【★最大決令2・8・26:裁判官に対する懲戒申立て事件/令2 (分)1】結果:その他

判示事項(by裁判所):
裁判官がインターネットを利用して投稿による情報発信等を行うことができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/089658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89658

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【★最大決令2・8・26:裁判官に対する懲戒申立て事件/令2 (分)1】結果:その他

判示事項(by裁判所):
裁判官がインターネットを利用して投稿による情報発信等を行うことができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例

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【★最大決令2・8・26:裁判官に対する懲戒申立て事件/令2 (分)1】結果:その他

判示事項(by裁判所):
裁判官がインターネットを利用して投稿による情報発信等を行うことができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・3・4/平2 9(ワ)19073】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告において,原告の創作した別紙2プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)を組み込んだ「XSmart.」シリーズのソフトウェア(以下,同シリーズのソフトウェアを一括して「XSmart」という。)をクラウドサーバ上で顧客に提供することにより,本件プログラムを複製し,送信可能化して,原告の本件プログラムについての著作権(複製権,公衆送信権)を侵害するとともに,この侵害行為により作成された複製物を業務上電子計算機において使用することにより,原告の上記著作権を侵害したものとみなされる旨主張して,被告に対し,対象期間を平成26年6月9日から平成29年6月8日までとする不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金1億8000万円(著作権法114条3項による算定)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/089657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89657

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・6・3/平3 1(ワ)9997】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2原告標章記載のかばんの形状(以下「原告標章」という。)について別紙1原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その商標を「原告商標」という。)を有し,原告標章の特徴を有する別紙3原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)を販売する原告が,原告商品の形態は原告の周知又は著名な商品等表示でもある旨主張し,被告において販売していた別紙4被告商品目録記載のハンドバッグ(以下「被告商品」という。)及びそれと同様の形態上の特徴を有するハンドバッグ(その具体的な形態については争いがある。以下,当該ハンドバッグを「バーキンタイプのバッグ」といい,被告商品と併せて「被告商品等」という。)の形状ないし形態は,原告商標と類似する標章であるとともに,原告の周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号)に該当するとして,被告商品等を販売した被告の行為は商標権侵害又は不競法2条1項1号,2号の不正競争に当たり,被告は遅くとも平成22年8月11日から平成30年2月14日までの期間(以下,「対象期間」という。)に被告商品等を少なくとも100個販売したと主張して,被告に対し,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき,次の支払を求める事案である。原告は,これらの請求につき,対象期間を通じて発生した損害について不競法4条による損害賠償請求をし,そのうち原告商標権登録後の期間に生じた損害については上記の両請求権に基づく請求を選択的にするものである。
(1)損害金元金1商標法38条2項ないし不競法5条2項によって算定される利益相当損害金として168万4800円,2信用毀損による無形損害として100万円及び3弁護25士費用相当額として120万円(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/089656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89656

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 2・26/平30(ワ)34729】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「抗折強度の高い薄型チップの形成方法及び形成システム」とする特許第6276437号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載1及び2の各レーザエンジン(以下,これらを併せて「被告各製品」という。)を搭載し,所定の条件でウェーハにレーザ光を照射するための装置であるSDレーザソーを含むSDBGプロセス(「SDBG」とは「StealthDicingBeforeGrinding」の略である。)を実行するために必要な全ての装置から成るシステムは,本件特許の特許請求の範囲請求項2に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告において被告各製品の製造,譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出(以下「製造等」という。)をする行為は,特許法101条2号の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づき被告各製品の製造等の差止めを,同条2項に基づき被告各製品の廃棄をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/089655_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89655

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【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁岡崎支部/令2・7・10/ 1(わ)512】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,義母であるAを介護していたところ,同人が転倒して歩行困難となったのを機に,不眠等の症状が現れて体調を崩し,このままの状態では介護を続けられず家族に迷惑がかかるとの不安を募らせ,突発的に殺意を抱くと,令和元年7月6日午後11時30分頃から同月7日午前4時56分頃までの間に,愛知県蒲郡市a町bc番地前記A方において,同人(当時96歳)に対し,その頸部を両手で絞め付けた上,さらに,その頸部に腰紐(名古屋地方検察庁岡崎支部令和2年領第119号符号91)を巻き付けて絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/089654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89654

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【下級裁判所事件:業務上過失致死/東京高裁6刑/令2・7・2 8/平31(う)791】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決は,本件ドーナツが喉頭ないし気管内を閉塞したため窒息が生じ,被害者はこの窒息により心肺停止状態に陥り,これに起因する低酸素脳症等により死亡したとの機序を認定した上で,被告人には業務上過失致死罪における過失が認められるとしたが,原判決が原判示の過失を認めたことは是認できない。以下,その理由を説明する。 原判決の問題点
ア原判決は,結果の予見可能性を検討し,その上で注意義務を検討するという判断枠組みに基づき,予備的訴因に沿う過失を肯定しているところ,原判決は予見可能性を適切に捉えていない。すなわち,原判決が検討した予見可能性の内容は,被害者自身に対する窒息の危険性を抽象化し,「本件施設の利用者に間食の形態を誤って提供した場合,特にゼリー系の間食を配膳することとされている利用者に常菜系の間食を提供した場合,誤嚥,窒息等により,利用者に死亡の結果が生じること」とされている。これは,本件施設の利用者の状況は様々で,各利用者の間食の形態が常に誤嚥,窒息の防止だけを目的として決められているわけではないのに,特別養護老人ホームにおける利用者一般という概括的な存在を対象に,常菜の中でも,どのような種類の間食かを特定しないまま,死因についても誤嚥,窒息の例示はあるが「等(この点について,検察官は,人の生理的機能に障害を与えること,又は健康状態を不良に変更すること一般と釈明する。原判決5頁)」を付して包括性の高いものにした上で,利用者が死亡することについての予見可能性を問題にしたものであり,要するに,特別養護老人ホームには身体機能等にどのようなリスクを抱えた利用者がいるか分からないから,ゼリー系の指示に反して常菜系の間食を提供すれば,利用者の死亡という結果が起きる可能性があるというところにまで予見可能性を広げたものというほかない。しかし,具(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/089653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89653

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【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/東京高裁10刑/令2 7・21/令1(う)1805】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,要するに,火力発電システム等に係る施設又は設備を構成する機器及び装置の研究,開発等に関する業務等を目的とするA株式会社(以下「本件会社」という。)が,タイ王国(以下「タイ」という。)ナコンシータマラート県カノム郡において遂行していた火力発電所建設工事(以下「本件工事」という。また,本件工事現場及びその周辺を,「現地」という。)に関して,現地に建設した仮桟橋に,火力発電所建設関連部品を積載した総トン数500tを超えるはしけ3隻(以下「本件はしけ」という。)を接岸させて貨物を陸揚げするに当たり,同仮桟橋は,総トン数500t以下の船舶の接岸港として建設許可されたものであったため,タイ運輸省港湾局第4地方港湾局ナコンシータマラート支局長として,同郡における桟橋使用禁止等を命ずる権限を持つ外国公務員等であったBから許可条件違反となる旨指摘され,貨物を陸揚げできなかったことから,同社の取締役常務執行役員兼エンジニアリング本部長として,同社の火力発電所建設プロジェクト等を統括していた被告人が,同社の執行役員兼調達総括部長Y,同社の調達総括部ロジスティクス部長Zほか数名と共謀の上,Bに対し,正規の手続によらずに前記許可条件違反を黙認して本件はしけの仮桟橋への接岸及び貨物の陸揚げを禁じないなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に,本件会社の下請業者の従業員Cを介し,現金1100万タイバーツ(当時の円換算3993万円相当)を供与し,もって,外国公務員等に対し,国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために,その外国公務員等に,その職務に関する行為をさせないことを目的として,金銭を供与したというものである。本件控訴の趣意は,要するに,原判決は被告人に共謀を認定したが,原判決が説示(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/089652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89652

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・7・14/令1(ネ)519】

事案の概要(by Bot):
本件は,X高等学校(以下「本件高校」という。)に在学してこれに付設された学生寮(以下「本件寮」という。)に入寮していた亡Aの相続人である控訴人らが,本件高校を設置する被控訴人に対し,亡Aが本件高校在学中に自殺したのは,同級生である寮生から違法な権利侵害行為(いじめ)を受けていた亡Aに対する本件高校の教職員の安全配慮義務違反行為によるものであり,それによって亡Aが被控訴人に対して国家賠償法1条1項に基づく死亡逸失利益等の損害賠償請求権を取得し,これを控訴人らが相続したなどとして,控訴人甲において,損害賠償金3688万1055円及びこれに対する違法行為の日(亡Aが死亡した日)である平成25年8月17日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人乙及び控訴人丙において,損害賠償金各532万1842円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。原審が本件高校の教職員の安全配慮義務違反行為と亡Aの自殺との間に因果関係が認められないなどとして控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らは,これを不服として控訴するとともに,当審において,仮に上記因果関係が認められないとしても,亡Aが上記安全配慮義務違反行為によって生前に精神的苦痛を被ったことにより被控訴人に対して取得した国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等の損害賠償請求権を控訴人らが相続したとして,控訴人甲において,損害賠償金550万円及びこれに対する違法行為後の日である平成25年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人乙及び控訴人丙において,損害賠償金各275万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/089651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89651

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・7・6/平30(ネ)651】

事案の概要(by Bot):
本件は,脳性麻痺の障害を有し,1審被告市が設置するA市立A特別支援学校(本件特別支援学校)に通学する中学生であった1審原告生徒が,給食介助中の誤嚥により窒息状態に陥って心肺停止となり,低酸素性脳症に由来する重篤な脳障害を後遺した事故(本件事故)について,1審原告らが1審被告らに対して次のような金員の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/089650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89650

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【★最決令2・8・24:殺人被告事件/平30(あ)728】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病にり患した幼年の被害者の治療をその両親から依頼された者が,両親に指示してインスリンの投与をさせず,被害者が死亡した場合について,母親を道具として利用するとともに不保護の故意のある父親と共謀した殺人罪が成立するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/089649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89649

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【下級裁判所事件:政務活動費返還履行請求事件/札幌地 /令2・6・25/平30(行ウ)11】

要旨(by裁判所):
北海道の住民である原告が,被告補助参加人らが,平成28年度に北海道から交付を受けた政務活動費に関して,地方自治法及び北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例に反する違法な支出をしたと主張し,被告に対して,その返還を被告補助参加人らに請求するよう求める住民訴訟につき,同条例に反する支出があるなどとして,原告の請求が一部認容された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/089648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89648

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【下級裁判所事件:三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求 事件/岐阜地裁民2/令2・3・25/平26(ワ)488】結果:その他

要旨(by裁判所):
被告らの所有管理する神岡鉱山において,被告ら又はその下請会社との間
の雇用契約に基づき稼働していた作業員又はその遺族が,被告らの安全配
慮義務違反によって当該作業員らがじん肺に罹患したなどと主張し,被告
らに対し,債務不履行に基づく損害賠償請求(包括一律請求)をしたとこ
ろ,一部の作業員らについてはじん肺の罹患を認定し,他の作業員らにつ
いてはじん肺に至らない程度の病変を認定した上で,請求の一部を認容し
た事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/089647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89647

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・6・29/令1(ネ)4733】

事案の概要(by Bot):
1インターネット上のウェブサイト(ツイッター)に,第1審原告の実名入りで本件逮捕(平成▲年▲月の逮捕であり,被疑事実は建造物(女湯脱衣場)侵入である。)に関する記事が複数投稿され,公衆に閲覧可能になっている。このことから,第1審原告が,本件逮捕というプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益が侵害されていると主張し,ツイッターを管理運営する第1審被告に対し,人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求として,各投稿記事の削除を求めたのが本件である。原判決は第1審原告の請求を全部認容したため,これを不服とする第1審被告が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/089646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89646

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【下級裁判所事件:違法公金支出返還請求事件/京都地裁3 /令2・6・25/平27(行ウ)50】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告京丹波町(以下「被告町」という。)の町長であった被告ら補助参加人(以下「参加人」という。)が,被告町内に立地する商業集積施設である「丹波マーケス」を運営するいわゆる第三セクターである丹波地域開発株式会社(以下「本件会社」という。)の経営を支援するため,被告町の機関として,本件会社に補助金3億2529万円(以下「本件補助金」という。)を交付する決定(以下「本件交付決定」という。)をするとともに,本件会社との間で,本件会社の所有する丹波マーケスの敷地(別紙3物件目録(略)記載の各土地。以下併せて「本件土地」という。)を代金2億8171万円で買い受ける旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結し(以下「本件契約締結行為」という。),被告町が,本件会社に対し,本件補助金及び本件土地の売買代金として合計6億0700万円を支払ったことについて,被告町の住民である原告らが,被告京丹波町長に対し,本件交付決定は,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,参加人は,違法な補助金の交付決定をしたことにより,被告町に補助金相当額3億2529万円の損害を被らせ,本件契約締結行為は,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,参加人は,違法な契約を締結したことにより,被告町に売買代金相当額2億8171万円の損害を被らせたと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,参加人に対して6億0700万円の損害賠償請求すること(支出の日である平成27年1月9日以降年5分の割合による遅延損害金の請求を含む。)を求め(請求の趣旨第1項),本件交付決定が無効であることを前提に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方である本件会社に対して本件補助金相当額3億2529万円の不当利得返還請求をすること(同日以降年5分の割合による(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/089645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89645

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【下級裁判所事件:情報公開等請求事件/大阪地裁7民/令2 6・25/平29(行ウ)104】

要旨(by裁判所):
近畿財務局長が,近畿財務局が保有していた行政文書を意図的に存在しないものとして扱い,文書不存在を理由に不開示とした行為が,国家賠償法上,故意の違法行為に該当するとした上で,その行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/089643_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89643

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【知財(特許権):特許実費等請求事件/東京地裁/令2・7・29/ 平31(ワ)3197】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で特許の実施許諾等に係る契約を締結した原告が,同契約上被告において支払義務を負う費用のうち,平成29年10月1日から平成30年3月31日までの平成29年度第2半期(以下,この期間を指すときは単に「平成29年度第2半期」という。)における特許に係る出願,登録及び維持に要する費用(以下,特許に係る出願,登録及び維持に要する費用を「特許実費」という。)が4512万6043円であり,また,平成30年4月1日から同年6月29日までの期間の実施料が220万7070円である旨主張して,被告に対し,上記契約に基づき,特許実費4521万6043円から既払の6万5200円を控除した残額4506万0843円及びこれに対する約定の弁済期の翌日である同月13日から商事法定利率年6%の割合による遅延損害金並びに実施料220万7070円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成31年2月20日から支払済みまで約定の年14.6%の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/089642_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89642

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【知財(不正競争):名称使用差止請求事件/東京地裁/令2・3 ・25/平30(ワ)27155】

事案の概要(by Bot):
本件は,長唄囃子の普及等の事業活動を行う原告が,「望月」の名称は望月流宗家家元であり「十二代目望月太左衛門」の芸名(以下,望月太左衛門の芸名を持つ者を単に「太左衛門」ということがある。)を有する原告の営業表示として周知であり,被告らにおいて長唄囃子の事業活動に原告の上記営業表示と同一の「望月」の名称を使用する行為は他人の周知な営業表示と同一の営業表示を使用するものとして不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項1号の不正競争に該当する旨主張して,被告らに対し,法3条1項に基づき,長唄囃子における芸名として「望月」なる名称を称し,同名称を表札,看板,印刷物に表示する等して使用することの差止めを求める事案である。これに対し,被告らは,「望月」の名称について,営業表示であることを争うとともに,営業表示であるとしても,原告の所属する流派のほか,被告らの所属する流派など複数の流派で構成される望月流一門全体の営業表示であって,被告らとの関係において他人の営業表示には当たらない旨主張して争っている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/089641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89641

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