Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 442)
事案の概要(by Bot):
本件は,日本国における永住者の在留資格を有する外国人である原告が,a市福祉事務所長がした生活保護申請却下決定に対して,a県知事に審査請求を行ったところ,同知事から,外国人である原告に対する上記却下決定は行政不服審査法上の処分に該当しないとして,これを却下する旨の裁決を受けたために,上記裁決の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220102402.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業法に基づいて登録を受けた著作権等管理事業者である原告が,①被告株式会社KT JAPANに対し,録音利用許諾契約に基づく原告の管理著作物の使用料,違約金及び当該使用料に対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びにインタラクティブ配信利用許諾契約に基づく原告の管理著作物の使用料及びこれに対する約定の遅延損害金の支払を,②被告株式会社KT JAPANの代表者である被告Aに対し,会社法429条1項に基づく前記各使用料相当額の損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220101554.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,英国において,下記本願商標につき国際登録出願をし,同商標につき国際登録がなされたところ,締約国官庁たる日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①下記本願商標が下記引用商標と類似するか(商標法4条1項11号),及び,②本件審判手続の違法性の有無,である。
記
(1)本願商標・商標・指定役務(後記補正後のもの)
39 Travel and tour agency services, ticket reservation and booking agency services for travel, tourist agency services, provision of information relating to travel and travel destinations; advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services; and including the provision of all the aforesaid services on-line.
※訳文
第39類 旅行代理店による役務の提供,旅行用のチケットの予約及び予約の取次ぎ,旅行代理店による役務の提供,旅行及び旅行先に関する情報の提供,前述のすべての役務に関する指導及び助言(前述の全ての役務はオンラインによる提供を含む)。
43 Hotel
reservation services, holiday accommodation reservation services and resort hotel room reservation services; provision of information relating to hotels, holiday accommodation and(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220094516.pdf
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ブログ:称呼は共通してるけど非類似、だって取消されたとかあったし -名古屋の商標亭 (2010.12.21)
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ビデオカセットレコーダインデックスと電子番組ガイドの組み合わせ」とする後記2(2)の本件特許の特許権者である原告が,被告に対し,その製造,販売する別紙被告製品目録記載のレコーダー(ただし,同目録記載(2)のレコーダーについては,既に製造,販売を終了している。以下,一括して「被告製品」という。)が上記発明の方法の使用に用いられる物であって後記2(2)の本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告は被告製品が本件発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記行為を行い,本件特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,同目録記載(1)のレコーダーの製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計1億1968万円及びこれに対する不法行為の後である平成21年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220094940.pdf
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要旨(by裁判所):
会社が高年齢者雇用安定法に基づき60歳の定年後64歳まで1年ごとに雇用契約を更新する就業規則を定めている場合,定年後の再雇用の雇止めをされた原告による地位確認請求について,64歳に達するまで雇用が継続されると期待する合理的な理由があり,整理解雇の要件を満たしていないとして,原告の請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217175701.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,信用組合である原告がC商事株式会社に対してした7億6000万円の融資について,当時の原告の理事長である被告B1及び理事である被告B2の行った融資決裁は委任契約上の善管注意義務に違反すると主張して,原告が被告らに対し,中小企業等協同組合法38条の2第1項,同法38条の4に基づき,連帯して,上記融資についての回収不能額の一部である3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217150615.pdf
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要旨(by裁判所):
電気通信事業者が,その設置する加入者光ファイバ設備を用いて戸建て住宅向けの通信サービスを自ら加入者に提供するに際し,他の電気通信事業者が上記設備に接続して上記サービスを提供するために支払うべき接続料金につき,安価となる方式を用いることを前提にその認可を受けていながら,実際には高価となる方式を用い,後者の方式における接続料金を下回るユーザー料金を設定した行為が,独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217113923.pdf
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本判決の掲載ページ
原審判決の掲載ページ (2009.5.29)
<関連ページ>
公正取引委員会(PDF):平成16年(判)第2号 審判審決 (2007.3.26)
公正取引委員会(PDF):平成16年(判)第2号 審判官の処分に対する異議の申立てに対する決定 (2006.2.13)
<報道>
47NEWS(共同通信):NTT東日本に排除勧告 光ファイバーで参入妨害 (2003.12.4)
47NEWS(共同通信):NTT東、排除勧告を拒否 公取委と審判で対決へ (2003.12.15)
ITmedia:「これでは二重規制だ」 ~NTT東、独禁法違反に真っ向から反論 (2004.2.25)
47NEWS(共同通信):NTT東日本の敗訴が確定 光接続値下げの参入妨害 (2010.12.17)
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事案の概要(by Bot):
本件は,文部科学省が全国の小学校6年生及び中学校3年生を対象にして行った全国学力・学習状況調査に関し,原告が,大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号。以下「本件条例」という)に基づいて,大阪府教育委員会に対して,全国学力調査結果のうち市町村別及び学校別データが記載された行政文書の公開を,大阪府知事に対して,同じく市町村別データが記載された行政文書の公開を,それぞれ請求したところ,府教委及び府知事から,それぞれ本件条例8条1項4号(事務執行支障情報)該当を理由とする行政文書の一部を非公開とする部分公開決定を受けたため,本件各決定のうち非公開とされた部分の取消し及び本件各決定に係る行政文書の非公開部分の公開決定の義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217105633.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告を特許権者とする特許に対する特許異議の申立てについて原告の特許を取り消す旨の決定をした合議体の当時の審判長で,特許庁審判官であった被告に対し,被告が上記決定をしたことは原告との関係で不法行為を構成する旨主張して,不法行為に基づく損害賠償としての慰謝料の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216170520.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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当サイト(関連事件):東京地裁平成22年(ワ)第36356号 (2010.12.3判決)
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願について拒絶査定を受けた原告が,明細書を補正する旨の手続補正書及び意見書を提出したが,特許庁長官から上記手続補正書に係る手続の却下処分及び上記意見書に係る手続の却下処分を受けたため,上記各却下処分について行政不服審査法による異議申立てをしたところ,特許庁長官が上記異議申立てを棄却する旨の決定をしたため,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216165531.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,国分寺市長が,国分寺市まちづくり条例に基づき,A株式会社に対して,平成21年8月3日付けで原判決別紙1開発事業目録記載の開発事業についてした開発基準適合確認通知につき,本件開発事業の計画地の近隣住民である控訴人らがその取消しを求めた事案である。
原審は近隣住民である控訴人らはいずれも本件訴えの原告適格を有するが市長がした本件処分は合理的な裁量の範囲内にあるから適法であり,裁量権の逸脱又は濫用に当たらないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らは,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216144319.pdf
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本判決の掲載ページ
第一審判決の掲載ページ
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当サイト(第一審判決):【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求事件/東京地裁/平21・11・27/平21(行ウ)164】分野:行政
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要旨(by裁判所):
不動産の所有権が甲から乙を経て丙に移転したにもかかわらず,登記名義がなお甲の下に残っている場合において,丙が甲に対し甲から丙に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216145711.pdf
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ブログ:arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと -Matimulog (2010.12.17)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の被告の本件商標に係る登録商標のうち,指定商品「LEDランプ」に係る商標登録について,不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求が成り立たないとした特許庁の別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216101236.pdf
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当サイト(関連事件):知財高裁平成22年(行ケ)第10012号
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する名称を「有機エレクトロルミネッセンス素子」とする発明についての特許第3981331号(請求項の数11)につき被告が無効審判請求をしたところ,特許庁が同特許を無効とする旨の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
なお,原告が,同審決後の平成21年6月29日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正審判請求(請求項の数3)をしたところ,特許庁が独立特許要件を欠くとして請求不成立審決をしたことから,原告は同審決の取消しを求める訴訟を提起し,同訴訟は本件と並行して審理が進められている。
2 争点は,①上記発明が下記の引用例1ないし3に記載された発明から容易想到であったか条6項1号所定のいわゆるサポート要件を充足しているか,である。
記
引用例1:雑誌「Organic Electronics 2(2001)」37〜43頁部分の「Efficient electrophosphorescence using a doped ambipolar conductive molecular organic thin film(ドープした両極性導電」性分子有機薄膜を用いた効率的なリン光発光)2001年(平成13年)3月発行
引用例2:国際公開特許公報(WO95/09147号)・発明の名称「有機エレクトロルミネッセンス素子及びアリーレンジアミン誘導体」・国際公開日1995年(平成7年)4月6日
引用例3:城戸淳二監修「有機EL材料とディスプレイ」・株式会社シーエムシー平成13年2月28日発行
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216101205.pdf
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当サイト(関連事件):知財高裁平成22年(行ケ)第10106号
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する名称を「有機エレクトロルミネッセンス素子」とする発明についての特許第3981331号(請求項の数11)につき,原告が平成21年6月29日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正審判請求(請求項の数3)をしたところ,特許庁が独立特許要件を欠くとして請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
なお,原告が有する上記特許の全請求項(1〜11)につき被告補助参加人保土谷化学工業株式会社が平成20年3月10日付けで無効審判請求(無効2008−800045号)をし,これに対し原告が平成20年6月3日付けで訂正請求(請求項の一部削除を含む,請求項の数6)をしていたところ,特許庁は平成21年2月26日付けで訂正を認めた上,上記特許請求項1〜6を無効とする旨の審決をしたことから,原告(出光興産株式会社)が被告補助参加人(保土谷化学工業株式会社)を相手方として審決取消訴訟(平成21年(行ケ)第10096号)を提起し,同訴訟は本件訴訟と並行して審理が進められている。
2 争点は,上記訂正審判請求に係る発明(請求項1〜3)が,下記の引用例1ないし3に記載された発明から容易想到で独立特許要件を満たさないか(特許法29条2項,126条5項等),である。
記
引用例1:雑誌「OrganicElectronics2(2001)」37〜43頁部分の「Efficient electrophosphorescence using a doped ambipolar conductive molecular organic thin film(ドープした両極性導電」
性分子有機薄膜を用いた効率的なリン光発光)2001年(平成13年)3月発行。
引用例2:国際公開特許公報(WO95/09147号・発明の名称「有機エレクトロルミネッセンス素子及びアリーレンジアミン誘導体」,国際公開日1995年(平成7年)4月6日。
引(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216100801.pdf
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当サイト(関連事件):知財高裁平成21年(行ケ)第10096号
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の被告の本件商標に係る登録商標のうち,指定商品「LEDランプ」に係る商標登録について,不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求が成り立たないとした特許庁の別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216100215.pdf
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当サイト(関連事件):知財高裁平成22年(行ケ)第10013号
ブログ:平成22(行ケ)10012 審決取消請求事件 商標権「エコルクス」 -特許実務日記 (2010.12.16)
ブログ:平成22(行ケ)10012号(知財高裁平成22年12月15日判決) -理系弁護士の何でもノート (2010.12.17)
ブログ:包装前の包装容器と、一日違い頒布 -名古屋の商標亭 (2010.12.20)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「電子データ置換法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①審査及び審判手続の違法性の有無,②特許請求の範囲の請求項1ないし25に係る発明が下記発明との間で新規性を有するか(特許法29条1項3号),③同じく上記発明が進歩性を有するか(同条2項),である。
記
・引用例1:松井甲子雄「画像深層暗号−手法と応用−」第1版第1刷,発行所 森北出版株式会社,発行日 平成5年6月15日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という)。
・引用例2:特開平8−69250号公報(発明の名称「暗号化鍵または復号鍵の入力装置および通信装置」,公開日平成8年3月12日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216095723.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で個人財産総合保険契約を締結した原告が,当該保険契約の目的である建物が火災により全焼したとして,被告に対し,当該保険契約に基づき,保険金6024万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215162252.pdf
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理由の要旨(by Bot):
要するに,①本件補正は,請求項の削除,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明のいずれをも目的とするものではないから,平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず,②仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的としたものであったとしても,同改正前の特許法36条6項(以下「法36条6項」という。)2号に適合するものではないから,特許出願の際,独立して特許を受けることができないものであり,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第5項において準用する特許法126条5項の規定に違反するものとして,却下すべきものであり,③本願発明は,実願昭56−78790号(実開昭57−189900号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215153414.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10188 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「物品」 -特許実務日記 (2010.12.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有し発明の名称を「携帯型歯面爪面清掃研磨器」とする特許第3442359号の請求項1ないし4及び6につき,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,請求項1ないし4及び6に係る各発明が,下記引用例1ないし6に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(特許法29条2項)である。
記
引用例1:特開平9−252842号公報(発明の名称「電動歯ブラシ」,公開日平成9年9月30日,甲1。以下ここに記載された発明を「甲1発明」又は「引用発明」という。)
引用例2:特開平8−80220号公報(発明の名称「電動歯ブラシ装置」,公開日平成8年3月26日,甲2。以下ここに記載された発明を「甲2発明」という。)
引用例3:実用新案登録第2524398号公報(考案の名称「携帯用歯ブラシセット」,登録日平成8年11月7日,発行日平成9年1月29日,甲3。以下ここに記載された発明を「甲3発明」という。)
引用例4:登録実用新案第3023607号公報(考案の名称「携帯用歯ブラシ」,登録日平成8年2月7日,発行日平成8年4月23日,甲4。以下ここに記載された発明を「甲4発明」という。)
引用例5:実開平2−61213号公報(考案の名称「歯磨セット」,公開日平成2年5月8日,甲5。以下ここに記載された発明を「甲5発明」という。)
引用例6:特表平11−513922号公報(発明の名称「電動歯ブラシ」,公表日平成11年11月30日,国際公開日平成10年1月15日甲6。以下ここに記載された発明を「甲6発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215090504.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10129号(知財高裁平成22年12月14日判決) -理系弁護士の何でもノート (2010.12.16)
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