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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
A事件原告・B事件被告アメリカ合衆国(以下「特許権者」という。)は,「ボロン酸化合物製剤」の発明について,2002年1月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2001年1月25日(US)米国)を国際出願日とする特許出願を行い,平成20年8月1日に特許第4162491号(以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。A事件被告・B事件原告ホスピーラインコーポレイテッド(以下「請求人ホスピーラ」という。)は,平成28年11月11日,本件特許につき無効審判(無効2016800130号)を請求した。特許権者は,無効審判手続の中で,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした。特許庁は,平成30年6月25日,審決をした。審決には,当事者双方に対し出訴期間として90日が附加された。審決の結論は,次のとおりであった。「特許第4162491号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[120],[2143,45,47],44,46について訂正することを認める。特許第4162491号の請求項17,19,20,44,46に係る発明についての特許を無効とする。特許第4162491号の請求項21,3842に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第4162491号の請求項116,18,2237,43,45,47に係る発明についての審判請求を却下する。」特許権者は,平成30年7月5日に審決の送達を受け,同年11月2日,審決のうち特許を無効とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(A事件)。請求人ホスピーラは,平成30年7月4日に審決の送達を受け,同年10月30日,審決のうち請求を不成立とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(B事件)。 2特許請求の範囲の記載訂正請求に対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/089591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89591
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
A事件原告・B事件被告アメリカ合衆国(以下「特許権者」という。)は,「ボロン酸化合物製剤」の発明について,2002年1月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2001年1月25日(US)米国)を国際出願日とする特許出願を行い,平成20年8月1日に特許第4162491号(以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。A事件被告・B事件原告高田製薬株式会社(以下「請求人高田」という。)は,平成28年8月5日,本件特許につき無効審判(無効2016800096号)を請求した。特許権者は,無効審判手続の中で,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした。特許庁は,平成30年6月25日,審決をした。審決には,特許権者に対し,出訴期間として90日が附加された。審決の結論は,次のとおりであった。「特許第4162491号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[120],[2143,45,47],44,46について訂正することを認める。特許第4162491号の請求項17,19,20,44,46に係る発明についての特許を無効とする。特許第4162491号の請求項21,3842に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第4162491号の請求項116,18,2237,43,45,47に係る発明についての審判請求を却下する。」特許権者は,平成30年7月5日に審決の送達を受け,同年11月2日,審決のうち特許を無効とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(A事件)。請求人高田は,平成30年7月4日に審決の送達を受け,同年8月3日,審決のうち請求を不成立とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(B事件)。 2特許請求の範囲の記載
訂正請求に対する審決の判断(訂正請求を認め,訂(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/089590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89590
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裁判所の判断(by Bot):
1本件明細書
(1)本件明細書には,以下の記載がある(【図1】及び【図2】は,別紙4を参照)。
ア技術分野【0001】本発明は,旅客船,フェリー,RORO船(Roll‐on/RolloffShip),自動車専用船としてのPCC(PureCarCarrier),PCTC(PureCar/TruckCarrier)などの船舶に関するものである。
イ背景技術【0002】例えば,従来の旅客船は,船体に多層の甲板を有する区画が設けられ,この各区画に各層の甲板間を接続するランプウェイが設けられたものが一般的である。この場合,船体の上層に居住区画が形成され,下層に車両区画が形成され,自動車は,ドライバが運転し,岸壁からショアランプウェイを介して船内の甲板へ入り込み,ランプウェイを経由して下層の甲板に移動し,指定された位置に駐車する。【0003】また,このような旅客船は,居住区画や車両区画とは別に,船内が機関室や軸室など多数の部屋が区画形成されている。この場合,船舶の国際規則として,ダメージスタビリティの要件が規定されている。この規則では,船側損傷の要件として,損傷後の残存復原力の確保,損傷後の最終水線が浸水を制限する甲板を超えないことなどが規定されている。【0004】なお,このような従来の船舶の区画構造としては,下記特許文献1に記載されたものがある。この特許文献1に記載された自動車運搬船は,船舶の船底のボイドスペースを形成する最下層の水密甲板に遠隔で開放可能な海水導入手段を設けたものであり,これにより,船舶の船側外板等が破損して,海水が船内に進入した場合,最下層の水密甲板に設けられた海水導入手段を開放することにより,船内に進入した海水をボイドスペースに導入し,このボイドスペースを海水バラストタンクとして機能させることで,船舶の復原力を回復させることができる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/089588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89588
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事案の概要(by Bot):
1原告は,「リチウムイオン二次電池用正極およびリチウムイオン二次電池」との名称の発明の特許出願人である(特願201381957号。以下「本願」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/089587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89587
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/089586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89586
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事案の概要(by Bot):
本件は,その乳幼児期(06歳時)に集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「本件予防接種等」という。)を受け,B型肝炎ウイルスに感染して,慢性B型肝炎を発症した原告が,本件予防接種等を実施していた被告に対し,本件予防接種等の際,被接種者に対して同じ注射器(針又は筒。以下同じ。)が連続して使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染し,感染状態が一時的でなく持続的に続くこととなって(持続感染),これにより,1慢性B型肝炎を発症した上,2これが,6年以上にわたって持続した(以下「慢性肝炎の長期持続」ということがあり,1及び2の病状を併せて「本件各基礎事情」といい,それぞれ個別に「本件基礎事情1」などということがある。)と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,本件基礎事情2に基づく損害として,1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(平成24年11月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は,原告の求める損害を基礎づける病状(本件各基礎事情)について,その原因となる原告のB型肝炎ウイルス持続感染は本件予防接種等との間に因果関係がなく(請求原因の否認),また,慢性B型肝炎が6年以上にわたって持続した(本件基礎事情2)としても,それはB型肝炎ウイルス持続感染によって最初に発症した慢性B型肝炎(本件基礎事情1)の経過の一部にすぎず,したがって,本件基礎事情2に基づく損害は,最初に慢性B型肝炎を発症した時点(本件基礎事情1)である平成2年12月1日に発生しているから,当該損害賠償請求権についての除斥期間は経過した(抗弁)と主張し,原告の請求の棄却を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/089585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89585
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事案の概要(by Bot):
本件は,その乳幼児期(06歳時)に集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「本件予防接種等」という。)を受け,B型肝炎ウイルスに感染して,慢性B型肝炎を発症した原告が,本件予防接種等を実施していた被告に対し,本件予防接種等の際,被接種者に対して同じ注射器(針又は筒。以下同じ。)が連続して使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染し,感染状態が一時的でなく持続的に続くこととなって(持続感染),これにより,1慢性B型肝炎を発症した上,2これが,6年以上にわたって持続した(以下「慢性肝炎の長期持続」ということがあり,1及び2の病状を併せて「本件各基礎事情」といい,それぞれ個別に「本件基礎事情1」などということがある。)と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,本件基礎事情2に基づく損害として,1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(平成24年5月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は,原告の求める損害を基礎づける病状(本件各基礎事情)について,その原因となる原告のB型肝炎ウイルス持続感染は本件予防接種等との間に因果関係がなく(請求原因の否認),また,慢性B型肝炎が6年以上にわたって持続した(本件基礎事情2)としても,それはB型肝炎ウイルス持続感染によって最初に発症した慢性B型肝炎(本件基礎事情1)の経過の一部にすぎず,したがって,本件基礎事情2に基づく損害は,慢性肝炎の長期持続が鎮静化した平成26年12月1日(原告の主張)ではなく,最初に慢性B型肝炎を発症した時点(本件基礎事情1)である昭和61年5月2日に発生しているから,当該損害賠償請求権についての除斥期間は経過した(抗弁)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/089584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89584
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事案の概要(by Bot):
本件は,その乳幼児期(06歳時)に集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「本件予防接種等」という。)を受け,B型肝炎ウイルスに感染して,慢性B型肝炎を発症した原告らが,本件予防接種等を実施していた被告に対し,本件予防接種等の際,被接種者に対して同じ注射器(針又は筒。以下同じ。)が連続して使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染し,感染状態が一時的でなく持続的に続くこととなって(持続感染),これにより,1慢性B型肝炎を発症した上,2これが,6年以上にわたって持続し(以下「慢性肝炎の長期持続」ということがある。),又は31の慢性B型肝炎が鎮静化した後に,慢性B型肝炎を再発(再発後に鎮静化して,さらに再発した場合を含む。以下同じ。)した(以下,1から3までの病状を併せて「本件各基礎事情」といい,それぞれ個別に「本件基礎事情1」などということがある。)と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,本件基礎事情2又は同3に基づく損害として,各1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(原告Aについては平成24年3月30日,原告Bについては平成25年7月23日,原告Cについては平成26年12月13日,原告Dについては平成27年3月12日,原告Eについては平成28年3月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。被告は,原告らの求める損害を基礎づける病状(本件各基礎事情)について,その原因となる原告らのB型肝炎ウイルス持続感染は本件予防接種等との間に因果関係がなく(請求原因の否認),また,慢性B型肝炎が6年以上にわたって持続し(本件基礎事情2),又は慢性B型肝炎が再発した(本件基礎事情3)として(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/089583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89583
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要旨(by裁判所):
覚醒剤約965グラムを国際スピード郵便物の中に隠し入れて輸入し,クリーン・コントロールド・デリバリー捜査により検挙された覚醒剤の営利目的輸入等の事案において,関係者との通信履歴等から被告人に在中物が覚醒剤であることの認識を認定した原判決(裁判員裁判)の判断が是認された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/089581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89581
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要旨(by裁判所):
市の職員(技監)の被告人が,土木建築業者と共謀の上,その業者に対し,市が発注する工事2件の条件付一般競争入札の入札に関する秘密に当たる設計金額を教示し,不正に落札させたという入札談合等関与行為防止法違反,公契約関係競売入札妨害の事案において,設計金額を業者に教示したのは被告人ではないなどとする事実誤認の主張を斥け,控訴を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/089580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89580
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判示事項(by裁判所):
1行為者によって頒布された電磁的記録又は電磁的記録に係る記録媒体について,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無・程度をも検討しつつ,刑法175条のわいせつな電磁的記録又はわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当するか否かを判断するに当たっての検討及び判断の方法
2刑法175条のわいせつな電磁的記録に該当する女性器の三次元形状データファイル又は同データが記録されたCD−Rを頒布した行為について,正当行為として違法性が阻却されるものではないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/089579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89579
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事案の概要(by Bot):
1本件は,暗号資産(仮想通貨)であるビットコインの取引所を運営していた会社の代表取締役であった被告人が,同社の事務処理を誤らせる目的で,平成25年2月から同年9月までの間,21回にわたり,パーソナルコンピュータを使用し,サーバコンピュータ内のビットコイン取引の仲介を行うシステムに接続して,同システム内に設けた被告人のAというアカウントの米ドル口座の残高が増加した旨の虚偽情報を作出し,前記サーバコンピュータに記録保存させ,同社の事務処理の用に供した,という私電磁的記録不正作出,同供用の罪に問われた事案である(なお原審では,被告人は,同社が取引所の利用者から振込入金を受けていた預金口座から,被告人名義の預金口座等に現金を振込送金した行為について,業務上横領(予備的訴因会社法違反)の罪にも問われ,原判決はこれらの罪については無罪としたが,この点につき検察官は控訴しなかった。)。2本件控訴の趣意は,主任弁護人緒方延泰,弁護人工藤啓介,同園部裕治,同飯野毅一及び同落合祐一作成の控訴趣意書並びに主任弁護人緒方延泰,弁護人飯野毅一及び同落合祐一作成の「検察官答弁書に対する反論書」と題する書面に記載されたとおりであり,論旨は,要するに,原判決には事実誤認ないし法令適用の誤りがある,というものと解される。これに対する答弁は,検察官小栗健一作成の答弁書に記載されたとおりである。以下,略称,表現等は原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/089578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89578
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事案の概要(by Bot):
内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し,平成27年5月14日,自衛隊法,国際平和協力法,重要影響事態法,事態対処法等の改正を内容とする平和安全法制整備法及び国際平和支援法(平和安全法制関連2法)に係る各法律案を閣議決定し,上記各法律案は,同月15日,衆議院に提出され,その後両議院で可決されたことにより,同年9月19日,平和安全法制関連2法が成立した(以下,内閣及び国会による平和安全法制関連2法の制定に係る上記各行為を「本件各行為」という。)。第1事件は,原告らが,行訴法3条7項の差止めの訴えとして,1内閣総理大臣による自衛隊法76条1項2号に基づく自衛隊の出動(防衛出動(命令)),2防衛大臣による重要影響事態法6条1項に基づく後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく後方支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(後方支援活動としての物品の提供等),3防衛大臣による国際平和支援法7条1項に基づく協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく協力支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(協力支援活動としての物品の提供等)の各差止めを求めるとともに,本件各行為が違憲,違法であり,これにより,原告らが有するとする平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,国賠法1条に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記の国家賠償請求を「本件国賠請求」という。)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/089577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89577
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判示事項(by裁判所):
国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/089576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89576
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人と被控訴人の間の共同出願契約に基づき,平成9年7月1日から平成29年6月30日までの間の実施料額の一部である100万円の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人が控訴人の主張する特許に係る実施品を製造・販売したとは認められないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。控訴人は,当審において,実施料の一部である2000万円の支払を求めて請求の拡張をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/089574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89574
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判示事項(by裁判所):
1交通事故の被害者が後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めている場合において,同逸失利益が定期金賠償の対象となるとき
2交通事故に起因する後遺障害逸失利益につき定期金賠償を命ずるに当たり被害者の死亡時を定期金賠償の終期とすることの要否(消極)
3交通事故の被害者が後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めている場合に,同逸失利益が定期金賠償の対象となるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/089571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89571
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物,及びその製造方法」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の生産,販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の生産,譲渡等の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めた事案である。原審は,被告製品は,大豆胚軸抽出物の発酵物であって,大豆胚軸自体の発酵物ではないから,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3に係る発明の「大豆胚軸発酵物」の構成要件を充足しない,したがって,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,いずれも理由がないとして,これらを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/089569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89569
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事案の概要(by Bot):
本件は,指定役務を第44類「心理検査」とする「MMPI」の標準文字からなる商標(登録第5665842号。以下「本件商標」という。)の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する控訴人が,被控訴人が別紙商品目録記載1の心理テスト質問用紙(以下「被告質問用紙」という。),同目録記載2の回答用紙(マークカード)(以下「被告回答用紙」という。)及び同目録記載3の自動診断システム(パソコン用ソフトウェア)(以下「被告ソフト」といい,これらを併せて「被告各商品」という。),心理検査の回答結果の診断解釈サービス(以下「被告サービス」という。)に係る診断結果を記載した書面(以下「被告診断結果書」という。)並びに被控訴人の管理,運営するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)上の被告質問用紙,被告回答用紙及び被告サービスに関する広告に別紙被告標章目録記載1ないし5の各標章(以下「被告各標章」と総称し,それぞれを番号に応じて「被告標章1」などという。)を付し,被告各商品を販売する行為等が本件商標権の侵害(商標法(以下「法」という。)37条1号)又は間接侵害(同条4号又は6号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,法36条1項及び2項に基づき,被告各商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被告各標章は,いずれも本件商標の指定役務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を,普通に用いられる方法で表示するものであるから,法26条1項3号に該当し,本件商標権の効力が及ばないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/089568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89568
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