【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平22(行ケ)10159】原告:カーベルシュレップ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成19年12月20日付けの手続補正(甲5)により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明1」という。)及び請求項14に係る発明(以下「本願発明14」という。)は,以下のとおりである(補正事項は下線部のとおり。)。
【請求項1】エネルギ案内鎖のプラスチックから成る鎖リンクが互いに間隔をおいた側板(10,11,30,31,50,51,70)及びこれらの側板を結合する下部及び上部の横連絡片(15,18,35,38,55,56,75)を持ち,少なくとも1つの横連絡片(15,35,55,75)が側板の1つ(10,30,50,70)に関節結合されている,鎖リンクの製造方法において,まず側板の少なくとも1つ(10,30,50,70)が形成され,それから横連絡片の少なくとも1つ(15,35,55,75)の形成中に,側板の1つ(10,30,50,70)と横連絡片の1つ(15,35,55,75)との関節結合部が同時に形成されることを特徴とする,鎖リンクの製造方法。
【請求項14】エネルギ案内鎖用のプラスチック製鎖リンクであって,互いに間隔をおいた側板(10,11)及びこれらの側板を結合する下部及び上部の横連絡片(15,18)を持ち,少なくとも1つの横連絡片(15)が側板の1つ(10)に関節結合されているものにおいて,横連絡片(15)の一部が,側板(10)に形成される継手軸(16)を継目なしに包囲していることを特徴とする,鎖リンク。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224103130.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平21(行ケ)10062】原告:エティファーム/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,存続期間延長登録の出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求につい
て,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件出願が,特許法67条の3第1項1号の規定に該当するか否かである。
発明の要旨(By Bot):
本件特許発明は,平成11年異議第71718号において提出された訂正請求書に添付された訂正明細書の特許請求の範囲に記載された,以下のとおりのものである。
【請求項1】投与前に水中に分散させることなく経口投与する錠剤であって,味覚マスクするように被覆層(ただし,当該被覆層はステアリン酸,ステアリン酸アルミニウム,ステアリン酸カルシウム,ステアリン酸マグネシウム,ステアリン酸亜鉛及びタルクからなる群から選択される潤滑剤の有効量を含む潤滑コーティング表層膜を含まない)で被覆された微結晶または微粒子形態の有効物質と,賦形剤混合物とを含む材料を圧縮して得られ,前記賦形剤混合物がカルボキシメチルセルロース又は錠剤の全重量に対して13.3%以下の不溶網状PVPを含む少なくとも1つの崩壊剤,及び,澱粉,加工澱粉,あるいは微結晶セルロースから選択され,水と接触して高粘度を生じない少なくとも1つの膨張剤を含み,発泡剤及び遊離の有機酸を含まず,口中で唾液の存在下で咀嚼無しに60秒より短い時間で崩壊する急速崩壊性多粒子錠剤。
【請求項2】前記賦形剤混合物が,直接圧縮糖をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の錠剤。
【請求項3】胃腸鎮静薬,制酸薬,鎮痛薬,抗炎症剤,冠状血管拡張薬,末梢および脳血管拡張薬,抗感染剤,抗生物質,抗ウイルス剤,駆虫剤,抗癌剤,抗不安剤,神経弛緩薬,中枢神経系刺激剤,抗鬱薬,抗ヒスタミン剤,下痢止め剤,緩下薬,栄養補給剤,免疫抑制薬,コレステロール低下剤,ホルモン,酵素,鎮痙剤,抗苦悶剤,心臓律動作用薬,動脈高血圧の治療薬,抗片頭痛剤,血液凝集作用薬,抗癲癇剤,筋弛緩剤,糖尿病の治療薬,甲状腺機能不全の治療薬,利尿剤,食欲抑制薬,抗ぜん息剤,去痰薬,鎮痰剤,粘液調整薬,うっ血除去薬,催眠薬,制吐剤,造血剤,尿酸排泄剤,植物抽出物,造影剤よりなる有効物(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224102745.pdf



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ブログ:平成21(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 -特許実務日記 (2010.12.27)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平22(行ケ)10112】原告:X/被告:パイオニア(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,訂正要件充足性の有無,容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224102003.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平22(行ケ)10147】原告:エフ ホフマン-ラ ロッシュ アクチェンゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,血液中の検体の濃度の測定等のために使用されるバイオセンサに関する発明で,平成19年9月26日付け手続補正書に記載の請求項の数は4であるが,そのうち請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
 「第1の表面と,該第1の表面上の所定の反応域,および該第1の表面において該反応域に隣接し,かつ少なくとも外接して配置された凹部を包含して形成された下部プレート要素と,前記反応域の少なくとも一部に被覆された試薬と,前記試薬を横切って延び,隙間を画定するために前記下部プレート要素と共同する上部プレート要素とを備え,
 前記隙間が開口を有し,液体サンプルを該開口から試薬に移送する寸法を有し,
 前記開口と試薬との間の隙間に前記凹部の少なくとも一部が配置され,当該凹部の少なくもとママ1つが1000μmの幅を有してなるバイオセンサであって,
 前記上部プレート要素と下部プレート要素との間に,第1の部分(70)と第2の部分(72)とを含むスペーサ(15)を備え,該第1の部分(70)および第2の部分(72)のそれぞれの両端(60,62)間に延び,対向する縁(64)が前記隙間を共同して形成し,該第1の部分および第2の部分の各端(62)が,前記反応域に形成された電極アレイから間隔をおいて配置されてなるバイオセンサ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224101532.pdf



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【★最決平22・12・20:保釈保証金没取請求事件/平22(す)463】結果:棄却

要旨(by裁判所):
保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224092335.pdf



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【★最決平22・12・20:道路交通法違反,労働基準法違反被告事件/平22(あ)148】結果:棄却

要旨(by裁判所):
労働基準法32条1項(週単位の時間外労働の規制)違反の罪と同条2項(1日単位の時間外労働の規制)違反の罪との罪数関係
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224092503.pdf



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ブログ:最高裁,労働基準法32条1項違反と同条2項違反の罪は併合罪の関係になると判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2010.12.26)
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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平22(行ケ)10257】原告:アディクセン スカンジナビア アーベー/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の引用商標とは,類似の商標であり,かつ,指定役務が同一又は類似のものを含むものであるから,商標法4条1項11号に該当し登録を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222165628.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10257 審決取消請求事件 商標権「EXTRIMA」 -特許実務日記 (2010.12.28)
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【知財(商標権):商標権移転登録手続請求事件/東京地裁/平22・12・16/平21(ワ)2400】原告:一般(財)日本中国語検定協会/被告:A

事案の概要(by Bot):
 別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを総称して「本件商標権」といい,各登録商標を総称して「本件商標」という。)は,Bにより商標登録出願がされ(以下「本件出願」という。),同人を商標権者として商標登録されたものである。Bの死亡した後,本件商標権につき,一般承継を理由として,Bの相続人である被告に対して移転登録がされた。
 原告は,日本中国語検定協会(以下「旧協会」という。)を設立者とする一般財団法人であり,原告の実施する中国語検定試験の呼称として本件商標を使用している。
 本件は,原告が,本件出願は当時旧協会の代表者であったBが権利能力なき財団であった旧協会のために行ったものであり,本件商標権の実質的な権利者は旧協会との間に人格の同一性が認められる原告であると主張して,商標権に基づき,又は,Bと旧協会との間の委任契約に基づき,被告に対し,本件商標権の移転登録手続を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222163741.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・12・21/平22(ワ)12322】原告:A/被告:(財)住宅金融普及協会

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告がその開設するウェブサイト上に掲載している「住宅ローン商品金利情報」((略)がURL上に含まれる全てのページ。以下同じ。)のうちの図表(「別紙A」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「被告図表」という。)は,原告の著作物である「図表」(「別紙B」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「本件図表」という。)を複製したものであり,被告の上記掲載行為は原告の保有する本件図表の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害する旨主張し,被告に対し,著作権法112条1項に基づく差止請求として被告のウェブサイト上の「住宅ローン商品金利情報」が掲載されたウェブページの閉鎖と,著作権侵害の不法行為による損害賠償の一部請求として706万4000円の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222085234.pdf



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【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求事件/東京地裁/平21・11・27/平21(行ウ)164】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国分寺市長が,国分寺市まちづくり条例に基づき,A株式会社に対して,平成21年8月3日付けで別紙1開発事業目録記載の開発事業についてした開発基準適合確認通知につき本件開発事業の計画地の近隣住民である原告らがその取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216142217.pdf



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本判決の掲載ページ
控訴審判決の掲載ページ
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当サイト(控訴審判決):【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第164号)/東京高裁/平22・6・10/平21(行コ)406】分野:行政
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・20/平22(行ケ)10134】原告:カルビー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定を不服とする審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
争点は本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は販促ツールの受注/出荷管理/評価システムに関する発明で,上記補正後の請求項は2つから成るが,このうち請求項1に係る発明(本願発明)の要旨は以下のとおりである。
 「電子タグ,電子透かし,3次元コード,または2次元コードのいずれかの自動認識のシンボルであって,1個の上記自動認識のシンボルに,販促ツールが配置された売り場を評価するための動作を消費者の携帯端末に実行させる特定動作用データと,当該販促ツールの受注/出荷管理を行う場合及び上記売り場の評価をする場合に使用する当該販促ツールの種類を示す識別子と,当該販促ツールの注文者を示す識別子とを含ませ,当該自動認識のシンボルを付した販促ツールの受注/出荷管理を行うとともに,当該販促ツールが使用された売り場の評価を行う処理手段,記憶手段,表示手段を有するサーバを含む受注/出荷管理/評価システムであって,
 上記サーバが受注/出荷管理を行う場合は,
 上記処理手段が,販促ツールを注文する上記注文者を示す識別子,受注した販促ツールの種類を示す識別子及び数量とを上記注文者の端末装置から取得し,それらを上記記憶手段に関連付けて記憶し,
 上記処理手段が,選択されている注文者について,出荷前に,販促ツールに付された上記自動認識のシンボルから当該販促ツールの種類を示す識別子を読み込み,読み込んだ種類について上記記憶手段に記憶されている受注数量を相殺してゆき,上記相殺の状況を上記表示手段に表示し,
 上記サーバが評価を行う場合は,
 消費者の携帯端末において,消費者の操作に応じて,上記販促ツールに付されている上記特定動作用データが読み込まれて実行されると,上記処理手段が,その結果として上記携帯端末に表示された入力画面から入力されて送信された,複数の評価項目を含む評価データ,上記販促ツールの種類を示す識別子および当該販促ツールの注文者(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221131506.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・20/平22(行ケ)10128】原告:浦安電設(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(請求項1の記載)
「一軸線上に第一シリンダーと第二シリンダーを対置し,該第一シリンダー内の第一ピストンと第二シリンダー内の第二ピストンを上記軸線上に延在するピストンロッドで直結して上記第一,第二ピストンとピストンロッドとが一体に往復運動する構成を有し,該ピストンロッドに出力機構を連結したエンジンにおいて,上記出力機構としてピストンロッドに対し軸対称に配置した第一出力機構と第二出力機構とを備え,該第一出力機構の第一コネクティングロッドの一端と第二出力機構の第二コネクティングロッドの一端を上記ピストンロッドの軸線方向の中心に支軸を介し回動可に連結すると共に,上記第一コネクティングロッドの他端と第二コネクティングロッドの他端を第一,第二クランクレバーに支軸を介し夫々回動可に連結し,上記直結ピストンロッドの往復運動を該ピストンロッドの中心に連結した上記第一,第二コネクティングロッドを介して第一,第二クランクレバーの回転運動に変換する構成を有することを特徴とするエンジン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221131201.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平22・12・16/平22(ワ)4770】原告:P、ニシガキ工業(株)/被告:(株)小林鉄工所

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件意匠権
 原告Pは,次の意匠登録に係る意匠権を有している。
登録番号 第955981号
登録日 平成8年3月26日
出願日 平成6年5月12日
意匠に係る物品 長柄鋏
登録意匠 別紙意匠公報記載のとおり
(2)被告の行為
ア 被告は,業として別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,譲渡のために展示している。
イ 被告製品の意匠は,別紙被告意匠の説明図面のとおりである。
(3)物品の類似性
 被告製品は長柄鋏であり,本件登録意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
 本件において,原告らは,被告に対して以下の請求をしている。
(1)原告Pの請求
 被告意匠が本件登録意匠に類似し,被告製品を製造販売する行為が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づく被告製品の製造・譲渡等の差止め及び同条2項に基づく同製品の廃棄並びに本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1万4360円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
(2)原告ニシガキ工業株式会社の請求
 被告による上記(1)の本件意匠権侵害により,原告会社が原告Pから許諾を受けた独占的通常実施権が侵害されたと主張して,当該独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として147万8668円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
3争点
(1)被告意匠が本件登録意匠と類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録が意匠登録無(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221093055.pdf



<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:平成22(ワ)4770 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権「長柄鋏」 -特許実務日記 (2010.12.23)
ブログ:ケーキを食べましたが、長柄鋏の類否のハナシ -名古屋の商標亭 (2010.12.27)
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【★最判平22・12・20:行政書士法違反被告事件/平20(あ)1071(原審:札幌高裁)】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース:家系図は事実証明書類にあたらず 行政書士法違反の被告に逆転無罪 最高裁 (2010.12.20)

MSN産経ニュース:「また作りたい」逆転無罪判決で花香さん (2010.12.20)

asahi.com:観賞用家系図、作成に資格無用 最高裁、逆転無罪判決 (2010.12.20)

47NEWS(共同通信):家系図作成、観賞用は適法 最高裁、無資格者に無罪 (2010.12.20)
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・12・6/平21(ワ)35184】原告:パイオニア(株)/被告:(株)ナビタイムジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許発明に係る特許権2件を有する原告が,被告が提供するナビゲーションサービスは当該各特許発明の構成要件を充足し,被告がユーザーに当該サービスを使用させ,又は当該サービスに供する装置を生産することによって原告の各特許発明を実施して当該各特許権を侵害し,かつ,当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当するとして,①前記使用による特許発明の実施を理由とする別紙物件目録記載1のナビゲーション装置に含まれるサーバーの使用の差止め及び別紙物件目録記載3のプログラムの廃棄(同条2項)を,②前記生産による特許発明の実施又は前記間接侵害を理由とする別紙物件目録記載2の携帯端末用プログラムの譲渡等及び譲渡等の申出等の差止め(同条1項)をそれぞれ求めるとともに,③前記ナビゲーションサービスの使用による侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金4億3200万円(民法709条,特許法102条3項)のうち2億円及び前記携帯端末用プログラムの譲渡等による間接侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金16億5000万円(民法709条,特許法102条3項)のうち8億円の合計10億円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220120521.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):「携帯ナビは特許侵害」と提訴 パイオニア、10億円請求 (2009.11.11)
47NEWS(共同通信):車載特許のパイオニア敗訴 携帯ナビ、特許権侵害せず (2010.12.6)
MSN産経ニュース:「EZ助手席ナビ」、パイオニアの特許を侵害せず 東京地裁判決 (2010.12.7)

<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)35184特許権侵害差止請求事件「車載ナビゲーション装置 -特許実務日記 (2010.12.20)
ブログ:2010年の気になった知財事件(当事者系)その1 -特許実務日記 (2011.1.4)
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【知財(特許権):特許を受ける権利確認請求事件/東京地裁/平22・11・29/平21(ワ)9793】原告:クラウン精密工業(株)/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が行った別紙特許出願目録1及び2記載の各特許出願に係る発明について,同発明は,被告が原告の従業員であった時期に行われた職務発明であって,使用者である原告が特許を受ける権利の譲渡を受けた,仮にそうでないとしても,原告と被告の間では特許を受ける権利について黙示の譲渡があったと主張して,原告が同権利を有することの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220110344.pdf



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【下級裁判所事件:不当利得返還請求控訴事件/大分地裁民事2部/平22・9・27/平22(レ)13】結果:棄却(原審結果:棄却)

事案の概要(by Bot):
 本件は,控訴人が被控訴人に対し,平成12年10月31日から平成18年1月18日までの間,継続的になされた複数の貸付け及びこれらに対する弁済について,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息に該当することを前提とした上で,同弁済金のうち,利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると,原判決添付別紙計算書1のとおり42万3414円の過払金等が発生しているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払元金41万4860円及び確定利息8554円並びに過払元金に対する最終取引日の翌日から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を求めた(本訴)のに対し,被控訴人が控訴人に対し,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息には該当しないなどと主張して,控訴人の請求を争った上で,上記貸付金につき利息制限法所定の利率に引き直して充当計算をしても,原判決添付別紙計算書2のとおり貸金残2万2762円(元本)があるとして,元本及びこれに対する最終取引日の翌日である平成18年1月19日から支払済みまで約定利率である年26.28パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた(反訴)事案である。
 原審は,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息に該当せず,それを前提に計算すると控訴人に貸金債権が残るとして,本訴請求を棄却し,反訴請求の全部を認容したことから,これに不服の控訴人が控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220105055.pdf



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【下級裁判所事件:生活保護開始決定義務付け等請求事件/大分地裁民2/平22・10・18/平21(行ウ)9】結果:却下

事案の概要(by Bot):
本件は,永住者の在留資格を有するb国籍の外国人である原告が,夫とともに駐車場や建物の賃料収入等で生活を送っていたところ,原告宅に引っ越してきた義弟から暴言を吐かれる,預金通帳等を取り上げられるなどの虐待を受け,生活に困窮したことから,生活保護を申請したが,a市福祉事務所長が本件申請について却下処分をしたため,主位的に本件却下処分の取消(取消訴訟)及び保護開始の義務付け(義務付け訴訟)を求め,予備的に保護の給付(当事者訴訟)を求め,さらに予備的に保護を受ける地位の確認(当事者訴訟)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220104616.pdf


<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁 (2010.10.18)
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【下級裁判所事件:生活保護開始申請却下取消等請求事件/大分地裁民2/平22・9・13/平20(行ウ)9】結果:却下

事案の概要(by Bot):
 原告は,平成17年3月以降被告から生活保護を受給していたところ,保護開始前から受給していた老齢基礎厚生年金を担保として,同年10月,年金担保貸付けを利用して貸付けを受け,一旦はこれを完済したが,再度年金担保貸付けを利用しようとしたところ,受給保護費との関係でこれが認められない見込みである旨を告げられたため,平成20年3月17日に,一旦生活保護廃止決定処分を受け,その上で,再度年金担保貸付けを利用した。
 原告は,その後,生活に困窮したため,平成20年5月1日付けで処分行政庁に対し生活保護申請をしたが,a市福祉事務所の職員による調査の際,同月9日付けで生活保護申請を取り下げた。
 その後,原告は,同年6月2日付けで再度生活保護申請を行ったが,処分行政庁は,原告が生活保護法4条が定める生活保護の受給要件を満たしていないとして,生活保護申請却下決定をした。
 本件は,原告が,本件取下げは錯誤により無効であるから,本件申請については法24条4項によりみなし却下処分がされており,本件再申請については本件却下処分がされているところ,本件各却下処分は,原告が生活保護の受給要件を満たすにもかかわらずなされた違法なものであるとし,主位的に,本件みなし却下処分の取消し並びに行政事件訴訟法37条の3第1項2号の義務付けの訴えとして本件申請日付けでの生活保護の開始及び同日以後に支払われるべき生活保護費とその各月支払期日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め,予(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220103911.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民1/平22・10・8/平21(ワ)24】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,労働契約上の安全配慮義務違反に基づき,損害賠償を求めた事案である。以下,平成20年については,原則として月日のみで表示する。
1 前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
ア 被告は,病院及び老人保健施設を経営する医療法人であり,A病院(以下「被告病院」という。)を経営している。
イ 被告病院は,介護療養型医療施設であり,医師・看護師による医療・看護業務のほか,介護職員による介護業務も行っている。
ウ 被告病院では,入院患者に対して一般入浴又は特別入浴を行っており,このうち,特別入浴とは,自ら体を動かせない患者や起立歩行に介助を要する患者を対象とし,介助者が患者を車椅子等から入浴用ストレッチャーに移乗させた上,体洗いと入浴(シャワー入浴を含む。)を行うものである。
2ア 原告は,2月18日から3月21日まで,被告病院に介護職員として勤務した。
イ 原告は,被告病院における介護業務の一環として特浴介助の作業にも従事し(ただし,原告が特浴介助に従事するようになった時期については,当事者間に争いがある。),その際,患者に対して車椅子等と入浴用ストレッチャーとの間を移乗させる作業をするに当たり,両前腕を使って患者を仰臥位の状態ですくい上げる,俗にいう「お姫様抱っこ」をしていた(以下,特に断ることなく,「お姫様抱っこ」と表現する。)。原告は,a労働基準監督署長に対し,4月11日,医療法人B整形外科の担当医による「左前腕〜手腱鞘炎,右手腱鞘炎」との診断に基づき,被告病院を事業主とし,入院患者に対する入浴介助の作業により上記疾患を発症したとして,労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付の支(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220103226.pdf



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