Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「幼児用補助便座」とする特許第2121350号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の幼児用補助便座を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び譲渡の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519134951.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,プラスティックを主体とする家庭用品の企画製造販売を行う株式会社である。被告は,樹脂製品及び金属製品の製造販売等を行う株式会社である。
(2)本件実用新案権
ア 原告は,次の実用新案登録に係る実用新案権を有している。
登録番号 第3136656号
出願日 平成19年8月24日
登録日 平成19年10月10日
考案の名称 靴収納庫用棚板及び靴収納庫
実用新案登録請求の範囲
3「【請求項1】上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,他端に靴止め部とを形成し,靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢とに回動可能で且つ掛合部で横桟部材の長手方向に摺動可能に構成したことを特徴とする靴載置用棚板。」「【請求項3】靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板。」
イ 本件考案は,以下の構成要件に分説される。
①上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,②他端に靴止め部を形成し,③靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517144817.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「SIGNDENIMPT」という名称のデニム素材のパンツを製造,販売する原告が,被告商品は原告商品の形態を模倣したものであり,被告が被告商品を販売した行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,被告に対し,同法3条1項に基づく被告商品の販売等の差止め及び同条2項に基づく被告商品の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として,2億0445万4800円及びこれに対する不正競争の後である平成21年8月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517110529.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,かつて原告の取引先であった被告株式会社エース神戸,原告のもと取締役である被告P1及びもと社員である被告P2に対し,下記請求をした事案である。
記
(1)被告らが共同して原告の営業上の信用を害する虚偽の別紙告知行為目録記載の各事実を第三者に告知する同行為が不正競争防止法2条1項14号に該当することを理由とする同法3条1項に基づくその行為の差止請求(請求の第1項)
(2)上記(1)の事実関係に基づき,同法14条に基づく信用回復措置の請求(請求の第2項)
(3)上記(1)を原因とする信用毀損の不法行為に基づく損害賠償として300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(一部))
(4)上記(1)のほか,原告が原告在職中の被告P1及び被告P2に対して原告の営業秘密である取引先情報を示したところ,個人被告らが,原告を退職後,不正の競業その他の不正の利益を得る目的で,又は原告に損害を与える目的で,その営業秘密を被告会社に開示し,被告会社はその事情を知ってその営業秘密を使用したとして,これら個人被告らの行為が不正競争防止法2条1項7号に,被告会社の行為は同項8号に該当することを理由とする同法4条,民法719条に基づく損害賠償として1978万円及びこれに対する平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(一部))
(5)上記(4)が認められないとしても,被告らの行為が自由競争の枠を逸脱した違法な競業行為であることを理由とする民法709条,719条に基づく損害賠償として1978万円及びこれに対する平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513153017.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)を撮影する写真家であるが,被控訴人(被告)が控訴人撮影の原告各写真と同一の被写体を撮影して被告各写真を作成し,これを掲載した被告各書籍を出版及び頒布するなどした行為は,控訴人の有する原告各写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する,あるいは,控訴人が「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることに伴って生じる法的保護に値する利益を侵害する,また,写真集「亡骸劇場」に記載された被控訴人の発言は控訴人の名誉を毀損するなどと主張して,被控訴人に対し,①著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,②著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償,③著作権法115条及び民法723条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた。
2 原判決は,著作権侵害の主張については,被告写真1〜5から原告写真1〜5の表現上の本質的な特徴を直接感得することができないとして,被告写真1〜5が原告写真1〜5の翻案物であることを否定し,これによりその他の著作権侵害も成立しないとし,名誉毀損の不法行為については,名誉を毀損する事実の摘示がないとして否定し,法的保護に値する利益の侵害の不法行為についても,「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることによる営業上の利益は,法的保護に値する利益とはいえないなどとして否定し,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512102535.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の行為により信用を毀損されたと主張して,不法行為に基づき,それぞれ損害賠償金500万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成21年8月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512083014.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の商品台紙の裏面に掲載した取扱説明文及び写真並びに同商品のリーフレットに掲載した取扱説明文及び写真は,いずれも原告の著作物である「手続補正書」を複製又は翻案したものであり,被告の上記各掲載行為は,原告の有する本件手続補正書の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,公表権,同一性保持権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき逸失利益200万円及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料100万円,合計300万円の損害賠償の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110509160553.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,原告が被告に在職中に発明した光集積回路の職務発明について,その特許を受ける権利を被告に承継させたとして,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づき,上記承継の相当の対価と主張する金7億3751万5000円の内金1億円及びこれに対する平成21年1月9日(原告が被告に対し,上記承継の相当の対価の支払を請求した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502142238.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,OHIM)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願(本件出願)をしたところ,その優先権証明書提出書(本件提出書)に係る手続について,意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書が添付されておらず,不適法な手続であり,補正をすることができないものとして,意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する旨の先行処分を受けた。控訴人は,上記手続については補正(原本の追完)が認められるべきであり,補正の機会を与えずに同手続を却下した提出書却下処分は違法である旨主張して,異議申立てをした上で,優先権証明書の原本を添付した手続補正書を提出したが,この手続補正書に係る手続についてもこれを却下する本件処分を受けた。本件訴訟は,この本件処分の取消請求である。
2 控訴人が先行処分の取消しを求めて別件訴訟(東京地方裁判所平成21年(行ウ)第540号)を提起しているところ,原判決は,仮に別件訴訟において提出書却下処分を取り消す旨の判決が確定すれば,後続する本件処分については,その前提を欠くものとして失効するか,少なくとも,処分行政庁である特許庁長官は,不整合処分である本件処分を職権により取り消す義務が生じることになると解され,その結果,本件提出書に係る手続につき手続補正があったものとして取り扱わなければならなくなるから,別件訴訟とは別に,本件処分の取消しを求める訴えの利益がないとして,本件訴えを却下した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502105254.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をしたところ,その優先権証明書提出書(本件提出書)に係る手続において,意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書を提出しなかったとして,意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する旨の本件処分を受けた。本件訴訟において控訴人は,優先権証明書の提出期間内にその一部の写し等を提出していることなどからすれば,補正(原本の追完)が認められるべきであり,補正をすることができないものとして同手続を却下した本件処分は意匠法68条2項,特許法18条の2の規定に反する違法なものであると主張して,その取消しを求めるとともに,上記処分に対する異議申立てを棄却した本件異議決定についても,その後の手続補正書(優先権証明書の原本添付)の提出により瑕疵が治癒されたことを考慮しない違法なものであると主張して,その取消しを求めた。
2 原判決は,控訴人が期間内に提出したのは優先権証明書の一部を複写したものとその訳文であって,優先権主張のための手続として提出を要求されている優先権証明書の原本そのものを提出しなかったのであるから,本件出願についての優先権主張は効力を失い,また,期間経過後に優先権証明書の原本の提出による手続補正を認めることは,特許法43条2項,4項の規定の趣旨を没却することになるから,本件提出書に係る手続の瑕疵は,重大な要件の瑕疵であり,これを補正することはできず,したがって,同手続を却下した本件処分に違法はなく,本件異議決定にも違法はないなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502104743.pdf
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〔原審本訴事件〕
原告は,被告に対し,①携帯電話の内部メモリ編集ソフトの開発・販売に関する契約(本件契約)に基づき被告が販売した製品(携帯マスター17)に係る未払ロイヤリティ279万1058円の支払,②原告と被告との間で締結したNEC向け製品(携帯マスター9forNEC)のライセンス契約に基づく未払ライセンス料253万9834円の支払,③主位的に本件契約上の債務の不履行(販売努力義務違反)による損害賠償請求として9278万3091円の支払,予備的に被告が本件契約を突然終了させたことが信義則上の義務に違反するものであり,これにより原告が次期バージョンの製品(携帯マスター18)に係る開発費用相当額の損害を受けたとして,4808万8485円の支払,④主位的に別紙1商標目録記載の商標権(本件商標権)の移転登録手続,予備的に本件契約の終了に伴う信義則上の義務に基づき,本件商標権の経済的価値の2分の1に相当する金員(補償金)として7113万3225円の支払,⑤本件商標の使用差止めを求めた。
〔原審反訴事件〕
被告は,原告に対し,①携帯マスター9について,原告の不注意により著名タレント2名の肖像を含む画像データ(写真)が無断で格納されていたため,その発売前の回収や事後処理等を余儀なくされたとして,本件契約上の債務不履行による損害賠償請求として,6976万0493円の支払,②携帯マスター17の返品に伴う精算金として,2398万0800円の支払を求めた(なお,被告は,本訴請求に対し,反訴請求②を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,反訴請求②は,本訴において相殺の自働債(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428160142.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,部分メツキ方法等に関する後記2件の特許権に係る特許発明は,原告がした職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として6000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428111219.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①本願商標が下記引用商標と商標自体が類似するか,及び,②本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と類似するか,である(商標法4条1項11号)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110427131509.pdf
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ブログ:天下米は精白米 -名古屋の商標亭 (2011.5.2)
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本件は,原告が下記商標(本願商標)につき出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①本願商標が下記引用商標と商標自体が類似するか,及び,②本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と類似するか,である(商標法4条1項11号)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110426151037.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,炭化方法についての特許権を共有する原告らが,①被告株式会社カーボテックが製造・販売する炭化装置(別紙物件目録記載1の物件)は,原告の特許に係る方法の使用にのみ用いる物であって,原告らの特許権の間接侵害に該当し,②同被告が製造・販売する粉末活性炭(別紙物件目録記載2の物件)は,原告らの特許に係る方法により生産された物であるから,その販売は特許権の実施に該当し,③被告協同組合カーボテック飛騨は,被告株式会社カーボテックが販売する炭製品が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを利用した炭製品(別紙物件目録記載3の物件)を販売して,原告らの特許権を侵害し,④被告有限会社山下木材は,前記炭製品(別紙物件目録記載3の物件)が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを被告株式会社成基等に販売して,原告らの特許権を侵害し,⑤被告株式会社成基は,被告有限会社山下木材が販売する炭製品が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを購入してセラミック炭ボード(別紙物件目録記載4の物件)を開発し,これを第三者に製造させ,自社開発のマンションに使用して,原告らの特許権を侵害しているとして,各被告に対し,それぞれ,特許法100条1項及び2項に基づき,前記第1の請求の1ないし8記載の各商品の製造又は販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,⑥被告らによる原告らの特許権の侵害行為は共同不法行為に該当するとして,不法行為(民法719条,709条,特許法102条2項)に基づき,前記第3の請求の9及び10記載の損害賠償の支払(民法所定の年5分の割合による遅延損害金の起算日は訴状送達の日の翌日)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110421164522.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,梨地成形用金型に関する特許権を有する原告が,被告において,当該特許権の技術的範囲に属する梨地成形用金型を生産しているとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,当該梨地成形用金型の生産の差止めを求めるとともに,民法709条,特許法102条2項に基づき,損害賠償金2500万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成21年5月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110421155345.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「オークションによる商品販売方法及び当該方法を実現するコンピュータ」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,原告が平成22年2月15日付けでなした手続補正後の請求項1に係る発明が,下記引用例1ないし3に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか,である。
記
・引用例1:特開2002−74073号公報(発明の名称「中古車販売における固有データの多次元利用システム」,公開日平成14年3月12日,甲1。以下ここに記載された発明を「引用発明」という。)
・引用例2:特開2002−269398号公報(発明の名称「インターネットによるオートオークションシステム」,公開日平成14年9月20日,甲2)
・引用例3:特開2003−50925号公報(発明の名称「オンライン取引支援方法」,公開日平成15年2月21日,甲3)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110421100107.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 被控訴人(被告)は自ら開設するウェブサイト上に「住宅ローン商品金利情報」を掲載しているが,控訴人(原告)は,そのうちの,全国の金融機関の金利情報を整理した被告図表(原判決別紙Aにおいて示された図表部分)が,控訴人の著作物(図形,編集著作物又はデータベースの著作物)である本件図表(原判決別紙Bにおいて示された図表部分)を複製したものであり,被控訴人の上記掲載行為は控訴人の有する本件図表の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害する旨主張し,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づく差止請求として上記「住宅ローン商品金利情報」が掲載されたウェブページの閉鎖と,著作権侵害の不法行為による損害賠償の一部請求として706万4000円の支払を求めた。
2 原判決は,本件図表の著作物性(図形,編集著作物又はデータベースの著作物)を否定し,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3 控訴人は,当審において,本件図表が著作物に当たらないとしても,被控訴人が本件図表の複製と同視し得る被告図表を掲載したウェブサイトの運営を行うことは,本件図表を掲載したウェブサイトの運営による控訴人の営業活動に対する侵害行為であり,かつ,公益法人による民業圧迫であるから,法的保護に値する利益の侵害による不法行為に当たると主張し,この不法行為に基づく請求を追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110420155715.pdf
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ブログ:住宅ローン商品金利情報図表事件(控訴審)-著作権 損害賠償等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集) - 駒沢公園行政書士事務所日記 (2011.4.25)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告株式会社東京リーガルマインド(以下「被告LEC」という。)の講座におけるビデオ講義を担当した原告が,講義のために作成した資料を被告経営戦略研究所株式会社(以下「被告経営戦略」という。)に提出したところ,被告らが,原告に無断でこれを複製,改竄し,被告LECの講義用のテキストとして作成し配布したと主張して,被告らに対し,著作権(複製権)侵害及び著作者人格権(同一性保持権)侵害に基づく損害賠償請求(著作権法114条,民法709条,710条)として,連帯して140万円の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110420114012.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が権利者であり発明の名称を「袋による包装方法」とする特許第3908897号(ただし,平成20年3月27日訂正審決後のもの。請求項の数7。本件特許)につき,原告がその請求項1ないし6につき無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記訂正後の請求項1ないし6に係る発明が下記引用例との関係で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110420104909.pdf
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