Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 434)
事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社aから事業譲渡を受けた原告が,処分行政庁から平成20年2月29日付けで,国税徴収法38条の規定により,原告がaの滞納国税(消費税及び地方消費税1740万3388円並びに延滞税)及び滞納処分費について本件事業譲渡に際しaから原告に対して譲渡された別紙1記載の財産を限度とする第二次納税義務を負うとして,納付通知書による告知処分を受けたことに対し,①原告は,aから積極財産額と同額の債務を譲り受けており,事業譲受による原告の実質的な利得はないから,原告が負う納税義務はないこと,②告知処分時において,譲り受けた積極財産のうち実質的に残存しているのは846万9416円のみであり,その額の範囲で納税義務を負うことを主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228113316.pdf
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概要(by Bot):
本件は,上記「罪となるべき事実」のとおりの児童福祉法違反の事案である。被告人は,被害児童の養父であり,被害児童を保護し,その健全な育成に努めるべき立場にあったにもかかわらず,専ら自己の性欲を満足させるために本件犯行に及んだものである。被害児童は,当時15歳の高校1年生で,アルバイトをしていたものの生活のほとんどを被告人と実母に頼っていた上,被告人の暴力を恐れて抵抗することすらできない状況に置かれていたのであるが,被告人は,そのような被害児童の養父であるという立場を利用して,被害児童と性交したものである。自己中心的な犯行の動機
-11-に酌量の余地は全くないし,卑劣で,児童の健全な育成を著しく阻害する行為として厳しい非難を免れない。被害児童は,いまだ心身ともに未熟で,本件性交により被った肉体的,精神的苦痛は甚大であるし,信用できない供述に終始する被告人の身勝手な態度により2度も証人尋問を受けざるを得なくなったもので,その将来に及ぼす悪影響も心配される。被害児童が検察官調書(原審甲2号証)において,被告人のことは殺したいくらい嫌いだし,二度と会いたくない旨,その心情を吐露しているのももっとものことであり,まことに嘆かわしい。被告人は,被害児童と性交したこと自体は認めるものの,養父の立場を利用したという点を否認し,信用できない供述に終始しており,真摯な反省の情はうかがわれない。弁護人は,被害児童が嘆願書(原審弁4号証)を作成し,被告人を宥恕している旨主張する。しかし,被告人から上記のような被害を受け,上記検察官調書において厳しい処罰感情ともいうべき心情を吐露していた被害児童が,特段の慰謝の措置等が講じられたわけでもないのに,3か月も経たなぁ
いΔ舛貌庸“鏐霓佑鰺┰絜垢襪覆匹箸いΔ里鷲埃ɺ海箸いΔ曚ǂ呂覆ぁ﹅綉㍍牡蟒颪虜鄒丨鉾鏐霓佑良埆菷海魎曨召垢訖涜欧琉娶類ⓕ咩憤焚捨❶\xCB
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228092803.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴事件は,1審原告が,1審被告に対し,①原告製品の販売が本件特許権の侵害に当たらないと主張して,1審被告が,本件特許権に基づき,1審原告に対して原告製品を販売することの差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②1審被告が1審原告の取引先に対して1審原告の販売する原告製品が本件特許権を侵害する旨告知したこと(本件告知行為)が不競法2条1項14号所定の不正競争に該当すると主張して,同法4条及び民法709条に基づき,損害賠償金3397万4752円及び内金1392万3540円に対する訴状送達の日の翌日である平成20年7月12日から,内金2005万1212円に対する請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である平成22年2月10日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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要旨(by裁判所):
国直轄道路事業負担金(国土交通省管轄の河川国道事務所を移転するための敷地取得費用の一部)について,その支出の目的,効果と地方公共団体に対して生じることが想定される受益との関連性並びに費用負担の方法及び金額の相当性等の見地からみて不合理といえないとして,道路法50条1項,2項などの法令に基づき国が市に負担を求めることができるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225141536.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,補正の適否及び本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願の発明は,コンピュータの起動時間を短縮するための簡素化スタートアップシステムに関する発明で,本件補正後の請求項の数は9であるが,そのうち本件補正の前及び後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【本件補正前の請求項1(平成19年5月28日付け手続補正書に記載のもの,本願発明)】「コンピュータと,第1のボタンと,第2のボタンと,ロジック手段と,修正ブートコードと,第1のブートコードと,第2のブートコードとを備える,コンピュータの簡素化されたスタートアップ手順を行うシステムであって,前記ロジック手段は,前記第1のボタンまたは前記第2のボタンのどちらかに反
応して起動して,BIOSルーチンの実行を開始し,前記修正ブートコードは,前記ロジック手段が前記第1のボタンまたは前記第2のボタンのどちらに反応して起動されたのかを前記コンピュータに判断させて,前記コンピュータに前記第1のブートコードまたは前記第2のブートコードを実行させ,ここにおいて,それらブートコードは,それぞれハードドライブ上の異なるパーティションに格納され,オペレーティングシステム用のスタートアップ手順又はブート手順の実行内容を定義し,前記第1のブートコードは,前記第1のボタンに反応した前記ロジック手段の起動に反応して,第1のブートコード手順を前記コンピュータに実行させ,ここにおいて,第1のブートコード手順は,第1のスタートアップ手順又は第1のブート手順であり,前記第2のブートコードは,前記第2のボタンに反応した前記ロジック手段の起動に反応して前記第1のブートコード手順より簡素化された第2のブートコード手宗
腓鯀圧⑤灰鵐團紂璽燭房孫圓気察ち圧⑳柄撚修気譴紳\xE82のブートコード手順は,第2のスタートアップ手順又は第2のブート手順であり,前記コンピュータに前記第1のブートコード手順と異なるコ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225120210.pdf
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要旨(by裁判所):
適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とする整形外科医の不法行為責任の有無を検討する余地はないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225113837.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づいてされた原告らの特許を無効とする審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4,6〜9は次のとおりである。
【請求項1】圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブと,該チューブ表面全面に形成された補強層と,該補強層上に直接またはカバーゴム層を介して接着された複数枚の皮革パネルとを備えた球技用ボールにおいて,前記皮革パネルは,その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ部を有し,前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に,厚さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ,前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において,隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。
【請求項2】前記皮革パネルの周縁部が内側へ略180度折り込まれてなる請求項1記載の球技用貼りボール。
【請求項3】前記皮革パネルの周縁部が内側へ略90度折り曲げられてなる請求項1記載の球技用貼りボール。
【請求項4】前記皮革パネルの折り込まれた部分に,切り込みが形成されてなる請求項2記載の球技用貼りボール。
【請求項5】前記厚さ調整部材が織布よりなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。(請求項9が本請求項を引用しているので,ここに掲載しておく。)
【請求項6】前記厚さ調整部材が衝撃緩衝部材よりなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。
【請求項7】前記厚さ調整部材が,織布と衝撃緩衝部材の積層構造からなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。
【請求項8】前記衝撃緩衝部材が発泡材,不織布,嵩高織物又はハニカム構造部材よりなる請求項6または7記載の球技用貼りボール。
【請求項9】前記皮革パネルと前記厚さ調整部材の間に補強層が介在せしめられてなる請求項1,2,3,4,5,6,7または8記載の球技用貼りボール。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225102417.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,平成20年3月14日付け補正を却下した上,願書の特許請求の範囲を下記2の(1)から(2)へと補正する本件補正は,いわゆる新規事項を追加するものであるから,本件出願を拒絶すべき旨の査定は相当であって,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
睡眠治療装置と,その脳波誘導方法を用いた脳波賦活方式,及び,サブリミナル学習システム
平成19年6月14日付け補正後の発明の名称:脳波誘導睡眠治療装置
平成20年3月14日付け補正後の発明の名称:サブリミナル学習システム
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225101829.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件発明の要旨を下記2のとおり認定した上で,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):植栽用土壌の活性化方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225101456.pdf
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要旨(by裁判所):
国直轄事業負担金(国土交通省管轄の河川国道事務所の敷地取得費用分)を県に負担させたことにつき違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224195406.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,尼崎市の住民である控訴人が,尼崎市長たるAがした社団法人B協会に対する平成15年度から平成21年度までの補助金の交付決定について,同交付決定が憲法89条,地方自治法138条の2及び同法232条の2に違反しているとして,被控訴人に対し,同法242条の2第1項4号に基づいて,Aに対して尼崎市が支出した補助金相当額及び被控訴人代理人に対する本件訴訟に係る着手金相当額並びにこれらに対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金の損害賠償を請求することを求めるとともに,同項1号に基づいて,本件協会に対する平成21年度第2期分の補助金の支出の差止めを求める住民訴訟である。
原審は,損害賠償を請求することを求める訴訟のうち,平成15年度ないし平成20年度の補助金支出については監査請求期間を徒過したとして却下し,その余の損害賠償請求及び差止め請求については,地自法232条の2,138条の2,憲法89条のいずれにも違反しないとして,棄却した。
控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,被控訴人代理人に対する本件控訴事件に係る着手金相当額15万7500円の損害賠償を請求することを求める訴えを追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224094911.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,岩手県内に事務所を置く権利能力なき社団である被控訴人が,特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年4月1日岩手県条例第7号。平成18年12月13日岩手県条例第78号(平成19年1月1日施行)による改正後で平成20年10月27日岩手県条例第57号(同年11月1日施行)による改正前のもの。以下「本件条例」という。)7条3項及び4項に基づき,岩手県が平成20年2月の定例会に出席した各岩手県議会議員に対して支給した総額1483万6500円の費用弁償のうち合計1009万4800円の支給部分は,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「法」という。)203条に違反して違法であり,これにより同額の損害を岩手県に与えたと主張して,法242条の2第1項4号本文に基づき,岩手県知事である控訴人に対し,各岩手県議会議員に対して上記費用弁償額(合計1009万4800円)の返還及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年9月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟である。
原判決は,被控訴人の請求のうち,岩手県が本件条例7条3項に基づき各県議会議員に対して会議等に出席した日1日につき5700円を支給した部分(ただし,平成20年3月24日を除く。),本件条例7条4項に基づき支給した部分及び平成20年3月24日分として支給した部分についてはいずれも法203条に違反して違法であり,これにより岩手県が合計678万0100円相当の損害を被ったとして,岩手県知事に対し,原判決別紙1の「請求対象者目録1」の「議員名」欄記載の各人に対し,同「議員名」欄に対応する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年9月14日から(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224094223.pdf
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要旨(by裁判所):
他人名義を使用して,名義人の指揮命令を一切受けることなく,独自の判断と計算によって独立して不動産業を営む者は,名義人とは別個の事業者であり,名義使用の対価として利益分配金の支払をうける合意は,宅建業法13条の名義貸し禁止規定に抵触するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110223134240.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録に対する無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本件延長登録に先だってされた延長登録の理由となった処分の対象物について特定された用途と,本件延長登録におけるそれとが実質的に同一であるか否か,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110223114428.pdf
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事案の概要(by Bot):
特許権者である原告は,被告からの無効審判請求に基づき,特許庁から特許無効審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,特許法153条1項の解釈適用の適否及び容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110223091632.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被爆者である1審原告らが,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号,以下「被爆者援護法」という。)11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定)という。)の申請をしたところ,いずれも却下処分を受けたため,1審被告厚生労働大臣に対して各却下処分の取消を求めるとともに,1審被告国に対して,各却下処分の違法を理由として,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,1審原告P2及び1審原告P3に対する各却下処分を,いずれも違法として,これらを取り消し,1審原告P1及び1審原告P4に対する各却下処分を,いずれも適法であるとして,同人らの請求を棄却し,1審原告らの国家賠償請求については,いずれも理由がないとして,請求を棄却した。1審原告ら及び1審被告厚生労働大臣は,それぞれの敗訴部分を不服として控訴したが,1審被告厚生労働大臣は,1審原告P2及び1審原告P3に対する控訴を取り下げた。したがって,当審における審理の対象は,1審被告厚生労働大臣のした1審原告P1及び1審原告P4に対する却下処分の違法性の有無及び1審原告らの1審被告国に対する国家賠償請求権の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222191837.pdf
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要旨(by裁判所):
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生じない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222120159.pdf
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<報道>
47NEWS(共同通信):最高裁、遺言めぐり初判断 相続人死亡の「代襲」否定 (2011.2.22)
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事案の概要(by Bot):
1原告は,職業写真家であり,別紙原告写真目録記載の写真を撮影した者である。被告は,「A調査会」ないし「A1調査会」の名称で政治活動を行っている者である。本訴は,原告が,被告に対し,公明党所属のB都議会議員のウェブサイトから本件写真の電子データをダウンロードし,これを利用して別紙被告写真目録1の写真(以下「被告写真1」という。被告写真1は縦横の比率が変更され,かつ,色調がカラーからモノクロに変更されている。)を甲3のビラに,同
3目録2の写真を甲4のビラに,同目録3の写真(以下「被告写真3」という。被告写真3は色調がカラーからモノクロに変更されている。)を甲5のビラに掲載して街頭で通行人に頒布し,同目録4の写真を自らが管理するインターネット上のウェブサイトにアップロードして自己のブログに掲載し,同目録5の写真(以下「被告写真5」といい,「被告写真1」〜「被告写真5」を総称して「被告各写真」という。被告写真5は被写体の両目部分に目隠し様の白いテープが貼付されている。)を街宣車(登録番号「<省略>」。以下「本件街宣車」という。)の車体上部に設置された看板に掲載した被告の行為は,原告の有する本件写真の著作権(複製権,譲渡権,公衆送信権〔送信可能化権〕)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,著作権法112条に基づき,①本件写真を掲載したビラの頒布の差止めと廃棄(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222111613.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区の住民である原告が,同区の執行機関である被告に対し,平成19年4月22日に行われた練馬区議会議員選挙における候補者9名(原告を含む。)が,P1との間において選挙運動のために使用する自動車の借入契約を締結し,公職選挙法及び練馬区の条例に基づき同区から当該自動車の使用に係る費用につきいわゆる公費負担を受けたことに関し,同社は,同区に対して,公費負担の対象外の費用相当額を含めた過大な金額の請求をし,公費負担の対象外の費用相当額を含む過大な金額の支払を受けたものであり,同区は,同社に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っている旨主張して,地方自治法283条1項,242条の2第1項4号の規定に基づき,①主位的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,②予備的には不当利得返還請求権に基づき,同社に対して46万6790円及びこれに対する平成19年7月21日(同区が同社に対して前記の公費負担に係る金員を最後に支払った日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222095406.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。以下「本件条例」という)に基づき,処分行政庁に対し,(仮称)岡崎市新一般廃棄物中間処理施設に関する公文書の開示を請求したところ,処分行政庁が一部のみを開示したので,公文書一部非開示処分(ただし,平成20年6月30日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,別紙1公文書目録記載の公文書に関する部分の取消し及びその取消請求に係る非開示部分の開示の義務付けを求める事案である(なお,上記公文書一部非開示処分においては,本件文書以外の公文書も非開示とされているが,原告は,本件文書に関する部分のみを本件訴訟の対象にしているものと解される。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222094957.pdf
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