Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 77)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件及び実施可能要件の各認定判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/926/088926_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88926
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年9月26日,発明の名称を「ショベル,及びショベル用管理装置」とする発明について特許出願(特願2013−199265号。請求項の数10。以下「本願」という。甲6)をした。原告は,本願について平成29年3月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年5月25日付けで,特許請求の範囲及び本願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本願明細書」という。)について手続補正をしたが,同年10月27日付けで拒絶査定を受けた。
?原告は,平成30年2月7日,拒絶査定不服審判(不服2018−1746号事件)を請求した。その後,特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成31年1月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年2月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲5)。 【請求項1】運転者が操作して作業を行うショベルであって,下部走行体と,
3前記下部走行体に搭載された上部旋回体と,前記上部旋回体に配置された内燃機関と,前記内燃機関の動力により作動油を吐出する油圧ポンプと,前記油圧ポンプが吐出する作動油により運転者のレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータと,前記上部旋回体に備えられたキャビンと,動作に関連する物理量を検出するセンサと,前記キャビン内に設置され,規定動作の指示を運転者に対して表示する表示部と,運転者のレバー操作に応じた前記油圧アクチュエータによる前記規定動作の実行中における前記センサからの検出値を前記規定動作と対応付けて記憶する記憶部と,前記規定動作と対応付けられた前記センサか(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/088925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88925
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事案の概要(by Bot):
1手続の経緯等
?原告は,平成25年4月23日,名称を「ギャッチベッド用マットレス」とする発明について特許出願をした(特願2013−90543号。以下「本願」という。)。 ?特許庁は,本願につき,平成29年3月28日付けで拒絶査定をした。
?原告は,同年6月30日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2017−9655号として審理し,平成30年9月11日,請求不成立の審決をした。 ?原告は,同月25日,審決の送達を受け,同年10月24日,その取消しを求めて訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の請求項1の記載(補正後のもの)は,次のとおりである(以下「本願発明1」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
「クッション性を有し,ベッド使用者の体重を支えるマットレス本体と,このマットレス本体を被包するカバーと,を有し,前記マットレス本体は,前記ベッド使用者の大腿部に対応する位置に,腰部及び背部に対応する位置の素材よりも硬い素材が配置されていることを特徴とするギャッチベッド用マットレス。」
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/088924_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88924
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要旨(by裁判所):
統合失調症と診断され中等度の知的障害もある被告人が,誰からも相手にされないと感じて自暴自棄となり人を殺すことを決意し,自宅を出て最初に見かけた通行人の後をつけて行き,バス停につくと包丁を取り出し,殺意をもって,被害者の左背部等を多数回突き刺すなどしたが,加療約1週間を要する傷害を負わせたにとどまり,さらにバス停付近ですれ違った別の被害者に対し,殺意をもってその腹部を包丁で1回突き刺して死亡させた事案において,弁護人が心神喪失又は心神耗弱を主張したが,完全責任能力を認定して懲役27年に処した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/088923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88923
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判示事項(by裁判所):
債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためにその債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることの要否
要旨(by裁判所):
債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには,その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/922/088922_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88922
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/088921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88921
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年10月25日午前10時30分頃,中型特殊自動車を運転し,兵庫県加古川市a町b加古川バイパス上りcキロポスト先片側2車線道路の第2車両通行帯を北西から南東に向かい時速約70キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,速度計の表示に気を取られ,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方で渋滞のため前車に続いて停止しようとしていたA(当時32歳)運転の普通乗用自動車を前方約13.4メートルの地点に認め,急制動の措置を講じたが及ばず,同車後部に自車前部を衝突させ,自車をA運転車両もろとも前方に押し出して,同車をその前方で停止しようとしていた大型貨物自動車後部に衝突させて自車前部と前記大型貨物自動車後部との間に挟み込み,よって,A,同人運転車両の同乗者であるB(当時2歳)及びC(当時生後3か月)にそれぞれ頭蓋骨開放性粉砕骨折の傷害を負わせ,即時同所において,A,B及びCを前記傷害により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/088920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88920
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「稚魚を原料とするちりめんの製造法及びその製品」とする発明(本件発明)に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,その専用実施権を
設定する旨の契約(本件契約)の相手方である被控訴人は,本件契約上専用実施権者に義務付けられた特許発明の実施をせず,また,実施に係る報告もしなかったとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,本件契約第16条第2項による約定損害金1000万円及びこれに対する請求日の翌日である平成28年10月7日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人は本件発明を実施しており,また,報告義務の不履行による控訴人の損害は認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/088919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88919
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年6月30日,発明の名称を「手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法」とする特許(以下「本件特許」という。)の出願をし,平成23年6月17日に特許権の設定登録を受けた。 ?原告は,平成29年8月31日,本件特許について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800121号事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年10月23日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明の全部を併せて「本件各発明」といい,本件特許の明細書を「本件明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって,/(i)型を凝固剤で処理すること;/()型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成すること;/()該凝固剤による該ラテックスエマルジョンの不安定化によりラテックスの第一層をゲル化すること;/()型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上にラテックスの第二層を形成すること;/(v)ラテックスの第二層に離散した多面的な塩の粒子を塗布すること;/()塩の粒子の形状を模写する多面的な痕
がラテックスの第二層に形成されるように,塩の粒子との接触時にラテックスの第二層をゲル化し,ラテックスの第二層の中の塩の粒子の形状を固定すること;/()ラテックスの第二層を熱硬(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/088918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88918
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対して,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの写真の掲載によって,当該写真についての原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかで25あり,別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)が,その侵害に係る発信者情報であって,上記の掲載をした者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求を行うために被告の保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/088917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88917
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判示事項(by裁判所):
共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく潮受堤防排水門の開門請求を認容する判決が確定した後,当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論終結時に存在した共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したことのみでは当該確定判決に対する請求異議の事由とはならないとされた事例
要旨(by裁判所):
共同漁業権から派生する漁業行使権(漁業法8条1項の漁業を営む権利)に基づく潮受堤防排水門の開門請求を認容する判決が確定した後,当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論終結時に存在した共同漁業権の存続期間の経過により同共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したとしても,当該確定判決が,その主文から,同存続期間の経過後に当該確定判決に基づく開門が継続されることをも命じていたことが明らかであるなど判示の事情の下では,当該確定判決に係る請求権は,同開門請求権のみならず,同存続期間の末日の翌日に免許がされた同共同漁業権と同一内容の共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権をも包含するものと解され,前者の開門請求権が消滅したことは,それのみでは当該確定判決に対する請求異議の訴えにおける異議の事由とはならない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/088916_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88916
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事案の概要(by Bot):
公安調査庁長官は,平成26年12月1日,公安審査委員会に対し,団体規制法12条1項後段及び5条4項の規定に基づき,公安調査庁長官の観察に付する処分(以下,団体規制法5条1項の規定に基づく処分を「観察処分」といい,同条4項の規定に基づく処分を「観察更新処分」という。)の期間の更新の請求(以下「本件更新請求」という。)をしたところ,その際,観察更新処分の理由となる事実の一つである同条1項3号該当性について,「(前略)ア(中略)は,両サリン事件当時,(中略)イに次ぐ「正大師」の位階にあり,当時の「a」が敷いていた省庁制度において,(中略)「法皇官房大臣」として,本団体の重要な業務を統括し,本団体の意思決定に関与し得る立場の役員であったと認められる。そして,現在も,(中略)ア(中略)も,本団体の内部組織である「b」の幹部構成員等と連絡を取りながら,「b」の活動方針等の重要事項の意思決定に関与しており,(中略)ア(中略)は,現在も,本団体の役員であると認められる。」(以下「本件認定」という。)とした。また,公安調査庁長官は,同日,本件認定を含む本件更新請求をしたことについて,報道機関に公表(以下「本件公表」という。)した。そして,公安審査委員会は,同月8日,本件更新請求があった旨を同日付けの官報において公示した(以下「本件公示」という。)際,更新の理由となる事実の一部として,本件認定も公示した。本件は,本件認定及び本件公示がいずれも「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当することを前提に,本件認定が事実を誤認した違法なものであるとして,原告が,被告に対し,本件認定及び本件公示の各取消しを求める(以下,本件各訴えのうち本件認定及び本件公示の各取消しを求める部分を「本件行政訴訟部分」という。)とともに,公安調査庁長官が本件認定及び本件公表をし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/088915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88915
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事案の概要(by Bot):
1一審原告の請求及び訴訟の経過
一審原告は,意匠に係る物品を検査用照明器具とする本件意匠(放熱部の部分意匠)の意匠権者であるところ,一審被告が製造販売していた検査用照明器具である原判決別紙「物件目録」1から6までに記載の製品(被告製品:イ号物件からヘ号物件)の放熱部の意匠が,本件意匠に類似することから,一審被告の行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,一審被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の同条2項に基づき,被告製品の廃棄を請求するとともに,意匠権侵害の不法行為に基づき,被告製品のうちイ号物件,ロ号物件及びハ号物件(以下,これらを「旧型」という。)につき平成26年1月以降の,被告製品のうちニ号物件,ホ号物件及びヘ号物件(以下,これらを「新型」という。)につき平成28年11月以降の,各販売による損害金等合計4300万円並びにこれに対する不法行為日の後の日(訴状送達日の翌日)である平成29年1月17日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,不当利得に基づき,平成25年12月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得金225万円の返還並びにこれに対する上記同日以降の年5分の割合による民法704条前段所定の利息又は遅延損害金の支払を求めている。原審は,旧型の放熱部の意匠は,本件意匠に類似すると認められるから,一審被告による旧型の製造販売は本件意匠権の侵害となるが,新型の放熱部の意
3匠は,本件意匠に類似するものとは認められない等として,一審原告の請求について,一審被告に対し,旧型の製造販売の,旧型の製造販売による不法行為に基づく損害金271万6641円及びこれに対する平成29年1月17日以降の遅延損害金の支払,イ号物件及(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/088914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88914
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権の特許権者である控訴人が,訴訟承継前被告株式会社DMM.com及び同株式会社DMM.comラボ(承継前被告ら)の提供していたソーシャルネットワーキングサービス(被告サービス)において使用されているサーバ(被告サーバ)について,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び請求項3に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属すると主張して,承継前被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為以後の日である平成29年7月25日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり,被控訴人が,平成30年3月1日に会社分割により承継前被告らの権利義務を承継した。 2原判決は,被告サーバは本件各発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/088913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88913
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概要(by Bot):
本件は,「死亡した被害者が1名の事案の中にあって,例えば,終盤の監禁中に積極的な暴行を加えるなどの更に悪質な態様も想定されるから,それらと同等の評価まではできないが,本件は十分に重い評価が与えられるべき類型の事案である」としたことに誤りはない。また,上記のとおり被告人の関与の程度が大きいことについても原判決説示のとおりであり,前記被告人の置かれた状況等に関し被告人の知的制約等の事情も含めて検討した結果によれば,原判決が,被告人が果たした役割について「従属性を理由に非難を抑えるのには限度があり,知的制約の程度の考慮についても同様である」としたことにも誤りはない。そして,本件は,原判示第2の監禁,殺人と原判示第1の監禁致傷からなる事案であるところ,このような場合は,本件を構成する各罪全体に対する統一刑である処断刑を前提として,その中における本件のような組み合わせの事案の量刑傾向を踏まえて量刑判断が行われるものではあるが,本件の各事実はいずれも相当に重大かつ特異性のある事実であり,このような組み合わせの事案の類型に係る従前の量刑傾向については必ずしも明らかとはいえない。しかしながら,原判示第2の監禁,殺人についてのみを見ても,1年近くにも及ぶ監禁と虐待を伴うものであるなどの過酷かつ非情な態様等に照らすと,原判決も説示するとおり,死亡した被害者が1名の殺人について認められる量刑の分布のうちでも十分に重い評価が与えられるといえる。これに加えて,原判示第1の監禁致傷も,4年余りの間押し入れの中に閉じ込めるなど,その常軌を逸した犯行態様等に照らすと,多く見られるような数時間ないし数日程度の監
禁に基づく事案に比べて大幅に悪質性が高い事案であり,それが単体であっても,相当長期間の刑が科される事案であるといえる。以上を前提に,裁判員量刑検索システムによって把握され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/088912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88912
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」(以下「被告商品」という。)を販売等した行為に関し,以下の各請求をする事案である。 (1)意匠権に関する請求(主位的請求)
原告は,被告商品の意匠(以下「被告意匠」という。)は別紙意匠権目録記載の原告の意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似するものであり,被告の上記行為は本件意匠権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 ア意匠法37条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
イ同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
ウ本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月20日(訴状送達の日の翌日。以下同じ。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3) (2)不正競争防止法に関する請求
ア同法2条1項1号関係
原告は,被告商品は周知の商品等表示である別紙原告新商品目録表示のそうめん流し器「流しそうめん風流極」(以下「原告新商品」という。)の形態と類似の形態を使用するものであり,被告の上記行為は同号所定の不正競争に該当するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 (ア)同法3条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
(イ)同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
(ウ)同法4条に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不正競争後の日である平成29年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3)なお,原告は,上記各請求につき,いずれも,同趣旨の上記(1)の各請求に対し予備的併合の関係にあるとする。 イ同法2条1項3号関係
原告は,被告商品は原告新商品の形態を模倣し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/088911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88911
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが一体となって原告に対し地盤工法やナビゲーションシステムに関する特許権の共有持分を購入すれば近日中に大幅に価値が上がる等と嘘を言って勧誘し,特許権持分の購入代金名下に不法に多額の金員を支払わせたとして,共同不法行為ないし会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,9032万円及びこれに対する平成29年3月8日(最後の不法行為の日)から支払済みまでの遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/088910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88910
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事案の概要(by Bot):
本件は,交差連結具に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告の製造・販売する製品が原告の特許権を侵害したと主張し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品の廃棄を求め,並びに,損害賠償として2364万円及びうち1300万円については不法行為の後の日である訴状送達の日(平成30年3月31日)の翌日から,うち1064万円については本件訴え変更の申立書送達の日(平成31年3月22日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件訴えのうち,上記廃棄請求に係る訴えについては,令和元年5月28日の第8回弁論準備手続期日において,原告が訴えを取り下げ,上記金員の支払に係る訴えについては,同日の第2回口頭弁論期日において,口頭弁論が分離され,被告は請求の認諾をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/088909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88909
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,養子や実子の3名に対し,犬のしつけ用のスタンガンで通電させるなどの暴行を加え,長男に対しては怪我を負わせたという暴行4件,傷害1件の事案である。被告人は,独自の教育方針から,家庭内ルールを定めるなどし,それを子供らに徹底的に従わせようなどと考え,数年前から,3人の子供らに対して罰を与えるため日常的にスタンガンによる電気ショックを与えていたものである。被告人の教育方針は独善的であり,スタンガンを用いて罰を与えるという手法も常軌を逸しているといわざるを得ず,本件各犯行は日常的に繰り返された悪質な虐待行為の一環といえる。被害者である子供らは,被告人から日常的にスタンガンによる電気ショックを受けており,その際には相当程度の痛みを伴ったものと考えられ,その身体的な苦痛はもとより,精神的にも大きな恐怖を味わったことは明らかで,子供らに容易に癒えない心の傷を与えた影響は重大である。そうすると,被告人の刑事責任は重いものがあるが,他方で,被告人には前科がないこと,被告人は事実関係を素直に認め,反省の態度を示し,子供らとは距離を置き,二度と同じような過ちを犯さない旨約束していることなど被告人にとって酌むべき事情もあるため,今回は,刑の執行を猶予することとする。もっとも,被告人に適切な監督者が見当たらないことや保護された子供らとの関係のあり方については慎重に検討する必要があることからすれば,社会内での処遇には専門家の指導監督を要すると考えられ,その猶予の期間中保護観察に付することとする。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/088908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88908
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事案の概要(by Bot):
本件は,タンパク質を抽出する混合液の特許に係る特許権者である原告が,被告の製造販売に係るクレンジングオイルは,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成を充足するものであり,その特許発明の技術的範囲に属するものであるところ,被告の上記製造販売に因り原告に2億4150万円の損害が生じた旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,上記の一部請求として1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年12月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/088907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88907
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