Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,音楽家であった故マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の氏名及び肖像について,これを独占的に使用すること及び独占的に第三者に使用を許諾することの許諾を得た原告が,知的財産権の実施,使用及び利用許諾等を業とする被告において,有効な上記許諾を得て国内の独占的権利を取得していないにもかかわらず,ウェブサイト上に被告が上記独占的権利(使用許諾権)を取得したなどと役務の質・内容について誤認させるような表示をしており,これによって原告の営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるとして,不正競争防止法3条1項,2条1項13号に基づき,被告に対し,ウェブサイトその他の広告宣伝物への上記表示の使用差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018171452.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原判決別紙特許権目録記載の本件各特許権の権利者である原告は,被告に本件各特許権を譲渡した事実はないのに,被告に対する不実の移転登録がされていると主張して,本件各特許権に基づき,被告に対して移転登録の抹消登録手続を求めた。被告は,原告から被告に対する本件各特許権の譲渡がされたことはなく,移転登録手続も原告の意思に基づかない偽造の申請書に基づいてされた事実は認めたが,被告が権利者であったのに,被告から原告代表者に対して本件特許権1ないし5については特許権,本件特許権6については特許を受ける権利ないし特許権が譲渡された事実は存しないから,原告は特許権者ではないなどと主張して,原告の本件各請求を争った。原審は,被告からA(後の原告代表者)への譲渡を証する本件譲渡契約書の成立を肯定し,被告がAに対して本件特許権3,4及び本件特許権6に係る特許を受ける権利を譲渡した事実を認めるとともに,付記事項書の成立を肯定し,被告がAに対して本件特許権1,2,5を譲渡した事実を認め,かつA(原告代表者)から原告に対する本件各特許権の譲渡の事実を認定して,原告の本件各請求を全部認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018150903.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,健康器具の販売等を業とする原告が,取締役兼営業担当部長であった被告A及び同被告が原告を退職した後に設立した健康器具の販売等を業とする被告オキシーヘルスジャパン株式会社に対し,被告Aにおいては,不正の手段により営業秘密が記載された原告の顧客名簿を取得し,原告を退職した後に入社したバイオネット株式会社に上記顧客名簿を開示し,バイオネット・被告オキシーヘルスで上記顧客名簿を使用して原告の顧客らに対する販売活動を行い,被告オキシーヘルスにおいては,バイオネットから上記顧客名簿を取得し,仮に被告Aによる上記顧客名簿の取得が不正の手段によるものでなかったとしても,被告Aにおいて図利加害目的で上記顧客名簿を開示したり使用したりしているとして,労働契約又は不正競争防止法に基づく上記顧客名簿を使用した販売業務の差止めや不正競争防止法に基づく上記顧客名簿の廃棄を求めるとともに,債務不履行又は不法行為に基づく上記販売活動による逸失利益相当額の損害賠償を求め,また,被告Aにおいて,原告の貸付先等であったバイオネットに,その財産を不当に流出させ,株式会社ニューロサイエンスを経由した被告オキシーヘルスへの事業譲渡をさせるなどして,バイオネットを破産させたことにより,原告のバイオネットに対する貸付金等の回収が不能になったとして,不法行為に基づく貸倒れ等による損失相当額の損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111013111728.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,金型鋳造(ダイカスト)業,日用雑貨品の輸出入業等を目的とする会社である。被告アーネスト株式会社は,日用品雑貨の販売等を目的とする会社である。被告株式会社一興は,家庭用雑貨品の販売等を目的とする会社である。被告株式会社東京ガロンヌは,家庭用雑貨の販売等を目的とする会社である。被告株式会社グローリ商会は,日用雑貨用品の卸売及び販売等を目的とする会社である。被告株式会社ジェイエフは,一般日用品雑貨の卸売及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品等
原告は,平成20年8月ころから,別紙原告商品目録記載の各色水切りざる(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告らの行為
被告アーネストは,平成21年8月ころから,別紙被告ら商品目録記載の各色水切りざる(以下「被告ら商品」という。)を輸入,販売している。その余の被告らは,被告アーネストから被告ら商品を購入して販売している。
2 原告の請求
原告は,被告らの行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一若しくは類似の商品表示を使用した商品を譲渡などする行為,又は同項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告らの行為の差止め及び被告ら商品の廃棄を求めるとともに,法4条本文及び5条1項に基づき,2億9646万9436円の損害賠償及びこれに対する請求拡張の申立書送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111013103829.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(一審原告)は,中国遼寧省大連市の出身であり,大連工学院(現大連理工大学)卒業後,広島大学工学部に派遣され,工学博士号取得後,平成4年(1992年)に被控訴人会社(一審被告)に入社し,同社の研究所(広島市所在)を中心に勤務していた者である。
2 本件は,従業者たる控訴人が使用者たる被控訴人に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づき,控訴人が被控訴人会社の職務として平成5年(1993年)から平成12年(2000年)にかけて発明し被控訴人に譲渡した下記①〜⑧の各発明(本件各発明及び本件各ノウハウ)の譲渡対価金の一部である23億8960万円とこれに対する平成21年10月2日(訴状作成日)までの民法所定年5分の割合による遅延損害金の一部である6億6020万円の合計30億4980万円の支払を求めた事案である。
記
①本件発明1
・発明の名称「注水発泡脱揮方法及び装置」
・特許番号第2771438号(登録日平成10年4月17日)
②本件発明2
・発明の名称「注水発泡脱揮方法及び装置」
・出願公開番号特開平10−249913号
③本件発明3
・発明の名称「二軸スクリュ押出機における押出量,圧力差,スクリュの回転速度,及びスクリュ流路内の充満長さの間の関係を推算する推算方法,並びに二軸押出機におけるスクリュのスケールアップを含む設計方法」
・出願公開番号特開平11−245280号
④本件発明4
・発明の名称「樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法及び洗浄装置」
・特許番号第3261334号(登録日平成13年12月14日)
⑤本件ノウハウ1
・「脱揮用のものを含むポリマー加工用二軸押出機に関するスクリュ設計ノウハウ」
⑥本件ノウハウ2
・「多段ベント押出機の脱揮モデルに基づくベント式押出機設計ノウハウ」
⑦本件ノ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111011114713.pdf
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事案の概要(by Bot):
石油精製等を業とする株式会社であり,吸収合併により,子会社であった出光石油化学株式会社(出光石化)の権利義務を承継した原告は,被告らが共同して,出光石化が保有していた営業秘密であるポリカーボネート樹脂製造装置(PCプラント)に関する別紙営業秘密目録記載1ないし3の図面及び図表(以下「本件図面図表」という。)に記載された本件情報を出光石化の従業員をして不正に開示させて取得し,その取得した本件情報を中国の藍星(集団)総公司(以下「藍星公司」という。)に開示した行為が,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為又は民法709条の不法行為に該当する旨主張して,被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づく本件図面図表の使用,開示の差止め,同条2項に基づく本件図面図表が記録された記録媒体の廃棄,同法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償として2億9700万円の支払を求めた。なお,本判決の別紙営業秘密目録は,原判決の別紙に更に特定事項を付加したものである。
原判決は,出光石化が保有していたPCプラントに関する情報は営業秘密に当たるとした上で,被告山野商事及び被告Y2に関しては,本件図面図表の一部分についてのみ不正競争行為があったと認定し,その部分に関する使用,開示の差止めを認めるとともに,不正競争防止法4条に基づく損害賠償を1100万円の限度で認めたが,その余は棄却し,被告ビーシー工業及び被告Y1に関しては,不正競争行為が認められないとして,同被告らに対する請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006155323.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,サーバに保管されていた原告作成のプログラムに原告の承諾なくアクセスし,原告の営業秘密である当該プログラムのソースコードを取得してこれを使用した被告の行為は,不正競争防止法2条1項4号の不正競争行為に当たる旨主張し,被告に対し,同法4条に基づく損害賠償と遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006131402.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称がいずれも旋回式クランプである後記本件特許権1ないし3−2の特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録,ロ号物件目録及びハ号物件目録記載の各製品を製造,販売などする被告らに対し,下記請求をした事案である。
記
1−1 本件特許権1,同3−1又は同3−2の侵害を理由とする特許法100条1項に基づくイ号物件及びロ号物件の製造販売行為等の差止請求
1−2 上記特許権侵害を理由とする同条2項に基づくイ号物件及びロ号物件並びにその半製品の廃棄請求
2−1 本件特許権2の侵害を理由とする特許法100条1項に基づくイ号ないしハ号物件の製造販売行為等の差止請求
2−2 上記特許権侵害を理由とする同条2項に基づくイ号ないしハ号物件及びそれらの半製品の廃棄請求
3 上記1−1,2−1の特許権侵害行為を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(イ号物件につき損害額3000万円,ロ号物件につき損害額200万円,ハ号物件につき損害額800万円,弁護士費用400万円の合計4400万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成21年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求
4 イ号物件の製造販売行為が本件特許発明2の実施行為であることを理由とする特許法65条1項に基づく1500万円の補償金請求及びこれに対する平成21年2月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111005080535.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,半導体光デバイス・光関連部品等の製造販売等を営む株式会社(明治29年6月25日設立)であり,一方,一審被告である被控訴人は,光通信関連部品及び半導体素子等の製造・販売等を業とする株式会社(平成12年9月28日設立)である。
2 本件は,発明の名称を「量子井戸半導体レーザ素子」とする下記特許権(請求項の数1,以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が,平成13年2月ころから量子井戸半導体レーザ素子及びこれを構成部材として含む発光レーザモジュール(原判決にいう「被告レーザ素子」)を製造・販売する被控訴人に対し,上記レーザ素子は控訴人の上記特許権を侵害するとして,不法行為による損害賠償金47億9500万円の一部請求として,3億円及びこれに対する平成20年4月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
記
・出願日 昭和63年11月11日
・登録日 平成11年3月12日
・特許番号 第2898643号
・存続期間満了日 平成20年11月11日
3 なお,本件特許権に関する出願から異議決定までの主な経過は,次のとおりである。
・出願 昭和63年11月11日(特願昭63−285549号)
・公開 平成2年5月18日
・補正(第1回) 平成8年11月5日
・拒絶査定 平成9年4月21日
・不服審判請求 平成9年7月10日(平成9年審判第11553号)
・補正(第2回) 平成9年8月11日
・補正(第3回) 平成10年12月11日
・審決 平成10年12月24日(原査定取消し,特許査定)
・登録 平成11年3月12日
・特許異議 平成11年12月2日(平成11年異議第74467号,申立人A)
・異議の決定 平成12年2月24日
4 そして,特許出願人たる控訴人が求めた本件特許の特許請求の範囲の変遷は,次のとおりである。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930154950.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)のソフトウェア(コンピュータ・プログラム)に係る著作権ないし日本国内における著作権の独占的利用権を有する原告が,被告が当該ソフトウェアを販売し,販売先である教育機関に設置されたコンピュータにインストールした行為は,原告被告間の和解契約上の許諾料の支払条項に該当する,原告の著作権(複製権,譲渡権)を侵害する不法行為に該当すると主張して,被告に対し,和解契約に基づく許諾料の支払請求権に基づく許諾料616万7000円及びこれに対する和解契約日の翌日である平成20年12月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに不法行為による損害賠償請求権に基づく損害賠償金2304万8916円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930103245.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,後記2(1)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告らが施工した工事において用いた法面の加工方法が上記専用実施権の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929170645.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(1)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告ノーベル技研工業株式会社が別紙工事目録1ないし6記載の各工事(以下「本件各工事」と総称し,それぞれを「本件工事1」,「本件工事2」などという。)を実施し,被告らが共同して別紙物件目録記載の法面加工機械を製造,販売した行為は上記専用実施権(その設定登録前は,独占的通常実施権)の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929170041.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,消火器具機械,消火剤の製造及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社モリタユージーは,消火器,消火剤,消火装置,消防ポンプ,避難器具,火災報知設備等防災消防関係機器,設備の製造及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社モリタ防災テックは,防災用機械器具並びに装置の製造,修理及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社モリタホールディングスは,消防用各種自動車,防災用機械器具並びに装置の製造,修理及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」と,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3814414号
発明の名称 固定式消火設備
出願年月日 平成10年6月3日
登録年月日 平成18年6月9日
特許請求の範囲
【請求項1】
格納箱内に,消火薬剤貯蔵容器と,この消火薬剤貯蔵容器内を加圧するための加圧用ガス容器と,中継器とを格納してある固定式消火設備において,前記消火薬剤貯蔵容器から導出した薬剤送出管に,水平送出管部を連通形成し,この水平送出管部の複数箇所の各箇所の上下に分岐管を設けるとともに,各分岐管に,前記中継器からの指示信号により分岐管路を電気的に開閉するための電動式の選択弁を設けてあり,前記水平送出管部は,前記格納箱内の消火薬剤貯蔵容器より上方に,平面視で格納箱奥行方向に対して斜交するように斜め方向にかつ側面視で水平に配設してあり,各分岐管は格納箱外の各防火区域へ配管接続されるように(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110927134242.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,歯科治療等に用いるセメント混合物に関する特許権を有していた原告が,被告の製造・販売する歯科治療用セメント混合物が酸基を有する重合可能な不飽和モノマー等を含むこと等により,原告の特許権を侵害していたとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926180334.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,隣り合う建物を連通する渡り通路の目地部を覆う,渡り通路の目地装置についての特許権を有する原告ドーエイ外装有限会社(以下「原告ドーエイ外装」という。)及び同原告から同特許権に基づく損害賠償請求権を譲り受けた原告株式会社パラキャップ社(以下「原告パラキャップ社」という。)が,被告による被告製品の製造,販売行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,原告ドーエイ外装が,特許法100条1項に基づき被告製品の製造及び販売の差止めを求め,原告パラキャップ社が,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,3850万円及びこれに対する平成23年1月22日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926144356.pdf
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事案の概要(by Bot):
【本訴事件】本訴事件は,反訴被告が,反訴原告に対し,反訴原告による別紙1反訴被告商品目録(1)記載1,2の各商品(別紙2反訴被告商品目録(2)記載1,2の各商品と同一の商品である。以下,各目録中の番号に従って「反訴被告商品1」などといい,反訴被告商品1,2を総称して「反訴被告商品」という。)の製造販売等の行為が,反訴原告の有する後記本件商標権及び後記本件意匠権を侵害する旨,又は不正競争防止法2条1項1号及び同項2号に該当する旨を告知又は流布する行為が,同項14号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく差止めを求める事案である。
【反訴事件】反訴事件は,後記本件商標権の商標権者である反訴原告が,別紙4反訴被告標章目録記載1−1,1−2,2−1,2−2の各標章(以下,同目録中の番号に従って「反訴被告標章1−1」などといい,反訴被告標章1−1,1−2を総称して「反訴被告標章1」,反訴被告標章2−1,2−2を総称して「反訴被告標章2」といい,反訴被告標章1,2を総称して「反訴被告標章」という。)を使用して反訴被告商品を製造販売する反訴被告に対し,下記請求をした事案である。
記
(1)商標権侵害に基づく差止・廃棄請求ア後記本件商標権の侵害を理由とする商標法36条1項に基づく,反訴被告標章1の使用,反訴被告商品1の製造販売等の差止請求イ後記本件商標権の侵害を理由とする商標法36条2項に基づく,反訴被告標章1を付した包装,反訴被告商品1等の廃棄請求(2)不正競争防止法に基づく差止・廃棄請求ア上記反訴被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく,反訴被告標章の使用,反訴被告商品の製造販売等の差止請求イ上記反訴被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする同法3条2項に基づく(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926133749.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)に居住する北朝鮮国籍を有する者が,1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づいて行った国際特許出願について,上記出願人から上記発明に係る日本における一切の権利を譲り受けた原告が,日本の特許庁長官に対して国内書面等を提出したところ,特許庁長官から,上記国際出願は日本がPCTの締約国と認めていない北朝鮮の国籍及び住所を有する者によりされたものであることを理由に,上記国内書面等に係る手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926084733.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,服飾品の販売等を業とする原告が,原告の従業員であった被告B及び被告Cが原告を退職し,被告Aが経営する被告株式会社ドルチェに就職したことに関し,①被告B及び被告Cは,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で,原告から開示を受けた営業秘密(顧客名簿及び仕入先名簿)を被告会社及び被告Aに開示し,かつ,上記営業秘密を使用して,別紙1記載の各顧客に案内状を送付し,別紙2記載の仕入先から,原告の売れ筋商品である同別紙記載の商品を仕入れるなどした(不正競争防止法2条1項7号),②被告B及び被告Cは,原告との雇用契約上,就業規則所定の競業避止義務及び秘密保持義務を負っているにもかかわらず,競業会社である被告会社に上記のとおり就職し,かつ,上記①のとおり原告の営業秘密を被告会社及び被告Aに開示した,③被告会社及び被告Aは,被告B及び被告Cによる顧客名簿及び仕入先名簿の開示が上記①及び②のとおり営業秘密の不正開示行為であることを知りながら上記営業秘密を同人らに開示させ,これを取得し,上記営業秘密を使用して,上記①のとおり,被告B及び被告Cをして,各顧客に案内状を送付させ,仕入先から,原告の売れ筋商品である別紙2の商品を仕入れるなどさせた(不正競争防止法2条1項8号)と主張し,(1)不正競争防止法4条に基づき,上記各不正競争行為に基づく損害賠償として,被告会社及び被告Aに対し各自1500万円(附帯請求として各訴状送達日の翌日〔平成22年9月17日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金),被告Bに対し500万円(附帯請求として訴状送達日の翌日〔同月25日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)及び被告Cに対し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922112325.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有する原告が,被告らに対し,被告らの別紙物件目録記載の商品の製造・販売行為等が,原告の有する本件意匠権を侵害する行為であると主張して,本件意匠権に基づき,被告商品の製造・販売行為等の差止めと被告商品及びその金型の廃棄を求め,本件意匠権侵害の不法行為に基づき,4290万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年7月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921110143.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,発明の名称を「研磨布および平面研磨加工方法」とする本件特許権の専用実施権者(共有者の一人)であるが,被控訴人(被告)が製造等をしている研磨布(被告製品)は,本件特許の請求項1に記載された本件特許発明に係る専用実施権を侵害していると主張して,研磨布の製造等の差止め,研磨布の廃棄と,損害賠償金の支払を求めた。
2 原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3 控訴人は,損害賠償について,原審では平成17年12月20日から平成21年1月19日までの期間に対応して4億9400万円を請求していたが,当審において請求を拡張し,同月20日から平成22年12月3日までの期間に対応して2億9089万5000円を追加し,全体で7億8489万5000円を請求し,合わせて,訴状送達の日の翌日と訴えの変更申立書送達の日の翌日とに分けて遅延損害金を請求している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110914095104.pdf
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