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【知財(特許権):特許を受ける権利確認等請求控訴事件/知 財高裁/平27・3・25/平25(ネ)10100】控訴人:地方独立行政法人/ 控訴人:国立大学法人東京工業大学

事案の概要(by Bot):
1本件訴訟の経緯及び当審における請求の追加について
本件は,被控訴人と共同研究をしていた控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がした特許出願につき,特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,共同研究契約の債務不履行に基づき,損害賠償の支払を求めた事案である。以下のとおり,原審は控訴人の請求を全部棄却したので,控訴人が控訴した。また,当審において,確認請求の対象が追加された。
(1)本件訴え提起時における控訴人の請求は,(ア)控訴人の研究担当者は,被控訴人が平成23年7月4日にした別紙特許出願目録記載1の特許出願(以下「本件基礎出願」という。)の特許請求の範囲(請求項の数は9である。)に記載された発明(以下「本件基礎出願発明」という。また,各請求項に記載された発明を,請求項の番号を付して「本件基礎出願発明1」のようにいう。)の共同発明者であり,控訴人は同研究担当者から本件基礎出願発明について特許を受ける権利を承継したと主張して,本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,(イ)−(a)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有する場合,本件基礎出願は,控訴人と被控訴人の間の共同研究契約(以下「本件共同研究契約」という。)11条2項に違反する,(イ)−(b)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有しないとしても,被控訴人の学生が行った卒業論文の発表は,本件共同研究契約17条1項に違反し,被控訴人の研究担当者が行った学会発表は,同契約17条3項ただし書に違反し,本件基礎出願は,同契約10条,11条及びこれら規定から導かれる信義則上の付随義務に違反すると主張して,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償として,得べかりし研究資金1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/085053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85053

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附 控訴事件/知財高裁/平27・4・13/平26(ネ)10132等】控訴人兼附帯 控訴人:(株)トータルライフプランニング/被控訴人兼附帯控 訴人:(株)O.T.A.

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らとの間において,韓国における皮膚再生医療技術の独占的実施に関する業務委託等基本契約を締結したところ,同契約に掲げられた医療技術につき,韓国で特許取得の手続がされておらず,また,被控訴人敬晴会はその独占的実施を許諾する権限を有しなかったにもかかわらず,被控訴人らが韓国においてその独占的実施が可能であるかのように控訴人を欺罔して上記契約を締結させ,対価の一部5250万円を支払わせたことが不法行為に当たるとし,また,上記契約締結後も,被控訴人らが同技術について韓国での特許権取得のために必要な手続を行わなかったこと等が,上記契約上被控訴人らの負う義務の不履行に当たるとして,被控訴人らに対し,選択的に,不法行為又は債務不履行に基づき,5250万円の損害賠償及びこれに対する上記金員を支払った日である平成20年4月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審が,不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人らに対し,2625万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を命じ,その余の請求をいずれも棄却したことから,控訴人及び被控訴人O.T.A.が,それぞれ敗訴部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/085049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85049

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・4・16/平26(ネ)10079】控訴人:(株)コガネイ/被控訴人:SMC (株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「吸着搬送装置およびそれに用いる流路切換ユニット」とする本件発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による被告各製品の製造販売等が,控訴人の本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき被告各製品の製造販売等の差止め,被告各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項の損害賠償請求権に基づき,8億2500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の製造販売等に係るイ号製品は本件発明の技術的範囲に属するが,ロ号製品は文言侵害及び均等侵害を含め本件発明の技術的範囲に属さない,本件発明に係る特許は,乙8発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものとして特許無効審判により無効にされるべきであるから,特許法104条の3第1項により控訴人は被控訴人に対し本件特許権を行使することができないと判示して,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/085045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85045

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【知財(著作権):著作権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・4・14/平26(ネ)10063】控訴人:ピーター・オプスヴィ ク・エイエス/被控訴人:(株)カトージ

事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の製造,販売する被控訴人製品の形態が,控訴人らの製造等に係る別紙1「控訴人ら製品目録」記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の形態的特徴に類似しており,被控訴人による被控
訴人製品の製造等の行為は,控訴人オプスヴィック社の有する控訴人製品の著作権(以下「控訴人オプスヴィック社の著作権」ともいう。)及び同著作権について控訴人ストッケ社の有する独占的利用権(以下「控訴人ストッケ社の独占的利用権」ともいう。)を侵害するとともに,控訴人らの周知又は著名な商品等表示に該当する控訴人製品の形態的特徴と類似する商品等表示を使用した被控訴人製品の譲渡等として,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の「不正競争」に該当する,仮に,上記侵害及び不正競争に該当すると認められない場合であっても,少なくとも控訴人らの信用等を侵害するものとして民法709条の一般不法行為が成立する旨主張して,控訴人らにおいて,不競法3条1項及び2項に基づき,控訴人オプスヴィック社において,著作権法112条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造,販売等の差止め及び破棄を求め,控訴人オプスヴィック社において,著作権法114条3項,不競法4条,5条3項1号,民法709条に基づき,控訴人ストッケ社において,著作権法114条2項,不競法4条,5条2項,民法709条に基づき,それぞれの損害賠償金及びこれらに対する原審訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,控訴人らにおいて,不競法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた事案である。 ?原審は,控訴人製品のデザインは,著作権法の保護を受ける著作物に当たらないと解されることから,控訴人らの著作権又はその独占的利用権の侵害(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/085044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85044

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・4・10 /平24(ワ)12351】原告:越後製菓(株)/被告:佐藤食品工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「餅」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造・販売する製品(別紙被告製品図面(斜視図)のとおりの構成を有する切餅,及び,当該切餅が鏡餅の形状をした容器の中に内包されている製品。以下,これらを総称して「被告製品」という。なお,別紙代表製品目録記載1ないし20の切り餅又は鏡餅を含むが,これらに限られない。)は上記特許に係る発明の技術的範囲に属し,これらを製造,販売,輸出する被告の行為は原告の特許権を侵害すると主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として18億8595万円及び不当利得返還請求として3000万円の合計19億1595万円並びにこれに対する平成24年5月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/085042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85042

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・25/平25(ワ)13862】原告:東洋エンタープライズ(株)/被告: (株)インディアンモトサイクルカンパニージャパン

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠の番号の掲記に当たり,枝番の表示を省略することがある。) (1)当事者
ア原告は,繊維製品,繊維各種生地,化学繊維,化学製衣料品,雑貨類の国内販売又は輸出入等を目的とする株式会社である。〔甲1〕 イ被告は,紳士服,婦人服,子供服,皮革製品,衣料雑貨品の製造等を目的とする株式会社である。
(2)原告の商標権
ア本件商標権1
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権1」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標1」という。)。
登録番号 第4751422号
登録商標 下図のとおり。
出願年月日 平成6年9月21日
登録年月日 平成16年2月27日

商品の区分 第25類
指定商品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着
イ本件商標権2
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権2」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標2」という。また,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」といい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」という。)。 登録番号 第4751423号
登録商標 下図のとおり。
出願年月日 平成6年9月21日
登録年月日 平成16年2月27日
商品の区分 第25類
指定商品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着
(3)被告の行為
ア被告は,カットソー,シャツ等の衣類からなる別紙被告商品目録に記載の商品(以下「被告商品」という。)に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(前同1の標章を「被告標章1」,前同2の標章を「被告標章2」といい,それらを併せて「被告各標章」という。)を付して,被告が運営する店舗(Indian東京店)やインターネットショップ(「IndianWebShop」,URL:http://www.indianshop.jp/)において販売する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/085041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85041

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【知財(著作権):著作権及び商標権侵害差止等請求事件/東 京地裁/平27・3・16/平26(ワ)4962】原告:(有)アートステーション 被告:(株)コスミック出版

事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)著作権(持分)に基づく請求(原告ら)
ア原告らの著作権
(ア)原告らは,著作権の保護期間を満了しパブリックドメインとなったディズニーの名作長編アニメーション映画「三人の騎士」(以下「原作映画」という。)につき,日本語吹替え音声及び日本語字幕を付け直した,別紙1原告ら商品目録記載のDVD(以下「原告らDVD」という。)を製作している。 (イ)原告らDVDの日本語台詞の原稿(以下「本件台詞原稿」という。)及び日本語字幕(以下「本件字幕」という。)は,原告アートステーションが著作権を取得した。 すなわち,原告アートステーションは,平成18年3月,著作権
を原告アートステーションに帰属させる前提のもとで,甲i及び甲
ii(当時,両名は2人で組んで仕事をしており,クエストというみなし法人として甲iが税務処理を行っていた。)に原作映画の台詞
翻訳及び字幕作成を依頼し,英語ネイティブが原作映画から聞き取った英語台詞に甲iiが直訳による翻訳を行い,それを基に甲iが日本語台詞を創作し,原告アートステーションの代表者である 甲iiiが監修して,本件台詞原稿及び本件字幕を完成させた。
したがって,本件台詞原稿及び本件字幕の著作者は,甲i,甲ii
,甲iiiの3名であり,原告アートステーションが著作権者となった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/085037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85037

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【知財(特許権):差止請求事件/東京地裁/平27・3・24/平26( )23512】原告:(株)チャフローズ・コーポレーション/被告:楽 天(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が別紙差止対象製品目録記載の各製品(以下「被告製品」と総称する。)を販売するなどして原告の保有する特許権を侵害している旨主張して,特許法100条1項に基づき上記販売等の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/085036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85036

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【知財(特許権):差止請求事件/東京地裁/平27・3・24/平26( )23512】原告:(株)チャフローズ・コーポレーション/被告:( )抗菌研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが別紙差止対象製品目録1〜3記載の各製品(以下,これらの各目録記載の製品を目録ごとに目録の番号に応じて「被告製品1」などと総称し,被告製品1〜3を併せて「被告各製品」という。)を販売するなどして原告の保有する特許権を侵害している旨主張して,特許法100条1項に基づき上記販売等の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/085035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85035

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【知財:職務発明対価請求事件/東京地裁/平27・2・26/平23( )14368】原告:A/被告:(株)リケン

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,3件の特許権に係る職
務発明についての特許を受ける権利を被告に承継させたことによる平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価1億1380万7102円及びこれに対する請求日の後である平成23年5月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/085034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85034

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【知財(特許権):有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MX の錯体(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・26/平25(行ケ)10140】原告:( )半導体エネルギー研究所/被告:ザ,トラスティーズオブ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成12年11月29日,発明の名称を「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」とする特許出願(特願2001−541304。パリ条約による優先権主張日:平成11年12月1日(米国))をし,平成17年8月23日,その一部につき分割出願をし(特願2005−241794),平成21年8月14日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲40。以下,この特許を「本件特許」という。)。
(2)原告は,平成22年4月28日,本件特許の全てである請求項1ないし7に係る発明についての特許無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2010−800084号事件として審理を行い,被告らは,同年9月17日,本件特許について訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年3月23日,「訂正を認める。特許第4358168号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「第一次審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,被告らに送達された。
(4)被告らは,平成23年7月26日,知的財産高等裁判所に第一次審決の取消しを求める訴訟を提起したところ(平成23年(行ケ)第10235号),同裁判所は,平成24年11月7日,第一次審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は同月21日に確定した。
(5)そこで,特許庁は,無効2010−800084号事件について更に審理を行い,平成25年3月29日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月15日,原告に送達された。 (6)原告は,平成25年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/085031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85031

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【知財(特許権):有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MX の錯体(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・26/平25(行ケ)10139】原告:( )半導体エネルギー研究所/被告:ザ,トラスティーズオブ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成12年11月29日,発明の名称を「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」とする特許出願(特願2001−541304。パリ条約による優先権主張日:平成11年12月1日(米国))をし,平成21年8月14日,設定の登録を受けた(請求項数13。甲40。以下,この特許を「本件特許」という。)。
(2)原告は,平成22年4月28日,本件特許の全てである請求項1ないし13に係る発明についての特許無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2010−800083号事件として審理を行い,被告らは,同年9月17日,本件特許について訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年3月23日,「訂正を認める。特許第4357781号の請求項1ないし13に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「第一次審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,被告らに送達された。
(4)被告らは,平成23年7月26日,知的財産高等裁判所に第一次審決の取消しを求める訴訟を提起したところ(平成23年(行ケ)第10234号),同裁判所は,平成24年11月7日,第一次審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は同月21日に確定した。
(5)そこで,特許庁は,無効2010−800083号事件について更に審理を行い,平成25年3月29日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月15日,原告に送達された。(6)原告は,平成25年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし13に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明13」といい,併せて「本件発明」という。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/085030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85030

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【知財(特許権):硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物およ それを用いた硬質医療用部品(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・26/ 平26(行ケ)10132】原告:X/被告:昭和化成工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成19年2月15日,発明の名称を「硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物およびそれを用いた硬質医療用部品」とする特許出願(特願2007−35201号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年6月14日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲34)。以下,この特許を「本件特許」という。 (2)原告は,平成25年10月9日,本件特許の全てである請求項1ないし7に係る発明についての特許無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記審判請求を無効2013−800196号事件として審理し,平成26年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年5月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】塩化ビニル系樹脂100重量部に対して,シクロヘキサンジカルボキシレート系可塑剤及びアルキルスルホン酸系可塑剤から選択される1種以上の可塑剤を1重量部以上15重量部以下配合してなる組成物であって,JISK7202で規定されるロックウェル硬さが,35°以上の硬質であることを特徴とする硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物。【請求項2】前記組成物は,さらにシラン化合物が0.2〜7重量部配合されており,前記可塑剤がシクロヘキサンジカルボキシレート系可塑剤であり,前記シラン化合物が3−メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン及びビニルトリエトキシシランから選択される少なくとも1つである請求項1に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/085029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85029

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・31/平26(行ケ )10129】原告:ジエマルト・エス・アー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告が主張する取消事由は理由がなく,本件請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願発明及び引用刊行物に記載された発明について
(1)補正後の発明の要旨について
本願明細書によれば,補正後の発明は,マイクロモジュールの所持者認証や,マイクロモジュールに記録された多数の権限の読取りのためのマイクロモジュールに関するものである(【0001】)。従来から,マイクロモジュール(チップカード)は,読取装置内で正しく機能すると共に,一般的な人間工学を保持するように標準化されるため,技術的制約条件が課されており(【0002】【0004】【0006】),近年,非接触式カードが提供され始めているものの,アンテナの形状やサイズについてISOサイズと同等のカードサイズを課すものであるため,寸法制約条件は依然として残っており,カード発行者は,他のカードと区別するために,カードの形状を変更することはできず,カードの外見(色,透明性)に頼るしかできないという課題があった(【0008】【0009】)。そこで,補正後の発明は,マイクロモジュールの所持者に様々なフォームファクタ(形状やサイズ)を提供することなどを目的としてされたものである(【0010】)。 (2)引用刊行物に記載された発明について
ア引用刊行物には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,接触通信機能と非接触通信機能を併せ持つ小型形状ICカードのアンテナ構造と,前記小型形状ICカードに対応するリーダライタに関する。【0002】【従来の技術】ICカードは,接点を介して情報を交信する接触型ICカードと,アンテナを介して情報を交信する非接触型ICカードに分類することができる。・・・【0003】ICカードの特殊な利用方法として,IC(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/085028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85028

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・3・25/ 26(ワ)11110】原告:(株)遊気創健美倶楽部/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする特許に特許権以下「本件特許権」という。)をを被告製品目録記載1及び2の製品以下,同目録記載の製品を併せて「被告各製品」という。)が,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金5億6174万4000円の一部である2500万円及びこれに対する平成26年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/085027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85027

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【知財(著作権):著作権確認等請求事件/東京地裁/平27・3 27/平26(ワ)7527】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙論文目録記載1の論文(以下「原告論文」という。)の著作者である原告が,被告Bが単独又は被告Aと共同で執筆した別紙論文目録記載2ないし4の各論文及び訴外Cが執筆した論文(以下「C論文」という。)の中にそれぞれ原告論文の記述とほぼ同一の記述があることを前提に,これらが原告論文に係る原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害する不法行為であり,また,学術論文を他人に盗用・剽窃されない利益を侵害する一般不法行為(民法709条)を構成し,被告Aが勤める大学院を運営する被告学園は被告Aの各不法行為について使用者責任(同法715条1項)を負うと主張して,被告B及び被告Aに対しては,別紙論文目録記載2ないし4の各論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害の共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として330万円及びこれに対する各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め〔請求の趣旨1項〕,また,被告Aに対しては,別紙論文目録記載2及び3の各論文による学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為並びにC論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害に係るCとの共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として220万円及び各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め〔請求の趣旨2項〕,さらに,被告B及び被告Aに対して,著作者人格
3権侵害に基づく名誉回復措置請求(著作権法115条)として謝罪広告の掲載を求め〔請求の趣旨3項〕,このほか,被告学会に対しては,同被告の運営するウェブサイト上での別紙論文目録記載3の論文及びその著作者名の掲載が原告論文に係る公衆送信権及び氏(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/085025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85025

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・12/平25(ワ)28342】原告:公益(財)生長の家社会事業/被告: (株)日本教文社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,別紙著作物目録記載の言語の著作物(以下,それぞれを「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,「本件各著作物」と総称する。)につき原告公益財団法人生長の家社会事業団(以下「原告事業団」という。)が著作権を,原告光明思想社が出版権を有し,被告教文社による被告書籍1の出版及び被告生長の家による同目録記載2の書籍(以下「被告書籍2」という。)の出版はそれぞれ本件各著作物に係る原告らの著作権(複製権,譲渡権)及び出版権を侵害すると主張して,被告らに対し,原告事業団は著作権に基づく複製,頒布のづく複製のづく損害賠償金(弁護士費用相当額)及び不法行為の後の日である被告教文社につき平成25年11月23日から,被告生長の家につき同月25日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/085024_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85024

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【知財(その他):職務発明対価請求事件/東京地裁/平27・3 19/平26(ワ)162】原告:A/被告:AvanStrate(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告
による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1〜5項の各(1)記載の特許として設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第4特許」,「本件第5特許」,「本件第6特許」,「本件第8特許」及び「本件第9特許」といい,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第4発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,主位的に,特許法35条3項及び5項に基づく相当の対価の一部である3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,支払日を平成27年4月1日とする将来請求として,後記被告特許規程及び特許法35条3項に基づく評価期間を平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とする本件第4発明ないし本件第6発明の実績報奨金の一部である3000万円の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/085023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85023

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【知財(その他):職務発明対価請求事件/東京地裁/平27・3 19/平26(ワ)162】原告:A/被告:HOYA(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1〜4項の各(1)記載の特許として
設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第1特許」,「本件第2特許」,「本件第3特許」及び「本件第7特許」と,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第1発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,本件第1発明,本件第2発明及び第7発明に関しては平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価として,本件第3発明に関しては主位的に特許法(上記改正後のもの)35条(以下「現35条」という。)3項及び5項に基づく相当の対価として,予備的に後記被告特許規程及び現35条3項に基づく評価期間を平成25年度までとする実績報奨金として,これらの一部である1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/085022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85022

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・18/平25(ワ)32555】原告:フルタ電機(株)/被告:渡邊機開工 業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告の製造・販売・輸出等している別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機が上記発明の技術的範囲に属し,その部品である別紙物件目録2及び3記載の各製品が上記生海苔異物除去機の「生産にのみ用いる物」に当たり,また,上記生海苔異物除去機に対するメンテナンス行為も上記特許権の侵害行為に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告の各製品の製造・販売・輸出等の差止め及びその廃棄,並びにメンテナンス行為の差止めを求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求又は無償実施に基づく不当利得の返還請求として,損害賠償金又は利得金の一部である2億3000万円及びうち3000万円に対する不法行為後の日であり,かつ催告(警告書の到達)の翌日である平成25年9月12日から,うち2億円に対する不法行為後の日であり,催告(平成26年10月17日付け訴え変更申立書の送達)の翌日である平成26年10月21日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/085018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85018

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