Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1訴外A(以下「A」という。)は,フルコンタクトルールを特徴とする極真空手を創設した上,昭和39年に国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という。)を設立し,その館長ないし総裁と称された。そして,被控訴人の代表理事を務める訴外B(以下「B」という。)は,昭和42年に極真会館に入門し,昭和46年には極真会館徳島県支部長に,同52年には同愛知県支部長に重ねて就任し,極真会館を示す別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下「被控訴人各標章」という。)を使用していた。また,被控訴人の理事を務める訴外C(以下,「C」といい,BとCを併せて「Bら」という。)は,昭和44年に極真会館に入門し,昭和51年には極真会館山梨県支部長に,同52年には同静岡県支部長に重ねて就任し,被控訴人各標章を使用していた。その後,Aが平成6年4月26日に死亡したことから,その後継者と称されていた訴外D(以下「D」という。)は,平成6年5月,極真会館の館長に就任したものの,極真会館は,その後極真空手を教授する多数の団体に分裂するに至った。
2他方,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継したものの,A死亡当時,極真会館の事業活動には関与していなかった。しかしながら,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づき,同年3月31日,Dらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該建物を利用して極真会館の事業を行うようになった。そして,控訴人Xは,同人が代表取締役を務める控訴人有限会社マス大山エンタープライズ(以下「控訴人会社」という。)と共に,本件各商標権を取得した。
3本件は,控訴人らが,被控訴人において被控訴人各標章を使用する行為が本件各商標権を侵害すると主張して,控訴人Xが,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/087047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87047
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,原判決別紙1商標目録(1)記載1ないし同5の各商標登録(以下,個別には同目録の番号に対応して「本件商標登録1」などといい,これらを併せて「本件各商標登録」という。また,その対象たる各登録商標〔同目録記載1ないし同5の「商標の構成」欄記載の各商標〕を,個別には同目録の番号に対応して「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。なお,同目録では本件と関係しない指定商品の記載を省略した。)に係る各商標権(以下,併せて「本件各商標権」という。)を有しており,被控訴人との間で,本件各商標権につき独占的通常使用許諾契約(以下「本件ライセンス契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)を締結していた。本件は,控訴人が,双日ジーエムシー株式会社(以下「双日GMC」という。)の請求した本件各商標登録の取消審判に係る各審判手続(以下,併せて「審判手続」という。)及び同審判についてされた各不成立審決の取消訴訟に係る訴訟手続(以下「審決取消訴訟手続」という。)に関し,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,被控訴人の費用と責任において,必要に応じて控訴人から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審決取消訴訟手続において本件各商標登録を防御すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,控訴人が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負う,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,審判手続に利害関係人として参加し,また,審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた,と主張して,債務不履行を原因とする損害賠償請求権(民法415(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/087046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87046
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事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法による介護サービス事業等を行っていた控訴人が,介護サービス事業に関して控訴人に勤務していた被控訴人A,被控訴人B及び被控訴人C(以下,同3名を併せて「被控訴人ら3名」という。)において,控訴人の営業秘密である利用者の情報を持ち出した上,控訴人を退職した後,不正の利益を得る目的,あるいは,控訴人に損害を加える目的で,同情報を使用して控訴人の利用者を勧誘し,被控訴人会社との契約に切り替えさせるなどの行為をしたとして,当該行為が不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当すると主張し,また,被控訴人ら全員において,被控訴人ら3名の不正開示行為であることを知りながら,上記情報を取得し,使用する不正競争を行ったと主張し(不正競争防止法2条1項8号),(1)被控訴人ら全員に対し,同法3条1項に基づき,上記情報にある利用者に対し,面会を求め,電話をし,又は郵便物を送付する等して,介護サービスに関する契約の締結,締結方の勧誘の差止めを求めるとともに,(2)同じく被控訴人ら全員に対し,同法4条による不法行為に基づく損害賠償として(なお,被控訴人ら3名に対しては,下記(3)の一般不法行為に基づく損害賠償請求と選択的な請求である。),1201万6214円及びこれに対する不法行為の日の後の日である各被控訴人の訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払と(3)被控訴人ら3名に対し,上記(2)と選択的に,一般不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,上記(2)と同様の金銭の支払をそれぞれ求めている事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/087039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87039
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法」とする特許第4712908号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告物件目録記載の製品(被控訴人製品)の製造等が控訴人の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め並びに被控訴人製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償として,1782万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年10月31日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件発明の技術的範囲に含まれないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/087037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87037
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事案の概要(by Bot):
1本件は,通信システムに関する特許権を有していた控訴人が,移動電話通信サービスの提供を行う被控訴人に対し,被控訴人の通信システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法703条に基づき,実施料相当額の不当利得の返還として10億円及びこれに対する平成26年1月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したことから,控訴人はこれを不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/087030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87030
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権を第三者と共有する原告が,マキサカルシトール製剤を販売等する被告らに対し,これらの行為が上記特許権の均等侵害に当たるものであるところ,被告らの上記製品の販売により原告製品(オキサロール軟膏)の市場におけるシェアが下落し,損害を被ったとして,民法709条ないし特許法102条1項に基づき,被告岩城製薬に対し,損害賠償金3億1500万円及びこれに対する訴状送達日(全ての被告につき同じ)の翌日である平成27年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告高田製薬に対し,損害賠償金1億3500万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を,被告ポーラファルマに対し,損害賠償金2億7000万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,被告らの上記製品の薬価収載により原告製品(オキサロール軟膏及びオキサロールローション)の薬価が下落し,その取引価格も下落したことにより,損害を被ったとして,民法709条に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金5億7916万9686円及び内4億円に対する訴状送達日(全ての被告につき同じ)の翌日である平成27年9月15日から,内1億7916万9686円に対する訴えの変更申立書の送達日(全ての被告につき同じ)の翌日である平成28年9月1日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を,それぞれ求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/087022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87022
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を有する原告が,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(WK型)」という。)及び同目録2記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(LS型)」といい,本件装置(WK型)と併せて「本件旧装置」という。)は本件各発明の技術的範囲に属する,同目録4記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録5記載の「板状部材又はステンチップ」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)は本件旧装置の「生産にのみ用いる物」に当たる,同目録3記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件新装置」という。)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の「回転円板」(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,別紙メンテナンス行為目録記載1ないし3の各行為(以下「本件メンテナンス行為1」などといい,併せて「本件各メンテナンス行為」という。)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に該当し,本件メンテナンス行為3はこれと一体として行われているなどと主張して,被告らに対し,以下のとおり請求する事案である。(1)被告会社に対し,特許法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング,本件板状部材,本件新装置及び本件回転円板(以下,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材を併せて「本件製品1」といい,本件新装置及び本件回(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/087014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87014
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が「被告が原告に対し本件米国特許権の侵害による損害賠償請求権を有しないこと」の確認を求める事案である。これに対し,被告は,本件訴えの適法性を争う。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/087012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87012
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「会計処理装置,会計処理方法及び会計処理プログラム」とする発明についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品(以下,順に「被告製品1」などといい,総称して「被告製品」という。)の生産等,並びに別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用が上記特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告による上記各行為の差止め及び被告製品の廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/087011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87011
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を有する原告が,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(WK型)」という。)及び同目録2記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(LS型)」といい,本件装置(WK型)と併せて「本件旧装置」という。)は本件各発明の技術的範囲に属する,同目録4記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録5記載の「板状部材又はステンチップ」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)は本件旧装置の「生産にのみ用いる物」に当たる,同目録3記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件新装置」という。)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の「回転円板」(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,別紙メンテナンス行為目録記載1ないし3の各行為(以下「本件メンテナンス行為1」などといい,併せて「本件各メンテナンス行為」という。)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に該当し,本件メンテナンス行為3はこれと一体として行われているなどと主張して,被告らに対し,以下のとおり請求する事案である。
(1)被告九研に対し,特許法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング,本件板状部材,本件新装置及び本件回転円板(以下,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材を併せて「本件製品1」といい,本件新装置及び本件回(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/087008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87008
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1著作物目録記載の歌曲(歌詞と音楽の両方を含み,以下「本件歌曲」という。)に係る楽曲(音楽部分のみを指し,以下「本件楽曲」という。)の作曲者でその著作権を有する原告が,本件歌曲に係る歌詞部分(以下「本件歌詞」という。)の作詞者である被告Bにおいて,自らが本件楽曲の作曲者であると偽って本件楽曲を含む本件歌曲の著作権を被告CAP社に譲渡し,被告CAP社において,被告JASRACに対して本件歌曲に係る著作権管理を信託し,被告JASRACにおいて,本件歌曲の著作権を管理し著作物使用料を徴収しているなどと主張して,被告らに対し,原告が本件楽曲の著作権を有することの確認を,被告JASRACに対し,著作権法112条に基づき,本件楽曲が使用された場合における著作物使用料の徴収のを,被告Bに対し,同法115条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。これに対し,被告らは,原告の確認請求に係る訴えについては確認の利益がないとして却下を求め,その余の請求については理由がないとして棄却を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/087003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87003
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権(第3987097号及び第3987098号)を有する原告が,被告の提供するサービスにおいて使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/087002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87002
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「被控訴人製品1」などといい,まとめて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被控訴人による被控訴人各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出に及ぶ旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及
3び廃棄を求めるとともに,当審において上記第1の4の請求を追加し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,1000万円及び訴えの変更申立書の送達の日の翌日である平成29年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,存続期間が延長された本件特許権の効力が被控訴人各製品には及ばないとして控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴し,当審において上記第1の4の請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/086996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86996
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が控訴人に対し,特許実施許諾契約に基づく平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料が,原判決別紙販売額・実施料一覧表記載のとおりであると主張して,同契約に基づき合計1955万3025円及びこれに
3対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を,控訴人に対し,1953万3789円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年6%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決が請求を一部認容した部分を不服として控訴し,被控訴人は,原判決が請求を棄却した部分を不服として,附帯控訴した。さらに,被控訴人は,附帯控訴により,当審において請求を拡張し,特許実施契約に基づき,平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料として,控訴人に対し,257万7300円及びこれに対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払請求を追加した(被控訴人は,原審において,原判決別紙被告製品目録記載2の製品(控訴人製品2)についての実施料算定の基礎となる販売価格を1トン当たり7万5000円と主張していたところ,当審において,上記価格を1トン当たり8万5000円であると主張して,未払実施料額を合計2213万0325円に増額した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/086986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86986
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「負荷試験機」とする特許第5702038号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の負荷試験機(以下「被告物件」と総称し,個別には,同目録の定義に従って,「被告物件1号機」,「被告物件2号機」とそれぞれいう。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」という。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」といい,本件特許のうち同発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告物件を製造し,販売し又は使用することは,本件特許権の侵害を構成すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告物件の製造,販売及び使用の差止めを求めるとともに(前記第1の1),同条2項に基づき,被告物件の廃棄を求め(前記第1の2),併せて,特許権侵害の不法行為(平成27年3月13日から平成28年2月18日〔本件訴訟の提起日〕までの被告物件の使用を対象とするものと解される。)による損害賠償金2833万円(逸失利益2576万円と弁護士費用257万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の3)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/086984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86984
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙営業秘密目録記載の1及び2の各文書(甲1,2。以下,それぞれ「本件文書1」,「本件文書2」といい,これらを一括して「本件各文書」という。)に掲載された光配向用偏光光照射装置(以下「原告製品」という。)に関する情報(以下「本件情報」という。)を取得した上,原告を相手方とする訴訟及び保全事件において本件各文書を証拠又は疎明資料として裁判所に提出した被告に対し,被告は,原告の営業秘密である本件情報につき,「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」(以下,単に「不正開示行為」ということがある。)であること若しくは同行為が介在したことを重大な過失により知らないで取得し,使用するなどしたものであって,被告の上記行為は,不正競争防止法(以下,単に「不競法」という。)2条1項8号所定の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1項に基づく本件情報の使用及び開示の差止め,同条2項に基づく本件情報が記録された文書及び記録媒体の廃棄,並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/086983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86983
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,プログラム」とする特許権を有する原告が,被告によるFX取引管理方法のためのサーバコンピュータの使用が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき上記使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/086980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86980
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「極肉.com」(標準文字)
登録番号 第5406808号
出願日 平成22年10月1日
登録日 平成23年4月15日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第29類食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料,肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,肉を使用したみそ汁のもと,肉を使用したスープ,肉を使用したみそ汁第30類ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,バーベキューソース,肉を使用した麺類,ぎょうざ,肉を使用したサンドイッチ,しゅうまい,肉まんじゅう,ハンバーガー,肉を使用したピザ,肉を使用したべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ第35類食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 2特許庁における手続の経緯等
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月15日付けで,特許庁に対し,本件商標は,次に掲げる原告所有の各商標(以下,順に「引用商標1」,「引用商標2」といい,併せて「引用商標」という。)と類似するため,商標法4条1項11号に該当するとして,本件商標の指定商品中「食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料」及び指定役務「食肉の小売又は卸売の業務において(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/086979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86979
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該当性である。
1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,平成25年7月2日,指定役務を第43類「南三陸産の海産物を使用した海鮮丼物の提供,南三陸産の具材を含む丼物を主とする飲食物の提供」(以下「本願役務」という。)として,「南三陸キラキラ丼」(標準文字)商標の登録出願をした(以下「本願商標」という。商願2013−050903号。乙68)が,平成26年10月31日付けで拒絶査定を受けたので,平成27年1月30日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2015−3135号)。特許庁は,平成28年9月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月23日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
平成21年12月頃から,宮城県本吉郡南三陸町(以下「南三陸町」という。)地域の提供店の団体が,「南三陸キラキラいくら丼」(以下「引用商標1」という。)を使用して「南三陸産の具材を含む丼物の提供」(以下「引用役務」という。)を開始し,その後,「南三陸キラキラ丼」(以下「引用商標2」という。)シリーズとして,引用商標1,「南三陸キラキラ春つげ丼」(以下「引用商標3」という。),「南三陸キラキラうに丼」(以下「引用商標4」という。)及び「南三陸キラキラ秋旨丼」(以下「引用商標5」という。引用商標1〜5を合わせて「引用商標」ということがある。)を使用した引用役務の提供を行うようになった。そして,引用商標2は,宣伝広告活動及び報道によって,本願商標の登録出願時には,少なくとも宮城県及びその近隣県において,南三陸町地域を中心とする提供店の団体の業務に係る引用役務を表すものとして需要者の間で広く認識され,その周知性は現在まで継続している。本願商標と引(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/086978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86978
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,「本件発明等における『緩衝剤』には,外部から添加したシュウ酸のみならず,オキサリプラチン水溶液において分解して生じるシュウ酸も含まれる」という原告の主張を採用できなければ,外部からシュウ酸を添加していない被控訴人各製品は,本件発明等の技術的範囲に属しない一方,原告の上記主張を前提とすると,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして,控訴人の各請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/086976_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86976
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