合意があるにもかかわらず,被告が返品分の仕入代金を支払わないとして,被告に対し,不当利得金の返還合意に基づき,899万2270円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)第2事件は,①化粧品等の販売等を業とする原告が,被告との間で被告が製造する商品については原告を通して販売する旨の合意をしていたにもかかわらず,正当な理由なく原告を通さずに商品を直接販売する被告の行為は原告に対する債務不履行に当たるとして,被告に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,5億1166万8618円,②後記2(7)の商標権(以下「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,被告が化粧品,化粧雑貨等の商品に別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付して販売する行為は本件商標権を侵害するとして,被告に対し,商標権侵害による不当利得金返還請求権に基づき,3億6960万円,及び①,②の各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228115617.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平22(ワ)11439】原告:ニューメディカ・テック/被告:ニューメディカ・テック

事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告各取扱説明書
原告は,CV−1500EX(以下「原告製品1の1」という。),CV−1500SR(以下「原告製品1の2」といい,原告製品1の1と併せて「原告製品1」という。),CVQ−2000(以下,「原告製品2」という。)の各浄水器(以下,併せて「原告各製品」という。)を販売している。原告各製品の販売に際し,原告製品1の1には別紙4の取扱説明書(以下「原告取扱説明書1の1」という。)が,原告製品1の2には別紙5の取扱説明書(以下「原告取扱説明書1の2」という。)が,原告製品2には別紙6の取扱説明書(以下「原告取扱説明書2」という。)が,それぞれ付属している。
(3)被告各取扱説明書
被告らは,GW−1500EX(以下「被告製品1」という。),CVQ−2000EX(以下「被告製品2」という。)の各浄水器(以下,併せて「被告各製品」という。)を販売ないし貸与している。被告各製品の販売・貸与に際し,遅くとも平成22年3月までは,被告製品1には別紙1の取扱説明書(以下「被告取扱説明書1」という。)が,被告製品2には別紙2の取扱説明書(以下「被告取扱説明書2」という。)が,それぞれ付属していた。また,現在,被告製品1の販売・貸与に際しては,別紙3の取扱説明書(以下「被告取扱説明書3」といい,被告取扱説明書1,2と併せて「被告各取扱説明書」という。)が付属している。
2原告の請求
原告は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228112848.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平22(ワ)11862】原告:ニューメディカ・テック/被告:ニューメディカ・テック

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ被告ら
被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)本件各商標権
原告は,次の各商標(以下,個別に「本件商標1」などといい,併せて「本件各商標」という。)について,それぞれ商標権(以下,個別に「本件商標権1」などといい,併せて「本件各商標権」という。)を有している。
ア 本件商標
1 登録番号 第4054568号
 出願日 平成7年6月2日
 登録日 平成9年9月12日
 商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
 登録商標 別紙本件商標目録記載1のとおり
イ 本件商標2
 登録番号 第4539857号
 出願日 平成12年11月22日
 登録日 平成14年2月1日
 商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
 登録商標 別紙本件商標目録記載2のとおり
ウ 本件商標3
 登録番号 第4054569号
 出願日 平成7年6月2日
 登録日 平成9年9月12日
 商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
 登録商標 別紙本件商標目録記載3のとおり
(3)被告らの行為
ア 被告商品1関係
 被告NMT販売は,被告標章1−1又は被告標章2を付した被告商品1(以下「本件フィルター1」という。)を使用した浄水器を販売している。被告大倉は,本件フィルター1を使用した浄水器を販売ないし貸与している。
イ 被告商品2関係
 被告NMT販売は,被告標章1−2及び被告標章2を付した被告商品2(以下「本件フィルター2」という。)を使用した浄水器(被告商品3)を販売した。被告大倉は,本件フィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228111233.pdf



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