Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 42)
判示事項(by裁判所):
事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しの訴えに,同選挙が取り消されるべきことを理由として後任理事等を選出する後行選挙の効力を争う訴えが併合されている場合は,特段の事情がない限り,先行選挙の取消しの訴えの利益は消滅しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/089677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89677
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事案の概要(by Bot):
本件は,結ばない靴ひもに係る2件の特許権の共有者の1人である控訴人が,他の共有者である被控訴人Y及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社が被告製品を販売していることは,本件特許権1を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,1特許法100条1項に基づき被告製品の輸入,販売等の差止めを求め,2民法709条に基づき,平成28年12月5日から平成30年12月5日までの間の損害合計3080万円及びこれに対する不法行為後の日である平成31年3月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,被控訴人らが控訴人の市場を奪うためにその営業を妨害したことは,不法行為を構成すると主張して,被控訴人らに対し,民法709条,会社法350条に基づき,損害の一部である1億円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被控訴人Yの本件各特許権の持分4分の1は,本件各特許権の共有者間の共同出願契約の約定により,剥奪されたと主張して,1被控訴人Yが同持分を有しないことの確認,2同持分の控訴人に対する移転登録手続及び3同持分の権利抹消登録手続(3の請求は2の請求に対する予備的併合)を求めた事案である。
原審は,本件訴えが訴えの利益を欠き不適法である旨をいう被控訴人らの主張を排斥し,本件訴えが適法であると判断した上,控訴人の各請求をいずれも理由がないものとして棄却したことから,控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/089675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89675
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事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の共有する特許の発明当時被告の従業員であり,共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)35条3項に基づく相当の対価(以下,単に「相当の対価」ということがある。)の一部請求として,職務発明についての被告の勤務規則上,実績補償金として算定される対価相当額157万円及びこれに対する職務発明に関する被告の勤務規則上の弁済期の後である平成31年1月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告が本件請求の対象とするのは,上記相当の対価のうち,被告の勤務規則上,平成30年3月31日までの実績を考慮して算定され,平成31年3月31日までに弁済期が到来する部分である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/089674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89674
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人は,被控訴人が管理する原判決別紙1物件目録記載のコンピュータシステム(以下「被控訴人コンピュータシステム」という。)を使用して被控訴人のモバイル送金・決済サービスを提供することにより,控訴人の有する特許権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人コンピュータシステムの使用の差止めを求める事案である。原判決は,被控訴人コンピュータシステムの使用は上記特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/089673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89673
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の設置する公立Y病院(以下「本件病院」という。)医事課課長として勤務していた原告が,1本件病院の事務次長であったA(以下「A事務次長」という。)からパワーハラスメントを受け,さらに2当時本件病院の事務長であったB(以下「B事務長」という。)及び庶務課長であったC(以下「C庶務課長」という。)が,A事務次長のパワーハラスメント行為について適切な対応を採らなかったとして,これらにより適応障害,睡眠障害等を発症したと主張し,被告に対し,上記1につき国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項及び上記2につき債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として,547万2036円(治療費,慰謝料等の合計額。なお,慰謝料以外の損害については訴訟物1及び2は選択的併合の関係にあり,慰謝料に関しては,1に対する慰謝料として300万円,2に対する慰謝料として100万円の単純併合の関係にある。)及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年2月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/089672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89672
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事案の概要(by Bot):
本件は,「SHIPS」との営業表示(以下「原告表示」という。)を使用している原告が,被告に対し,原告表示はその需要者,取引者(以下「需要者等」という。)の間で著名又は周知であるところ,被告が「SHIPS株式会社」との商号を使用し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告表示」という。)を使用することは,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に当たるとして,同法3条1項に基づき,被告商号及び被告表示の使用の差止め等を求め,同条2項に基づき,同商号の抹消登記手続及び同表示の抹消を求めるとともに,同法4条に基づき,弁護士費用相当損害200万円の賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/089671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89671
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の従業員であった被告らに対し,被告らが,1原告の従業員の違法な引抜行為をし,2その際に,原告の営業秘密である従業員の氏名,住所等の営業秘密に係る情報を不正に使用したとして,各被告に対し,民法709条に基づき,その損害の一部である160万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに,不正競争防止法3条1項に基づき,同情報の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/089670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89670
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する文章を被告が無断で改変し,新聞に掲載したことなどが著作権侵害に当たり,原告が主催・企画したツアーの内容を勝手に変更するなどしたことなどが不法行為を構成するとして,被告に対し,合計1500万円の損害賠償金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/089669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89669
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,株式会社CA(以下「CA」という。)の著作物である訴状別紙著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)のデータをインターネット上のサーバにアップロードしてその公衆送信権を侵害し,原告は,CAの被告に対する同侵害行為による損害賠償請求権を吸収合併によりCAから承継したと主張して,民法709条及び著作権法114条3項により,損害賠償金112万8144円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年9月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/089668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89668
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告F社との間で労働契約を締結し,被告F社と被告B社との間の労働者派遣契約に基づいて被告B社に派遣されて就労していた原告が,1被告B社の執行役員であった被告D及び取締役であった被告Cの言動により人格権が侵害されたと主張して,被告C及び被告Dに対し,不法行為に基づき,それぞれ慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の日(被告Dにつき平成27年7月27日,被告Cにつき平成28年7月25日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2被告B社及び被告F社は上記人格権侵害に係る対応においてそれぞれ就業環境配慮・整備義務を怠ったと主張して,不法行為に基づき,被告B社に対し慰謝料200万円,被告F社に対し慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の後の日(被告B社につき平成29年7月24日,被告F社につき同年11月24日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,3被告B社が被告F社との間の原告に係る労働者派遣契約を更新しなかったことなどが労働組合法(以下「労組法」という。)7条の不当労働行為に該当し,これにより原告の団結権等が侵害されたと主張して,被告B社に対し,不法行為に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する不法行為の日(平成29年10月26日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,4被告B社の執行役員である被告Eは,被告B社の人事部長に対して不当な目的で上記労働者派遣契約の更新拒否等をするよう指示したと主張して,被告Eに対し,不法行為に基づき,慰謝料400万円及びこれに対する不法行為の日(平成29年10月26日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/089667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89667
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事案の概要(by Bot):
本件は,氏名不詳者が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上で,原告になりすまして,俗悪なユーザー名でアカウントの登録をした上,これを使用して,原告の顔写真を添付して上記アカウント開設に係る投稿をしたことにより,原告の肖像権や名誉感情が侵害されたとして,原告が,上記氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のために,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項にいう開示関係役務提供者に当たる被告に対し,同法同条同項に基づき,本件発信者の氏名,シンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式(以下「SMTP方式」という。)による電子メールに係る電子メールアドレス及びショートメッセージサービスが用いられる通信方式(以下「SMS方式」という。)による電子メールに係る電子メールアドレスの開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/089666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89666
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性・進歩性の有無及びサポート要件・実施可能要件違反の有無並びに明確性要件違反の有無である。 1手続の経緯
被告は,平成25年12月17日(以下「本件出願日」という。),発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置,及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法」とする特許出願(特願2015522125号。優先権主張:平成24年12月28日[以下「本件優先日」という。],欧州特許庁)をし,平成29年4月14日,その特許権の設定登録を受けた(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲6)。原告は,平成30年8月29日に本件特許の無効審判請求(無効2018800107号)をしたところ,特許庁は,令和元年8月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月29日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件特許の請求項126(以下,各請求項の発明を,請求項の番号に従い「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。)は,以下のとおりのものである。
【請求項1】エアロゾル発生装置におけるエアロゾルの発生を制御する方法であって,前記装置は,エアロゾル形成体を含むエアロゾル形成基材を加熱するように構成された少なくとも1つの加熱要素を含むヒータと,前記加熱要素に電力を供給するための電源と,を備え,前記方法は,前記加熱要素に供給される前記電力を,前記装置を動作させた直後の第1段階において前記加熱要素の温度が初期温度から第1の温度に上昇するように電力が前記少なくとも1つの加熱要素に供給され,第2段階において前記加熱要素の温度が前記第1の温度よりも低い第2の温度に低下するが,前記エアロゾル形成体の揮発温度より低(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/089665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89665
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許法29条の2違反についての認定の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/089664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89664
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,通学していた中学校の後輩であるA(当時34歳)を脅迫して同人から被告人に連絡を取らせようと考え,令和2年2月23日頃から同年4月12日までの間,東京都大田区(住所省略)被告人方において,自己が使用する携帯電話機を用いて,ソーシャルネットワーキングサービス「インスタグラム」に開設された前記Aのアカウントに宛てて,別表(省略)記載のとおり,「使用アカウント」欄記載の各アカウントから,ダイレクトメッセージ又はコメントにより,「文言」欄記載の各メッセージを送信するとともに,ハサミを撮影した画像を添付して送信し,いずれもその頃,大阪市内等において,同人にこれらを閲覧させ,被告人にメッセージを返信するなどして連絡するよう要求し,その要求に応じなければ同人又はその親族の生命,身体,名誉等に危害を加える旨を告知して脅迫し,同人に義務のないことを行わせようとしたが,同人が被告人の要求に応じず,警察に届け出たため,その目的を遂げなかったものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/089663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89663
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事案の概要(by Bot):
原告及び被告は,いずれも,京銘菓である後記2の八ッ橋(以下単に「八ッ橋」という。)を製造販売する。被告は,店舗の暖簾や看板,ディスプレイなどに別紙被告表示目録及び記載の各表示を付し,商品説明書等に別紙被告表示目録及び記載の表示を付した商品を製造,販売している(以下,上記各表示を併せて「被告各表示」といい,それぞれを「被告表示」などという。)。本件は,原告が,被告各表示は,被告の創業又は八ッ橋の製造開始が元禄2(1689)年である等,正当な根拠に基づかず,被告が製造,販売する商品及び役務の品質等を誤認させる表示であるから,被告各表示を表示する行為が,平成30年法律第33号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法20号。以下「20号」という。)の不正競争(品質等誤認表示)に該当すると主張して,次の請求をする事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/089662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89662
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事案の要旨(by Bot):
本件は,B型慢性肝炎の患者である原告らが,乳幼児期に被告が実施した集団予防接種又は集団ツベルクリン反応検査(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(he‐patitisBvirus。以下「HBV」という。)に感染し,その後,成人になって慢性肝炎を発症し,一旦は鎮静化した後に,更に慢性肝炎を再発したとして,従前の慢性肝炎の発症による損害とは区別される別個の損害が発生したなどの主張をして,当該再発後に発生した損害の包括一律請求として,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害金各1300万円(弁護士費用相当額50万円を含む。)及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(原告番号482につき平成24年7月21日,原告番号641につき同年10月23日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/089661_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89661
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,原告が主張する取消事由と関連する部分としては,要するに,本件訂正発明1と下記の甲1(以下,下記の文献については書証番号に従い「甲1文献」等という。)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)との間の相違点3及び本件訂正発明2と甲1発明との間の相違点6につき,甲3文献に記載された交流電源による電解マーキング法(本件審決において「甲3発明」と呼称されているもの。以下「甲3記載技術」という。)を甲1発明のアライメントマークに用いることには阻害要因が存在し,このほか甲2文献及び甲4ないし甲15文献に記載された事項を勘案しても,各相違点に係る構成を当業者が容易に想到し得るものであるということはできないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/089659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89659
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判示事項(by裁判所):
裁判官がインターネットを利用して投稿による情報発信等を行うことができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/089658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89658
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