Archive by category 下級裁判所(一般)
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1(平成29年7月21日付け起訴状記載の公訴事実)営利の目的で,みだりに,平成27年11月19日,千葉県船橋市(以下省略)において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する白色結晶状粉末49.55gを所持し, 第2(平成29年8月18日付け起訴状記載の公訴事実)平成27年12月30日,同県柏市(以下省略)店舗駐車場において,
1みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン及びその塩類を含有する白色結晶状粉末1.992g
2みだりに,大麻である乾燥植物片0.628g
3医療等の用途以外の用途に供するため,いずれも指定薬物である1−(インダン―5―イル)―2―(ピロリジン―1―イル)ブタン―1―オン(通称等5―PPDI),2―アミノ―1―フェニル―プロパン―1―オン(以下「基本骨格」という。)の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位に直鎖状プロピル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の2位から6位までに水素以外が結合していない物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの,基本骨格の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位に直鎖状ブチル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の2位から6位までに水素以外が結合していない物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの,基本骨格の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位にエチル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の4位にメトキシ基が1つ結合している物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないものを含有する肌色粉末6.850g をそれぞれ所持し,
第3(平成29年5月30日付け起訴状記載の公訴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/087997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87997
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事案の概要(by Bot):
原判決の認定によると,本件は,被告人が,以前勤めていた干物店の経営者であるA(当時59歳)らを殺害して現金を強取しようと決意し,平成24年12月18日午後6時頃から午後9時頃までの間,静岡県伊東市内にある同干物店内において,いずれも殺意をもって,Aに対し,その両頸部を刃物(凶器は特定されていないので,正確には刃物様の物であるが,犯情に異はないので,以下,原判決の表記に従い単に「刃物」という。)で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う左右頸部刺切創等の傷害を負わせ,また,同時刻頃,同店従業員B(当時71歳)に対し,その右頸部及び左前胸部を刃物で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う右頸部刺切創及び左前胸部刺切創等の傷害を負わせ,さらに,その両名を同店内に設置されたプレハブ型冷凍庫内に閉じ込め,庫内温度を零下40度になるように設定し,よって,その頃,両名を前記各傷害に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,その際,A管理に係る現金約32万円を強取したという強盗殺人の事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/087993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87993
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事案の概要(by Bot):
本件は,国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業(以下「本件事業」という。)を行う控訴人が,後記佐賀地方裁判所の判決及び後記福岡高等裁判所の判決によって,諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)の北部排水門及び南部排水門(以下「本件各排水門」という。)の開放を求める請求権(以下「本件開門請求権」という。)が認容された者らを被告として,上記各判決による強制執行の不許を求めた事案である。原審は,控訴人の請求のうち,一部の一審被告らに対する訴えを却下し,一部の一審被告らに対する請求を認容したが,その余の一審被告である被控訴人らに対する請求についてはこれを棄却したため,同棄却部分を不服として控訴人が控訴した。原判決のうち上記訴え却下に係る一審被告らに関する部分及び上記請求認容に係る一審被告らに関する部分については,いずれも不服が申し立てられなかったため,上記各一審被告らは被控訴人となっていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/087984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87984
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録品種の名称を「トットリフジタ1号」,「トットリフジタ2号」とする各登録種苗について育成者権を有する被告に対し,別紙「種苗目録1」及び別紙「種苗目録2」記載の種苗(以下「本件種苗1」,「本件種苗2」ということがある。)を生産等する行為,並びに本件種苗1及び2を使用した別紙「原告製品目録1」及び別紙「原告製品目録2」記載の製品(以下「原告製品1」,「原告製品2」ということがある。)を販売する行為について,被告の各育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求めるとともに,別紙「種苗目録3」記載の種苗(以下「本件被疑種苗」という。)を使用した別紙「原告製品目録3」記載の製品(以下「原告製品3」ということがある。)を販売した行為につき,被告のトットリフジタ1号に係る育成者権を侵害した不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/087982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87982
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裁判所の判断(by Bot):
原判決が捜査手続の適法性について説示する事項のうち本件所持品の不返らは,検討不十分な点がある。まず,原判決は,に関して,管理者の管理権を侵害したとの点で違法としているが,本件にあっては,違法の内実はそれに止まるものではない。原判決も述べるように,本件建物の共用部分は,住人の居住スペースの延長で,住居に準ずる私的領域としての性質を有する空間と解される。管理人が所在する間は,管理人に住人らとの契約に基づく包括的な管理権限があるといえるから,その承諾を得ることで住人の許可なしに本件建物の共用部分に立ち入ることは許容され得るとしても,管理人不在の間に共用部分に立ち入る行為は,管理権侵害にとどまらず,被告人を含む住人のプライバシーを侵害するもので,それ相応の法的根拠がなければ許されないはずである。本件にあっては,警察官らは,まだ裁判所への令状請求にも至っていない時点で本件建物に立ち入っており,その態様も被告人や住人らに断りもなく,大勢で次々に入るというもので,後記のとおり,正当性も認めがたい以上,建造物侵入に問われかねない行為といえる。また,原判決は,被告人に自室のドアを閉めさせなかった行為について,結果的に,被告人を含む本件建物内の住人らの平穏を害したことで,本件建物への立入りに関する違法の程度をより強めるとのみ述べるが,そうした評価はいかにも皮相で,本件においてはそれに止まらない違法があるというべきである。すなわち,ドアの内側は被告人の住居であって,そこは個人のプライバシーが強く保護されなければならない領域であり,居住者が自らの意思によりドアの開閉や施錠を決定すべきことは,その保護の要請からの当然の帰結である。ドアを開けておくよう説得することは,合理的な限度であればもとより許容されるところであるが,本件では,被告人が明確かつ強固に説得を拒む意思(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/087980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87980
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事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)が昭和29年3月から同年5月にかけて,マーシャル諸島共和国ビキニ環礁及びその付近において,核実験を行い,その周辺の海域において漁船員らが被ばくしたにもかかわらず,被告が,被ばくの事実及び被ばくに関する記録を平成26年9月19日に開示するまでの間隠匿したこと及び被ばく者について追跡調査や生活支援等の施策を実施しなかったことが違法であるとして,被ばくした漁船員及びその遺族並びにこれらの者の支援者である原告らが,主位的に,被ばくした漁船員は,必要な治療を受け,生命及び健康を維持する権利等を侵害され,支援者は被告の違法行為により貴重な時間を浪費したとして,予備的に,上記被ばく資料の開示により,原告らは,被告による違法行為を知り,大きな怒りと衝撃を受けて損害が発生したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,漁船員及びその支援者である原告一人につき200万円,遺族である原告らは200万円に対する法定相続分の割合を乗じた額の損害(合計6486万6664円)及びこれらに対する最終的な違法行為の日である上記資料開示の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/087969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87969
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成25年6月20日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250916号の分割出願(特願2013−129765号)),平成25年9月6日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成28年7月21日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800086号事件として係属した。 ?被告は,平成29年6月9日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した。
?特許庁は,同年10月24日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月14日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書等」という。
【請求項1】ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,/一対のボール支持軸の開き角度を40〜120度,一対のボールの外周面間の間隔を8〜25mmとし,/ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにした/ことを特徴とする美容器。
?本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。下線部は訂正部分を示す(以下同じ)。)。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/087967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87967
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,甲と共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成29年6月14日,長野県松本市ab丁目c番d号乙方で,回転弾倉式けん銃1丁をこれに適合する実包10発と共に保管して所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/087966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87966
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事案の概要(by Bot):
本件の殺人,商標法違反及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の各公訴事実のうち,原審では,殺人につき,その犯人と被告人との同一性が争われ,それ以外の公訴事実については,争いがなく,区分審理された。本件殺人の公訴事実は,「被告人は,平成17年12月2日午前4時頃,茨城県常陸大宮市甲字乙丙番丁所在の山林西側林道において,A(当時7歳。以下「被害者」という。)に対し,殺意をもって,ナイフでその胸部を多数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を心刺通(心臓損傷)により失血死させた」というものである。被害者は,平成17年12月1日午後2時38分頃に栃木県今市市(現日光市)内で下校中,何者かによって拉致され,翌2日午後2時頃,上記山林内でその遺体が発見された。被害者を拉致し,その遺体を遺棄した各所為に係る罪については,いずれも公訴時効が完成しており,殺人の事実についてのみ公訴提起されたが,原審検察官は,被害者を拉致し,殺害し,遺体を遺棄したという一連の行為の犯人が被告人であると主張し,被告人及び原審弁護人は,上記一連の行為に被告人は一切関わっていないとして争った。原判決は,本件の事実に関する争点は,被害者を殺害した犯人(以下「殺害犯人」という。)と被告人との同一性(被告人の犯人性)であるとした上,まず,原審検察官の指摘する客観的事実(情況証拠)のみによって被告人の犯人性を認定できるか検討し,結論として,被告人が殺害犯人である蓋然性は相当に高いものと考えられるが,客観的事実のみから被告人の犯人性を認定することはできないとした。そして,原判決は,被告人が検察官に行った本件自白供述(原審乙55から58まで)につき,任意性を認めた上,本件殺人の一連の経過や殺害行為の態様,場所,時間等,事件の根幹部分に関する供述は,十分に信用す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/087965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87965
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裁判所の判断(by Bot):
平成29年6月7日,捜査車両内において,被告人の着衣及び所持品を捜索対象と
する捜索人女性の立会がない状況で,男性警察官が被告人にその令状を示した上,女性警察官が,被告人の陰部付近をズボンの上から確認し,その際にビニールに触れる音がしたため,着衣の中を確認すると言ったところ,被告人がその女性警察官の手を振り払い,何かを足の方に移動させて捜索を妨げる行為をしたため,さらに,その女性警察官が,被告人の陰部付近及び両足を確認し,黄色の液体入りボトルを発見し,被告人が「中身は尿だ」などと説明したことから,被告人を警察署に任意同行することになったことが認められる。女性の着衣を捜索対象とする捜索訟法115条の趣旨は,捜査上の必要があって令状に基づいて行われるものであるとはいえ,捜索に乗じた不当な性的行為を防止するとともに,異性に身体を触れられることによる羞恥心,不快感等の軽減を図ることにあり,このような趣旨に照らすと,同条は,女性の身体に触れて捜索を実施する者が男性警察官である場合には成人女性を立ち会わせなければならないとしているものと解され,本件のように,女性の身体に触れて捜索を実施する者が女性警察官のみである場合には適用されず,成人女性の立会は要しないと解される。したがって,女性警察官のみが被告人の身体に触れて実施された上記捜索は適法である。また,捜索の状況は上記のとおりであり,原審記録を検討しても,上記捜索を実施する上でその場にいる必要のない男性警察官がいたとか,身体検査令状がなければできない捜索が行われたということはうかがわれない。以上のことからすると,上記鑑定書や捜査報告書を収集した捜査過程に違法はなく,これらの証拠に証拠能力を認めて取り調べた原裁判所の訴訟手続に法令違反はない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/087961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87961
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年1月30日頃から同年2月19日までの間に,名古屋市a区b町c丁目d番地のeB方に1階和室南側掃き出し窓から侵入し,その頃,同所において,同人所有又は管理に係るバイオリン55挺,ヴィオラ1挺及び弓70本(損害額合計約1561万円相当)を破壊し,もって他人の物を損壊したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/087956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87956
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,当時居住していた部屋の上の階にある名古屋市a区b町c丁目d番地e号のA方から騒音がしていると思い込んで腹を立て,平成30年4月23日午後8時16分頃,同室内において,居住していたB(当時10歳)が掛布団の中に潜り込んだところ,持っていたハンマーでその掛布団の上から同人の後頭部を殴る暴行を加え,よって,同人に安静加療約2週間を要する後頭部打撲・挫創の傷害を負わせたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/087955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87955
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,平成30年1月17日当時のa応援団団長であったA及び同応援団事務局長でb新聞を販売する会社の役員であったBに対し,Aがcドームに不正入場したなどとして因縁を付け,A及びBにそれぞれ同応援団団長及び同応援団事務局長を辞任させようと考え,共謀の上,1同日午後5時頃から同日午後7時頃までの間,名古屋市甲区乙丙丁目丁番戊号のd乙店において,A及びBに対し,被告人Cが「仮に球団がいいって言おうが,子供券がその日にあった以上…子供券を大人券に変えて入るべき。そういう律することができなければ上に立つ者として,資格はないし,まして,応援団をやる資格はない。絶対にない」,「そんな幹部,執行部たちは辞めた方がいいよ。あんた,仮にもb新聞売っとるんだぞ。俺は,b新聞とは仲ええけども,役員の人とも仲ええわ。この話したわね。実際とんでもないことになる。特にあんたのとこ,仕事で自分の身銭にかかわっとるのに,ましてや週刊誌じゃないよ。新聞だよ」,「あんた,新聞売る資格もないぞ。b新聞言ったる。悪いことも悪いと言えん人間に新聞売らせんなって言って」,「50や100はすぐ解約したる」,「あんたこそ辞めるべきだと思うよ,俺は」などと言い,2Bが退店した後の同日午後7時頃から同日午後10時49分頃までの間,同店において,Aに対し,被告人Cが「俺は,別に表の人間でもやくざやっとるわけでもない。裏の人間でもない。闇の人間なんだ」,「あんた辞めた方がええ。あんたがガンだ。あんたが辞めるべきなんだ」,「あんたが辞めるまで闘ったるで。一番妨害強いぞ」などと言い,被告人Dが「俺は,ドーム始まって引きずり下ろされても,責任持てんよ」,「長であるあなたが,ファンとでなく,その球団体面ばっかり気にして,ファンじゃなくてそっち側よりになっちゃって,そんなことをするんであれば,だっ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/087954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87954
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事案の概要(by Bot):
本件は,死刑確定者として名古屋拘置所に収容されている原告が,原告宛てに差し入れられた書籍の記載等の一部を抹消した名古屋拘置所長の違法な処分により精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円の一部請求として,慰謝料20万円及びこれに対する違法な処分のあった日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/087953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87953
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要旨(by裁判所):
被告人が,アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,横断歩道上を歩行していた被害者をはねて死亡させるなどした上,現場から逃走して友人方等で過ごすなどし,その間,自宅でアルコールを摂取したとされる過失運転致死アルコール等影響発覚免脱等の事案で,同罪の成否に関し,その運転時のアルコールの影響の発覚免脱目的があったことや,その発覚免脱の実行行為に当たることを争う主張を排斥して,同罪の成立を認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/087948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87948
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要旨(by裁判所):
被告人が,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役7年6月及び罰金180万円に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/087947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87947
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要旨(by裁判所):
被害ビル内で飲食店を経営する被告人が,同店従業員と共謀の上,同店の火災保険金を取得しようとして,同ビルに侵入し,同店舗付近の通路にガソリンをまいた上で火を放ったものの,スプリンクラーの放水によって消火され,同ビルの焼損には至らなかった建造物侵入,現住建造物等放火未遂被告事件において,被告人に懲役6年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/087946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87946
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告に対し,第1審被告から物流ターミナル等の建設を目的として原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を代金848億円(本件土地について785億円,本件建物について63億円。いずれも消費税込み)で買い受けたが(以下,同売買に係る契約を「本件売買契約」という。),本件土地から広範囲にわたって発見されたスレート片(以下「本件スレート片」という。)が石綿を含有していたと主張して,本件売買契約に基づく瑕疵除去義務の不履行又は本件売買契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償として,本件スレート片の撤去及び処分費用,物流ターミナルの建設工事が遅れたことに伴う追加費用,逸失利益,弁護士費用の合計85億0509万5193円及びうち72億5421万8500円に対しては同請求に係る請求書に示された支払期限の翌日である平成23年10月30日から,うち1億3061万9469円に対しては訴状送達の日の翌日である平成24年5月10日から,うち11億2025万7224円に対しては訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成26年1月28日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,略語については原判決の表記に従う。)。原審は,本件スレート片は,石綿含有産業廃棄物に当たるため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)にのっとった厳格な処理が求められるところ,本件土地の地中には,本件売買契約の締結当時,第1審原告に知らされていなかった本件スレート片が大量に混入していたのであるから,そのために多額の費用を必要とし,本件土地の交換価値が損なわれていることは明らかであり,売主である第1審被告は,買主(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/087944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87944
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年5月中旬頃から平成29年8月23日までの間,名古屋市a区内の被告人方において,自動装てん式けん銃1丁及び火薬類であるけん銃実包2発を所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/087943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87943
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社」という。)は,名古屋市C区DE丁目F番G号HI号(平成27年7月1日以前は同市J区KL丁目M番地)に本店を置き,とび・土工工事業等を目的とする株式会社,被告人Bは,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括管理していたものであるが,被告人Bは,被告会社の業務に関し,架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を隠匿した上,
第1 平成25年5月1日から平成26年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3249万6296円であったにもかかわらず,同年6月18日,名古屋市J区NO丁目P番Q号の所轄R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額306円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額744万6100円と前記還付所得税額との合計744万6400円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第2 同年5月1日から平成27年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3423万6767円であったにもかかわらず,同年6月25日,前記R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額345円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額788 2万9800円と前記還付所得税額との合計789万100円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第3 同年5月1日から平成28年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3259万8699円であり,実際課税標準法人税額(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/087942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87942
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