Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,本判決を通して,証拠番号はA事件において付記された番号であり,枝番の記載 を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,日刊新聞の発行等を目的とする会社であり,「讀賣新聞」を発行している。同新聞は,以前,株式会社読売新聞社(以下「読売新聞社」という。)が発行していたところ,平成14年7月1日,読売新聞グループの再編に伴い,同社は,商法(平成17年7月26日法律第87号による改正前のもの。以下「旧商法」という。)373条の新設分割により,原告を新設分割会社として,読売新聞グループの持株会社である株式会社読売新聞グループ本社(以下「読売新聞グループ本社」という。)と,上記新聞の編集・発行事業等を行う原告とに会社分割された。〔弁論の全趣旨〕 イ被告は,図書の出版及び販売等を目的とする会社である。
(2)原書籍
ア平成3年頃から平成10年頃にかけて発生した大手証券会社や都市銀行による,総会屋や衆議院議員に対する利益供与事件,日本道路公団,大蔵省,日本銀行の職員に対する接待汚職事件(以下,これらを総称して「本件利益供与及び接待汚職事件」という。)について,読売新聞社社会部の記者らは,平成8年夏頃から,当時読売新聞社の社会部次長であったC(以下「C」という。)を中心に取材を行った。この取材結果を基に,その成果を書名「会長はなぜ自殺したか−金融腐敗=呪縛の検証」という著作物として一つの単行本にまとめ,同書は,平成10年9月20日,株式会社新潮社(以下「新潮社」という。)から発行された。その後,この単行本は,平成12年10月1日,同じ題名で,新潮文庫として新潮社から発行された。イ原書籍1には,その255頁から259頁にかけて,平成10年8月付けの「あとがき」が付されており,その末尾には「読売新聞社(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/084535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84535
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物半導体素子」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の生産,譲渡等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払(一部請求)を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/084530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84530
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許権を有する原告が,被告らによる被告製品の製造・販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造・販売のづく損害賠償金等の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/084529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84529
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が広告を掲載した看板を設置
して控訴人経営のワイナリーを広告掲載するとの内容に係る控訴人・被控訴人間の4つの看板広告掲載契約(第1契約ないし第4契約。これらを併せて「本件各契約」ともいう。)において,更新時に支払うべき更新時料金の支払を怠ったとの控訴人の債務不履行,又は控訴人による信頼関係破壊が,同契約の解除事由に当たるとして本件各契約を解除し,上記広告看板及びその掲載のための工作物の敷地として地主から賃借している土地の収去明渡を余儀なくされることにより損害が生ずるとして,広告看板及び工作物の収去費用相当額である損害金1005万6200円及びこれに対する支払を催告した日である平成24年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の債務不履行の事実を認め,被控訴人の請求を損害賠償金315万円及びこれに対する平成24年4月29日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で認容したので,これに対し,控訴人が控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/084528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84528
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,ケア及びメンテナンス事業(洋服類,和服類,皮革及び毛皮製品類,鞄及び小物類のシミ抜き,洗い張り,修理,修繕,再生加工及び維持,管理,保管),クリーニング事業等を目的とする株式会社である。 イ被告は,クリーニング及び染色業,クリーニング業者のチェーン店の開拓,教育,企画及び管理等を目的とする株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。原告は,平成22年2月19日,P1(原告代表者代表取締役であり,以下「P1」という。)から,本件特許権を譲り受けた。 特許番号 第3604335号
出願日 平成12年9月5日
登録日 平成16年10月8日
発明の名称 預かり物の提示方法,装置およびシステム
(3)本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1から6までの記載は次のとおりである(各請求項に係る発明を順に「本件発明1」などといい,請求項1から6までに係る発明を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】クリーニング対象の品物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示方法であって,提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かるべき複数の品物又は顧客から預かった複数の品物の画像データを得て,該複数の品物の画像データを記憶手段に記憶する第1ステップと,顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数の品物の画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップと,前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記記憶手段に記憶された前記複数(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/084525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84525
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,化学,製薬,製紙,食品,繊維工業用諸機械の製造及び販売並びにこれらに附帯する工事の施工等を目的とする会社である。被告は,合成樹脂加工機械の設計,製作及び販売並びに機械器具設置工事の設計及び施工等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」といい,両者を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 登録番号 第3767993号
発明の名称 粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置
出願年月日 平成10年1月17日
登録年月日 平成18年2月10日
特許請求の範囲【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。【請求項2】排気口にガス導管を介して吸引空気源を接続した流動ホッパーと,該流動ホッパーの出入口と縦方向に連通した縦向き管と,この縦向き管に横方向に連通され材(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/084519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84519
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載1ないし3の美容用ローラー(以下「被告各製品」と総称する。)の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,被告各製品の製造,販売及び販売のための展示の求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告及び被告は,いずれも,美容器具,化粧品の製造販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告は,次の本件特許権を有している。
特許番号 第5356625号
発明の名称 美容器
原出願日平成23年11月16日(特願2011−250916)
出願日 平成25年6月20日(特願2013−129765)
登録日 平成25年9月6日
(3)ア本件特許権の特許請求の範囲
請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」と,その特許を「本件特許」という。また,本件特許権の特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)。「ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,一対のボール支持軸の開き角
度を40〜120度,一対のボールの外周面間の間隔を8〜25mmとし,ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにしたことを特徴とする美容器。」イ本件特許権の特許出願当時における特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は,上記アの請求項の記載のうち下線部を除くものであった。これに対し,特許庁は,平成25年7月2日,出願に係る発明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/084517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84517
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告による被告製品の製造販売等が本件各特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条に基づく被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条3項)に基づく損害賠償金又は不当利得金12億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア原告は,電気,通信,電子等の機械器具の製造販売等を業とする株式会社である。
イ被告は,半導体及び関連材料,蛍光体及び関連応用製品の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件各特許権
ア原告は,次の本件各特許権を有している(以下,本件特許権1に係る特許を「本件特許1」,本件特許権2に係る特許を「本件特許2」といい,併せて「本件各特許」という。また,それぞれの特許出願の願書に
添付された明細書(ただし,本件特許1については後記(4)ア(ア)の平成23年12月26日付け訂正請求に係るもの)を「本件明細書1」及び「本件明細書2」という。)。 (ア)本件特許権1
登録番号 第3933592号
発明の名称 窒化物系半導体素子
出願日 平成15年3月19日(特願2003−74966)
優先日 平成14年3月26日(優先権主張番号特願2002−85085)
登録日 平成19年3月30日
(イ)本件特許権2
登録番号 第4180107号
発明の名称 窒化物系半導体素子の製造方法出(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/084516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84516
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事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,断りのない限り,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。
2本件は,本件特許の特許権者である控訴人が,業として被告製品の販売をしている被控訴人に対し,被控訴人による被告製品の販売によって本件特許権を侵害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。原判決は,本件訂正発明は,当業者が乙9発明に基づいて容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるなどとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/084509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84509
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データベースシステム」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が業として製造販売するソフトウェアをインストールしたシステムが上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の間接侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,不法行為に基づき,損害金5億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年2月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,当審において,前記第1の1とおり請求を減縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/084503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84503
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告による原判決別紙物件目録2記載の装置の製造及び使用が,第1審原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,第1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記装置(ただし,
原判決別紙別件訴訟物件目録記載のものを除く。)の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,上記特許権侵害の不法行為に基づく平成19年8月17日から平成21年8月31日までの間の損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が,上記不法行為に基づく損害賠償金2748万5556円及びこれに対する平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命ずる限度で第1審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却したため,第1審原告及び第1審被告の双方が敗訴部分につきそれぞれ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/084496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84496
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「共焦点分光分析」とする発明についての本件特許の特許権の譲渡人である控訴人レニショウトランデューサシステムズリミテッド(控訴人RTS)及び特許権の譲受人である控訴人レニショウパブリックリミテッドカンパニー(控訴人レニショウ)が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売している原判決別紙物件目録記載の各分光分析装置(被控訴人製品)が本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人RTSにおいては,その特許権保有中における本件特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金8000万円及びこれに対する不法行為後の日で本件訴状送達日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合により遅延損害金を,控訴人レニショウにおいては,一般不法行為(控訴人RTSが有していた本件特許を被控訴人が侵害したことが前提となる。)に基づいて,損害賠償金3億3600万円及びと同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。なお,本件特許権は,平成24年6月8日の経過をもって,存続期間満了により消滅している。 (2)本件発明の内容(構成要件分説後のもの)
ア本件発明7
【A】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,【B】前記スペクトルを分析する手段と,【C】光検出器と,【D】前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と【E】を具備する分光分析装置であって,
【F】前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,【G−1】前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/084495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84495
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,中国の会社である江???化工集?有限公司(江蘇揚農化工集団有限公司)又はその関連会社(以下「揚農」という。)が中国国内で製造しているエピクロロヒドリンを被告が輸入販売することは原告の有する特許権を侵害すると主張して,被告製品の輸入等の差止め,被告製品の廃棄,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/084485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84485
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする特許権を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)及び別紙被告製品目録2ないし4記載の製品(以下,それぞれを「被告製品2」又は「被告統合プログラム」,「被告製品3」又は「被告土木積算プログラム」,「被告製品4」又は「被告安全管理プログラム」といい,被告製品1及び被告製品2ないし4の組合せを総称して「被告製品」という。)を組み合わせた製品の譲渡等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項,民法709条並びに特許法106条に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及びその廃棄,原告の損害3億9600万円のうち1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,これとともに信用回復措置をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/084484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84484
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事案の概要(by Bot):
本件は,本件発明に係る特許出願(以下「本件出願」という。)の願書に発明者の一人として記載されている原告が,本件発明は原告の単独発明であると主張して,本件出願の出願人である被告会社に対し,主位的に本件出願の願書の補正手続を,予備的に本件発明が原告の単独発明であることの確認を求めるとともに,本件出願の願書に発明者の一人として記載されている被告Bに対し,本件発明が原告の単独発明であることの確認並びに発明者名誉権侵害の不法行為に基づく慰謝料150万円及びこれに対する不法行為の後である平成26年4月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/084482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84482
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告から請け負ったコンピュータープログラムの開発に関し,本訴において,原告が,被告に対し,主位的に,被告の責めに帰すべき事由により原告の債務が履行不能になったと主張して,民法536条2項前段に基づき,請負代金692万1857円(当初の請負代金304万5000円とその後の増額分387万6857円の合計額)及びこれに対する上記プログラム成果物の引渡し後である平成22年6月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,信義則又は民法641条に基づき,出来高分の報酬相当額又は損害賠償金401万4214円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め反訴において,被告が,原告に対し,原告の債務の不完全履行があったと主張して,民法415条に基づき,損害金665万5691円及びこれに対する弁済期(納期)の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
原告及び被告は,いずれもコンピュータープログラムの作成などを業とする株式会社である。原告は,平成22年1月15日,被告との間で,業務委託基本契約を締結した上,被告が原告に対して,「警視庁向けLPシミュレーションソフト」なるコンピュータープログラム(以下「本件プログラム」という。)の開発を,契約金額を304万5000円(消費税14万5000円を含む。),納期を平成22年3月15日に被告にて受け入れテスト開始,同月31日に被告にて検収完了,代金支払方法を同年4月30日銀行振込とする内容で委託する旨の請負契約(以下「本件契約」という。)を締結した。これにつき作成された「個別契約書」7条2項には,瑕疵から派生した(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/084476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84476
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aiiが著作し,被告会社が出版する別紙被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)の発行は,原告の著作した別紙原告書籍目録1及び別紙原告書籍目録2記載の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」,「原告書籍2」といい,合わせて「原告書籍」という。)の著名な商品等表示を冒用するものであると主張して,被告らに対し,不正競争防止法2条1項2号,3条に基づき,被告書籍の製造,販売及び販売のための展示の差止め並びに廃棄を求めるとともに,不正競争防止法4条,5条1項に基づき,損害賠償金386万1000円及びこれに対する不法行為日の後の日である平成25年5 月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/084474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84474
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aiiが著作し,被告会社が出版する被告書籍の発行は,原告の著作した別紙原告著作物目録記載の書籍(以下「原告書籍」という。)の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害し,又は不正競争防止法2条1項1号若しくは2号の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,原告書籍に係る複製権,翻案権,同一性保持権又は氏名表示権(著作権法21条,27条,20条1項,19条1項,112条1項)に基づき,被告書の複製及び頒布の差止め,不正競争防止法2条1項1号,2号,3条1項に基づき,被告書籍の製造,販売,販売のための展示の差止め,著作権法112条2項又は不正競争防止法3条2項に基づき,被告書籍の廃棄,民法709条,719条,著作権法114条1項,不正競争防止法4条,5条1項に基づき,損害賠償金4546万8122円及びこれに対する不法行為開始後の日である平成22年4月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/084473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84473
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事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
(1)原審主張について
控訴人は,名称を「位置検出器及びその接触針」とする発明についての本件特許の特許権者(この特許の各請求項に係る発明を,その番号に従い,「本件発明1」のようにいう。)であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙物件目録1記載1及び2の各スタイラス(接触針)を装着した同目録2記載1及び2の各位置検出器が本件発明1の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求(直接侵害・間接侵害)として上記両目録記載の各物件の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(直接侵害・間接侵害)として,損害賠償金900万円及び不法行為後の日で本件訴状送達の日の翌日である平成23年6月11日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (2)原判決について
原審は,平成24年11月1日,本件発明1は,特開昭63−2650号公報に記載された発明に,「改訂5版金属便覧」及び特公昭45−13212号公報の開示する技術的事項を組み合 わせて容易に想到することができるから,本件発明1に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を全部棄却する判決を言い渡した。 (3)特許庁における関連手続の経緯等について
ア第1次審決
被控訴人は,平成24年3月6日付けで本件発明1〜本件発明4に係る特許について無効審判請求(無効2012−800022号)をした。特許庁は,同年9月18日,本件発明1〜本件発明4に係る特許を無効とする審決をした。 イ第1次訂正
控訴人は,平成24年10月24日,審決取消訴訟を提起するとともに(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10367号),同年12月3日付けで請求項1(本件発明1)を削除し,請求項2〜請求項4(本件発明2〜本件発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/084472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84472
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤を指定商品とする商標権を有する原告が,被告が薬剤に付した別紙被告標章目録1ないし3の標章(以下,それぞれを目録の番号に従い「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」のようにいい,併せて「被告標章」という。)が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告標章の使用の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/084467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84467
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