Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・26/平27(ネ)10038】控訴人:(一審原告)(株)データ・テッ ク/被控訴人:(一審被告)KYB(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人の有する本件特許権に基づいて,被控訴人機器(付属品を含む。)の製造,販売等が本件特許権の直接侵害に,被控訴人運行管理方法(被控訴人機器等による運行状況の管理方法)に用いる被控訴人ソフトウェアの製造,販売等が本件特許権の間接侵害にそれぞれ当たるとして,[1]被控訴人製品(被控訴人機器及び被控訴人ソフトウェア)の製造,販売等の差止め,[2]被控訴人製品とその製造のための金型の廃棄を求めるとともに,不当利得に基づいて,平成18年6月から平成23年3月までの間に被控訴人が得た利得である4億5535万0200円の一部である5000万
円の返還と同利得金に対する受益後の日である平成26年4月22日(本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を,不法行為に基づいて,平成23年4月から平成26年3月までの間に控訴人に生じた損害である10億0995万3000円と弁護士費用(弁理士費用を含む。)1億0099万5300円の合計11億1094万8300円の一部である5000万円と,これに対する不法行為後の日である平成26年4月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
本件の請求原因事実に係る特許請求の範囲(分説後のもので,括弧書きで字句を補ったところがある。)は,次のとおりである。本件特許発明1(請求項4)【1A】管理対象となる移動体の運行状況を計測するセンサと,バッファと,当該移動体を運転する運転者用に個性化された所定の不揮発性の記録媒体を離脱自在に装着する媒体装着機構と,前記センサ,前記バッファ及び前記媒体装着機構に装着された記録媒体の動作を制御する制御装置とを備え,【1B】該制御装置は,前記移動体の移動に伴って前(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85511

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【知財(その他):使用妨害禁止等請求事件/東京地裁/平27・ 11・20/平26(ワ)15673等】本訴原告:(有)ルセーヌ館/本訴被告:( )オーエン

事案の概要(by Bot):
1本訴原告は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を賃借し,「有限会社ルセーヌ館」との商号及び「ジャルダン・ド・ルセーヌ」との名称
を使用して,結婚式場,レストラン事業を運営してきたところ,原告と被告は,平成25年11月26日付け業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。甲5)を締結し,平成25年12月1日から有効期間を3年間(5条)とし,保証金として平成25年10月末までに1000万円,同年12月末日までに1000万円の合計2000万円を支払うこと(3条),商標,施設等の使用の対価として売上額の6%(4条),仕入代,外注費,人件費,地代家賃等の経費を被告が負担すること(2条6項),予約台帳,月次の試算表,預金通帳の写しを提出し(同条7項),原告が必要と認めるときにはこれらを原告に閲覧させること(同条8項)等を約したが,被告において,(1)保証金の支払遅延,(2)賃料等経費不払(平成26年1月24日に99万円の支払がされて以後不足分の経費の補填を行わず),(3)商標権等使用対価の不払(平成25年12月分〜平成26年3月分),(4)帳簿等の閲覧・開示を拒絶する等の債務不履行があったことを理由として,原告は,平成26年3月24日付けで本件業務委託契約を解除した。しかし,被告は,本件建物への立入りを繰り返し,本件業務委託契約により許諾された原告の商号,名称の使用を不正の目的をもって継続しているばかりか,被告の原告に対する平成25年11月分ないし平成26年5月分の支払債務合計2483万1050円が未払いであるとして,原告は,被告に対し,実力をもって,本件建物に立ち入り,その他原告による建物使用の妨害の禁止(請求の趣旨第1項),本件建物における結婚式場及びレストランの運営に関する営業について,「有限会社ルセーヌ館」との商号及び「ジャルダン(以下略)

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【知財(商標権):商標権に基づく差止等請求/東京地裁/平27 ・11・13/平27(ワ)27】原告:(株)ディーエイチシー/被告:大作 事(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,化粧品の製造販売等を目的とする会社である。
イ被告は,通信機器,コンピュータ及びその周辺装置・端末機器の輸出入並びに販売等を業とする会社であり,平成22年6月頃より台湾の会社「DHCSpecialtyCorp」(以下「台湾DHC」という。)からバッテリーテスター(自動車等のバッテリーの能力を計測するもの。以下同じ。)及びその関連商品を輸入・販売している(弁論の全趣旨)。 (2)原告の商標権及び被告の標章
ア原告は,以下の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有している。
登録番号:登録第5636696号
商標(標準文字):DHC−DS
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分:第9類測定機械器具,バッテリーテスター,その他の電気磁気測定器,バッテリーチャージャー,電池用充電器,充電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,ブースターケーブル,その他の電線及びケーブル(以下「本件指定 3商品」という。)
出願日:平成24年12月7日
登録日:平成25年12月13日
イ被告は,別紙被告商品目録記載のバッテリーテスター及びその関連商品(以下,併せて「被告各商品」という。)の本体及び外箱に別紙標章目録の【標章1】及び【標章2】記載の各標章(以下,併せて「被告各標章」という。なお,説明の便宜上,単に「DHC−DS」ということがある。)を付し,かつ,別紙URL目録記載の被告のホームページ(以下「被告ホームページ」という。)内において,被告各標章を表示している。 (3)原告及び被告の表示
ア原告は,昭和50年以降,自「DHC」及び「ディーエイチシー」の各名称並びに別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」といい,「DHC」及び「ディーエイ(以下略)

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/平27・11・18/平27(ネ)10100】控訴人:X/被控訴人:(株)三幸商

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「草質材圧着物」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の準共有者である控訴人が,被控訴人が輸入し,きのこ栽培用の配合培地に使用したトウモロコシの芯(コーンコブ)の粉砕物(コーンコブミール)が本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による上記輸入及び使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人主張の上記コーンコブミールは本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

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【知財(その他):原状回復請求控訴事件/知財高裁/平27・11 11/平27(ネ)10084】控訴人:(株)エナシステム/被控訴人:合同 社MUGEKO

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人との間で締結した「磁力回転装置」の販売等に関する業務の業務委託契約(以下「本件契約」という。)を控訴人の債務の履
行不能等を理由に解除したとして,解除による原状回復請求権に基づき,被控訴人が控訴人に払った業務委託契約金5000万円及び預託した保証預金1億円の合計1億5000万円のうちの一部である3000万円及びこれに対する平成25年6月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人による解除の意思表示により本件契約が解除されたことを認めた上で,業務委託契約金5000万円については,本件契約上の原状回復義務を免除する旨の約定により,控訴人は返還義務を負わない,保証預金1億円のうち,1000万円については,研究開発費用に充当されたので,控訴人は返還義務を負わない,保証預金1億円のうち,9000万円(上記を除く部分)については,控訴人の相殺の抗弁に基づき,控訴人の被控訴人に対する貸金債権7000万円及び利息債権41万3186円の合計7041万3186円とその対当額で相殺された結果,控訴人は,上記相殺後の残額1958万6814円の返還義務を負うとして,控訴人に対し,1958万6814円及びこれに対する平成25年6月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を命じる限度で被控訴人の請求を一部認容した。これに対し控訴人のみが,原判決を不服として本件控訴を提起した。したがって,当審における審判の対象は,被控訴人の上記保証預金1958万6814円に係る請求の当否である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/085496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85496

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平27・11・11/平26(ワ)25645】原告:(株)メテックス/被告:(株)ア オヤギコーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的には,被告の販売に係る別紙物件目録記載の防災用キャリーバッグ(以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る防災用キャリーバッグ(商品名「EX.48サバイバルローラーバッグパワーグランデ」。平成23年9月1日から販売開始。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当すると主張して,予備的には,原告商品の形態は,遅くとも平成25年11月頃までに,原告の商品等表示(商品又は営業を表示するもの)として需要者の間に広く認識されている状態に至っているところ
,被告商品の形態は,原告商品の形態と類似し,原告商品と混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売は,同項1号の不正競争行為に該当すると主張して,平成25年11月から平成26年6月までの8か月間の被告商品の販売につき,同法5条2項に基づき,不法行為による損害賠償金200万円 及びこれに対する平成26年10月8日(不法行為後である
訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)とともに,(2)上記(1)のに掲げたとおり,被告が被告商品を譲渡し,引 き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し
(以下,これらの行為をまとめて「譲渡等」という。),若しくは電気通信回線を通じて提供することは,同法2条1項1号の不正競争行為に該当する旨主張して(原告は,上記のとおり,被告商品を「電気通信回線を通じて提供」することの差止めを求めているが,有体物である被告商品が「電気通信回線を通じて提供」されるおそれがあるとする理由は,明らかでない。),同法3条に基づき,上記各行為の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(前記第1の1及び2)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/085493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85493

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【知財(その他):異議申立却下決定取消請求事件(行政訴訟 )/東京地裁/平27・10・27/平27(行ウ)202】原告:アンスティチュー デ・ヴェッソー・エ・デュ・サン/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,国際特許出願について特許庁長官に対し国内書面及び翻訳文提出書を提出したところ,特許庁長官から平成26年4月25日付けで,これらの提出に係る手続をいずれも却下する旨の処分を受けたため,同処分について行政不服審査法による各異議申立てをしたところ,特許庁長官から同年10月2日付けで,同申立てには必要な書面が添付されておらず同法13条1項に違反するとしてこれらを却下する旨の決定を受けたため,同決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/085487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85487

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・10 29/平26(ワ)16526】原告:(株)DNA/被告:(株)成翔

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告のもと会員である被告らにおいて,原告の営業秘密である別紙「DNA会員名簿」(以下「原告名簿」という。)を使用して,原告名簿記載の者に対し,原告に関する虚偽の情報を流布するなどして原告を退会するよう勧誘し,原告の販売する商品と類似する別紙「商品目録」記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売しているなどと主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条1項,4条,民法709条,719条に基づき,被告らに対して,被告商品を原告名簿記載の者に販売等することのめ及び平成26年6月から平成27年5月分までの原告の減収分に係る損害賠償金の一部である3000万円の支払を求める事案である。

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【知財(意匠権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・10・26/ 26(ワ)11557】原告:(株)クローバー/被告:(株)LEC

事案の概要(by Bot):
本件は,ロッカー用ダイヤル錠付き把手の意匠権を有していた原告が,被告が販売する製品に係る意匠が原告の意匠権に係る意匠と類似し,原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,平成25年4月1日から平成26年11月30日までの損害賠償金1151万6206円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26
年12月12日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告の有する意匠権の存続期間は,平成26年12月17日に満了している。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/085470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85470

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・10・15/ 26(ワ)3179】原告:P1/被告:サンエス自動車興業(株)

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,原告が,その有する2件の商標権に係る登録商標に類似する標章を被告らが使用したと主張して,商標権侵害の(共同)不法行為に基づき,被
告らに対し,被告コルハート株式会社(以下「被告コルハート」という。)が製作管理した被告サンエス自動車興業株式会社(以下「被告サンエス」という。)のホームページでの標章使用について,連帯して,平成23年5月から平成25年4月までの2年間の全損害756万円の一部として500万円及び弁護士費用50万円の損害賠償,被告サンエスに対し,同被告の看板及び名刺での標章使用について,平成16年5月から平成25年4月までの9年間の全損害4536万円の一部として300万円及び弁護士費用30万円の損害賠償,被告コルハートに対し,同被告が運営するポータルサイトでの標章使用について,平成20年11月から平成25年4月までの54か月間の全損害1れらに対する不法行為後である平成25年4月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を請求した事案である。 2前提事実(争いがないか証拠により明らかに認められる。)
(1)当事者
被告サンエスは,自動車一般修理サービス等を営む会社である。被告コルハートは,自動車関連商品や自動車の販売等を営む会社である。 (2)原告の商標権
原告は,別紙登録商標目録記載の商標権の商標権者である(以下,別紙登録商標目録記載1,2の商標権をそれぞれ「原告商標権1」,「原告商標権2」といい,それらに係る登録商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」といい,それらを併せて「原告商標権」,「原告商標」という。)。 (3)被告らの標章
使用ア被告サンエスは,過去において,同被告の車検,点検業務や自動車鈑金及び自動車貸与等の業務の紹介及び受注のための広告として,同被告のホームページにおいて,別紙被告標(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85468

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平27・10・29/平25(ワ)11486】原告:P1/被告:(株)直村企画

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の草刈機保護カバー(以下「原告商品」という。)を開発したとする原告P1,同商品の日本国内における独占販売権者であるとする原告株式会社ADDHOME,さらにその独占販売権の再許諾を受けたとする原告トータル・アイ株式会社が,別紙被告商品目録記載の草刈機保護カバー(以下「被告商品」という。)は原告商品の形態を模倣した商品であり,これを輸入販売する行為が不正競争防止法2条1項3号に該当すると主張して,被告に対し,同法4条に基づき,損害賠償請求として原告らそれぞれに対して2499万円及びこれに対する不法行為日の後である平成25年11月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/085465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85465

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件,仮執行 原状回復および損害賠償の申立事件/知財高裁/平27・11・12/平2 7(ネ)10048等】控訴人兼被控訴人:フルタ電機(株)/被控訴人兼 訴人:渡邊機開工業(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権を有する一審原告が,原判決別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(被告装置)は,本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1,3及び4記載の各発明(本件各発明)の技術的範囲に属し,また,被告装置の部品である原判決別紙物件目録2記載の「固定リング」(本件固定リング)及び3記載の「板状部材」(本件板状部材)が本件各発明の実施品に当たる被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たるから,一審被告が被告装置,本件固定リング及び本件板状部材(総称して「被告製品」)を製造,販売,輸出又は販売の申出をする行為は本件特許権を侵害する行為であり,さらに,原判決別紙メンテナンス行為目録記載の各行為(本件各メンテナンス行為)も本件特許権を侵害する行為であると主張して,一審被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売,輸出又は販売の申出及び本件各メンテナンス行為のともに,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求め,併せて,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は無償実施による不当利得返還請求権(本件特許権の設定登録日である平成19年6月8日から平成26年10月28日までの分)に基づき,損害賠償金又は不当利得金の一部である2億3000万円の支払を求めた事案である。なお,附帯請求は,損害賠償金又は不当利得金のうち3000万円に対する不法行為の後の日であり,かつ催告日(警告書の到達日)の翌日である平成25年9月12日から,うち2億円に対する不法行為の後の日であり,催告日(平成26年1 0月17日付け訴え変更申立書の送達日)の翌日である平成26年10月21日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/085464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85464

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・12/平27(ネ)10076】控訴人:(株)日研工作所/被控訴人 津田駒工業(株)

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決の略称に従う。)
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙被告製品目録記載の装置(被告製品)が控訴人の特許権(本件特許権)を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造等のを求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成17年9月頃から平成25年8月末までの特許法102条2項による損害の賠償の支払を求めた事案である。
?原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に含まれず,被告製品の製造等が本件特許権の侵害に当たるとの控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/085463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85463

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・11/平27(ネ)10105】控訴人:アテンションシステム(株) 被控訴人:(株)三菱UFJフィナン

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人の製品が,控訴人の有する特許権(登録番号特許第3010152号。後記本件特許権)を侵害すると主張して,本件特許権に基づき,被控訴人に対し,「個人確認できない電話番号と持主いない通信機」の使用等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金9万9000円及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達の日の翌日(平成27年6月9日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却したため,原判決を不服として,控訴人(原審原告)が本件控訴をした。控訴人は,当審において,上記の差止め・廃棄の請求の趣旨を,前記第1の2及び3のとおり交換的に変更した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/085461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85461

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【知財(特許権):特許を受ける権利帰属確認請求事件/東京 地裁/平27・10・30/平25(ワ)32394】原告:A/被告:(株)カネカ

事案の概要(by Bot):
1本件は,原告が,別紙特許出願目録記載1の特許出願(
以下「本件出願1」という。なお,被告は,本件出願1につき,平成26年11月18日付け手続補正書〔甲47の1〕により特許請求の範囲を補正しており,同目録記載1の各請求項の記載内容は,同補正後のものである。)の請求項1ないし11記載の各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件発明1−1」「本件発明1−2」などといい,これらを併せて「本件発明1」という 。)及び同目録記載2の特許出願(以下「本件出願2」という。
なお,被告は,本件出願2につき,平成27年1月5日付け手続補正書〔甲48の1〕により特許請求の範囲を補正しており,
同目録記載2の各請求項の記載内容は,同補正後のものである。)の請求項1ないし4記載の各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件発明2−1」「本件発明2−2」などといい,これらを併せて「本件発明2」という。また,本件発明1と本件発明2を併せて「本件各発明」という。)は,いずれも原告が発明したものであると主張して,被告との間において,本件各発明について,原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた事案である(なお,原告は,平成27年6月12日の本件第2回口頭弁論において,本件請求は,仮に,本件各発明が原告と被告 の従業員らとの共同発明であると認定された場合には,原告が本件各発明につき特許を受ける権利の共有持分を有することの確認を求める趣旨を含むものである旨陳述した。)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/085459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85459

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・10/平27(ネ)10049】控訴人:(株)エスプリライン/被控 人:エス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人による別紙被控訴人キャッチフレーズ目録記載1ないし4の各キャッチフレーズの複製,公衆送信及び複製物の頒布は,別紙控訴人キャッチフレーズ目録記載1ないし3の各キャッチフレーズの複製権(著作権法21条)及び公衆送信権(著作権法23条)を侵害又は不正競争を構成すると主張して,著作権112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人キャッチフレーズの複製,公衆送信,複製物の頒布の差止めを求めるとともに,不法行為(著作権侵害行為,不正競争行為又は一般不法行為)に基づく損害賠償として,60万円及びこれに対する平成26年9月2日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/085456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85456

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・10・30/平24(ワ)36311】原告:メリアルエスアーエス/被告:フ タ製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「哺乳動物,特に犬猫のノミを防除するための殺虫剤の組合せ」とする特許権を有する原告が,別紙物件目録記載1及び2の製品(以下,それぞれ「被告製品1」,「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)は本件特許の請求項9,10及び12に係る発明(以下,それぞれ「本件特許発明3」ないし「本件特許発明5」という。なお,原告は,当初,本件特許の請求項5及び6をそれぞれ「本件特許発明1」及び「本件特許発明2」としていたが,これらに基づく請求を取り下げた。),及び仮に無効審判請求における訂正請求が認められてこれが確定した後には,訂正後の請求項5,10及び12の発明(以下,それぞれ「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」といい,本件特許発明3ないし5と併せ,「本件各特許発明」という。)の技術的範囲にそれぞれ属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の販売等の差止めと廃棄を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/085454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85454

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件,損害賠償請求反 事件/東京地裁/平27・9・29/平25(ワ)30386】本訴原告:兼反訴被 (株)染めQテクノロジィ/本訴被告:兼反訴原告A

事案の概要(by Bot):
(1)本訴本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)は,原告の製品である「タタミ染めQ」(以下「本件製品」という。)には欠陥がないにもかかわらず,本訴被告兼反訴原告(以下「被告」という。)が同製品には欠陥があるなどとして苦情を申し立てるとともに,本件製品の販売店に対して本件製品及び原告自身について虚偽の内容を記載した書面を配布することにより,原告の名誉・信用を毀損し業務を妨害したことが,主位的には不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争に該当し,予備的には民法上の不法行為に該当する旨主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項に基づき「本件製品には欠陥がある」又は「原告は無責任な会社である」旨の表現を行うことの止め,同法14条ないし民法723条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに不正競争防止法4条ないし民法709条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計
2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不正競争ないし不法行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(なお,原告は,不正競争のみならず不法行為に基づく上記と解されるが,主張自体失当である。)。
(2)反訴被告は,自らが購入した本件製品には欠陥があり,同製品を用いても宣伝内容に反し畳が適切に染まらなかった上,その後も,原告が,本件製品の剥離について不適切な方法を教示し,被告による正当な苦情申入れに対して法的措置を検討中であるなどと脅し,本訴という不当訴訟の提起に及んだところ,これらがいずれも被告に対する不法行為に該当する旨主張して,原告に対し,損害賠償金696万8560円(精神的苦痛に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/085453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85453

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・10 29/平27(ネ)10024】控訴人:大林精工(株)/被控訴人:(株)東芝

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による製品(被告製品)の製造・販売が控訴人の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(元金1億円及びこれに対する附帯請求として不法行為の後である平成25年4月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。原判決は,本件特許は,控訴人代表者による冒認出願により特許されたものであるから,特許法123条1項6号の無効理由を有し,控訴人が権利行使をすることができないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/085452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85452

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平27 ・10・1/平27(ネ)10096】控訴人:X/被控訴人:AvanStrate(株)

事案の概要(by Bot):
?本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に在職中,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する行為によってした発明(被控訴人による特許出願に基づき,原判決別紙本件各特許目録1から5項の各?記載の本件各特許として設定の登録をされた同各?記載の各請求項に係る本件第4発明,本件第5発明,本件第6発明,本件第8発明及び本件第9発明)をし,それらについて特許を受ける権利を被控訴人に承継させた旨主張し,被控訴人に対し,主位的に,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の一部として,3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,本件第4発明から本件第6発明について,被控訴人における特許規程(被告特許規程)及び特許法35条3項に基づき,評価期間を平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とする実績報奨金の一部として,3000万円及びこれに対する控訴状送達の日の翌日である平成27年6月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人は,被控訴人が自ら又は子会社において本件各発明を実施することにより独占の利益を得ている旨主張し,被控訴人の連結売上高を基礎として算定した相当の対価の支払を請求するものであるから,これを認めるためには,本件各発明の実施の事実並びに独占の利益の発生及びその額を主張し,立証しなければならないところ,本件各発明についてはいずれも実施の事実を認めるに足りないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/085440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85440

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