Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
控訴人アイティティ・ウォーター・アンド・ウェイストウォーター・アクチボラグ(原審原告)を「原告ITT」と,控訴人フリクト日本株式会社(原審原告)を「原告フリクト日本」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。また,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告ITTが被告に対し,別紙1物件目録記載の製品(被告製品)の製造販売をする被告の行為が,同原告の有する本件特許権(発明の名称「レベル・センサ」)を侵害すると主張して,特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品等の廃棄を求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,利得金3億3408万円の支払を求め,後記原告フリクト日本の,特許法102条2項に基づいて算定した損害賠償請求が認められない場合の予備的請求として,特許法102条3項により算出した損害賠償金2億0880万円の支払を求めた。
また,原告フリクト日本が被告に対し,原告ITTから上記特許権について独占的通常実施権の設定を受けていると主張して,独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき,主位的に,特許法102条2項により算出した損害賠償金6億3510万円の支払を求め,予備的に,特許法102条1項により算出した損害賠償金4億0290万円の支払を求めた。
これに対し,被告は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原判決は,本件特許は,旧特許法36条5項1号の規定に違反してなされたものであり,特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとして,特許法104条の3第1項により,原告らの請求をいずれも棄却した。原告らは,本件各控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201102449.pdf
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ブログ:平成22(ネ)10009号(知財高裁平成23年1月31日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.2)
ブログ:レベルセンサ侵害訴訟控訴審 -知的財産研究室 (2011.2.7)
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事案の概要(by Bot):
1 原審の経緯
控訴人(原審原告,以下「原告」という。)は,被控訴人(原審被告,以下「被告」という。)に対して,別紙物件目録記載のシンク(システムキッチンにおけるシンク・商品名「3StepSink」。以下「被告製品のシンク」という。)を製造,販売する行為,及び別紙図面記載のシステムキッチン(本件侵害品)1台を製造,販売した被告の行為が,原告の有する,発明の名称を「流し台のシンク」とする特許権(本件特許権)を侵害すると主張して,被告製品のシンクの製造,販売,販売のための展示の差止め及び廃棄を求めるとともに,損害賠償を請求した。これに対し,被告は,被告製品のシンクは本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件侵害品は本件発明の技術的範囲に属するものの,被告がこれを製造,販売することにより得た利益は,1万8000円にすぎないなどと主張して,これを争った。
原判決は,被告製品のシンクは本件発明の技術的範囲に属さないとして,被告製品に係る原告の請求をいずれも棄却し,本件侵害品に係る原告の請求については(上記のとおり,本件侵害品が本件発明の技術的範囲に属することについては,当事者間において争いがない。),損害金1万8000円及びこれに対する平成21年2月13日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を認め,その余の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決中原告敗訴部分の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201091808.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,座席管理システムに関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が使用している車内改札システムが原告の当該特許権を侵害しているとして,特許法100条1項に基づく当該車内改札システムの使用の差止め並びに民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年8月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126085948.pdf
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ブログ:平成21(ワ)25303 特許権侵害差止等請求事件「座席管理システム」-特許実務日記 (2011.1.27)
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「履物底部とその製造方法」とする後記本件特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載のサンダル及びつっかけを輸入・譲渡等する被告に対し,それらの製品の製造方法は,後記本件特許発明の技術的範囲に属するから,被告の上記行為が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの輸入・譲渡等の行為の差止めと,同条2項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの廃棄をそれぞれ求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として4400万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成20年10月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110125112921.pdf
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ブログ:平成20(ワ)13709 特許権侵害差止等請求事件「履物底部とその製造 -特許実務日記 (2011.1.25)
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事案の概要(by Bot):(略称は,原判決の略称に従う。)
1 本件は,原審において,控訴人が,意匠登録出願に関し,意匠法4条3項に規定する新規性喪失の例外証明書を,同条項に規定する「意匠登録出願の日から30日以内」の最終日の翌日に提出したところ,特許庁長官から,同証明書が提出期間の経過後に提出されたものであることを理由として,平成21年2月20日付けで手続却下の処分(本件却下処分)を受けたので,これに対する異議申立てをしたが,同年8月28日付けで異議申立てを棄却する決定(本件棄却決定)を受けたため,本件却下処分の違法を主張して,本件棄却決定の取消しを求めた事案である。
2 原判決は,本件棄却決定の取消しを求める本件訴えにおいては,行政事件訴訟法10条2項の規定により,本件棄却決定の違法事由として控訴人が主張し得るのは,本件棄却決定の固有の違法事由(瑕疵)に限られるところ,控訴人は,本件却下処分の違法を理由として本件棄却決定の取消しを求めるものであって,本件棄却決定に取消しの理由となるべき違法事由があるとは認められないから,本件棄却決定は適法であるとして,控訴人の請求を棄却した。
なお,原判決は,念のため,控訴人の主張する本件却下処分の違法についても検討し,これを適法であるとした。
控訴人は,これを不服として控訴するとともに,当審において,原審における主張を踏まえて,本件却下処分の取消しを求める請求を追加した。
3 控訴人の本件各請求について判断する前提となる事実は,原判決2頁15行目から4頁2行目までに摘示のとおりであるから,これを引用する。
4 本件訴訟の争点
(1)本件棄却決定は取り消されるべきものか否か(争点1)
(2)本件却下処分は取り消されるべきものか否か(争点2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112104900.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ジチオカルバミン酸系キレート剤の安定化方法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙方法目録記載の方法の使用は上記特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用の差止め,並びに,民法709条,特許法102条3項に基づき,上記特許権の登録日である平成20年4月25日から本件訴訟の提起日である平成21年2月5日までの間の実施料相当額(1200万円)の損害賠償を求める事案である。なお,附帯請求は,不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成21年2月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111143032.pdf
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ブログ:平成21(ワ)3409 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 -特許実務日記 (2011.1.12)
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権法30条2項の補償金のうち私的使用を目的として行われる「録画」に係るものを受ける権利をその権利者のために行使することを目的とする指定管理団体である原告が,別紙製品目録1ないし5記載の各DVD録画機器を製造,販売する被告に対し,被告各製品は同法30条2項所定のデジタル方式の録音又は録画の機能を有する「政令で定める機器」に該当するため,被告は,同法104条の5の規定する製造業者等の協力義務として,被告各製品を販売するに当たって,その購入者から被告各製品に係る私的録画補償金相当額を徴収して原告に支払うべき法律上の義務があるのにこれを履行していないなどと主張し,上記協力義務の履行として,又は上記協力義務違反等の不法行為による損害賠償として,被告各製品に係る私的録画補償金相当額1億4688万5550円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106181237.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
MSN産経ニュース:「私的録画補償金」に強制力なし 納付拒否の東芝勝訴 東京地裁 (2010.12.27)
asahi.com:家庭内番組コピーの補償金、支払い拒んだ東芝側勝訴 (2010.12.27)
IT Media:録画補償金訴訟で東芝勝訴 SARVHの請求棄却 (2010.12.27)
47News(共同通信):「私的録画金」強制力なし 東京地裁、ユーザー側有利の判断 (2010.12.27)
知財情報局:私的録画補償金訴訟、東芝の協力義務に法的強制力なし、東京地裁 (2010.12.28)
<関連ページ>
ブログ:私的録音録画補償金事件(東京地判平成22年12月27日平22(ワ)40387号)再論 -情報法学日記 by 岡村久道 (2011.1.8)
ブログ:予想を超えた判決~東芝録画補償金支払請求事件(前編)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.11)
ブログ:予想を超えた判決~東芝録画補償金支払請求事件(後編)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.12)
ブログ:私的録画補償金に関する協力義務 東京地判平22.12.27 -IT判例・法令メモ (2011.1.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,魚の顎を挟持して魚を掴むための魚掴み器についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載1ないし4の製品の製造,販売行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償として578万9110円及びこれに対する不法行為の後である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106150432.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)34337 特許権侵害差止等請求事件 特許権「魚掴み器」-特許実務日記 (2011.1.10)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告が撮影した「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)と同一の被写体を,被告において撮影して写真を作成し,それらの写真を掲載した別紙書籍目録1ないし4記載の各書籍(以下「被告各書籍」といい,それぞれの書籍を「被告書籍1」,「被告書籍2」などという。)を出版及び頒布した行為が,原告の有する写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,また,被告が「廃墟写真」という写真ジャンルの先駆者である原告の名誉を毀損したなどと主張して,被告に対し,①著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,②著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償,③著作権法115条及び民法723条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106124424.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
知財情報局:同じ場所の廃墟写真に著作権侵害を認めず、東京地裁 (2010.12.22)
<関連ページ>
ブログ:著作権で守られるのは「表現」か「廃墟」か -エンドユーザーの見た著作権 (2010.1.11)
ブログ:「権利」で勝てないもどかしさ -企業法務戦士の雑感 (2011.1.8)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)被告ヘルスカーボン株式会社に対し,主位的に,①債権者代位権に基づき,別紙特許権目録登録事項順位2番記載の特許権の移転登録の抹消登録手続(請求1(1))を求め,予備的に,②詐害行為取消権に基づき,被告亘起物産有限会社と被告ヘルスカーボンが平成21年5月15日に締結した同目録記載の特許権についての売買契約の取消し(請求1(2)ア)と本件移転登録の抹消登録手続(請求1(2)イ)を求め,(2)被告亘起物産に対し,①本件特許権を持分各2分の1とする合意に基づき,本件特許権につき持分2分の1の特許権の移転登録手続(請求2)を求めるとともに,②本件特許権に係る発明の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意に基づき,売上げ分配金1億7298万8112円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月6日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求3)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110105141454.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
1 原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
控訴人株式会社てんこもり(原審原告。以下「原告会社」という。)は,漫画「サーキットの狼」を題材にした本件テレビ番組の制作をし,控訴人X(原審原告。以下「原告X」という。)は,同番組でナレーションの実演を行った。被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し,原告会社は,本件テレビ番組の制作業務に関する追加の請負代金として105万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Xは,同テレビ番組の追加の出演料として315万円と,実演家の録音権(著作権法91条1項)侵害による損害賠償として315万円の合計630万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた。
原判決は,①原告らの本件番組の制作請負契約ないし出演契約に基づく請求について,被告が上記各契約の当事者ではないこと,また,②原告Xの実演家の録音権侵害による損害賠償請求について,本件番組のDVDを製作,販売した主体は交通タイムス社であり,被告が交通タイムス社を通じて,あるいは同社と共同して本件番組のDVDの製作,販売を行ったとはいえないことを理由として,原告らの請求をいずれも棄却した。
これに対し,原告らは,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審において,新たな請求原因として,それぞれ期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求を追加した(なお,被告は,上記訴えの変更について,異議なく応訴している。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228151649.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が完成させた発明について被告が自己を権利者として実用新案登録の出願をしてその登録を受けた後その実用新案権を一方的に放棄(実用新案法26条,特許法97条1項)したことにより,上記発明についての原告の特許を受ける権利が侵害されたとして,原告が,被告に対し,主位的に,①不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金(逸失利益)1128万円及びこれに対する平成21年3月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,②被告による新商品(毒餌誘引用ボックス)の開発,販売は,商人である原告が被告のためにした協力,貢献によるものであったとして,商法512条の報酬請求権に基づき,上記①と同額の報酬金及びその遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228112314.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」とする特許第3391173号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の製品を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償として27億2925万6208円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224151401.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件における原告の被告に対する被告行為の差止めに係る請求は,原告が被告に対し,原告店舗でベビー・子供服の陳列のために使用している別紙原告商品陳列デザイン目録記載1ないし3の商品陳列デザインは,主位的にはそれぞれ独立して,第1次予備的に原告商品陳列デザイン1及び2の組み合わせにより,第2次予備的に原告商品陳列デザイン1ないし3の組み合わせにより,子供服等の販売を業とする原告の営業表示として周知又は著名であるとして,不正競争防止法3条1項(2条1項1号又は2号)に基づき,被告の特定店舗を対象として,被告が使用する商品陳列デザインの使用の差止めを求める事案であり,本件における原告の被告に対する金銭請求は,原告が被告に対し,主位的には上記不正競争行為を理由として,上記店舗及びそれ以外の被告店舗も対象とした上,不正競争防止法4条に基づく損害賠償と同損害金支払債務の遅延損害金の支払を求め,予備的には,被告が上記店舗及びそれ以外の被告店舗において原告商品陳列デザインに類似する商品陳列デザインを使用する行為が不法行為に当たるとして,民法709条に基づく損害賠償と同損害金支払債務の遅延損害金の支払を求める事案である。各請求の具体的特定は下記のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101227182046.pdf
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ブログ:平成21(ワ)6755 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 -特許実務日記 (2010.12.31)
ブログ:「商品陳列デザイン」は保護されるのか?~法と仁義の狭間で・Part2 -企業法務戦士の雑感 (2011.1.4)
ブログ:事務所エントランスも店舗の商品陳列も目に付きやすいですが… -名古屋の商標亭 (2011.1.6)
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事案の概要(by Bot):
別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを総称して「本件商標権」といい,各登録商標を総称して「本件商標」という。)は,Bにより商標登録出願がされ(以下「本件出願」という。),同人を商標権者として商標登録されたものである。Bの死亡した後,本件商標権につき,一般承継を理由として,Bの相続人である被告に対して移転登録がされた。
原告は,日本中国語検定協会(以下「旧協会」という。)を設立者とする一般財団法人であり,原告の実施する中国語検定試験の呼称として本件商標を使用している。
本件は,原告が,本件出願は当時旧協会の代表者であったBが権利能力なき財団であった旧協会のために行ったものであり,本件商標権の実質的な権利者は旧協会との間に人格の同一性が認められる原告であると主張して,商標権に基づき,又は,Bと旧協会との間の委任契約に基づき,被告に対し,本件商標権の移転登録手続を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222163741.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がその開設するウェブサイト上に掲載している「住宅ローン商品金利情報」((略)がURL上に含まれる全てのページ。以下同じ。)のうちの図表(「別紙A」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「被告図表」という。)は,原告の著作物である「図表」(「別紙B」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「本件図表」という。)を複製したものであり,被告の上記掲載行為は原告の保有する本件図表の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害する旨主張し,被告に対し,著作権法112条1項に基づく差止請求として被告のウェブサイト上の「住宅ローン商品金利情報」が掲載されたウェブページの閉鎖と,著作権侵害の不法行為による損害賠償の一部請求として706万4000円の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222085234.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件意匠権
原告Pは,次の意匠登録に係る意匠権を有している。
登録番号 第955981号
登録日 平成8年3月26日
出願日 平成6年5月12日
意匠に係る物品 長柄鋏
登録意匠 別紙意匠公報記載のとおり
(2)被告の行為
ア 被告は,業として別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,譲渡のために展示している。
イ 被告製品の意匠は,別紙被告意匠の説明図面のとおりである。
(3)物品の類似性
被告製品は長柄鋏であり,本件登録意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
本件において,原告らは,被告に対して以下の請求をしている。
(1)原告Pの請求
被告意匠が本件登録意匠に類似し,被告製品を製造販売する行為が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づく被告製品の製造・譲渡等の差止め及び同条2項に基づく同製品の廃棄並びに本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1万4360円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
(2)原告ニシガキ工業株式会社の請求
被告による上記(1)の本件意匠権侵害により,原告会社が原告Pから許諾を受けた独占的通常実施権が侵害されたと主張して,当該独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として147万8668円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
3争点
(1)被告意匠が本件登録意匠と類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録が意匠登録無(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221093055.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成22(ワ)4770 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権「長柄鋏」 -特許実務日記 (2010.12.23)
ブログ:ケーキを食べましたが、長柄鋏の類否のハナシ -名古屋の商標亭 (2010.12.27)
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許発明に係る特許権2件を有する原告が,被告が提供するナビゲーションサービスは当該各特許発明の構成要件を充足し,被告がユーザーに当該サービスを使用させ,又は当該サービスに供する装置を生産することによって原告の各特許発明を実施して当該各特許権を侵害し,かつ,当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当するとして,①前記使用による特許発明の実施を理由とする別紙物件目録記載1のナビゲーション装置に含まれるサーバーの使用の差止め及び別紙物件目録記載3のプログラムの廃棄(同条2項)を,②前記生産による特許発明の実施又は前記間接侵害を理由とする別紙物件目録記載2の携帯端末用プログラムの譲渡等及び譲渡等の申出等の差止め(同条1項)をそれぞれ求めるとともに,③前記ナビゲーションサービスの使用による侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金4億3200万円(民法709条,特許法102条3項)のうち2億円及び前記携帯端末用プログラムの譲渡等による間接侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金16億5000万円(民法709条,特許法102条3項)のうち8億円の合計10億円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220120521.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):「携帯ナビは特許侵害」と提訴 パイオニア、10億円請求 (2009.11.11)
47NEWS(共同通信):車載特許のパイオニア敗訴 携帯ナビ、特許権侵害せず (2010.12.6)
MSN産経ニュース:「EZ助手席ナビ」、パイオニアの特許を侵害せず 東京地裁判決 (2010.12.7)
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)35184特許権侵害差止請求事件「車載ナビゲーション装置 -特許実務日記 (2010.12.20)
ブログ:2010年の気になった知財事件(当事者系)その1 -特許実務日記 (2011.1.4)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が行った別紙特許出願目録1及び2記載の各特許出願に係る発明について,同発明は,被告が原告の従業員であった時期に行われた職務発明であって,使用者である原告が特許を受ける権利の譲渡を受けた,仮にそうでないとしても,原告と被告の間では特許を受ける権利について黙示の譲渡があったと主張して,原告が同権利を有することの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220110344.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業法に基づいて登録を受けた著作権等管理事業者である原告が,①被告株式会社KT JAPANに対し,録音利用許諾契約に基づく原告の管理著作物の使用料,違約金及び当該使用料に対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びにインタラクティブ配信利用許諾契約に基づく原告の管理著作物の使用料及びこれに対する約定の遅延損害金の支払を,②被告株式会社KT JAPANの代表者である被告Aに対し,会社法429条1項に基づく前記各使用料相当額の損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220101554.pdf
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