Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 阜地裁/平30・1・31/平29(わ)29】

要旨(by裁判所):
歯科治療に不満を持ち,歯科医師の頚部等を包丁で刺して,同人を殺害した事案。被告人は,被害者に包丁を奪われ,身の危険を感じたことから,別の包丁を振り回したところ,被害者の頚部等に命中したとして殺意を否認したが,被害者の遺体の状況,犯行時の音声データ等から,被告人の殺意を認定し,犯行態様の残忍性等から,被告人を懲役21年に処した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/087575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87575

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平30 1・24/平27(ワ)8334】

要旨(by裁判所):
有期雇用職員として被告で就労していた原告が,無期雇用職員である被告の正職員との間における賃金額や賞与の有無等の労働条件の相違につき,労働契約法20条に違反する不合理な相違であるなどと主張して損害賠償等を請求した事案で,原告が主張する被告の正職員との間の労働条件の相違は,いずれも労働契約法20条の不合理な労働条件の相違にはあたらないなどとして,請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/087573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87573

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件/ 古屋高裁民1/平29・11・30/平29(ネ)216】

要旨(by裁判所):
被告会社に勤務していたEの父母である原告らが,Eが自殺をしたのは,先輩従業員である被告A及びCがEに対し繰り返し注意・叱責をした,被告会社は,被告A及びCのEに対する注意・叱責を制止ないし改善させず,また,Eの業務内容の変更を行わなかった,上記,の結果,Eは,強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り,自殺するに至ったなどと主張して,被告らに対し損害賠償金を求めた件につき,被告A及びCの叱責行為は不法行為に該当し,被告会社はこれにつき使用者責任を負うものの,配置転換後のEの業務の負担がEの自殺の原因と認められないとして原告らの請求を一部認容した原判決について,被告会社の不法行為(使用者責任)とEの自殺との間には相当因果関係があり,被告会社はEの自殺について予見可能性があったとして,原判決が一部変更された事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/087566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87566

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【下級裁判所事件:収賄被告事件/奈良地裁葛城支部/平30 2・1/平29(わ)45】

裁判所の判断(by Bot):

1判示第1の事実について関係証拠によれば,次の事実が認められる。A町は,かねてCから,町立保育園でCに運営を委託していたB保育園の増改築を要望されていたところ,その費用負担の軽減を図るため,同保育園をCに移管して民営化を図り,国の保育所緊急整備事業に基づく奈良県安心こども基金特別対策事業補助金の制度を利用しようとした。前記補助金の制度は,平成25年4月頃に補助金の負担率が変更されるまでは,上限を3億円とし,国および県がその2分の1,市町村が4分の1,保育所を運営する社会福祉法人が4分の1の負担割合であったところ,A町では,被告人が副町長に就任した平成23年4月頃から,E住民福祉部長やF健康福祉課長らがCのG事務長と費用負担の交渉をしていたが,G事務長がDの意向を受けて増改築費用の半額をA町が負担するよう強く要求していたため,折り合いがつかなかった。平成23年11月4日頃,CがB保育園の増改築費用を5億円に抑えることは納得したものの,依然として増改築費用の半額の2億5000万円をA町が負担するよう要求したことから,E部長やF課長は,被告人と相談しその了承を得て,総事業費の5億円から,前記制度に基づく国・県やA町の補助金額をA町とCが折半し,A町が補助金額の7500万円と折半した1億3750万円の合計2億1250万円を負担することを決め,Cに提案したが,Cはこの提案も拒否した。そこで,被告人は,平成23年11月11日頃,Dと直接会って交渉し,CがA町に負担を求める2億5000万円とA町が提案した負担額2億1250万円とのその半額の2000万円程度をA町でさらに負担するようDから求められた。そこで,被告人は,この要求をE部長やF課長に伝え,これを踏まえてCと交渉するよう指示したところ,E部長やF課長は,同月15日頃,CのG事務長と協議し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/087560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87560

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁松江支部/ 30・2・21/平29(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1憲法は,投票価値の平等を要求しているが,投票価値の平等は,選挙制度の仕
組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮できる他の政策的目的な
定につき国会に広範な裁量が認められている。国会が選挙制度の仕組みについて
具体的に定めたところが,投票価値の平等の確保という憲法上の要請に反するた
め,上記裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認できない場
合に,初めてこれが憲法に違反することになると解すべきである。
2平成28年法律第49号(平成28年改正法)は,その本則において,平成3
2年以降10年ごとに行われる大規模国勢調査に基づく改定案の作成については
日本国民の人口の較差が2倍未満となるようにして,行政区画,地勢,交通等の
事情を総合的に考慮して合理的に行い,都道府県別定数配分はアダムズ方式によ
ることとし,その中間年に行われる簡易国勢調査の結果,その最大較差が2倍以
上になったときは,都道府県別の選挙区数を変更せず,衆議院議員選挙区画定審
議会(区画審)が較差是正のため選挙区割りの改定案の作成及び勧告で対応する
というものである(新区割基準)。新区割基準のうち人口の較差に係る部分は,
投票価値の平等と相容れない作用を及ぼすに至っているなどといえず,投票価値
の平等の要求に反しないといえる。新区割基準のうち都道府県別定数配分の方式
については,都道府県の人口を一定の数値で除した商の整数に小数点以下を切り
上げた数を都道府県別の議席数とするため,各都道府県に必ず定員1人が配分さ
れるが,小数点以下の数値をすべて切り上げることは端数処理としてみると合理
的な手法の一つであり,人口に比例して各都道府県に定数を配分することに変わ
りはなく,投票価値の平等と相容れない作用を及ぼすに至っているなどとはいえ
ず,投票価値の平等の要求に反するものではないといえる。
平成28年改正法は,その附則において,新区割基準により選挙区が改定され
るまでの特例措置として都道府県別定数配分については平成27年国勢調査人口
を基にアダムズ方式により各都道府県の定数を算定した場合に減員となる都道府
県のうち,議員1人当たり人口の最も少ない都道府県から順に6県を選択してそ
の定数を1人ずつ減らすにとどめ,選挙区割改定については平成27年国勢調査
に基づき算定された人口比最大較差を2倍未満にし,平成32年見込人口に基づ
き算定された人口比最大較差も2倍未満とすることを基本としている(本件区割
基準)。本件区割基準のうち都道府県別定数配分の方式については全都道府県に
つきアダムズ方式に基づき定数を配分したものではないものの,平成28年改正
法制定時には約4年後に大規模国勢調査が控えていて,その実施前に全都道府県
につきアダムズ方式により都道府県別定数配分を見直せば,立て続けに都道府県
別定数配分が改定される事態に陥るため,特例措置としてアダムズ方式導入を見
合わせることも,国会の裁量権の行使として合理的であること,本件区割基準に
おいては選挙区の改定に当たり平成27年国勢調査人口における較差の是正のみ
ならず平成32年見込人口における較差の是正も図られていて,アダムズ方式導
入までの間も可能な限り投票価値の平等を実現しようと努めており,現に本件選
挙当日における各選挙区間の選挙人数の最大較差が,小選挙区比例代表並立制の
開始以降,最も低いことに照らせば,本件区割基準も,平成24年改正前区画審
設置法3条1項等の趣旨に沿っており,1人別枠方式の構造的な問題の解決を指
向したものであるといえる。
よって,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時,本件区割基準
に従って選挙区割りが定められた選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の
問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない。
3したがって,原告らの請求は,いずれも理由がない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/087552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87552

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【下級裁判所事件:川西市公有財産貸借差止等請求事件/ 戸地裁2民/平29・10・24/平28(行ウ)73】

事案の概要(by Bot):
本件は,普通地方公共団体である川西市が,幼保連携型認定こども園を整備
する事業を行うため,社会福祉法人に対して土地(普通財産)を貸与(平成28年10月から平成29年3月までは使用貸借,同年4月から平成79年3月までは賃貸借)したところ,同市の住民である原告らが,上記土地は上記事業の用地として不適当である,上記法人は適正な時価による貸付料を支払っていないなどと主張して,同市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,上記事業に係る支出及び地方債の起債の差止め(上記第1の1)を,同項3号に基づき,上記賃貸借契約を解除しないという怠る事実が違法であることの確認(同2)を,同項4号に基づき,上記法人に対し,上記土地の適正な賃料に相当する額又はこれと上記賃貸借契約の実際の賃料との差額につき,損害賠償又は不当利得返還の請求をすること(同3)をそれぞれ求める事案(住民訴訟)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/087550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87550

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【下級裁判所事件:政務調査費返還履行請求事件/札幌地 /平29・12・8/平24(行ウ)3】

要旨(by裁判所):
北海道議会の会派及び北海道議会議員が北海道から交付を受けた政務調査費に関して,北海道の住民で構成される団体が,北海道議会の一部の会派及び北海道議会議員が地方自治法その他の使途基準に違反して支出して不当に利得しているにもかかわらず,北海道知事がその返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,北海道知事に対し,その返還請求をするよう求めたのに対し,上記会派及び上記同議会議員による政務調査費の一部に違法があるとして,上記請求の一部を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/087549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87549

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件,建物明渡請求反 訴事件/大分地裁中津支部/平30・2・13/平26(ワ)55】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告神社本庁から被告宇佐神宮の神職である権宮司を免職され,被告宇佐神宮から解雇されたことを契機に,原告と被告宇佐神宮との間で,解雇日までの未払給与の有無及び額,労働契約上の地位等が争われ,併せて,原告と被告らとの間で,被告宇佐神宮における原告に対する嫌がらせ,監視観察,暴言,暴行等のパワーハラスメントを理由とする損害賠償責任の有無が争われている事案であり(以上,本訴事件),被告宇佐神宮と原告との間で,原告が居住し,被告宇佐神宮が所有する建物について原告の占有権原等が争われている事案である(以上,反訴事件)。本訴事件及び反訴事件の請求の概要は,次のとおりである。 (1)本訴事件
ア原告が,被告宇佐神宮に対し,平成25年6月16日から解雇日である平成26年5月15日までの賃金について被告宇佐神宮が行った欠勤控除には理由がないとして,労働契約に基づき,前記期間に係る未払賃金及びにこれに対する同年4月分の賃金(同年4月16日から同年5月15日までの賃金)の支払日である同年5月23日までの確定遅延損害金合計565万9410円及び内金である未払賃金元金386万4200円に対する同月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の1(1)記載の請求)
イ原告が,被告宇佐神宮に対し,被告神社本庁が原告に対して平成26年5月15日付けでした被告宇佐神宮の神職である権宮司からの免職及び被告宇佐神宮が原告に対して同日付でした解雇はいずれも無効であるとして,労働契約上の地位にあることの確認並びに解雇日以降の賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の1(2)(3)記載の請求) ウ原告が,被告らに対し,原告は,被告宇佐神(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/087546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87546

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/福岡高裁1民/平 30・2・1/平29(ネ)507】

事案の要旨(by Bot):
本件は,D高等学校(D高校)の1年生であった一審原告Aが,平成23年3月11日,D高校で開催された武道大会(本件大会)における柔道の試合において,試合中に左側頭部から畳に衝突し,頸髄損傷及び頸椎脱臼骨折の傷害を負い,重度四肢麻痺等の身体障害者等級表による等級1級の後遺障害を残した事故(本件事故)について,一審原告らが,D高校を設置する一審被告に対し,一審原告らは,公権力の行使に当たるD高校の教諭らには,生徒に対する柔道の指導にあたり,その練習や試合によって生ずるおそれのある危険から生徒を保護するため,常に安全面に十分な配慮をし,事故の発生を未然に防止すべき注意義務(安全配慮義務)があるところ,柔道固有の危険性を看過し,試合形式による武道大会を漫然と開催し,生徒に対して柔道の危険性や安全な技のかけ方に関する具体的な指導を怠り,武道大会のルールを規律して危険な技を制限するなどの措置を講じるのを怠り,試合に際して危険性の高い行為が行われた場合に備えて直ちに試合を制止する態勢を構築することを怠ったことによって本件事故を発生させたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ次のとおりの支払を請求する(請求1)。 ア一審原告A
治療費,付添費,将来介護費,通院交通費,家屋等改造費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等の損害賠償金2億6254万1671円及びこれに 対する本件事故日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
イ一審原告Aの父である一審原告B及び母である一審原告C
本件事故による固有の慰謝料等として,一審原告Bについて,333万8731円及び一審原告Cについて300万円並びにこれらに対する上記アと同じ遅延損害金 一審原告らは,柔道の授業を実施すれば不可避的に死亡ないし傷害事故が発生するところ,一審被告はそれを知り(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/087538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87538

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/福岡高裁宮崎支部/ 30・2・19/平29(行ケ)1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,宮崎県第1区ないし第3区及び鹿児島県第1区ないし第4区の選挙人であった原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/087537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87537

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【下級裁判所事件/広島地裁民2/平29・9・27/平25(行ウ)32】

要旨(by裁判所):
1事案の概要
本件は,いわゆる新65期司法修習生であった原告らが,主位的に,裁判所法改正(以下,同改正を「本件改正」という。)による給費制の廃止は違憲無効であり,本件改正後も本件改正前の裁判所法が効力を有する一方,原告らは違憲無効な立法行為等により本来受給できるはずの給費を受けることができなかったと主張して,本件改正前の裁判所法による給費受給権を有する地位に基づく給与の支払請求又は,国家賠償法1条1項に基づく逸失利益及び慰謝料の損害賠償請求として,予備的に,損失補償による正当な補償(給費相当額)の請求として,被告に対し,各原告それぞれに1万円の支払(各請求の一部請求)を求める事案である。本判決は,原告らの請求はいずれも認められないとして,棄却するものである。
本件の争点は,本件改正法が違憲無効か,本件改正が国家賠償法上違法か,本件改正後給費制を復活しなかった立法不作為が国家賠償法上違法か,損失補償の適用があるかである。
2本件改正法が違憲無効か
?この点につき,原告らは,統一司法修習及び給費制は憲法が要請する制度であり,司法修習生が給費を受ける権利は司法権の本質及び司法修習生の地位等に基づく憲法上の要請として保障されており,また,司法修習生が給費を受ける権利は憲法の個別の条項(人格権としての給費を受ける権利(憲法13条),法曹になる職業選択の自由(憲法22条1項),生活保障(憲法25条),職務に従事するうえでの代価補償(憲法27条))によっても保障されているところ,本件改正法はこれらの憲法上の権利を侵害するものとして違憲無効である,また,本件改正法は,原告ら新65期司法修習生と,給費を受けた現行65期司法修習生・新64期司法修習生との間,給与を受けて研修を行う裁判所書記官研修生との間において,不合理な差別を行うもので,法の下の平等(憲法14条)に反し違憲無効である,と主張する。
?しかし,「司法権の本質及び司法修習生の地位等に基づく憲法上の要請として司法修習生の給費を受ける権利が保障されている」との主張については,憲法に司法修習及び給費制に係る条項はないのであるから,憲法は法曹養成についていかなる具体的な制度を採用すべきかについて定めておらずこれを立法に委ねており,統一司法修習や給費制が憲法上保障されているものとは解されない。また,原告らの指摘するように,司法権を担うに足る法曹三者を養成し,それを通じて国民の裁判を受ける権利その他の諸権利を保護することが憲法上要請されるとしても,給費制の採用がそのような要請を満たすための不可欠のものとして当然に導かれるものではなく,本件改正後の法曹養成制度がそのような要請を満たさないものとは認められないから,原告らの指摘から給費制が憲法上要請されているとまではいえない。
?また,「憲法の個別の条項により保障された給費を受ける権利」が侵害されたとの主張については,原告らの主張する人格権としての給費を受ける権利は,国に対する給付請求であるから,根拠法規が必要であるところ,自由権の包括的な根拠規定である憲法13条によって根拠法規と解することはできない,本件改正法の下でも司法試験に合格し司法修習を終えれば法曹になることができるのであり,司法修習生に課される修習専念義務や兼業禁止等の制約は,司法修習の本質に基づくものであり,司法修習生となることを選択したことに内在する制約であって,法曹になる職業選択の自由が本件改正法により侵害されたとは認められない,生活保障については,給費制を定めた本件改正前の裁判所法67条は生存権を保障した規定ではないから本件改正法が憲法25条に反するとはいえない,職務に従事するうえでの対価補償については,司法修習生は国に対して労務を提供する勤労者ではないから,対価を請求する根拠がないというべきであって,いずれについても原告らの主張を採用することはできない。
?さらに,平等権に反するとの主張についても,現行65期,新64期司法修習生と原告ら新65期司法修習生との間に生じた差異は,本件改正法の施行により必然的に生じたものであり,本件改正法にはその改正の趣旨及び立法に至る経緯に照らし合理性が肯定できるから,上記差異はいずれも憲法14条に反するとは認められない。
裁判所書記官研修生との差異については,裁判所書記官研修生は国家公務員であり,その研修は将来就くべき職責を十分に果たすための知識と能力を身に着けるために行うものであって,研修の後には裁判所書記官となることが予定されているのであって,司法修習生とはその身分地位,研修の内容や位置づけ等が全く異なるから,その結果各種相違があるのは当然であり,両者の差異が不合理な差別であるとは認められない。
?以上のとおり,司法修習生に修習期間中一定の給費を支給すべきという意見は,制度論として一つの傾聴すべき見解ではあっても,司法修習生が給費を受ける権利が憲法上保障されているものとは認められず,これを廃止することが平等権を侵害するものとも認められないから,本件改正法は憲法に反しない。
3本件改正及び本件改正後給費制を復活しなかった立法不作為が国家賠償法上違法か
立法行為又は立法不作為が国家賠償法上違法となるのは,憲法違反であることが明白であるにもかかわらず,立法行為や立法不作為を行った場合に限られるところ,上記2のとおり,本件改正法に憲法違反は認められないため,本件改正及び本件改正後給費制を復活しなかった立法不作為が国家賠償法上違法であるとは認められない。
4損失補償の適用があるか
原告らは自ら司法修習生になることを選択しており,原告らが指摘する,修習専念義務や兼業禁止等により修習期間中労働等により財産を獲得することができなくなる等の制約は,司法修習生になることを選択したことに必然的に伴う内在的な制約であるから,原告らの財産権が強制的に制限されたとはいえないし,それが公共のために用いられたとも,特別の犠牲に該当するともいえないから,損失補償の適用はない。
5結論
以上のとおり,原告らの主張はいずれも採用できないから,その請求はいずれも棄却すべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/087529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87529

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【下級裁判所事件:強盗殺人,窃盗/広島地裁刑1/平29・12 6/平28(わ)648】

要旨(by裁判所):
以下の事件について,区分審理を経て被告人に無期懲役を言い渡した事例。
?勤務先の寮の非常階段において,被害者の後頭部及び背部を消火器で殴り付けるなどして殺害した上,現金約120万円を強取した強盗殺人被告事件。殺意及び強盗の犯意が争われたが,いずれも認められると判断した。
?自動車内において現金5万円を窃取した窃盗被告事件(区分事件)。公訴権濫用の主張がなされたが,公訴提起は有効であると判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/087528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87528

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁5民/平29・1 1・29/平28(ワ)1653】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが(1)のとおり主張し,(2)の請求を行う事案である。
(1)原告らが主張する経緯等
ア原告Dは,原告A(昭和○○年○○月○○日生)の母である。原告Dは夫(婚姻関係にある配偶者としての夫をいう。以下同じ。)から継続的に暴力を振るわれ,離婚の手続を取ることができないまま別居し,夫との婚姻継続中,原告Aの生物学上の父と交際し,原告Aを懐胎し出産した。原告Dは,夫に原告Aの存在を知られることを恐れ,その出生届を提出すること
ができなかった。原告Aの実父が提出した原告Aの出生届は,夫の嫡出推定が及ぶことを理由に不受理とされた。原告D及び原告Aは,妻や子に夫に対する嫡出否認の訴えの提起が法律上認められていないことから,このような事態に対処し得なかった。その結果,原告Aは無戸籍となった。
イ原告B(平成○○年○○月○○日生)及び原告C(平成○○年○○月○○日生)は,原告Aの子である。原告B及び原告Cは,母である原告Aに戸籍がないため,その戸籍に入ることができず,原告Aと同様に無戸籍となった。
ウ民法774条〜776条(以下「本件各規定」という。)は,父(夫)にのみ嫡出否認の訴えの提訴権を認めることによって,合理的な理由なく,父と子及び夫と妻との間で別(憲法14条1項)に該当し,同項及び憲法24条2項に違反していることが明らかである。それにもかかわらず,国会(国会議員)は本件各規定の改正を怠っており,その立法不作為は,国家賠償法上違法である。 (2)請求
原告らは,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用として,それぞれ,次の各金員の支払を求める。 ア原告A 55万円及びこれに対する昭和○○年○○月○○日(原告Aの出生日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金
イ原告B 55万円及びこれに対する平成○○年○○月(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/087527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87527

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁2民/平29・1 0・12/平28(ワ)1654】

事案の概要(by Bot):
原告らの母は,原告らに関する出生届に,原告らの氏を「A」とする旨記載して提出したが,a市b区長は,その旨の戸籍を編製せず,原告らに関する住民票の記載も直ちにしなかったため,原告長男に対する小学校への就学通知,入学前健康診断等,マイナンバーの通知が所定の時期に行われず,小学校への仮入学扱いの手続がされてその旨の通知がされ,原告長女に対するマイナンバーも同様に通知されなかった。本件は,原告らが,a市b区長には,原告らに関する出生届の提出を受けた後,直ちにその記載に従った戸籍の編製及び住民票の記載をすべき職務上の義務があるにもかかわらず,同区長がこれを怠ったことは違法であり,また,上記のとおり原告らを住民票に記載しなかったことは,憲法14条1項,22条1項,国際人権規約B規約等の条約及び教育基本法等の法令に反して違法であり,さらに,上記小学校への就学通知の不送付等も違憲・違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,被告に対し,原告長男は,慰謝料140万円と弁護士費用14万円の合計154万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで年5%の割合による金員の支払を,原告長女は,慰謝料110万円と弁護士費用11万円の合計121万円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/087526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87526

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【下級裁判所事件:群馬の森追悼碑事件/前橋地裁民1/平30 2・14/平26(行ウ)16】

事案の概要(by Bot):
本件は,戦時中に労務動員され,群馬県内で亡くなった朝鮮人(大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国の人々を指す。以下,本判決において同じ。)労働者を追悼する追悼碑(以下「本件追悼碑」という。)の被告が管理する県立公園における設置許可を受けた団体から本件追悼碑に関する権利義務を承継したと主張している権利能力なき社団である原告が,上記設置許可の期間満了に当たり,群馬県知事に対し,都市公園法(以下「法」という。)5条1項に基づき,平成25年12月18日付けの本件追悼碑の設置期間の更新申請(以下「本件更新申請」という。)をしたところ,同知事から平成26年7月22日付けで設置期間の更新不許可処分(以下「本件更新不許可処分」という。)を受けたため,本件更新不許可処分の取消し(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,群馬県知事に対する本件更新申請の許可の義務付けを求めた(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/087521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87521

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【下級裁判所事件:業務上過失致死傷被告事件/長崎地裁 事部/平30・2・1/平28(わ)254】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成25年2月8日当時,株式会社Aの代表取締役として,同社が長崎市a町b番c号において運営する認知症対応型共同生活介護事業所Bの経営,管理等の業務全般を統括するとともに,消防用設備等を設置,維持するなどの業務に従事していた。Bは傾斜地に建てられており,道路に面した玄関は2階部分にあり,各階の移動には階段を使う必要がある構造となっていた上,平成25年2月8日当時,Bには自力歩行のできない者を含む要介護認定を受けた認知症の高齢者が多数入居していた反面,Bでは入居者の介護に従事する介護職員が1名のみである時間帯があった。このような状況の下でBの施設内において火災が発生すれば,同施設内に燃え広がり,入居者や職員の生命,身体に危険を及ぼすおそれがあったのであるから,被告人はBの経営,管理等の業務全般を統括するとともに,消防用設備等を設置,維持するなどの業務に従事するものとして,スプリンクラー設備を設置し,火災発生時における入居者等の生命,身体の安全を確保すべき業務上の注意義務を負っていたが,これを怠り,同設備を設置しないまま漫然とBの業務運営を継続した。この過失により,平成25年2月8日午後7時20分頃,B2階にあるC(当時78歳)の居室から出火した際,早期にこれを消火したり,その延焼を防止することができず,Bの施設内に燃え広がり,その結果,別紙死亡者一覧表記載のとおりD(当時88歳)ら5名をそれぞれ死亡させるとともに,別紙負傷者一覧表記載のとおり前記Cら5名にそれぞれ傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/087517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87517

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【下級裁判所事件:業務上過失致死/東京高裁3刑/平30・1・ 26/平27(う)2179】結果:棄却

判断の要旨(by Bot):
1本件事故の状況,直接的な原因及びその前提事実について
原判決は,原審証拠によれば,平成18年6月3日午後7時20分頃,5号機のかご及び乗降口の各扉が開いたままかごが上昇し,乗降口扉から降りようとしていたBの体がかごの床面と乗降口の外枠に挟まれるという本件事故が発生し,Bが死亡したこと,本件事故の直接的な原因が,5号機のソレノイドのコイルに層間短絡が生じ,ソレノイドの推力が低下したことなどで,ブレーキアームが十分に開かなくなり,回転するブレーキドラムとライニングが摩擦してライニングが摩耗するという現象(以下「異常摩耗」という)が発生して進行したため,プランジャーストロークが限界値に達し,ブレーキ保持力が失われたことにあることが認められるとした。その上で,原判決が更に原審証拠により認められるとした本件事故に関する事実の要点は,以下のとおりである。 A社及び被告人について
A社は,昭和60年12月,スイス連邦に本部を置くQの日本法人として設立された。被告人は,平成6年3月,A社に入社し,平成16年1月から平成17年11月まで,東京支社保守部保守第2課長として,東京都港区等の区域におけるエレベーターの保守点検業務の責任者を務めていた。 5号機の設置及び保守点検の経過等について
ハイツOは,地上23階,地下2階の建物の9階から23階までにある賃貸住宅
であり,地上1階から8階までにあるRセンターに併設されていた。Rセンター内には,1号機から3号機(以下,それぞれ「1号機」「2号機」「3号機」という)までのエレベーター3機が設置され,また,ハイツOの居住者専用入口側には,居住者用として,2階ないし8階には停止しない4号機(以下「4号機」という)及び5号機のエレベーターが隣接して設置されており,これらのエレベーター5機は,A社製造に係るロー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/087516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87516

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【下級裁判所事件/松山地裁/平29・12・21/平29(わ)313】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,東京都ab丁目c番d号eビル1階所在の診療所であるアの管理者,分離前の相被告人Aは,臍帯血の卸売等を業としていたイ株式会社の代表取締役として同社の業務全般を統括管理していたものであるが,被告人は,A,B及びCと共謀の上,本件クリニックにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり,被告人において,第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく,別表記載のとおり,平成28年7月28日から平成29年4月12日までの間,6回にわたり,本件クリニックにおいて,Dほか3名に対し,別表記載の各目的で,分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を,解凍の上,投与し,もって第一種再生医療等提供計画を提出せずに第一種再生医療等を提供したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/087515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87515

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【下級裁判所事件:未払通勤手当等請求事件/福岡地裁小 支3民/平30・2・1/平27(ワ)17】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告において期間の定めのある労働契約に基づき荷役作業に従事する原告らが,各自,被告に対し,その労働条件において通勤手当が期間の定めのない労働者に対するものの半額とされていることは労働契約法20条の禁止する不合理な差別に当たる等と主張して,労働契約又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成25年1月から平成26年12月までの通勤手当の差額合計12万円及びこれに対する賃金支払日の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成27年1月から毎月末日限り通勤手当の差額5000円の支払を求めるとともに,当該不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料5万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求め,また,原告らに対する皆勤手当を廃止する内容の就業規則の変更は無効であると主張して,労働契約に基づき,平成26年11月と同年12月における未払皆勤手当合計1万円及びこれに対する賃金支払日の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで同割合による遅延損害金並びに平成27年1月から毎月末日限り皆勤手当5000円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/087514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87514

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