Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平25・3・21/平24(ワ)16391】原告:A/被告:イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネット上のウェブサイトに掲載された記事により,著作権や著作者人格権が侵害されたとする原告が,その記事を掲載した者に対する損害賠償請求権の行使のために,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,発信者情報(氏名及び住所)の開示を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329181242.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(商標権):不当利得返還,損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平25・3・25/平24(ネ)10010】控訴人兼附帯被控訴人:(株)ブルーアンドピンク/被控訴人兼附帯控訴人:(株)アーツブレインズ

事案の概要(by Bot):
1略語等
原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。また,控訴人兼附帯被控訴人(第1審原告)を「控訴人」と,被控訴人兼附帯控訴人(第1審被告)を「被控訴人」という。
2原審の経過
(1)原審において,控訴人は,被控訴人に対し,
ア第1事件では,被控訴人が返品分の仕入代金を支払わないとして,不当利得金の返還合意に基づき,899万2270円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,
イ第2事件では,①本件覚書に係る債務不履行による損害賠償請求権に基づき5億1166万8618円,②本件商標権の侵害による不当利得金返還請求権に基づき3億6960万円,及びこれらに対する訴状送達日の翌日である同年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
これに対して,被控訴人は,
ア第1事件については,本件送金1ないし本件送金3に係る貸金返還請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,
イ第2事件については,①本件覚書は解除されたから債務不履行とはならない,②被告標章を使用する行為は本件商標権を侵害しない等と主張し,控訴人の請求を争った。
(2)原審は,
ア第1事件について,被控訴人の相殺の抗弁を排斥して控訴人の請求を全額認容する一方,
イ第2事件について,①本件覚書は有効に解除されたから被控訴人は本件覚書による債務不履行責任を負わない,②被告標章を使用する行為は本件商標権の侵害に該当しないとして控訴人の請求を全額棄却した。
3当審の経緯
控訴人は,原審が,第2事件について本件商標権の侵害を否定したことを不服として,控訴を提起した。被控訴人は,原審が,第1事件について被控訴人の相殺の抗弁を排斥したことを不服として,附帯控訴を提起した。控訴人は,当審で,第2事件の商標権侵(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327110147.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(その他):委託料,損害賠償反訴請求控訴事件/知財高裁/平25・3・25/平24(ネ)10088】控訴人:(株)ムックハウス/被控訴人:(株)ネコ・パブリッシング

事案の概要(by Bot):
1略語等
原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用する部分につき,「原告」は「控訴人」に,「被告」は「被控訴人」と読み替える。別紙「被告主張の損害額」は,原判決に添付の別紙と同一のものである。
2訴訟経緯
原審では,①控訴人(原告)は,被控訴人(被告)に対し,被控訴人との間で本件委託契約を締結し,本件ムック本が発売されたにもかかわらず,被控訴人が委託手数料を支払わない旨主張して,本件委託契約に基づく委託手数料として残金178万5000円(附帯請求として約定の支払日の翌日である平成21年1月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(本訴)のに対し,②反訴として,被控訴人が,控訴人に対し,著作権侵害の疑念がある本件ムック本の原稿データを編集・制作した旨主張して,本件委託契約の債務不履行に基づく損害賠償として570万6741円(附帯請求として反訴状送達の日の翌日である平成22年11月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた。原審では,被控訴人は,本訴について争い,かつ,反訴の請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,控訴人は,反訴において,債務不履行を争った。原判決は,控訴\xA1
人の委託手数料請求権は178万5000円,被控訴人の損害賠償請求権は222万6032円であると認定し,反訴に係る被控訴人の請求を相殺後の残額である44万1032円及び附帯請求の範囲で認容し,その余を棄却し,本訴については,控訴人の委託手数料請求権は相殺により消滅したとして控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。控訴人は,当審において,控訴人が本件委託契約の債務の本旨に従った履行をしていない(不完全履行)ことは認める旨の認否をした。
3前提事実
前提事実は,原判決4頁(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327100440.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平25・3・18/平24(ネ)10082等】控訴人(附帯被控訴人):(株)チェルシー/被控訴人(附帯控訴人):(株)PLATFORM

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告に対し,①原告,被告及び株式会社エムズリーグ(以下「エムズリーグ」という。)の3者間で締結した原告及びエムズリーグが共有する原判決別紙商標権目録1〜5記載の各商標権(以下,同商標権目録1〜7記載の商標権を「本件商標権1」〜「本件商標権7」,その登録商標を「本件登録商標1」〜「本件登録商標7」という。)の独占的使用権を被告に許諾する旨のライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という。)に基づく平成21年6月22日から同年11月26日までの間の未払ロイヤルティ269万6816円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年1月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに本件ライセンス契約の債務不履行に基づく弁護士費用相当額の損害賠償金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告及びエムズリーグの共有に属する本件商標権6,7について,被告に原告の持分権を譲渡した事実がないのに,被告名義の不実の商標権移転登録(原判決別紙登録目録記載の商標権移転登録。以下「本件移転登録」という。)がされているとして,本件商標権6,7の持分権に基づき,本件移転登録の抹消登録手続を求める事案である。
2 原審の東京地裁は,平成24年9月28日,原告の上記各請求について,本件ライセンス契約に基づく未払ロイヤルティ269万6816円及びこれに対する平成22年1月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において認容し,その余の請求を棄却した。
 そこで,原告は,前記第1の1の裁判を求めて控訴をし,被告は,同2の裁判を求めて附帯控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326113343.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平25・2・28/平23(ワ)38969】原告:アップルジャパン(株)訴訟承継人Apple Japan合同会社/被告:三星電子(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,同目録1記載の製品を「本件製品1」,同目録2記載の製品を「本件製品2」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,被告が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130325093239.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・3・8/平22(ワ)13704】原告:X/被告:(株)チューン

事案の概要(by Bot):
本件は,「Aクリニック」という名称の診療所(以下「本件クリニック」という。)の開設者である原告が,本件クリニックに関する情報を記載したウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)を運営する被告に対し,被告による本件ウェブサイトの運営が原告のプライバシー,肖像権,氏名権等の人格権及び本件クリニックに係る業務遂行権を侵害する不法行為であり,また,本件ウェブサイト上に虚偽の事実を表示していることが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,人格権若しくは財産権(業務遂行権)に基づく差止請求権又は不競法3条の差止請求権に基づき,本件ウェブサイト上の一切の表示の抹消を求めるとともに,不法行為又は不競法5条2項に基づく財産的損害の賠償として150万円(一部請求),不法行為に基づく慰謝料請求として50万円及びこれらに対する不法行為の日(被告が本件ウェブサイトに関する権限を喪失したとされる平成18年9月27日の翌日)から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322153844.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・3・7/平24(ワ)4224】原告:P1/被告:(株)エルゴジャパン

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告チルソンシステム株式会社(以下「原告会社」という。)は,パチンコ遊技機の取付工事等を目的とする会社である。原告P1は,原告会社の代表取締役P2の夫であり,後記(2)のとおり,本件意匠権を有している。被告は,家具の設計,デザイン,企画,製造,販売等を目的とする会社である。
(2)本件意匠権
ア原告P1は,以下の意匠登録(以下その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1306566号
出願日 平成18年5月8日
登録日 平成19年6月29日
意匠に係る物品 遊技台の台間仕切り板
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
イ本件独占的通常実施権
原告P1は,本件意匠の設定登録後間もないころ,原告会社に対し,本件意匠権について独占的通常実施権(以下「本件独占的通常実施権」という。)を許諾した。
(3)被告の行為
ア被告は,業として,別紙被告商品目録記載の商品を,製造,譲渡し,また,ウェブサイトや雑誌上の広告宣伝などにより譲渡の申出をしている。
イ別紙被告商品目録記載の商品には,長尺(ロングサイズ)のものと標準尺(スタンダードサイズ)のものとがある(以下,ロングサイズのものを「被告商品1」,スタンダードサイズのものを「被告商品2」といい,これらをあわせて「被告商品」という。また,被告商品1に係る意匠を「被告意匠1」,被告商品2に係る意匠を「被告意匠2」という。)。被告は,被告商品につき,遊技台間に組み付けるための金具を装着させて販売することもがあるが,当該金具は取外しが可能である。
ウ被告商品は,遊技台の台間仕切り板であり,本件意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
原告らは,被告による被告商品の製造,譲渡等が本件意匠権及び本件独占的通常実施権を侵害す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322095209.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・3・15/平23(ワ)6868】原告:電気化学工業(株)/被告:新日鉄住金マテリアルズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シリカ質フィラー及びその製法」とする特許第3445707号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載のシリカ製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売及び販売のための展示等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130318120515.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・3・12/平22(ワ)29415】原告:(株)三幸社/被告:東信精機(株)

主文(by Bot):
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1
当事者の求める裁判
1請求の趣旨
(1)被告は,別紙物件目録記載の上着の立体仕上げ装置を製造,販売してはならない。
(2)被告は,前項記載の上着の立体仕上げ装置を廃棄せよ。
(3)被告は,原告に対し,1597万5940円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は被告の負担とする。
(5)仮執行の宣言
2請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 当事者の主張
1請求の原因
(1)原告は,平成17年12月16日,発明の名称を「上着の立体仕上げ装置」とする特許第3751454号の特許権の設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成24年3月16日,上記特許権に係る特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明に係る特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2012−800030号事件として係属したところ,原告は,同事件の係属中の同年6月4日,特許請求の範囲の請求項1の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
「起立状に設けられた人体型と,この人体型に着せた上着の前後の裾を押さえるため,人体型の前後の下部に,人体型に向かって進退動作自在に設けられた前側パッドと後側パッドとを備えてなる上着の立体仕上げ装置であって,上記の人体型が,反転動作自在に形成され,上記の後側パッドが,裾のセンターベンツを押さえるための押えパッドと,この押えパッドの両側に左右対称状に配設された,サイドベンツを押さえるための押えパッドとで形成され,このサイドベンツを押さえるための押えパッドが,各押さえパッドごと設けられているエアシリ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315133825.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(商標権):/大阪高裁/平25・3・7/平23(ネ)2238】控訴人(附帯被控訴人):(株)Mon cher/被控訴人(附帯控訴人):ゴンチャロフ製菓(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件商標権に基づき,被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求めるとともに,不法行為(本件商標権侵害)に基づき,損害賠償金(原審では2億4380万9000円の損害賠償及びこれに対する平成22年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(2)原審が,被控訴人の請求を,本件商標権に基づく被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求める請求については,原判決別紙被告店舗目録記載3及び8に係る被告各標章の使用禁止及び抹消請求を棄却し,その余の請求を認容し,不法行為(本件商標権侵害)に基づく損害賠償請求については,賠償金3562万2146円及び内1844万1249円に対する不法行為の後の日である平成22年2月18日から,内1718万0897円に対する同年8月1日(その損害が確定した日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が控訴し,被控訴人が,不服の部分を損害賠償請求の棄却部分に限って附帯控訴するとともに,損害賠償請求を前記第1の2(2)のとおりに拡張した(損害賠償を求める期間を,原審では平成18年8月から平成22年7月までだったのを,平成24年3月までとした。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314085013.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・2・21/平20(ワ)10819】原告:(株)松井製作所/被告:(株)カワタ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,化学,製薬,製紙,食品,繊維工業用諸機械の製造及び販売並びにこれらに附帯する工事の施工等を目的とする会社である。被告は,合成樹脂加工機械の設計,製作及び販売並びに機械器具設置工事の設計及び施工等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。各請求項に係る発明を併せて「本件各特許発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 3767993号
発明の名称 粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置
出願年月日 平成10年1月17日
登録年月日 平成18年2月10日
特許請求の範囲
【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項2】排気口にガス導管を介して吸引空気源を接続した流動ホッパーと,該流動ホッパーの出入口と縦方向に連通した縦向き管と,この縦向き管に横方向に連通(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312103245.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(著作権):出版差止等請求事件/東京地裁/平25・3・1/平22(ワ)38003】原告:X1/被告:(株)てらぺいあ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社が出版する別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本冊」という。)及びその分冊である同目録記載2及び3の各書籍(以下,順に「分冊Ⅰ」及び「分冊Ⅱ」という。)に関して,
(1)亡Wの相続人である原告X1,原告X3及び原告X2(以下,この3名を併せて「原告X′」という。)並びに原告X4が,本件著作物(本冊の本文部分)が亡W及び原告X4の共同著作物又は亡Wの原稿を原著作物とする原告X4の二次的著作物であるにもかかわらず,被告らが著作者名を被告Y3と表示して分冊Ⅰを出版したことが,亡W及び原告X4の氏名表示権を侵害し,これを理由に本件著作物に係る出版契約を解除したなどと主張して,
①原告らが被告会社に対して,原告らの著作権に基づき(分冊Ⅰについては,予備的に,原告X1による亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づく請求及び原告X4による氏名表示権に基づく請求として),本件各書籍の出版等の差止め(上記第1「請求」の1)並びに本件各書籍及びその印刷用原版の廃棄(同の2)を求めるとともに,被告会社の本件著作物に係る出版権原の不存在の確認(同の13)を求め,
②原告X1が亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づき,原告X4が氏名表示権に基づき,それぞれ被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る謝罪広告の掲載(上記第1「請求」の3)を求め,
③原告らが被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る共同不法行為に基づく慰謝料及びこれらに関連する弁護士費用並びにこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の8ないし11)を求め,
(2)原告らが被告会社に対し,本件各書籍の出版契約に基づく印税及びこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308152516.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・7/平23(ワ)21532】原告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,「ヨーグルトン」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である原告が,被告らが本件商標と類似の標章である別紙標章目録1及び2記載の各標章を付した商品の譲渡等をした行為が,原告の商標権の侵害行為に当たる旨主張して,被告らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308114109.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・2・27/平23(ワ)23673】原告:A/被告:橋本コーポレイション(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,
(1)主位的には,遺留分減殺請求により別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の準共有持分を取得した原告が,被告らに対し,被告B(以下「被告B」という。)は,原告が本件特許権の準共有持分を有することを原告に隠蔽し,その同意を得ることなく,日本企業との間で本件特許権の実施許諾契約を締結するなどし,実施料収入を得たものであり,また,被告橋本コーポレイション株式会社(以下「被告会社」という。)は,被告Bの上記行為を黙認して幇助したものであると主張して,共同不法行為責任(民法719条,709条)に基づく損害賠償として,連帯して,7818万0505円(附帯請求として,別紙一覧表「内金額」欄記載の各金員につき,不法行為の日の後である同目録「起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,
(2)予備的には,原告が,被告Bに対し,同被告は,本件特許権の実施許諾料の一部が,本件特許権の準共有持分権者である原告に帰属すべきものであることを知りながら,上記実施許諾料全額を被告会社に受領させ,被告会社から取締役報酬を得ることにより,上記実施許諾料を実質的に全額取得していたものであるから,被告Bが取得した金員のうち,原告の準共有持分に対応する金額は,原告との関係で不当利得に該当すると主張して,民法704条所定の悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,上記(1)と同額(附帯請求についても同じ。)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130307144109.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(商標権):ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求事件/東京地裁/平25・2・13/平24(ワ)2303】原告:日本ユナイテッド・システムズ(株)/被告:シティバンク銀行(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,ドメイン名「CITIBANK.JP」(以下「本件ドメイン名」という。)を株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」という。)に登録している原告が,被告の申立てに係るJPドメイン名紛争処理手続において,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルが本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとする裁定(以下「本件裁定」という。)をしたため,被告に対し,別紙1記載の各商標権(以下,併せて「本件各商標」という。)に基づく本件ドメイン名の使用差止請求権の不存在確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306172142.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平25・2・28/平23(ワ)19435】

事案の概要(by Bot):
本件は,糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬に関する特許権を有する原告が,被告らがピオグリタゾン製剤を製造,販売する行為が原告の特許権を侵害するか,又はこれを侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,(1)主位的に,それぞれのピオグリタゾン製剤の製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄を,予備的に,別紙医薬品目録記載1,2又は3の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用されるそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄,上記糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果を備えたそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄並びに添付文書等への上記効能効果の記載の差止めと廃棄を求めるとともに,(2)民法709条に基づく損害賠償金として,それぞれ1500万円及びうち500万円に対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から,うち1000万円に対する不法行為の後である平成24年6月20日付「訴えの追加的変更申立書」送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306120730.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・3・5/平23(ネ)10087】控訴人:(株)データ・テック/被控訴人:カヤバ工業(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」とする発明に係る特許第3229297号の特許権者である(平成11年10月12日特許出願,優先日平成10年10月12日,優先権主張国日本国,登録日平成13年9月7日)。控訴人は,原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製品(被告機器)の生産行為等が上記特許第3229297号の請求項9(本件発明1)に係る特許権を侵害し,同目録4,5記載の各解析ツールを記録した各記録媒体(被告記録媒体)の生産行為等が請求項15(本件発明2)に係る特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,被告機器及び被告記録媒体(合わせて被告製品)の差止請求,廃棄請求等をするとともに,損害賠償請求をした。これに対し,被控訴人は,被告製品が本件発明1,2の技術的範囲に属しないことや,新\xA1
規性欠如又は進歩性欠如を理由とする本件特許権の無効,作用効果不奏効等を主張した。そして,控訴人は,原審の弁論準備手続が終結した後の平成23年9月16日,被控訴人が特許庁に請求した特許無効審判(無効2011−800136号)において,請求項9,15の特許請求の範囲の記載の一部を改める訂正請求をするとともに(本件訂正),同月28日に開かれた原審の第2回口頭弁論期日において,被告製品が本件訂正後の請求項9,15の発明の技術的範囲に属し,本件訂正により無
効理由が解消された旨の対抗主張をした。被控訴人は,かかる対抗主張は時機に後れた攻撃方法で却下されるべきであると主張している。
2原判決は,①本件訂正に係る控訴人の対抗主張を民事訴訟法157条1項により却下し,②被告機器は本件訂正前の本件発明1の技術的範囲に,被告記録媒体は本件訂正前の本件発明2の技術的範囲にそれぞれ属するが,③本件訂正前の本件発明1,2は乙第6号証に記載(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306095210.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):名称抹消等請求控訴事件/知財高裁/平25・2・28/平24(ネ)10064】控訴人:一般(社)花柳流花柳会/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
被控訴人らは日本舞踊の普及等の事業活動をしている。控訴人はその事業活動に「一般社団法人花柳流花柳会」の名称(控訴人名称)を使用している。被控訴人らは,「花柳流」及び「花柳」の名称はの芸名を有する被控訴人Yの営業表示として,「花柳流花柳会」の名称は権利能力なき社団である被控訴人花柳流花柳会の営業表示として,それぞれ著名又は周知であるとし,控訴人名称の使用が不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法3条に基づき,控訴人名称等の使用の差止め及び控訴人名称の抹消登記手続を求めた。原判決は被控訴人らの請求をいずれも認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130305101751.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・20/平24(行コ)10007】控訴人:宇部興産(株)/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,本件特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に本件特許料等納付書を提出して特許料及び割増特許料(本件特許料等)の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同納付書を却下する処分(本件却下処分)をしたことについて,控訴人が,上記追納期間に本件特許料等を納付することができなかったことには控訴人の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人が追納期限である平成21年11月20日までに本件特許料等を納付しなかったことに関し,控訴人の責めに帰することができない理由があるとは認められない旨判断し,本件特許料等納付書を,特許法112条の2(平成23年法律第63号による改正前の特許法112条の2をいう。以下同様。)第1項所定の要件をみたす追納と認めることはできず,本件却下処分に取り消すべき違法はないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として控訴し 
す義覆亮饂鬱Ⅵ椶糧酬茲魑瓩瓩拭\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228111855.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財:商標権侵害差止等請求事件/福岡地裁/平24・12・10/平23(ワ)1188】

事案の概要(by Bot):
本件は,地域団体商標である「博多織」の一連の文字によって成立する別紙4商標登録証記載の商標(以下「本件商標」という。)を用いて織物製品の製造・販売を行う者によって構成されている工業組合であり,本件商標に係る商標権(以下「本件商標権」という。)の権利者である原告が,被告らが製造・販売等している商品である帯製品に付された「博多帯」の一連の文字によって成立する標章(以下「被告標章」という。)が,本件商標と類似しているため本件商標権を侵害し,また,上記原告の組合員によって製造・販売等されている商品と被告らが製造・販売等している商品の商品等表示が類似しているため市場に混同を生じさせているなどとして,被告らに対し,商標法及び不正競争
防止法に基づいて,被告標章の使用等の差止め,被告らが製造・販売等している商品からの被告標章の抹消,謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226120023.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More