Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・11・30/平23(ワ)1305】原告:(株)インターリンク/被告:ソフトバンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「インターネット電話用アダプタ」とする発明についての特許権を有する原告が,被告が譲渡,貸与等している別紙物件目録記載のインターネット電話用アダプタが同特許権の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部請求として,1億円及びこれに対する平成23年1月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130130103754.pdf



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【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求控訴事件/知財高裁/平25・1・24/平24(ネ)10074】控訴人:X/被控訴人:ラピスセミコンダクタ(株)

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
1控訴人は,原判決取消しの判決と共に,原判決「事実及び理由」中の「第1請求」に記載のとおりの特許を受ける権利の確認と金銭支払命令の判決を求めた。
2特願平10−213351号の発明者である控訴人は,被控訴人に対し,控訴人が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,被控訴人が本件発明の特許出願手続等において控訴人に拒絶理由通知書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが不法行為に該当すると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払を求めた。原判決は,上記権利が被控訴人に譲渡され,上記権利及び特許出願人たる地位は被控訴人に帰属したものと認め,控訴人の請求を棄却した。
3前提となる事実及び争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりである。
4当事者の主張は,当審における主張を次のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3争点に対する当事者の主張」に記載のとおりである。控訴人は,当審における追加的主張として,「控訴人と被控訴人(あるいは沖電気)との間の特許を受ける権利の譲渡は無効である。その理由は,控訴人から被控訴人(あるいは沖電気)に対する特許を受ける権利の譲渡に関する書類の授受が,特許法29条,35条,労働契約法3条1項,5項,労働基準法89条,会社法330条に違反するからである。」旨を主張した。
5当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の1,2のとおりである。控訴人は,控訴人と被控訴人(あるいは沖電気)との間の特許を受ける権利の譲渡は無効である旨主張するが,この権利の譲渡が有効であることは原判決説示のとおりである。控訴人が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129112914.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・1・24/平24(ネ)10019】控訴人:(株)カムイワークスジャパン/被控訴人:(株)中条

事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,「KAMUI」の標準文字から成る本件商標の商標権者であるところ,被控訴人(被告)が本件商標と同一又は類似の商標である別紙被告標章目録記載1〜5の標章(被告標章1〜5)を付した商品等を譲渡等することにより,本件商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項に基づく侵害差止め,同条2項に基づく被控訴人の商品等の廃棄,不法行為に基づく損害賠償として8000万円の支払を求めた。
2原判決は,被控訴人による被告標章1〜5の使用及び被告標章1〜3が本件商標と同一又は類似の商標であることは当事者間に争いがなく,被告標章4及び5が本件商標と同一又は類似の商標であることは認められるとしたが,被告標章1〜3については被控訴人の先使用権の抗弁を認め,被告標章4及び5については権利濫用の抗弁を認めて,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3本件控訴のうち損害賠償請求に係る部分は,4000万円の支払を求める限
度での一部控訴である。
4争いのない事実
(1)当事者
ア控訴人は,ゴルフ用具の製造及び販売などを業とする株式会社である。控訴人の旧商号は,株式会社北陸ゴルフ製作所であり,その後,株式会社カムイワークスに変更し,平成9年10月22日に,現在の商号である株式会社カムイワークスジャパンに変更した。
イ被控訴人は,ゴルフ用品の製造及びスポーツ用品の販売などを業とする株式会社である。
(2)控訴人は,本件商標の商標権者である。
【本件商標】
KAMUI(標準文字)
・登録 第5142685号
・指定商品 第28類運動用具
・出願日 平成19年4月23日
・登録日 平成20年6月20日
・公報発行日 平成20年7月22日
(3)被控訴人は,遅くとも平成20年7月23日から,我が国において,被控訴人が製造するゴルフクラブ及びキャディバッグ(以下,これらを総称して「被告製品」ということがある。)に,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129111514.pdf



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【知財(商標権):/大阪地裁/平24・11・29/平23(ワ)9836】原告:明杏産業(株)/被告:ユニチカトレーディング

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,原糸の加工及び販売等を目的とする株式会社である。被告は,繊維原料並びに各種繊維製品の製造,加工,売買及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告及び被告間の取引
ア原告は,かねてより,被告から直接又は他社を介して135D(デニール:糸の太さの単位)の原糸を仕入れ,これを染色した上で,「ソフィーナ135D」の名称の下,ユニフォーム用ネクタイ等の原材料として販売していた。「SOFINA」「ソフィーナ」は,糸を指定商品とする被告の登録商標(以下「本件商標」という。)であり,原告は上記販売につき,被告から本件商標の通常使用権の許諾を受けていた。
イ原告は,このほか,被告から,40Dの黒色原糸も仕入れ,「ユニチカ40」の名称で,その販売も行っていた。
(3)東レ75D原糸の取扱い
一方,原告は,かねてより,東レ株式会社又はその関連会社から,75Dの原糸(以下「東レ75D原糸」という。)を仕入れ,同じく染色した上で,その販売を行っていた。
(4)サンプル帳へのシール貼付
被告は,平成18年8月の前から,「ソフィーナ135D」のサンプル帳を作成し,原告に提供していた。本件サンプル帳1の表面には,中央付近右寄りの箇所に,上から
「DYEDYARNFORNECKWEAR」「SOFINA(R)」「POLYESTERWOOLLY135D」「COLORSAMPLE」の順で4段の表示がされ,さらに底辺部には原告及び被告の会社名が記載されていたが,原告は「COLORSAMPLE」の表示の下方に,「POLYESTERWOOLLY75D」と記載されたシールを貼付した上で,顧客に配布した。被告は,平成19年,新たにサンプル帳を作成し,有限会社シモムラ(以下「シモムラ」という。)を介して,原告に提供した。本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128143750.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・17/平23(ワ)3460】原告:(株)オーク/被告:(財)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,教材の開発,製作,出版及び販売等を目的とする株式会社である。設立当初から平成24年4月15日まではP1が,その後は同人の息子であるP2が代表取締役を務めている。被告は,漢字に関する検定試験の実施,技能度の登録及びその証明書の発行等を目的とする財団法人である。平成4年6月4日,平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき,公益法人たる財団法人として設立されたが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき,特例財団法人として存続することとされた。設立代表者はP1であり,同人は,以後その理事長を務めたが,平成21年4月16日にこれを辞任した。
(2)本件商標権
原告は,別紙商標目録記載1から3までの各商標につき,商標権を有している(以下,各商標を「本件商標1〜3」,これらをあわせて「本件各商標」といい,それぞれの商標に係る商標権を「本件商標権1〜3」,これらをあわせて「本件各商標権」という。)。
(3)使用権の設定
ア専用使用権の設定
原告は,被告に対し,平成12年8月25日,本件商標権1及び同2につき,各指定役務の範囲における専用使用権を,各商標権の存続期間満了日(本件商標権1については平成17年9月29日,本件商標権2については同年12月26日)までを期間として無償で設定し,その旨の登録もされた。
イ独占的通常使用権の設定
本件商標権1及び同2につき,商標権の存続期間が更新された際,被告の専用使用権の期間は変更されなかったが,それ以降も無償による独占的通常使用が継続して許諾された。また,原告は,被告に対し,本件商標3につき,商標権の設定登録がなされた平成14年4月5日,その(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130123154624.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・17/平23(ワ)4836】原告:(株)メディオン・リサーチ・/被告:(有)サンクス製薬

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用機械器具・美容機器・福祉用具の研究,開発,製造,販売及びこれらのコンサルティング業務等を目的とする会社である。被告サンクス及び被告サレアは,いずれも医薬部外品の製造販売等を目的とする会社である。被告カルゥは,美容器具・化粧品の開発並びに卸・小売及び輸出入業等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る各発明を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4659980号
発明の名称 二酸化炭素含有粘性組成物
出願年月日 平成10年10月5日
優先日 平成9年11月7日
公開日 平成11年5月20日
登録年月日 平成23年1月7日
特許請求の範囲
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり,含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項2】得られる二酸化炭素含有粘性組成物が,二酸化炭素を5〜90容量%含有するものである,請求項1に記載のキ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130123092345.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・12・26/平21(ワ)26053】原告:A/被告:E

事案の概要(by Bot):
本件は,仏画家であるF(雅号はF’。以下「F氏」という。)の相続人である原告らが,被告に対し,別紙被告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「被告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画2(1)」,「被告仏画2(5)①」などといい,これらを併せて「被告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)及び(9)は欠番である。以下,被告仏画1と被告仏画2を併せて「被告各仏画」という。)は,F氏の制作に係る別紙原告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画2(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・21/平23(ワ)32584】原告:A/被告:Pこと

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,別紙原告著作物(1)及び(2)(以下,順に「本件写真(1)」「本件写真(2)」といい,併せて「本件写真」という。)について,原告Aが著作権を,原告会社が独占的利用許諾権をそれぞれ有していることを前提として,被告は,その運営するブログに無許諾で本件写真を掲載し,著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したなどと主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Aにつき30万1731円及び原告会社につき44万6332円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130110151100.pdf



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【知財(不正競争):不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求事件/東京地裁/平24・12・25/平23(ワ)36736】原告:(株)キーズファクトリー/被告:(株)ゲームテック

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録1ないし3記載の各商品(以下「原告各商品」と総称し,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」,「原告商品3」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し,被告商品は原告各商品の形態を模倣した商品であるから,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,子供用玩具の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
イ被告は,テレビゲーム機及びその関連機器類のハードウェア・ソフトウェアの企画,開発,販売及びその仲介並びに輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告各商品
ア原告商品1(検甲1)は,携帯ゲーム機「ニンテンドーDSLite」専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品2(検甲2)は,同「ニンテンドーDSi」専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品3(検甲3)は,同「ニンテンドーDSiLL」専用のコイル状ストラップ付きタッチペンであり,いずれも任天堂株式会社(以下「任天堂」という。)のライセンス商品である。原告各商品は,コイル状ストラップを付けたままで,上記各ゲーム機本体への収納が可能である。
イ原告は,平成19年12月6日から原告商品1を,平成20年12月18日から原告商品2を,平成22年4月17日から原告商品3をそれぞれ販売している。
(3)被告商品
ア被告商品は,「ニンテンドーDSi」用及び「ニンテンドーDSiLL」用のコイル状ストラップ付きタッチペンである。被告商品は,コイル状ストラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107093535.pdf



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【知財(著作権):著作権確認等請求控訴事件/大阪高裁/平24・12・26/平24(ネ)1019】控訴人:(株)オーク/被控訴人:(財)日本漢字能力検定協会

事案の概要(by Bot):
1∨楫錣蓮と鏐義平佑❶に楫鏗峠饑劼諒埆乎璜邯△枠鏐義平佑傍⊄阿靴討Ľ蝓す義平佑蕕\xCE\x8C厩義平優Ą璽唎亮萃稃鬚❶に楫鏗峠饑劼琉

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪高裁/平24・12・7/平24(ネ)1719】

事案の概要(by Bot):
1∨楫錣亮膂姪Ď禅瓩蓮す義平佑❶と鏐義平佑蕕旅坩戮❶に\xA12条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為などに当たるとして,被控訴人らに対し,法3条に基づき,被告商品の譲渡等(被控訴人タカギに対してのみ輸入を含む。)の差止め及びその廃棄を求めるとともに,被控訴人タカギに対し,法4条本文及び5条1項に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する平成23年8月20日(本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたものであり,本件の予備的請求は,控訴人が,仮に原告商品が控訴人の商品表示として全国の需要者の間に広く認識されていなかったとしても,京都府,大阪府及び滋賀県(これらのうち少なくとも滋賀県)においては需要者の間に広く認識されているとして,被控訴人らに対し,法3=!
1B$B>r$K4p$E$-!$5~ETI\!$Bg:eI\5Z$S<"2l8)$K$*$1$kHo9p>&IJ$N>yEOEy$N:9;_$a$r5a$a$?$b$N$G$”$k!##86?3$,!$95AJ?M$N@A5a$r$$$:$l$b4~5Q$7$?$N$G!$95AJ?M$,95AJ$7$?!#
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107092115.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・12・27/平22(ワ)47569】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,「大道芸研究会」と称する団体(以下,単に「大道芸研究会」という。)の元会員である原告が,原告が開設し,管理していた「大道芸研究会」と題するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の別紙原告画面目録1ないし7記載の各画面(以下「本件各画面」と総称し,それぞれを「本件画面1」,「本件画面2」などという。)及びそのソースコード(HTMLソースコード)は,原告を著作者とする著作物であり,大道芸研究会の会員である被告が,別紙被告画面目録1ないし7記載の各画面(以下「被告各画面」
と総称し,それぞれを「被告画面1」,「被告画面2」などという。)を作成し,自己の管理するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載した行為は,上記著作物について原告が保有する同一性保持権(著作権法20条1項)を侵害する行為に該当し,仮にそうでないとしても,被告の上記掲載に至る一連の行為は原告の法的保護に値する利益を侵害する一般不法行為を構成する旨主張して,被告に対し,損害賠償の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107090126.pdf



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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平24・12・13/平21(ワ)13559】原告:(株)安成工務店/被告:(株)スズケン&コミュニケーション

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標権の商標権者であり,デザイナーズ戸建賃貸住宅のブランド「ユニキューブ」の設計・施工事業(以下「ユニキューブ事業」という。)に必要な設計・施工・営業のマニュアル等を提供している原告が,ユニキューブ事業を営む被告に対し,①デコスドライ工法を採用しない建物の工事請負契約に後記本件商標を使用したことは,本件販売契約に基づく商標使用許諾の範囲外であると主張して,商標権侵害又は債務不履行に基づく損害賠償請求をすると共に,②デコスドライ工法を採用しない建物に原告が提供した後記本件情報を使用したことは,本件販売契約に基づくノウハウ使用許諾の範囲外であると主張して,債務不履行又は不正競争防止法(営業秘密の不正使用)に基づく損害賠償請求をする事案である(なお,上記①と②の各請求の関係は単純併合であり,上記①の商標権侵害に基づく請求と債務不履行に基づく請求,上記②の債務不履行に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求の関係は,いずれも重なり合う限度で選択的併合である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228155002.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・12・25/平23(ワ)5010】原告:船場テキスタイル(株)/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,衣料製品の加工・販売事業を行う原告が,原告を退職した後に同事
業を行う被告に対し,後記イ号商品の販売が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して同法4条に基づき損害賠償金の支払を求めると共に,原告の商品を模倣した後記イ号商品ないし二号商品の販売が不法行為を構成すると主張して民法709条に基づき損害賠償金の支払を求める事案である(両請求は損害が重なり合う限度で選択的併合である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228135830.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・25/平24(ワ)25483】原告:丸善出版(株)/被告:(有)フォープラス

事案の概要(by Bot):
1原告訴訟代理人は,主文第1ないし第4項と同旨の判決及び仮執行の宣言を求め,請求の原因として,次のとおり述べた。
(1)丸善株式会社(以下「丸善」という。)は,平成13年から平成14年にかけて,DVDに収録された映像コンテンツである別紙作品目録記載の作品(以下「本件作品」という。)を制作して,その著作権を有していた。
(2)丸善は,出版事業部の書籍,雑誌の出版等の事業を分社化するために新設分割をし,原告は,平成23年2月1日,上記新設分割により設立されて,本件作品の著作権を,その侵害に基づく損害賠償請求権を含めて承継した。
(3)被告は,平成14年ころから平成24年7月までの間,本件作品を複製した別紙被告商品目録記載のDVD商品(以下「被告商品」という。)を少なくとも163セット制作し,販売した。
(4)被告は,被告商品を1セット当たり15万円で販売したところ,被告商品1セット当たりの製造原価は1000円を超えないから,被告は,被告商品の制作販売行為により,少なくとも2428万7000円(14万9000円×163セット)の利益を得た。
(5)被告による被告商品の制作販売行為と相当因果関係がある弁護士費用の額は,242万8700円である。よって,原告は,被告に対し,著作権法112条に基づき,被告商品の複製,頒布の差止め並びに被告商品の在庫品及びその原版の廃棄を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228115126.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・25/平22(ワ)15634】原告:・反訴被告(以下「原告」という。)/被告:(有)伽藍

事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,被告に対し,オリジナルビデオアニメーション作品の制作に関する請負契約に基づき,請負代金853万2654円及びこれに対する目的物の引渡しの日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,反訴は,被告が,原告に対し,上記請負契約の債務不履行による損害賠償請求権に基づき,535万2000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228114059.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求控訴事件/知財高裁/平24・12・26/平24(ネ)10069】控訴人:プリヴェAG(株)/被控訴人:(株)サクサン

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが原判決別紙被告商品目録記載の商品(被控訴人商品)を販売する行為は,控訴人が販売する原判決別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(控訴人商品)との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被控訴人商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228111135.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止請求権不存在確認等請求事件/東京地裁/平24・12・18/平24(ワ)5771】原告:新高和ソフトウェア(株)/被告:日本テクノ・ラボ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1記載の各ソフトウェア(以下「原告ソフトウェア」と総称する。)を製造,販売する原告が,被告が,原告ソフトウェアのプログラムは,被告の著作物である別紙目録2記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)のプログラムを複製又は翻案したものであり,原告が原告ソフトウェアを製造,販売する行為は,被告が保有する本件ソフトウェアのプログラムの著作権(複製権(著作権法21条)又は翻案権(同法27条)及び譲渡権(同法26条の2第1項))の侵害行為に該当するとともに,被告の営業秘密である本件ソフトウェアのプログラム等の不正使用の不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当することを理由に,原告に対し,著作権法112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づく原告ソフトウェアの製造,販売の差止請求権を有するなどと主張しているとして,被告の上記各差止請求権の不存在の確認を求めぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227142659.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・12・20/平24(ワ)3604】原告:(株)マツモト自動車/被告:(株)パドックス

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
原告は,自動車,自動車部品及び自動車付属品の販売,修理,賃貸,加工
等を目的とする会社である。被告は,自動車用タイヤ及びホイルの販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,平成22年3月1日から,別紙商品目録記載1の自動車用ホイール(商品名「ジェイジェイクロモ」。以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告の行為
被告は,平成23年6月ころから,別紙商品目録記載2の自動車用ホイール(商品名「ロクサーニベルテックス」。以下「被告商品」という。)を販売している(なお,被告が被告商品を製造しているか否かについては争いがある。)。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為又は同項1号の他人の商品表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一若しくは類似の商品表示を使用した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告の行為の差止め及び被告商品等の廃棄を,法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求めるとともに,法4条本文及び5条2項に基づき,5000万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成24年4月20日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)法2条1項3号に基づく請求に関する争点
ア被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるか(争点1−1)
イ原告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態に当たるか(争点1−2)
(2)法2条1項1号に基づく請求に関する争点
ア原告商品の形態は,同号の商品表示に当たるか(争点2−1)
イ原告商品の形態は,商品表示として需要者の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226110701.pdf



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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平23(行コ)10004】控訴人:北京拓普森国?科?有限公司/被控訴人:ガーディアンエンタープライジィズ

事案の概要(by Bot):
北朝鮮に居住する北朝鮮国籍を有するAらがPCTに基づいて行った本件国際出願について,Aらから本件発明に係る日本における一切の権利を譲り受けた原告が,日本の特許庁長官に対して国内書面等を提出したところ,特許庁長官から,本件国際出願は日本がPCTの締約国と認めていない北朝鮮の国籍及び住所を有する者によりされたものであることを理由に,本件手続却下処分を受けたため,原告は,原審において,被告に対し,同処分の取消しを求めて訴えを提起した。原審は,本件手続却下処分に取消事由はないと判断し,原告の請求をいずれも棄却した。参加人は,原告から本件発明に係る特許出願に関する権利と共に本件訴訟を追行する地位を譲り受けたと主張して,被告を相手方として本件訴訟手続に承継参加するとともに,控訴を提起した。当審における手続中に,原告は訴訟手続から脱退したため,原告,被告間の訴訟は終了し,原告,被告間の訴訟につき言い渡された原審の判決は当然に失効した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226095213.pdf



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