Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
【事案の要旨】
1控訴人は,平成8年4月1日に廃止されたらい予防法(昭和28年法律第214号)11条所定の国立療養所に入所していなかったハンセン病(以下「非入所者」という。)の元患者(以下「母親」という。)の子であり,相続人である。
2控訴人は,国会議員,内閣,厚生大臣及び被控訴人鳥取県の知事が,平成8年まで,非入所者及びその家族に対する偏見・差別を除去するために必要な行為をしなかったこと,また,これらの者が,非入所者及びその家族を援助する制度を創設・整備するために必要な行為をしなかったことは,国家賠償法上の違法行為に当たる旨主張し,これらの者の違法行為により,母親及び控訴人が,新法の存在及びハンセン病政策の遂行によって作出・助長された偏見・差別にさらされ,あるいは非入所者及びその家族を援助する制度が創設・整備されなかったことによって適切な援助を受けられず生活が困窮するなどし,精神的苦痛を受けたとして,被控訴人らに対し,国家賠償法に基づき,損害金1925万円(母親に生じた損害賠償請求権のうち控訴人の相続分以下である250万円・控訴人固有の損害賠償請求権1500万円・弁護士費用175万円)及びこれに対する被控訴人らに対するそれぞれの訴状送達の日の翌日(被控訴人国については平成22年5月18日,被控訴人県については同月15日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(数額の重なり合う範囲で連帯)支払を求めた。
3原審は,要旨,控訴人の主張する被控訴人国の責任のうち,新法の患者に対する隔離規定は,遅くとも昭和35年には,その憲法適合性を支える根拠を欠くに至っており,その違憲性は明白であり,国会議員が,遅くとも昭和40年以降平成8年まで上記隔離規定を改廃する法律を制定するのを怠ったことは,母親を含む非入所者との関係においても国家賠償法1条1項の適用上違法であり,過失も認められる,厚生大臣が,遅くとも昭和35年以降患者に対する隔離政策を継続し,患者が隔離されるべき危険な存在であるとの社会認識を放置したことは,母親を含む非入所者及び控訴人を含む非入所者の家族との関係においても,国家賠償法上の違法性があり,過失も認められると判断したが,控訴人の主張する被控訴人県の責任は否定した。その上で,原審は,被控訴人国の上記違法行為による輝代の精神的損害を認めたが,控訴人固有の損害を認めず,また,母親に生じて控訴人の相続した被控訴人国に対する損害賠償請求権は時効により消滅したと判断し,控訴人の請求をいずれも棄却したのに対し,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
【判決要旨】
1国に対する請求
(1)非入所者である母親分について
ア厚生大臣の政策転換義務
公務員の公権力の行使に当たる行為が国家賠償法1条1項の違法であるといえるためには,当該公務員が職務上の法的義務に違反したことだけではなく,その法的義務について当該公務員が当該被害者個人に対して負うものであることが必要となる。
厚生大臣としては,遅くとも昭和35年の時点において,隔離政策の抜本的な転換をする必要があったというべきであり,少なくとも,新たに患者を収容することをやめるとともに,すべての療養所の入所者に対し,自由に退所できることを明らかにする相当な措置を採るべきであった。
厚生大臣は,母親を含む非入所者個人に対して,療養所外でのハンセン病医療を妨げる制度的欠陥を取り除き,在宅医療制度を構築するための相当な措置を採るべきであった。
これらを怠って,隔離政策を継続した厚生大臣の行為は違法であり,厚生大臣に過失がある。
イ厚生大臣の偏見・差別除去義務
ハンセン病患者に対する偏見・差別は,国の隔離政策の以前から極めて深刻であり,国は,偏見・差別を創出したとはいえず,偏見・差別の創出を先行行為として,その除去のために相当な措置をとるべき法的義務があるとはいえない。
全ての患者がハンセン病の感染源と全くなり得ないとまでいうことはできないから,厚生大臣において,患者が社会内で生活することは公衆衛生上何ら問題がないことを市民に広く周知徹底する義務を負っていたとまでいうことはできない。
国の隔離政策の継続により,患者に対する差別・偏見が助長されたことは否定し難いから,偏見・差別の助長を先行行為として,その除去のために相当な措置をとるべき法的義務があるところ,厚生大臣は隔離政策の継続により国が助長した偏見・差別の除去義務を怠った。
ウ国会の立法義務
国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合や,法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受ける。
らい予防法の文言からみると,患者が一律に隔離等の対象とはされておらず,隔離政策の継続を義務付けているわけではなく,隔離の必要性の判断権を行政機関に付与している。隔離の必要性に関する行政機関の判断が変更され,隔離政策の転換がなされ,ハンセン病の治療が受けられる医療機関が広がる余地も,新法の解釈上は残されていた。そうすると,非入所者に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり,それが明白であるとはいえないし,また,らい予防法の規定について憲法上保障され又は保護されている非入所者の権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるとはいえない。したがって,本件立法不作為は,非入所者である母親との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
エ内閣の法案提出義務
立法について固有の権限を有する国会ないし国会議員の立法不作為につき,国家賠償法1条1項の適用上違法性を肯定することができないものである以上,国会に対して法律案の提出権を有するにとどまる内閣のらい予防法廃止の法律案不提出についても,同項の適用上違法性を観念する余地がない。
オ母親の損害
母親は,隔離政策の転換が遅れたため,ハンセン病への偏見及び差別を恐れてその病歴を隠しながら生活していたこと,在宅医療制度を構築するための相当な措置をとらなかったために,ハンセン病の治療を受ける機会が極めて制限されたことによって,精神的損害を被ったと認められる。
カ消滅時効
控訴人は,平成10年後半以降に国が国際的な批判に耳を貸さずに隔離政策を推進していたものと認識し,平成11年から平成15年7月24日に別件刑事事件を敢行する直前まで,鳥取県の職員に対して,再三,ハンセン病の治療に国民健康保険が使えなかった旨述べ,鳥取県の職員からは訴訟を勧められ,同日頃までの間に,本件で控訴人訴訟代理人となる弁護士にも同様のことを話し,別件刑事事件の控訴審において,弁護人らから患者に対する隔離政策の違法性に関して,論理的かつ明確な説明を受けている。控訴人は,国の隔離政策の継続が非入所者との関係でも違法であると判断するに足りる事実について,遅くとも別件刑事事件の控訴審の判決が宣告された平成16年7月26日には認識していたとみるのが相当である。そうすると,控訴人が相続した母親の国に対する国家賠償請求権の消滅時効は,遅くとも同日から進行するというべきであり,本件訴訟提起時には3年の消滅時効期間が経過していた。
国の時効援用権の濫用,信義則違反,公序良俗違反は認められない。
(2)控訴人固有分について
ア厚生大臣の政策転換義務
隔離政策の遂行により,療養所に収容されて隔離されたのは患者であって,その家族ではない。隔離政策の下で,ハンセン病の治療が受けられる療養所以外の医療機関が限られ,在宅医療制度が構築されなかったが,その結果として,ハンセン病の治療を受けられる機会が極めて制限され,入所せずに治療を受けることが容易でなかったことに基づく損害を被ったのは,患者であって,その家族ではない。控訴人は,母親の治療のために,極めて多額の経済的負担を強いられて,その生活が困窮したとは認められないし,母親のために控訴人の仕事の選択肢などが制約されたとも認められない。厚生大臣が,患者の子である控訴人に対して,隔離政策を転換し,在宅医療制度を構築するために相当な措置をとるべき法的義務を負っているとはいえない。
イ厚生大臣の偏見・差別除去義務
ハンセン病患者の家族に対する偏見・差別は,国の隔離政策の以前から存在しており,国は,偏見・差別を創出したとはいえず,偏見・差別の創出を先行行為として,その除去のために相当な措置をとるべき法的義務があるとはいえない。
隔離政策の遂行により患者と接触する機会の多い患者の子その他の家族に対する偏見・差別が助長されたことは否定し難いが,隔離政策自体は患者を対象とするものであり,患者自身に対するものと比較すると,患者の家族に対する偏見・差別の内容・程度も様々であって控訴人に対してその主張するような具体的な偏見・差別を受けたとは認められないから,厚生大臣が,患者の子である控訴人に対して,偏見又は差別の除去のために相当な措置をとる法的義務を負っているということはできない。
ウ国会の立法義務
(1)ウと同旨
エ内閣の法案提出義務
(2)エと同旨
2鳥取県に対する請求
(1)費用負担者
控訴人の主張に係る母親又は控訴人自身に対する加害行為のうち国会議員の立法不作為,内閣の法案提出義務違反及び厚生大臣の政策転換義務違反における加害公務員は,国会議員,内閣構成員又は厚生大臣などであって,県知事や職員ではあり得ず,鳥取県は,これらの加害公務員に対して給与を負担していない。したがって,鳥取県は,国会議員の立法不作為,内閣の法案提出義務違反及び厚生大臣の政策転換義務違反について,国家賠償法3条1項に基づく損害賠償義務を負わない。
(2)鳥取県独自の責任
隔離政策遂行などのハンセン病対策事業は,国の機関委任事務とされ,県知事及び職員は,同事業に関する事務について厚生大臣の指揮監督下にあり,日本国憲法下における鳥取県による隔離政策の遂行及び無らい県運動の推進も,国の機関として厚生大臣の包括的な指揮監督の下で実施されたものであって,鳥取県独自の政策であるとはいえない。したがって,鳥取県は,患者に対応,接触する県関係職員や県民に対し,ハンセン病の知識の普及や教育を行い,患者が地域社会で生活しても公衆衛生上問題がないことを社会一般に周知徹底すべき義務,患者が適切な治療・介護を受けられるための医療体制・福祉体制を整備した上でその情報を周知する義務を,患者に対して負わない。
同様に,鳥取県は,患者及びその家族に対応,接触する県関係職員や県民に対し,ハンセン病の知識の普及や教育を行い,患者の家族が地域社会で生活しても公衆衛生上問題がないことを社会一般に周知徹底すべき義務,患者の家族の偏見・差別に対する恐怖心を軽減するため,その家族に対する相談体制を整備・充実させるべき義務,患者が適切な治療・介護を受けられるための医療体制・福祉体制を整備した上でその情報を周知する義務を,患者の家族に対して負わない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/088063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88063
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概要(by Bot):
(事実認定の補足説明)
弁護人は,前記当審認定事実につき,被告人は「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(以下,「恋愛感情等充足目的」等という)を有していなかったから無罪である,と主張する。しかし,関係証拠によれば,被告人は,平成28年2月15日頃(以下,日付は平成28年のもの),被害者使用自動車にGPS機器を密かに取り付け,その頃から同GPS機器が捜査機関によって発見される3月7日までの約20日間で,181回(なお,取得しようとしたのは193回。原審甲24)にわたって同車の位置情報を探索取得し,また,同月4日,被害者の妹方付近で,妹を待って座っていた被害者を,その近くに建っていた集合住宅の廊下に隠れて約27分間にわたり注視し,その間に,被害者を繰り返し写真撮影したと認められる。被害者が家を出て被告人から身を隠す状態に至った後に多数回継続的なの行為及び不穏なの行
為に及んでいる,という経過自体から,被告人がこれらの行為に及んだ際に恋愛感情等充足目的を有していたと基本的に推認可能である。弁護人は,これらの行為が,夫婦共有財産であるにもかかわらず被害者が被告人の知人から回収した乗用車Bにつき,同Bの所在を突き止めてこれを取り戻す等の目的でなされたものであると主張し,被告人の原審供述からは,B取戻(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/088061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88061
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要旨(by裁判所):
上司の暴行により傷害を負った旨の虚偽の被害届を警察に提出したこと等を理由に被告から解雇された原告が,被告に対し,上記解雇には客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められず,違法無効である等と主張して,地位確認,賃金及び損害賠償を求めた事案について,上記解雇は客観的合理的理由があったとはいえず無効であるが,不法行為を基礎付けるほどの違法性があったとはいえないとして,原告の地位確認請求及び賃金請求が認容され,損害賠償請求が棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/088059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88059
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要旨(by裁判所):
日本年金機構が,父母の離婚後父の被扶養者とされていた子につき,母から,DVを理由として保護した旨の婦人相談所等の証明書を添付して父の被扶養者から外れる旨の申出がされたことを理由に,父の被扶養者から外した処分が,健康保険法3条7項1号に反するものとして違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/088057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88057
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要旨(by裁判所):
被告との間で一般国選弁護人契約を締結している弁護士である原告が,被疑者の国選弁護人としての活動を行った際に支出した交通費の一部が国選弁護費用として支払われていないと主張して,被告に対し,一般国選弁護人契約に基づきその支払を求めた事案につき,上記交通費は被疑者が釈放され原告が国選弁護人たる地位を失った後に支出されたものであるから国選弁護費用としての支払の対象にならないものであるとして,原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/088056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88056
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)
当事者等
ア原告は,株式会社ベネッセホールディングス(以下「ホールディングス」という。)の株主である。
イ ホールディングスは,株式会社ベネッセコーポレーション(以下「コーポレーション」という。)及び株式会社シンフォーム(以下「シンフォーム」という。)の完全親会社である純粋持株会社であり,自らは具体的な事業を遂行していない。コーポレーションは,通信教育や出版等を業とする会社である。シンフォームは,後記の本件期間頃,コーポレーションから顧客等の個人情報の管理等の委託を受けていた。
ウ 被告らは,後記の本件事故の頃,ホールディングスの取締役であった者であり,被告Bは,平成25年3月までコーポレーションの代表取締役を,被告Eは,同年4月まではシンフォームの代表取締役を,同月からはコーポレーションの代表取締役を,それぞれ兼任していた。 漏えい事故の発生
シンフォームの業務委託先の従業員は,平成25年夏頃から平成26年6月頃までの間(以下「本件期間」という。),シンフォームにおいて保管されていたコーポレーションの顧客等の個人情報を不正に領得し,これらを売却した(以下「本件事故」という。)。 2原告の請求
上記事実関係を前提に,原告は,被告らに対し,本件事故に関し,会社法(平成17年法律第86号。平成26年法律第90号による改正前のもの。以下同じ。)847条3項,423条1項に基づき,ホールディングスに対する260億円の損害賠償金及び各訴状送達の日の翌日からの民法所定の年5分の割合10による遅延損害金の連帯支払を求め,本件訴え(株主代表訴訟)を提起した。 3当事者の主張
【原告の主張】
コーポレーション及びシンフォームは,個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/088054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88054
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,平成26年3月7日に農林水産大臣に対して種苗法5条1項に基づく品種登録出願(品種登録出願の番号:第29005号,以下「本件出願」という)をした原告が,被告に対し,農林水産大臣が本件口頭弁論終結時までに本件出願について何らの処分もしないことは違法であるとして,その不作為の違法確認を求める(第1の1項)とともに,本件出願に係る出願品種(以下「本件品種」という。)の登録審査をベンケイソウ科キリンソウ属の「きりんそう」を対象植物とする種類別審査基準に従って速やかに行うべきであるとして,その義務付けを求める(第1の2項)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/088053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88053
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原告)が,平成27年3月9日,浜松市a区b町c番地のd付近の道路上において,身体に呼気1?につき0.15mg以上0.25mg未満のアルコールを保有する状態で控訴人所有の普通乗用自動車(以下「控訴人車」という。)を運転し(以下「本件運転行為1」という。),また,同年5月18日,静岡市e区f町g番h号先道路上において,身体に呼気1?につき0.25mg以上のアルコールを保有する状態で控訴人車を運転した(以下「本件運転行為2」という。)こと等から,控訴人の違反行為に係る累積点数が40点となったとして,静岡県公安委員会が,同年8月20日付けで,控訴人に対し,控訴人の運転免許を取り消し,同日から平成31年8月19日までの4年間を運転免許を受けることができない期間(欠格期間)として指定する旨の処分(道路交通法(以下「道交法」という。)103条1項5号,7項,同法施行令(以下「施行令」という。)38条5項1号イ,6項2号ロ,別表第三の一。以下「本件処分」という。)をしたところ,控訴人が,本件運転行為1及び2に係る各酒気帯び運転の事実はないと主張し,本件処分の取消しを求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/088051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88051
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事案の概要(by Bot):
1本件は,1審原告において,1審被告らに対し,1審被告らがそれぞれ運営するホテルの客室等合計3万4426か所に遅くとも平成24年1月までに設置した衛星受信機について,平成26年2月28日付け放送受信契約書(以下「本件放送受信契約書」という。)が提出されたことにより,1審原告と1審被告らとの間において,それぞれ放送受信契約が成立し,1審被告らが当該受信機の設置の月から放送受信料の支払義務を負うとして,平成24年1月から5平成26年1月までの期間における放送受信料合計19億2932万1040円の支払を求める(以下「第1請求」という。)とともに1審被告東横インに対し,同1審被告が平成25年10月まで運営していたホテル「東横インa駅新幹線口」の客室114室に遅くとも平成24年1月までに設置した衛星受信機について,選択的に,1審原告による放送受信契約の申込みが1審被告東横インに到達した時点で,放送受信契約が成立したとして,平成24年1月から平成25年10月までの期間における放送受信料563万9580円の支払,又は,1審被告東横インは放送受信契約を締結しないことにより,法律上の原因なく1審原告の損失により放送受信料相当額を利得しているとして,不当利得返還請求として上記同額の支払を求めた事案である。原審は,1審原告の上記の請求を全部認容し,上記の各請求をいずれも棄却したところ,1審原告及び1審被告らが敗訴部分を不服としてそれぞれ控訴した。なお,1審原告は,当審において,上記に関する訴えを変更し,主位的に,1審被告東横インは,放送法64条1項に基づき,1審原告からの放送受信契約の申込みを承諾する義務があるとして,当該承諾の意思表示をするよう求めるとともに,これにより成立する(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/088050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88050
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府知事である原告が,当時新潟県知事であった被告がツイッター上に行った投稿によって原告の社会的評価を低下させたとして,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円及びこれに対する平成29年10月28日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/088042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88042
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主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
1本件公訴事実とこれに対する被告人・弁護人の認否
本件公訴事実は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成29年4月21日午後4時8分ころ,福岡市a区bc丁目d番e号の甲株式会社乙店3階丙店において,A(当時24歳)に対し,同人のワンピース内の下着を撮影する目的で,その背後から同人着用のワンピース下方に,動画撮影機能を起動させた携帯電話機を差し入れ,もって公共の場所において,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような方法で,写真機等を他人の身体に向けた。」というものであるが,被告人は,公訴事実記載の日時場所にいたことは間違いないものの,Aのワンピース下方に携帯電話機を差し入れていないと述べており,弁護人は,被告人の述べる事実関係を前提として,福岡県迷惑行為防止条例違反の罪は成立せず,無罪である旨主張している。なお,福岡県迷惑行為防止条例は,公衆の目に触れるような場所において,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をビデオカメラ等の機器で撮影する目的で,ビデオカメラ等を設置し,又は他人の身体に向けることを禁止している(同条例6条2項2号)。そこで,本件においては,平成29年4月21日午後4時8分ころ,被告人が,Aのワンピース下方に動画撮影機能を起動させた携帯電話機を差し入れたかどうかが争点である。 2前提事実
証拠によれば,以下の事実が容易に認められ,当事者間も争っていない。
?被告人は,平成29年4月21日(以下,日付を明示しない場合,平成29年4月21日のことを指す。),本件公訴事実記載の乙店を訪れ,一方,Aも,同日,乙店を訪 れた。その当時,Aは,膝上あたりまで丈のある花柄のワンピースを着用し,その上にベージュのパーカーを羽織り,ベージュのニット帽を身に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/088036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88036
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間,高知県C市建設課長として,同市が発注する土木工事等の設計金額の決定等の職務に従事し,次いで,同年4月1日から平成27年3月31日までの間,同市建設課技師(再任用)として,同年4月1日から平成28年1月14日までの間,同市商工観光課技査(再任用)として,それぞれ同市が発注する土木工事等の設計金額の積算,随意契約における相見積業者の選定等の職務に従事し,次いで,同月15日から平成29年10月3日までの間,同市副市長として,C市長を補佐し,同市が発注する土木工事等の事務全般を統括し,工事の施工決定等の職務に従事していたもの,被告人Bは,土木工事の設計請負及び施工等を目的とする有限会社Dの取締役として,同社の業務全般を統括掌理していたものであるが
第1 被告人Aは,C市が平成25年10月17日に入札を執行した「●●改良工事」の制限付き一般競争入札に関し,同市建設課長の前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,同月中旬頃,高知県C市ab番地所在のC市役所において,前記Bに対し,入札に関する秘密事項であり,同工事の最低制限価格を算定する基準となる設計金額を教示し,前記Bをして,同教示に係る設計金額に基づき同工事の最低制限価格を推知させ,よって,同月17日,同市役所において執行された同工事の入札において,Dをして,最低制限価格である268万円で入札させて同工事を落札させ,もって入札等の公正を害すべき行為を行った
第2 被告人Aは,C市が平成27年6月下旬頃に実施した「●●補修工事」の見積り合わせによる随意契約の締結に関し,同市商工観光課技査の前記職務に従事する者として適正に見積り合わせに関する職務等を行う義務があるのに,その職務に反し,同月24日頃,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/088035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88035
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 以前に金銭を借り入れていたA(当時76歳)から,その返済等を執拗に請求され,被告人が経営していた有限会社B(当時)の残土処分場での不法投棄を告発するなどと脅されたため,このままでは事業が継続できなくなるなどと考え,A及び同人に同行してくるC(当時48歳)を殺害しようと決意し,平成26年8月15日午後3時頃から同日午後6時15分頃までの間,佐賀市a町大字b字c番地の同社の敷地で,A及びCが乗った軽自動車のルーフに,被告人が運転する油圧ショベルのスケルトンバケットを振り落とし,そのスケルトンバケットとキャタピラーで同車を挟み込み,同車を穴へと引きずった後,同車を深さ約5mの穴に落とし,その上から油圧ショベルで土砂をかけるなどして埋め,その頃,同所で,A及びCを窒息等により死亡させて殺害し,
第2 有限会社B(当時)の取締役として同社の業務全般を統括していたが,平成23年に同社が株式会社Dとリース契約をして借り受けた敷鉄板12枚を業務上預かって保管中に,平成26年8月12日,佐賀市d町大字e番地の有限会社Eで,上記敷鉄板のうち2枚(価格合計約32万0800円相当)を同社に売却するために引き渡し,もってこれらを横領した ものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/088034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88034
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要旨(by裁判所):
無理心中しようと考え,妻である被害者に対し,包丁で切りつけるなどしたが,自らの意思により被害者を助けるため119番通報をしたため,傷害を負わせるにとどまったという殺人未遂事案において,中止未遂の成立を認め執行猶予に付した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/088032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88032
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要旨(by裁判所):
被告人が共犯者3名と共謀して,自動車からナンバープレートを窃取した2件の窃盗及び,強盗を実行しようとして民家に侵入し,その際家人に傷害を負わせた強盗致傷について,被告人に有罪判決(懲役4年6月)を言い渡した事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/088031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88031
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主文(by Bot):
被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中90日をその刑に算入する。この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 理由
【犯罪事実】
被告人は,大韓民国から日本に金地金を輸入するに当たり,日本入国に伴う税関検査において税関職員に金地金を輸入する事実を秘してその申告をしないまま同検査場を通過して税関長の許可を受けずに金地金を輸入すると共に,当該金地金に対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,別表「共犯者」欄記載の者らと共謀の上,同欄記載の者のうち★印を付した者が,別表「隠匿携行した金地金」欄記載の金地金を隠匿携行して,別表「搭乗日」欄記載の各日に,大韓民国所在のA1国際空港で別表「搭乗便」欄記載の航空便に搭乗し,別表「到着日時」欄記載の各日時に福岡市所在のB1空港に到着し,別表「犯行日時」欄記載の各日時に,同空港内C1税関B1空港税関支署の入国旅具検査場で,それぞれ,日本入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過し,もって税関長の許可を受けないで各金地金を輸入すると共に,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記各金地金(それぞれの課税価格合計額は別表「課税価格合計額」欄記載のとおり)に対する消費税(それぞれの税額は別表「消費税額」欄記載のとおり。)及び地方消費税(それぞれの税額は別表「地方消費税額」欄記載のとおり。)を免れた。 【量刑の理由】
1執行猶予付きの懲役刑に処した点について本件各犯行の全体像は必ずしも明確ではないが,日本国内と海外の多数の共犯者が細かく役割を分担して大量の金地金を継続的に日本に密輸入することを繰り返す組織的犯行の一環であることは明らかで,同種事案の中でも悪質性の高さが際立っている。密輸入に係る金地金は合計120個(重量合計約120kg)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/088030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88030
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主文(by Bot):
本件各控訴を棄却する。
理由
第1参加人の事実誤認の主張について
論旨は,要するに,原判決が没収した金地金206塊(以下「本件金地金」という)は参加人の所有する物であり,刑法19条2項本文にいう「犯人以外の者に属しない物」ではないから,本件金地金が本件犯行の共犯者Aあるいはその背後にいる氏名不詳の共犯者の所有する物と認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が本件金地金を刑法19条2項本文にいう「犯人以外の者に属しない物」と認定したことに,論理則,経験則に反するところはなく,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認はない。その理由は以下のとおりである。 1関係証拠からの検討
本件犯行は,原判示のとおり,被告人ら中国人とBら日本人が共謀し,平成29年5月末頃,東シナ海公海上で,本件金地金を国籍不明の船舶から本件船舶に積み替え,佐賀県唐津市の岸壁で本件金地金を陸揚げして,無許可で貨物を輸入し,不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた,というものであるところ,関係証拠によれば,本件犯行に至る経緯について,次の事実が認められる。
?A,被告人らは,本件犯行より前の平成29年3月と4月,それぞれ本件と同様に,公海上で本件船舶を国籍不明の船舶に接舷させるいわゆる瀬取りの方法で,金地金を日本国内に持ち込んで密輸しようとし,同年3月には接舷できなかったものの,同年4月には金地金を日本国内に陸揚げし,密輸したその金地金をリュック サック数個に入れたまま自動車で東京に運んでいる。
?金地金を密輸するに当たっては,本件犯行の日本側の共犯者が本件船舶を購入している上,本件船舶及び国籍不明の船舶にそれぞれ船舶電話が設置され,相互の連絡用に衛星電話2台が用意されて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/088019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88019
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結論(by Bot):
以上のとおりであり,本件各申告におけるほ脱額等は,別紙2ないし6のとおりと認められるから,罪となるべき事実記載のとおりの犯罪事実を認定した(なお,判示第5については,申告納税額に含まれる復興特別所得税額が150万8834円であることから,ほ脱税額は7184万9266円と認められるが,公訴事実の範囲内で認定した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/088018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88018
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所の判断は,概ね次のとおりである。原審が,C事務所において強制捜査が実施された際に同所で行われたリモートアクセス等(手続,)や,これにより電磁的記録を複写したパソコンの任意提出(手続)について,C関係者の任意の承諾があったと認定した点は,是認することができない。しかしながら,これらの手続について任意の承諾がなかったことを前提としても,本件各証拠中,原審甲26を除く各証拠の収集手続に,少なくとも令状主義の精神を没却するような重大な違法があるとまではいえず,上記各証拠を採用して被告人らの罪証に供した原審の訴訟手続には,その結論において法令違反はない。他方,原審甲26は違法収集証拠として証拠能力に欠けるというべきであるから,これを採用して被告人らの罪証に供した原審の訴訟手続には法令違反があるが,原審甲26を除外しても原判決が挙示する各証拠によって判示各事実を認定することができるから,この法令違反は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。以下,その理由を述べる。 ?本件捜索許可状の執行による記録媒体の)の違法性について
所論は,本件NASサーバは,アクセス制限のあるアカウント下で管理され,高度のプライバシーや企業秘密の保護が期待される領域であり,膨大なデータが保存されていた一方,被処分者であるCの役員や従業員らが電磁的記録を損壊しようとする姿勢を示していたなどの事情はなかったのに,捜査官らは,被疑事実との関連性を吟味せず,NASサーバごと包
7括的にまた,パソコンについても,パソコンの押収と同時に,被疑事実との関連性を問わず,当該パソコン内のハードディスクに保存されていたデータを包括的にいるところ,このような包括的なえは許されない旨主張する。しかしながら,電磁的記録に係る記録媒体の押えにおけるは,記録媒体に保存されてい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/088012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88012
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要旨(by裁判所):
妻である被害者に対し,つえで殴打するなどの暴行を繰り返し行い被害者を死亡させたという傷害致死事案において,懲役5年を言い渡した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/088004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88004
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