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要旨(by裁判所):
1第二次世界大戦中,日本国により中国から日本に強制連行され,日本各地の事業場で強制労働に従事させられたことを原因とする控訴人らの被控訴人に対する慰謝料請求を,最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決の考え方に則り,日中共同声明5項によって裁判上訴求する権能を失ったとした原判決の判断は,相当である。
2強制連行・強制労働という先行行為があったとしても,戦後,侵害の回復という作為義務(とりわけ,金銭支払義務)が別個に生ずるとはいえず,その不履行が別個独立の損害賠償請求権の発生根拠となることはない。
3昭和29年から昭和35年にかけての国会における外務省アジア局長及び内閣総理大臣の答弁は,具体的な事実を摘示したものではなく,それ自体で被害者らの社会的評価を低下させたとは認められないから,いずれも被害者らに対する名誉棄損とはならない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/089417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89417
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本件は,被告会社が経営していたレストラン「D」(以下「本件レストラン」という。)で調理師として働いていたEが,本件レストランにおいて長期間にわたって反生理的な長時間労働に従事した結果,過労等によって体力・免疫力が低下したために心筋炎を発症し,劇症型急性心筋炎のため補助人工心臓を装着することになり,最終的に脳出血によって死亡するに至ったとして,Eの妻及び両親である原告らが,Eの使用者である被告会社に対しては,会社法350条又は安全配慮義務違反に基づく損害賠償として,被告会社の代表者である被告Fに対しては,不法行為又は会5 社法429条1項に基づく損害賠償として,治療費,逸失利益,慰謝料及び弁護士費用等の合計9834万4872円(Eの妻であった原告Aに対しては6556万3248円,Eの両親である原告B及び原告Cに対しては各1639万0812円)及びこれらに対する不法行為後の日(Eの死亡の日)である平成26年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/089414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89414
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本件は,被告Cが運転する普通貨物自動車(以下「被告車」という。)が,Fが運転する自転車(以下「本件自転車」という。)に衝突し,Fが死亡した事故(以下「本件事故」という。)につき,Fの母である原告A及びFの弟である原告Bが,被告らに対し,以下の損害賠償を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/089413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89413
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本件は,老齢厚生年金の受給権者である夫が死亡したため,その当時A市議会議員を務めていた原告が,原告の夫に係る遺族厚生年金の裁定を請求したところ,処分行政庁から,原告が,上記の当時,厚生年金保険法施行令(以下「厚年令」という。)3条の10に規定する「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの」に当たらないことから,夫によって生計を維持していたものとは認められないとして,本件処分を受けたことから,原告は,夫が死亡した当時,平成31年▲月に予定されていたA市議会議員選挙(以下「次期選挙」という。)に立候補しないことを既に決めており,令和元年▲月▲日をもって議員の任期が満了すれば,原告の収入が同条にいう「厚生労働大臣の定める金額」未満となることが明らかであったところ,本件処分にはこれを看過した違法があるなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/089412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89412
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判示事項(by裁判所):
公有水面埋立法42条1項に基づく埋立ての承認と行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」
要旨(by裁判所):
公有水面埋立法42条1項に基づく埋立ての承認は,国の機関が行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」において相手方となるものということはできない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/089411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89411
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原判決が認定した罪となるべき事実の概要は,被告人が,Bと共謀の上,2回にわたり,千葉県松戸市内の駐車場において,普通乗用自動車各1台(時価合計約80万3000円相当)を窃取し(原判示第1,第2。以下,原判決に倣い「第1事件」ということがある。),B及びCと共謀の上,平成25年2月22日午前6時54分頃,同県柏市内の駐車場において,普通乗用自動車1台(時価約65万6000円相当)を窃取し,被告人が同所から同車を運転走行した際,前方に立ち塞がった同車の所有者である被害者(当時31歳)に対し,同車を取り返されることを防ぐとともに,逮捕を免れるため,殺意をもって,同車を前進させて同人に衝突させてボンネットの上に乗り上げさせ,さらに,同車を加速し,急制動を掛けて,同人をボンネット上から路上に放出する暴行を加えてその後頭部等を路面に衝突させ,よって,同人を頸髄損傷により死亡させて殺害したが,その際,共犯者らは,窃盗の犯意を有するにとどまっていた(同第3。以下,原判決に倣い「第2事件」ということがある。),同市内の路上において,被害者(当時61歳)に対し,その顔面を拳で殴って後方に頭から転倒させ,上半身を起こした同人の顔面を足で蹴る暴行を加え,よって,同人に全治約1か月を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせた(同第4),当時の被告人方において,覚せい剤を自己使用した(同第5),というものである
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/089410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89410
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本件公訴事実(訴因変更後のもの)の要旨は,「被告人は,インターネット上のウェブサイト『A』(以下『A』という。)を運営する者であるが,A閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨Bの取引履歴の承認作業等の演算を行わせてその演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え,正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,平成29年10月30日から同年11月8日までの間,A閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に前記演算を行わせるプログラムコードが蔵置されたサーバーコンピュータに同閲覧者の同意を得ることなく同電子計算機をアクセスさせ同プログラムコードを取得させて同電子計算機に前記演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードを,サーバーコンピュータ上のAを構成するファイル内に蔵置して保管し,もって,人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を保管した」というものである(以下,この保管されたプログラムコードを「本件プログラムコード」という。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/089409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89409
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本件は,原告が,氏名不詳者によりインターネット上のウェブサイトに投稿された別紙投稿記事目録記載1ないし5の各内容欄記載の写真は,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の各写真をつなぎ合わせて作成されたものであり,同氏名不詳者が本件各写真を投稿した行為は原告各写真に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかであると主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件各写真の投稿に用いられたアカウントと同一のアカウントへのログインに用いられた別紙発信者情報目録記載1の各IPアドレスを同目録記載1の発信日時頃に割り当てられていた者に係る同目録記載2の情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/089408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89408
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1 訴因変更後の本件公訴事実の要旨
被告人は,平成29年12月12日午後11時30分頃,相模原市南区内の歩道上において,被害者(当時60歳)に対し,殺意をもって,持っていた刃物で,同人の左胸部,右上腹部及び右大腿部を突き刺すなどし,よって,同人を多発刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/089407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89407
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本件は,児童福祉法27条1項3号に基づいて里親委託措置がされ,養育里親である原告らに委託されていた児童であるA(平成18年▲月▲日生。以下「本件児童」という)につき,処分行政庁が,平成29年2月15日付けで,上記里親委託措置を解除する旨の処分をし,原告らに対する委託を解除したことから,原告らが,これらはいずれも裁量権の範囲を逸脱又は濫用してされた違法な処分であると主張して,その各取消しを求めるとともに,裁決行政庁が上記及びに対する原告らの審査請求を却下した裁決は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/089406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89406
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被告は,岡山県の指定を受け,障害者等の就職困難者に係る就労継続支援等の事業を営んでいたところ,岡山労働局長は,被告が14名の障害者及び1名の高齢者を雇用したことに関し,被告の申請に基づき,特定就職困難者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金を支給する旨の決定をし,被告に合計1408万6230円を支給したが,その後,上記申請の際に提出された労働条件通知書における雇用期間に関する記載が事実と異なっていたことが判明したとして,本件各支給決定の全部を取り消す旨の決定をした。
本件は,原告が,本件各取消決定により本件助成金に係る贈与契約が解除されたことによる原状回復請求,又は,本件助成金に係る贈与契約の錯誤無効若しくは詐欺取消しによる不当利得返還請求に基づき,行政事件訴訟法4条の公法上の当事者訴訟として,被告に対し,本件助成金の返還等を求める事案である(なお,被告は,本件訴えの提起に先立ち,本訴として,本件助成金の返還債務の不存在の確認を求める訴えを提起したところ,原告が,反訴として,本件訴えを提起したため,被告は上記の確認の訴えを取り下げた。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/089405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89405
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消費者庁長官は,平成29年▲月▲日,原告が,原告の運営する商品販売用ウェブサイトである「Amazon.co.jp」(以下「本件ウェブサイト」という。)において,平成26年10月から平成29年7月までの間に順次,C株式会社(以下「C」という。)が製造して一般消費者に販売している3種類のクリアホルダー(別紙1の別表1。以下,同別表の上から順に,「本件商品」,「本件商品」又は「本件商品」といい,これらを総称するときは,「本件3商品」という。),D(別紙1の別表2。以下「本件商品」という。)及びE(別紙1の別表3。以下,「本件商品」といい,本件商品から本件商品までと総称して「本件5商品」という。)について,それぞれ,製造事業者が一般消費者への提示を目的としないで商品管理上便宜的に定めていた価格又は製造事業者が設定したいわゆるメーカー希望小売価格(以下「希望小売価格」という。)より高い価格を,本件ウェブサイト上の販売価格を上回る「参考価格」として,いわゆる見え消しにした状態で併記し,実際の販売価格が「参考価格」に比して安いかのように表示し(以下,本件3商品に係る表示を総称して「本件表示」と,本件商品に係る表示を「本件表示」と,本件商品に係る表示を「本件表示」と,それぞれいい,本件表示から本件表示までを総称して「本件各表示」という。),もって景表法5条2号が規定する表示(いわゆる有利誤認表示。以下「有利誤認表示」という。)をしたとして,原告に対し,景表法7条1項の規定に基づく命令(本件措置命令)をした。
本件は,原告が,本件措置命令は,本件5商品に係る参考価格を自ら決定した事実はないこと,本件各表示は,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものではないこと等を看過してされた違法なものであるなどとして,被告に対し,本件措置命令の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/089404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89404
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本件は,被告が運営する市営バスの運転手である原告が,ブレーキ操作をした際,異常な音や振動が発生し,交通事故等が生じる現実的な危険があるバスへの乗車を被告から命じられたことにより,自己の生命及び身体に対する具体的危険が生じ,また,精神的な苦痛を受けたと主張して,同バスへの乗車を指揮命令する権限を有する被告に対し,人格権又は雇用契約上の安全配慮義務に基づき,原告を同バスに乗車させないとの不作為を求めると共に,上記命令が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料10万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年9月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/089403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89403
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本件は,競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という。)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という。)を得ていた原告が,平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ。)について,本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後,本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下,併せて「本件各更正の請求」という。)をしたところ,高松税務署長から,いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下,併せて「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/089402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89402
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本件は,ビジュアル・アイデンティティ(以下「VI」という。)の制作等を目的とする株式会社である原告が,被告並びに被告が後に吸収合併してその権利義務を承継した株式会社ナカシマエナジー(以下「ナカシマエナジー」という。)及び株式会社播磨喜水(以下「播磨喜水」という。)からの依頼を受けて制作,納品した制作物に関して,被告に対し,以下の各請求をする事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/089400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89400
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本件は,国立大学法人B大学大学院C研究科の元教授である原告が,被告が交付を行う科学研究費補助金(基盤研究等)(以下「科研費(基盤研究等)」という。)の交付決定を受け,これに基づく補助金を受領していたところ,被告の理事長がその一部を取り消す旨の決定及びこれを原因とする補助金の返還命令をしたことから,これらの取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/089399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89399
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本件は,大阪市の住民である原告らが,被告補助参加人自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団(以下「補助参加人会派」という。)に所属する大阪市会議員である被告補助参加人A(以下「補助参加人議員」といい,補助参加人会派と併せて「補助参加人ら」という。)は,大阪市から補助参加人会派を介して交付を受けた平成27年度の政務活動費のうち,143万円を政務活動に要する経費以外のものに充当したものであるから(以下,当該143万円に係る支出を「本件支出」という。),大阪市は,補助参加人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び補助参加人会派に対する不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,大阪市の執行機関である被告はその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して各143万円及びこれに対する前記政務活動費の収支報告書提出の日の翌日である平成28年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
補助参加人会派が,本件訴訟係属中に,大阪市に対し,前記政務活動費のうち100万8227円を返還したことから,原告らは,前記第1のとおり請求を減縮した(その経緯に鑑み,原告らは,本件において,当該返還に係る100万8227円に対する平成28年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めてはいないものと解される。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/089398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89398
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平成25年6月26日午後2時頃,大阪府南河内郡(住所省略),(住所省略)(以下,併せて「本件各土地」という。)先において,原告が同地に設置したブロック(以下「本件ブロック」という。)等が一級河川A川の河道内に崩落するとともに,A川の河川護岸の一部が崩壊するという事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
本件は,大阪府富田林土木事務所長(以下「本件所長」という。)が,原告が本件各土地上に本件ブロックを設置したことが本件事故の原因であるとして,河川法67条に基づき,原告に対し,応急対策工事費用合計297万5000円の納付を命じる旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,原告が,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/089397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89397
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本件は,精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定(以下「本件指定」という。)を受けていた医師である原告が,厚生労働大臣(処分行政庁)から,本件指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。本件処分の理由は,原告が本件指定に係る申請(以下「本件申請」という。)の際に,自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持った症例とは認められない症例を対象とする不正なケースレポートを作成して提出し,このことが,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)19条の2第2項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/089396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89396
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/089394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89394
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