Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
?本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に在職中,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する行為によってした発明(被控訴人による特許出願に基づき,原判決別紙本件各特許目録1から4項の各?記載の本件各特許として設定の登録をされた同各?記載の各請求項に係る本件第1発明,本件第2発明,本件第3発明及び本件第7発明)をし,それらについて特許を受ける権利を被控訴人に承継させた旨主張し,被控訴人に対し,本件第1発明,本件第2発明及び本件第7発明に関しては,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「平成16年改正前特許法」という。)35条4項に従って定められる額の相当の対価の一部として,特許法35条3項に基づき,本件第3発明に関しては,主位的に,同法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の一部として,予備的に,被控訴人における特許規程(被告特許規程)及び同法35条3項に基づき,評価期間を平成25年度までとする実績報奨金の一部として,及びの合計金1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人は,本件第1発明及び本件第3発明については,原審における弁論分離前の相被告AvanStrate株式会社(AvanStrate)が被控訴人から実施許諾を受けて実施することにより(AvanStrateが実施許諾を受けていない場合には,被控訴人において,AvanStrateに対し,特許権侵害に基づく損害賠償請求権を行使し得ることにより),本件第2発明及び本件第7発明については,被控訴人自ら実施することにより,被控訴人が独占の利益を得ている旨主張し,AvanStrate(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/085439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85439
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事案の概要(by Bot):
1本件は,「入浴施設の提供」を指定役務とする商標権(原告商標権)を有する被控訴人が,控訴人の運営する入浴施設(被告施設)において使用される標章(被告標章)が原告商標権に係る登録商標(原告商標)に類似し,その使用が原告商標権を侵害すると主張して,控訴人に対して,商標法36条1項に基づき,被告施設の外壁・掲示物,送迎用車両,ウェブサイト及び広告物等への被告標章の使用の差止め,同条2項に基づき,外壁・掲示物等からの被告標章の抹消並びに被告標章を付した広告物の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(同法38条3項)に基づき,平成14年10月20日から平成26年10月31日までの間の原告商標の使用料相当損害金1億1149万0696円のうち,一部請求として,8000万円(平成14年10月20日から平成24年12月31日までの分として7200万円,平成25年1月1日から平成26年10月31日までの分として800万円)及び弁護士費用400万円並びにうち7600万円に対する訴状送達日の翌日である平成25年5月25日から,うち800万円に対する損害算定期間の最終日の翌日である平成26年11月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告標章は,原告商標に類似するから,控訴人が被告施設について被告標章を使用する行為は,原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などとして,被控訴人の請求を,上記の差止め,上記の抹消及び廃棄並びに上記の損害賠償のうち,1234万9069円及び内金1088万1892円に対する平成25年5月25日から,内金146万7177円に対する平成26年11月1日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/085438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85438
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/085436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85436
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人アテンションシステムが,被控訴人に対し,「売買禁止の電話番号及び持主いない無電送無受信機」(被控訴人製品)が控訴人アテンションシステムの有する本件特許権を侵害するとして,本件特許権に基づいて,被控訴人製品の使用等の差止めとその廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金9万9000円及びこれに対する不法行為後の日で訴状送達の日の翌日である平成27年2月7日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めたところ(第1事件),被控訴人が,控訴人らに対し,第1事件の訴訟提起が訴権濫用の不法行為であるとして,控訴人アテンションシステムに対しては会社の対第三者責任(会社法350条)に基づいて,控訴人Xに対しては役員の対第三者責任(429条)に基づいて,弁護士費用に係る損害賠償金
200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年3月4日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める(第2事件)事案である。原判決は,控訴人アテンションシステムの第1事件に係る訴えについては,訴権の濫用であるとしてこれを却下し,被控訴人の第2事件に係る請求については,損害賠償金35万円及びこれに対する平成27年3月4日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴をした。当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の第2(当事者の主張)に記載されたとおりであるから,これを引用する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/085430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85430
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による別紙目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という場合がある。)の販売が,控訴人が被控訴人との間で平成18年4月1日に締結した業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)に基づいて作成した著作物である「標準テンプレートおよび文書化モデルサンプル」と題する書面(以下「本件書面」という。)及び本件書面を基に制作された著作物である「テンプレート」(以下「本件テンプレート」という。)の著作権侵害行為に当たるなどとして,著作権法112条1項に基づいて,被控訴人製品の販売等の差止めを求めるとともに,主位的に,上記著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償4500万円(平成18年から平成24年までの損害額),予備的に,本件業務委託契約に基づく未払ロイヤリティ3645万2578円(平成20年4月から平成24年1月までの分),控訴人が被控訴人との間で平成18年7月1日に締結した販売インセンティブ基本契約(以下「本件インセンティブ契約」という。)に基づく未払インセンティブ2641万0399円(平成19年3月分48万1000円,同年4月から平成20年3月までの分448万4241円及び平成20年4月から平成24年1月までの分2144万5158円の合計額),不当利得返還請求に係る上記及びと同額の利得の一部請求として1000万円(ただし,上記に係る請求は,上記及びに係る請求の予備的請求)及びこれに対する平成24年3月1日(催告の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人主張の被控訴人による本件書面及び本件テンプレートに係る著作権侵害の事実は認められず,また,控訴人主張の未払ロイヤリティ及び未払インセンティブに係る発生原因事実も認められないとし(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/085428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85428
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事案の概要(by Bot):
被告Aは,原告の取締役であったが,退任後,被告会社に就職した。被告Aは,退任に際し,別紙営業秘密目録記載の名刺帳3冊(以下「本件名刺帳」と総称する。)を原告のオフィスから持ち出した(以下,これを「本件持ち出し行為」という。)。また,被告Aの退任後,原告の従業員5名が原告を退職し,被告会社に就職した(以下,これを「本件転職」という。)。本件持ち出し行為につき,本件名刺帳に収納された名刺に記載された情報は原告の営業秘密であり,被告Aがこれを不正に取得して被告会社における営業活動に使用したことが被告Aにつき不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項4号所定の不正競争(以下,同項各号所定の行為を「4号の不正競争」などという。)に,被告会社につき5号の不正競争に当たり,又は被告Aによる不法行為が成立すると主張して,被告らに対し,上記情報の使用の(同条2項)を,被告Aに対し,主位的に不競法4条に基づき,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金1000万円及び遅延損害金の支払を,本件転職につき,被告Aが原告の従業員を引き抜いたことが不法行為に当たり,被告会社は使用者責任を負うと主張して,被告らに対し,損害賠償被告Aが被告会社に就職した後に原告の顧客に対して虚偽の事実を告知したこと(以下,原告の主張する告知行為を「本件告知行為」という。)が被告らによる14号の不正競争又は不法行為に当たると主張して,被告らに対し,不競法3条1項に基づき,上記事実の告知の主位的に不競法4条に基
づき,予備的に民法709条(被告会社につき民法715条1項)に基づき,さらに,被告らに対し,上記各不正競争及び不法行為に係る弁護士費用300万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/085426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85426
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,農林水産大臣が種苗法18条1項に基づいてした品種登録につき,
原告が異議申立てをしたところ,農林水産大臣が同異議申立てを棄却する決定をしたことから,原告が,被告に対し,同決定の取消しを請求した事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/085425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85425
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,株式会社サンコー大阪(以下「サンコー大阪」という。)に対する強制執行(以下「本件強制執行」という。)として,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を差し押さえたところ,本件商標権は原告に帰属するとして,原告が被告に対して第三者異議の訴えを提起した事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/085423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85423
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」とする特許出願(特願2008−169216号)の拒絶査定及び手続補正書の手続却下処分に対し,行政不服審査法6条に基づく異議申立てをしたところ,特許庁長官から,同異議申立てのうち,拒絶査定に係る異議申立てについては却下し,手続却下処分に係る異議申立てについては棄却する旨の決定を受けたことから,その取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/085420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85420
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人との間の錠剤引渡しに関する契約及びデバイス(容器)引渡しに関する契約をいずれも控訴人の債務不履行を理由に解除したと主張して,控訴人に対し,解除に基づく原状回復請求として,両契約における支払済みの代金1185万1875円の返還及びこれに対する控訴人の代金受領日以後の日である平成26年2月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による民法545条2項所定の利息の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を全部認容した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/085419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85419
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなされる。なお,商標法35条,特許法73条の規定に照らすと,原告の被告に対する本件各商標権の移転登録請求には,原則として,被告以外の登録名義人の承諾が必要となるが,前記のとおり,原告は本件各商標権の登録名義人の一人であることから,上記承諾は必要でないものと解される。
2よって,原告の被告に対する本件請求は,理由があるから認容し,主文のとおり判決する。なお,原告は,本件請求につき仮執行宣言の申立てをしているが,同請求は,商標権の持分の移転登録手続を求めるものであるから,その性質上,仮執行宣言を付すことはできないので,同申立ては,これを却下する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/085416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85416
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1) 被告の製作に係る別紙物件目録記載の映画(以下「本件映画」という。)は,原告の
執筆に係る「性犯罪被害にあうということ」及び「性犯罪被害とたたかうということ」と題する各書籍(以下,それぞれ,「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,両者を併せて「本件各著作物」という。)の複製物又は二次的著作物(翻案物)であると主張
して,本件各著作物について原告が有する著作権(複製権〔著作権法21条〕,翻案権〔同法27条〕)及び本件各著作物の二次的著作物について原告が有する著作権(複製権,上映権,公衆送信権〔自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化権を含む。〕及び頒布権〔同法28条,21条,22条の2,23条,26条〕),並びに本件各著作物について原告が有する著作者人格権(同一性保持権〔同法20条〕)に基づき,本件映画の上映,複製,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布(以下,これらを併せて「本件映画の上映等」という。)の差止め(同法112条1項)を求めるとともに,本件映画のマスターテープ又はマスターデータ及びこれらの複製物(以下,これらを併せて「本件映画のマスターテープ等」という。)の廃棄(同条2項)を求め,本件映画は,原告の人格権としての名誉権
又は名誉感情を侵害するとして,同人格権に基づき,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,本件映画製作の前に原被告間に成立した合意に基づいて,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,(2) 著作者人格権侵害(本件各著作物を原告の意に反して改変されたこと )の不法行為による損害賠償金400万円(慰謝料300万円
と弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する平成26年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3) 債務不履行(被告が原告との上記合意に違反して本件映画を製作したこと)による損害賠償金(精神的苦痛に対する慰謝料)100万円及びこれに対する平成26年12月27日(同月26日付け訴えの変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまでの民 法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,原告は,上記(2)及び(3)の請求についてのみ,仮執行宣言を申し立てた。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/085415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85415
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許第3793777号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)について専用実施権(専用実施権の設定登録の申請受付年月日・平成22年10月14日。以下「本件専用実施権」という。)を有するという原告が,相模原市営
上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)を賃貸して賃料収入を得てきた被告に対し,本件市営団地の建設工事(以下「本件工事」という。)に伴って本件市営団地の敷地内に施工された免震人工地盤(以下「本件免震人工地盤」という。)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告は,上記賃貸行為により,本件免震人工地盤を原告の許諾なく 使用したものであるから,本件専用実施権を侵害して原告に同発明の実施料相当額の損害を被らせ,又は法律上の原因なく
原告の損失の下に同発明の実施料相当額の利得を得たとして
,不法行為による損害賠償金又は不当利得金1000万円(平成22年10月14日〔本件専用実施権の設定登録の申請受付年月日〕から平成27年5月27日〔本件訴訟の提起日〕までの間の実施料相当額合計2805万円の一部)及びこれに対する平成27年6月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/085414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85414
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許第5097246号の特許(以下「本件特許」といい,その願書に添付した
明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告がインターネット上で運営するEC(電子商取引)サイトを管理するために使用している制御方法(以下「被告方法」という。)が,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1(以下「本件請求項1」という。)記載の 発明(以下「本件特許発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,不法行為(特許権侵害)による損害賠償金1億円
(特許法102条3項により算定される損害額6億円の一部である9000万円と,弁護士費用6000万円の一部である1000万円の合計)及びこれに対する平成26年10月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/085413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85413
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人コスメディによる別紙物件目録1ないし4記載の製品(以下,それぞれを「被告製品1」などといい,これらを総称して「被告製品」という。)の製造,販売及び被控訴人岩城製薬による被告製品2の販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき,被控訴人コスメディに対し被告製品の製造,販売のを,被控訴人岩城製薬に対し被告製品2の販売のをそれぞれ求めるとともに,被控訴人らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めた事案である。原判決は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)に係る特許は,乙13文献(国際公開第2004/000389号。乙13の1)を主引例,乙16文献(国際公開第96/08289号。乙16の1)を副引例とする進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,控訴人は本件特許権に基づく権利を行使することはできないとして,その余の点については判断することなく,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/085412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85412
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電子部品の樹脂封止成形方法及び装置」とする2件の特許権を有していた原告が,被告が製造,販売等する製品が,当該発明の技術的範囲に属し,原告の特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,本件訴訟提起の日の3年前の日である平成23年2月28日から特許の存続期間満了の日である平成25年7月22日までの期間
に,特許法102条2項により原告に生じたと推定される損害額のうちの一部である1億円の支払を求め,本件訴訟提起の日の10年前の日である平成16年2月28日から平成23年2月27日に至るまでの期間に,被告が法律上の原因なく利得を受けた本件特許の実施料相当額の一部に当たる4200万円について,不当利得返還請求権に基づき支払を求めるとともに,これら合計1億4200万円に対する平成26年3月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/085410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85410
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人の有する後記本件商標権に基づいて,原判決別紙被告標章目録記載1〜3のとおりの被控訴人標章1〜3(いずれも「ピタバ」の3文字を横書きアーチ状に書した標章であり,これらを併せたものが「被控訴人各標章」である。)を付した薬剤の販売差止めとその廃棄をそれぞれ求める(商標法37条1号,36条1項,2項)事案である。 【本件商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号の2
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤
(2)原審の判断
原判決は,被控訴人による被控訴人標章1〜3の使用が商標的使用に該当せず,また,本件商標は公序良俗に反する商標(商標法4条1項7号)であるから本件商標権を行使することはできない(商標法39条,特許法104条の3第1項)として,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/085400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85400
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事案の概要(by Bot):
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。控訴人は,原審において,当初は,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録記載1の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張し,被告標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めていたが,平成26年11月17日に本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする同目録記載2の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録記載3の商標権(以下「本件分割商標権」という。)に分割されたため,平成27年2月27日の原審第5回弁論準備手続期日において,請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの変更(交換的変更)をした。これに対し被控訴人は,上記訴えの変更について異議を述べた。原判決は,控訴人の上記訴えの変更を適法と認めた上で,変更後の本件分割商標権の侵害を請求原因とする請求については,被控訴人による被告標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらず,また,本件商標は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法4条1項7号)に該当し,本件商標の商標登録は,無効審判により無効とされるべきものと認められるから,控訴人 は,本件分割商標権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,変更前の本件商標権の侵害を請求原因とする請求につい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/085398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85398
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1及び2のピクトグラム(以下「本件ピクトグラム」という。)及び別紙5の地図デザイン(以下「本件地図デザイン」という。)の著作権者であると主張する原告が,各被告に対し,次のとおりの請求をしている事案である。 (1)請求の趣旨1項
ア被告財団法人大阪市都市工学情報センター(以下「被告都市センター」という。)については,本件ピクトグラムについての使用許諾契約及び本件地図デザインに本件ピクトグラムを配した大阪市観光案内図(以下「本件案内図」といい,「本件ピクトグラム」と「本件案内図」とをあわせて「本件ピクトグラム等」という。)についての使用許諾契約の各期間満了による原状回復義務として,被告大阪市については,被告都市センターから許諾を受けた者である以上同様の原状回復義務を負うとして民法613条を類推して,被告らに対し,各使用許諾期間内に作成した大阪市内の案内表示に用いている本件ピクトグラムの撤去・抹消請求。 イ被告らに対し,被告大阪市が前記アの各使用許諾期間満了後に新たな本件ピクトグラムを複製したとして,著作権法112条1項に基づく本件ピクトグラムの抹消・消除請求。 (2)請求の趣旨2項
被告らに対し,上記(1)アの各使用許諾期間内に作成した案内表示に用いている本件ピクトグラムについての原状回復義務違反,及び上記(1)イの各使用許諾期間満了後の本件ピクトグラムの著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,以下の金員の支払請求。
ア本件ピクトグラムに関し,使用許諾期間満了の平成22年3月31日から平成26年3月31日までの4年分の使用料相当損害金400万円,及びうち258万円に対する不法行為日後の訴状送達の日の翌日から,うち142万円に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金。 イ本件ピクトグラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/085394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85394
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事案の概要(by Bot):
原告会社は,被告会社が,「原告会社による別紙製品目録記載1の製品(以下「原告製品」という。)の開発・販売行為は被告会社の別紙製品目録記載2の製品(以下「被告製品」という。)の著作権を侵害する」旨の虚偽の事実を原告の取引先その他の第三者に告知・流布したと主張して,不正競争防止法2条1項14号,3条1項,4条,14条及び会社法429条1項に基づき,被告会社に対して上記事実の告知・流布行為のるとともに,被告らに対して損害賠償金2000万円及びこれに対する平成2
45年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。被告会社は,原告製品は,原告会社が被告会社の著作物である被告製品を複製又は翻案したものであるから,原告会社が原告製品を製造,販売することは被告会社の複製権,翻案権ないし譲渡権を侵害する旨(以下「本件プログラム著作権侵害」という。),原告らが原告製品及び「LunaBox」の開発に当たって被告会社の営業秘密である被告製品及び「Luna」のプログラム情報を不正に取得し使用したことは,不正競争防止法2条1項4号,5号の不正競争行為に該当し,また乙事件被告A,乙事件被告B及び乙事件被告C(以下,併せて「乙事件被告Aら」という。)が被告会社との間で締結した秘密保持等についての誓約書(以下「本件誓約書」という。)1条及び4条の秘密保持義務にも違反する旨(以下「本件営業秘密不正取得等」という。),乙事件被告Aらが原告製品及び「LunaBox」の開発販売に携わったことは,本件誓約書6条の競業避止義務に違反し,また被告Aが被告会社の代表取締役として競業取引をしたことは会社法423条1項,356条1項1号,365条にも違反する旨(以下「本件競業避止義務違反」という。)を主張して,著作権法112条1項,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/085393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85393
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