Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):不当利得返還請求控訴事件/知財高裁/平23・8・9/平23(ネ)10030】控訴人:X1/被控訴人:(株)TBSテレビ

事案の概要(by Bot):
原告らは,東京放送の製作するテレビ番組のオープニングテーマとして使用された楽曲の作曲者である。原告らは,同楽曲の使用が開始された平成16年1月1日から平成18年3月31日までの間,原告らの許諾を得ずに本件楽曲が使用されたと主張して,会社分割により東京放送の権利義務を包括的に承継した被告に対し,上記楽曲の上記期間における使用に対する使用料相当額の不当利得の返還及びこれに対する民法704条所定の法定利息の支払を求めた。原審が原告らの請求を全て棄却したため,これを不服とした原告らが,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810115637.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・8・9/平22(ネ)10086】控訴人:(株)アイワ/被控訴人:太陽工業(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「空気浄化用シートおよびその製造方法」とする本件特許権の特許権者であるところ,原審において,被告が被告製品を製造,販売等する行為が本件特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止めを求めて,訴訟を提起した。原審は,被告製品は,本件発明の構成要件Cを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,原告の請求を棄却した。そこで,原告は,これを不服として本件控訴を提起すると共に,当審において,特許法102条3項に基づき,本件特許権侵害による損害賠償金14億1510万円の内金1億円及びこれに対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成23年2月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810083757.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・7・22/平21(ワ)30649】原告:(株)町田電機商会/被告:(株)マチデン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の監査役の地位にある被告B1が,いずれも原告の元従業員である被告B2,被告B3及び被告B4並びに原告の下請会社の取締役である被告B5と共謀の上,原告の配送センターから原告所有の営業用資産を無断で運び出し,原告の業務から一斉に離脱するとともに,原告の顧客住所録等の重要書類をすべて奪って原告の営業活動を停止させ,更にこれらの重要書類を用いるなどして新たに設立した被告株式会社マチデン(以下「被告会社」という。)において原告の取引先への営業行為を行い,原告の顧客を横奪したことが,原告の営業用資産の所有権侵害及び営業利益侵害の共同不法行為(被告B1については,選択的に監査役の会社に対する任務懈怠)に該当し,また,被告会社の商号「株式会社マチデン」(以下「被告商号」という。)の使用は,原告の営業表示として周知な「株式会社町田電機商会」の商号(以下「原告商号」という。)又はその略称である「町電(マチデン)」と類似する営業表示の使用として不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当するなどと主張し,被告B1らに対し,民法719条,709条(被告B1については,選択的に会社法423条1項)に基づく損害賠償を求め,被告会社に対し,民法719条,会社法350条,不競法4条に基づく損害賠償と同法3条1項に基づく被告商号の使用の差止め及び同条2項に基づく侵害の停止に必要な行為として被告商号の抹消登記手続を求めた事案である。
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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・7・29/平21(ワ)31755】原告:X/被告:(株)本の泉社

事案の概要(by Bot):
(1)第1の1の請求
原告は,被告Yが執筆し,被告株式会社本の泉社が発行,販売した「合格!行政書士南無刺青観世音」と題する書籍(平成19年7月1日初版第1刷発行。以下「本件書籍」という。)について,
ア 被告らが原告の許諾を得ずに原告が被告Yの左大腿部に施した十一面観音立像の入れ墨の画像(ただし,陰影が反転し,セピア色の単色に変更されている。以下「本件画像」という。)を本件書籍の表紙カバー(別紙の1。以下「本件表紙カバー」という。)及び扉(別紙の2。以下「本件扉」という。)の2か所に掲載したことは,原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害する,
イ 原告の人格,名誉を傷付ける記述及び原告のプライバシーに関する記述がされており,これらの記述は原告の人格権及びプライバシー権を侵害する,として,被告らに対し,①著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金77万円(慰謝料70万円,弁護士費用7万円)及びうち70万円に対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに②人格権及びプライバシー権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金33万円(慰謝料30万円,弁護士費用3万円)及びうち30万円に対する前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めている。
(2)第1の2の請求
原告は,被告Yが平成19年7月1日以降インターネット上の自己のホームページに本件表紙カバーの写真を掲載していることは,原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801165012.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平23・7・21/平23(ネ)10023】控訴人:(株)夢工房/被控訴人:(株)トーエイ

事案の概要(by Bot):
本件は,アルミニウム製の雨戸を製造・販売する被控訴人が,控訴人らにおいて当該雨戸の製造に係る営業秘密を不正に取得した上で使用し,又は開示を受けた当該営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して,当該雨戸と同じ構造を有する雨戸を製造・販売していることは,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号又は同項7号(以下,平成21年法律第30号による同号の改正の前後を通じて,単に「7号」という。)の不正競争に該当すると主張して,控訴人らに対し,同法3条1項に基づき,原判決別紙物品目録記載の雨戸(以下「セキュアガード」という。)及びその構成部品の製造・販売の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,連帯して損害賠償6090万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり本件訴状送達の日の翌日である平成21年1月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801145921.pdf



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【知財:特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平23・7・28/平20(ワ)16895】原告:テバジョジセルジャールザートケル/被告:(株)東理

事案の概要(by Bot):
本件は,不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウムの特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の医薬品であるプラバスタチンナトリウム(以下「被告製品」という。)の輸入及び販売行為は,上記特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801104919.pdf



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【知財:商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・7・21/平21(ワ)16490】原告:(株)新日本技建/被告:(有)オートケミカル

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
原告は,塗料の製造,販売,塗装工事,防水工事及び建築工事等を目的とする会社である。被告有限会社オートケミカは,自動車の外装保護剤販売及びカーフィルム販売,施工指導等を目的とする会社である。被告Pは,被告会社の代理店である。
(2)原告の商標権
原告は,次の各登録商標(以下,併せて「本件各登録商標」という。)に係る各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)を有している。
ア 本件登録商標1
登録番号 第4805956号
登録日 平成16年9月24日
出願日 平成13年6月15日
指定商品及び役務の区分 第2類指定商品ポリマー塗料
登録商標 ポリマーガード
イ 本件登録商標2
登録番号 第5118108号
登録日 平成20年3月14日
出願日 平成17年12月27日
指定商品及び役務の区分 第1類指定商品ポリマーを用いたコーティング剤
指定商品及び役務の区分 第3類指定商品ポリマーを用いて撥水効果を有するコーティング剤
指定商品及び役務の区分 第6類指定商品ポリマーを用いた建築用又は構築用の金属製専用材料
指定商品及び役務の区分 第11類指定商品ポリマーを用いた便所ユニット,ポリマーを用いた浴室ユニット
指定商品及び役務の区分 第37類指定役務ポリマーを用いた塗装工事
指定商品及び役務の区分 第41類指定役務ポリマーを用いた塗装工事の教授
登録商標 ポリマーガード
(3)被告らの行為被告会社は,別紙標章目録記載1ないし8の各標章(以下,個別には「被告標章1」ないし「被告標章8」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した自動車の塗装表面保護用コーティング剤(以下「被告商品」という。)を製造,販売していた。被告Pは,被告会社から被告商品を購入し,専らインターネットを利用し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110729094006.pdf



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【知財(著作権):譲受債権請求承継参加申立控訴事件/知財高裁/平23・7・27/平22(ネ)10080】控訴人:・被控訴人(第1審脱退原告承継参加人)/被控訴人:(株)円谷プロダクション

事案の概要(by Bot):
本件は,参加人が,別紙第二目録記載の各著作物(本件著作物)の著作権者である被告に対し,①第1審脱退原告(脱退原告)は,別紙第一目録添付の契約書(本件契約書)に記載された内容の契約(本件契約)に基づき,被告から,本件著作物の日本以外の国における独占的利用権(本件独占的利用権)の許諾を受けた,②被告は,日本以外の国において,第三者に対し,本件著作物や,同著作物の製作後に被告が製作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれらを素材にしたキャラクター商品の利用を許諾している,③上記②の被告の行為は,本件契約に違反するものであり,被告は,脱退原告に対し,本件契約の債務不履行に基づく損害賠償義務ないし上記②の第三者から得た許諾料につき不当利得返還義務を負う,④参加人は,脱退原告から,上記の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を譲り受けた,と主張して,上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得返還請求権の一部請求(選択的請求)として,1億円及びこれに対する平成18年5月26日(被参加事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(不当利得返還請求の場合は,民法704条前段所定の年5分の割合による法定利息。)の支払を求めた事案である。原判決は,参加人主張の被告の債務不履行のうち,被告が,バンダイ(当審における被告補助参加人。以下「補助参加人」という。)に対し,平成8年9月1日から平成9年12月31日まで,別紙一覧表記載(1)の各キャラクター(旧ウルトラマンキャラクター)に属する5個のキャラクターについて韓国等の外国における利用権をライセンスし,当該ライセン(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728092937.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平23・7・14/平22(ワ)11899】原告:イノマタ化学(株)/被告:(株)大創産業

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,生活用品の企画,製造及び販売を目的とする会社である。被告は,「ザ・ダイソー」という店名で100円ショップを経営している会社である。
(2)原告商品等
 原告は,「COMO」の商品名で,大きさの異なる4種類のバスケットを製造販売している。具体的には,平成11年2月から「コモバスケットL」を,平成20年1月から「コモバスケットM」及び「コモバスケットS」を販売している(以下,これら3つを併せて「原告先行商品」という。)。平成20年3月からは,「COMO」シリーズの4番目の商品として,別紙原告商品形態目録記載の「コモバスケットMINI」(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告の行為
 被告は,遅くとも,平成22年7月から,別紙被告商品形態目録記載のミニバスケット(以下「被告商品」という。)を,「chobitto」という商品名で販売した。なお,被告は,被告補助参加人から被告商品を購入していた(以下,「被告」と「被告補助参加人」を併せて,「被告ら」という。)。
2原告の請求
 原告は,被告の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為に当たるとして,法3条1項に基づき,被告商品の販売等の差止めを求めるとともに,法4条本文及び5条2項に基づき,819万6000円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告商品は,法2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣したものに当たるか(争点1)
(2)原告商品の商品形態は,法19条1項5号イにいう日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品の商品形態に当たるか(争点2)
(3)被告は,法19条1項5号ロ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110727111421.pdf



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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・7・22/平21(ワ)24540】原告:(株)卑弥呼/被告:フラッシュカンパニー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,被告らが本件商標を付した婦人靴を展示,販売したとして,被告らに対し,不法行為(本件商標権侵害)による損害賠償請求として,各自194万円及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告フラッシュカンパニー株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,被告会社との間で締結した請負契約に基づく代金返還債務等の履行請求として,15万5555円及びこれに対する平成21年7月29日(被告会社に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726154514.pdf



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【知財(特許権):特許実施料本訴請求・損害賠償反訴請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平23・7・12/平23(ネ)10021】控訴人兼附帯被控訴人:X/被控訴人兼附帯控訴人:(株)エムシー研究所

事案の概要(by Bot):
本訴被告兼反訴原告(以下「被告」という。)の元取締役である本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)は,発明の名称を「血液フィルタおよび血液検査方法並びに血液検査装置」とする特許権(第2685544号,本件特許権1)の共有持分の譲渡残代金400万円及び名称を「血液回路及びこれを用いた血液測定装置及び血液測定方法」とする特許発明(第2532707号,本件発明2)の実施料2838万9640円の合計3238万9640円の支払を被告に求めた(本訴請求)。これに対し,被告は,反訴として,原告が被告の取引先等に対して電子メールを送信する等して被告の名誉を毀損し,製品の売上げが減少する財産的損害(営業上の損害)を被った旨主張して,不法行為に基づく損害賠償として,営業上の損害1900万円及び弁護士費用相当額の損害100万円の合計2000万円並びにこれらに対する遅延損害金の支払を原告に求めた。原告の譲渡残代金請求は,本件特許権1の原告の共有持分を代金90
0万円で被告に譲渡し,うち500万円を被告が原告に先払し,後日原告に残金400万円を支払うとの合意が成立したことを前提とするものであるが,原審は,この合意がされた事実を認めるに足りる証拠はないとして,原告の譲渡残代金請求を棄却するとともに,被告装置は本件発明2の技術的範囲に属しないとして,原告の未払実施料の請求を棄却した。また,原審は,原告による電子メールの送信行為の一部及びインターネット・ホームページへの書込み行為は,被告に対する名誉毀損行為に当たり,摘示された事実が真実であることを認めるに足りる証拠がないとしたものの,被告の財産的損害(営業上の損害)との間に相当因果関係があるとは認められないとして,被告の反訴請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715105933.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・7・12/平20(ワ)33440】原告:X/被告:(株)日立製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データ入力装置」とする特許第3289645号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙被告ソフト目録1ないし4記載のソフトウェアをインストールしたサーバを製造,販売する行為が,本件特許権についての特許法101条2号所定の間接侵害に当たり,又は原告が著作権を有するプログラムの著作物の著作権(複製権)侵害に該当する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各ソフトをインストールしたサーバの製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害又は著作権侵害の不法行為による損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110713135853.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・6・29/平22(ネ)10045】控訴人兼被控訴人:コンセプト・テクノロジー(株)/被控訴人:コンセプト・テクノロジー(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人兼被控訴人(原審第1事件原告・第2事件被告)コンセプト・テクノロジー株式会社を「第1事件原告・第2事件被告コンセプト」と,控訴人(原審第1事件被告)コムネット株式会社を「第1事件被告コムネット」と,被控訴人(原審第2事件原告)アシュラ・インコーポレイテッドを「第2事件原告アシュラ」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
 原審の経緯は,以下のとおりである。
〔原審第1事件〕
 第1事件原告・第2事件被告コンセプトは,CAD(コンピュータ支援デザイン)ソフトウェア(32ビットアプリケーションソフトウェア)であるAshlar-Vellum3.0のプログラムに係る著作権及びマニュアル(使用説明書)の著作権並びに別紙商標目録記載1,2の商標権(コンセプト商標1,2)に基づき,第1事件被告コムネットが販売する製品(別紙「被告コムネット商品目録」記載1,2のソフトウェア),マニュアルの販売等の差止め,廃棄等を求めるとともに,不法行為(著作権侵害,商標権侵害)による損害賠償請求権に基づき,第1事件被告コムネットに対し,第1事件原告・第2事件被告コンセプトに発生した損害の一部請求として,1億2264万2447円の支払を求めた。
〔原審第2事件〕
 第2事件原告アシュラが,CADソフトウェア(英語版の16ビットアプリケーションソフトウェア)であるAshlar-Vellum2.7及びこれを32ビット化(32ビットOS環境に搭載できるようにソースコードを書き換えること)する際に作成されたExtensionsのプログラムに係る著作権並びに別紙商標目録記載3の商標権(アシュラ商標)に基づき,第1事件原告・第2事件被告コンセプトが販売する製品(別紙「原告コンセプト商品目録」記載1〜3のソフトウェア),マニュアルの販売等の差止め,廃棄等を求める(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110711120253.pdf



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【知財:不正競争行為差止請求事件/東京地裁/平23・6・30/平22(ワ)38566】原告:(株)イーエムシステムズ/被告:(株)シンリョウ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告製品目録1ないし4(枝番号を含む。以下同じ。)記載の薬袋を販売する原告が,原告製品の形態は需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,被告が被告製品を販売する行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条に基づき,被告製品の製造及び販売の差止め並びに被告製品の廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708132929.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平23・6・30/平23(ネ)10019】控訴人:ファーストガスシステム(株)/被控訴人:レモンガス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の顧客名簿を被控訴人が不正に使用して営業活動を行い,控訴人の顧客を奪ったことは,①不正競争防止法2条1項7項の「営業秘密の不正使用」に該当する,②控訴人と被控訴人との間のLPガス供給契約に基づく守秘義務及び競業避止義務並びに信義則上の競業避止義務に違反する債務不履行に該当する,③違法な勧誘行為により控訴人の顧客を奪った不法行為に該当するなどと主張して,不正競争防止法4条,2条1項7号又は債務不履行,不法行為に基づいて,事業譲渡により得べかりし利益に相当する損害1億3440万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の顧客名簿は,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に該当するものではなく,また,控訴人と被控訴人との間には,控訴人の顧客名簿をLPガス供給業務以外に使用することを禁じる旨の合意が認められないから,被控訴人に債務不履行は認められず,さらに,被控訴人は,控訴人の「営業秘密」とはいえない顧客名簿を利用して,控訴人の顧客に対し,顧客獲得のための営業活動を開始したものであり,自由競争の範囲を逸脱したとは認められないから,不法行為にも該当しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707162652.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・6・29/平22(ワ)18759】原告:(株)プロサイト/被告:日本ヒューレット・パッカード(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録1ないし3記載の各商標について商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙被告商品目録の「被告ヒューレット社製品名」欄記載の各商品に関する広告に別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付し,電磁的方法により提供するなどした行為が,原告各商標権を侵害すると主張して(商標法25条,37条1号,2条3項8号),民法709条及び商標法38条3項に基づき,平成19年5月から平成22年4月までの損害賠償として1億2540万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707133441.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・6・10/平20(ワ)19874】原告:クリエートメディック(株)/被告:秋田住友ベーク(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告らが共同して別紙物件目録1及び2記載の胃壁固定具を製造,販売した行為は上記専用実施権の間接侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,専用実施権侵害の不法行為による損害賠償として5億円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706104543.pdf



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【知財:商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・6・30/平22(ワ)4461】原告:ゴンチャロフ製菓(株)/被告:(株)モンシュシュ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
 原告は,昭和22年に設立された,菓子の製造販売等を業とする株式会社であり,株式会社ビアンクールは,その子会社である。
イ 被告
 被告は,平成15年9月に,有限会社サンドゥルオンとして設立され,平成19年7月に,現商号に商号変更したことにより株式会社へ移行した,洋菓子の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件商標
 原告は,次の商標権を有している。
登録番号 第1474596号
出願年月日 昭和52年6月29日
登録年月日 昭和56年8月31日
更新登録年月日 平成3年12月24日,平成13年4月24日
指定商品及び役務の区分 第30類指定商品菓子,パン
登録商標 別紙本件商標目録記載のとおり
(3)本件商標の使用状況
 原告は,昭和61年から平成16年までと平成19年以降,ビアンクールに対し,本件商標を付したチョコレート(以下「原告商品」という。)を販売し,ビアンクールは,バレンタイン商戦時期(毎年1月から2月中旬)において,これを小売販売している。
(4)被告各標章の使用状況
 被告は,平成15年11月以降,その製造ないし製造委託に係る洋菓子(以下「被告商品」という。)を販売するにあたり,別紙被告標章目録記載1ないし9の各標章を,次のとおり使用している(ただし,平成21年11月以降,被告標章1ないし6を包装箱,紙袋,保冷バッグに使用することについては,中止している。)。
ア 包装等における使用被告は,被告商品の包装に被告各標章を付している。
イ 店舗等における使用別紙被告店舗目録記載の店舗(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706101915.pdf



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【知財(不正競争):求償金等請求控訴事件/知財高裁/平23・6・23/平22(ネ)10060】控訴人兼附帯被控訴人:Y1/被控訴人兼附帯控訴人:X

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,「製品ヤング」を「本件製品」に改め,控訴人Y1と被控訴人Xとの間で検討された本件事業の譲渡(ただし,その具体的内容については当事者間で争いがある。)を総称して「本件事業譲渡」といい,審級に応じた読替えをするほかは,原判決に倣う。
1 本件は,控訴人会社の事業全部の譲渡を受けたと主張する被控訴人X及び同被控訴人から当該事業の譲渡を受けたと主張する被控訴人会社が,控訴人会社,同社の代表取締役である控訴人Y1に対し,以下の2の請求をした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701162932.pdf



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【知財:特許料納付書却下処分取消請求事件/東京地裁/平23・7・1/平22(行ウ)527】原告:三菱商事(株)/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(1)の本件特許権の譲渡を受けた原告が,本件特許権に係る第11年分の特許料の追納期間(平成21年1月17日まで)経過後に当該特許料及び割増特許料を納付する旨の納付書(後記2(2)の本件納付書)を特許庁長官に提出したが,同納付書に係る手続を却下する旨の処分(後記2(3)の本件処分)を受けたことから,同処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701144655.pdf



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