Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして,控訴人の各請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/086975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86975
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事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載の各特許権(本件特許権1及び本件特許権2)を有する控訴人が,被控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(被告各製品)は上記各特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(本件発明1及び本件発明2)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被告各製品は,延長された本件特許権1の効力が及ぶものではなく,また,本件発明2の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審において,被控訴人に対し,本件特許権1及び2の侵害に基づく損害賠償として,1000万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年3月3日(平成29年3月1日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した。また,参加人は,当審において,被控訴人から,被告各製品に係る事業の譲渡を受け,同事業に関して被控訴人が負うべき義務を承継したとして,訴訟参加を申し立て,控訴人に対し,控訴人が,参加人に対し,参加人による被告各製品の生産等について,本件特許権1及び2の侵害に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を有しないことの確認を求める請求をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/086974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86974
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用して,インターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する動画のデータをアップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/086946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86946
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人の従業員であった控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の保有又は出願に係る本件各発明及び原判決別紙外国特許発明目録記載の外国特許の請求項に係る各発明に関し,控訴人X1は本件発明1ないし3の共同発明者かつ本件発明4の単独又は共同での発明者であり,控訴人X2は本件発明1ないし3の共同発明者であるとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)35条3項及び4項ないしこれらの規定の類推適用に基づき,控訴人X1においては本件各発明についての日本及び外国における特許を受ける権利を被控訴人が承継したことの相当の対価の一部及びこれに対する平成24年3月22日(支払請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控
3訴人X2においては本件発明1ないし3についての日本及び外国における特許を受ける権利を承継したことの相当の対価の一部及びこれに対する前同日から支払済みまでの上記割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2原判決は,控訴人らは本件発明1ないし3の共同発明者であると認めることはできず,また,控訴人X1は本件発明4の単独ないし共同での発明者であると認められない旨判示して,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,いずれもこれを不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/086932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86932
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業者である原告が,被告らに対し,別紙1店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」といい,同目録(1)の店舗を「本件店舗6階部分」といい,同目録(2)の店舗を「本件店舗5階部分」という。)を被告らが共同経営しているところ,被告らが原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む)させていることが,原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求め,主位的に著作権侵害の不法行為
3に基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,使用料相当額,弁護士費用及び使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金合計703万5519円並びにうち616万3064円(使用料相当額及び弁護士費用)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく返還請求として,平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/086931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86931
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,適式な呼び出しを受けながら,口頭弁論期日に出頭せず,何ら準備書面を提出しないから,請求原因1,2,3,6の各事実を自白したものとみなす。
2請求原因4,5について本件商標と被告標章は,その外観において,本件商標は最初の文字だけが大文字でその余は小文字であるのに対し,被告標章は全ての文字が大文字であり,また赤色の色彩である点で異なるが,同じ欧文字の組合せからなる単語の組み合わせであって全体に類似する。そして,英語の普及度からすると,これらがいずれも「heart」,「make」の過去形である「made」,「factory」の英単語3語からなることは容易に理解されるから,いずれも「ハートメイドファクトリー」の称呼が生じ,また「heart」からは「心」の,「made」からは「作った」
4の,「factory」からは「工場」の観念が生じるので,本件商標と被告標章は,称呼,観念において同一であり,両者は類似しているといえる。また,被告商品は,本件商標の指定商品と同一である。したがって,前記第2の3の被告の行為は,本件商標権を侵害する行為に該当する。 3原告の請求に対する判断のまとめ
(1)請求原因3に係る被告の行為は本件商標権の侵害となるから,その差止めを求める請求には理由がある。
(2)原告は,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求めているところ,被告標章を付された被告商品は侵害の行為を組成した物といえるが,別紙商品目録から認められる被告標章の使用態様からすると,被告標章だけの抹消は技術的に可能かつ容易であって,被告標章を抹消したとしても抹消後の被告商品はなお市場価値があるものと考えられるから,被告商品の全部廃棄を求める請求は被告による侵害行為の予防のためには過大であり,上記規定に基づく請求は,被告商品に付された被告標章の抹消を命じる限度で認め(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/086928_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86928
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告が製造・販売する別紙物件目録1ないし3記載の商品(以下「被告商品」という。)が,原告の商品等表示として周知な別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態と類似し,誤認混同のおそれがあるとして,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,3条1項に基づき,被告商品の製造・販売等の条2項に基づき,被告が占有する被告商品の廃棄及び被告商品を製造するために使用した金型の除却,同法4条,5条2項に基づき,5568万2000円及びこれに対する平成27年9月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/926/086926_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86926
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事案の概要(by Bot):
本件は,「アロマテラピーサロンラフィーネ」(以下「原告ら表示」という。)の表示を使用してアロマテラピーサロンの運営等を行っている原告らが,被告各表示を使用してリラクゼーション業務を行っている被告に対し,原告ら表示は周知の商品等表示であり,被告がアロマオイルを用いた施術に原告ら表示と類似する被告各表示を使用することは不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき被告各表示の使用の差止め及び抹消を求めるとともに,同法4条及び5条2項に基づき原告らそれぞれにつき損害金各50万円(一部請求)並びに訴状送達の日の翌日である平成28年11月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/086921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86921
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事案の概要(by Bot):
本件は,個人としてソフトウェアの受託開発業を営んでいる原告が,被告は原告の著作物であるプログラムのソースコードを使用してプログラムを作成し,当該プログラムを搭載した機器を取引先に納入することにより,原告の著作権(翻案権,譲渡権及び貸与権)を侵害したと主張して,被告に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告が作成したプログラム及びそのソースコードの使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,民法709条及び著作権法114条2項に基づき損害金180万円の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/086920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86920
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する控訴人デビオファーム及び本件特許権につき専用実施権(本件専用実施権)の設定を受けた控訴人ヤクルトが,被控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(被告各製品)は本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2記載の発明(本件発明1及び本件発明2)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,控訴人ヤクルトが,本件専用実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,1億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年5月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人デビオファームが,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,1000万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年5月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(控訴人らによる損害賠償請求の対象期間は,いずれも,被告製品1及び2については平成26年12月12日から平成28年5月16日まで,被告製品3については平成27年6月19日から平成28年5月16日までである。)。原判決は,被告各製品は本件発明1及び2の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/086919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86919
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明(請求項の数5。その請求項1,3及び4記載の各発明が「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」であり,これらを併せたものが「本件各発明」である。)についての特許権を有する被控訴人が,控訴人による原判決別紙物件目録1及び2記載の生海苔異物除去機(本件装置(LS型)及び本件新装置)の製造・販売につき,本件装置(LS型)は本件各発明の,本件新装置は本件発明3の技術的範囲にそれぞれ属し,また,本件新装置の部品である原判決別紙物件目録3記載の回転円板(本件回転円板)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」101条1号)に当たるとして,控訴人に対し,法100条1項及び2項に基づき,本件装置(LS型),本件新装置及び本件回転円板の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を全部認容したことから,控訴人は,これを不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/086918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86918
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製剤(被告製品)の生産等は,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び請求項2記載の発明(以下「本件各発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 2原判決は,本件特許は進歩性欠如により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決4頁19行目から25行目を次のとおり改める。「エ原告は,ホスピーラ・ジャパン株式会社(以下「ホスピーラ」という。)が請求人となった本件特許に係る無効審判請求事件(無効2014−800121号事件)の手続において,平成26年12月2日付けで,本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1を訂正する旨請求した(以下「本件訂正」といい,同訂正請求に係る請求項1記載の発明を「本件訂正発明1」という。)。特許庁は,平成27年7月14日付けで,上記訂正請求を認め,無効審判請求が成り立たない旨の審決をした(以下「本件審決」という。)。ホスピーラは,同年8月21日付けで,本件審決の取消訴訟を提起した。知的財産高等裁判所は,平成29年3月8日,本件審決を取り消すとの判決をしたが,上告提起及び上告受理申立てがされ,現在,本件審決は確定していない。」 5争点は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/086909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86909
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製剤(被告製品)の生産等は,特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 2原判決は,被告製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決4頁9行目の末尾に下記を加え,10行目と11行目を削除する。「知的財産高等裁判所は,平成29年3月8日,本件審決を取り消すとの判決をしたが。上告提起及び上告受理申立てがされ,現在,本件審決は確定していない。」 5争点は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/086908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86908
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)第一三共の製造,販売する別紙被控訴人第一三共製品目録記載1〜3の各製剤(以下「被控訴人第一三共各製品」という。),被控訴人(一審被告)富士フイルムの製造,販売する別紙被控訴人富士フイルム製品目録記載1〜3の各製剤(以下「被控訴人富士フイルム各製品」という。)及び被控訴人(一審被告)ニプロの製造,販売する別紙被控訴人ニプロ製品目録記載1〜3の各製剤(以下「被控訴人ニプロ各製品」といい,被控訴人第一三共各製品,被控訴人富士フイルム各製品及び被控訴人ニプロ各製品を併せて「被控訴人ら各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)及び同請求項2に係る発明(本件発明2。以下,本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人(一審被告)第一三共に対し,被控訴人第一三共各製品の,被控訴人(一審被告)富士フイルムに対し,被控訴人富士フイルム各製品の,被控訴人(一審被告)ニプロに対し,被控訴人ニプロ各製品の,各生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人ら各製品はいずれも本件発明1又は2の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/086903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86903
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造若しくは輸入又は販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/086902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86902
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)被控訴人との間で,被控訴人が原判決別紙事業目録記載の事業(以下「本件事業」という。)を行わない旨の競業禁止の合意(以下「本件競業禁止合意」という。)をしたにもかかわらず,被控訴人が本件事業を行うのは,本件競業禁止合意に違反すると主張して,当該合意に基づき,被控訴人が本件事業を行うことの差止めを,(2)控訴人が有する原判決別紙営業秘密目録記載の情報(以下「本件情報」という。)は営業秘密に該当するところ,被控訴人は控訴人から示された本件情報を不正の利益を得る目的で使用しており,被控訴人において本件情報を使用する行為が不正競争防止法2条1項7号に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,本件情報を利用して小売業者に対し仕入効率の良否を判定するための情報が記載された文書を配布することの差止めを求めるとともに,本件情報が記載された書面及び記憶媒体の廃棄を,(3)控訴人は,原判決別紙ソースコード1及び2(以下「本件ソフトウェア」という。)並びに原判決別紙データベース目録記載のデータベース(以下「本件データベース」という。)の著作権を有すると主張し,また,被控訴人との間で,被控訴人が控訴人の本件事業の拡大のために本件ソフトウェア及び本件データベースを利用する旨の合意(以下「本件利用合意」という。)をしたにもかかわらず,被控訴人が本件ソフトウェア及び本件データベースを無断で改変し自らの事業のためにこれらを使用する行為は,控訴人の著作権(翻案権)を侵害するとともに,本件利用合意にも違反すると主張して,著作権法112条1項及び2項並びに本件利用合意に基づき,本件ソフトウェア及び本件データベースの使用の差止めを求めるとともに,本件ソフトウェア及び本件データベースが収納された記憶媒体の廃棄を,それぞれ求める事案である。(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/086891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86891
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するためのドライクリーニング溶剤配合の洗剤を開発し,昭和56年1月頃,「ハイ・ソープ」という商品名により同洗剤を販売した。その後も,控訴人は,昭和60年8月頃には,同洗剤の商品名を「ハイ・ベック」に変更し,「ハイ・ベックシリーズ」と称して,「ハイ・ベックS」,「ハイ・ベックE」,「ハイ・ベックW」,「ハイ・ベックトリートメントドライ」,「ハイ・ベックパーフェクトドライ」等の商品名によりドライクリーニング溶剤配合の洗剤,仕上剤その他の洗濯用品の事業を行った。そして,控訴人は,被控訴人に対し,平成19年8月31日,上記商品名等に関する知的財産権を含めて,控訴人の事業全部を譲渡する旨の契約(以下「本件営業譲渡契約」という。)を締結した。他方,控訴人は,本件営業譲渡契約から6年が経過した頃から,化粧品原料を主成分とした,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するための洗剤等を開発したなどとして,「ハイ・ベックS(スペシャル)」,「ハイ・ベックE(エマルジョン)」,「ハイ・ベック洗剤の素」,「ハイ・ベックドライS」,「ハイ・ベックドライE」などという商品名により洗剤等を販売するようになった。
2本件は,被控訴人が,控訴人は本件営業譲渡契約を締結して事業全部を被控訴人に譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって同一の事業を行っていると主張して,控訴人に対し,会社法21条3項に基づき,原判決別紙被告商品等表示目録記載の各表示(以下「控訴人表示」という。)その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を販売すること,控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/086890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86890
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事案の概要(by Bot):
1基本事件は,抗告人が,相手方に対し,相手方は,別紙装置目録記載の装置(以下「高性能ALPS」という。)を製造及び稼働させるに当たり,抗告人が保有し,抗告人から示された営業秘密を使用し,かかる行為は不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づく高性能ALPSの製造等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償金1218億4577万1613円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である(なお,抗告人は,基本事件において,相手方に対し,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償金の支払等も求めているが,本件申立てとは関係しないから,記載を省略する。)。
2本件は,抗告人が,別紙文書目録記載の各文書(以下「本件各文書」という。)は,職業秘密文書(民訴法220条4号ハ,197条1項3号)等に該当しないから,相手方は文書提出義務を負い(同法220条4号柱書),その取調べの必要性もあるとして,本件各文書について,原決定別紙文書提出命令の申立書記載のとおり,文書提出命令の申立てをするとともに,本件申立てに係る文書の表示及び趣旨が明らかではなくても,本件申立てに係る文書を識別することができる事項は明らかであるなどとして,文書特定の申出(同法222条1項)をするものである。相手方は,本件申立てに係る文書の表示及び趣旨並びに同文書により証明すべき事実は明らかではない,本件各文書は,職業秘密文書に該当するから,相手方は文書提出義務を負わない,本件各文書の取調べの必要性はないと争うとともに,本件申立てに係る文書を識別することができる事項は明らかではないと争っている。
3原決定は,相手方は,東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)に対し本件各文書の記載内容全般につき守秘義務を負うところ,東京電力は本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/086884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86884
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物につき著作権を有する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/086882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86882
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権者であると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)は本件著作物の複製物であるから,本件投稿者による上記アップロード行為により原告の有する本件著作物の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件動画に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/086880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86880
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