Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
公務災害により死亡した地方公務員の夫である原告が,被告大阪府支部長に対してした地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金等の支給請求につき,同法等の定める年金の受給要件(夫については職員の死亡の当時55歳以下であること)を満たさないことなどを理由としてされた不支給処分が,配偶者のうち夫(男性)についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反することを理由として,取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131213143018.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83814&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
本件選挙時において,本件定数配分規定は憲法の投票価値の平等の要求に反し,違憲状態にあったと認められるが,国会において参議院議員定数配分規定が違憲状態にあると認識し得たのは,平成24年大法廷判決が言い渡された平成24年10月17日からであり,選挙制度の仕組み自体の見直しには相応の時間を要するところ,上記大法廷判決後,4選挙区で定数を4増4減する改正が行われ,選挙区間の較差が縮小した状態で本件選挙が施行されていることや,本件選挙の前後にわたって参議院の選挙制度協議会において協議が行われていること等を考慮すると,本件定数配分規定について,合理的期間内に是正がされなかったとはいえず,同規定が憲法14条1項等に違反するとはいえないとして,原告の請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211130149.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83806&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
国立大学法人の総長であった研究者が過去に発表した論文にねつ造ないしは改ざんがあるとして上記研究者を大学に対して告発する旨の文書をインターネット上のホームページに掲載した行為につき,摘示事実が真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,名誉毀損による損害賠償が命じられた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209190934.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83796&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
平成14年に岐阜県大垣市荒崎地区でおきた水害につき,住民らが県に対し,同地区への浸水対策を怠ったことが河川管理の瑕疵にあたるとして慰謝料等合計約8000万円の支払を求めたところ,県の河川管理に瑕疵はなかったとして住民の控訴請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209100448.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83794&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の一部が違法であるとしてこれを取り消し,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすべき旨を命じた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対する原爆症認定を申請から約2年2か月後までしなかったことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129114929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83770&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告A及び被告Bの子であるCが,放課後に別府市立野口小学校(以下「野口小学校」という。)の校庭においてサッカーの自主練習をしている際に,同校運動場用地(以下,運動場用地のことを単に「運動場」という。)に設置されたサッカーゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ,そのボールがサッカーゴール上方に逸れ,開放されていた職員室の窓から同室内に入り,当時非常勤講師として勤務していた原告の頭部に当たったことから,原告が頚椎捻挫等の傷害を負い,脳脊髄液減少症を生じたと主張して,野口小学校校長の使用者であり同校の設置管理者でもある被告別府市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,Cの親権者である被告A及び被告Bに対しては民法714条1項本文に基づく損害賠償請求として,連帯して2067万1065円及びこれに対する平成16年6月3日(事故発生日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126181336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83760&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1 株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員が知人に情報を伝達して,知人に株券を買い付けさせたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,執行役員について金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯に当たるとされた事例
2 金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯の可罰性
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119110331.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83738&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
被告人について,自動車事故の発生当時,睡眠時無呼吸症候群を原因として予兆なく急激に睡眠状態に陥り,対面信号機の信号表示に留意する義務を履行することができない状態に陥っていた可能性を否定することができないから,前記義務違反の過失を認めることはできないとして,無罪の言渡しがされた事例
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131113100621.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83728&hanreiKbn=04
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概要(by Bot):
本件は約4年も前のことであって被告人が本件計算表のことを忘れていたというのもあり得ることなどからすると,被告人が同計算表を残していたことが不自然とはいえない。
4以上によれば,が被告人に本件計算表を渡した理由についての被告人の公判供述は信用できない一方,の証言は十分に信用でき,本件計算表は,被告人が本件に関わったことを前提に,からの申し出を受けて同人らの取り分についてのやり取りがあったこと(従って,被告人は本件の詐取金全体を把握・管理する立場にあったものであること)を有力に裏付ける客観的証拠であるといえ,本件には全く関与していない旨の被告人の公判供述が信用できないのは既に明らかである。そして,被告人が本件保険金詐欺を誘ってきて主導したことを述べる証言の具体的な内容を見ても,おおむね自然で格別怪しむべき点はなく,このことは,上記と同旨を述べる証言についても同様であるし,両証言は,特に本件当日の時間の点を含む事実関係において極めて整合したものとなっており,相互に信用
4性を補強しあっている(なお,は,自分の知っている共犯者の点等で逮捕された直後は事実でない供述をしていたことなどが認められるが,記憶の減退も当然にあり得ることなどからすれば,そのことにより被告人の関与・主導を述べる証言の根幹部分の信用性が揺らぐものではない。また,は,傷害保険の内容の詳細については被告人と詐欺の事情の通じた行政書士に教示を受けた旨証言し,この行政書士はその事実を否定しているところ,そもそもがあえて同行政書士に不利益な証言をするだけの事情等は何ら見当たらない一方,同行政書士が上記事実を矮小化する動機は十分にあることなどからすると,の上記証言の信用性についても格別の疑義はない。)。
5この両証言につき,弁護人は,が被告人に総額約955万円を渡したと証言し,も被告人に総額数百万円を渡した(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101133421.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83703&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
コンテナを積載したトレーラを牽引して大型貨物自動車を運転中,その積載したコンテナを横転,落下させ,並走していた自動車を押し潰し,同車運転者ら3名を死傷させた自動車運転過失致死傷の事案につき,コンテナをトレーラに確実に緊締せず,かつ,適宜速度を調整することなく進行した過失を認め,禁錮3年6月の実刑に処した事例
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030152102.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83699&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
録音録画された取調べ時の検察官と被告人のやりとりから,争点に関する被告人の検察官調書の信用性を否定した事例
急迫不正の侵害終了後の被告人の行為は認定できず,相当性も認められるとして,正当防衛の成立を認めた事例(傷害致死被告事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025150414.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83688&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
原告が設置運営する朝鮮学校に対し,隣接する公園を違法に校庭として占拠していたことへの抗議という名目で3回にわたり威圧的な態様で侮蔑的な発言を多く伴う示威活動を行い,その映像をインターネットを通じて公開した被告らの行為は,判示の事実関係の下では,原告の教育事業を妨害し,原告の名誉を毀損する不法行為に該当し,かつ,人種差別撤廃条約上の「人種差別」に該当するとして被告らに対する損害賠償請求を一部認容し,また,一部の被告が上記学校の移転先周辺において今後同様の示威活動を行うことの差止め請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021142729.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83675&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
当時市立中学1年生であった生徒が,野球部の部活動において,眼にフリーバッティング練習の打球を直撃して網膜萎縮等の傷害を負った事故に関し,顧問教諭の安全指導義務違反等の過失が認められ,学校設置者である市の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任が肯定された一例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021091911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83663&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
裏口入学詐欺を行った旨の記事を週刊誌に掲載された,その当時,現職の国会議員であった原告が,当該記事の掲載が名誉毀損に当たると主張して,当該週刊誌の出版社及び同出版社に情報提供をした者の相続人に対して損害賠償等を請求した事案について,上記記事の掲載が名誉毀損に当たることを前提に,上記記事が真実であるとも真実であると信じるにつき相当な理由があるとも認められないとして,出版社に対する請求を一部認容したが,情報提供者は上記記事の掲載により原告に生じた損害につき責任を負わないとして,情報提供者の相続人に対する請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018153112.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83662&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県立三木高等学校(以下「三木高校」という。)の陸上競技部に所属していた原告が槍投げ練習をしていた際,他の部員が投げた槍が原告の左側頭部に衝突したことにより,左側頭部開放性陥没骨折等の傷病を負い,精神的苦痛を被ったところ,これは,同部の顧問教諭が同練習に立ち会ったり,安全指導を徹底したりしなかった過失によるものであると主張して,同校を設置する公共団体である被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152737.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83654&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
全身麻酔による手術において,麻酔器から酸素を供給していた蛇管が外れたことに執刀医らが気付かず,患者に脳機能障害等の傷害を負わせた医療事故について,手術室を不在にしていた麻酔担当医の過失責任が否定され,無罪が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83653&hanreiKbn=04
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,以前から性的関係のあった被害者との関係修復を試みようとしたが,被害者が,被告人にとって予想外の対応に出たことに端を発して,その後展開する事実経
過の中で場当たり的に犯罪を重ねた点に特徴がある。もとより,被告人がとった行動は短絡的で身勝手なものといわざるを得ないが,他方において,計画性は認められず,被告人の意図も犯行の態様も凶悪なものとはいえない。こうしたことからすると,本件は同種事案の中では悪質性の低い事案とみるべきである。以上に加え,被害者との間で,損害賠償金320万円を支払うことを約して(うち120万円は支払済み)刑事和解が成立していること,被告人は,好意を寄せていた被害者を傷つけたことを十分に理解し,犯した罪の重さを認識して反省しているとみられることなどからすると,被害者が受けた精神的苦痛の大きさを十分考慮しても,主文のとおりの刑が相当であると判断した。(検察官の求刑は懲役6年,弁護人の科刑意見は3年)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152046.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83652&hanreiKbn=04
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裁判所の判断(by Bot):
一前提事実
以下の事実は,証拠上比較的容易に認定でき,当事者間でも概ね争いがない。
ア被告人(Bと婚姻前の姓はG)は,高校卒業後,下着販売会社の販売員,ガソリンスタンド等のアルバイト従業員などの仕事を経験した後,平成16年頃から歯科医院で歯科助手として勤務し,平成19年頃からは,その傍らデリバリーヘルス(デリヘル)嬢としても働くようになった。
イ被告人は,平成16年春頃,Bと知り合い,交際を始めた。Bは,従前,父親が経営する会社に勤めていたが,平成16年4月に父親が自殺して会社が整理されたため,平成17年頃には無職となった。Bは,被告人との交際を始めた頃からEを志して受験勉強を始め,無職になった後は,Cから小遣いをもらい予備校に通う生活を送っていた(その後,BはE試験を受験し続けたが,いずれの試験にも合格したことはなかった。)。
ウ平成19年春頃,被告人は,デリヘルの客であったAと知り合い,その後繰り返しA
に接客する中で親しくなった。Aは,実際は無職であったが,被告人にはDの社員で部長に昇進したなどと話し,D株式会社H支社営業統括部長の肩書きのある名刺を見せるなどした(以後,Aは,被告人に対して,一貫してその地位にあるように振る舞い続けた。)。平成20年頃,Aは,被告人に対して,デリヘルの料金とは別に1回1万円程度の金を払って性交渉するようになった。平成21年春頃,被告人は,BにAを紹介し(ただし,自身がデリヘルの仕事をしていることやAと性交渉があることは秘していた。),以後,被告人,A及びBの3人で飲食をしたりゲームやパチンコなどの遊興をするようになったAは,BにもDの社員として振る舞っていた。。
エ平成21年夏頃,Aは,被告人に対し,Aの秘書になること,秘書検定試験に合格すれば給料が上がり,Dに出社できることなどを持ち掛け,被告人はこれに応じた。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016151653.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83651&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする自動車使用停止等の処分の差止めを求める訴えが適法であるとされた事例
2 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位の確認を求める公法上の法律関係に関する確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
3 地方運輸局長がした旅客自動車運送事業運輸規則22条1項の地域(タクシー事業の乗務距離の最高限度の規制地域)の指定が,規制の必要性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
4 地方運輸局長が,道路運送法40条に基づく処分をするに当たり,特定地域(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条1項)における増車行為を理由に処分を加重したことが,平等原則に違反し,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016114222.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83650&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
光市母子殺害事件の差戻控訴審において弁護人であった原告らが,テレビ番組における出演者の発言が原告らに対する名誉毀損ないし懲戒請求扇動という不法行為になる等として,上記番組を制作・放送したテレビ会社及び出演者に対し,不法行為に基づき,その損害の賠償等を求めた事案において,上記番組内での発言は,いずれも事実の摘示がないか,前提となる事実の重要な部分が真実で論評の域を脱した人身攻撃ではないので名誉毀損に当たらず,懲戒請求呼びかけも原告らに受忍限度を超える損害がないので不法行為とならないとして,原告らの請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010185336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83633&hanreiKbn=04
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