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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の保有する国内特許3件及びこれらに対応する5別紙1特許目録記載1ないし外国特許(以下,144号特許,米国特許第6166097号及び欧州特許第1045001B1号を併せて「144号特許等」と,642号特許,米国特許第6362243B1号及び欧州特許第1211262B1号を併せて「642号特許等」と,811号特許,米国特許第6274638B1号及び欧州特許第1237939B1号を併せて「811号特許等」とそれぞれいう。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「144号発明等」,「642号発明等」及び「811号発明等」という。さらに,上記の国内特許及び外国特許を全て併せて「本件各特許」といい,これらに係る特許権を全て併せて「本件各特許権」といい,以上の各特許に係る発明を全て併せて「本件各発明」という。)の発明当時被告の従業員であり,共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,相当の対価合計●(省略)●円のうち5862万8568円(相当の対価の内訳は,144号発明等,642号発明等及び811号発明等について各●(省略)●円のうちの各1954万2856円であり,本件各発明内の各特許について,対価の内訳は均等割である。)及びこれらに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成29年5月17日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/089089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89089
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「セレコキシブ組成物」とする発明について,平成11年11月30日(優先日平成10年11月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2000−584884号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年6月11日,特許権の設定登録を受けた。 (2)ア原告東和薬品は,平成28年9月30日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800112号事件。以下「本件無効審判」という。)を請求した。
イ原告日本ケミファは,本件無効審判について,平成29年8月3日付けで特許法148条1項の規定により請求人として請求人側への参加申請をし,同年9月5日付けで参加許可の決定を受けた。原告ヘキサルは,本件無効審判について,同年9月25日付けで特許法148条1項の規定により請求人として請求人側への参加申請をし,同年11月13日付けで参加許可の決定を受けた。なお,本件無効審判においては,原告日本ケミファ及び原告ヘキサルのほか,ニプロ株式会社,日新製薬株式会社及び大原薬品工業株式会社も請求人側への参加許可の決定を受けた。
(3)被告は,平成29年2月6日付けで,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした後,平成30年2月1日付けの審決の予告を受けたため,同年5月7日付けで,本件特許の特許請求の範囲の
4請求項1ないし19を一群の請求項として,請求項1ないし5,7ないし19を訂正し,請求項6を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲イ59。)をした。その後,特許庁は,同年6月26日,本件訂正を認めた上で,「特許第3563036号の請求項6に係る発明についての審判請求を却下する。特許第3563036号の請求項1〜5,7〜19に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/089088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89088
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要旨(by裁判所):
令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙当時における選挙区選出議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできないとして,選挙無効請求が棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/089087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89087
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告C,同A,同B及び同D(以下「被告Cら」という。)から,誹謗中傷される,清掃時間中わざと原告に机を運ばせなかったり,原告の机だけを運ばなかったりする,消しゴムのかすやシャープペンシルの芯を投げ付けられるなどのいじめを受け,これらによって精神的苦痛を受けるとともに統合失調症を発症したと主張して,被告Cらに対し,共同不法行為に基づく
損害賠償請求権として,また,原告が通学していた中学校の教諭らが前記いじめに関して防止義務等を怠ったと主張して,被告市に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権として,9022万4820円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告市,同A及び同Bについては平成27年10月9日,被告C及び同Dについては同月10日。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/089086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89086
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性・新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜17は,以下のとおりのものである。
【請求項1】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで投与される医薬:a.有効量の該医薬を投与し;b.葉酸の0.3mg〜5mgを,該医薬の投与前に投与し;そして,c.ビタミンB12の500μg〜1500μgを,該医薬の第1の投与の1〜3週間前に投与し,該レジメは,該医薬の毒性の低下および抗腫瘍活性の維持を特徴とする,上記医薬。 【請求項2】1000μgのビタミンB12が投与される,請求項1記載の医薬。
【請求項3】ビタミンB12が筋肉内注射によって投与される,請求項1又は2記載の医薬。
【請求項4】350μg〜1000μgの葉酸が投与される,請求項1〜3のいずれかに記載の医薬。
【請求項5】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで投与される医薬:a.有効量の該医薬を投与し;b.葉酸の0.3mg〜5mgを,該医薬の投与前に投与し;そして,c.ビタミンB12の500μg〜1500μgを,該医薬の第1の投与の1〜3週間前に筋肉内注射によって投与し,該レジメは,該医薬の毒性の低下および抗腫瘍活性の維持を特徴とする,上記医薬。 【請求項6】1000μgのビタミンB12が投与される,請求項5記載の医薬。
【請求項7】350μg〜1000μgの葉酸が投与される,請求項5又は6記載の医薬。
【請求項8】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで投与される医薬:a.有効量の該医薬を投与し;b.葉酸の0.3mg〜5mgを,該医薬の投(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/089085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89085
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要旨(by裁判所):
被告会社が,障害者総合支援法に基づいて設立した指定就労継続支援A型事業所を閉鎖するのに伴い,そのスタッフ及び利用者全員を一斉に解雇したことについて,原告が労働契約上の地位にあることの確認及び解雇手続に違法があったなどとして被告会社及びその代表者に対して損害賠償請求を求めた事案。裁判所は,事業廃止に伴い全従業員を解雇する場合の解雇の効力の判断には,整理解雇の4要素を基礎として判断するのではなく,事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性を総合的に検討すべきであるところ,本件においては事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性が肯定されるため,解雇権濫用には当たらないとして,労働契約上の地位確認請求を棄却したが,本件解雇手続には,知的障害や精神障害を有する利用者に対する配慮義務を怠ったことが肯定されるとして,損害賠償請求の一部を認容した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/089084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89084
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性・新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜7は,以下のとおりのものである。
【請求項1】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩
の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合わせて投与し,該ビタミンB12をペメトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1〜約3週間前に投与し,そして該ビタミンB12の投与をペメトレキセート二ナトリウム塩の投与の間に約6週間毎〜約12週間毎に繰り返すことを特徴とする,該剤。 【請求項2】約1000μgのビタミンB12を投与する,請求項1記載の剤。
【請求項3】ビタミンB12が筋肉内注射,経口,非経口の製剤によって投与する,請求項1または2のいずれかに記載の剤。
【請求項4】ビタミンB12が筋肉内注射によって投与する,請求項3記載の剤。
【請求項5】ビタミンB12が経口投与する,請求項3記載の剤。
【請求項6】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合わせて投与し,該ビタミンB12を筋肉内注射によって投与し,該ビタミンB12をペメトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1〜約3週間前に投与し,そして該ビタミンB12の投与をペメトレキセート二ナトリウム塩の投与の間に約6週間毎〜約12週間毎に繰り返すことを特徴とする,該剤。 【請求項7】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/089083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89083
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成20年1月17日午後3時42分頃,福岡市a区b町c番d号Cビル付近路上において,D株式会社が所有し,当時の株式会社E九州支店長Fが管理する普通乗用自動車に向け,被告人が,自動装てん式けん銃で弾丸4発を発射し,上記自動車のフロントバンパー等に命中させて損壊し(損害額約38万1610円相当),もって不特定又は多数の者の用に供される場所において,けん銃を発射するとともに,他人の物を損壊した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/089082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89082
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年7月12日,発明の名称を「アクセスポートおよびその識別方法」とする発明について特許出願(平成18年3月6日を国際出願日,平成17年3月4日を優先権主張日とする特願2007−558331号の分割出願。)をし,平成28年10月7日,設定の登録を受けた。 (2)被告らは,平成29年5月22日,これに対する無効審判を請求し,無効2017−800070号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成30年8月8日,「特許第6018822号の請求項1〜6に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年12月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】コンピュータ断層撮影走査プロセスに用いられる,患者への皮下アクセスを提供するための自動注入可能なアクセスポートであって,/隔膜を保持するよう構成される本体と,/皮下埋め込み後,前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される,前記アクセスポートの少なくとも1つの,前記自動注入可能なアクセスポートの,自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の,識別可能な特徴とを具え,/前記自動注入可能なアクセスポートは,機械的補助によって注入され,かつ加圧されることができ,/前記隔膜は,前記本体内に画定された空洞内に,前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である自動注入可能なア(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/089081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89081
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要旨(by裁判所):
被告人が,ひも状のもので被害者の頸部を絞め付けた上,仮死状態になった同人を浴槽内の水中に溺没させ,同人を窒息させて殺害したとされた事案について,犯人性が争われたが,積極的な間接事実を総合評価し,検察官主張の犯行時刻における被告人の犯行と認定し,被告人に懲役19年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/089080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89080
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要旨(by裁判所):
被告人が,身の回りの世話等をしていた母親を殺害した殺人罪の事案において,懲役8年6月に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/089079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89079
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告が商標権を有する登録商標に類似する標章を指定役務に使用して上記商標権を侵害しているなどと主張して,商標法(以下「法」という。)38条1項に基づく別紙目録記載の各商品の譲渡等の2項に基づく同各商品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/089078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89078
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は被告方法目録記載の方法を使用し,被告製品目録記載の製品を製造して原告の特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,上記方法の使用及び上記製品の製造の差止めを求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金4752万5円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/089077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89077
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「IoT機器3R協会」の文字からなる商標(登録番号第592570463号,以下「本件商標」といい,同商標に係る権利を「本件商標権」という。)を原告の理事である被告に譲渡したことは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)84条1項2号所定の利益相反取引に該当し,原告の理事会の承認を得ていないから無効である等と主張して,被告に対し,本件商標権に基づき,別紙移転登録目録2「移転登録」記載の移転登録(以下「本件移転登録」という。)の抹消登録手続を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/089076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89076
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告(証券会社)が,被告(弁護士)に対し,被告が原告の販売するファンドの購入者を代理して原告に対する訴え(後記第1訴訟)を提起し,当該訴えが和解で終了した後,原告を退職した者から,営業秘密である同ファンドの他の購入者の顧客情報が記載されたメモを入手した上で,当該顧客に書簡を送付するなどして訴訟提起を勧誘し,同顧客の代理人として追加的な訴え(後記第2訴訟)を遂行するなどしたことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号(主位的)又は同項5号(予備的)の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,顧客情報の使用等の差止め及び同情報が記載された印刷物等の廃棄,並びに,不競法4条及び民法709条に基づき,合計1億円の損害賠償金及び不法行為日である平成26年8月8日(第2訴訟の提起日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記メモの所有権に基づき,その返還を求め,上記第1訴訟の和解調書で規定された秘密保持条項に違反して,当該和解内容を上記書簡やウェブサイトに掲載するなどしたことが不法行為を構成すると主張して(上記と選択的な主張),民法709条に基づき,上記と同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/089075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89075
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事案の概要(by Bot):
本件は,浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造及び販売等を業とする一審原告が,インターネット上のショッピングモールである楽天市場に設けられた仮想店舗において,一審被告らが,原告商標と類似し,また,一審原告の著名又は周知な商品等表示である本件カタカナ表示(タカギ)と類似する被告標章1〜3を使用して家庭用浄水器の交換用ろ過カートリッジ(被告商品)を販売していると主張して,一審被告グレイスランドに対し,商標法36条1項及び不競法3条1項に基づき上記各標章の使用の競法3条2項に基づき被告ウェブサイトからの被告標章2,3の除去を求めるとともに,一審被告らに対し,民法709条及び同法719条1項前段に基づき(一審被告Yに対しては選択的に会社法429条1項及び同法597条に基づき),損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原審においては,損害賠償の対象とされた行為の期間は,平成28年11月15日から平成29年4月14日までであり,一審原告は,この期間について249万2500円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。
(2)原判決は,平成28年11月1日から(タイトルタグ及びメタタグでの使用は15日から)平成29年3月22日までの間に被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグ並びに被告ウェブページに被告標章1及び2を記載した行為は,不競法2条1項1号にいう商品等表示の使用に該当するが,その他の被告標章1〜3の使用は,同号における商品等表示の使用とはいえず,商標としての使用ともいえないなどとして,一審被告グレイスランド及び一審被告好友印刷に対して平成28年11月15日から平成29年3月22日までの期間に係る不正競争行為に基づく損害賠償金として,連帯して28万4386円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で一審原告の請求を認(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/089074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89074
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人弁護士法人B法律事務所(以下「被告人法人」という。)は,訴訟事件,非訟事件及び審査請求等に関する行為その他一般の法律事務等を目的とする弁護士法人であり,被告人Aは,平成28年12月1日以降,被告人法人の社員弁護士として,被告人法人の業務に従事していたものであるが,被告人Aは,当時の被告人法人代表社員弁護士Cと共謀の上,被告人法人の業務に関し,株式会社Dの取締役であったEらが,弁護士又は弁護士法人でなく,かつ,法定の除外事由がないのに,報酬を得る目的で,業として,別紙犯罪事実一覧表(掲載省略)記載のとおり,平成29年1月18日頃から平成30年8月8日頃までの間,大阪市(住所省略)所在の被告人法人事務所等において,Fほか11名から,G株式会社等の債権者に対する債務整理等の法律事件に関する依頼を受け,同事件の債務整理手続等につき前記Fらに助言,指導し,同人らの債権者との間で和解交渉をするなどの法律事務を取り扱った際,同事務所等においてこれらの法律事務を取り扱わせ,前記法律事件の和解書等に弁護士法人印又は弁護士印を押印させるなどし,もって法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業としていた者に自己の名義を利用させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/089073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89073
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事案の概要(by Bot):
1特許庁長官は,発明の名称を「公開報道される世論調査支持率から過去データ嶺谷区間逆転ないなだらかな3次回帰式適用によりバンドワゴン効果アンダードッグ効果を包括したアナウンス効果を反映した選挙得票率予測(prediction)装置」とする発明に係る原告の特許出願(特願2018−157886。以下「本件特許出願」という。)につき,本件特許出願は考案の名称を「情勢調査が公表される選挙事前標本調査に基く母集団得票率予測と党派別議席数予測を組み合わせた予測装置」とする考案に係る実用新案登録に基づくものであるところ,上記実用新案登録は平成26年8月4日にされた特許出願を変更して出願されたものであり,実用新案法10条3項により,上記実用新案登録の出願は同日にされたものとみなされるから,本件特許出願は特許法46条の2第1項1号所定の期間内にされたものではないとして,本件特許出願は却下すべきものである旨の通知を2度行った上で同出願を却下した。本件は,原告が,本件特許出願には平成26年8月4日にされた特許出願に係る発明及び上記実用新案登録に係る考案とは異なる発明が新たに追加されているから,特許法46条の2第2項ただし書及び実用新案法10条3項ただし書により,出願日遡及の効果は及ばないなどと主張して,前記第1記載の各 4請求をする事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/089072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89072
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判示事項(by裁判所):
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が維持された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89071
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定と,平成27年9月19日に国会において可決成立し,平成28年3月29日に施行された「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」に係る内閣による行為(法案の閣議決定及び国会への法案提出)並びに国会による立法行為(以上及びの内閣及び国会による行為を総称して「本件各行為」という。)が,憲法前文,9条,96条1項被告による駆け付け警護の任務が付与された自衛隊の部隊の南スーダン共和国への派遣,及び武器等防護の実施としての海上自衛隊護衛艦によるアメリカ合衆国海軍艦船の護衛が,憲法前文,9条,96条1項に違反し違憲違法で
2あり,これら被告の行為により原告らが有する平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する上記成立日である平成27年9月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/089070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89070
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