Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/令元 12・19/令1(ネ)10052】控訴人:X/被控訴人:IPsoftJapan(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の有する本件各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する原判決別紙1記載の製品(本件製品)を被控訴人が製造販売等する行為が本件各特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく本件製品の製造,譲渡等の差止めと,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が,本件製品は本件各特許に係る発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/089117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89117

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【知財:著作権侵害差止等請求事件/福岡地裁/令元・11・26 /令1(ワ)1429】

裁判所の判断(by Bot):

1被告らは,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,被告D及び被告Bは答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争わないものとして,これを自白したものとみなす。また,被告C及び被告Aは,答弁書を提出するものの,請求原因事実に対する認否を明らかにしないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなす。そうすると,前記第2,3及び4の事実関係によれば,被告らは,本件各店舗において,遅くとも平成27年4月7日以降,再生装置を用いて原告の管理著作物をBGMとして利用し,原告の管理する著作権を侵害していたことが認められ,被告らが,原告との間で利用許諾契約を締結することを拒否し,使用料相当額の支払の求めにも応じないことからすると,今後も,再生装置を用いることにより,本件各店舗のBGMとして原告の管理著作物を再生し,原告の著作権を侵害するおそれはあると認められ,差止めの必要性が認められる。なお,被告C及び被告Aは,その答弁書において,CとDは同じ会社ではない旨述べるが,これを共同不法行為の成立を争う趣旨であると善解しても,被告Cの代表取締役たる被告Aと被告Dの代表取締役たる被告Bは夫婦であること,被告らがそのホームページにおいて本件各店舗を福岡市内に展開する同系列の店舗として宣伝していること,本件各店舗内で従業員の異動が行われていることなどに照らせば,本件各店舗は,実質的に被告らが共同して経営していたものと認めるのが相当であるから,本件各著作権侵害行為につき,被告らは共同不法行為責任を負うものというべきである。 2以上によれば,原告の本訴請求はいずれも理由があるから,認容すべきである。よって,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/089111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89111

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求権不存在確認等請求 件/大阪地裁/令元・10・28/平28(ワ)2067等】原告:10/被告:10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする発明に係る特許権を有する被告P1及び被告特許権の専用実施権者である被告会社が,後記(1)の書面送付行為をしたことに関し,被告らに対し,後記(2)の各請求をする事案である。 (1)書面送付行為
ア被告P1及び被告会社が,平成27年7月頃,原告の取引先である別紙送付先目録記載1の者(以下「本件送付先1」という。)に対し,原告が製造,販売する別紙物件目録記載1の各歯ブラシ(以下「原告製品1」と総称する。)の製造方法及び製造装置が被告特許権を侵害する旨の書面を送付した(以下,この書面を「本件通知書1」といい,これによる告知を「本件告知1」という。)。
イ被告会社が,平成28年3月頃,原告の取引先である別紙送付先目録記載2〜4の者(以下,番号に従って「本件送付先2」などという。また,これらと本件送付先1とを併せて「本件各送付先」という。)に対し,原告が製造,販売する原告製品1及び別紙物件目録記載2の各歯ブラシ(以下,後者の製品と原告製品1とを併せて「原告各製品」という。)が被告特許権を侵害する疑いが極めて濃厚である旨の書面を送付した(以下,この書面を「本件通知書2」といい,これによる告知を「本件告知2」と総称する。また,本件告知1と本件告知2を併せて「本件各告知」という。)。 (2)原告の請求
原告は,原告各製品の製造方法は被告特許の請求項1に係る発明の技術的範囲に属さず,原告各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造方法は被告特許の請求項2に係る発明の技術的範囲に属さず,また,原告各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造装置は被告特許の請求項3に係る発明(以下,各発明を請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,また,これらを併せて「本件各発明」とい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/089107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89107

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【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /令元・10・9/平30(ワ)28211】原告:ジャンヌランバンソシエテア ニム/被告:伊藤忠商事(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の有する別紙1商標権目録記載の各登録番号の各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)について,被告との間で締結した買戻契約に定める買戻権を行使する意思表示をしたとして,被告に対して,上記買戻契約による移転登録請求権に基づき,原告への本件商標権の移転登録手続を求める事案である。後記3及び4のとおり,上記買戻契約による移転登録請求権が発生するための条件の成就の有無について当事者間に争いがあり,被告は,原告の上記請求権は発生していない旨主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/089106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89106

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/令元 12・18/令1(ネ)10053】控訴人:(株)アイエスティー/被控訴人: リマ化成(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許権の専用実施権等に係る設定契約(本件契約)の相手方である被控訴人に対し,主位的に,同契約において一時金として約定された実施料の請求権に基づき,4500万円及びこれに対する平成28年6月21日(約定の契約成立から60日が経過した後)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,被控訴人は本件契約の効力の発生に係る停止条件を成就させる意思がないのに,本件契約を締結して,控訴人の有するノウハウ等を詐取した旨主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,4500万円及びこれに対する同月20日(不法行為の後)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件契約は,共同研究契約等の締結を停止条件とする条件付契約であるところ,共同研究契約等は締結されておらず,そのことは被控訴人が故意に条件の成就を妨げたことによるものでないから,契約の効力は発生していないと判断して,控訴人の主位的請求を棄却し,また,控訴人の主張する不法行為の成立が認められないとして予備的請求も棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/089101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89101

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令元 12・12/平31(ワ)11185】原告:SODクリエイト(株)/被告:エヌ・テ ・ティ・コミュニケーションズ(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告のインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイトに投稿された別紙動画目録1及び2記載の動画(以下「本件各動画」という。なお,個別の動画をいうときには,別紙動画目録の番号を用いて,「本件動画1」などという。)は,原告が著作権を有する動画の一部を抜き出し繋ぎ合わせたものであり,原告の上記動画に係る公衆送信権を侵害するものであることが明らかであるとして,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件各動画の投稿に関する別紙1及び2の各「発信者情報目録」記載の情報(以下,これらを併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/089098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89098

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【知財(意匠権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令元・11・14/ 平30(ワ)2439】原告:(株)丸善5/被告:(株)静岡産業社

事案の概要(by Bot):
原告は,原告が意匠権を有している後記登録意匠について,被告らが,これと類似する意匠を用いて別紙被告意匠説明書記載の焼売用容器を製造・販売したとして,意匠権侵害に基づく意匠法39条1項,民法709条による損害賠償,及び原告製品の値下げを理由とする民法709条に基づく損害賠償として,計7217万6858円及びこれに対する民法所定の遅延損害金(不法行為の後の日である平成30年3月30日を起算日とする。)について,民法719条1項前段により,被告らに連帯支払を求めた。また,原告は,被告静岡産業社に対し,売買契約に基づく未払代金請求として,394万1568円及びこれに対する民法所定の遅延損害金(本件訴状の送達による催告の日の翌日である平成30年3月30日を起算日とする。)の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/089096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89096

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令元・11・11/ 平29(ワ)11147】原告:ビック工業(株)5/被告:(株)塩

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「流体吐出管構造体」とする発明に係る特許権(以下
「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告が製造,販売する加工液改良装置ないし加工液せん断装置は本件特許の請求項1及び3に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいう。また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,当該行為につき,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金7425万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年12月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/089090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89090

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/令元・9 11/平29(ワ)14685】原告:A/被告:(株)日本触媒10

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の保有する国内特許3件及びこれらに対応する5別紙1特許目録記載1ないし外国特許(以下,144号特許,米国特許第6166097号及び欧州特許第1045001B1号を併せて「144号特許等」と,642号特許,米国特許第6362243B1号及び欧州特許第1211262B1号を併せて「642号特許等」と,811号特許,米国特許第6274638B1号及び欧州特許第1237939B1号を併せて「811号特許等」とそれぞれいう。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「144号発明等」,「642号発明等」及び「811号発明等」という。さらに,上記の国内特許及び外国特許を全て併せて「本件各特許」といい,これらに係る特許権を全て併せて「本件各特許権」といい,以上の各特許に係る発明を全て併せて「本件各発明」という。)の発明当時被告の従業員であり,共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,相当の対価合計●(省略)●円のうち5862万8568円(相当の対価の内訳は,144号発明等,642号発明等及び811号発明等について各●(省略)●円のうちの各1954万2856円であり,本件各発明内の各特許について,対価の内訳は均等割である。)及びこれらに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成29年5月17日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/089089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89089

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【知財(商標権):商標権に基づく差止等請求事件/東京地裁 /令元・10・2/平29(ワ)38481】原告:(株)三京房5/被告:(株)筑摩 房

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告が商標権を有する登録商標に類似する標章を指定役務に使用して上記商標権を侵害しているなどと主張して,商標法(以下「法」という。)38条1項に基づく別紙目録記載の各商品の譲渡等の2項に基づく同各商品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/089078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89078

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令 ・10・23/平30(ワ)9909】原告:(株)上野商店5/被告:(株)永和

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は被告方法目録記載の方法を使用し,被告製品目録記載の製品を製造して原告の特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,上記方法の使用及び上記製品の製造の差止めを求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金4752万5円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):
屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/089077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89077

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【知財(商標権):商標移転登録抹消請求事件/東京地裁/令 ・11・26/平30(ワ)28604】原告:一般(社)情報機器/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「IoT機器3R協会」の文字からなる商標(登録番号第592570463号,以下「本件商標」といい,同商標に係る権利を「本件商標権」という。)を原告の理事である被告に譲渡したことは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)84条1項2号所定の利益相反取引に該当し,原告の理事会の承認を得ていないから無効である等と主張して,被告に対し,本件商標権に基づき,別紙移転登録目録2「移転登録」記載の移転登録(以下「本件移転登録」という。)の抹消登録手続を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/089076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89076

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平31・1 18/平29(ワ)1630】原告:Q(株)5/被告:A10

事案の概要(by Bot):
本件は,原告(証券会社)が,被告(弁護士)に対し,被告が原告の販売するファンドの購入者を代理して原告に対する訴え(後記第1訴訟)を提起し,当該訴えが和解で終了した後,原告を退職した者から,営業秘密である同ファンドの他の購入者の顧客情報が記載されたメモを入手した上で,当該顧客に書簡を送付するなどして訴訟提起を勧誘し,同顧客の代理人として追加的な訴え(後記第2訴訟)を遂行するなどしたことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号(主位的)又は同項5号(予備的)の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,顧客情報の使用等の差止め及び同情報が記載された印刷物等の廃棄,並びに,不競法4条及び民法709条に基づき,合計1億円の損害賠償金及び不法行為日である平成26年8月8日(第2訴訟の提起日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記メモの所有権に基づき,その返還を求め,上記第1訴訟の和解調書で規定された秘密保持条項に違反して,当該和解内容を上記書簡やウェブサイトに掲載するなどしたことが不法行為を構成すると主張して(上記と選択的な主張),民法709条に基づき,上記と同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/089075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89075

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【知財(不正競争):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知 財高裁/令元・10・10/平30(ネ)10064等】控訴人兼附帯被控訴人:( )タカギ/被控訴人兼附帯控訴人:合同会社グレイスランド

事案の概要(by Bot):
本件は,浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造及び販売等を業とする一審原告が,インターネット上のショッピングモールである楽天市場に設けられた仮想店舗において,一審被告らが,原告商標と類似し,また,一審原告の著名又は周知な商品等表示である本件カタカナ表示(タカギ)と類似する被告標章1〜3を使用して家庭用浄水器の交換用ろ過カートリッジ(被告商品)を販売していると主張して,一審被告グレイスランドに対し,商標法36条1項及び不競法3条1項に基づき上記各標章の使用の競法3条2項に基づき被告ウェブサイトからの被告標章2,3の除去を求めるとともに,一審被告らに対し,民法709条及び同法719条1項前段に基づき(一審被告Yに対しては選択的に会社法429条1項及び同法597条に基づき),損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原審においては,損害賠償の対象とされた行為の期間は,平成28年11月15日から平成29年4月14日までであり,一審原告は,この期間について249万2500円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。
(2)原判決は,平成28年11月1日から(タイトルタグ及びメタタグでの使用は15日から)平成29年3月22日までの間に被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグ並びに被告ウェブページに被告標章1及び2を記載した行為は,不競法2条1項1号にいう商品等表示の使用に該当するが,その他の被告標章1〜3の使用は,同号における商品等表示の使用とはいえず,商標としての使用ともいえないなどとして,一審被告グレイスランド及び一審被告好友印刷に対して平成28年11月15日から平成29年3月22日までの期間に係る不正競争行為に基づく損害賠償金として,連帯して28万4386円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で一審原告の請求を認(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/089074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89074

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【知財(特許権):特許出願公開及び審査請求義務付け等請 事件(行政訴訟)/東京地裁/令元・10・24/平31(行ウ)118】原告:A 被告:国

事案の概要(by Bot):
1特許庁長官は,発明の名称を「公開報道される世論調査支持率から過去データ嶺谷区間逆転ないなだらかな3次回帰式適用によりバンドワゴン効果アンダードッグ効果を包括したアナウンス効果を反映した選挙得票率予測(prediction)装置」とする発明に係る原告の特許出願(特願2018−157886。以下「本件特許出願」という。)につき,本件特許出願は考案の名称を「情勢調査が公表される選挙事前標本調査に基く母集団得票率予測と党派別議席数予測を組み合わせた予測装置」とする考案に係る実用新案登録に基づくものであるところ,上記実用新案登録は平成26年8月4日にされた特許出願を変更して出願されたものであり,実用新案法10条3項により,上記実用新案登録の出願は同日にされたものとみなされるから,本件特許出願は特許法46条の2第1項1号所定の期間内にされたものではないとして,本件特許出願は却下すべきものである旨の通知を2度行った上で同出願を却下した。本件は,原告が,本件特許出願には平成26年8月4日にされた特許出願に係る発明及び上記実用新案登録に係る考案とは異なる発明が新たに追加されているから,特許法46条の2第2項ただし書及び実用新案法10条3項ただし書により,出願日遡及の効果は及ばないなどと主張して,前記第1記載の各 4請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/089072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89072

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 元・10・8/平30(ネ)10085】控訴人:(株)外為オンライン/被控訴 :(株)マネースクエアHD

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする特許の特許権者である被控訴人が,原判決別紙2「被告サービス目録」記載の外国為替取引管理サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,控訴人による被告サーバの使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告サーバの使用の差止めを求める事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人が,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/089066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89066

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令元・10・3/平31(ワ)5391】原告:梅本合同会社/

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の販売する別紙「原告商品等表示目録」記載の標章が付され,又は形態的特徴を有するサーボモータの標章又は形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙「被告商品等表示目録」記載の標章が付され,又は形態的特徴を有するサーボモータの標章又は形態は原告商品の標章又は形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売等は,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及び商品表示の抹消を求める(前記第1の1ないし3)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金12万2629円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の4)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/089058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89058

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /令元・11・7/令1(ネ)1187】控訴人:P1/被控訴人:(株)Bee

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。書証については特に明示しない限り枝番を含む。)

(1)当事者
ア控訴人は,「●(省略)●」の屋号で映像制作等を業として営む者である。
イ被控訴人は,映像企画制作及び映像演出並びにブライダル等プロデュース等を業とする会社である。エフ・ジェイホテルズ(元ジー・エイチ福岡株式会社)は,福岡市において本件ホテル(グランドハイアット福岡)を経営している。被控訴人は,平成20年12月8日,エフ・ジェイホテルズから,本件ホテルで開催される婚礼等のビデオ撮影等について業務委託を受け,遅くとも平成26年11月29日以降,本件ホテルで開催される挙式及び披露宴のビデオ撮影を控訴人に委託してきた。 (2)挙式及び披露宴のビデオ撮影及び編集等
ア控訴人は,平成26年11月29日に本件ホテルで開催された原審被告P2及び同P3の挙式及び披露宴,並びに平成27年4月18日に本件ホテルで開催された原審被告P4及び同P5の挙式及び披露宴(以下,これらの原審被告4名を「原審被告P2ら」という。)について,被控訴人の委託に基づきビデオ撮影し,撮影した映像のデータ(原告撮影ビデオ:原判決別紙被告らビデオコンテンツ目録記載3のうち「原告が被告ビーに寄託した被告P2及び被告P4に関する撮影著作物」がこれに当たり,別紙被控訴人ビデオコンテンツ目録記載3がこれに当たる。)を被控訴人に納品した。
イ被控訴人は,控訴人から納品された映像のデータ(原告撮影ビデオ)を編集するなどして,原判決別紙被告らビデオコンテンツ目録記載1及び2の「記録ビデオ」(本件記録ビデオ。原告撮影ビデオと併せて「本件ビデオ」という。)として完成させて,エフ・ジェイホテルズの委託の下,原審被告P2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/089055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89055

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【知財(著作権):著作権に基づく差止等請求控訴事件/知財 高裁/令元・11・25/令1(ネ)10043】控訴人:(株)日本入試センター 被控訴人:(株)受験ドクター

事案の概要(by Bot):
本件は,学習塾等の運営に当たって原判決別紙1−1及び1−2の各問題(本件問題)並びに同別紙1−3及び1−4の「解答と解説」と題する各解説(本件解説)を作成した控訴人が,控訴人とは別個に本件問題についての解説(被告ライブ解説)をインターネット上で動画配信した被控訴人に対し,被控訴人が被告ライブ解説に際して本件問題及び本件解説を複製して利用することによって控訴人の複製権を侵害した旨主張し,また,被告ライブ解説は本件問題及び本件解説の翻案であるから翻案権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,上記動画等の配信の差止め及びその予防を求めるとともに,同法114条2項に基づき,損害賠償の一部請求として1500万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成30年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却する原判決をした。控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/089050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89050

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