Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
本件は,札幌市及びその周辺でタクシー事業を営む原告が,前記区域におけるタクシー運転者の乗務距離を280kmまでと制限した北海道運輸局長による公示は原告の営業の自由を侵害するものであり違法であるなどとして,被告に対し,(1)前記公示の取消し又は(2)原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(3)北海道運輸局長が原告に対してタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させたことを理由として行政処分をすることの差止めを求めた事案である。
裁判所は,原告の訴えのうち,(1)及び(3)の部分をいずれも却下したが,(2)の部分について,北海道運輸局長が前記公示をするに当たり判断の基礎とした数値の妥当性には疑問があり,数値に対する評価が明らかに合理性を欠いているなどとし,前記公示は裁量の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものであって違法であるとして,原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることを確認した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217181409.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83951&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
運転免許の取消処分は,道交法及び道交法令の基準通りの処分を行うことが被処分者の道路交通上の危険性の度合いに照らして著しく重きに失すると認められる場合(比例原則違反)には,裁量権の逸脱又は濫用として違法になることもあり得ると解される。そして,救護義務発生の要件はかなり広いことから,その違反経緯及び態様には様々なものがあり得るところ,特段の事情があって,悪質かつ危険とまでいえないごく軽微な救護義務違反である場合には,例外的に免許取消処分をしないことも許容していると解される。
本件事故における原告の救護義務違反については,前提となる本件事故の責任はCのみにあって原告の道路交通上の危険性は著しく小さく,また,違反の態様においても危険運転致傷や酒酔い運転と同程度の悪質性を認めることは到底できないのであって,本件では,前記の特段の事情があるといえ,原告に対する運転免許の取消処分は,道路交通上の危険性の度合いに照らして著しく重きに失するというべきであって,本件のような限定的事案においては,裁量権の濫用(比例原則違反)として違法になる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217104325.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83950&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
A市条例を解釈する際には,下水道法20条の趣旨を考慮することが必要であり,汚水排除量の算定方法を定めた「それ(計測装置)がないとき」(A市条例17条1項2号)とは,計測装置を設置していたとしても,故障等何らかの事情で揚水量の全てを正確に測定できなかった場合も含むと解釈すべきところ,本件では,本管には計測装置があるが,迂回配管に計測装置がなく計測装置により揚水量の全てを正確に計測することができなかったのであるから「それ(計測装置)がないとき」にあたり同条例別表第2に定める基準で算定されるべきである。また,汚水排除量の算定基準の規定の解釈は,下水道使用料の性質にかんがみて,その文言から一義的に導ける範囲に留めるべきであるところ,「浴場汚水」は同条例で「公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定による浴場から排除される汚水」と明確に定義されているのであるから「公衆浴場汚水」とは特段の限定を加えることなく「温湯,潮湯又は温泉その他を使用して,公衆を入浴させる施設(公衆浴場法1条1項)から排水される汚水」を指すと解するほかなく,本件施設から排水される汚水には「浴場汚水」の算定基準を適用するのが相当である。結論として,A市長による下水道使用料の算定方法を違法とし,また,前記の正しい算定方法により算定した場合に原告らが支払うべき下水道使用料が既払下水道使用料を超えることの証明はないとして,本件各処分の全部を違法として原告らの請求を全部認容した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140214162621.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83948&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
公立学校の職員であった一審原告が,処分行政庁による酒気帯び運転及びその不申告を理由とする免職処分及び退職手当等全部不支給処分は,裁量権を逸脱又は濫用した違法なものであると各処分の取消し等を請求し,一部認容された事案について,原判決を変更し,一審原告の請求をいずれも棄却した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140213105237.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83945&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の島根県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.769に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざるを得ないが,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえず,上記定数配分規定が憲法14条に違反するまでに至っていたということはできないと判断された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205104510.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83930&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の岡山県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態に至っていると認められ,平成19年参議院議員通常選挙について違憲状態であり,速やかに適切な検討が必要である指摘した平成21年9月30日最高裁大法廷判決から本件選挙まで約3年9か月の期間が存在するなどの事情を考慮すれば,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,国会の裁量権の限界を超えるものといわざるを得ず,上記定数配分規定は憲法14条に違反するに至っており,憲法に違反する上記定数配分規定に基づいて施行された岡山県選挙区における選挙は無効とすべきである(いわゆる事情判決の法理は相当でない。)と判断された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205104113.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83929&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の広島県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざるを得ないが,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえず,上記定数配分規定が憲法14条に違反するまでに至っていたということはできないと判断された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205103055.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83928&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の担当者から勧誘を受け,被告との間で相互に通貨オプション(外国為替オプション)を付与する旨の契約(通貨オプション取引契約)を締結して取引を開始した原告が,被告に対し,主位的に,?上記契約は錯誤により無効であるなどと主張して,(a)上記契約に基づく原告の被告に対する債務が存在しないことの確認,(b)不当利得返還請求権に基づき,原告から497万米国ドル(以下,ドルは全て米国ドルである。)の支払を受けるのと引換えに既払金5億3031万4200円の返還を(一部請求),?被告の担当者の適合性原則に違反する勧誘により損失が発生したなどと主張して,債務不履行又は不法行為に基づき,損害賠償金2612万1000円及びうち1064万1000円に対する平成21年1月8日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,債務不履行又は不法行為に基づき,損害賠償金3億1660万1800円及びうち1064万1000円に対する同日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140123111015.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83883&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の工事中止命令処分が無効であることの確認を求めたが,その無効確認請求が認められなかった事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140121105508.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83882&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,大分県別府市内で温泉旅館を経営する原告が,被告に対して,被告が新築した別紙物件目録記載1の9階建ての建物(以下「本件被告建物」という。)によって,原告所有の別紙物件目録記載2及び3の旅館用建物が永年享受してきた眺望利益が違法に侵害されたとして,同建物の所有権に基づく妨害排除請求権により,本件被告建物の7階以上を撤去することを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140108091355.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83867&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
男女間のトラブルの現場から交際相手のバッグを持ち去ったとされる窃盗の事案で,持ち去ることにつき被害者の承諾があったとして,無罪が言い渡された事例
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140106142722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83854&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
在日本朝鮮人総聯合会の関連施設である複数の固定資産に対してされた,地方税法367条等に基づく市長による固定資産税及び都市計画税の各減免措置が,地方税法367条を受けて規定された条例等に定める「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に当たらず,市長の裁量権を逸脱し違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226164142.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83851&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1 拾った一万円札を使ったなどという被告人の弁解を排斥し,通貨偽造罪及び同行使罪の成立を認めた事例
2 通貨偽造罪が2罪成立し併合罪になるとの検察官の主張を排斥し,包括して通貨偽造罪1罪が成立すると判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226100634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83837&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
歯根嚢胞開窓術中に患者に急変が生じ,同術後に死亡した事案において,患者の全身管理を歯科麻酔医に早期に委ねるべき注意義務違反を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131225104551.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83836&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1憲法は,選挙権の内容の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解される。不断に生ずる人口変動の結果,投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。この合憲性判断基準としての意味内容は,平成24年大法廷判決の判示のとおり,厳格なものに変わってきている。
2本件選挙当時の最大較差は1対4.77であり,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態に至っていたというべきである。その是正のためには,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じる必要がある。
3国会は,平成21年大法廷判決が言い渡された平成21年9月30日の時点で,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要であることを認識したというべきである。国会が,平成21年大法廷判決及び平成24年大法廷判決の趣旨に沿った現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講ずるためには,二院制の下での参議院の在り方を踏まえた上,選出基盤や選出方法を含めた様々な選択肢の得失を検討し,合意を形成していく必要があり,その検討及び合意形成のために多くの時間を要することは,認めざるを得ず,本件選挙までに憲法上要求される較差是正のための合理的期間が経過したものとは認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131220110131.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83826&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
自ら出産した新生児を殺害した被告人が,その死体をタオルで包み,ポリ袋に入れるなどして自宅などに隠匿した死体遺棄の事案について,葬祭義務を果たさないまま放置した不作為による遺棄行為を起訴したものであるから,公訴時効の起算点は,警察官が死体を発見した時点であるという検察官の主張を排斥し,作為による死体遺棄罪が成立するとした上,公訴時効が完成しているとして,死体遺棄について免訴を言い渡した事例(裁判員裁判実施事件)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131219101516.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83823&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条の認可によって効力が完成する特例財団法人の定款の変更により同財団法人から助成を受けられる唯一の対象たる地位を失うことになる者が上記認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例2内閣総理大臣が特例財団法人に対してした一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条の認可が同法117条に違反しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131219095651.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83822&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,3年以上契約を継続することを条件に,コピー機能を有する複合機の使用料金を割り引き,3年以内に解約をした場合はその割引分を長期割引引戻し金として被告が原告に支払う旨の約定を含んだ当事者間の複合機のメンテナンス契約について,ユーザーである被告が契約開始後3年未満で解約をしたことにより,原告が,被告に対し,上記長期割引引戻し金及び遅延損害金の支払を求め,被告がこれを争った事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131218160900.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83821&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本訴は,後掲交通事故(以下「本件事故」という。)により車両が損壊した原告(反訴被告)(以下,単に「原告」という。)が,被告B(以下,「被告B」という。)に対しては,民法709条に基づき,被告株式会社A(以
下,反訴原告としての立場を含めて「被告会社」という。)に対しては使用者責任に基づき,それぞれ損害賠償を請求した事案である。反訴は,本件事故により車両が損壊した被告会社が,原告所有車両の運転手の使用者である原告に対し,使用者責任に基づき,損害賠償を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131218155953.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83820&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
飲食店の店長が,トラブルを避けるため退店させた客の顔面を殴打し傷害を負わせたという事案について,正当防衛の成立が認められ,無罪が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131218145327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83819&hanreiKbn=04
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