Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「後方押出方法および後方押出装置」とする特許権を有する原告が,被告が原告の特許発明を実施して自動車のシートベルト用プリテンショナーパイプ(「プリテンショナパイプ」ともいう。)の製品又は半製品(以下,併せて「プリテンショナーパイプ」といい,「C9Tパイプ」ということもある。また,被告が製造販売するプリテンショナーパイプの製品又は半製品を「被告製品」という。)を製造販売していると主張して,被告に対し,特許権に基づき,被告製品の製造等の被告製品の製造装置の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,合計1億6065万円及び各月に生じた損害につき,不法行為の後の日である各損害発生月の翌月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,自方法・装置は原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属しないと主張した。これに対する原告の主張の骨子は,被告主張の製造方法・装置によりプリテンショナーパイプを製造しているという被告の主張は虚偽であり,被告は,原告の特許発明を実施してプリテンショナーパイプを製造している,というものである。なお,原告は,被告が被告主張の方法・装置を用いてプリテンショナーパイプを製造していることを前提とする特許権侵害の主張はしない旨を明確にしている(平成26年7月8日付け原告準備書面(5))。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/085638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85638
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を包装用箱とする意匠登録第1440898号の意匠権(本件意匠権)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1物件目録記載の各商品(被告商品)の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出(以下「販売等」という。)が,本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告商品の販売等の差止め,同条2項に基づき,被告商品及びこれに使用した各包装用箱の廃棄,同法41条に基づき,信用回復の措置として謝罪広告の掲載,並びに,同法39条3項に基づき,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月11日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決が損害賠償請求を棄却した部分について,100万円及びこれに対する平成26年6月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で原判決の変更を求めて一部控訴した(なお,上記の販売等の差止め,被告商品等の廃棄及び謝罪広告の掲載を求める部分については,当審において取下げにより終了した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/085632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85632
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」と総称する。)の著作者であると主張する原告が,被告に対し,被告による本件書籍の複製等が本件イラストに係る原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して,著作権法112条に基づき本件書籍の複製の差止め及び廃棄等を,同法114条3項,民法709条に基づき損害賠償金737万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/085631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85631
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
?控訴人は,原判決別紙訴状写し(以下「本件訴状」という。)記載のとおり,東京地方裁判所平成26年(ワ)第17872号損害賠償請求事件(以下「前訴」という。)に係る判決(本件訴状の別紙1)が,控訴人の前訴における請求(本件訴状の別紙2参照)に対する裁判を全部脱漏したとして,新たな訴訟(本件訴え)を提起することにより,前訴における200万円及びこれに対する遅延損害金の請求につき追加判決を求めたものと解される。 ?原判決は,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備は,性質上これを補正することができないとして,本件訴えを却下した。
控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
2控訴人の主張
控訴人の原審における主張は,本件訴状記載のとおりであり,当審における主張は,別紙控訴状写しの「控訴の理由」記載のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/085626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85626
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事案の概要(by Bot):
本件は,芸能プロダクションである控訴人が,芸能人である被控訴人Y?と専属的所属契約を締結していたところ,被控訴人Y?が同契約を一方的に破棄して独立し,被控訴人会社も被控訴人Y?と共同して上記独立を敢行したとして,被控訴人らに対し,債務不履行に基づく損害賠償金(移籍金相当額)1億3554万8125円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払,被控訴人らが上記独立に当たり控訴人の所有する本件衣装及び本件譜面を無断で持ち出して控訴人の所有権を侵害したとして,被控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償金(各製作費相当額)合計5170万1928円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,控訴人は本件衣装の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y?は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件衣装の複製,展示,譲渡,貸与及び変形の控訴人は本件譜面に係る音楽の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y?は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件譜面の複製,演奏,展示,譲渡,貸与及び編曲の被控訴人Y?に金員を貸し付け,また,被控訴人Y?が支払うべき債務を立替払したとして,被控訴人Y?に対し,貸金返還請求として300万円及び立替金返還請求として324万5050円並びにこれらに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被控訴人会社に金員を貸し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/085624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85624
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による電子商取引(Eコマース)サイトの制御方法の使用が特許権侵害に当たると主張して,民法709条及び特許法102条3項に基づ
き,損害賠償金4億円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年1月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/085619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85619
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告によるソルダペーストの製造等が特許権侵害に当たると主張して,民法709条並びに特許法102条2項及び3項に基づき,損害賠償金●(省略)●円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成26年11月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/085616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85616
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告加湿器目録記載1〜3の加湿器(以下,それぞれを同目録記載の番号により「原告加湿器1」などという。)の開発者である原告らが,被告らに対し,被告商品の形態は原告加湿器1及び2の形態に依拠し,これらを模倣したものであって,被告らによる被告商品の輸入及び販売は上記加湿器に係る原告らの著作権(譲渡権又は二次的著作物の譲渡権)を侵害するとともに,不正競争(不正競争防止法2条1項3号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項又は著作権法112条1項及び2項(選択的請求)に基づき,被告商品の輸入等の差止め及び廃棄,民法709条,719条1項及び不正競争防止法5条3項2号又は著作権法114条3項(選択的請求)に基づき,被告らにつき損害賠償金120万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告セラヴィにつき損害賠償金120万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払 を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/085615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85615
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが被告に対し,被告による別紙物件・方法目録記載1の管理装置(以下「被告装置」という。)の管理運営及び同2の管理方法(以下「被告方法」という。また,これと被告装置を併せて「被告装置・方法」とい
う。)の使用が原告らの特許権の侵害に当たる旨主張して,民法709条,特許法102条3項又は民法703条に基づき被告装置の管理運営及び被告方法の使用による損害賠償ないし不当利得としてそれぞれ5億円(一部請求)及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成26年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/085613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85613
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「適応サブキャリア−クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA」とする特許権を有する原告が,携帯電話端末及びタブレットの輸入及び販売をする被告に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,一部請求として,損害賠償金1億円,及びうち5000万円に対する不法行為後である平成26年5月30日(訴状送達日の翌日)から,うち残金5000万円に対する不法行為後である平成27年3月17日(訴え変更申立書送達日の翌日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/085610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85610
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という
。)を保有する被告に対し,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「原告製品」と総称する。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)(以下,併せて「生産・譲渡等」という。)
は,本件特許権の侵害を構成しない旨主張して,被告が原告に本件特許権の侵害を理由とする不法行為(その性質上,本件特許権の設定の登録がされた平成18年10月20日から口頭弁論終結日までの期間が対象とされていると解するのが相当である。ただし,被告が本件特許権を単独で保有することとなった平成25年3月26日より前の期間については,本件特許権についての被告持分の侵害を理由とする不法行為の趣旨と解される。)に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/085609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85609
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人との間で物品の売買に関する基本契約(本件基本契約)及びこれに基づく個別契約を締結した被控訴人が,控訴人に対し,同契約に基づき納入した本件チップセット(ADSLモデム用チップセット及びDSLAM用チップセット)の残代金256万8409.18USドル及びこれに対する平成24年6月9日(支払期日後の日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は,本件基本契約18条1項又は2項の債務不履行による損害賠償債権(損害賠償金2億円及びこれに対する同年3月17日(ライセンス料支払の日の翌日)から同年5月30日(相殺適状日の前日)までの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金245万9016円に係る債権)を自働債権として,被控訴人の売買代金債権と対当額で相殺したとして,被控訴人の請求を争った。控訴人が主張する損害賠償債権は,「本件基本契約には,被控訴人は,被控訴人の納入する物品並びにその製造方法及びその使用方法が第三者の特許権を侵害しないことを保証すること(18条1項),同物品に関して第三者との間で特許権侵害を理由とする紛争が生じた場合,被控訴人の費用と責任でこれを解決し,又は控訴人に協力し,控訴人に一切迷惑をかけないものとし,控訴人に損害が生じた場合には,控訴人に対してその損害を賠償すること(18条2項)等が規定されているところ,被控訴人の納入した本件チップセット及びその使用方法等が本件各特許権を侵害するものであり,かつ,被控訴人が特許権者との間の本件各特許権に関する紛争(本件紛争) 3を解決することができなかったため,控訴人は,特許権者らに対してライセンス料として2億円の支払を余儀なくされ,同額の損害を被った。」というものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/085608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85608
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品をカラーコンタクトレンズとする後記本件意匠権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙物件目録1記載の製品(以下「イ号製品」という。)及び同2記載の製品(以下「ロ号製品」といい,これら2つの製品を併せて「被告製品」という。)の製造,輸入,販売又は販売の申出(以下「販売等」という。)が,本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づく被告製品の販売等の差止め,同条2項に基づく被告製品の廃棄,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として645万円及びこれに対する不法行為日の後である平成26年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/085601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85601
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造・販売等を行うことにより,原告が有する特許権の請求項2,同5,同6,同8の各発明(以下,それぞれ「本件発明2」,「本件発明5」等といい,これらを併せて「本件各発明」という。),及び訂正後の請求項2,5及び6の発明(以下,それぞれ「本件訂正発明2」,「本件訂正発明5」等といい,併せて「本件各訂正発明」といい,本件各発明と併せて「本件各発明等」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法102条2項による損害額55万円の内金請求として30万円(予備的主張として同条3項に基づく請求。その場合の損害額は14万3130円及びこれに対する平成26年1月29日(平成26年1月20日付け訴え変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/085598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85598
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」という。)の著作権を有すると主張する原告が,被告国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「被告JAXA」という。)が本件イラストのサイズを変更して展示用パネルを制作し,展示した行為,被告JAXAが本件イラストを被告JAXAのウ
ェブサイトに掲載した行為,被告JAXAが本件イラストを複写したポジフィルムを被告株式会社小学館(以下「被告小学館」という。)に交付し,被告小学館が,同ポジフィルムを用いて本件イラストの掲載された別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍1」という。)及び同目録記載2の書籍(以下「被告書籍2」といい,被告書籍1と被告書籍2を併せて「被告各書籍」という。)を制作,出版及び頒布した行為が,それぞれ,原告の著作権(上記及びの各行為について複製権,譲渡権又は翻案権,上記の行為について公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害すると主張して(なお,原告は,上記の行為は,被告らの共同不法行為に当たると主張している。),(1) 著作権法112条1項に基づき,被告らに対して本件イラストの複製又は翻案の差止めを求め(上記第1の1),被告JAXAに対して本件イラストのウェブサイトへのアップロードの差止めを求め(上記第1の3),被告小学館に対して被告書籍1及び被告書籍2の複製及び頒布の各差止めを求め(上記第1の4),(2) 同条2項に基づき,被告JAXAに対して上記展示用パネル,本件イラストが描かれたポジフィルムその他の印刷用フィルム及び本件イラストの電子データが格納された記憶媒体の廃棄を求め(上記第1の2),被告小学館に対して被告書籍1,被告書籍2,本件イラストが描かれたポジフィルムその他の印刷用フィルム及び本件イラストの電子データが格納された記
憶媒体の廃棄を求め(上記第1の5),(3) 著作権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対して連帯して損害賠償金301万9460円(著作権法114条3項による損害59万9550円,慰謝料200万円,弁護士費用41万9910円)及び遅延損害金(遅延損害金の起算日は,271万9685円について平成13年12月1日〔被告書籍1が発行された日〕,29万9775円について平成17年7月20日〔被告書籍2が発行された日〕で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/085588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85588
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許目録1記載の各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権1−1」などといい,本件特許権1−1ないし同1−5を併せて「本件特許権1」という。),以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権2−1」などといい,本件特許権2−1ないし同2−5を併せて「本件特許権2」という。)及び各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権3−1」などといい,本件特許権3−1ないし同3−7を併せて「本件特許権3」という。また,本件特許権1,同2及び同3を併せて「本件各特許権」という。)に被告大林精工株式会社(以下「被告大林精工」という。)との対応する特許出願に特許権(以下,それぞれ「本件権利1」,「本件権利3」という。)を被告A(以下「被告A」という。)とのA対応する特許出願に特許を(以下「本件権利2」といい,本件権利1,同2及び同3を併せて「本件各権利」という。)を被告大林精工に対して本件特許権1及び同3に被告Aに対して同2にある。 2前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告
原告は,液晶ディスプレイパネル等の開発及び製造等を行う大韓民国の法人であり,平成10年12月31日,大韓民国の法人であるLG電子株式会社(以下「LG電子」という。)から,液晶)。 イ被告大林精工
被告大林精工は,金型の設計,製造及び販売,自動車用部品や付属品の製造及び販売並びにプレス加工業等を目的とする株式会社であり,本件特許権1及び同3の登録名義人である。被告大林精工の代表者は,B(以下「B」という。) ウ被告A
被告Aは,平成3年4月から平成10年6月までの間,LG電子の液晶ディスプレイ事業部門において,技術顧問として勤務していた者であり,本件特許権2の登録名義人である。 (2)本件各特許権
ア本件特許権1
被告大林精(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/085587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85587
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「記録再生装置及び再生システム」とする特許権(第4795911号)を有する原告が,被告の製造・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の請求項8及び11の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害金の一部として3000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年6月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/085586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85586
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする特許第5142002号の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」とい
2う。)及び発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許第5142055号の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)を被告(以下「被告LAP」という。)壁(以下「本件防煙垂壁」という。),本件特許1の特許請求のないし3に係る各発明(以下「本件発明1−1」ないし「本件発明1−3」という。)に係る各発明(以下「本件発明2−1」ないし「本件発明2−4」という。また,本件発明1−1ないし1−3と本件発明2−1ないし2−4を併せて「本件各発明」という。)の被告ユニチカ(以下「被告ユニチカ」という。)被告LAPに2のシート(以下「本件シート」という。)各発明にのて2に防煙垂壁(以下,両者を併せて「本件防煙垂壁等」という。)の譲渡(以下,これらを併せて「譲渡等」という。)のに本件防煙垂壁等の(な本件シートの譲渡等をしていない被告LAPに本件シートの譲渡等のる本件防煙垂壁の譲渡等をしていない被告ユニチカに本件防煙垂壁の譲渡等の)とと被告らに各訴状送達日の翌日(被告LAPについては平成26年5月16日,被告ユニチカについては同月17日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(ただし,同月16日の遅延損害金については連帯せず被告LAPのみの支払)を求める事(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/085585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85585
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事案の概要(by Bot):
本件は,写真家である原告が,被告株式会社東京フォト委員会(以下「被告会社」という。)ないしその代表取締役である被告A(以下「被告A」という。)が原告の撮影した別紙写真
目録記載の各写真(以下「本件各写真」という。)を被告会社のウェブサイト等に無断で掲載し,原告の同写真著作物に係る複製権及び公衆送信権並びに著作者人格権(公表権及び氏名表示権)を侵害したとして,被告会社に対しては民法709条又は会社法350条若しくは民法715条に基づき,被告Aiiに対しては会社法429条1項又は民法709条に基づき,損害賠償金231万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告 Aiiについては平成27年3月1日,被告会社については同月11日)から各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/085583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85583
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事案の概要(by Bot):
以下,中間判決(同判決書写しは別添のとおり)において用いられた略語は,本判決においてもそのまま用いる。本件は,発明の名称を「道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット及び道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット設置方法」とする特許権,及び意匠に係る物品を「道路橋道路幅員拡張用張出し材」とする意匠権を有する原告が,被告による被告製品1ないし3の製造,譲渡等は原告の上記特許権及び意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項ないし意匠法37条1項,2項に基づいて,被告製品3の譲渡等の差止め及び廃棄等を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金1720万6051円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,当裁判所は,平成27年7月30日,上記特許権侵害に基づく請求について,被告製品2及び3が本件発明の技術的範囲に属する(被告製品1は同技術的範囲に属さない)旨の中間判決を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/085582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85582
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