Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・5・17/平28(ネ)10076】控訴人:(1審原告)X/被控訴人:(1審 告)(株)国際空手道連盟極真会館

事案の概要(by Bot):
1訴外A(以下Aという。)は,フルコンタクトルールを特徴とする極真空手を創設した上,昭和39年6月,国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という。)を設立し,その館長ないし総裁と称された。そして,被控訴人の代表取締役を務める訴外B(以下Bという。)は,昭和51年,極真会館に入門し,平成4年5月,極真会館浅草道場を開設してその支部長に就任し,極真会館を示す別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下「被控訴人各標章」という。)を使用していた。その後,Aが平成6年4月26日に死亡したことから,その後継者と称されていたBは,平成 36年5月,極真会館の館長に就任し,同年10月3日,被控訴人を設立したものの,極真会館は,その後極真空手を教授する多数の団体に分裂するに至った。
2他方,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継したものの,A死亡当時,極真会館の事業活動には関与していなかった。しかしながら,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づき,同年3月31日,Bらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該建物を利用して極真会館の事業を行うようになった。そして,控訴人Xは,同人が代表取締役を務める控訴人有限会社マス大山エンタープライズ(以下「控訴人会社」という。)と共に,本件各商標権を取得した。
3本件は,控訴人らが,被控訴人において被控訴人各標章を使用する行為が本件各商標権を侵害すると主張して,控訴人Xが,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,別紙被控訴人標章目録1−1ないし3−3記載の各標章の使用等の止めを求めるとともに,不法行為に基づき,2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/086781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86781

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・11/平28(ワ)6268】原告:ビジネスラリアート(株)/被告:(株) ックオン

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「標章目録」記載の各標章をインターネット上のホームページ等の広告に使用する行為が同商標権を侵害すると主張して,被告に対し,同商標権に基づき,同広告に同標章を使用することの同ホームページ等からの同標章の抹消を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/086780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86780

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・11/平28(ワ)5249】原告:(株)ロックオン/被告:ビジネスラリ ート(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「被告標章目録」記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,被告の役務に係るホームページ及び広告に同標章を付することの差止めを請求した事案である。 1争いのない事実等
(1)当事者
原告は,広告効果計測システムの提供,ECサイト構築システムの開発等を業とする株式会社である。被告は,システム開発などを業とする株式会社である。 (2)原告の商標権
原告は,別紙「商標権目録」記載の商標権(以下「本件商標権」といい,この商標権に係る登録商標を「本件商標」という。)を有している。 (3)本件商標権の役務区分
ア 本件商標権の役務区分については,平成27年政令第26号による改正前の商標法施行令1条別表及び平成25年経済産業省令第58号による改正前の商標法施行規則6条別表が適用されるところ,同改正前の政令の別表に規定された第35類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務の内容は,次のとおりである。(以下,同改正前の政令及び省令の別表によるものを,単に「第35類」のようにいう。)。「第三十五類一広告(一)折り込みチラシによる広告雑誌による広告新聞による広告テレビジョンによる広告ラジオによる広告インターネットによる広告(二)交通広告車両の内外における広告(三)屋外広告物による広告(四)街頭及び店頭における広告物の配布商品の実演による広告ダイレクトメールによる広告(五)広告文の作成ショーウインドーの装飾(六)広告宣伝物の企画及び制作広告の企画広告のための商品展示会,商品見本市の企画又は運営」イまた,同改正前の政令の別表に規定された第38類及び第42類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/086779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86779

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・5・17/平25(ワ)10958】原告:(株)横山基礎工事/被告:(株)高知 高

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を,それぞれ「掘削装置」とする特許権,「穿孔工法用回転反力支持装置」とする特許権,「掘削土飛散防止装置」とする特許権を有する原告が,被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(以下「被告装置1」という。),「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(別紙被告装置2目録記載の各装置。以下「被告装置2」という。)及び同工法に用いる掘削土飛散防止装置(別紙被告装置3目録記載の装置。以下「被告装置3」といい,以下これらの各装置を総称して「被告各装置」という。)が,本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る各発明,本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明もしくは本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,原告が被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各装置の製造・販売等の09条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/086776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86776

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【知財(著作権):不当利得返還等請求控訴事件/知財高裁/ 29・4・26/平28(ネ)10108】控訴人:一般(財)知と文明のフォーラム /被控訴人:Y

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,設立中の法人で,「知と文明のフォーラム」と称する団体(フォーラム)からその権利義務を承継したと主張する控訴人が,亡A(亡A)の夫で,唯一の法定相続人である被控訴人に対し,以下の各請求をする事案である。 ア控訴の趣旨第2項に係る請求
(ア)主位的に,フォーラムが亡Aから自筆証書(本件文書)による遺言に基づく遺贈を受けたことにより同人の別紙著作物目録記載の著作物(本件各著作物)に係る著作権を含む全ての財産を取得し,これを控訴人が承継した旨を主張し,亡Aの預金その他の財産を保有する被控訴人に対し,法律上の原因なく利得しているとして,不当利得金の内金3000万円及びこれに対する平成27年12月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求
(イ)予備的に,フォーラムが亡Aから同人の全ての財産の死因贈与を受け,その地位を控訴人が承継した旨を主張し,亡Aの相続人である被控訴人に対し,死因贈与契約の履行として,亡Aの預金等の内金3000万円及びこれに対する平成27年12月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求 イ控訴の趣旨第3項に係る請求控訴人は,上記ア(ア)又は(イ)のとおり本件各著作物に係る著作権を取得したとして,控訴人が当該著作権を有することの確認を求める請求 (2)原判決は,本件文書は遺言書として完成したものとは認められないとして,自筆証書遺言としての効力を否定するとともに,亡Aとフォーラムとの 3間の死因贈与契約の成立も否定して,控訴人の各請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/086774_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86774

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・4・17/平27(ネ)10114】控訴人:日本ライフライン(株)/被控 訴人:朝日インテック(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「医療用ガイドワイヤ」とする特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の被告製品1及び同2(被告製品)の製造,販売等は本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法(以下「法」という。)100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品等の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金3億円及びこれに対する平成26年10月8日(不法行為後の日である訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したことから,控訴人はこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/086766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86766

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【知財(特許権):不当利得返還等請求控訴事件/知財高裁/ 29・4・12/平28(ネ)10098】控訴人:(株)デジタルアクト/被控訴人 :(株)アロートラストシステムズ

事案の要旨(by Bot):
(1)本件の本訴請求は,被控訴人(一審本訴原告・反訴被告)が,控訴人(一審本訴被告・反訴原告)との間の「画像認証システム」に関する特許の実施許諾等を内容とする契約に基づいて控訴人に3000万円を支払ったことについて,同契約は不成立又は無効であるから控訴人は法律上の原因なく利得をしているとして,控訴人に対し,不当利得金3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたものである。 (2)本件の反訴請求は,控訴人が,被控訴人に対し,以下のアないしウの各契約に基づく金銭の支払を求めたものである。
ア控訴人と被控訴人との間の「セキュリティ・カメラシステム」に関する開発委託個別契約に基づく契約金2億1000万円(消費税込み)及びこれに対する支払期日の後である平成23年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
イ控訴人と被控訴人との間の「画像認証システム」に関する特許の実施許諾等を内容とする契約に基づく契約一時金1億2600万円(消費税込み)から既払金3000万円を控除した残金9600万円及びこれに対する支払期日の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
ウ控訴人と被控訴人との間の「画像認証システム」に関する開発委託個別契約に基づく契約金3億9900万円(消費税込み)及びこれに対する支払期日の後である平成23年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 (以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/086758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86758

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・5 23/平28(ネ)10113】控訴人:X/被控訴人:(株)ネットワーク応用 信研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年9月3日から平成22年5月31日までの間,被控訴人に雇用されていた控訴人が,被控訴人に対し,?控訴人が被控訴人の従業員として開発に従事したプログラムである「会員情報管理システム」及び「知らせますケン」並びにこれらに係るシステム(以下,これらのシステム及びプログラムを総称して「本件システム」という。)について,被控訴人が納入先から得た請負代金及び保守費用を控訴人に分配していないことが不当利得に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,主位的に,被控訴人が得た請負代金及び保守費用のうちの控訴人の寄与分相当額から控訴人が受領済みの賃金額を控除した額合計1938万6607円及び
3うち558万3703円に対する平成21年4月1日(被控訴人が「知らせますケン」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から,うち1380万2904円に対する平成22年4月2日(被控訴人が「会員情報管理システム」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から各支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息(以下「法定利息」という。)の支払を,予備的に,上記合計額から「会員情報管理システム」の保守費用相当額を控除した合計1318万6607円及びこれに対する法定利息の支払を求め,?控訴人が,被控訴人の安全配慮義務違反のために過重労働を原因とするうつ病を発症して後遺障害を生じたことから,退職及び退職後2年間の休業を余儀なくされたと主張して,債務不履行に基づく損害賠償金として,休業損害,後遺障害逸失利益及び慰謝料相当額(主位的に合計6286万2435円,予備的に合計4912万0445円)並びにこれに対する催告の後の日である平成27年8月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/086755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86755

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・5 23/平28(ネ)10096】控訴人:パイオニア(株)/被控訴人:(株)いい ねっと

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「ナビゲーション装置及び方法」とする特許第3442138号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の輸入・販売する原判決別紙被告装置目録に記載された各装置(被控訴人装置)が本件特許権の文言侵害あるいは均等侵害に当たると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めた事案である。なお,被控訴人に被控訴人装置を販売した被控訴人補助参加人(以下,被控訴人と併せて「被控訴人ら」という。)が,被控訴人を補助するため,本件訴訟に参加した。原判決は,被控訴人装置は本件特許権の文言侵害及び均等侵害に当たらないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴するとともに,不当利得返還請求を予備的に追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/086754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86754

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平28・5・10 /平27(ワ)11759】原告:コスメディ製薬(株)/被告:(株)バイオセ ンタック

事案の概要(by Bot):
(1)被告株式会社バイオセレンタック(以下「被告バイオ」という。)は,平成25年2月20日,原告コスメディ製薬株式会社(以下「原告コスメディ」という。)が製造販売し,岩城製薬株式会社(以下「岩城製薬」という。)の販売する体内で溶解する微小針であるマイクロニードル技術を用いた化粧品(以下「原告ら製品」という。)が,被告バイオ保有の後記本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,本件原告コスメディ及び岩城製薬を被告として,その製造販売のめと損害賠償等を求める特許権侵害行為訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第4303号。以下「別件侵害訴訟」という。)を提起した。しかし,別件侵害訴訟は,原審で被告バイオの請求がいずれも棄却され,控訴審でも控訴がいずれも棄却され確定した。
(2)本件は,別件侵害訴訟の被告であった原告コスメディと同社の代表取締役である原告P1が,同訴訟の原告であった被告バイオ,同訴訟で同被告を代表した代表取締役の被告P2,被告バイオの代表取締役であり本件特許の発明者である被告P3並びに別件侵害訴訟で原審及び控訴審の訴訟代理人を務めた被告P4に対し,下記請求をした事案である。 記

【原告コスメディの被告バイオ,同P3及び同P2に対する請求】
原告コスメディによる本件特許権侵害及び被告P3の研究成果盗用という虚偽の事実を岩城製薬及び株式会社資生堂(以下「資生堂」という。)に告知した行為が,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法15号・以下,単に「不正競争防止法2条1項14号」という。)の不正競争に該当すると主張して,被告バイオ及び同P3に対しては同法4条に基づき,被告P2に対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償として2200万円(信用棄損の損害として2000万円,弁護士費用として200万円(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/086752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86752

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平29・4・6/平28(ネ)2932】控訴人兼被控訴人:全秦通商(株) 被控訴人:全秦通商(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告がパチンコ店等の営業について一審原告の周知営業表示と同一又は類似の原判決別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の標章を,同目録記載の番号に従って「被告標章1」などといい,同目録記載の各標章を総称して「被告各標章」という。)を使用したとし,これ
が一審原告に対する不正競争行為に当たると主張して,一審被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項に基づき,被告標章1ないし3の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,上記各標章を付した看板等の廃棄,同法2条1項1号又は13条,3条1項に基づき,「zenshin.gr.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン」という。)の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトからの被告標章3の抹消,平成23年12月17日から平成26年8月8日までの一審被告による被告各標章及び本件ドメインの使用による不正競争行為に基づき,損害賠償金(主位的には不正競争防止法5条2項による額,予備的には同条3項による額)の一部である1億1880万円及びこれに対する不正競争行為後の日である同月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記ないしの請求をいずれも棄却し,上記の請求を732万5413円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したところ,双方が敗訴部分を不服として控訴した。以下において使用する略称は,特に断らない限り,原判決のものによる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/086750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86750

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【知財(著作権):著作者人格権侵害差止等請求事件/東京地 裁/平29・4・27/平27(ワ)23694】原告:(株)甲建築研究所/被告:( )竹中工務店

事案の概要(by Bot):
本件は,建築設計等を目的とする原告が,自らが別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,被告竹中工務店が本件建物の著作者を同被告のみであると表示したことにより,そのように表示された賞を同被告が受賞したこと,及び,被告竹中工務店の上記表示を受けて,被告彰国社がそのように表示された書籍を発行・販売してこれを継続していることが,原告の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為であると主張して,?被告らに対し,原告が本件建物について著作物人格権(氏名表示権)を有することの確認,及び,民法719条及び709条に基づき,慰謝料100万円(上記書籍の販売等に係るもの)及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を,?被告竹中工務店に対し,民法709条に基づき,慰謝料200万円(上記受賞に係るもの)及びうち100万円に対する不法行為の日の後である同月30日から,うち100万円に対する不法行為の日の後である同年7月10日から各支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払,並びに,著作権法115条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載を,?被告彰国社に対し,同法112条1項に基づき,上記書籍の複製及び頒布の条2項に基づき,上記書籍の回収及び廃棄,並びに,同法115条に基づき,名誉回復措置として謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/086746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86746

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・4・27/平28(ワ)28591】原告:A/被告:学校法人河合塾

事案の概要(by Bot):
本件は,「医の心」との標準文字の商標及び「医心」との標準文字の商標に係る各商標権を有する原告が,被告においてこれらの文言をパンフレットやウェブサイト上で使用して医学部受験生に対する受験指導等の宣伝広告を行っている行為が上記商標権をいずれも侵害する旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,上記各標章の宣伝広告のための使用の差止めを求めるとともに,民法709条及び商標法38条2項に基づき,一部請求として,損害賠償金2000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年9月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/086745_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86745

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・4・27/平28(ネ)10111】控訴人:デビオファーム・/被控訴人 日医工(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属するものではないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/086736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86736

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・4・27/平28(ネ)10103】控訴人:デビオファーム・/被控訴人 サンド(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1及び2の各製剤(以下「被控訴人製品1及び2」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品1及び2の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品1及び2はいずれも本件発明1の技術的範囲に属するものではないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起し,別紙被控訴人製品目録記載3の製剤(以下「被控訴人製品3」という。)は,本件発明1の技術的範囲に属する旨を主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品3の生産等の差止め及び廃棄を求める請求を追加する訴えの変更を申し立て,また,被控訴人製品1〜3(以下併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲の請求項2に係る発明(本件発明2)の技 3術的範囲に属する旨を主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/086734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86734

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・4・27/平28(ネ)10095】控訴人:ルーカスインダストリーズ 被控訴人:(株)アドヴィックス

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が原判決別紙2−1,2−2及び2−4記載の各物件(イ号物件,ロ号物件,ハ号物件,ト号物件。以下「イロハト号物件」という。)を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること(譲渡等)は,本件特許権を侵害する行為であり,また,被控訴人が原判決別紙2−3記載の各物件(ニ号物件,ホ号物件,ヘ号物件。以下「ニホヘ号物件」という。)を譲渡等
することは,本件特許権を侵害する行為であるか,又は特許法101条1号若しくは2号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であると主張して,同法100条1項及び2項に基づき,上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人が本件特許権の設定登録後である平成26年9月頃から本件訴訟の提起日(平成27年8月15日)までの間にイロハト号物件を販売したことが特許権侵害の不法行為(民法709条)であると主張して,損害賠償金1億7000万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,被控訴人がイ号物件及びロ号物件を譲渡等しているとか,そのおそれがあると認めるに足りる証拠はない(仮にイ号物件及びロ号物件の製造販売の事実があったとしても,これらは少なくとも構成要件G及びHを充足しない),ハ号物件は構成要件G及びHを充足しない,ハ号物件が技術的範囲に属しない以上,ハ号物件の「副組立体(40)」に相当する構成のニ号物件,ハ号物件の「ハウジング(12)」に相当する構成のホ号物件及びへ号物件の各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/086733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86733

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【知財(特許権):特許権侵害行為の差止等請求事件/東京地 裁/平29・4・27/平27(ワ)11434】原告:A/被告:(株)ホムズ技研

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の各製品(以下,併せて「被告製品」という。)の製造,販売,譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡等の申出が原告の上記特許権を侵害すると主張し,被告に対し,特許法100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を,不法行為に基づく損害賠償金2億0178万6060円及びこれに対する不法行為後である平成27年5月14日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/086731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86731

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,債務不存在 認等請求事件/大阪地裁/平29・4・20/平28(ワ)298等】原告:兼第2 事件被告(以下「原告」という。)/第1事件被告:兼第2事件 告(以下「被告」という。)

事案の概要(by Bot):
(1)第1事件
本件の第1事件は,後記本件特許権を有し,その実施品である別紙原告製品目録記載のドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ(以下「原告製品」という。)を製造販売する原告が,別紙被告製品目録記載のドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ(以下「被告製品」という。)を製造販売等する被告に対し,下記請求をした事案である(ア,イは選択的請求(ただし,各(イ)の損害賠償請求については重複する期間の限度))。 記
ア(ア)被告による被告製品の製造販売等の行為が本件特許権の侵害であることを理由とする,特許法100条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止請求及び同条2項に基づく同製品及び金型の廃棄請求
(イ)平成27年11月13日から平成28年1月14日までの間の被告製品の製造販売等の行為が本件特許権の侵害行為であることを理由とする,68万8137円(弁護士・弁理士費用7万円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求 イ
(ア)被告製品が原告製品の形態を模倣した商品であり,これを販売等する行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由する,同法3条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止請求及び同条2項に基づく同製品及び金型の廃棄請求
(イ)平成27年3月1日から平成28年1月14日までの間の被告製品の販売等の行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争であることを理由とする,346万9875円(弁護士・弁理士費用33万円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求 ウ被告が原告の原告製品販売先に対して原告が不当に権利主張を行っている等の虚偽の事実を流布した不法行為に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/086726_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86726

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求権不存在確認等請求 訴事件,特許権侵害差止等請求反訴事件/東京地裁/平29・4・27/ 27(ワ)556等】本訴原告:(有)快成/本訴被告:(有)サンテクノA

事案の概要(by Bot):
(1) 原告は,ふぐを仕入れて,皮をはぎ,これをスライスし,刺身として販売する事業(以下「原告事業」という。)を営んでいた者であり,別紙1物件目録記載の製品(ふぐ刺身機)1台を別紙2リース契約目録記載1のリース契約(以下「本件リース契約1」という。)により取得し,これを業として使用していた(以下,原告が本件リース契約1 により取得した上記ふぐ刺身機を「本件製品」という。)。
被告は,発明の名称を「切断装置」とする特許第4684812号の特許権(平成17年9月2日出願,平成23年2月18日設定登録。以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲〔以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。〕の請求項1及び同2記載の各発明を,それぞれ,請求項の番号に対応して,「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を補助参加人と共に共有する者である。被告は,平成25年7月16日付け通告書(以下「本件通告書1」といい,これに基づく通告を「本件通告1」という。)及び同月17日付け通告書(以下「本件通告書2」といい,これに基づく通告を「本件通告2」という。また,本件通告1と同2を併せて「本件各通告」という。)により,原告に対し,本件製品が本件特許に抵触している旨主張して,本件製品の使用の停止,本件製品の廃棄及び損害賠償を求めると共に,本件通告書1及び同2の到達後2週間以内に回答するよう求めた。
原告は,原告による本件製品の使用が本件特許権(厳密には,本件特許権の被告持分〔以下,この趣旨で「本件特許権」ということがある。〕。)の侵害となるものではなく,したがって,被告がした本件各通告は,原告に対する不法行為(民法709条)となる旨主張して,下記(2)を要旨とする本訴請求をしている。
他方,被告は,原告が本件製品を使用したことにより本件特許権が侵害されたものであり,また,現在も本件特許権が侵害されるおそれがある旨主張して,下記(3)を要旨とする反訴請求をしている。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/725/086725_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86725

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【知財(その他):損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・3・23/ 27(ワ)6459】原告:山野商事(株)/被告:(株)エムジェイディー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,以下の各請求をした事案である。
(1)原告は,被告が,フィットネスプログラム「Ritmix」に関するウェアを共同して製造販売すること等についての原告との包括的な業務提携契約等の合意を一
2方的に破棄し,取引を終了させたことにより,損害を被ったとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,RitmixのDVD撮影に要した費用である87万1640円の賠償金及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(2)原告は,被告との間で,RitmixのDVD撮影に採用されたウェアを販売し,その売上げを折半する旨の契約を締結したところ,被告が上記ウェアの類似品を販売したと主張し,同契約の履行請求権に基づき,販売額の半額である1万4400円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3)原告は,被告との間で,原告がイベントの際に被告のウェアを販売し,被告が原告に対して販売額の35%に相当する手数料を支払う旨の販売委託契約を締結し,その上で,原告がウェアを販売したと主張し,同契約の履行請求権に基づき,販売額の35%に相当する5万5717円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(4)原告は,Ritmixのマスタートレーナーのパブリシティ権について独占的な利用許諾を受けるなどしているところ,被告が原告との取引終了後も上記トレーナーの画像をホームページ等に掲載し,上記パブリシティ権を侵害し,原告に固有の損害を被らせた旨主張し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成27年3月2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/086721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86721

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